1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年二月九日(火曜日)
午前十時三十九分開議
出席委員
委員長 河本 敏夫君
理事 伊能繁次郎君 理事 辻 寛一君
理事 永山 忠則君 理事 八田 貞義君
理事 田口 誠治君 理事 村山 喜一君
理事 山内 広君
岩動 道行君 加藤 高藏君
高瀬 傳君 野呂 恭一君
藤尾 正行君 茜ケ久保重光君
稻村 隆一君 角屋堅次郎君
伊藤卯四郎君 受田 新吉君
出席国務大臣
自 治 大 臣 吉武 恵市君
国 務 大 臣 増原 恵吉君
出席政府委員
内閣官房副長官 竹下 登君
総理府事務官
(行政管理庁行
政管理局長) 井原 敏之君
委員外の出席者
専 門 員 加藤 重喜君
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二月八日
自治省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第四四号)
同月五日
農林省蚕糸局の機構縮小反対に関する請願(田
中伊三次君紹介)(第三六〇号)
同外七件(小川平二君紹介)(第三六九号)
同外一件(吉川久衛君紹介)(第三七〇号)
同(田中彰治君紹介)(第三七一号)
同(中垣國男君紹介)(第三七二号)
同(坊秀男君紹介)(第三七三号)
同(森田重次郎君紹介)(第三七四号)
同(吉村吉雄君紹介)(第三七五号)
同外四件(井出一太郎君紹介)(第五二四号)
同(坪川信三君紹介)(第五二五号)
同外十三件(藤井勝志君紹介)(第五二六号)
同(浦野幸男君紹介)(第五四七号)
同(唐澤俊樹君紹介)(第五四八号)
同(吉川久衛君紹介)(第五四九号)
同(小山省二君紹介)(第五五〇号)
同(田中彰治君紹介)(第五五一号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第五七八号)
同(小渕恵三君紹介)(第五七九号)
同(小坂善太郎君紹介)(第五八〇号)
同(中澤茂一君紹介)(第五八一号)
同(栗原俊夫君紹介)(第六三七号)
同(田邉國男君紹介)(第六三八号)
同(高田富之君紹介)(第六三九号)
同(藤枝泉介君紹介)(第六四〇号)
同外一件(伊能繁次郎君紹介)(第六四一号)
同外二件(吉川久衛君紹介)(第六六一号)
同(笹山茂太郎君紹介)(第六六二号)
同(中澤茂一君紹介)(第六六三号)
特高罷免及び武徳会追放等による警察退職者救
済に関する請願(西岡武夫君紹介)(第三六三
号)
同(森下元晴君紹介)(第六四八号)
同軍人等の恩給に関する請願(池田清志君紹
介)(第四二一号)
同外八件(辻寛一君紹介)(第五三一号)
同(池田清志君紹介)(第五五二号)
同(田中榮一君紹介)(第五五三号)
同外四件(伊能繁次郎君紹介)(第六四二号)
同(鈴木善幸君紹介)(第六六四号)
同(池田清志君紹介)(第六六五号)
元南満州鉄道株式会社職員であつた公務員等の
恩給等通算に関する請願外四件(塚田徹君紹
介)(第四二二号)
同(井手以誠君紹介)(第五二七号)
同(高橋禎一君紹介)(第五二八号)
同(坪川信三君紹介)(第五二九号)
同(内藤隆君紹介)(第五三〇号)
同外一件(加藤精三君紹介)(第五五四号)
同外七件(川野芳滿君紹介)(第五五五号)
同(福田一君紹介)(第六三六号)
同(村山喜一君紹介)(第六七二号)
公務員の賃金一律七千円引き上げ等に関する請
願(堀昌雄君紹介)(第五一四号)
同(岡本隆一君紹介)(第五一五号)
同(島上善五郎君紹介)(第五一六号)
同(野原覺君紹介)(第五一七号)
金鵄勲章受章者の処遇に関する請願(池田清志
君紹介)(第六六六号)
同(白浜仁吉君紹介)(第六六七号)
同外一件(竹下登君紹介)(第六六八号)
同(中馬辰猪君紹介)(第六六九号)
靖国神社の国家護持等に関する請願(始関伊平
君紹介)(第六七〇号)
公務員の賃金引き上げ等に関する請願外二件(
長谷川保君紹介)(第六七一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
自治省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第四四号)
憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設
置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法
律案(内閣提出第一号)
行政機構並びにその運営に関する件
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00319650209/0
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001・河本敏夫
○河本委員長 これより会議を開きます。
行政機構並びにその運営に関する件について調査を進めます。本件に関し、その基本方針について行政管理庁長官より発言を求められておりますので、これを許します。増原行政管理庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00319650209/1
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002・増原恵吉
○増原国務大臣 委員会の御審査にあたりまして、行政機構改革の問題等につきまして若干申し上げたいと存じます。
行政機構の改革につきましては、臨時行政調査会からの勧告の趣旨を尊重することが政府のたてまえでございます。ただいま行政改革本部を設けまして、この行政改革本部を中心に鋭意検討をいたしておるところでございます。結論を得たものから実現を急いでまいる。特に緊急を要すると認められるものにつきましては、今国会に法案を提出をするように準備をいたしておるわけでございます。全面的な機構改革につきましては、ことしの夏八月三十一日を一応の目途といたしまして、作業を現在進めておるのでございます。そらして政府としては、次の通常国会に一括提案をいたしたいと考えておるところでございます。
次に、昭和四十年度要求の各省庁の機構、特殊法人及び定員の審査につきまして、その概要を御説明を申し上げたいと思います。
機構につきましては、その設置が真にやむを得ないものにつきましても、既存機構の再編成などによることにつとめ、極力拡大を抑制する方針のもとに審査を行ないまして、外局一の要求に対しましてはこれを見合わせることといたし、局の新設四、部からの昇格二及び変更一の要求に対しまして、新設二、すなわち総理府の人事局及び経済企画庁の国民生活局を認めることとし、昇格は二、すなわち外務省の中近東アフリカ局及び通産省の貿易振興局を認めることとし、変更一、すなわち外務省の中南米・移住局を認め、部の要求十八に対しまして三、すなわち大蔵省の保険部と労働省の労働災害対策部及び建設省の宅地部を認めることとし、大蔵省の臨時貴金属処理部を廃止することといたしたのでございます。
審議会につきましては、十六要求があったのでございまするが、そのうち必要なもの八を認め、任務を終了しましたもの四を廃止することといたしております。これらの詳細につきましては、資料を配付いたしたいと存じます。
特殊法人につきましては、これらの業務を合理的かつ能率的に遂行するためには、行政機関をして行なわせるべきか、あるいは公団、事業団等の特殊法人をして行なわせるべきか、またこのような特殊法人を設立することが組織管理全般の見地から適当であるかどうか、検討を十分にいたしまして、要求十六に対しまして、二日に配付をいたしました資料にございますように、七を認めることにいたしておるのでございます。
次に、定員の関係について申し上げますると、定員につきましても、行政の簡素、合理化を進める見地から、かねてより増加は厳に抑制することとしておることは申すまでもないところでありまして、昭和四十年度の審査にあたりましても、厳格に臨んだつもりでございます。
その結果、今国会におきまして各省庁の設置法改正に織り込んで増員をお願いをいたしておりますのは六千七百四十五名と相なったわけでありますが、このほか五現業等政令によって措置をいたすこととなっておるものを含めますと、行政機関といたしましては一万三千八百七十八名の増でございまして、三十九年度の増員に比較いたしますと、法律定員の増におきまして三百四十八名少なく、政令定員を含めた総数の増加では、二百九十八名少なくなっておるわけでございます。この一万三千八百七十八名の増の内訳につきましては、別途お手元に資料を配付をいたしておりまするが、ここ数年来と同様に、郵政事業その他五現業関係、国立学校の関係並びに防衛庁関係の増員で一万二千百名、すなわち全体の九割弱に達しておりまして、残りの千七百名余りの者もおおむね試験研究機関その他の現場的な分野における真にやむを得ないものの増に限ったのでございます。町
なお、この機会に御説明申し上げておきたいと思いまするが、御承知のように、政府におきましては昨年九月四日に閣議決定をいたしまして、政府職員の欠員の補充を規制することを実施をいたしておるわけでございます。四十年度の定員査定にあたりまして、この措置により補充を認めないことといたしました欠員の一部を増員に振りかえるという措置をとりました。政府職員全体としての増員は、極力抑制をいたすことといたしたのでございます。
以上、簡単でございますが、機構、定員等について御説明を申し上げる次第でございます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00319650209/2
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003・河本敏夫
○河本委員長 自治省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。吉武自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00319650209/3
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004・吉武恵市
○吉武国務大臣 ただいま議題となりました自治省設置法の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明申し上げます。
近年、わが国の地方行財政については、租税条約の締結等緊密な国際的連携を必要とする問題が増加してまいりましたので、地方行財政に経験の深い者を海外に常駐させる必要があると考え、自治省の定員一名を、在外公館の要員として、外務省に移しかえることといたしたのであります。
この結果、自治省の定員は現在五百十一人でありますが、五百十人となります。
以上がこの法律案の提案の理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00319650209/4
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005・河本敏夫
○河本委員長 憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00319650209/5
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006・河本敏夫
○河本委員長 趣旨の説明を聴取いたします。竹下内閣官房副長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00319650209/6
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007・竹下登
○竹下(登)政府委員 ただいま議題となりました憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律案についてその提案の理由を御説明申し上げます。
憲法調査会は、憲法調査会法によって設置され、同法第二条の規定によりまして、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議し、その結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告することを、その任務とされたのでありますが、翌三十二年発足以来、七カ年にわたって調査審議を行ないまして、昨年七月三日、その結果をとりまとめました憲法調査会報告書を確定いたし、これを内閣及び内閣を通じて国会に提出いたしました。
これによりまして、同調査会の任務は終了いたし、このほど事務局における残務の処理も完了いたしましたので、調査会の設置を定めております憲法調査会法を廃止するとともに、同法並びに昭和三十九年八月三十一日限り失効した臨時司法制度調査会設置法及び同年九月三十日限り失効した臨時行政調査会設置法の関係法律を整理するため、これらの関係法律に所要の改正を加えようとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00319650209/7
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008・河本敏夫
○河本委員長 次会は、来たる十一日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104804889X00319650209/8
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