1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年三月二十三日(火曜日)
午前十一時二十一分開会
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委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
柳岡 秋夫君 久保 等君
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出席者は左のとおり。
委員長 藤田藤太郎君
理 事
鹿島 俊雄君
杉山善太郎君
委 員
亀井 光君
川野 三暁君
紅露 みつ君
佐藤 芳男君
小平 芳平君
村尾 重雄君
林 塩君
国務大臣
厚 生 大 臣 神田 博君
政府委員
厚生政務次官 徳永 正利君
厚生大臣官房長 梅本 純正君
厚生大臣官房会
計課長 戸澤 政方君
厚生省公衆衛生
局長 若松 栄一君
厚生省環境衛生
局長 舘林 宣夫君
厚生省医務局長 尾崎 嘉篤君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
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本日の会議に付した案件
○理学療法士及び作業療法士法案(内閣提出)
○清掃法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○社会保障制度に関する調査
(厚生行政の基本方針に関する件)
(昭和四十年度厚生省関係予算に関する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/0
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001・藤田藤太郎
○委員長(藤田藤太郎君) ただいまより開会いたします。
委員の異動についてお知らせいたします。三月二十二日、柳岡秋夫君が委員を辞任され、その補欠として久保等君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/1
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002・藤田藤太郎
○委員長(藤田藤太郎君) 理学療法士及び作業療法士法案を議題といたします。
まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。榊田厚生大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/2
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003・神田博
○国務大臣(神田博君) ただいま議題となりました理学療法士及び作業療法士法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
最近における身体または精神に障害のある者を社会生活へすみやかに復帰せしめるためのリハビリテーションの手段の発達は、まことに目ざましいものがありますが、わけても、その根幹をなすともいうべき理学療法、作業療法等、医学的リハビリテーションの推進こそは関係方面から最も期待されているところであり、政府におきましても、かねてより、その普及及び向上につき、格段の意を用いてきたところであります。
しかしながら、先進諸国においては、早くから理学療法士、作業療法士の医学的リハビリテーションの専門技術者の資格制度が設けられ、また、その組織的、体系的な養成訓練が行なわれてきたのでありますが、従来、わが国にはこれら医学的リハビリテーションの専門技術者の資格制度がなく、このことがわが国における医学的リハビリテーションの本格的な普及発達を著しく阻害する要因となっていたのであります。
このような現状にかんがみ、医療制度調査会は、医学的リハビリテーションの専門技術者の資格制度をすみやかに創設すべきである旨政府に答申し、政府においては、この答申を尊重して、昭和三十八年以来、理学療法士及び作業療法士の資格制度の創設について関係有識者の意見を聞く等、調査研究を進め、他方、国立療養所東京病院に付属リハビリテーション学院を設置して理学療法士及び作業療法士の養成を行なってきたのでありますが、このたび、その資格制度についての成案を得たので、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、理学療法士及び作業療法士法案の内容について、その概略を御説明申し上げます。
まず、この法律案におきましては、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的といたしております。
第二に、この法律案では、理学療法とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復をはかるため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいい、また、作業療法とは、身体または精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力または社会的適応能力の回復をはかるため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいうことといたしております。さらに、理学療法士または作業療法士の定義については、それぞれ厚生大臣の免許を受けて理学療法士または作業療法士の名称を用いて、医師の指示のもとに理学療法または作業療法を行なうことを業とする者をいうことといたしております。
第三に、この法律案では、理学療法士または作業療法士となるためには、大学入学資格を有する者が、文部大臣が指定した学校または厚生大臣が指定した養成施設において三年以上修業した後、理学療法士国家試験または作業療法士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない旨定めております。ただし、理学療法士が作業療法士となる場合または作業療法士が理学療法士となる場合等においては、その学校または養成施設における修業年限を二年に短縮することを認めているほか、さらに経過的な特例として、この法律の施行の際、現に病院、診療所等で医師の指示のもとに理学療法または作業療法を業として行なっている者については、昭和四十六年三月三十一日までは、一定の学歴または資格を有すること、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了したこと、及び五年以上の業務経験を積んだことを条件として、特例による理学療法士国家試験または作業療法士国家試験の受験を認めることといたしております。
第四に、この法律案では、理学療法または作業療法については、理学療法士または作業療法士の独占業務とせず、ただ、理学療法士または作業療法士でない者が理学療法士または作業療法士またはこれらにまぎらわしい名称を用いてはならない旨定めたのでありますが、理学療法及び作業療法の業務には、看護婦及び准看護婦の独占業務である診療の補助にわたるものもあり、また、理学療法士の業務の一部であるマッサージも、あんま、マッサージ指圧師の独占業務であるので、これらの業務との調整をはかるため、理学療法士及び作業療法士の業務につき保健婦助産婦看護婦法及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の関係規定の適用を除外する旨定めております。
第五には、厚生大臣等の諮問に応じて理学療法士及び作業療法士の国家試験等に関する重要事項を調査審議し、あるいはこれらの国家試験に関する事務をつかさどる機関として、厚生省に理学療法士作業療法士審議会を置く旨定めております。
以上がこの法律案の提案の理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/3
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004・藤田藤太郎
○委員長(藤田藤太郎君) 本日は、本案に対する提案理由の説明聴取のみにとどめておきます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/4
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005・藤田藤太郎
○委員長(藤田藤太郎君) 清掃法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。神田厚生大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/5
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006・神田博
○国務大臣(神田博君) ただいま議題となりました清掃法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
改正の第一点は、生活環境の清潔の保持についての関係者の責務を明確にすることであります。
生活環境の浄化は、国及び地方公共団体は申すまでもなく、国民一人一人がその責務を全うすることによって初めて達成されるものでありますが、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所が生活環境の保全にとって重要な地位を占めますことにかんがみまして、これら公共の場所を利用する者は、何人もこれらの場所をよごさないようにしなければならないこととする一方、これら公共の場所の管理者はその管理する場所の清潔を保つようにつとめなければならないこととするものであります。また、運行中の列車の便所によるし尿の処理が軌道近辺の市街地等の環境衛生に及ぼす影響を特に考慮いたしまして、特別清掃地域内において、便所が設けられている車両を運行する者は、当該便所にかかるし尿を環境衛生上支障が生じないように処理することにつとめなければならないこととするものであります。
改正の第二点は、市町村が行なう水洗便所の普及事業を促進するための措置を講ずることであります。
し尿の処理は、下水道による処理が可能な地域では水洗便所による処理が最も衛生的であることは言うまでもありませんが、多大な経費を投じて下水道を整備しながら、一方において下水道によるし尿の処理が可能な区域内におきまして、市町村が依然としてくみ取り作業を継続いたしますことは、公共投資の効率的な運用という面から見ましても、清掃事業の合理的な運営という面から見ましても、決して好ましいことではないのであります。したがいまして、特別清掃区域のうち、下水道によるし尿の処理が可能な区域内においてくみ取り便所を設けている者は、その便所を水洗便所に改造するようにつとめなければならないこととし、し尿のくみ取り作業が環境衛生上著しい支障を生ぜしめるおそれがある場合等、特定の場合には、くみ取り便所の設置者に対し、当該便所を水洗便所に改造すべきことを勧告し、及びその者が正当の理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、相当の期間を定めて、当該便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができることとするものであります。
また、一方において市町村は、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通またはあっせんその他の援助につとめなければならないとするとともに、国は、市町村が資金の融通を行なうに必要な資金の融通またはそのあっせんにつとめなければならないこととするものであります。
改正の第三点は、汚物取り扱い業の許可に関する規定を整備することであります。
現行清掃法におきましても、特別清掃地域内の土地または建物の占有者によって集められた汚物は、原則として市町村が収集し、処分しなければならないこととされているのでありますが、汚物取り扱い業の許可に関する規定との関連において、必ずしも適正な法の運用が行なわれていない現状にかんがみまして、市町村長は、当該市町村による汚物の収集及び処分が困難であり、かつ、環境衛生上の支障が生ずるおそれがないと認められるときでなければ、汚物の収集または処分の業に関する許可をしてはならないこととするものであります。
改正の第四点は、清掃施設の維持管理に関する規制を強化することであります。
し尿処理施設及びごみ処理施設の構造設備は近時高度に機械化されております反面、その維持管理の適正を欠くときは悪臭、溢水等の公害または硫化水素による作業員の中毒等の不測の事故が発生するおそれなしとしないのであります。したがいまして、一定の規模以上のごみ処理施設については、し尿処理施設と同じく、維持管理基準を定めることとするとともに、一定の規模以上のし尿処理施設及びごみ処理施設には、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者として、技術管理者を置かせることとするものであります。
その他の改正点は、市町村が行なう汚物の収集及び処分に関する業務を市町村以外の者に委託する場合の基準を政令で定めること、清掃施設の定義を整理すること等であります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由及び改正の要点でありますが、何とぞ慎重にご審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/6
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007・藤田藤太郎
○委員長(藤田藤太郎君) 本日は、本案に対する提案理由の説明聴取のみにとどめておきます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/7
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008・藤田藤太郎
○委員長(藤田藤太郎君) 社会保障制度に関する調査を議題といたします。
前回に引き続き、厚生行政の基本方針に関する件及び昭和四十年度厚生省関係予算に関する件について調査を進めます。
質疑のある方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/8
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009・鹿島俊雄
○鹿島俊雄君 厚生大臣にお尋ねをいたします。去る十六日の本委員会におきまして大臣の御答弁になった薬価基準改正に関する問題でありますが、御答弁によりますと、三%薬価基準の是正、それに新聞紙上に散見いたしましたプラス一・五%引き下げというようなことにつきましては全然考えておらないという御答弁でございました。しかし、その後再びまた各新聞紙等の報ずるところによりますと、四・五%の引き下げを行なうというようなことが出ております。したがってこの際、これを明らかにしておく必要があると存じます。
なお、先般はこの薬価基準問題に関して三木幹事長、橋本官房長官と厚生大臣との間に統一見解が取りまとめられたと新聞に報ぜられておりますが、この統一見解につきましても、この際、明らかにしておきたいと思います。御答弁を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/9
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010・神田博
○国務大臣(神田博君) ただいまの鹿島委員のお尋ねでございますが、薬価基準の改正につきましては、昨年の十月一日を目途といたしまして実勢価格の調査をいたしまして、その結果、約三%の引き下げが可能である、こういうような結論になりまして、十二月二十二日の中医協にこれを諮問いたしまして、この三%の薬価基準のよって生ずる部分につきましては、医療費の改定にひとつ織り込みたいと、こういうようなことでいま諮問中でありますことは御承知のとおりでございます。その後、貿易の自由化、あるいはまた、製薬業界におきまして合理化、近代化等によりましてコスト・ダウンと申しましょうか、価格の引き下げが可能になってまいったと、こういうことでございます。これを三月一日を目途といたしまして、目下調査を開始いたしております。それで、いま一・五というようなことをおっしゃったのでございますが、これはどういう数字になりますかは、いま調査中でございますから、その正確なことをつかむことは困難と思いますが、少なくとも四月一ぱいくらいにはおおよそのことはわかるのじゃなかろうかと、まあこういうような考えのもとでいま調査をいたしております。そこで、これらを一体それならばどうするかということにつきまして、いまお尋ねございましたように、橋本官房長官、あるいは与党である三木幹事長、また、周東政調会長等と厚生省側と御相談いたしまして、その統一見解なるものをきめましたことはいまお尋ねのとおりでございます。その統一見解をちょっと申し上げたいと思います。薬価基準の改正の方針、これはいま申し上げた後段の問題でございます。三%はすでに中医協に諮問しておりますから、そのあとのことについて申し上げるわけでございます。(一)といたしまして、「薬価基準を現時点の実勢価格に合わせて早期に改定することは必要であるから、薬の最近の実勢価格を目下調査中である。」、これは三月一日を標準にいたしまして調査をいたしておるということでございます。それから(二)といたしまして、「右の調査結果が判明した場合は、それにもとづく薬価基準改定の早期実施について、政府は熱意をもってその実現を期する。」、こういう考え方でございます。第三点といたしまして、「現時点においては薬価基準の引き下げを分離して実施することは困難である。」、こういう統一見解のもとでいま実勢調査をしている、これが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/10
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011・鹿島俊雄
○鹿島俊雄君 そういたしますと、まあ巷間伝えられております一・五%の基準引き下げというようなことについては、これは全然ない、目下調査中であるということですね。この点間違いございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/11
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012・神田博
○国務大臣(神田博君) 薬価の三%につきましては、昨年の十月一日現在の調査にあれして、これが実勢価格に照らして三%が出た。これは医師の技術料に振りかえるということを諮問中であります。それから、その後、貿易自由化、あるいは経済界の変動と申しましょうか、先ほど申し上げましたように、製薬業界における設備の近代化とか合理化によりまして若干の実勢価格の変動があったようであります。また、あることが予想されますので、これを三月一日の時点において的確に調査いたしたい、こういうことでございます。それがおおむね一・五前後ではなかろうかといわれている問題だと思います。これは実際に調査いたしまして、また、実勢価格に乗せます際に、製薬業者と折衝の点もあろうかと思います。公にされている価格と、市販として公にされてない自家取引の価格とありますから、そういうような点について製薬業者との保険薬とする場合の折衝の過程もあろうかと思います。そういうことを通じまして、どの程度になりますか、いわゆる通常いまうわさになっているのは一・五前後だ、こういつておりますが、正確なことは調査しなければわからぬわけでございまして、それをいま調査している、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/12
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013・鹿島俊雄
○鹿島俊雄君 ただいまの御答弁によって、一・五%という確定数字はない、目下調査中であるということで了解いたします。
続いて、先ほどの御説明の統一見解によりまして、薬価基準引き下げは、すでに予定せられておる三%とプラス・アルファーのものは分離して実施することは困難であるということですね。これらに関連いたしまして、中央医療協との関係はどういうことになるわけでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/13
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014・神田博
○国務大臣(神田博君) 御承知のように、中医協はいまああいうような状態になっておりますが、早くひとつ正常になるような努力をいたしまして、そして解決いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/14
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015・藤田藤太郎
○委員長(藤田藤太郎君) ちょっと大臣に、この際、一つお尋ねしておきますが、いろいろたくさんの問題があるわけですが、国民健康保険の問題で各市町村が、非常に一般財源からいままで補給をしてきたのでありますけれども、先日の何か市町村長会議で、補給をしないのだ、こういうことをやっておっちゃ非常に市町村の財政が持たない、豊中市だったと思いますが、国保の返上を市会で決議した、こういうようなかっこうでここへあらわれてきたわけですが、私は、根本的な対策を立てないと、せっかく皆保険が歩み出してまだ三年ですが、どうも皆保険の姿がおかしくなるのじゃないか。それでは国民にとっても困るし、行政の担当である厚生省も、国民保険の立場から困ったことになるのじゃないかということですから、市町村本位になってやっておる国保の、たとえば財政的にどうめんどうをみるかという問題が一番大きくクローズ・アップしているわけですが、そうかといって、給付の基準をなかなか下げるわけにはまいらぬと思うのでありますが、ここらの点をどういうふうに検討されておりますか、一言聞かしておいていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/15
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016・神田博
○国務大臣(神田博君) ただいま藤田委員長のお尋ねがございましたが、国保の問題は、おっしゃるとおり、まことに大きな問題でございまして、また、いろいろ取りざたされていることもおっしゃるとおりでございます。厚生省といたしましては、国保をやはり改善強化してりっぱなものにいたしたい、かように考えまして、財政当局といま御相談をいたしております。要するに、問題は、政府の負担すべきものを政府がそういうことをしておらないというところに私は問題が一番大きいのじゃなかろうかと思っております。たとえば事務費の金額負担にいたしましても、あるいは、また、二割五分の負担にいたしましても、そういうことがいつも予算措置で行なわれておらない、これが非常な問題だと思っております。そこで、先般来から財政当局と御相談いたしまして、この問題はお約束どおりにやりましょう、こういうような線に沿いまして、いま交渉を詰めている際でございます。そこで、今年度ももう余日ございませんので、今年度はすぐというわけにまいりませんが、御承知のように、健康保険の関係三法がいま医療審議会に諮問いたしておりまして、答申待ちということになっております。これがやがて答申があると思いますので、ひとつこの問題を明らかにしてそういう不安を一掃したい、こういう考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/16
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017・藤田藤太郎
○委員長(藤田藤太郎君) ほかに御質疑はございませんか。——ほかに御質疑がないようでございますから、本件に関する調査は、本日はこの程度でとどめたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814410X00819650323/17
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018・藤田藤太郎
○委員長(藤田藤太郎君) 御異議なければさよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十八分散会
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