1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年三月二十六日(金曜日)委員会におい
て、次の通り小委員及び小委員長を選任した。
学校警備員小委員
上村千一郎君 大石 八治君
熊谷 義雄君 松山千惠子君
南 好雄君 八木 徹雄君
川崎 寛治君 長谷川正三君
三木 喜夫君 鈴木 一君
学校警備員小委員長 南 好雄君
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昭和四十年三月二十六日(金曜日)
午前十一時四十一分開議
出席委員
委員長 渡海元三郎君
理事 上村千一郎君 理事 小澤佐重喜君
理事 坂田 道太君 理事 南 好雄君
理事 八木 徹雄君 理事 二宮 武夫君
理事 山中 吾郎君
大石 八治君 熊谷 義雄君
谷川 和穗君 床次 徳二君
橋本龍太郎君 松田竹千代君
松山千惠子君 川崎 寛治君
長谷川正三君 前田榮之助君
柳田 秀一君 鈴木 一君
出席国務大臣
文 部 大 臣 愛知 揆一君
出席政府委員
大蔵事務官
(国有財産局
長) 江守堅太郎君
文部事務官
(大臣官房長) 西田 剛君
文部事務官
(体育局長) 前田 充明君
委員外の出席者
大蔵事務官
(主計官) 小田村四郎君
文部事務官
(体育局体育課
長) 諸沢 正道君
建設事務官
(都市局参事
官) 井上 義光君
建 設 技 官
(都市局公園緑
地課長) 森 堯夫君
参 考 人
(オリンピック
東京大会組織委
員会事務次長) 佐藤 朝生君
専 門 員 田中 彰君
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三月二十六日
委員和田博雄君辞任につき、その補欠として柳
田秀一君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員柳田秀一君辞任につき、その補欠として和
田博雄君が議長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
小委員会設置並びに小委員及び小委員長選任の
件
参考人出頭要求に関する件
オリンピック記念青少年総合センター法案(内
閣提出第七四号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/0
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001・渡海元三郎
○渡海委員長 これより会議を開きます。
小委員会設置に関する件についておはかりいたします。
学校警備員に関する調査のため、小委員十名よりなる学校警備員小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/1
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002・渡海元三郎
○渡海委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
ただいま設置いたしました小委員会の小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長において指名することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/2
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003・渡海元三郎
○渡海委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
それでは小委員に
上村千一郎君 大石 八治君
熊谷 義雄君 松山千惠子君
南 好雄君 八木 徹雄君
川崎 寛治君 長谷川正三君
三木 喜夫君 鈴木 一君
をそれぞれ小委員に指名し、小委員長には南好雄君を指名いたします。
なお、小委員及び小委員長の辞任の許可及び補欠選任等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/3
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004・渡海元三郎
○渡海委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/4
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005・渡海元三郎
○渡海委員長 次に、オリンピック記念青少年総合センター法案を議題といたします。
参考人出頭要求の件についておはかりいたします。
オリンピック記念青少年総合センター法案審査のため、本日、オリンピック東京大会組織委員会事務局事務次長佐藤朝生君を参考人として意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/5
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006・渡海元三郎
○渡海委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/6
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007・渡海元三郎
○渡海委員長 質疑の通告がありますので、これを許します。上村千一郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/7
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008・上村千一郎
○上村委員 オリンピック東京大会が昨年の秋開催されました。しかもこの大会がわが国にとりましてきわめて永久に記念さるべき世紀の祭典でありましたことは、公知の事実であります。それで国民特に青少年にとりましては、このきわめて成果のあがりました東京大会を永久に記念するとともに、わが国家の次代をになう青少年のために永久に記念すべき施設を残すとともに、これが成果をも残していかなければならないと思うわけでございます。そういう意味からいたしますと、今回オリンピック記念青少年総合センターを設置するということの法案は、最も時宜に適したものであるという点で全幅の賛意を表する次第でございます。特に、その施設が、東京大会におきまして各国の若人たちのいこいの場所であり、また交歓の場所であったというところに設置するわけでございますから、これは今後の青少年のいわば指導、修練、そういう意味におきまして最もかけがえのない施設であろう、こういうふうに思う次第でございます。
法案の趣旨につきましては、きわめて時宜に適したものであると思いますが、その内容につきまして、少しく質問をいたしたいと思う次第でございます。
まず第一に、青少年の総合センターの設立の趣旨並びに青少年のための宿泊研修施設としてこれを用いるという御趣旨に対しまして、これが具体的な御方針、どういうふうに研修施設として使用されるのか、またどういう御方針で今後わが国の青少年の研修に充てようとするのか、その指導方針、もっと端的に言いますと、その魂とも申すべきものを具体的にお答えを賜わりたいと思う次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/8
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009・愛知揆一
○愛知国務大臣 ただいまお話がございましたように、東京オリンピック大会というものを永久に記念いたしたい、特に次代をになうわが国青少年のために最も有意義に活用をいたしますために、選手村を中心にいたしました施設を総合センターとして、特殊法人として活用させていただきたいというのが御提案申し上げた趣旨でございますが、その中心になるスピリットとでも申しましょうか、これはわが国の青少年の心身の健全な発達をはかるということを一番の根本にいたしておるわけでございまして、そのことがオリンピックが世界の注目の中においてあれだけの大成果をあげた、そういったような事実を背景にいたしまして、伸び伸びと青少年の諸君が心身ともに健全に育ち上がり、また、よき国民であると同時に、よりよき世界市民であるような心がまえを養ってまいるために有効適切な施設として使いたいというわけでございます。したがって、この特殊法人ができ上がりました上は、国や地方公共団体、国の中でもいろいろの各省庁その他各方面の当局あるいは地方公共団体と協力いたしまして、健全な青少年の育成をやる。ついては宿泊しながら研修を行なうということが一番意義があるのではなかろうかと思うのでございまして、研修の前提として宿泊ということを特に考えましたのは、起床から就床まで、規律のある生活をする、このことによって、ただ単に、肉体的な訓練だけではございませんで、精神的な鍛練をするということにも重点を置いてまいりたい、考え方の基本は概略ではございますが、そういう考え方で運営してまいりたいと思っておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/9
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010・上村千一郎
○上村委員 には、今朝十時から文教の議員の方方とともに本件施設を視察いたしたわけでございます。それでこの施設について青少年の心身の鍛練の場としようということ、しかも今後の鍛練の場が、共同の宿泊をいたして、そして鍛練をしていくということがいかに人格形成上に有効であるかということは論をまちません。このからだのほうの鍛練につきましては、その周辺にいろいろと利用すべき施設をも考えられますが、いわばこの本件施設内部におきましていろいろと鍛練の場と申しましょうか、心身の鍛練の場といたしましては、いまの施設だけでは不十分のような気がするのは、各施設が宿泊に適しておるという点は確かでございますけれども、いろいろな懇談会をし、あるいは研究の場とするような適当な広場というものが少ないかと思うのでございます。せっかくつくる施設でございますので、最もその目的を達するように配慮することが妥当かと思うわけであります。一体この施設につきまして、オリンピック選手村のすべての施設が本件の中に該当しておるのか、幾ぶんでも施設が、他の目的で使われるようになっておるのか、もしなっておるとすれば、その今後の処理については、どういうふうな話し合いになっておるのか、こういう点につきましてひとつお尋ねをいたしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/10
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011・愛知揆一
○愛知国務大臣 お話しのように、私どもといたしましては、こういう目的で運営していきたいと考えます以上は、できるだけ施設も広いことが望ましいわけでございます。したがいましてまず現在考えております施設の中でも、研修等に当てるような施設をつくりたいと思っておりますが、同時に外部的には、東京都の所管になりますところの森林公園というものも、大いに総合的に活用させてもらいたいと考えておるわけであります。
それからただいまお尋ねの中の具体的な点でございますが、今朝来現地を御視察いただいて非常にありがたく思っておるわけでございますが、このいわゆる選手村の建物は、鉄筋コンクリートづくりの建物が十六棟あるわけでございます。今回御提案申し上げております法律案におきましては、そのうちさしあたり十棟だけを青少年総合センターに国から出資してもらうということになっておるわけでございます。先ほど申し上げましたように、文部省の気持ち、考え方から申しますれば、率直に申しますと十六棟全部ほしいわけでございます。しかしいろいろ政府部内の考え方等もございまして、さしあたり十棟の出資を受けることになりましたが、自余の分につきましても、われわれといたしましては早い機会に追加をして出資してもらいたいと考えておるわけでございます。しかしそれにいたしましても、この十棟についてできるだけりっぱな管理運営をして、十分な実績をあげて、なるほどこれならばさらに拡充をしなければならないということが各方面から正当に評価され、そして各方面からの御協力のもとに、まず残った六棟も追加出資してもらうようになりたいと思います。さらに進んでは、これらの施設が中心になって、さらに一そう将来雄大な計画ができれば、なお一そう望ましいことである、かように考えておりますが、とりあえずのところはまず十棟においてなし得る限りりっぱな運営をしてまいりたい、ここに最大の努力を傾注してまいりたい、かように考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/11
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012・上村千一郎
○上村委員 大臣のお心持ち、御趣旨、よくわかるわけでございますが、十六棟あって十棟がとりあえず本件施設に充当される。あとの六棟につきましては、できるだけ早い時期において、これが本件の施設に繰り入れられるようにお話をされておると承るわけでございますが、これは何か、早い時期といいましてもいろいろあるわけでございますが、どんなお見通しとともに、どういうような話し合いを大蔵当局とされておられるのか、この点につきましてひとつ明らかにしておいていただきたいと思うわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/12
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013・愛知揆一
○愛知国務大臣 四十年度の予算やこれに関連する法律案のいろいろの審議の過程におきまして、大蔵省といたしましては大体五年間くらい様子を見てほしいという話でございます。したがいまして私どもといたしましては、一応そういう話し合いに承知したと申しますか、了解を与えておるわけであります。その間におきましてりっぱな運営をしていく。さらに、希望をいえば、その期間は短縮してもらいたい、かように率直に考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/13
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014・上村千一郎
○上村委員 そうすると、大体、五年というのは最長期を意味しておる。要するに、五年以内の早い時期、こういうふうに理解しておいてよろしゅうございましょうか、あらためてその点をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/14
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015・愛知揆一
○愛知国務大臣 文部大臣としてはさように期待をいたしておるわけでございます。なお、その点につきましては、これは大蔵省の政府委員からも御答弁があるかと思いますけれども、その点についてはわれわれの気持ちも相当いれてくれまして、この六棟については普通財産として引き続き取り扱う、そうして大蔵省がどういう計画でありますかにつきましては、大蔵省側から御答弁があろうかと思いますけれども、使用する相手方に対しましては貸し付けをしておきまして、話がまとまった場合におきましては、これを何どきでも解約ができるように配慮をしてくれたのではなかろうかと考えております。未来永劫に行政財産として特定のところに所属がえをしないということは、私どもの気持ちを相当理解してくれている結果である、私はかように考えておるわけであります。それをよりどころにいたしまして私の希望としてはなるべくすみやかな機会に追加出資を求めたい、かように考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/15
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016・上村千一郎
○上村委員 実は、施設といたしましては、青少年の心身の鍛練の場ということに相なりますれば、周囲の環境というものが非常に重要視されるかと思うのであります。それで今朝視察をいたしました結果におきましても、周囲の環境はきわめてよろしい場所である。しかもその中には、いわば精神力と申しましょうか、オリンピックのかつての選手村であったということは、今後の青少年の心身の鍛練の上に及ぼす影響は大きいと思うのでございます。それでその隣の六棟の使用方法、あるいは今後これをどういうふうに本件の施設に充当していくかということは非常に重要視されるわけです。そういう意味におきまして大蔵御当局に対して、どういうふうな使用方法をするつもりであるのか、あるいは愛知文部大臣が先ほど御心境をお漏らしになられましたが、その辺に対してどういうお考えであるか、ひとつお尋ねしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/16
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017・江守堅太郎
○江守政府委員 大蔵省で考えておりますことは、六棟につきまして、国税庁に使用させる。お話しのように、青少年センターをここにつくりますことはまことにけっこうなことでございまして、私どもももろ手を上げて賛成をいたしておるものでございます。ただあそこにございます施設を全部そういった目的に現在使っていただきますかどうかということにつきましては、また別の問題がございまして、大蔵省といたしましては国税庁の宿舎にぜひあれを当分の間使いたいということを考えたのでございます。と申しますのは、御承知のとおり経済が非常に発展してまいりまして、しかもそれが非常に東京に集中をしてきておる、したがいまして納税者の数あるいは法人の数というものが東京には非常にふえておるわけでございます。ところが税務署のほうの職員の員数というものはそれに伴ってふやすことがなかなかできかねる現状でございます。そのために東京都を中心といたしますところの東京国税局の課税というものが、ほかの局に比べますと、調査の密度その他がはなはだ手薄になっておる。このために課税の公平という観点から考えましても、ほかの地区の納税者に比べましてやや調査の内容などが低いというような点もございまして、しかも東京国税局と申しますのはわが国の租税収入の中の非常に大きな部分を占めておるところでございまして、租税収入の確保という観点からもはなはだ十分でない。そのためには何よりも職員を急速にふやさなければならないということでございます。そのために地方から職員を急速に連れてまいる、そうして課税の調査その他について十分なことをやりたいということを考えておるわけでございますが、さしあたりそれらの人々を入れる施設がございません。したがってあそこの六棟の施設をそれに使いまして、先ほど申しましたような目的を実現してまいりたいということで、先ほど大臣からお話がございましたように、いろいろ文部、大蔵両当局の間でお話し合いをいたしまして、そのようなことにいたしたいという御了解がついたのでございます。ただ私どもは国税庁のこういった宿舎に未来永劫使わせるということは毛頭考えておりません。さしあたり、いわば緊急の事態に対応いたしますために使うということでございますので、そういった事態を緩和いたしますことが——たとえばそういった宿舎をほかに建てるというようなことができますようになりますならば、すぐにでも青少年センターのほうにこれをお渡ししたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/17
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018・上村千一郎
○上村委員 大蔵当局としてはそういうお考えがあるでしょう。その立場立場ではごもっともな点があるでしょうが、あそこがとにかく東京オリンピックの、しかも青少年のいわばいこいの場所と申しましょうか、あるいは世界的な交歓の場所です。そういう歴史的な場所になると思う。そうしてしかも次代をになう青少年教育、鍛練というものを行なう、国家として、民族として、これは非常な重要性を持つ、いわば考え方によっては代替性を持たぬ場所だといわれ得ると思うのです。そういう点から考えますならば、大蔵当局のいまの施設というものは、これは必要であろう。しかしこれは代替性を持つものであろうと思う。こういう点か考えてみた場合、ひとついま愛知文部大臣がおっしゃったような趣旨につきまして、大蔵当局は全面的にその真意に御協力を賜わることを要望しておきたいと思うわけであります。
次に、こまかい点になりますが、この青少年総合センターに宿泊するというものにつきましては、社会教育関係の団体を含んでおるのかどうか、あるいはそれに類する、要するに青少年以外の者をもある程度これに宿泊をさせるというようなお考え方があるのかどうか、あるとすればどういう関係になっているかということにつきまして、お答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/18
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019・愛知揆一
○愛知国務大臣 この点につきましては、この法律案の第十九条に規定しておるわけでございますが、第一は、青少年のための宿泊、研修施設を設置するという目的は、青少年関係の団体や、あるいは先ほどもちょっと申しましたが、関係官庁がその傘下の青少年を宿泊させて行ないます研修会、講習会あるいはそのための指導者の養成といったようなための研修活動に利用させたいと考えておるわけであります。
それから第二は、この特殊法人ができました場合、この法人みずからが青少年のための研修集会をやったり講習会をしましたり、あるいはそのための指導者の養成の集会等を主催することなどが当然あるわけでございますが、それに必要な業務を行ないまして、この施設を当然活用いたしたいと考えているわけでございます。
それから第三は、御質問をちょっと離れるかと思いますけれども、先ほどもお尋ねのございましたことに関連いたしまして、図書室や展示室を新たに設けたいと考えております。このことは、東京大会はもちろんでございますが、その他のオリンピックの競技大会についての内外の資料、図書、記録、映画あるいはスポーツ用具等を収集、整理、保存して青少年たちの利用に供したい、こういう施設をぜひこの中につくりたいと考えております。
それから第四としては、これらに付帯する業務を行なう。その中にはこのセンターの広報とかPRとかいうようなことも含まれるかと考えておるわけであります。
さらに第五には、施設に余裕がございました場合には、一般の利用に供することも考えておるわけであります。これは直ちにそこまで手を広げ得るかどうかは、今後の具体的な計画にも関連してまいりますが、たてまえといたしましては、この特殊法人の目標とするころに合致するようなものでございますならば、一般の利用にも供するようにいたしたい、大体こういうふうな考え方で進めたいと考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/19
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020・上村千一郎
○上村委員 私は、次の質問によりまして私の質問を終わりたい、こう思うわけでございますが、まず第一に、この施設の運営その他いろいろなことに関連いたしまして特殊法人にいたしたという理由、それから、これがいろいろと運営の重要な機関でございますところの評議員会でございますか、これの構成、並びに本法案を四月一日から施行をしなければ非常に困るというような事情があれば、その具体的な理由、この点につきましてお尋ねをしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/20
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021・愛知揆一
○愛知国務大臣 まず第一に、特殊法人にする理由でございますけれども、考え方といたしましては、こういう施設でございますから管理運営を国が直接行なうことも当然考えられる一つの考え方でございます。しかし、えてして国の直営にいたしますと弾力的な運営に欠けるおそれがあるのではなかろうかということが一つ。この点につきましては、この法案をつくります場合に真剣に検討した点でございます。また同時に、国の直営ということになりますと、国家公務員をもって組織しなければなりませんので、公務員の相当の増員をしなければならぬという問題もございますが、これは適当でなかろうというような点を考えたわけであります。それで、特殊法人として管理、運用いたしますれば、法律に基づいてこの設立の目的が適正、確実な運営が期せられると存じます。河畔にまた比較的弾力的な運営ができましょうし、収入その他の点につきましても確保され、会計内容も明確にされるであろうと考えたわけでございます。また、先ほど来申し上げておりますように、国のいろいろな各省庁あるいは地方公共団体と協力するという点から申しましても、一面、任意団体と申しますか、普通の財団というようなことにするよりは、そういった意味で公共的な力強い存在でもあり得る、こういうような点から特殊法人といたしたわけでございます。
それから評議員の問題でございますが、先ほど来申しておりますように、このセンターを適切かつ効率的に運用するということのためには、青少年団体はもちろん、スポーツ関係団体、あるいはさらに先ほども御指摘がありましたが、社会教育諸団体、こういったような関係者や各省庁との十分の意思の疏通をはかりながら運営をいたしたいと考えましたので、特に業務運営の適正を期する上に評議員というものをぜひ置いたほうが目的に沿うのではなかろうかと考えたわけでございます。そこで評議員にどういう人を考えておるかというお尋ねでございましたが、たとえば、日本青年団協議会とかユースホステル協会という青少年団体がございます。それから日本体育協会またはその傘下団体等のスポーツ団体がございます。それから文部省をはじめといたしまして総理府その他関係の省庁がございます。それからその他一般的に広くこうした趣旨に基づいて運営することにいろいろ意見を求めるのに適当だと思われる学識経験者といったような方々もおられると思いますが、要するに青年関係の団体、それから体育スポーツ関係、各省庁、それから一般の学識経験者、おおよそこの四つのカテゴリーの中から適当と思われる代表者または職員を文部大臣から御委嘱申し上げるということにいたしたいと考えておるわけでございます。
それから四月一日からぜひ発足させていただきたいと思いますのは、三月三十一日まではこの施設は全部大蔵省所管の国の普通財産になっておるわけでございます。ところがオリンピック組織委員会自体は六月まで続くのでありますけれども、予算上、管理上から申しますと、こういう実態的な仕事、特に予算は今年度で切れてしまうわけでございます。そこで大蔵省からの出資を、ぜひ四月一日にしていただきませんと、この膨大な施設の管理の責任者というものがなくなってしまうという事務的な必要性も実はございますわけで、四月一日から特殊法人が全面的な責任を持ちまして、出資を受けたこの膨大な財産を管理するということで、責任体制を明確にいたしたい、かような考え方で、何とぞ四月一日に発足ができますようにということが、政府としての切なるお願いでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/21
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022・上村千一郎
○上村委員 本件施設が一日も早く充実完備し、なお、運営の適切を得ましてその使命が達成されることを念願し、なお、大臣の一そうの御努力を念願いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/22
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023・渡海元三郎
○渡海委員長 長谷川正三君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/23
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024・長谷川正三
○長谷川(正)委員 ただいま上村委員からもいろいろ御質問がございまして、また、その中のお話にもございましたけれども、アジアにおきまして初めて開かれました昨年の秋のオリンピック東京大会を記念いたしまして、全世界の各国各民族の若人たちがつどい、また、いこい交歓の場所となったあの代々木選手村の施設が、今後、長く青少年のための宿泊、研修施設として活用されることを目的とするこの法案につきましては、これを原則的には非常に私も喜び、賛意を表したいと思うわけでありますけれども、それだけに、このオリンピック記念青少年総合センター設立の趣旨が将来にわたって十分に生かされ、青少年をはじめ、国民の大きな期待に十分こたえ得るものとするために、万遺憾なきを期すために、慎重な審議をし、責任ある審議をすることが本委員会の任務である、こういう観点に立ちまして以下御質問を申し上げたいと思います。
私もいろいろ伺いたいことがあったわけですけれども、先ほど来上村委員の御質問の中にも私と同じような観点に立つ御質問が相当ございましたので、できるだけ重複を避けるようにして御質問を申し上げたいと思うのであります。
まず第一に、この法案の逐条的な質問に入る前に、いろいろ経過があったと思いますので、それについて御質問をいたしたいと思います。
第一に、あのオリンピックの選手村が代々木に指定されるまでにもいろいろな経過があり、さらに大会が終わった後に、これが森林公園並びにこの記念青少年総合センターというようなことになってきたわけでありますけれども、この間の経過について、これは大蔵省の方かあるいは組織委員会のほうの方か、あるいは双方から、概略でけっこうでございますから、まずその点を明らかにしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/24
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025・江守堅太郎
○江守政府委員 代々木に選手村をつくりますまでには、いまお話しがございましたようにいろいろ複雑な経緯がございます。御承知のとおり、当初オリンピックの選手村は朝霞にございます米軍に提供しております地区、桃手地区と申しておりますが、その地区を使うということで話が進んでおったのでございます。ところが、その後いろいろの関係から現在の代々木の地区に選手村を移したほうがいいということになりまして、たしか三十六年の十月だったと思いますが、閣議の御決定もありまして、あそこに選手村を開くということになったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/25
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026・長谷川正三
○長谷川(正)委員 朝霞から代々木に変わったといういまお話でございましたが、その点は大体私も承知しておりましてわかりましたが、さらに、これはその後組織委員会の内部において討論されたのかもしれませんが、そのあとをどうするかというような問題についてはどういうような検討がされ、そうしてどういうような経過でこの法律案が提出されるまでに至ったか、森林公園の問題も含めましてひとつ経過を御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/26
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027・江守堅太郎
○江守政府委員 代々木に選手村を移すということを閣議でおきめいただきました際に、同時に、オリンピックが済んだあとにおいてあの選手村をどのように利用するかということも一部分あわせておきめをいただいたわけでございますが、その点は、選手村が解散したあとにおいては森林公園にするということをきめたのでございます。ただし、代々木の選手村は全体で約二十七万坪あるわけでございますが、そのうちの約二万五千坪というものは現在の屋内体育場になっておるところでございます。さらにやはり二万五千坪、はかりは、NHKがオリンピックの放送等との関連もございまして、現在も施設を向こうに移してやるということで、現在すでにあすこにその施設ができております。それで残りました地区につきまして、主として男子村に使いました独立家屋がございます地区が約十七万坪ほどございますが、この地区は森林公園として東京都に貸す、そして残りました地区につきまして、BOQと称しておりました主として女子の宿泊した鉄筋コンクリートの十五棟ございます地区でございますが、これにつきましては、森林公園からは除外してほかに利用するということでございましたが、ただそれをどのような目的に利用するのかということは、その当時においてはきめてございません。その後オリンピック記念青少年総合センターというものをあすこで使うというお話が出てまいりましたが、それと相前後いたしまして非常に各方面からあの施設を利用したいというお申し出もあったのでございます。結論といたしまして、先ほど来文部大臣のお話がございましたように、その主たる部分を青少年センターに政府が出資をいたしまして、残りの部分につきましては、税務行政の問題から、さしあたり貸し付けといたしまして、独身宿舎として利用する、ただし、できるだけ早くその残りのものについても青少年センターに出資できるようにしたいというようなことになっておりますのが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/27
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028・長谷川正三
○長谷川(正)委員 経過はよくわかりましたが、お話があったかもしれませんが、ちょっと聞き落としたら失礼ですが、いまのような検討をした機関は何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/28
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029・江守堅太郎
○江守政府委員 たまたま私その当時内閣審議室に参っておりましたが、オリンピック関係閣僚懇談会で最終的におきめをいただいたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/29
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030・長谷川正三
○長谷川(正)委員 そこでいまのお話のうち、森林公園の部分についてはひとまずおくとしまして、先ほど上村委員からもるる御意見の御開陳がございまして、私も非常な共感を覚えながら伺っておったのでありますけれども、この東京オリンピックという非常に大きな一つの青年の祭典の場所は、今後長く日本の青少年はもとより、これはやはり世界の青少年にとりましても一つの思い出の場所であり、また将来に向かって一そう平和な世界を築くためにも交換、交流の場所としてこれが生かされる、こういう趣旨であろうと思いますので、その深くかつ大きい構想からいいまして——きょうも見てまいったわけでありますけれども、あすこにちょうど同じような形でそろっておるあの地区を、こま切れではないですが、分割して、そしてあの一部を税務職員の研修所ですかに使うというようなことに対しまして、率直に言って、私ははなはだ遺憾である。志といいますか、看板にうたうことはまことにりっぱでありながら、何というみみっちい態度であるか。もうそのこと自体青年の夢を最初からぶちこわしてしまうような考え方ではないか。これは大蔵省が管理している国有財産であるということ、それを文部省が青少年のために寄付してもらうように折衝した、そういうような実際の過程の中で、国税庁のほうの要求はそれとしてよくわかりますし、さっきのお話はそのことを否定するわけではありませんけれども、こういう一つの青少年の夢を結ぶような場所を安易に利用して一時しのぎをやるというこの態度について、私は非常に残念に思うわけです。この問題については、さらにこれが充実する方向でいろいろ意見を申し述べて、一刻も早くこの法案を成立させたいという気持ちで一面あるわけですけれども、いま言ったような問題がまずまっ先にひっかかりますので、この点についてもう一ぺん考え直すお考えはないか。これは文部大臣にもあるいは大蔵大臣にも伺いたいところでありますが、大蔵大臣は見えておりませんけれども、御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/30
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031・愛知揆一
○愛知国務大臣 先ほどお答えいたしましたように、この考え方につきましては私も御同感でございます。しかし同時に、やはりいろいろの立場から実際的に早く処理をしていきたいということから、私といたしましては、先ほど申し上げましたように、大蔵省もずいぶんこれは配慮してもらった、そうして出資というような形を他の分についてはやらないで、普通財産として貸し付けておいて、他に方法がつき次第、総合センターの要望に沿いたいという気持ちでございますので、その点におきまして、事実上私どもとしても、これが事を運ぶ上の実際的な処理であるということで了解をいたしたわけであります。したがいまして、今後におきましては、先ほどもるる申し上げましたように、まず十棟についてりっぱな運営をして、一面からいって青少年の期待にこたえて、これならば一日もすみやかに総合センターを充実してやらなければならないという環境のもとに、すみやかに全部がまたさらにそれ以上に拡大されて利用ができるようにいたしたい、こういうふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/31
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032・長谷川正三
○長谷川(正)委員 文部大臣としてのお気持ちはわかりますし、了解できないわけでもありませんけれども、何としても大蔵省がこういうことをする場合に、こういうような端のほうをちょっと欠いておくというやり方はどうも納得できない。ですから、この点について大蔵当局から聞きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/32
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033・江守堅太郎
○江守政府委員 もっぱら税務行政の緊急事態というようなことに対処するためのやむを得ない方法というように私どもは考えておるわけでございます。したがいまして、決してあそこがそういった税務職員を収容する場所として適当なところであるというふうに考えておるわけではございません。青少年センターがりっぱに業績をおあげになり充実されるためには、当然あの部分までお使いになるべきところであると考えております。でございますが、非常に税務署が困っているという事態、一方においては、青少年センターのほうもやっと仕事をお始めになるばかりのときに、そういった事態においてははなはだ適当ではないけれども、使わざるを得ないという立場でございます。したがいまして、国有財産局は宿舎を建てるほうの仕事もいたしておるわけでございますので、そういった宿舎の充実ということについても格段の努力をいたしまして、できるだけ早く税務署の職員をそちらのほうに収容できるような努力もいたしたいと思いますが、いずれにいたしましても、そういった緊急事態がなくなりまして、ほかで仕事ができる、あるいはそこで仕事をしなくてもいいというような事態になりましたならば、すみやかに青少年センターのほうに追加の出資をいたしたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/33
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034・長谷川正三
○長谷川(正)委員 緊急事態ということも、これまたそれ自体はわからないわけではないわけですけれども、どうもちょうどいいぐあいなものがあるからというような安易な気持ちで今回のこの法案の精神というものを何か一部よごしてしまうような気がしてならないので申し上げておるわけですけれども、文部大臣の御答弁で、とりあえずこの際出資を願う十棟についていろいろ充実させたい、こういうお話でありますけれども、その十棟というものを区切っていろいろ計画をする場合と、あそこを十六棟全部を一つの単位として将来に向っての計画をする場合と、これからのいろいろな計画を立てる場合にやはりそこに多少差が出てこようかと思う。そういう場合に、いまこの法案を通すために、それぞれわれわれを納得させるようなことばがあっても、現実になると、もっときびしい事態になるというようなことも従来決してなかったわけではなかろうと思う。そういう意味で、たとえば即刻これから取りかかるその十棟内のいろいろな建設計画や施設計画についても、常にあの全部をひっくるめたものが遠からずセンターに繰り込まれるのだという構想のもとに計画が立てられていくということが私はたいへん大事だと思う。その点を自信を持ってそうやっていけるかどうか、この点についての御見解を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/34
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035・前田充明
○前田政府委員 現在としては一応現在の中で計画をいたしておりますが、十棟になった場合に非常に困るというような問題は、現在のところ私どもとしては何とかいくのじゃないかと考えております。したがいまして、現在の計画としては、体育館兼講堂のようなものを、先ほどごらんいただいたわけでございますが、食堂になる部分のさらに下のところ、道路に面したほう、あそこへつくりたいと思います。それから広場がやはり必要だと思うのでございますが、広場はあの食堂の前のところ、もう一つ従来の女子寮のすぐ上のところに広場が一部ございます、それを利用してやっていこう、そういうような考え方でございます。
それからもう一つ、宿舎でございますが、あの宿舎の四階の部分を研修室というようなことでやりたい、たとえば雨が降った場合にすぐ困るじゃないかという御意見があるわけでございますが、私どもとしてはあの建物全部上から下までを泊めるというより、四階のところは一部研修室というふうにして、雨が降ってもあるいは雨の降らないこういう日も同じように研修をする場所をつくっていく、こういうような考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/35
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036・長谷川正三
○長谷川(正)委員 ただいまの御答弁は、それ自体は、そういうような御配慮はけっこうだと思いますが、私が聞いたポイントは、十棟という規模の中でものを考えていくのか、いろいろそういう施設をする場合にも、将来は全部というその構想の上に立ってあの企画をして進めていかれようとしているのか、その点を伺いましたので、できれば大臣からひとつ御明快にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/36
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037・愛知揆一
○愛知国務大臣 よく理解できるわけでございます。私としては、先ほどから申しておりますように、これは十六棟全部が総合センターであるべきであるということで構想を立てるべきである、そしてまたそういう考え方の中から、これは非常にざっくばらんなお話で恐縮なんでございますが、先ほど江守局長からも触れられましたが、とにかくこれはスタートでございますから、十六棟全部を対象にして計画をして、まず十棟についてりっぱなものにしていきたい。一面においては、これは結局もう一つ適地を選んで国税庁なら国税庁の必要なものを早く建ててもらうことだ、かように考えておりますから、私はあくまでも十六全部を対象に考えております。
それから御質問以外の点にわたって恐縮なんでございますが、実は森林公園の運営等についても、東京都にも私からもお願いしておる筋がございますのですが、これをもあわせて総合的に運営したい。いま申し上げるのは早過ぎるかもしれませんが、たとえば近代美術館というものの移転ということも、現在の予算の上でも移転の準備調査費というものを一千万ばかり組んでいただきましたが、これなどについてもあわせてそういう面で考えていきたいと思っておるくらいでございますから、十六棟は全部計画の対象にしてまいりたい。その関係からいいまして、こちらの総合センターの評議員会にも大蔵省の方も入ってもらいたいと思いますし、私の気持ちとすれば、国税庁の利用します場合も、われわれの計画が乱されるようなことのないように、こちらからも発言権を十分確保しておきたい。これは事実上の問題でございますけれども、そういう配慮をいたしたい。先ほど申しましたように、大蔵省のほうもだいぶ話がわかってきてくれているようでございますから、それに乗りまして処理を進めていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/37
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038・長谷川正三
○長谷川(正)委員 文部大臣の御構想については、いま私の申し上げたことに明快な御答弁をいただきましたので、それでけっこうだと思いますが、なおいま討論の時間でございませんので、この点についての質問はこの程度にとどめまして、先へ進みたいと思います。
まずこの法案あるいはこの施設の名称をオリンピック記念青少年総合センター、こうなっておるので、オリンピック記念ですから、スポーツというようなことばでも入るのではないかと思ったところが、スポーツということばを抜いて、もっと広い意味にしておると思うのですが、名は体をあらわすということなんで、先ほど来これの趣旨なり事業の内容なりにそういうようなことも盛られておるようにも思いましたけれども、このオリンピック記念青少年総合センターという名称をつけるに至るまでの討論の経過と申しますか、いろいろな考え方が出たと思うのです。それを一応伺っておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/38
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039・愛知揆一
○愛知国務大臣 これは確かに非常に長ったらしい名目でございまして、もっと端的にぴしゃりというような名前がほしいというような考え方は私自身も持っておったわけでございますが、「オリンピック記念」ということについては、申すまでもないことであると思います。それから「青少年」というのが、これはもちろん国民一般を対象に考えるべきでございますが、提案理由の説明にもございますように、特に東京オリンピック大会を契機にして、青少年の体立の向上あるいは精神面をもあわせてのいろいろな意味の鍛練というようなことを意味しまして、「青少年」という字を特に掲げたわけでございます。それから「総合」というのは、これは裏から申しますと、文部省所管の特殊法人ということにこの案がなっておりますし、ぜひそうしていただきたいわけでございますけれども、文部省の恣意によってこれが利用されるようであってはいけないという反省の気持ちを実はここへ出しておるわけでございまして、たとえば社会教育にいたしましても、あるいはまた厚生省の御関係のいろいろのいい計画もありましょうし、そのほかいろいろの団体の用にも供したい。各省庁やあるいは東京都はじめ地方公共団体の意向も十分総合してこれを活用させていきたいということで、これは文部省だけのセンターではございませんということを裏から意味しているつもりなんでございます。そういうようないろいろな配慮から少し、長ったらしくなりましたけれども、「オリンピック記念」も、「青少年」も「総合」という意味にもこの案を御審議願います前提におきましてはずいぶん苦労いたしまして、てまえで言うことはおかしいのでありますが、苦心の作でありますことを御了解願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/39
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040・長谷川正三
○長谷川(正)委員 御苦心の作であることはよくわかりましたが、ただ私、きょうあすこを見てきて、それからいままでの御説明を聞いておって、あのセンターに国際性を持たせるという配慮があるのかないのか。この点はちょっと疑問に思ったのですけれども、外人向きにつくってしまったから何とか直して日本人向き、日本の青少年向きというふうに主点を置いておられるのか。国際的な青少年の交流というようなものについても、相当配慮をして構想を立てられているのか、どうもその点がはっきりしないような気がいたしましたので、その点についての見解を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/40
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041・愛知揆一
○愛知国務大臣 これは国際性は当然入っているわけでございます。たとえばことしのいろいろなスポーツ関係の行事にいたしましても、たとえばサッカーの国際試合がこの秋に予定されておるわけでございます。そういったような場合に、外国の選手が当然これの利用を希望されるんじゃないかと思いますが、喜んでその期待に沿いたい、かように考えております。
それから、実は案をつくります中でもいろいろの考え方がございまして、たとえば海外からの留学生が日本へ参りまして、これは落ちついて勉強してもらうために、宿舎の施設等は、御承知のようにいろいろ具体的に考究いたしておるわけでございますが、適切な安住の地といいますか、安定した住居に落ちつくまでの間、こういう施設が利用できるということも私としては考えてまいりたいと思います。これは第十九条の業務の内容から申しましても、その解釈に入る。運営上もそういう面にも広く口を開いてまいりたいと思っておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/41
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042・長谷川正三
○長谷川(正)委員 国際性を持たせるということははっきりいたしましたが、これは実際問題として国内の利用ということも相当中心にもなりましょうから、どの程度のどういう施設にしていくかということについては今後も十分御検討をいただきたいと思うわけです。
それから次に、この法案の条文に沿って少しお尋ねをしてまいりたいと思うのですが、この資本金につきましては、財産を時価評価して出資金とするというふうになっておると思うのであります。これは私、不勉強で申しわけありませんが、評価委員が評価するということになっております。それはどういう機構でどういう人がいつ評価を下すのか。あるいは、現在発足する場合にどの程度の資本金というふうに見積もられておるのか、その辺をお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/42
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043・前田充明
○前田政府委員 政令できめたものによるわけでございますが、これはほかの前例等もたくさんございまして、それによっておりますが、その政令できめたいと思っております。その政令は評価委員は大蔵省の職員一名、文部省の職員一名、青少年総合センターの役員一名、学識経験者二名を文部大臣が選任して、その過半数によって評価を決定いたすことにしております。それから発足と同時にすぐそれをやるつもりで準備は一応進めております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/43
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044・長谷川正三
○長谷川(正)委員 これは数字の上で金額がきちっと出てくるわけですか。大体そうでございましたらどのくらいに見積もられているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/44
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045・江守堅太郎
○江守政府委員 金額ではっきり出しまして、その額を出資するわけでございますが、それが幾らになるかということは、これから評価をいたしましてきめるわけでございます。でございますが、私どもが現在大体見当をつけておりますのは少し古い数字でございますが、昨年の秋ごろの評価によりますと例の鉄筋の建っております地区全体の評価額が、建物と土地その他付属物等を合わせまして八十五億くらいの見当をいたしております。したがいましてそのうち、今度の青少年センターに出資さるべきものは、そのときの値段で約、五十億ぐらいのものではないかと思いますが、それはもちろん現在の時点の時価に算定し直すわけでございますが、大体昨年の秋ごろは五十億くらいの財産であったということは申し上げることができるかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/45
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046・長谷川正三
○長谷川(正)委員 いまの八十五億というのは全体ですね。そうすると十棟の地区が五十億という意味ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/46
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047・江守堅太郎
○江守政府委員 そうでございます。大体そうだということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/47
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048・長谷川正三
○長谷川(正)委員 わかりました。
次に、理事長につきましては文部大臣が任命することになっておりまして、これにつきましてはとかくこういう外郭的な機関なり機構ができる場合に、週刊誌等をにぎわすような事犯がよく出ているわけでございますが、もうこれは、この法律が通りますとさっそく行なわれますので、具体的な構想はまとまっておられると思いますが、個人名を出すことは別としまして、理事長選任について文部省のお考えを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/48
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049・愛知揆一
○愛知国務大臣 このセンターの設立の趣旨に照らしまして、期待に沿うような運営ができますような中心人物にふさわしい人をぜひ選任いたしたいと考えておりますが、たとえば現在文部省の役人をしておるような者は考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/49
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050・長谷川正三
○長谷川(正)委員 これは素朴な質問で恐縮でございますが、第十四条でございますが、「青少年総合センターと理事長との利益が相反する事項」ということが書いてございますが、具体的にはどういう場合をさすのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/50
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051・諸沢正道
○諸沢説明員 非常にこまかいことでございますので、私から説明さしていただきますが、具体的にこのようなケースが通例想像されるものではないのでありますが、たとえば理事長が所有している不動産をセンターが購入するというような場合があるとすれば、その場合はやはり理事長がセンターを代表するのではなくて、監事が代表するというほうが適切であろうということで、これは特殊法人の、こういう法律の場合、大体例文として規定しておりますので、それにならったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/51
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052・長谷川正三
○長谷川(正)委員 ありがとうございました。よくわかりました。
次に、評議員につきましては、先ほど上村委員の御質問に対する御答弁もございましたし、きょう配られた資料の中にもあげておるのでありますけれども、そこで一点伺いますが、十五人の評議員につきましては、なるべくセンターの設立の趣旨に基づきましてこれを利用し、あるいはこれを運営するといいますか、そういった関係諸団体からというお考えのようで、例示があがっておるのでありますけれども、たとえば昨年から労働団体等におきましてもその青年部が中心になって、全国的なスポーツ祭典というようなものも行なわれるようになっております。また、その他の文化行事等もだんだんと出てきておると思いますが、そういう点について、評議員選任の際にどのように考慮をなさっておられるかどうか、この点について御質問を申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/52
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053・前田充明
○前田政府委員 ただいまお配りいたしました資料でも青年団協議会、ユースホステル、体協と、こういうふうに書いてございますが、労働団体はどうかということですが、実は私はまだそこまでは考えておらないので、いまお話しを伺っておるものですが、また労働団体というと、そうでないような団体、そういうようなものがいろいろ問題になってくると、なかなか十五人のワクの中にはめるということは困難じゃないかと思いますので、そういう職能的なものはなくて、青年という集まり、労働団体に入っている青年もあるわけですが、青年団という立場でつかまえたほうが全体の人数等から考えましても、ワクとしては楽じゃないかというようなことで、いままでは私、そういうような考え方を持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/53
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054・長谷川正三
○長谷川(正)委員 従来、いままである、たとえばあそこの競技場とか、そういうような場合に、そういうようなお考えできたことはわかるのですが、前向きに考えまして、たとえば総評とかあるいは中立労連とか、相当膨大な組合員を擁し、相当多数の働く青年をかかえておるところが共同して、そして一つのスポーツならスポーツでまとまりを持って、年間の文化的あるいはスポーツ的な祭典をなさるということも最近はだんだん出てきておるわけです。ですから、そういう場合に、あそこをやはり利用したいということも出てくるんじゃないかと思うわけです。したがって、前向きの意味では、そういう方面からも評議員を入れるというような御配慮、少なくともそういう御研究をなさることも必要じゃないか、こういうふうに思うので、特に日本の青少年のいろいろな層の意向が網羅されるような、そういうふうな配慮は当然必要じゃないかと思うのです。いままでの経過はわかりましたけれども、これから評議員を選ぶ場合には、そういう配慮を、ぜひしていただきたいものだというふうに考えるのです。この点について再度お考えを、ひとつ前向きの御答弁を期待して質問を申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/54
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055・前田充明
○前田政府委員 お話のございましたことでございますから、もちろん検討はいたします。ただ、総評ということばをおっしゃったんですが、非常に大きな団体なんですが、職能的につかまえられるかどうか、その辺のつかまえ方の問題でございます。私どもは青年ということを主体にして考えるわけでございます。ここでは青少年センターでございますので、青少年というものを主体にして考えますので、労働団体というように、もちろん青少年も入っておりますけれども、年とった方も入っておる。そういうのを一体どういうふうにして、しかも職能的な団体だと思うのですが、そういう方を評議員にするというのはどうだろうかなという感じがいたしておりますが、もちろん検討はさしていただくつもりでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/55
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056・長谷川正三
○長谷川(正)委員 ここは討論の場でありませんから、これ以上は議論しようと思いませんが、たとえば総評というのは日本の労働組合の中の非常に大きなまとまりであることは御存じのとおりです。その青年部が、総評というようなワクになるべく限らないように、いわゆる中立労連というような他の団体、あるいはそのほかもっと広くワクを広げ、しかもそういうお世話役をするけれども、対象としては総評に別に組織づけられてないそういう働く青年たちも対象にして、スポーツのような問題については広い視野に立った運動を起こすというようなことがいまの現状であります。そういうような際には、これは十分国民のものとしてこれが運営されるという立場からも、当然考慮を払っていいのではないかと思いますので、せっかく、ひとつ御検討のほどを要望しておきます。
それから、先ほど来業務については、上村委員の御質問にも、かなり丁寧な御答弁もあったように伺っておりますが、なお私、これの将来の運営の主体がどこにいくのか、あるいは事業の主体がどこにいくのかということについてちょっと疑問に思いますので伺うのですが、この法律の条文の並べ方からいきますと、このセンター自体が主催をする青少年の心身の鍛練や研修、こういったことが中心になるような印象なのです。しかし、実際の運用から見ると、これは十九条の二項に書いてある、「一般の利用に供する」という部分が、相当大幅になるのではないかという気もいたしますので、これは方針としては、大体年間スケジュールを組んで、センターが主催する、もう一つは、文部省がかなりお考えになっておる青少年のいろいろの行事を次々にやるのが主体であって、その間あいていたら、その他の趣旨に合う程度の団体なりに利用させる、こういうことなのか、それとも、センターが主体になって計画する事業はもちろんあるけれども、全体の流れとしては、いろいろなそういう民間の団体なりが、できるだけ利用するのが主体なのか。そこの点の重点は、一体どういうふうにお考えになっておるか。その点が先ほど来の質疑を伺っておりましても、どうもはっきりいたしませんでしたので、その点をひとつ明確にお答えをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/56
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057・愛知揆一
○愛知国務大臣 この点は先ほど関連して御説明申し上げたのでありますけれども、第十九条の一に「宿泊研修施設を設置し、及び運営すること。」とございますのは、むしろ、いまお尋ねの後段と申しましょうか、運営するということはそういう施設の利用に供するという意味でございまして、これは法制的な用語としてもそういう意味合いでございます。そして、むしろ成案の過程におきましては、この特殊法人自体が主体的に行事をつくって運営をするということが必要ではないのかと、そのほうを主体にしたほうがいいのではないかという意見も実はあったのでございますけれども、この案はむしろ逆になっておるわけでございまして、先ほどこの業務の第一に申し上げましたように、この施設を青少年関係団体や関係官庁がその傘下の青少年を宿泊せしめて行なう研修会、講習会やそのための指導者の養成等の研修活動に利用させることでありますと申し上げましたのはこの第一項の説明でございまして、これをひとつ有権的な解釈としていただきたいわけであります。
第二に、この法人がみずから計画するものも入りますとこう申し上げたのでございますが、この趣旨はそういう点でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/57
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058・長谷川正三
○長谷川(正)委員 いまの大臣の御答弁でたいへん明確になりましてありがとうございました。また、そういう運営ということで非常に私も賛成でございます。なお、この法案の条文と、それからこの間提案理由の説明をなさいました際も第二ということで法人みずから云々とこうおっしゃったものですから、何かこれがまず第一の仕事なんだというふうに私は受け取れないでもないと思いまして、いま御質問申し上げたのでありますが、いまの御答弁で明解になりましたので、この点はよくわかりました。
次に、先ほど文相の御答弁の中に森林公園についてもこの施設と緊密な連携をとった形で運営ができるように、と申しますか、そういうお話がありまして、これはごもっともだと思いましたし、また近代美術館、いま京橋にありまして問題になっておりますが、その問題の構想についても若干触れられましたが、そこで、センターそのものではありませんけれども、センターの運営に関連して、非常に深い関係がありますので、森林公園について、これは直接は都のほうに移管と申しますか、貸し付けるというのですか、その辺の管理上の経過がどうなっているのか、そのことも含めまして、オリンピック村の大部分の土地が森林公園になるようでありますけれども、これについて建設省当局としてはどういうような方針、どういうような指導をなさっておられるのか、また都とはどういう関係に立たれるのか、この青少年センターとはどういうような連携をとっていかれようとしているのか、それらの点につきまして御質問を申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/58
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059・井上義光
○井上説明員 この代々木公園につきましては、実は東京都内等につきましては、既成市街地内に樹木の多い、自然を持った公園が少ないということから、神宮の内苑等も含めまして、昭和二十一年、終戦直後に大きな公園計画がつくられておりまして、具体的には昭和三十二年の十二月に、都市計画としまして、内苑等も含めまして約百三十六ヘクタール、約四十万坪につきまして公園の決定をいたしております。その後、オリンピック開催等の機運も高まりまして、またNHKが放送センターをつくりたいといったようなことがございまして、大蔵当局、NHKあるいは東京都等が協議されまして、その部分を取り消しまして三十八年の八月に現在の都市公園の計画がきまったわけでございます。この中で、先ほど来御審議されておられますオリンピックの、代々木の選手村につきましては、先ほど国有財産局長からお答えがありましたが、鉄筋コンクリートの宿舎の敷地に当たる部分約十七万坪を除外いたしまして、現在の東京都のほうから関東財務局に対しまして無償貸し付けの申請をいたしておりまして、聞くところによりますと、四月一日から貸し付けを受ける予定になっておるということでございます。この約十七万坪につきましては、現在の皇居の北側の北丸公園、科学博物館や武徳殿がございますが、あれは国営で森林公園にするということでやっておりますが、選手村のあとにつきましても、樹木の多い公園、森林公園といっておりますが、それにしたいということで、現在東京都の知事が諮問機関であります公園審議会にも諮問されまして、全体の計画を練っておられるところでございます。昨年末にその森林公園につきましてはどういう設計にするかというので、都の方針で民間から公募されまして、入選作品等もきまったようでございます。この入選作品等も十分考慮しまして、東京都としましては今後約五年ぐらいで、あそこを建物の除去から園路の整備、そのほか整地工事、植樹等をやっていきたいというふうに聞いております。それで、明年度は東京都も現在独立家屋がございますので、除去して整地の準備にとりかかるというので、約一千万円の公園予算を組んでおられるようでございますが、将来は約五年間で約十億ぐらいかかって整備されるというふうに聞いております。明年度はそういった建物の撤去、一部整地工事に着手されるというふうに聞いております。
それで、先ほどございました青少年の総合センターにつきましては、鉄筋コンクリートの敷地部分でございますが、これ等はその効用、用途につきましても相反するものではなくて、総合的に整備されるようにということで、その点につきましては私どものほうでも十分検討しまして、それに即応したような森林公園にしたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/59
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060・長谷川正三
○長谷川(正)委員 先ほど森林公園それから総合センターになってくるまでのオリンピック閣僚懇談会ですか、そういうところでいろいろ検討された経緯のお話があったわけですけれども、組織委員会としてオリンピックが済んだあとの問題については話し合いをしたことがあるのですかないのですか、その点をお伺いします。もしあれば、どういうような審議がなされたのか、あるいはこれは正式には審議はしないけれども、実際にはいろいろこういう話し合いがなされたというようなことなのか、そういう点についてひとつ概略の御説明をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/60
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061・佐藤朝生
○佐藤参考人 選手村の問題につきましては、組織委員会といたしまして、三月三十一日で国にお返しすることで従来の方針をとってまいっております。そのあとのことにつきまして組織委員会で論議があったかどうかというお話でございますが、最近の組織委員会の会合の席上におきまして、ちょうどただいま議案にのぼっております青少年総合センターのことが出まして、これと、ただいま御審議になっております国税庁に一部を貸すという問題も問題になりました。青少年総合センターというような方向にされるほうがいいんじゃないかというような議論が最近の組織委員会で出たことはございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/61
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062・山中吾郎
○山中(吾)委員 関連して二、三質問いたしたいと思いますが、愛知大臣にまずお聞きいたしたいと思います。
この青少年総合センターの運営は私は非常に恥ずかしいのじゃないかと思うのです。あるいは単なる宿泊施設になってしまうのではないかという懸念がありますし、それからほんとうのこの法家の目的のように、青少年の健全なる心身鍛練については、その目的をま正面から受けますと、それに相応した施設の活用ということについては、単純に考えておっては目的を達する施設にはならない。おとなの利用する場所になってみたり、単たる宿泊施設になってみたり、非常にむずかしい問題があると思うので、これは厳密に総合計画をお示し願って法案を出すべきだと実は考えておるわけなんですが、その点もないようであります。いまからでもおそくはないので、その具体的な、施設をほんとうに目的に沿うように活用できる計画は、法案が通ったあとでも、私は文部省としてはこの国会会期中にお出しになる責任があるのじゃないかと思いますので、その点を要望しておきたい。法案は先でもけっこうです。しかしこの問題は、粗雑な計画ならば、おそらくあとで社会の非難を受けることは間違いないと思う。そこで、ここに大ぜい関係者がおいでになっておると思いますが、森林公園というものも、あの施設を有意義に活用するという心がまえをこの関係者も十分お持ちにならないと、青少年の心身を鍛練するとか、健全な育成をするというようなことも、これはできなくなる。都は、おれはおれのほうでやるのだ、特殊センターはまたがってにやるのだということではどうにもならない、そういうことを考えるので、その点を建設省からも心がまえをお聞きいたしたいし、文部省においてもいま私が申し上げたことについて、お答えだけはしておいていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/62
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063・愛知揆一
○愛知国務大臣 全くごもっともな御心配であり、御意見であると思います。この法案は先ほども率直にお願いいたしましたように、いろいろ事務的な関係をも含めまして、四月一日にぜひ成立させていただきたいと思うのでありますけれども、しかしそれと今後長きにわたる運営の方針とはまた別というと語弊がございますが、非常に大切な問題でございますから、この法律が制定され、特殊センターが発足いたしましたあとにおきまして、綿密な計画等については十分御説明をいたし、またいろいろと御指導をいただきたい、そういうような気持ちで運営の監督指導に当たってまいりたいと考えております。やはりオリンピック大会が非常な成果があがりましただけに、この総合センターにつきましても、各方面から非常な期待があると同時に、またなかなか運営がむずかしい、これは覚悟してかかっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/63
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064・井上義光
○井上説明員 森林公園と青少年総合センターとの関係でございますが、前々から総合センターのお話のあることは、東京都から間接に聞く程度でございまして、その配置とかあるいは公園の設計をどうマッチさせるかといったような点につきましては、十分に検討はいたしておりませんが、でき上がります青少年総合センターと都が考えております森林公園とは、その機能におきまして相反するものではない、むしろ調節をとりまして、合理的な運営がされるように希望しております。ただ代々木の森林公園は、青少年の総合センターのためのみではなくて、都民と申しますか、広く市民の公園であるという見地でございますので、それらの点も考慮しまして、今後公園の整備が進みますにつれまして、十分に文部当局あるいは東京都と協議してやっていきたい、このように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/64
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065・山中吾郎
○山中(吾)委員 いまのように、森林公園は森林公園の別の目的があるので、目的は相反するものではないという消極的な考えでは、この膨大な施設はおそらく宿泊所になる。その森林公園の環境の中で、青少年をあそこに収容したときに、育成するための事業をどう行なうかという密着した運営でなければ、これはどうにもならないと思う。いまの答弁では、私はそういう答弁だろうと思うから、これはだめだと思っておるので、これは考え直してもらわなければ困る。
それからこれを見ると、利用者は団体だけにしてありますが、これは学生、生徒など、学校もあると思うのです。おそらく修学旅行というふうなものも、旅行期というのはきまっていて、全国から同じ時期に一挙にやってくる。そして事業の計画が粗雑な場合には、結局修学旅行の生徒でも置いてやらなければということになって、だんだんとおそらく先ほど申し上げた目的と相反するようなものになるので、本国会中に一応中間報告でもいいから出していただきたい。これは大臣に要望しておきます。
それから先ほど大蔵省といろいろやりとりをしておる中では、青少年総合センターの目的というものはお互いに確認をして、税務関係の研修に使おうというのは一時的なものである、やむを得ないものであるという精神が明白にされた。もしそうならば、この全部の施設を総合センターに渡して、研修に必要なとりあえずの場合には、むしろ大蔵省が借りてやる、そうして新しくそういう施設が建てば、いつでもその使用を取りやめるという行き方のほうが正しいのではないか。全部渡しておいて、そうして現在緊急に必要な研修のためには、一定の期間特殊法人と話をして使用許可を受けるくらいの謙虚な気持ちで、大蔵省が頭を切りかえないと、私はあなた方の答弁と合わないと思うのです。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/65
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066・江守堅太郎
○江守政府委員 御趣旨はよくわかりますが、できますところの青少年総合センターの業務は、そこの法律に書いてあるような業務でございまして、青少年センターが国税庁にその施設を貸すというような仕事をなさることは、青少年センターの仕事としても適当でない。また国の立場から見ますと、国が直接使う国の建物を、一度青少年センターに渡して、青少年センターから借りるというのも、迂遠な話でございます。要は先ほど申しましたように、最初の形はそうでございますが、できるだけ早い機会に向こうに渡すということでございます。しかもそれは国と国との間の話でございます。決して御心配のないような事態が早い機会に出ることと私どもは考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/66
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067・山中吾郎
○山中(吾)委員 局長は誠心誠意やるとお答えになっておるようですから、これはこのくらいにしておきますが、途中で精神が曲がらないように特に要望しておきたと思うのです。
それから大臣に最後に一つお聞きしたいと思うのですが、いま市町村の青年の家、あるいは国立青年の家、その後また最近見ておりますと、実現するかどうか知らないが、国定青年の家、実質は県立青年の家だと思うのですが、全国的にそういう青少年センターという網ができそうであると思うのです。その中でこの青少年総合センターというものに各地域地域の青少年の研究テーマが集まって、中央青年の家のような形の中で何かやるという構想があって、総合センターとつけたのではないかとかってに推測しておった。ところがそうでないようだ。総合というのは、文部省のセクショナリズムをなくする一つの自戒のためにという程度のお話であったわけです。それでは、おそらくいまの全国の青少年の施設の有機的な使い方というもののイメージが出てこないのじゃないか。そのことを私はぼちぼち考えるべきときであると思うので、そういうことも含んでひとつ検討願う必要があると思います。ただし、この場合に、青少年の指導精神が誤っておれば、やはり昔の軍国主義とか超国家主義的なものに悪用されているという危険があるから、この場合にも、こういう青少年スポーツセンターその他のいろいろな最近出てきた施設を総合的にどう運営するかという、新しい民主憲法に沿うた指導精神を明確に出していただく必要がある。私はその時期だと思います。これも要望しておきたいと思うので、そういうことを含んで、この法案を審議する前提として、一番大事なものが掘り下げられて、初めてこの法案に対する国会の責任が出ると思うのですが、一応どこで休憩をすることになっておりますから、私はやめます。柳田さんが来ておりまして、関連があるそうですから、私のほうの質問は一応これで打ち切っておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/67
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068・愛知揆一
○愛知国務大臣 総合という名前につきましては、先ほどお答えいたし、説明をいたしたとおりでございます。
それからいま青年の家についてのお尋ねがございましたが、これは御承知のように各ブロックに一つずつ国立青年の家を建てたいということで、既定の方針を立て、かつこれを順次実現をしつつあるわけでございますが、同時に、御承知のように全国的に青年の家というものに対する希望、期待が非常に大きい。そういう点から申しまして、八ブロックに一つずつの国立青年の家は既定計画どおりやることはもちろんでございますけれども、場合によりましたら、たとえば中央青年の家と国立青年の家のちょうど中間くらいの施設ということを、たとえば二つの県に一つずつくらいの割合で考えることはできぬであろうかということを考えつつありますことは、これも事実でございます。しかしその際は、ただいまも御指摘ありましたように、こういったような施設をどういう、ふうに長きにわたって運営していくかということについては、もっと真剣に掘り下げて基本方針を考えなければならない。これは御指摘のとおりでございますので、そういう点については、いま、よりより研究を進めておるというのでありまして、まだ成案として申し上げる段階までには至っておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/68
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069・柳田秀一
○柳田委員 関連して大臣にお尋ねしますが、あなたは現在でもオリンピック組織委員会の委員の一人でございますね。私も組織委員会の一人で、同じ立場の者ですが、われわれ組織委員会としては、オリンピックの選手村は三月三十一日までは、組織委員会の責任においてこれを国から組織委員会の手元にゆだねる、こういうふうに理解しておるのですが、それは間違いございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/69
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070・愛知揆一
○愛知国務大臣 そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/70
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071・柳田秀一
○柳田委員 これは、三月三十一日後はどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/71
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072・愛知揆一
○愛知国務大臣 三月三十一日以降は、このままにしておけば一応国の普通財産になるのではなかろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/72
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073・柳田秀一
○柳田委員 そういう場合、国の財産になるということは、あなた大蔵省の官僚の出身ですが、大蔵省の財産となることとは違いますね。そういう管理とかなんとかは別にお尋ねしますが、帰属は国に帰するわけですか、その点を。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/73
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074・愛知揆一
○愛知国務大臣 国に帰属して大蔵省がその管理をするわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/74
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075・柳田秀一
○柳田委員 国に帰属してその管理は大蔵省がする。その大蔵省の管理は大蔵省の国有財産局ですか、そこでやる、こういうことですね。それは間違いございませんか。——その前提でお尋ねしますが、あの中に鉄筋の住宅が十何棟かあります。その棟の中の一部が三月三十一日を待たずしてすでに大蔵省の国税庁東京何とか支部の宿舎というふうに看板がかかっておるのは、これはどういうような経緯であったか、オリンピック組織委員会の責任者と大蔵省の責任者からそれぞれ聞いてみたい。——私の言うのは、役人を指名して聞いているのではない。現在、三月三十一日以前から借りておる。組織委員会の責任者から聞いてから後に大蔵省。大蔵省が先に出しゃばることはない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/75
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076・佐藤朝生
○佐藤参考人 私からお答えいたします。全部の土地について三月三十一日まで私どものほうが管理することが原則でございますが、大蔵省との契約の内容におきまして、公共の必要がある場合には一部を返還しろという条項がございまして、関東財務局でございますか、大蔵省方面からお話しがございまして、二月一日並びに二月十、五日に一部の建物を返還いたしましたことは事実でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/76
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077・柳田秀一
○柳田委員 そのことは、組織委員会としては、組織委員会事務局が組織委員会の主体ではない。われわれ組織委員が、愛知さんも含めて組織委員が議決して、組織委員会としての法的人格の権利義務が発動するのであるが、組織委員会におかけになりましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/77
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078・佐藤朝生
○佐藤参考人 その点につきましては組織委員会におはかりしないでやっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/78
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079・柳田秀一
○柳田委員 組織委員会にはかってなければ、法人格としての権利、義務はそこから出てこない。単なる事務当局の一存にすぎぬ。それは事務当局がそう思っただけのことであって、組織委員会全体にかけて、まだ早い、三月三十一日までは、組織委員会の責任において、次に国から公共の施設にどうどうする場合には、この期限以前でも返すことがあるべしということで、返してよろしいかどうか、引き続きさらにこれは借りるべきであるかどうか、まだ議論しなければならぬ。組織委員会の議決を経なければ、東京オリンピック大会組織委員会としての意思はそこへ出ていないと思うのですが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/79
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080・佐藤朝生
○佐藤参考人 私ども事務局の見解といたしましては、組織委員会から一定の事項を事務総長並びに事務局に委任されておると思いまして、その範囲内だと思ってやっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/80
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081・柳田秀一
○柳田委員 一定の事項は事務局に委任された。それならば、委任された事項をあげてください。法的人格を備えておる以上は、法的人格を備えておるところの財団法人オリンピック東京大会組織委員会は、どの事項とどの事項をあなたに一任されておるか、言ってください。そんなことはあなた方に委任した覚えはない。——時間をとりますから、そういうような法的解釈はあとにします。
それでは、かりに百歩譲って、組織委員会の議決は経てない、だから、三月三十一日以前に大蔵省の手元へ一応返したとしても一その行為は無効であるかどうかはあとできめますが、かりに無効であろうと、返還した先は、これは大蔵省に返還したのじゃない、国に返還した、こう解釈しなければならぬ。その管理を大蔵省の国有財産局がやっておるにすぎぬので、かりに違法であろうが、事務局の独断専行の行為であって、その行為が合法性でなかったにしろ、それは別問題にして、返還したならば、その返還したのは国のかっこうになる。そのことは、大蔵省の管財局が返還を受けたのでなしに、国が返還を受けた、こう解釈するのですが、その点、大臣どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/81
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082・愛知揆一
○愛知国務大臣 どうも法律的なことは私もよくあれですが、国に普通財産として返還された、そう思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/82
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083・柳田秀一
○柳田委員 しからば聞きますが、その国に返還された建物に、すでに大蔵省国税局関東何とか宿舎というような看板が張ってあって、中にすでに居住しておって、おむつまで干してあるという事実はどういうふうに理解してよろしいか、大臣からひとつ伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/83
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084・愛知揆一
○愛知国務大臣 その点は、私もついうっかりしておりましたが、そういう看板があるとかそういうことは、私、知りませんでした。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/84
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085・柳田秀一
○柳田委員 大臣が御存じなければ、ひとつ大蔵省の責任者からその間の経緯を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/85
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086・江守堅太郎
○江守政府委員 あの財産は、いまお話しのようなことで、国が返還を受けました。国が返還を受けまして、国有財産局がこれを管理、処分するということになっております。それで、四月の一日から国税庁の宿舎にするという予定でございましたので、国税庁に一時使用を許可をいたしました。それに基づきまして、国税庁は内部の改修をいたしまして、そうして四月の一日から使用しようということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/86
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087・柳田秀一
○柳田委員 一時使用を許可したという事実と、中へすでに居住者が入っておるという事実は、前後してどういうふうになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/87
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088・江守堅太郎
○江守政府委員 居住者がいるということは、どうでございますか、四月一日からあそこに収容する予定の人たちがすでに入っているということでございますのですか、どうですか、私実は存じません。おそらくは、あそこを改修をいたしておりますので、改修の関係に必要な人たちで、便宜宿泊している人がいるのではないかと思いますが、その点、私まだ存じませんので、そういうことではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/88
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089・柳田秀一
○柳田委員 一時使用するということがおかしいと私は思いますが、その一時使用の途中でもうすでにそこへ居住して、しかもおむつまで干してある。そうすると、それは国の財産を不法占拠したことになる。これは不法占拠です。家宅侵入罪も成り立ちます。これは一体どういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/89
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090・江守堅太郎
○江守政府委員 国税庁に対して使用承認をいたしておりますので、国税庁はそれを使ういわば権利を持っているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/90
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091・柳田秀一
○柳田委員 いつから。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/91
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092・江守堅太郎
○江守政府委員 二月の、組織委員会からお返しをいただきましてからあとでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/92
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093・柳田秀一
○柳田委員 そうすると、国の所有に帰するものも、管財局ならばかってにどう使ってもいいのですか。(「おれにも貸せよ」と呼ぶ者あり)かりにこれを——いまそういうような不規則発言もありますが、任意のそれぞれの人格から使いたいというときにどうなりますか。ただ国税庁の判断によって、たとえば小林某にも坂出某にも、だれにでも貸すということになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/93
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094・江守堅太郎
○江守政府委員 国有財産法で許されました範囲におきまして、私どもは普通財産の管理、処分をいたしておるわけでございます。国税庁に使用承認するということは、国有財産法で許されたことでございますので、それを私どもはいたしておるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/94
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095・柳田秀一
○柳田委員 国有財産法のどういう規定ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/95
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096・江守堅太郎
○江守政府委員 第六条の「普通財産は、大蔵大臣が、これを管理し、又は処分しなければならない。」ということでございます。そして、その処分、管理の一態様として国税庁に使用承認をしたということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/96
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097・柳田秀一
○柳田委員 「管理し、又は処分しなければならない。」ということと、国税庁に貸与したということとどういうふうに結びつきますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/97
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098・江守堅太郎
○江守政府委員 問題は、あの建物をだれが使うかということについて、その実体的な判断でございますが、その点につきましては、われわれ事務当局、並びに大蔵大臣の御判断もあり、かたがた、いまここで御市議をいただいておりますところの青少年総合センターの法律の関係からいって、あの十六棟をどこまで使うかということにつきまして、文部大臣、文部省の十分なる御了解をも得まして、あの六棟のものは国税庁が使うのだという行政部門の判断に基づいておるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/98
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099・柳田秀一
○柳田委員 国税庁が使うことと、そしてもうすでにおむつまで干してあるような——任意の某々が使うことと、どこに関係がありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/99
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100・江守堅太郎
○江守政府委員 国税庁があれを使用いたします目的は、あの六棟の建物を税務職員の宿舎にするということでございます。税務職員の宿舎にいたしますので、そこに居住いたします方々のいろいろな生活がそこに表現されることはやむを得ないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/100
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101・柳田秀一
○柳田委員 税務職員の宿舎というのは、何月からそこを宿命にするのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/101
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102・江守堅太郎
○江守政府委員 すでに使用承認をいたしておりますので、いろいろ修理をいたしまして、使用できるようになりましたときにおきまして使用することになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/102
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103・柳田秀一
○柳田委員 あなた、いま四月一日からと言ったじゃないですか、何ですか、あなたいま……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/103
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104・江守堅太郎
○江守政府委員 国税庁の計画で、このたび税講などを卒業いたしました約千二百人の者をあそこに入れまして、本格的に使用いたしますのは四月一日からでございます。いろいろな準備行為もございます。すでにでき上がったところもあるのだろうと思います。その範囲におきまして入れておったということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/104
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105・柳田秀一
○柳田委員 準備行為というのは、中を塗りかえるとか、あるいは雨漏りを修繕するとかというのが準備行為であって、四月一日から入れると言うが、二月一日か何か知らぬが、もうすでに入っておるというのは、それは準備行為ですか。それは国の財産をみずから侵したことになるんじゃないですか。そんなものは準備行為じゃないですよ。冗談じゃないですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/105
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106・江守堅太郎
○江守政府委員 使用承認と申しますことは、その使用承認を受けたものを、その目的に従って使用してよいということでございます。したがって、部分的にできましたところについて、従来からの職員宿舎として使用するということは、決してこれは不法占拠でもなければ、国税庁として当然の利用のしかたであろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/106
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107・柳田秀一
○柳田委員 あなた、なぜ四月一日と言ったのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/107
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108・江守堅太郎
○江守政府委員 本格的に使用するのが四月一日ということでございまして、四月一日前に全然使わないのだというような意味で申し上げたように御理解いただきましたとすれば、私の表現の間違いでございますので、お許し願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/108
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109・柳田秀一
○柳田委員 準備行為として使うのと本格的に使うのと、どこが違うのか。おむつが干してあることが準備行為で使うのであって、本格的に使うというのはどういうことだ。どこが違うのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/109
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110・江守堅太郎
○江守政府委員 本格的にと申しましたのは、大勢の者があそこに入って使用するという意味で本格的にというふうに申し上げたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/110
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111・柳田秀一
○柳田委員 それでは、大蔵省の役人ならばだれが入ってもいいのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/111
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112・江守堅太郎
○江守政府委員 国税庁の職員でなければ入れません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/112
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113・柳田秀一
○柳田委員 そうなってくると、大蔵省の国税庁の役人ならだれが入ってもいいのですか。その許可はだれがするのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/113
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114・江守堅太郎
○江守政府委員 本来の目的は、税務職員を東京の課税事務の充実のために緊急的に入れるという目的でございます。その目的に合う限りはそういう人たちが入っていいということでございまして、それがどういう人たちであるかということは、国税庁で御判断をしていただくということであろうと私は思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/114
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115・柳田秀一
○柳田委員 それでは文部省にお尋ねしますが、文部省体育局としては、スポーツ青少年センターは九棟でいいのですか、それとも十六棟全部ほしいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/115
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116・前田充明
○前田政府委員 私どもといたしましては、当初十六棟の申請はいたしましたのですが、最終的な話し合いの結果、この際はとりあえず九棟でございます。しかし、将来において先ほど大臣が御説明になりましたようなふうに、全体を青少年センターにいたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/116
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117・柳田秀一
○柳田委員 そうすると、当初は十六棟要るということは、十六棟全部ほしいという意味ですね。そういうふうに理解してよろしいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/117
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118・前田充明
○前田政府委員 昨年の五月はそういうことで申請をいたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/118
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119・柳田秀一
○柳田委員 そうすると、話し合いということは、これはこういうふうに理解していいのですか。文部省としては十六棟全部ほしかったが、途中から大蔵省の国税庁のほうから横やりが入って、国税庁の職員の宿舎にしなきゃならぬから、お前たち十六棟のうち九棟でしんぼうしろ、あとの六棟かそこいらは国税庁の職員を入れるから、そこらでしんぼうしてくれ、こういうことが話し合いの内容ですか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/119
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120・前田充明
○前田政府委員 これは私は間接に聞いておりましたが、国税庁だけでなしに、ずいぶん方々からのいろいろなお話しがあって、最終的にそういうふうになったと聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/120
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121・柳田秀一
○柳田委員 そうすると、いま文部省の意向はよくわかってきたのだが、文部省としては十六棟全部ほしいのだ。ところが、最終的に大蔵省も四棟か五棟使っておられるから、大蔵省もほしいという意思表示をしたということも少なくともわかりました。ところが、いまのお話しの内容では、そのほかにもまだあったということですね。これはそうすると、はしなくもわかったのは、文部省が全部ほしい、いや文部省には全部はやれぬ、大蔵省も税務官吏のために五、六棟ほしいのだと大蔵省が言う。大蔵省だけでなくうちもほしいのだということを言った省もあるということがここでおぼろげながらわかった。しかし、最終的には、何といっても、預かっているところの、権利を持っている大蔵省が一番力が強かったから、大蔵省が結局入り込んだ、こういうふうに理解でき
ると思うのですが、委員長、私の理解のしかたは独断だと思いますか。委員長にお聞きしたい。どうですか、委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/121
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122・渡海元三郎
○渡海委員長 そのように解釈されますが、国有財産のことでございますから、決定的には政府のほうにおいて——私は、事の重要性……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/122
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123・柳田秀一
○柳田委員 ぼくの言うのは、ぼくの理解は間違いかと聞いているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/123
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124・渡海元三郎
○渡海委員長 私も同感でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/124
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125・柳田秀一
○柳田委員 委員長も同感だ。そうなってくると、ここでわかったのは、文部省は全部スポーツ青少年センターにほしいということは事実だ。それに横やりを入れているのは大蔵省である。ほかもほしいということで横やりを入れた。しかし、最終的には大蔵省が管理しており、権限を持っているのだから、それには泣く子も黙ったのだ、こういうことなんですね。これから見ても、明らかに大蔵省の横暴です。専権です。自分たちが管理しているからというので、大蔵省は自分たちの権限を不当に行使したものだと思う。もしも、かりにこういうような国有財産が大蔵省の管財局の所管するものでなしに、内閣の総理府がかりに所管するとしたら、大蔵省はこういうふうにスムーズにさっさっさと表をはわすような事態ができたと思いますか。できないでしょう。明らかにこれは権力の乱用ですよ。こういうようなことをして、青少年のスポーツセンターの発足から大蔵省の権力にじゅうりんされてはたまらぬですよ。いまからでも戻して、この法案を修正して、そうして今度は、スポーツ青少年センターとしてやられているところの区域というものは、やはり文教委員会の良識をもって当然これは修正されて、しかも、かりにいままでのところは大蔵省が大蔵省の行政の範囲においてやったとするならば、その既往は問わぬとしても、四月一日からは当然正しいスポーツの青少年センターのあり方として発足されるように、このことだけを私は申し上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/125
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126・渡海元三郎
○渡海委員長 本会議散会後再開することとし、暫時休憩いたします。
午後一時四十五分休憩
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〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104805077X01219650326/126
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