1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年二月四日(木曜日)
午前十時三十八分開議
出席委員
委員長 河本 敏夫君
理事 伊能繁次郎君 理事 佐々木義武君
理事 永山 忠則君 理事 八田 貞義君
理事 田口 誠治君 理事 山内 広君
井原 岸高君 岩動 道行君
塚田 徹君 綱島 正興君
野呂 恭一君 藤尾 正行君
稻村 隆一君 大出 俊君
角屋堅次郎君 受田 新吉君
出席国務大臣
法 務 大 臣 高橋 等君
外 務 大 臣 椎名悦三郎君
農 林 大 臣 赤城 宗徳君
通商産業大臣 櫻内 義雄君
運 輸 大 臣 松浦周太郎君
労 働 大 臣 石田 博英君
建 設 大 臣 小山 長規君
国 務 大 臣 高橋 衛君
国 務 大 臣 増原 恵吉君
国 務 大 臣 愛知 揆一君
出席政府委員
総理府総務長官 臼井 莊一君
大蔵政務次官 鍛冶 良作君
委員外の出席者
専 門 員 加藤 重喜君
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二月三日
経済企画庁設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出第三一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
通商産業省設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一四号)
外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一七号)
在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外
公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二二号)
労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二七号)
北海道開発法の一部を改正する法律案(内閣提
出第九号)
大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二九号)
法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一一号)
運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二八号)
農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二五号)
経済企画庁設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出第三一号)
科学技術庁設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一六号)
文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二四号)
皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正
する法律案(内閣提出第一九号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/0
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001・河本敏夫
○河本委員長 これより会議を開きます。
通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。櫻内通商産業大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/1
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002・櫻内義雄
○櫻内国務大臣 通商産業省設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨及び提案の理由を御説明申し上げます。
改正の第一点は、通商産業省の本省に貿易振興局を設置することであります。
当省は、激しく変動する国際経済情勢に即応した通商政策を適時適切に展開すべく、現在、通商局において、各般にわたる輸出振興関係の事務、低開発国に対する経済協力関係の事務、近来とみに交渉の深まったガット、OECD等国際機関関係の事務、各種通商協定、貿易取りきめ等二国間交渉関係の事務、輸入自由化関係の事務などきわめて広範囲にわたる事務を鋭意遂行しつつありますが、近時その事務量の著しい増大を見るに至っております。のみならず、その多くは対外経済交渉を伴う関係上高度の判断を要するものであるため、一人の局長をもってしてはとうていこれに対処し切れない状況になっておりますとともに、他方現在の通商局の規模は各省内部部局に例を見ないほどの膨大なものとなっており、組織面から見ても、一人の局長の内部管理能力の限界を越えている実情にあります。したがって、現在の通商局を二局に分割して円滑な事務処理体制を確立することが、この際、急務であると考えられ、現下の最大の政策課題である輸出の振興とこれに密接に関連する経済協力とを一体として強力に推進するものとして、貿易振興局を新設したいと考える次第であります。
なお、貿易振興局の設置に際しましては、機構の膨張抑制の見地から、現在の通商局の輸出振興部はこれを廃止することといたしております。
改正の第二点は、定員百三十九名の増加であります。
定員につきましては、その新規増加は厳にこれを抑制するとの方針で臨んでおりますことは申すまでもありませんが、今回の定員改正は、特許庁の審査審判事務の促進、試験研究所の機能の充実等、まことにやむを得ない事項について最小限度の増員を行なおうとするものであります。
以上が、この法律案の提案の理由及びその概要でありますが、改正点はいずれも焦眉の急となっている事項でありますので、何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/2
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003・河本敏夫
○河本委員長 外務省設置法の一部を改正する法律案、及び在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/3
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004・河本敏夫
○河本委員長 趣旨の説明を聴取いたします。椎名外務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/4
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005・椎名悦三郎
○椎名国務大臣 ただいま議題となりました外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
今回の改正は、
一 アメリカ局の所掌事務のうち中南米地域に関する部分と移住局の所掌事務とをあわせて中南米・移住局を設置し、アメリカ局を北米局と改め、移住局を廃止すること。
二 欧亜局の中近東アフリカ部を局に昇格し、その所掌事務を定めるとともに、欧亜局の所掌事務に所要の改正を行なうこと。
三 外務省の職員の定員を改正すること。
四 本法は、昭和四十年四月一日から施行すること。
を規定いたしております。
中南米、移住局につきましては、御承知のとおり中南米には、二十二カ国の独立国がありますが、これら諸国は、人種、言語、宗教、文化の面におきましては、いずれも共通の要素を有しており、また、国際政治、経済の面では、ラテンアメリカ・グループとして結束しておるのであります。
中南米諸国は、従来アメリカ大陸に位置しているところからアメリカ局において所掌してきましたが、北米地域とは、歴史的、言語的にも、また、文化、経済の発展段階等においても非常に大きな差異があり、かつまた最近の国連貿易会議において表面化した南北問題においても、特殊な地位を占めております。よって、この際対中南米外交を新しい視野から一段と強化するため、従来のアメリカ局から中南米地域の事務を分離するとともに、特に中南米地域と密接な関係を有する移住局の所掌事務をこれにあわせまして、中南米、移住局を設置することといたしました。なお、これに関連いたしまして、従来のアメリカ局を北米局と局名を変更いたします。
中近東アフリカ部の局への昇格につきましては、中近東アフリカ地域におきましては、現在独立国四十七カ国の多きに達しておりますが、これら諸国は、政治的、経済的、宗教的、文化的にヨーロッパ地域とは著しく異なるのみならず、民族意識がきわめて強く、国際政治面でも一体として行動することが多くなっております。最近これら諸国とわが国との貿易量は、増加の一途をたどっており、今後政治、経済協力、文化協力等の面での関係もますます緊密化することが予想されます。
以上の観点からこれら地域に対し一貫した政策を強力、かつ、有効に実施するため、従来欧亜局の一部であった中近東アフリカ部を局に昇格し、中近東アフリカ局とするものであります。
外務省職員の定員につきましては、在外公館の新設、既設公館の増強のため、特別職二人、一般職六十三人、計六十五人の増員をいたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
次に、在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
まず、本法律案の第一条におきましては、大使館の新設三館、公使館より大使館への昇格一館、総領事館の新設二館、領事館より総領事館への昇格二館、領事館の新設一館を規定いたしますとともに、タンガニイカの国名の変更に伴いまして所要の改正をいたしております。
大使館の新設三館は、いずれも昨年中に独立いたしました地中海のマルタ、アフリカのマラウィ及びザンビアにそれぞれ大使館を新設し、近接の大使館をして兼轄せしめるものであります。
公使館より大使館へ昇格する公館は、現在パナマ大使館が兼轄いたしておりますコスタ・リカ公使館でありまして、コスタ・リカの中米共同市場における重要な地位にもかんがみ、わが国との貿易関係を一層改善伸長し、かつまた同国との友好関係を強化するため、同公使館を実館としての大使館に昇格するものであります。
総領事館の新設につきましては、インドのマドラス、スペイン領カナリア諸島のラス・パルマスに実館を新設することといたしております。マドラスはボンベイ、カルカタとともにインドの工業中心地であり、またわが国との貿易、経済協力関係において最近とみに緊密度を増しております南部インドの中心地でもあります。
また、ラス・パルマスは、東部大西洋における漁業の基地として重要な地位にあり、わが国からも大手各水産会社をはじめ中小水産会社を合わせて五十五社が同地を基地として利用しており、昨年五月末現在操業漁船約百六十隻、乗組員約七千人の多きに達しております。よって、これら乗り組み員の保護、現地官憲との交渉、連絡、漁船の船舶安全法上の検査等の領事事務を行なうため、ここに総領事館を新設するものであります。
なお、トロント及びヒューストンの各領事館につきましては、それぞれわが国との関係の緊密化に伴い今後領事活動の一そうの強化をはかるため、総領事館に昇格させることといたしております。
領事館の新設一館につきましては、豪州のブリスベンに実館を設置することといたしております。ブリスベンは、クインズランド州の首都として豪州経済の中でも重要な地位を占めており、わが国との貿易関係におきましても食糧、原材料、鉱物資源の供給地として、また、わが国からの経済開発、企業提携等に伴う資本財の輸出先としても大いに期待されております。
次に、昨年タンガニイカがザンジバルと合邦してタンザニアと国名を変更いたしましたので、これに伴いまして所要の改正を加えることといたしております。
なお、本法案第二条におきましては、以上の在外公館の新設及び昇格に伴い、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤俸の額を定めております。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
以上二件につき、何とぞ慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/5
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006・河本敏夫
○河本委員長 建設省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。小山建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/6
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007・小山長規
○小山国務大臣 ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
近年の経済成長に伴い、産業の基盤となる各種の公共施設の整備あるいは住宅及び生活環境施設の充実に対する要請は、ますます大きくなりつつあります。また、経済成長と均衡のとれた社会開発を推進するため、宅地問題の解決が急務となってまいりました。このような事態に対処するため、建設省といたしましては、行政組織等の面においても、これに即応する体制の整備、特に宅地対策のための機構の整備、及び本省、地方建設局間の事務執行体制の再編成が必要とされるに至っております。
このような見地から、このたびこの法律案を提出することといたしたのでありまして、その要旨は、まず第一に、計画局に宅地部を設置し、これに宅地に関する行政を統一的に所掌ざせることといたしております。
現在、宅地制度、宅地の造成、新市街地の開発等宅地に関する事務は、計画局、都市局、住宅局の三局に分散しておりますが、近年における宅地需給の不均衡が国民の住生活を圧迫し、健全な市街地形成の障害となっている現状にかんがみ、宅地に関する事務を宅地部に一元化し、宅地政策を強力に推進しようとするものであります、
第二、本省の所掌する実施事務を大幅に地方建設局に委譲することといたしております。
現在本省は、その本来の機能に属する企画、統制に関する事務のほか、多量の実施事務をも処理しており、地方建設局は主として河川、道路等の直轄事業を実施しているに過ぎませんが、本省の所掌する実施事務はできるかぎり下部機構に委譲するという基本方針のもとに、今後は、都市計画、住宅関係をも含めた一般行政事務及び補助金関係事務にわたって実施事務の大半を地方建設局に行なわせることとし、所管行政の運営の合理化をはかるとともに、あわせて地域の特性に応じた総合的な建設行政の実施を促進し、広域行政の推進に資する考えであります。
第三に、中部地方における直轄事業の事業量の増大に対処して、中部地方建設局に用地部を設けることといたしております。
第四に、建設研修所を建設大学校に改めることといたしております。
建設研修所は、近年その組織、施設、教育内容等の飛躍的な充実を見ましたので、このたびこれを建設大学校に改称し、国、地方公共団体等を通じて、建設関係職員の養成訓練を一段と積極的に推進してまいりたいと考えております。
第五に、建築及び建築士に関する重要事項を調査審議させるため、建築審議会を設けることといたしております。
最近における建築技術、建築生産等の目ざましい進歩に対処して、建築に関する基本的施策の確立に資するため、新たに建築一般及び建築士に関する重要事項の審議機関として建築審議会を設け、これに伴い本省の付属機関である現行の中央建築士審議会及び一級建築士試験委員を改組して中央建築士審査会に統合し、建築行政の強化をはかりたい考えであります。
第六に、公共用地の円滑かつ適正な取得を促進するため、昭和四十一年三月三十一日までの間、公共用地審議会に公共補償の基準に関する重要事項を調査審議させることといたしております。
最後に、建設業の海外進出の促進等に資するため建設関係在外公館駐在員を一名増加することに伴い、建設省の定員一名を外務省に移しかえることといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/7
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008・河本敏夫
○河本委員長 労働省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。石田労働大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/8
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009・石田博英
○石田国務大臣 ただいま議題となりました労働省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
まず、労働基準局に労災防止対策部を設置することについて申し上げます。
労働災害の防止につきましては、従来から、労働行政の最重点の一つとして鋭意努力を重ねてきたところでありますが、労働災害の発生率は逐年減少を示しつつあるとはいえ、経済規模の拡大等の事情もあり、その発生件数はなお顕著な減少を示すには至っておりません。特に、新技術の導入、新原材料の採用等の急速な進展に伴って、新しい種類の労働災害があらわれつつあり、その中には、一たん発生すると予想外に大規模化するおそれのあるものも少なくありません。
政府といたしましては、人命尊重の観点からこれらの労働災害の防止をはかるため、産業社会の進展に即応した労働災害防止計画を樹立の上、これを軸として、労働災害防止に関する諸施策を円滑かつ強力に進めてまいりたいと考えておりますが、その実効を期するためには、行政体制を一段と整備し、これらの諸施策を一元的、総合的に推進することがぜひとも必要であると考え、労働基準局に労災防止対策部を設置しようとするものであります。
次に、職業安定事務所を廃止することについて申し上げます。
北九州職業安定事務所は、同地域の炭鉱離職者に対する広域職業紹介等を円滑に行なうため、昭和三十七年四月一日に設置されたのでありますが、その後、広域職業紹介につきましては、本省の労働市場センターを中心として機械装置により全国の公共職業安定所を連絡する強力な業務体制が整備されることとなりました。この整備等の事情に伴い、同事務所を廃止しようとするものであります。
最後に、労働省本省の職員の定員を三百十人増加することについて申し上げます。
この改正は、労働災害防止対策その他の労働基準監督関係業務、労働市場センター関係業務、労働者災害補償保険卒業及び失業保険事業の関係業務等を積極的に推進するために必要な職員三百十人を増加することとしているものであります。
この結果、労働省本省の定員は二万五千九十六人となり、外局の定員二百十七人を加えて、労働省の職員の定員は合計二万五千三百十三人となれます。
以上が、この法律案を提出いたしました理由とその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられますようお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/9
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010・河本敏夫
○河本委員長 北海道開発法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/10
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011・河本敏夫
○河本委員長 趣旨の説明を聴取いたします。増原国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/11
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012・増原恵吉
○増原国務大臣 ただいま議題になりました北海道開発法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
昭和四十年度は、第二期北海道総合開発計画の第三年目にあたり、この計画達成を強力に推進するため、北海道開発局の実施する事業は相当増大する見込みであります。加えて同局は、来年度から一級河川の管理事務を新たに行なうこととなっております。
これら事務を円滑に処理するため、北海道開発庁の定員の増加について改正を行なうものであります。
北海道開発法第十八条で規定しております現行の定員は、一万一千七百六十八人でありますが、これに新規増員八十人を加えて一万一千八百四十八人とするものであります。
以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/12
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013・河本敏夫
○河本委員長 大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。鍛冶大蔵政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/13
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014・鍛冶良作
○鍛冶政府委員 ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、大蔵省の国有財産局に置かれている臨時貴金属処理部を廃止すること、銀行局に保険部を設けること、長崎税関に鑑査部を設けること及び定員の規定を改正すること等の諸点について所要の改正を行なおうとするものであります。
まず第一に、国有財産局の臨時貴金属処理部を廃止することであります。臨時貴金属処理部は、接収貴金属等の処理に関する法律により、昭和三十四年に設置され、接収貴金属等の認定、返還等の事務を行なってきましたが、その後、事務処理は順調に進んでおりますので、この際、臨時貴金属処理部を廃止しようとするものであります。
なお、接収貴金属等に関する事務については引き続き国有財産局において処理することといたしております。
第二は、銀行局に保険部を設けることであります。最近における保険事業の発展は目ざましいものがあり、これに伴い、保険行政も一段と複雑化してきておりますので、このような事態に対処するため、保険行政機構の一そうの整備、充実をはかる必要があります。
第三は、長崎税関に鑑査部を設けることであります。現在、税関の機構は、長崎税関を除き、総務部、監視部、業務部、鑑査部の四部制をとっております。長崎税関においては鑑査の事務を業務部において行なっておりますが、鑑査事務の重要性にかんがみ、責任体制の明確化、関税行政の充実強化をはかるため、長崎税関に鑑査部を設置しようとするものであります。
最後に、定員に関する規定であります。税関の事務量の増加に伴う第一線税関職員の増員百四人、国税事務の円滑な執行をはかるための国税職員の増員二百人、造幣局一人、合計三百五人を増員しようとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/14
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015・河本敏夫
○河本委員長 法務省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。高橋法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/15
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016・高橋等
○高橋(等)国務大臣 法務省設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案の改正点の第一は、法務省における定員規模の適正化をはかるため、法務省の職員の定員を改めようとする点であります。
法務省におきましては、法務省設置法第十三条の十七において、その職員の定員が定められているのでありますが、今回の改正は、これを、法務本省について九十八人増加しようとするものでありまして、右の人員は、すべて法務省における業務の運営の適正化をはかるための新規増員であります。なお、この増員は、法務局及び地方法務局における登記事務の増加に対処し、並びに少年院を新設するため真に必要やむを得ないものであります。
改正点の第二は、鈴蘭台学園の名称及び位置を変更するとともに、青森県東津軽郡平内町及び帯広市に少年院を新設しようとする点であります。
まず、鈴蘭台学園の施設は、その老朽の度がはなはだしいのみでなく、同学園の構内には公道が縦貫しており、さらに周辺地域一帯が近年住宅地として急速に開発されている等の事情にかんがみ、現在においては少年院の所在地として不適当な環境となってまいったのであります。そこで、政府といたしましては、早急に同学園の施設を他に新営すべく努力をいたしました結果、兵庫県加古川市所在の国有地の一部を新施設の敷地とし、近く少年院を開設し得る運びとなりましたので、同学園の位置を右加古川市に変更するとともにその名称を播磨少年院と改めようとするものであります。
次に、少年院における教化活動を充実強化して、非行少年に対する矯正教育を有効適切ならしめるため、少年院を増設する必要があると認められますので、青森県東津軽郡平内町及び帯広市に新たに青森少年院及び帯広少年院を設けようとするものであります。
最後に、法務省設置法の別表の整理についてでありますが、村を町とする処分に伴い、法務局及び地方法務局の名称、位置及び管轄区域を定めている同法の別表三について整理の必要が生じましたので、所要の整理を行なおうとするものであります。
以上が、法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/16
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017・河本敏夫
○河本委員長 運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。松浦運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/17
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018・松浦周太郎
○松浦国務大臣 ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
今回の改正の第一点は、運輸省の所管事務に、委託による飛行場の工事の施行に関する事務を加えることであります。
飛行場の工事は、特殊な技術と経験を要するものでありますので、地方公共団体等が飛行場を建設する場合、みずからその工事を実施することが困難な場合が生じますので、そのような場合、必要と認めますれば国が委託に応じられることといたしたのであります。
改正の第二点は、港湾審議会に港湾の管理に関する重要事項を調査審議させることであります。
港湾審議会は、港湾計画等港湾の開発に関する重要事項を調査審議する機関でありますが、最近における港湾の急速な発展、港湾整備五カ年計画の改定等に伴い、港湾管理者の財政基盤の強化、港湾設備の効率的使用の確保、広域港湾のあり方等、港湾の管理に関する諸問題についても検討する必要が生じてきたのであります。したがいまして、従前からの港湾の開発の問題とあわせてこれらの問題についても同審議会で調査審議をすることといたしたのであります。
改正の第三点は、臨時鉄道法制調査会の廃止に伴う関係規定の整備を行なうことであります。
臨時鉄道法制調査会は、鉄道に関する法制に関する重要事項を調査審議するため昭和三十八年四月に設けられたもので、その存続期限は本年三月三十一日までとされております。同調査会は、発足以来二十数回にわたる審議を重ね、近くその審議を終える運びとなりましたので、このたび同調査会の廃止に伴い関係規定の整備をいたすことといたしたのであります。
改正の第四点は、港湾建設局の所管事務に飛行場の建設、改良及び災害復旧に関する国の直轄の土木工事の施行に関する事務を加えることであります。
飛行場の建設等の工事は、現在、航空局と航空保安事務所で行なっておりますが、地方支分部局である航空保安事務所は航空機の運航の安全に関する事務を主としております関係上、その工事の大部分は本省の航空局で行なっており、そのため、工事の実施においてとかく円滑を欠く状況であります。したがいまして、今回土木工事を専門に実施しております港湾建設局に、この飛行場の建設等の工事に関する事務を移し、所掌事務の合理化をはかることにいたしたのであります。これに伴いまして、港湾建設局の管轄区域に若干の修正を加えることといたしました。
改正の第五点は、事務の円滑な処理をはかるため、運輸省の常勤職員の定員を三万二千五百六十一人から三万二千七百三十四人に改めることといたしたことであります。
このほか、空港整備事業の事務費を港湾整備勘定で経理するため、この法律案の附則で港湾整備特別会計法の一部を改正することといたしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/18
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019・河本敏夫
○河本委員長 農林省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。赤城農林大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/19
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020・赤城宗徳
○赤城国務大臣 ただいま議題となりました農林省設置法の一部を改正する法律案の提案の理由と改正の内容を御説明申し上げます。
第一は、農林省木省の付属機関として、さとうきび原原種農場を設置することであります。
わが国におけるサトウキビの生産は、近年着実に増大する趨勢にあり、政府といたしましても、昨年制定された甘味資源特別措置法に基づく諸施策を講ずる等、その生産振興につとめている次第であります。しかしながら、サトウキビの病害のうち、被害の大きい矯化病の発生が最近わが国において確認され、サトウキビ作農家の経営に及ぼす悪影響が憂慮される実情にあります。この対策として、無病健全な優良品種の種苗を円滑に供給する体制をすみやかに確立する必要があり、このため、サトウキビの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行なう機関として、さとうきび原原種農場を設置することとしたのであります。
第二は、農林省本省の付属機関として、農林研修所を設置することであります。
最近における農林行政の高度化及び複雑化に対処し、その円滑な運営を期するためには、これを担当する職員等に対し、常に新しい専門的知識及び技術を付与することが必要であると存ずるのであります。農林省におきましては、従来から農林省職員及び都道府県の農林関係職員に対する研修を実施してまいったのではありますが、これを統一的に実施する機関を有しなかったため、必ずしも十分な効果をあげ得たとは言いがたいのであります。このため、農林省本省の付属機関たる農林研修所を設置し、農林省の所管行政にかかる事務または技術を担当する職員等に対し、総合的かつ効率的に研修を実施することとしたのであります。
その他、大宮種畜牧場の整備拡充をはかるため、同牧場を白河市に移転し、その名称を白河種畜牧場に改めるとともに、農林省の所掌事務の円滑な遂行に資するため、その職員の定員に所要の変更を加えることといたしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/20
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021・河本敏夫
○河本委員長 経済企画庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。高橋国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/21
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022・高橋衛
○高橋(衛)国務大臣 経済企画庁設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
この法律案におけるおもな改正点の第一は、経済企画庁に、新たに国民生活局を設けること、第二は、国民生活向上対策審議会を改組すること、第三は、経済企画庁の職員の定員を改めることであります。以下その内容の概略を御説明申し上げます。
まず、国民生活局の設置について申し上げます。
わが国経済は、近年の著しい発展によって、産業構造の高度化、国際競争力の強化、所得水準の向上、雇用状態の改善など、目ざましい成果をあげてまいりました。しかしながら、他方この間において、ややもすれば、国民生活の質的な面がおろそかにされがちとなり、さらに、その向上を阻害するような諸事情も見られるようになっておるのでありまして、今後は、これらの阻害要因を積極的に取り除くのみならず、経済成長の成果が真に国民福祉の向上に結びつくよう強力な施策を推進すべきであると思われます。
このような課題に対処していくために、この際独自の使命を持った国民生活行政が新しく展開されることが必要であると考えられます。この国民生活行政の理念は、経済発展と社会開発とを調和的、均衡的に推進し、完全雇用を達成し、所得の向上とその格差是正をはかるとともに、物価の安定、生活環境の整備、社会保障の充実などにつとめ、国民全体が豊かで合理的な生活を享受し得るような高度の福祉社会を実現することであります。
そのため、第一に、将来の合理的な国民生活の水準と構造を究明し、その実現のため、経済諸資源が適正に配分されるよう、各種の施策が果たすべき役割りと位置づけを行ない、総合的、計画的観点から施策の推進をはかっていくことが必要であります。
第二に、消費者物価の上昇や新製品の出現、販売競争の激化等による商品選択の困難、生活環境整備の立ちおくれ等、国民の日常生活の面で保護ないし改善されるべき分野がきわめて多くなっておりますので、この面においても総合的観点から一般消費者の保護、生活環境の整備その他国民の日常生活の改善、物価の安定等の諸施策を積極的に推進し、国民の福祉向上に資することが必要であります。
このような考え方のもとに、各省の関係施策を調整し、その斉合性を保持しつつ、国民生活の安定及び向上に関する総合的な施策を強力に推進するため、経済企画庁に新たに国民生活局を設置しようとするものであります。
この国民生活局の設置につきましては、さきに第四十六回国会に総理府設置法等の一部を改正する法律案の一部として提案いたしたのでありますが、臨時行政調査会の答申をもって再検討すべきものとして修正削除されました経緯にかんがみ、同答申との関係につき検討いたしました結果、同答申の趣旨は、国民生活局の構想と大筋においては合致するものと思われますので、前回案につき一部修正を行ない、一般消費者の保護に関する規定を独立させましたほかは、実質的に前回と同案といたしております。
次に、国民生活向上対策審議会の改組について申し上げます。
さきに御説明申し上げました国民生活局の設置に関連いたしまして、現行の国民生活向上対策審議会を改組して、国民生活審議会とすることにいたしております。その趣旨は、国民生活行政推進の要請に対処するための国民生活向上対策審議会の今後の使命にかんがみまして、臨時行政調査会答申の消費者行政評議会の構想等を考慮し、その性格にふさわしいものといたしたものであります。
次に、定員の改正について申し上げます。
さきに御説明いたしました国民生活局の設置に伴いまして、経済企画庁の審議官一人を減らし、その定員を同局に振りかえるとともに、関係事務の充実を期するため、十一人の定員増加をいたしたいと考えている次第であります。
なお、本年十月一日からOECD駐在官一人を予定しており、これを外務省の定員に振りかえることといたしております。
以上のほか、国民経済計算審議会の存続期限が本年三月三十一日で満了することになっておりますので、同審議会廃止に伴う関係条文の整理をいたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/22
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023・河本敏夫
○河本委員長 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案及び文部省設置法の一部を改正する法律案、この両案を一括して議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/23
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024・河本敏夫
○河本委員長 趣旨の説明を聴取いたします。愛知国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/24
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025・愛知揆一
○愛知国務大臣 ただいま議題となりました科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
改正の第一は、科学技術庁の付属機関である航空宇宙技術研究所に支所を設けることができることとすることであります。
同研究所は、航空技術及び宇宙科学技術の向上をはかるため必要な試験研究を行なうことを主たる任務とするものでありますが、近年における世界の航空技術等の急速な進展に対処して、わが国におけるこれらの水準を飛躍的に向上させるため、昭和四十年度において、同研究所の拡充強化の一環として、垂直離着陸機の試験研究等を行なう実験所を支所として設けることといたしたく、これに伴って所要の改正を行なうものであります。
第二は、科学技術庁の職員の定員を改めることでありまして、同庁の付属研究機関の強化をはかるため、定員を四十七人増加する一方、OECD日本代表部に新たに科学技術アタッシェ一名を派遣するための定員移しかえを行ない、差し引き四十六人の増加となり、新定員を千八百六十人に改めるものであります。
以上が、この法律案の提案の理由でありますが、科学技術振興に対する皆さまの深い御理解によりまして、慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたす次第であります。
次に、文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、国立社会教育研修所及び臨時私立学校振興方策調査会を設けるとともに、文部省の職員の定員を改め、あわせてその他所要の規定を整備しようとするものであります。
まず、国立社会教育研修所の設置について申し上げます。
近年におけるわが国の産業経済の高度化、社会構造及び生活様式の変化等に伴い、国民一般に対する社会教育の必要性はいよいよ増大しつつありますが、このため特に、社会教育関係職員、社会教育に関する団体の指導者その他社会教育の関係者を養成確保するとともに、絶えずその資質の向上をはかることが緊要であります。従来から文部省におきましても、社会教育主事研修、公民館主事研修、青少年団体指導者研修等の各種研修事業を実施し、社会教育関係職員等の充実につとめてまいりましたが、その一そうの強化をはかるため、このたび、文部省の所轄機関として国立社会教育研修所を設置して、社会教育関係職員等に対し、専門的、技術的な長期の研修を行なうこととしたものであります。
次に、わが国学校教育における私立学校の占める地位の重要性にかんがみ、私立学校の健全な発展をはかるため、文部大臣の諮問機関として臨時私立学校振興方策調査会を設置することとし、私学経営の実態、各種の私学振興方策及びその方策が私立学校の性格あるいは運営に及ぼす影響等について十分に検討し、私立学校の特色を生かした効果的な私学振興方策について成案を得ようとするものであります。なお、この調査会は、昭和四十年四月一日から四十二年六月三十日までの間、臨時に置くこととしております。
次に、国民体育館の国立競技場への出資及び当校法人紛争の調停等に関する法律の失効に伴い、所要の規定を整備することといたしております。
次に、文部省の職員の定員につきましては、国立大学及び国立高等専門校学の新設、学部、学科の新設、拡充及び学年進行等による教職員の増員並びに国立青年の家の新設等による職員の増員を必要といたすのであります。また、文化財保護委員会におきましては、平城宮跡の発掘調査に関する職員の増員と姫路城の修理工事の終了に伴う職員の減員を必要といたします。以上による増減の結果、文部省の職員の定員は、昭和三十九年度の九万三百四十四人に三千八百四人を加え、合計九万四千百四十八人といたしたいのであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/25
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026・河本敏夫
○河本委員長 皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。臼井総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/26
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027・臼井莊一
○臼井政府委員 ただいま議題となりました皇室経済法及び皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
まず、皇室経済法の一部改正についてであります。
独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対する皇族費の年額は、現在同法第六条第三項第四号により、年齢には関係なく、一律に定額の十分の一に相当する額の金額となっておりますが、これらの方々が成年に達せられますと、宮中行事をはじめ内外御交際、各種行事への御出席等公的な諸行事に参加をされる例となっており、このため、未成年のときに比べ、接遇、御会食、服装関係等に要する費用が著しく増加することになります。よって、独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王のうち、成年に達した方に対する皇族費の年額を定額の十分の三に相当する額の金額に改定いたしたいと存じます。
次に、皇室経済法施行法の一部改正についてであります。
皇族費の定額は、同法第八条により、現在五百十万円となっておりまして、これは、昨年四月に改定されたものであります。最近における皇族の内外御交際の増加に伴う経費の増大及び一般経済生活の上昇並びに宮家職員の給与の引き上げに必要な経費等を考慮し、その定額を六百二十万円にいたしたいと存じます。
以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/27
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028・河本敏夫
○河本委員長 次会は、来たる九日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00219650204/28
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