1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年三月二日(火曜日)
午後一時五十分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 雅孝君
理 事
赤間 文三君
委 員
植垣弥一郎君
大谷藤之助君
梶原 茂嘉君
川上 為治君
前田 久吉君
阿部 竹松君
大矢 正君
中田 吉雄君
鈴木 一弘君
奥 むめお君
国務大臣
通商産業大臣 櫻内 義雄君
政府委員
通商産業政務次
官 村上 春藏君
通商産業大臣官
房長 熊谷 典文君
通商産業大臣官
房会計課長 後藤 正記君
通商産業省重工
業局長 川出 千速君
通商産業省鉱山
局長 大慈弥嘉久君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
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本日の会議に付した案件
○特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00519650302/0
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001・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) ただいまから商工委員会を開会いたします。
まず、委員長及び理事打ち合わせ会の協議事項について御報告いたします。
本日は、特許法等の一部を改正する法律案及び石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取することになりましたから、御了承願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00519650302/1
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002・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) それでは、これより議事に入いります。
二月二十二日、本委員会に付記されました特許法等の一部を改正する法律案並びに石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
政府から提案理由の説明を聴取いたします。櫻内通産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00519650302/2
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003・櫻内義雄
○国務大臣(櫻内義雄君) ただいま提案になりました特許法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその概要につき御説明申し上げます。
この法律案は、先年、リスボンで改正されました工業所有権の保護に関するパリ条約及び原産地の虚偽表示の防止に関するマドリッド協定へ加入することに伴いまして、特許法、実用新案法、商標法及び不正競争防止法の一部改正を行なうのがおもな内容でございます。なお、リスボン改正条約及び協定への加入につき御承認を得るため、今国会で御審議をいただくこととなっております。
右の改正条約等への加入に際しましては、これを実施するための国内法制が整備されていることが必要となっておりますので、ここに特許法等の一部を改正する法律案を提出いたしました次第でございます。
本法律案の概要につき御説明申しあげます。第一は、優先権主張に関する手続についての改正であります。すなわち、優先権を主張した者は、最初に出願をした国の出願の番号を届け出なければならないこととしたことであります。これは優先権主張の基礎となった最初の出願を参照しやすくするためであります。
第二は、権利の不実施を理由とする強制実施の請求については、出願の日から四年を経過していないと請求できない旨、追加いたしましたこと、また、その場合の実施権は、相続その他一般承継のほかは、実施の事業とともにする場合に限ることとすることであります。これは、特許権者の保護をより厚くするためのものであります。
第三は、同盟国において、商標権を有している者の日本における代理人または代表者が、本来の商標権所有者の承諾を得ず、かつ、自己の名義で、日本でその商標を出願し、または使用する場合、本来の商標権所有者を保護するための規定を設けることであります。
第四は、国際連合、欧州経済共同体等の政府間国際機関の記章等と同一または類似の商標の使用を禁止することであります。これは従来、国家の記章等についてのみ保護の対象としておりましたのを拡大しようとするものであります。
第五は、原産地について、同一国内の別の地において産出された旨の誤認を生じさせる表示の使用差し止めを行ない得ることとすることであります。
第六は、従来、商品の品質内容または数量につき誤認を生じさせる表示を禁止しておりますが、さらに、商品の製造方法用途につきましても、同様に規制することとするものであります。
最後に第七は、政府、地方公共団体以外の者が開催する博覧会であっても、特許庁長官の指定するものに出品した物にかかる発明等につきましては、一定期間内に出願すれば、新規性を失わないこととすることであります。これは、最近博覧会等の開催が増加してきたため、出品物についての保護を強化するためであります。
以上が本法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上可決せられますようお願い申し上げる次第でございます。
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次に、石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
石油資源開発株式会社法は、昭和三十年に制定された法律でありますが、この法律に基づきまして、同年末に石油資源の開発を急送かつ計画的に行なうことを目的として石油資源開発株式会社が設立されました。その後、現在まで九年余の間、わが国の石油資源の探鉱開発事業は同社が中心となって進められ、その事業もほぼ順調な足取りをたどってまいりました。すなわち、同社は、設立以来すでに二十余の新油ガス田を発見するとともに、その生産量も、原油については年産約五十万キロリットルと全国生産量の過半を占めるに至っており、天然ガスについても年産約五億立方メートルと大幅な増大を示してまいりました。
また、最近におきましては、わが国における石油需要の急速な増大に対処して、総合エネルギー政策の一環として海外油田の開発が強く要請されておりますが、同社もこの要請にこたえまして、その技術を活用しつつ、海外の原油探鉱開発事業に積極的に取り組むこととなる等、同社をめぐる事情も大きく変化して、その国策的な使命はますます重大なものとなってまいりました。
このように、同社の事業が最近国の内外にわたり規模を拡大してきていることに伴いまして、その事業の円滑かつ適切な遂行をはかるため、ここに石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。改正点の第一は、取締役の人数のワクを七人から九人に拡大することであります。これは同社が今後海外の事業を積極的に遂行してゆくにあたり、社内の経営態勢を一そう充実させる必要がありますとともに、国内の事業につきましても、その規模の拡大に伴って合理的な経営をはかるための経営陣の強化が必要となってきたことによるものであります。
第二の改正点は、同社が海外の地域において、石油資源の開発に関し必要な事業を営むことができる旨を明定するとともに、同社が海外の事業を営もうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならないこととしたことであります。今後同社は、海外における事業に積極的に取り組み、その規模も漸次拡大してゆくことを強く要請されておりますので、これを同社の事業範囲として明定することとし、同時に、海外の事業は長期的な計画のもとに多額の資金を投入して行なわれるものが多いことにかんがみまして、そのような事業を行なうに際しては、通商産業大臣の認可を受けなければならないこととして事業の適正かつ合理的な発展を期することとしたものであります。
その他鉱業権の譲り受けについても、若干の改正をいたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00519650302/3
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004・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 以上で両案の提案理由の説明は終了いたしました。自後の審査は後日に譲ることといたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午後一時五十九分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00519650302/4
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