1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年三月九日(火曜日)
午前十一時十七分開会
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委員の異動
三月五日
辞任 補欠選任
江藤 智君 村上 春藏君
三月八日
辞任 補欠選任
上林 忠次君 迫水 久常君
三月九日
辞任 補欠選任
村上 春藏君 三木與吉郎君
田中 清一君 山本 利壽君
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出席者は左のとおり。
委員長 安田 敏雄君
理 事
稲浦 鹿藏君
川野 三暁君
熊谷太三郎君
瀬谷 英行君
委 員
三木與吉郎君
山本 利壽君
田中 一君
田上 松衞君
村上 義一君
政府委員
近畿圏整備本部
次長 町田 充君
建設省計画局長 志村 清一君
建設省都市局長 鮎川 幸雄君
建設省河川局長 上田 稔君
建設省道路局長 尾之内由紀夫君
建設省住宅局長 尚 明君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
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本日の会議に付した案件
○建設事業並びに建設諸計画に関する調査
(昭和四十年度建設省関係の施策及び予算に関
する件)
(昭和四十年度首都圏整備委員会の施策及び予
算に関する件)
(昭和四十年度近畿圏整備本部の施策及び予算
に関する件)
(昭和四十年度北海道開発庁の施策及び予算に
関する件)
(東北地方開発計画に関する件)
○住宅金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣
送付、予備審査)
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001・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る五日、江藤智君が委員を辞任せられ、その補欠として村上春藏君が選任せられました。また、本日、村上春藏君が辞任せられ、その補欠として三木與吉郎君が選任せられました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814149X00719650309/1
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002・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) それでは、本日の議事に入ります。
昭和四十年度建設省関係、首都圏整備委員会、近畿圏整備本部、北海道開発庁の施策及び予算に関する件、並びに、東北地方開発計画に関する件を一括して議題といたします。
前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814149X00719650309/2
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003・熊谷太三郎
○熊谷太三郎君 実は近畿圏整備の問題でございますが、これは土曜日の朝日新聞でございますが、近畿圏整備の青写真ということで、最終的にまとめた政府の原案として、いろいろ前々日の自民党の近畿圏整備委員会で承ったことが全部出ておりますが、われわれの了承しておりますところでは、少なくとも政府の原案として出ます限りは、自民党内閣でありますから、自民党としての了承を得たか、あるいは自民党としての最終結論を得たものが政府の原案として発表されるならば、これはいたし方ありませんけれども、その前々日に小委員会がありまして、委員としていろいろな意見がありまして、結局小委員から、よくそういう意見を調整した上で結論を出そうということになりしたことは、次長もよく御承知のことと思います。しかるに、まだその結論も承っておりませんし、おそらくは出ておらぬと思いますが、そのとき突如としてこういうものが出ましたことは、率直に申し上げましてたいへん遺憾に考えるわけでございます。これについていろいろ申し上げれば切りあがりませんが、一応そういう経緯や今後のこの問題に対するお考えについて、私ども決していろいろな御案に対して御協力申し上げないのではなくして、十分ひとつ御協力申し上げる考えでおりますが、しかし、やはりいろいろな意見はあるわけでございまして、この新聞を見まして非常に当事者をうらみ、かつ、不安を感じ、日夜いろいろな考えを抱いているものが非常にたくさんあるというようなこともお考えいただいて、理屈の上からいえば、理屈はつけようでありまして、いろいろつくと思いますけれども、やはりそういう施策の根底には、地元の要望でありますとか、あるいは当局からいえば、あたたかい気持ちでいろいろな要望を考えていただくということ、そういうことが十分必要ではないかと思いますが、一応こういう新聞に出た経緯、お考え方等について、御意見を承りたいと考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814149X00719650309/3
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004・町田充
○政府委員(町田充君) 近畿圏整備法に基本整備計画あるいは近郊整備区域、都市開発区域等の区域の指定の問題につきましては、先生も御案内のとおり、私どものほうで一応案をつくりまして、現在地方公共団体あるいは関係各省庁とも協議中でございまして、一応私どもは私どもなりの考え方に基づきまして案の作成はいたしましたが、これをあくまで固執をするということでは毛頭ございませんので、謙虚に地方団体側あるいは関係各省庁の御意見を伺って、最終的な案にまとめていきたいということで、現在作業中のものでございます。新聞に報道されましたのも、その現在地方団体あるいは各関係省庁と相談中の案をそのまま新聞が取材をして報道した、こういうことでございますので、これが最終的に固まった案だというものでありません。十分意見を調整をいたしまして、だんだんと最終的なものに持っていきたい、こういうことで作業している最中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814149X00719650309/4
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005・熊谷太三郎
○熊谷太三郎君 まさにそのお考えのとおりであると私も思っております。しかし、これは朝日新聞でございまして、相当権威あり、また、広く読まれる新聞でありまして、こういうものが発表されるということになりますと、その影響はきわめて甚大であると私は考えております。実は、私もこれを読みましたときには、非常に憤然とした気持ちであったくらいでございますが、あとになって冷静に反省いたしまして、それほどの気持ちを持つべきでもないというように考えているわけでございますが、そういう作業中のものが原案として発表されるということについては、そこによほど、あなた自身はそういうお考えはもちろん持っておられないと存じますけれども、やはりあなたの部下の中に、わりあいに、そういう原案さえつくってしまえば、もうそれでたいてい通るのだというようなお考えもひそんでいるのではないかというように私は考えます。極端な言い方をすれば、なに、これでわれわれはつくってしまえば、議員どもが何を言ったって、どう騒いだって、そんなことは結局おさまるのだという軽い考え方がひそんでいるのではないかということ、そうでなければ、権威ある新聞が取り上げて政府原案などということを、このように、もうほとんど一面を費やして書いているわけでございますからそういう軽い気持ちがなければ、いま次長のおっしゃるような、次長の思っておられるような慎重な方針で進まれますならば、そういうことはおそらくないのじゃないか。その点をひとつよく御考慮願いたいと考えるわけでございます。具体的なことは一々申し上げませんけれども、あのときの意見の中にも、われわれ地元の問題といたしまして、福井県の敦賀をぜひ指定の中に加えていただきたいということを申し上げたはずでございます。先ほどお話がありましたように、地元の敦賀市はもとより、また、福井県ももとより、十分に御当局に御協議申し上げたはずでございます。それにもかかわらず、その要請が拒否されまして、こういうような案になったわけでありますが、それに対しましては、福井県の植木委員、われわれも出てまいり、また、福田先生もお出ましになり、あるいは高橋衛大臣も、そういうことについて特に御要望がなされ、委員会に来られ、それで与党五人そのほかに野党とされまして代表の堂森先生がおられますが、この先生も過日意見を交換しまして、非常に熱心にその要望を支持しておられるわけでございまして、いわば全県一致の切なる要望でございます。そしてそれに対する役所側の御意見としては、あるいは一県一カ所の原則であるとか、あるいは飛び地になるとか、あるいは工業都市として将来見込みがあるわけではないとか、いろいろな御意見があったようでございますが、しかし、それに対しては、もっと詳しく申し上げる時期も来るかもしれぬと思いますが、一県一カ所が原則でありますならば、それをとられるならば広げていただけばその趣旨は通るわけでありますし、飛び地という原則を認めていただけばそれもそれでもいいはずでありますし、また、工業発展の見込みがないというようなお話でありますならば、それは現地の実情を非常に顧みない意見でありまして、現に敦賀市はいままでも福井県における工業都市としていろいろな福井県有数の工場があるわけでございます。ことに将来はエネルギーの全部をそれにたよらねばならないという原子力発電所でございますが、これも日本に二番目の原子力発電所がもうすでにその緒についておりまするし、さらに、それに次ぐ第三の発電所も敦賀にいまできようとしております。そういうわけでありまして、あるいは背後地の人口といった問題もありますが、そもそもここに、敦賀にこういう工場が、原子力の問題は地盤の関係等、ほかの理由もありますけれども、そういう工場がいろいろできますのは、やはりそれだけの労働資源その他いろいろな要素があるわけでございまして、そういうことも深く掘り下げて考えていただければ、おのずからそこに結論が、また違った結論が出てくるんではないかと思うわけであります。まあいろいろな原則のお話がありましたけれども、たとえば、この神戸地区におきまして、私、ほかの地区のことですから、十分頭になかったのですが、何か一つの行政区画を単位として地域をきめることが、いろいろな点から便宜であるというふうな話が、ちょっとあったようにあるいは私の記憶違いかもわかりませんが、まあそういう記憶がございますが、しかし、そういう原則をそれじゃ貫かれるかといえば、福井市のごときは、やはり同じ福井市の中からその地区が除かれておるわけでございます。しかも・そのうちの一カ所だけは、これは海岸山脈を隔てまして対岸にありますので除かれても、まあ一向差しつかえありませんが、小さい川が一本、地図の上で流れておりますので、そこで線を引かれて西安居、殿下といったような地区がはずされております。で、そういう点も考えますと、やはり一行政区画を一区域としてやったほうが、いろいろな点から便宜がいいというような御主張も、一貫して必ずしもとっていないのではないかというように考えます。またそんな主張を、画一的に一貫する必要も私はないと存じております。で、特にこの機会で、私の地元のことばかり申し上げまして恐縮ですが、福井県は、嶺南、嶺北というような観念が昔からありまして、嶺北の地方に非常な、まあ重要性がありますので、嶺南の敦賀から西の若狭地区にかけまして、この地区の住民は天性国政に対して非常なひがみというものを感じているわけでございます。したがって、まあ、地元も県も、それから出身の県会議員も、与野党あげて熱望し、また、その熱望する裏には相応の理由もありますところを、この際いれていただかないということになりますことは、結局地元の県民の、そういう一種のひがんだ気持ちを一そう助長することになりまして、大局的な見地からいいましても、きわめて好ましくない政治のあり方ということにならざるを得ないと私は考えるわけでございます。私は、与党の議員としまして、どこまでも与党に協力しなければならぬというたてまえで、今日まできております。今後もそういかねばならぬと思っておりますが、その与党の委員会において結論も出ないまま、また、次長自身のお考えにもないことが、このような、にぎにぎしく大新聞をわずらわし、政府原案として発表されるということも、深く遺憾に存じますとともに、どうかそういう点を、まああまり言を変えことばを用いて、いろいろ表現することは差し控えますけれども、私どものこの心中御賢察いただき、また、いろいろの情勢も、ひとつ一そう広い気持ちからお考えいただきまして、今後どうかひとつ、その点について十分の御関心を示していただきたいと要望する次第でございます。
で、どうも次長級の、あなたぐらいの程度のりっぱなお立場にお立ちになればそうでもないかと思いますが、あなた一人が御作業なさるのではなくして、いろいろの係の方が御作業をなさるのだと思いますけれども、そういう中には、何かしらんやっぱり画一的な、地図の上で一つの机上案をつくられて、それに固執される考え方が非常に強いのではないか、私がちょうど福井の市長を十三年半いたしておりましたが、五年間かかってやっと一つの村を合併したことがございます。これは福井市に隣接しております小さい村でございますが、町村合併の制度が、あの法案ができますや、いち早く隣市である福井市に合併さしてほしいという非常に熾烈な要望を全村あげて起こしまして、そのために当局の県に陣情いたしましたが、県が、いま申しましたように、そういう何か型にはめた一つの考え方に固執しまして、そしてどうしてもそれを認めない。住民はほんとうに泣きの涙で、赤旗ならぬ白旗を何本も掲げましてこぞって私のところに陳情に来たわけでありまして、私は市長でございまして、何も福井市がその小さい村を編入する必要はないわけでございますけれども、しかし、そうかといって、そこの住民がこぞってそういう熱烈な要望をし、また市町村合併の本旨が、いわゆる広域行政によっていろいろな行政的な冗費を節し、また、能率的な行政事務をあげていくという点にあることを思いますと、そのことを認めていいのではないか。しかし、まあ県と反対してそういうことを進めるわけにもいきませんし、一方においてはその地元民の希望なり体験的なことを考えて、非常に苦慮いたしますとともに、県に対してはそのことをいろいろ事を分け説明して、その説得につとめるなど、五年間かかりまして、ようやく円満裏に解決した経緯もございます。
それとこれとは違いますけれども、机上で引かれたいろいろな案が必ずしも直ちにそれで正しいものであるというには限らぬわけでありまして、決してこれに固執される必要はないと私は考えます。先ほど福井市の例を申し上げましたが、西安居というような地域をこの区域からはずされております。こういう問題については、私は強い主張はいたしませんけれども、現地に行ってごらんになれば、日野川という小さい川が一本そこに流れているだけでありまして、同じ福井市の区域で、こちら側と向こう側と何も違わない、ただ図面の上で川が一本ひょろひょろと流れているだけであります。そういうところにはっきりした線を引いて、こちらは開発地区だ、こちらはそうじゃないのだというような区別は、理屈にも私はならぬと思います。おそらく小さな例でございますが、いろいろ御要望の存しますところ、われわれは政治家の端くれでありまして、決してただ住民が熱望するからそういうことを取り上げろというだけではないつもりでおりますので、どうか今後とも十分の、少なくとも自由民主党の内閣であり、自由民主党の内閣のもとにお仕事をお進めになる以上は、自由民主党として結論に達しておらない原案が、いかにも政府の原案のごとく、このような権威ある大新聞に堂々と報道されるようなことがないように、ひとつ係の方によく徹底させていただきますとともに、この原案につきましては、先ほどからのおことばにもありましたし、先般の小委員会におけるいろいろな意見にもかんがみまして、十分一そう広い、また、あたたかい視野でひとつ御検討のほどを切に御要望申し上げまして、私の質疑はこれで打ち切りたいと思いますが、お考えがあれば一応ひとつ承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814149X00719650309/5
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006・町田充
○政府委員(町田充君) まず、新聞報道のことでございますが、これは私のほうから公表いたしたものではございませんので、先月半ば、地方団体に御意見を伺う際に、地方団体側にお配りいたしました、関係省庁に協議をいたします際に、関係省庁にお配りをいたしました、そういった地方団体なりあるいは関係省庁へ配付しました資料を、新聞紙のほうで取りまとめて、あたかも政府の原案が出たかのごとく報道している、こういうのが眞相でございまして、新聞紙の扱いとして、まだ検討中の案でございましても、あたかも案が確定したかのごとく報道するのは新聞紙の常であるということは、これは熊谷先生も十分御了解いただけると思います。新聞報道の件は、そういった事情でございまして、私どもも、まだ確定しない、最終案に至ってない段階のものをあえて公表するという意図は毛頭ございません。
それから区域の問題でございますが、これは何と申しましても、関係省庁とも協議をしてきめなければならぬ問題でございますので、相談をいたしました際に、そんなに広いところでは問題にならないとか、とても協力できないとか、あるいは特に財政的な問題で、相当地元の負担も大きくなることでございましょうし、そういったところにはたして区域指定をしていいかどうかというふうな顧慮もございまして、作業としては事務的に一応進めざるを得ないかと存じます。ただ人口の規模とか、あるいは工業出荷額とか、あるいは就業人口の別とか、そういう指標を積み重ねましても、そういう事務的作業だけで片づくことでないことは、私重々承知いたしておるつもりでございます。そういう事務的な作業以上に高度の行政上の判断、さらには政治上の判断を加えなければならない問題であるということは、十分承知をいたしておりますので、一つの原則、一つの事務的な積み上げ、それだけに固執をするつもりは毛頭ございません。党の小委員会の御意見なども十分拝聴いたしながら最終的な案に持っていきたい、こう考えておりますので、何とぞ御了承をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814149X00719650309/6
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007・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814149X00719650309/7
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008・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 速見を始めてください。
本件に対する質疑は、他に御発言もないようでありますから、本日はこの程度にとどめます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814149X00719650309/8
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009・安田敏雄
○委員長(安田敏雄君) 次に住宅金融公庫法の一部を改正する法律案を議題にいたします。
これより内容説明を聴取いたします。尚住宅局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814149X00719650309/9
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010・尚明
○政府委員(尚明君) ただいま議題となりました住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。
まず、第九条の改正は、住宅金融公庫の理事の定員を一名増員したものであります。
次に、第十七条の改正は、公庫の業務の範囲を拡大したものであります。
すなわち、まず第一項第三号及び第四号を改正して、みずから居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して賃貸し、または譲渡する事業を行なう会社その他の法人または地方公共団体のほか、新たにこれらの事業を行なう個人に対しても住宅の建設資金を貸し付けることができることといたしました。
第二に、第四項後段を改正して、土地の取得、造成事業を行なう地方公共団体等に学校施設の建設資金を貸し付けることができることといたしました。すなわち、現在は、住宅の用に供する土地の取得、造成に必要な資金にあわせて貸し付けることができることとなっておりますのは、居住者の利便に供する施設の用に供する土地の取得・造成に必要な資金に限られておりますが、新たに、新住宅市街地開発事業またはこれに準ずる政令で定める事業の場合には、当該事業により建設される学校施設で政令で定めるものの建設に必要な資金も、住宅の用に供する土地の取得、造成に必要な資金にあわせて貸し付けることができることとしたものであります。
第三に、第十七条第五項を改正して、住宅の改良に必要な資金を貸し付けることができることとし、従来行なっておりました住宅の改修資金の貸し付け及び住宅の新築資金の一部として取り扱っておりました増築資金の貸し付けをこれに統合することといたしました。
第十七条第十一項及び第十八条の改正は、条文の整理であります。
次に、第十七条第一項の貸し付けをすることができる住宅について、床面積及び建設費の限度を規定している第十九条を削り、第十九条の二を第十九条といたしました。
第二十条は、貸し付け金額の限度について規定しておりますが、本条の改正について御説明申し上げます。
第一項の改正は、第十九条の削除に伴い、条文を整理したものであります。
第二項の改正は、第十七条第一項各号に該当する者で土地を所有するものが、本項に規定する限度で貸し付けを受けることができることとし、あわせて借地権者についてもこの規定を適用することとしたものであります。
第三項の改正は、学校施設の建設資金について、その貸し付け金の限度を土地の取得、造成資金と同様、建設費の九割に相当する金額としたものであります。
第七項の改正は、学校施設の標準建設費は、中高層耐災建築物等と同様、その建設のため通常必要な費用を参酌して定めることとしたものであります。
第二十条第五項の次に新たに加えました第六項及び第七項について御説明申し上げます。
第六項は、中高層耐災建築物等内の非住宅部分にかかわる貸し付け金額の限度についての特例を設けたものであります。すなわち、中高層耐災建築物等内の住宅部分として、第十七条第一項第三号または第四号の規定に該当する者が同項の規定による貸し付けを受けて建設する住宅その他の住宅で政会で定めるものがある場合には、当該中高層耐災建築物等内の非住宅部分にかかわる貸し付け金額の限度は、建設費の八割に相当する金額とすることとしたことであります。
第七項は、土地または借地権を有する者が、当該土地に中高層耐災建築物等でその全部が住宅であるものを建設する場合における貸し付け金額の限度の特例を設けたものであります、すなわち、この場合には、当該中高層耐火建築物等内の住宅のうち賃貸し、または譲渡する部分及びこれらの者がみずから居住する部分にかかわる貸し付け金額の限度は、建設費のほぼ全額、すなわち九九・四五%までとすることとしたものであります。
第二十一条の三第三項の改正は、学校施設の建設のための貸し付け金について、繰り上げ償還を請求することのできる場合として、貸し付け金を貸し付けの目的以外の目的に使用したときのほか、学校施設について用途の違反があったときを加えたものであります。
第二十三条第一項の改正は、公庫が委託することができる業務の範囲に、学校施設の工事の審査、貸し付け金の回収に関連して取得した改良中の住宅の改良工事等を加えたものであります。
第二十四条の改正は、業務方法書に記載すべき事項に、学校施設の規模及び規格に関する基準並びに住宅の改良に関する基準を加えたものであります。
第三十四条第二項の改正は、公庫が、住宅の改良資金及び学校施設の建設資金についても、資金の交付に関し適切な措置をとることができることとしたものであります。
第三十五条第三項の改正は、第二十条第七項の規定による限度において貸し付けを受けた者は、住宅を賃貸するときは、家賃その他賃貸の条件のほか、賃借人の資格及び選定方法に関しても、主務省令で定める基準に従わなければならないこととしたものであります。
第三十五条の二第一項の改正は、新住宅市街地開発事業以外の宅地開発事業におきましては、学校施設を主務省令で定める基準に従い譲渡しなければならないこととしたものであり、第三項の改正は、学校施設について、主務大臣の定める額をこえて、譲渡価額を契約し、または受領することができないこととしたものであり、第四項の改正は、第二十条第七項の規定による限度において貸し付けを受けた者は、住宅を譲渡するときは、譲渡価額その他譲渡の条件のほか、譲り受け人の資格及び選定方法に関しても主務省令で定める基準に従わなければならないこととしたものであります。
第四十六条及び第四十八条の二の改正は、住宅の賃貸または分譲事業を行なう個人を貸し付けの対象に加えたこと及び学校施設の建設資金を貸し付けることができることとしたことに伴う罰則の整備を行なったものであります。
第四十九条の改正は、条文の整理であります。
次に、附則について御説明申し上げます。
附則第一項は、この法律の施行期日を定めたものであります。
第二項は、産業労働者住宅資金融通法の一部改正であります。
同法第七条第三項の削除は、住宅金融公庫法第十九条を本項において準用しておりましたので、同条の削除に伴い行なったものであり、同法第九条第一項及び第二項並びに第十九条の改正は、条文の整理であります。
第三項は、北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正であり、同法第八条及び第九条について、所要の条文の整理を行なったものであります。
第四項及び第五項は、経過規定であります。
第四項は、貸し付け金額の限度並びに利率及び償還期間に関しては、改正後の規定は、公庫が昭和四十年四月一日以降に貸し付けの申し込みを受理したものから適用するものとし、同日前に貸し付けの申し込みを受理したものは、従前の例によるものとしたものであります。
第五項は、第十九条の削除及び第四十九条の改正に伴い所要の経過規定を設けたものであります。
以上、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして逐条御説明を申し上げた次第であります。
よろしく御審議のほどをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814149X00719650309/10
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011・安田敏雄
○安田敏雄君 本案に対する質疑は、後日に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十八分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814149X00719650309/11
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