1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年三月九日(火曜日)
午後一時二十四分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 雅孝君
理 事
上原 正吉君
向井 長年君
委 員
植垣弥一郎君
大谷藤之助君
岸田 幸雄君
前田 久吉君
大矢 正君
椿 繁夫君
中田 吉雄君
鈴木 一弘君
国務大臣
通商産業大臣 櫻内 義雄君
政府委員
通商産業政務次
官 村上 春藏君
通商産業大臣官
房長 熊谷 典文君
通商産業省軽工
業局長 伊藤 三郎君
通商産業省鉱山
局長 大慈弥嘉久君
特許庁長官 倉八 正君
中小企業庁次長 影山 衛司君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞壽君
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本日の会議に付した案件
○航空機工業振興法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法
律案(内閣送付、予備審査)
○中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する
法律案(内閣送付、予備審査)
○高圧ガス取締法の一部を改正する法律案(内閣
送付、予備審査)
○特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
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001・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) ただいまから商工委員会を開会いたします。
まず、委員長及び理事打ち合わせ会の協議事項について御報告いたします。
本日は、航空機工業振興法の一部を改正する法律案外四案の提案理由の説明を聴取し、特許法等の一部を改正する法律案、石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案の補足説明を聴取しまして、特許法等の改正案につきましては、質疑を行なうこととなりましたから御了承願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/1
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002・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 去る五日、衆議院から送付され、本委員会に付託されました航空機工業振興法の一部を改正する法建業、予備審査のため本委員会に付託されました中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、高圧ガス取締法の一部を改正する法律案、以上五葉を一括して議題といたします。政府から順次提案理由の説明を聴取いたします。櫻内通産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/2
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003・櫻内義雄
○国務大臣(櫻内義雄君) ただいま提出いたしました航空機工業振興法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
航空機工業振興法は、航空機工業の振興をはかる目的で、第一に航空機工業審議会の設置を規定し、第二に航空機の国産化を助成するための措置として、国有試験研究施設の使用料軽減措置及び設備資金の確保について規定するとともに、第三に輸送用航空機の国産化を促進するための措置として日本航空機製造株式会社を設立し、輸送用航空機の設計、試作、製造等を行なわせることを内容とするものであります。
この法律に基づき、日本航空機製造株式会社が昭和三十四年六月に設立され、今日まで中型輸送機YS−11の設計、試作等の試作事業及び製造、販売等の量産事業を進めてまいりましたが、試作は、昭和三十九年八月に航空法に基づく型式証明を取得したことによっておおむね完了いたしました。また、量産事業は試作と並行して準備を進めてまいりましたが、試作完了に伴い、いよいよ本格化の段階を迎え、本年三月以降量産機の販売を開始する予定であります。
したがって、今後における日本航空機製造株式会社の事業活動の重点は、YS−11の製造、販売等の量産事業を推進することであります。本会社は、母産事業を行なうにあたっては、従来から物的担保能力が乏しい等の事情のため、量産のために要する資金の大部分を政府保証の社債によって調達してきましたが、類似の外国機種の最近の販売条件との対抗上、YS−11の販売についても長期の延べ払いをしなければならない等のやむを得ない事情から、所要資金が著しく増加することとなり、本会社の現行社債発行限度では、すでに社位の発行余力が乏しく、昭和四十年度以降における資金調達を困難にし、事業の遂行に支障を来たすこととなります。このような事態にかんがみ、本会社の社債発行限度を引き上げるよう措置する必要が生じましたので、ここに航空機工業振興法の一部を改正する法律案を提出いたしました次第であります。
次に、本法律案の要旨は、日本航空機製造株式会社の社債発行限度を、資本及び準備金の総額または最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額のいずれか少ない額の千倍以内とすることであります。
以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望いたす次第であります。
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次に、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
政府におきましては、わが国経済において中小、企業が占める地位の重要性にかんがみまして、従来よりその近代化の推進につとめてきたところであります。その施策の一環として、三十八年度より中小企業高度化資金貸し付け制度を設け、中小企業者が行なう工場、店舗の集団化、事業の共同化を強力に助成することとしてまいりました。しかしながら、工場または店舗の集団化等を行なうことは、中小企業者にとってきわめて大きな事業であり、その資金繰りはきわめて困難な状況にありますので、これを緩和し、工場、店舗の集団化等を一そう推進するため、中小企業高度化資金の償還期間を延長するとともに、あわせて中小企業者のほかに工場または店舗の集団化に参加する企業組合を当該資金の貸し付け対象に加えることが必要であります。また、産業公害防止の見地から中小企業者の公害処理施設の設置を促進する必要があり、そのため中小企業高度化資金及び中小企業設備近代化資金のうち、汚水処理施設またはばい煙処理施設にかかる貸し付け金の償還期間を延長する必要があると考えまして、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、本改正法案の内容につきまして、その概略を申し上げます。
第一は、工場または店舗集団化資金の貸し付け対象として中小企業者のほかに企業組合を加えることとしたことであります。
第二は、中小企業高度化資金の償還期間を五年から七年に、中小企業高度化資金及び中小企業設備近代化資金のうち、汚水処理施設またはばい煙処理施設にかかる貸し付け金の償還期間を七年から九年に延長することとしたことであります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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次に、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
中小企業者に対する金融の円滑化をはかるため、政府といたしましては、政府関係金融機関等を通じて中小企業者向けの資金量の確保につとめる一方、中小企業信用保険公庫が行なう保険業務及び全国各地の信用保証協会が行なう保証業務を通じて中小企業者の信用補完を促進してきている次第であります。しかしながら、中小企業者の中でもとりわけ小企業者につきましては、物的担保も乏しく、保証人を得ることも容易でないため、信用保証協会の保証を受けることが困難な状況にあることにかんがみまして、これらの小企業者について担保の提供及び保証人の保証を要しない保証を推進することによって、小企業者の信用補完に遺憾なきを期するため、中小企業信用保険制度に所票の改正を加える必要があるものと考えられるのであります。このような趣旨に基づきましてで、今回中小企業信用保険法の一部を改正しようとするものでありますが、その概要は次のとおりであります。
第一は、小企業者を対象とする特別小口保険制度を創設するとともに、従来の小口保険を第一種保険に統合することであります。特別小口保険制度は、信用保証協会が行なう小企業者であって一定の要件を備えているものについての無担保、無保証人による保証についての保険であり、小企業者一人についての保険限度は三十万円、事故発生の場合のてん補率は百分の八十であります。
第二は、小企業者の定義を改正して小規模の企業組合を追加することであります。
以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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次に、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
わが国の産業構造を高度化し、産業の国際競争力を強化して国民経済の均衡ある成長発展を達成する上において、中小企業の経営の安定と近代化をはかることがきわめて重要であることは申すまでもないところでありますが、このためには中小企業の自己資本を充実して適正な資本構成の維持につとめることが何よりも要請されるところであります。しかし、現状では中小企業が自己資本の充実に必要な増資を行なうことはかなり困難な状況にあることにかんがみまして、政府といたしましては、昭利三十八年十一月、東京、名古屋、大阪に中小企業投資育成株式会社を設立して中小企業に対する投資等の事業を行なわせている次第であります。しかしながら、中小企業投資育成株式会社の発足後一年余の活動状況を見まするに、木会社設立の目的を十分達成するところまで至っていないと思われます。これにつきましては、最近の経済情勢が中小企業の増資を抑制する方円に働いた影響も大きかったと思われますが、さらに本会社制度上の制約が原因しているものとみられますので、これに所要の改善を、加えてその機能を強化する必要があると考えるのであります。このような趣旨に基づきまして、今回中小企業投資育成株式会社法の一部を改正しようとするものでありますが、その概要は次のとおりであります。
第一は、中小企業投資育成株式会社の営む事業に、転換社債の引き受け及び保有を追加することであります。木会社の投資実行の補助手段として転換社債を導入することによりまして、中小企業のうちその経営状態または将来性の判断から株式投資の対象となり得る一歩手前にあるもの、特に資本金規模の比較的小さい企業に対する投資を活発化しようとするものであります。
第二は、投資先企業の自己資本の充実を促進するため特に必要がある場合には、必要な限度におきまして、その企業の増資後の資本の額が一億円をこえるときも、木会社が増資新株の再引き受けができるようにすることであります。これによりまして、投資先企業の株式の公開を円滑化し、その自己資本の充実を促進しようとするものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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最後に、高圧ガス取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
従来、高圧ガスによる災害は加圧による高圧状態の発生、あるいは容器に対する充てん等の過程において多く、したがって、高圧ガス取締法による規制も、加圧、充てん等の製造行為に対して最もきびしかった半面、加圧よりもむしろ減圧を伴う消費に対しては、液化酸素を除いてきわめてゆるやかなものでありました。しかるに、最近では、高圧ガス需要の増大とタンクローリー等の輸送手段の発達とにより高圧ガスを他から受け入れて消費する事業所が急増し、宮山における塩素漏洩に見るような大規模な事故が発生するなど、特定の高圧ガスについては製造のみならず消費についても規制を強化する必要が痛感されてまいったのであります。このような状況に照らしますと、現行法の保安体制では高圧ガスによる災害の万全な防止をはかるためには不十分であることが認識されてまいったのであります。よって、政府といたしましても、その改正について鋭意検討を加えてまいりましたが、ここに成案を得て、本改正案を提出いたす次第であります。
この改正案の主要点を要約いたしますと次のとおりであります。第一は、高圧ガスを大量に消費する特定の事業所に対する規制の強化であります。すなわち、圧縮水素、圧縮天然、ガス、液化アンモニア、液化石油ガス及び液化塩素を液化酸素に追加して、これらの高圧ガスを一定量以上貯蔵し、または導管により受け入れて消費している者に対して、消費の開始等について届け出させること。消費の方法に加えて消費の施設についても技術上の基準を定めこれを順守せしめるとともに、必要ある場合には基準適合命令を出し得るものとすること。消費事業所ごとに取り扱い主任者を選任せしめ、これを届出せしめること等であります。
第二は、第一と関連しまして、このような高圧ガスの消費者に対して、消費設備について定期自主検査を行なうことを義務づけ、自主保安によって取り締まりを補完せしめ、もって消費先における保安に万全を期せんとする点であります。
第三は、最近の大型容器の普及により現行法の容器に対する規制が不十分になってきた点を是正しようとするものであります。すなわち、従来容器本体については十分な規格が定められており保安の実をあげておりますが、その付属品については安全弁等のバルブに規格があるのみで、大型容器に必要な液面計、配管等に関しては規定が定められておりません。今回の改正は、このような付属品につきましても、容器の性質に応じて装着義務及び規格を定めてこれを順守せしめ、もって容器関係事故の絶滅をはかろうとするものであります。
以上が改正の主要な点であります。政府といたしましては、この改正によって、高圧ガス関係産業における保安体制を一そう充実させることにより公共の安全を維持するとともに、関係産業の健全な発展に寄与したいと念願している次第であります。なにとぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/3
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004・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 以上で提案理由の説明は終了いたしました。
これらに対する自後の審査は後日に譲ることといたします。
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005・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 次に、特許法等の一部を改正する法律案石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案につきましては、すでに提案理由の説明を聴取いたしておりますので、本日は政府委員から順次補足説明を聴取いたします。特許庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/5
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006・倉八正
○政府委員(倉八正君) 先般お配りしました特許法等の一部を改正する法律案の要綱につきまして、非常に技術的な問題が多うございますから、これを簡単に御説明させていただきます。
今回の改正は、提案理由でも御説明いたしましように、リスボン条約の改正がございまして、それに伴う加入のために特許法の一部を改正するというのがこの主要点であります。ここで加入のために改正を要することは、特許法以外にあるいは実用新案法、あるいは商標法、あるいは不正競争防止法を含んでおる一連の関係法案であります。それで、この要綱に従いまして、簡単に説明さしていただきます。
要綱の一は、優先権の主張に伴う手続についての改正でございます。優先権というのは、ある条約加盟国に最初工業所有権を出願した者が、さらに他の同盟加入国に対しまして、その同じ出願をする場合、その出願が一定期間にされますと、最初の国に出願した日があとの国に出願した日とみなされるという規定がございまして、これはいわゆる時間のずれによる不利益を矯正するという制度で、国際的な制度でございますが、今度の改正は、この場合に、最初の国、たとえばアメリカならアメリカ人が、自分の国の特許庁に出願して、さらに日本にその出願を持ってきたという場合には、最初の国に出願した番号を日本の特許庁に知らせなさいというのが、この第一の趣旨でございまして、これによって審査の便宜をわれわれは期待することができるというのが第一点でございます。
それから要綱の第一、について申しますと、特許権の所有者が、その特許発明を継続して三年以上使用しない場合に、ほかの人がその特許発明の使用を希望いたしますときは、最終的には特許庁長官の裁定によりまして、その当該発明を使用する権利を強制的に希望者に与えることができる制度がこれまでにありますが、今度の改正では、この三年以上という要件のほかに、出願の日から四年経過していなければこの裁定を申請できないという改正を行なうものであります。この理由としまして、大体特許権の所有者がその特許発明を使用しない場合でも、あまり短時間の間にその使用権を他の者に強制的に与えますことは穏当でないという考え方に立脚しております。
要綱二の後段でございますが、これはいま申し上げましたような手続を経まして、特許発明を使用している者が、その特許発明を使用する権利をさらに第三者に譲る場合の要作に関する規定でございます。
すなわち、本来この権利は、強制的な手続により与えられたものであることにかんがみまして、その権利は自由に他に移転し得るものであってはならないという国際的な慣習がありますが、したがいまして、この移転し得る場合、相続その他一般承継のほかは、事業のうち、その権利の使用に関係した部分と一緒にお譲りなさいという場合に限るというのがこの第二の趣旨でございます。
それから要綱第三の内容は、パリ条約に加入している国、たとえば英国においてある商標権を持っている者が、日本におきましてその代理人または代表者が、本来の商標権所有者の承諾を得なくて、かつ自分の名前で日本の特許庁に対しましてその商標を出願したり、またはかってに使用する場合、本来の権利者を保護するための措置を規定したものでございます。
要綱第四の内容は、最近国際機関が非常にふえてまいりまして、たとえばILOあり、あるいはユナイテッドネーション、あるいは欧州経済共同体——EECというのがありますが、こういう政府間の国際機関の記章につきましては、類似の使用を禁止するというのが第四であります。
それから第五は、これまでの法律におきましては、原産地についての虚偽表示及び原産国以外の地において産出された旨の誤認を生じさせるような表示の使用を禁止しておりましたが、今度のマドリッド協定の改正に伴いまして、同一国内の別の地において産出された旨の誤認を生じさせるそういう表示につきましても、同様に規制したというのがこの内容でございます。
要綱の六は、従来商品の品質内容または数量につきまして、誤認を生じさせるような表示を禁止しておりますが、今度の改正によりまして、商品の製造方法、用途につきましても同様に規制することにしたのがこの内容でございます。
最後に要綱の第七でございますが、これは非常におわかりにくい規定だと思いますが、大体特許出願をしまして、それに対しまして特許を与えるかどうかという一番大きい要件は新規性があるかどうかということであります。新規性というのは出願の前に、それと同じものが従来なかったというのが要作でございまして、それをわれわれは専門語で新規性と言っているわけでありますが、ただこの例外としまして、これまで政府または公共団体が開催する博覧会に出品したものにつきましては、開催日から六カ月以内に出願すれば、新規性が失われないというふうにして、発明を保護しておったのでございますが、今次の改正では、最近盛んに展示会とかあるいは展覧会というのがふえてまいりましたから、そういう場合には特許庁長官が指定すれば、そこに出品したものについては、六カ月間は新規性を失わないという規定をそこに入れるというのがこの法の内容でございます。
簡単でございますが以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/6
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007・大慈弥嘉久
○政府委員(大慈弥嘉久君) 石油資源開発株式会社法の一部を改正する法律案につきまして補足説明をさせていただきます。
石油資源開発株式会社法は昭和三十年に制定をされまして、同年の末に石油資源の開発を急速かつ計画的に行なうことを目的としまして、石油資源開発株式会社が設立されたわけであります。その後、今日まで九年余りの日時がたったわけでございますが、同社を中心にしまして、石油資源の探鉱開発事業というのは順調な足取りを続けてまいったわけであります。三十八年度におきましては、原油については約五十万キロリットル、それから天然ガスも年産約五億立方メートルというのが同社によって生産されております。ただし、最近は生産の伸びが相当鈍化をいたしましたような状況にございますが、石油鉱業合理化計画の線に沿いまして、現在も鋭意努力を続けております。ところで、最近におきまして、海外原油の探鉱開発というのが非常に大きな意義を持つようになってまいりました。御存じのとおり、石油の需要というのは急速に増大を示しておりまして、三十九年度におきましては約七千五百万キロリットルという状況でございますが、今後も逐年増加を続けて、四十二年度には一億キロリットルの大台を突破しそうな状況にございます。ところが、原油は中近東に非常に片寄っておりまして、現在のところ九割近く、八割以上も中近東に依存しているような状況でございます。また、これらの原油を供給しております会社も、国際的に大きな外国の会社に依存しているわけでございます。輸入量の増加に伴いまして、これに支払います外貨も当然のことでございますが、非常に大きな額になろうとしております。したがいまして、この際原油供給地の分散をはかりますとか、あるいは外貨の節約をはかるということがたいへん大切なことでありまして、さらに低開発国との経済協力の意味におきましても、海外原油の探鉱開発というものは大切になっております。ところで、これらの海外原油の探鉱開発には技術的な裏づけが必要でございますが、石油資源開発株式会社は、十分技術的にも探鉱開発に応じ得られるだけの力を持っていると考えられます。このようにして、海外における原油開発事業に同社が進出するということには大きな意義を感ずるわけであります。四十年度におきましては、政府の出資金七億円を含めまして、十一億の規模でインドネシアで三カ所探鉱開発の事業を行なおうということに計画をしております。このような状況にかんがみまして、今回の改正案を提出いたしました次第でございます。
改正案の第一点は、取締役の人数のワクを、現在七名でございますが、九名に二人ふやすことでございます。二名増加をいたします取締役の分担でございますが、一名は先ほどから御説明いたしました海外事業の積極化に伴いまして、海外事業を分担するという予定にしております。それからいま一名は労務関係と調査ということを分担をいたしたいと思っておりますが、この会社はスタートいたしました当時からずっと七名でございまして、当時は従業員も三百名足らずだったのでございましたが、現在では千二百名をオーバーしておりまして、そういう意味から、国内的にも事務遂行の体制の拡充をはかり、経営陣の強化をはかりたいということで、労務、調査関係に一名をお願いしわけでございます。
それから第二の改正点でございますが、海外の地域において石油資源の開発に関して必要な事業を営むことを明らかにこの際規定をする、明定したいというふうに考えております。なお、同社が海外で事業を営む場合には通商産業大臣の認可を受けなければならないということにいたしました。これは、海外の原油の開発は非常に長期にわたるものでございますし、資金的にも非常に多額な金を要するものと考えられます。さらに、経済協力の観点から国と国との関係も出てくるわけでございます。そういう点を考慮いたしまして、通産大臣の認可を受けなければならないということにいたしたわけであります。
それから最後に、会社が鉱業権の譲り受けをいたします場合は、現在すべて通商産業大臣の認可を必要といたしておりますが、鉱業権の譲り受けの問題も、帝国石油からの鉱業権の譲り受けという問題はすでに終わっておりまして、最近の状況から考えまして、金額の少ない鉱業権については、通商産業大臣の認可を必要としないということにしまして、事業運営の合理化をはかりたいというふうに考えまして、若干の改正をいたした次第でございます。
以上が補足説明でございますが、よろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/7
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008・大矢正
○大矢正君 ただいまの石油資源開発株式会社法の一部改正の法律案について資料を二、三お願いしておきたいと思います。
一つは、事業の今日までの経過、これからの計画、さらに最近の営業状況、また経理状況、そういうものをまとめてこの傑出してもらいたい。それから役員の氏名、多少の経歴等を記入して、これも提示してもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/8
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009・中田吉雄
○中田吉雄君 私も資料を要求したい。スマトラの三カ所ですか、今度やられるというんですが、スマトラはなかなか国営とか、いろいろめんどうなようですがね。各国の資本も入っているようですが、インドネシアの石油開発に対するインドネシア政府の政策ですね。それの概要をひとつ知らしてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/9
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010・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) それでは、これより特許法等の一部を改正する法律案の質疑に入ります。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/10
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011・上原正吉
○上原正吉君 長官にちょっとお尋ねしますが、御承知のように、特許とか、実用新案とか、あるいは商標の登録とか、これは業者の営業権を直接保護する大事な法律である。したがって、特許庁の仕事はまことに直接国民の利害に関与する大事な仕事だと思うんです。ところが、これがさっぱり進捗しないんですね、仕事が。登録を申請している人も、登録になるんだか何だかわからない。特許の出願をしても、いつまで待っても、特許されるんだか何だか一向見当がつかないというようなことでは、立法の精神がたいへんそこなわれると思うんです。多分これは仕事がよけいあって、人手が少ない、あるいは予算が少ないというようなことだとは思うんですけれども、少ないからといってそれで済むことではないんですね。仕事を進捗させるということが直接関係しているわけなんですが、もう少し熱心に努力してほしいと思うわけなんです。その点について、ほかの役所なんかから比べると予算獲得なんかについてもあまり熱心さが十分でないような気もしますから、そんな点についてのお考えやら実績やらをひとつ御披露していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/11
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012・倉八正
○政府委員(倉八正君) いま先生から御指摘がありましたように、まことに結果的に見ますと申しわけないことでございまして、こういう世の中の流れが早いときに三年半もたつ、出願されてから大体特許、実用新案は三年半もたつということは、まことに御指摘のとおり申しわけないと私は考えております。それで非常に言いわけがましいことになりますが、最近の事情をちょっとお話し申し上げたほうが話の筋としてよかろうと思いますが、ことしは大体三十万件近く特許のいわゆる工業所有権の申請がありまして、昨年が大体二十四万件くらいということで、非常にふえてまいりましたのと、外国出願が多い、あるいは内容が複雑になりまして、たとえば一例を申し上げますと、千五百ページにわたる申請書が山岸ております。これは見るだけで一年かかるのでございます、一件が。そういうのが出てまいりまして、ますます渋滞しておりまして、昨年前長官がこの席で御説明しましたときは、確かに四十六万件の滞貨だったと思いますが、ことしは五十八万件になってしまいまして、結果的には一つも進捗していない。それに対しまして、しからばどういうふうに考えておるかという先生の御指摘だろうと思いますが、まず、そのためには何といいましても能率をあげることが一番である。能率を上げる一つの大きなファクターとしましては、何といいましても人を増すということで、昨年といいますか、今年度に大体百十名、それから来年度の予算で百十九名の人間を増しておりまして、国民の要求に対して、ひとつ報いたいというのが第一の柱でございますし、それから第二の柱としまして、もう少し審査能率をあげる方法はないかということ。これは技術的な問題ですが、そのためには資料の整備もしなくてはいかぬ、あるいは分類ももっとはっきりしなくてはいかないということを取り上げまして、これも相当進捗しておると私たちは考えております、それから次に、機械化をできるだけはかるということで、これはまたそのうちにいろいろ詳しく御説明申し上げたいと思いますが、簡単に申し上げますと、出願関係は十一月の一日からすでに機械関係でやっておりまして、それから登録の一部も三月からそれにいきたいということで、御要望に沿いたいということで努力しておるつもりでございます。それから予算が少ないとおっしゃいましたが、結果的には確かにそうだと思ます。今年に比べますと、来年の予算も三億二千万円くらい増加いたしまして、こういうことも一つの柱としまして、さらに推進していきたいというのが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/12
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013・上原正吉
○上原正吉君 よく御苦心の点はわかるのですけれども、これは大体無料でやっておるわけじゃないのでして、業者からそれぞれ料金を取るわけなんです。ですから、特許庁は特許庁としての収入があるわけなんです。この収入とそれから大蔵省から分けてもらう予算との関係というのか、比率というのか、これは全体どんなことになっておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/13
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014・倉八正
○政府委員(倉八正君) ことしの予算が約十七億二千万円でございまして、それからいわゆる特許関係の収入というのが十九億ちょっとでございまして、その差が二億円くらいありまして、いわゆる独立会計でいくとすれば、さらに二億円くらい使っていいという結論に、そういう考え方になろうかと思いますが、十七億くらいの予算をさらに機械化なりあるいは審査、審判官の増大をはかりまして、できるだけ予算のギャップを私たちは少なくしよう、こういう努力をしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/14
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015・上原正吉
○上原正吉君 どうもいつもそういう遺憾な傾きがあって、それを繰り返してきたわけなんです。特許庁の収入と特許庁の費用とを比べてみて、収入のほうが多いなぞというのはまことにどうも不都合きわまる予算の使い方だと思うわけです。そこで、先ほども特許庁は予算獲得の努力が足りないのじゃないかということを率直に申し上げたわけなんですが、これはわれわれにも罪があると思います。もう少しわれわれも特許げも馬力をかけて予算獲得に努力しなければならぬと思うわけなんです。というのは、さっきも申しげたように、特許庁の仕事というのは直接国の収入に、事業、産業の振興に関係のあることでして、これがどんどん進捗すれば、それだけ税金として国の収入が上がってくるわけなんです。いわんや特許のための手数料で特許庁をまかなって余りがあるなどというごときは、とうていかんべんのできない予算の使い方だと思うわけです。これはひとつますます御努力をいただくと同時に、われわれも激励をして使ってもらいたいと思うのです。ごらんのようにこの委員会には一騎当千の方々がそろっておりますから、ぜひひとつお願いいたしたいと思うわけなんです。
そこで、欠員なぞというのは、いまどのくらいあるわけなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/15
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016・倉八正
○政府委員(倉八正君) これは例の行政管理庁が九月四日に各省庁に対しまして欠員不補充という策を打ち出したときに、特許庁は千三百十五名のうちに欠員が十九名ございました。現在はそれが大体二十二、三名にふえております。これは主としてやめていく人でございまして、二十二、三名になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/16
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017・上原正吉
○上原正吉君 欠員不補充なぞというのも全く機械的な、理由を問わない拙劣きわまる人員減少の方法だと思うわけですけれども、これは特許庁の責任じゃないからお尋ね、しても始まりませんが、この欠員不補充方針だけですか、欠員を生じた理由は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/17
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018・倉八正
○政府委員(倉八正君) いま上原先生御指摘の最初の問題ですが、不補充というのが原則でございますが、特許庁につきましては、滞貨山積して事務が渋滞しておるんじゃないかということで、特許庁に限りましては、特に行管あるいは人事院と話しまして、解除をしてもらいまして、事務職員を埋めたわけでございます。それでそのうちの八名というのはこれで埋まったわけでございます。
それから欠員というものが出てくる原因というのが、非常に先生御指摘のように、いまの特許思想というのが企業の間に普及しまして、しかし、民間ではそういう特許の専門家を養成しにくいということで、われわれのほうが非常に目をつけられまして、いろいろ抜いていかれる者が多いのでございまして、相当それを引きとめることにやっきとなっておりますが、抜かれまして減っていくというのが現状でございます。しかし、これをほうっておいてはゆゆしいことになるということで、たとえば俸給の増額、いわゆる調整額、あるいは等級の進級というふうなことでできるだけ優秀な審査官、審判官をつないでおくというのが現状ではなかろうかと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/18
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019・上原正吉
○上原正吉君 私もそれを心配しておるわけなんです。特許というものは本来非常に高度な技術的なものなんですから、その性質が。したがって、特許庁の職員というものは非常に高慶な学問、技術を持ったものでなければ、特許すべきかすべからざるかなどという判断がつくわけがないのでございまして、よほどの人材を集めなければ、産業の発達に貢献するような特許行政は行なえない。これは議論の余地がないと思う。だから特許庁に欠員があるなどということは、たぶん給与に不足があるのだろうと思っておったのですが、実際私の想像のとおりだったと思うわけでございまして、これはひとつ特許庁もわれわれももっと努力を傾けなければならぬことだと思うのでございます。大蔵省の予算査定におきましても、特許庁の仕事などには十分な費用を与うべきで、これはたとえば鶏にえさをやるようなもので、りっぱな栄養豊富なえさをくれなければ卵は生みませんから、そのりっぱな栄養豊富なえさを与えるという意味でも、特許庁の陣容は特別に強固にすべきであり、また豊冨な予算をも獲得すべく、また与えなければならぬものだと思うわけでございます。この点もぜひひとつ機会あるごとに、熱心に努力はしていらっしゃるのでし上うけれども、いままでさっぱり実効があがらないというのが実情でございまして、長官も長官となったからには、ぜひひとつ従来の長官にいやまさる努力をぜひ傾けてほしいと思うのでございます。これは単に特許庁の仕事というだけでなく、日本の産業興隆に面接影響のある仕事なんですから、それをひとつ何と申しますか、栄誉と心得てやってくださるようにお願いしてやまない次第でございます。
九十九名の定員を増加するという予算予定のようですけれども、これはたいへん少ないと思うのです、そういう意味で。これは大蔵省と折衝の結果こうなったのだろうと思うわけでございますけれども、これをどのように配置してどういう仕事をまず先に進捗させるお気持ち、おつもりであるか、これをついでに伺っておきたいと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/19
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020・倉八正
○政府委員(倉八正君) 最初に、九十九名が少ないと、確かにそういう感じがしないわけではございません。ところが、以下説明申し上げますように、技術者というのが非常に採るのに困窮いたしておりまして、人事院あるいは行管と話をしまして、相当前から人材を集めるように新規卒業者を求めておりますが、大体特許庁に採用を内定しておりますのが六十三名でございまして、もうそれだけ採るというのが精一ぱいでございます。それをまたよけいに採るとすると、たまたま先生御指摘のように、高度の知識を要する人のグレイドが非常に下がるものですから、ジレンマに陥っているというのが現状ではなかろうかと思うのですが、後段のお答えのどういう配置をするかということでございますが、何といいますか、審査官を増員するというのが一番の大きい問題です。したがいまして審査官に六十七名を充てる。それからまた審判も相当渋滞しておりますから審判に六名を充てる。それから残りの者は資料整備をやってみたり、あるいは出願がこれがまた渋滞いたしておりまして、先生も御存じでいらっしゃると思いますけれども、出願してから番号が通知がいくのに三十五日もかかるというのではどうも申しわけないということで、その事務職員をたとえば出願に充てたり、あるいは分類に充てたり、こういうふうなことをしております。これが予算上の定員でございますが、そのほかに資料分類官あるいは調査官としまして、各会社をおやめになりまして高度の技術を持った方を百十名採用することにしまして、審査の一助にしたいということでございます。したがいまして、正規な定員が九十九名増す。それからいわゆる老齢者の専門家の調査官ないし分類官を百十名増すというのが今度の人員補充の大綱であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/20
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021・上原正吉
○上原正吉君 どうもたいへんお骨の折れる仕事で、伺っておってもお気の毒だと思うわけでございますけれども、現在予定のとおり九十九人ですか、これだけ増員されまして、いままでくらいの件数が年々出願されるということに仮定をいたしましたら、いつごろ追いつける計算になるわけなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/21
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022・倉八正
○政府委員(倉八正君) 現在、大体特許、実用新案が出願されてから三年六カ月もかかっておりますし、意匠、商標が二年三カ月、平均すると三年かかっておりますが、これを計画を五カ年計画といたしまして、四十四年からは、この所要期間を特許、実用新案につきましては二年、それから意匠につきましては半年、商標につきましては一年、こういうことをわれわれは予定しております。ただし、いま先生も御指摘になりました出願の問題でございますが、その場合の出願は、特許、実用新案につきましては、年々七%増加していく。意匠、商標につきましては毎年五%ずつ増加していくということで、しかも毎年占名程度の定員増加ということを加味しまして、いま申し上げましたように、特許、実用が二年、意匠が半年、商標が一年にしたい、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/22
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023・上原正吉
○上原正吉君 計画はわかりましたが、先ほど長官がおっしゃった中にもありました出願の紙ですね、書類が何千ページに及ぶというふうな、これは今後ますますそうなっていくだろうと思うのです。というのは、学問、技術が進歩するに従って特許出願の内容が非常に高度化していく、むずかしくなっていく、だからそういう困難な出願が多多ますますふえていくと思うわけでありまして、長官のお見込みどおり進捗するということは容易でなかろうと思うわけなんです。そこでひとつ伺いたいのは、大蔵省が特許庁の収入から頭をはねて一般財源に回すというようなことはもってのほかで、まずこれを是正させなければならぬと思うわけですけれども、その上にもう少し料金でも引き上げて、スピーディーに案件を片づけていく、こういう考えはありませんか。これは先ほども申し上げたように、みな営利につながるものなんです、特許出願というのは。特許にしましても、商標にしましても、実用新案にしましても、全部営利につながる、職業につながるもので、別にこれが安くなければ国民の福祉が著しく害されるというふうなものでもないのですから、大蔵省が頭をはねるというようなことを厳重に禁止をすると同時に、もう少し料金というものを引き上げて、もっとスピーディーに片づける、そのほうが一般の業者は非常にありがたいと喜ぶだろうと思うのですが、この点についてのお考えはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/23
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024・倉八正
○政府委員(倉八正君) 出願が非常に多くて、その出願の中では、私のようなしろうとが見ましても、大したものじゃないと思えるのが多い。それでひとつ出願をレギュラーにするために料金の引き上げを考えてはどうかという先生のおことばだろうと思います。確かにそれはひとつの解決策として私は力があると思います。それでこの料金の引き上げにつきましては、また反対論もございまして、たとえば町の発明者とか、あるいは中小企業の中には、やれ実用新案、やれ商標とか出される方には、それはまあ反対もあろうかと思いますが、この料金の引き上げにつきましても、確かに日本の料金というのは、さほど外国に比べて高くないのでございますから、それも一つの考えだろうと思います。この問題につきましては、いま工業所有権制度改正審議会におきましても、この料金の引き上げの可否ということについて命じておりまして、またそのほうの結果も待ちまして、われわれとしましても態度を早くきめなくてはいけない、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/24
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025・上原正吉
○上原正吉君 きょうは準備もありませんから、このくらいにしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X00619650309/25
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026・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 他に御発言もなければ、本案に対する質疑は本日はこの程度にとどめます。
本日はこれをもって散会いたします。
午後二時三十一分散会
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