1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年四月十三日(火曜日)
午前十一時二十五分開会
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委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
梶原 茂嘉君 井川 伊平君
小林 英三君 佐野 廣君
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 雅孝君
理 事
上原 正吉君
中田 吉雄君
委 員
井川 伊平君
植垣弥一郎君
大谷藤之助君
川上 為治君
剱木 亨弘君
佐野 廣君
阿部 竹松君
大矢 正君
椿 繁夫君
鈴木 一弘君
国務大臣
通商産業大臣 櫻内 義雄君
政府委員
通商産業政務次
官 岡崎 英城君
通商産業大臣官
房長 熊谷 典文君
通商産業省軽工
業局長 伊藤 三郎君
中小企業庁次長 影山 衛司君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞壽君
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本日の会議に付した案件
○中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○高圧ガス取締法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/0
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001・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) ただいまから商工委員会を開会いたします。
まず、委員長及び理事打ち合わせ会の協議事項について御報告いたします。
本日は中小企業関係三法律案の補足説明を聞き、次に高圧ガス取締法の一部を改正する法律案の審査を行ない、時間に余裕があれば、海外経済協力基金法の一部を改正する法律案の質疑に入ることとなりましたから、御了承願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/1
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002・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 次に、委員の異動について御報告いたします。
本日、梶原茂嘉君、小林英三君が辞任され、その補欠として井川伊平君、佐野廣君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/2
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003・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 次に、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
三案につきましては、すでに提案理由の説明を聴取いたしておりますので、本日は三案の補足説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/3
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004・影山衛司
○政府委員(影山衛司君) 中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、この三法案の趣旨につきましては、おのおのさきに提案理由の御説明におきまして申し上げたとおりでございますが、補足して御説明申し上げます。
まず、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案の補足説明を申し上げます。
中小企業近代化資金助成法に基づきまする貸し付け制度は、個別企業に対します設備近代化資金と高度化資金の二つがあるわけでございますが、このうち中小企業高度化資金は、お手元にお配りいたしてありますところの「中小企業高度化資金の貸付状況および貸付条件等」の一覧表にございますように、工場等集団化資金、商業団地資金、商店街近代化資金、共同施設資金、企業合同資金及び小売り商業店舗共同化資金の六種類にわたっておりまして、これによって中小企業の共同化による近代化と中小企業構造の高度化を推進してまいりました。昭和四十年度におきましても、六十六億八千五百万円の予算を計上いたしまして、都道府県の特別会計を通じて無利子の貸し付けをすることになっておりますが、これまでの運用の実情にかんがみまして、本制度をより実効あらしめるために改正を行なうものでございます。
改正の第一点は、中小企業高度化資金のうち、工場等集団化資金及び店舗の集団化資金の貸し付け対象といたしまして、中小企業者のほかに、新たに企業組合を加えるものでございます。本改正の趣旨は、企業組合に対しましては、その経営の合理化のための施設の設置に必要な資金につきましては、共同施設資金から貸し付けることができることになっておりますが、企業組合が中小企業者とともに工場団地あるいは商業団地に参加します場合には、工場等集団化資金または店舗集団化資金の貸し付け、そのうち特に土地の取得造成に要する資金の貸し付けを受けることができませんので、これを可能となるように改正をいたすものでございます。
次に、改正の第二点は、中小企業高度化資金の償還期間を五年から七年に、中小企業高度化資金及び中小企業設備近代化資金のうち、汚水処理施設またはばい煙処理施設にかかるところの貸し付け金の償還期間も七年から九年に改めるものでございます。
本改正の趣旨を申し上げます。中小企業高度化資金の貸し付け対象のうち、工場集団化についてみますと、原則として、工場集団化の事業は三年計画で事業を行ない、資金の貸し付けも三年計画で貸し付けることになっておりますが、貸し付け金の償還期限が従来五年、すなわち据え置き期間が一年で、四年均等償還となっておりますために、集団化に参加した企業が団地に移転いたしまして、操業を開始する前に借り入れ金の償還を開始しなければならなくなりまして、資金繰りが困難となっているものも非常に多い状態でございます。そこで、償還期間を七年、すなわち三年据え置きで四年均等償還に延長いたしまして、集団化後、操業が軌道に乗ってから償還を行なわせるように緩和する必要があります。また、店舗の集団化及び商店街近代化についても同様でございます。
なお、高度化資金のうち、共同施設資金、小売り商業店舗共同化資金及び企業合同資金につきましては、事業計画も貸し付けも一年計画でございますので、従来どおり一年据え置き四年償還、計五年の償還期間とするものでございます。また、汚水処理施設及びばい煙処理施設につきましては、産業公害防止の見地から、これらの施設の設置を一そう促進いたしますために、汚水処理施設等の設置にかかわる貸し付け金の償還期間をさらに延長することといたしまして、現行の七年を九年とするものでございます。
以上、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案の補足説明を申し上げました。何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
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次に、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の補足説明を申し上げます。
今回の本法一部改正法案の趣旨といたしますところは、小企業者の金融の円滑化をはかるために、これら小企業者が物的担保に乏しく、保証人を得ることが容易でないために、信用保証協会の保証を受けることが困難な状態にあることにかんがみまして、新たに担保の提供及び保証人の保証を要しないところの保証を推進いたそうとするものでございまして、政府の零細企業対策の一環をなすものでございます。
おもな改正点は三つございますが、第一は、小企業者すなわち常時使用する従業員の数が五人、商業、サービス業におきましては二人以下の会社、個人などを対象とする特別小口保険制度の創設でございます。特別小口保険制度の概要は、さきに申し上げました保証人でさえ立てることが容易でないところの信用力の乏しい小企業者につきまして、一定の要件を備えておるものに対しまして信用保証協会が無担保、無保証人で保証を行ない得ることといたしまして、この場合、信用保険公庫がこれを保険の対象とするものでございます。その場合に、保険条件といたしましては、小企業者一人につきまして保険限度を三十万円といたします。また、事故発生の場合のてん補率を、通常の場合は百分の七十でございますが、災害及び産炭地中小企業者に対する信用保険並みに百分の八十といたすものでございます。
なお、先ほど申し上げました一定の要件につきましては、通産省令で定めることといたしておりますが、ただいまその内容として考えておりますものは、三年間同一市町村内において同一事業を継続しておること及び過去一年間において納付すべき所得税及び事業税、法人の場合におきましては法人税及び事業税を納付していることといたしております。この点につきましては当初、納税要件につきましても過去三年間ということにいたしておりましたが、実情を考慮いたしますと、やや厳格に過ぎると思われますので、右のように改めたものでございます。
また、この特別小口保険を利用する場合、同時に他の第一種、第二種等の信用保険を重複して受けることができないことといたしております。その趣旨は、特別小口保険は先ほど申し上げましたように物的担保や保証人を得ることが容易でないもののみを対象といたしておるからでございます。
なお、災害、産炭地等特殊の場合につきましては、現行保険におきましても特例を設けておりますが、特別小口保険につきましても、これらの場合におきましては三十万円のほかにさらに三十万円の限度、別ワクの特例を設けてございます。
第二の改正点は、特別小口保険の創設に伴いまして、従来の小口保険と第一種保険を統合いたすことでございます。従来の信用保険制度は、お手元にお配りいたしてございます「中小企業信用保険公庫関係資料」の第四ページに書いてございますように、小企業者を対象に付保限度を三十万円とするところの小口保険、それから中小企業者を対象に付保限度を百万円以下とする第一種保険、付保限度を百万円超一千万円以下、組合の場合は二千万円とする第二種保険、特定の近代化関係業種に属する中小企業者を対象に近代化資金につきまして付保限度を三千万円、組合は五千万円以下までを別ワク扱いとするところの近代化保険の四つでございますが、これに今回の特別小口保険が加わり、保険種別が増加いたしますと、保証協会及び保険公庫の事務の増大を来たしますので、これらの経営の合理化の観点から統合いたしまして、従来と同様四種類、すなわち特別小口保険、第一種、第二種及び近代化保険といたしたわけでございます。
第三の改正点は、小企業者の定義を改正いたしまして、小規模の企業組合を追加することでございます。
以上中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の補足説明を申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いいたします。
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次に、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案の補足説明を申し上げます。
中小企業投資育成会社は、中小企業の自己資本を充実し、その健全な成長発展をはかることを目的といたしまして、昭和三十八年十一月に東京、名古屋、大阪に設立されました。それ以来、独力では自己資本を調達することが困難な中小企業を対象といたしまして、増資新株の引き受け及びコンサルテーションを行なってまいりました。最近の経済情勢から見まして、中小企業の自己資本の充実を促進して、その経営の安定と近代化をはかることがますます重要であると考えられるのでございますが、中小企業投資育成株式会社発足後の活動状況は、本会社設立の目的を十分達成するところまでは至ってないと思われます。お手元にお配りいたしました「中小企業投資育成会社の活動状況」という資料の四ページに書いてございますように、本年三月末現在の投資決定企業数は四十七社と、まだ少数にとどまっております。またその大部分は、中小企業のうらでも比較的資本金の規模の大きなものに属しております。これにつきましては、会社が発足後日がなお浅いことのほか、同族意識の強い中小企業に対する投資そのものが、元来きわめてむずかしい事業である上に、最近の経済情勢が中小企業の増資を抑制する方向に働いたことが影響していると思われるのでありますが、本会社制度上の制約も大きな原因をなしていると思われます。今回の中小企業投資育成株式会社法の改正は、本会社制度に所要の改正を加えまして、その業務活動をさらに活発化しようとするものでありますが、その概要は次のとおりでございます。
第一は、中小企業投資育成株式会社の営む事業に、転換社債の引き受け及び保有を追加することでございます。現在の本会社の投資実行の方法は、増資新株の引き受けに限られておりますが、株式投資は、投資先の中小企業の成長性と収益力について相当確実な見通しが得られたものでなければ実行できないために、おのずから投資対象となる中小企業の範囲が制約されることになっております。このような投資事業のむずかしさをカバーする方法といたしまして、欧米では転換社債、すなわち株式への転換権つきの社債制度を組み合わせて、中小企業の育成の効果をあげているようでございます。本会社におきましても、中小企業のうち、その経営状態または将来性の判断から、株式投資の対象となり得る一歩手前にあるもの、特に資本金規模の比較的小さい企業に対する投資を活発化するために、投資実行の補助手段といたしまして、転換社債を導入しようとするものでございます。
第二は、投資先企業の自己資本の充実を促進するために、特に必要がある場合には必要な限度におきまして、その企業の増資後の資本金が一億円をこえるときでも、本会社が増資新株の再引き受けができるようにすることでございます。本会社は中小企業に投資し、そのコンサルテーションに応ずることによりまして、投資先企業が証券市場で自己資本を調達できる力を備えるようになるまで育成するものでございますが、現在投資先企業の増資後の資本金が一億円をこえることとなるときには、その増資新株を引き受けることができないこととなっておりますために、株式の上場基準等から見まして、投資先企業の株式を証券市場に送り出すことに困難を生じております。そこで資本金が一億円をこえる場合でございましても、通商産業大臣が承認する限度までは新株の再引き受けができるようにすることによりまして、投資先企業の株式の公開を円滑化し、その自已資本の充実を促進しようといたすものでございます。
以上、この法律案につきまして補足説明を申し上げましたが、何とぞ慎重に御審議の上御賛同くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/4
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005・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 以上で三案の補足説明は終了いたしました。質疑は次回に譲るととといたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/5
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006・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 次に、高圧ガス取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/6
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007・中田吉雄
○中田吉雄君 こまかいことですが、提案理由の補足説明の二ページの終わりから四行目ですね。「水素は」の下は何ですか。それから三ページの初めから二行目の「圧縮天然ガスは天然に産出される」の次、これはまあ誤植だろうと思うのです、両方とも。それがまず一つ。
それから、いただきました「高圧ガス取締の概況」ですね、その二十三ページ、これは伊藤局長からあやまちであると、このいただいた資料とは違っておると、許可、認可とか、あるいは届け出等に誤りがあると私は承ったのですが、一般の人にはわからぬし、伊藤局長から聞いたものを、この通産六法を引き出してみると、「十四の三」については説明とは違うように思うのですが、まずこの点をはっきりしてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/7
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008・伊藤三郎
○政府委員(伊藤三郎君) 最初の補足説明の二ページ、三ページに「可然性」と書いてございますが、これは燃えるという字でございます。ミスプリントでございますので御訂正いたします。
それから「高圧ガス取締の概況」の二十三ページの「主たる許認可事項等とその権限者」でございますが、法第五条「高圧ガスの製造(認可)」とありますが、これは許可でございます。それから十四条の三「販売施設方法変更(認可)」とありますが、これも許可でございます。訂正いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/8
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009・中田吉雄
○中田吉雄君 十四条の三も許可ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/9
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010・伊藤三郎
○政府委員(伊藤三郎君) 十四条の三、販売のための施設等の変更でございますが、これは許可でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/10
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011・中田吉雄
○中田吉雄君 わかりました。
参議院の常任委員会調査室から出しておられます「立法と調査」のナンバー7の四十ページには、特定化学工業保安法案という要綱が出ています。これとの関連においてまず御質問したいと思うのですが、佐藤内閣におかれましては、大きな柱として社会開発、人間尊重の政策を言っておられますが、その一つとしては、産業の災害、公害防止の施策はやはり重要な一環であろうと思うわけであります。最近の産業構造の重化学工業、それに伴いまする生産設備の大型化、複雑化を伴い、特に化学工業においてはその傾向が非常に顕著になってきています。これに伴って爆発する事故等、産業災害も非常に多く発生し、昨年は昭和電工川崎工場の爆発事故をはじめとしまして大きな災害が続発しまして、社会的な関心を非常に呼んでいます。そのことは、結局、現行の法体制が進みつつある工業の発展現状にそぐわぬところに問題がありまして、当委員会におきまして、これらの問題を取り上げまして、政府に対して有効な施策の検討を要望いたしました。速記録を見ますると、昨年の七月三十一日の当商工委員会におきまして、同僚の近藤委員が石油化学等を含む化学工業全般を通じた抜本的な災害防止施策を盛られた法律を検討すべきではないかという質問に対しまして、伊藤局長の前任者であり、特許庁長官であります当時の倉八軽工業局長は、近代的な石油化学について工場全体を一本で見る保安法を考慮しているということを答弁しています。その後通商省では非常に御努力されて、今国会に重要法案の一つとして特定化学工業保安法を提出するという予定であったと伝えられています。この内容を検討しますと、まあいろいろ問題があり、必ずしも十分とは言えませんが、とにかくコンビナート形式の工場全体を工場ぐるみ一体として取り締まりの対象にするというようなことは、従来の体制から脱皮して、災害防止には相当まあ寄与するのではないかということにわれわれは多くの期待を寄せていたわけであります。ところが、提案が見送りになって、その伝えられる理由としましては、関係する労働省、自治省の意見調整が整わないのでやむなく法案の提出を見送ったということですが、社会開発、人間尊重を重要施策とされる佐藤内閣としてはどうかと思うのですが、そこでこの際お伺いしたいことは、この特定化学工業保安法のねらいとするところ、この法案の概要、労働、自治省とどういう点で意見が整わず、ついに見送りのやむなきに至ったか、こういう点であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/11
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012・伊藤三郎
○政府委員(伊藤三郎君) 特定化学工業の保安に関する法律について作業をいたしまして、案をつくった次第でございます。その案の概略を申し上げますと、第一に目的でございますが、石油化学など最新の化学工業による爆発の発生及びその被害の拡大を防止し、もって公共の安全を確保することを目的とする。これが目的でございまして、この法律案の規制の対象といたしましては、製造工程のコントロールに高度の技術を要し、かつ、プラントを一貫的にとらえて保安措置を講ずる必要があるもの約百工場程度を対象とする。規制の方法といたしましては、各製造工場から製造方法、運転方法につきまして、計画を提出をさせまして、それが公共の安全確保、工場の正常運転、異常時の措置等について十分であるかどうかということを個別に審査をいたしまして、そういう要件を満足しているものについて許可を与える。工場の自主的な保安を中心といたしまして、その工場の保安体制の完璧を期するという考えでやっております。さらにコンビナートの対策といたしましては、特定の化学工場に対して原料を供給しているもの、あるいは特定の化学工場から原料を受けておりますもの、そういうものの相互の間におきまして、保安について十分な協力をするように、こういうのがおもな内容でございます。各省と協議をしてまいったのでございまするが、現在化学工業に対しまして、保安に関係のある法律といたしましては、高圧ガス取締法、労働基準法、消防法があるわけでございます。こういう既存の法律との調整をいかにするべきかという点が問題になったわけでございまして、現在の法律がいずれも目的に対する重点の置き方が異なっておりまして、それぞれ存在意義を持っているわけでございます。ただ、一つの工場に対しましていろいろな法規が適用されまして、ある面では重複による混乱があり、またある面では法律上の空白というものもあるということでございます。さらにまた、取り締まりの官庁の技術と、取り締まりを受ける側の工場の技術と、これが離れているというような面もあるわけでございます。したがいまして、より高い水準でなるべく単一な取り締まりを行なうということが、われわれとしましては、この百工場程度の工場に対する保安措置として必要であるというふうに考えまして、折衝をしてまいったのでございますが、現在の法律との関係におきまして、さらに調整を要する点がございますので、意見がまとまらないで現在に至っておるわけでございます。ただ、法律ができないから何もしておらぬというわけではございません。昨年の昭和電工の事故のあとで、直ちに昭和電工に対する調査団を編成し、また、石油化学センターと酸化プロピレン工場二十六工場に対しまして調査団を派遣いたしまして、各工場の保安状況についてつぶさに審査をいたしたわけでございます。その結果、それぞれの現場におきまして発見しました点については、注意を喚起し、また一般的な保安の問題につきましては、いろいろ詳細な事例をあげまして、関係の工場に通達を出した次第でございます。さらに業界との保安に関する連絡会議というようなものを設けまして、より高度な保安の確保につきまして、業界の意見を聞きまして、今後講ずべき施策についてさらに研究を進めている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/12
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013・中田吉雄
○中田吉雄君 この種の災害に対して、高圧ガス取締法、労働基準法、消防法等があって、それぞれ重点が違って、そういう調整がなかなかめんどうで、今回まあ見送ったということですが、メーカー側との話し合いとか、そういうことだけで、伝えられる法案が未提出に終わったということは、やはり化学工業の災害防止への大きな足がかりを失ったということになると思うのですが、やはり現行の体制のままで、今後の災害防止に十分確信が持てますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/13
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014・伊藤三郎
○政府委員(伊藤三郎君) 現行の法体制のもとにおきまして、取り締まりの空白になっている点があると考えます。ただそういう点につきまして、法律の規制をもってこれが完全にカバーできるかどうかという点も、実は問題があるわけでございまして、現在の最新の化学工業におきましては、その工程におきます平常運転の確保ということがまず第一の問題でございまして、工場側としては、もちろんこれについて十分な研究をした結果、実験をして生産を実施をしておるわけでございます。さらに正常運転ができなくなった、異常反応等があった場合、あるいは停電とか断水とか、そういうものがあった場合に、どう措置すべきかという点も、あわせ考えるべき問題でございまして、こういうものにつきましては、自動の制御装置を使いまして、事前にチェックをし、さらに、そういう事態が起きた場合には、二重、三重の安全装置によりまして、災害の防止につとめておるわけでございます。そういう点につきまして、さらに国としましても力を入れる必要があるということで、四十年度におきましては、爆発の実験も計画をいたしております。また、制御関係、計測関係等につきましては、工業技術院の研究補助金の特定項目によって大いにそういう研究の奨励もいたしているわけでございます。そういう法律以前の技術的な問題というものをさらに研究を進めまして、そういう面からの事故発生の防止ということにつとめる必要があるわけでございます。そういう点を進め、かつ、そういう工場側の自主的な保安がより完全に達成されますように、法的規制につきましてもさらに検討をする必要があると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/14
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015・中田吉雄
○中田吉雄君 櫻内大臣、あとからおいでになりましたが、この今回の法改正と、見送りになった特定化学工業保安法案とは、本来一体のものとしての改正じゃなかったかと思うのですが、特定化学工業保安法ができますと、特定施設については高圧ガスの取り締まりの対象から除外して、その新法でやる。この法律が成立しなければ、特定施設はやはり従来どおり高圧ガス取り締まりの適用を受けていくのじゃないかと思うのですが、今回の高圧ガス取締法の一部改正は、特定化学工業保安法の成立を見込んで、それとの一体の関係で、主として消費規制の強化が主体になっておるのじゃないかと思うのですが、そういう点では非常に不十分じゃないかと思うのですが、いかがなものでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/15
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016・櫻内義雄
○国務大臣(櫻内義雄君) 今国会の提出法案をどういうふうにするかという省内の協議の際には、この高圧ガス取締法の一部改正法は改正法として、それからでき得るならば特定化学工業保安法を出したい、こういうふうな考え方をしたと思います。で特定化学工業保安法につきましては、ただいま局長から詳細申し上げたとおりでございますが、私としてそういった一元化した法律が好ましいと思いました。しかし、関係各省、特に労働省、自治省、通産省との間の意見調整に手間どって見送りになったことはきわめて遺憾でありますが、もしそういうことによって取り締まりが十分できないというようなことであってはゆゆしいことでございますが、現在の先ほど局長が申し上げました労働基準法、あるいは消防法、あるいはこの高圧ガス取締法の三法によって、実行の上において、私どもとして、こういう法案はできなかったが、しかしこの従来の三法で事故のないようにつとめるということについては、私は欠けるところはないと、こう思います。一元法ができることが好もしいが、しかし現在の法案によって事故の防止に尽くせる、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/16
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017・鈴木一弘
○鈴木一弘君 関連して。これは、この間も私は追及したのですけれども、私は責任といいますか、通産大臣のいまの答弁じゃ非常にこれは不満なんです。この前の川崎の昭和電工の爆発のときも、製造過程は高圧ガス取締法で取り締まられている。ところが、実際爆発したのは、その先のほうの装置です、タンクです。そういうことから考えて、いま中田さんの質問されたことからみていっても、当然そういう部門について特定化学工業の保安法というものが必要なことは当然なんです。それが片手落ちで一方だけやられれば、何の役にも立たないことになってしまう。はっきりと大臣は、前の通産大臣からも、たとえ大臣がかわろうとも、責任はつながっておると思うんですが、昭和電工の爆発のときに、はっきりと通産大臣のほうから立法措置というものをきちんと考えるということは再三言われておる。記者会見でも発表されているわけです。そういう問題がいまだにすでに一年もたっているのに、各省のあれができないというのは、どう考えたっておかしいと思うんですね、それは確かにおかしい。これはあくまでも人命尊重でいっているのか、工場災害を絶対なくそうという考えなのか、それとも各省の意見調整がつかないということで、だらだら延ばして生産第一でいけばいいというのか。こんな無責任なことはないと思うんです。一年もたっているんです。その辺について、これは責任問題だと思うんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/17
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018・櫻内義雄
○国務大臣(櫻内義雄君) われわれとして、より好ましい姿に持っていきたい、こういうことについては、前大臣も新しい立法をすることを検討をするお約束をしておったことは事実でございます。また私もそれを受けて改善をいたしたい、より好ましい姿に持っていきたい、こういうことでございますが、意見調整の過程におきまして、自治省は自治省、労働省は労働省の立場で十分やれるというお立場上から、改正を、あるいは新法を主張する私どもの意見がいまだ了解点に達しないというのが現状ではないかと思うのであります。先ほど局長も申し上げておるように、より好ましい姿にさらに努力をしたい。通産省の意見はどうかといえば、もう一つ改善をしてりっぱなものにしたい、こういう立場でございますが、自治省、労働省との間でまだ了解点に達しないということは非常に私として遺憾に思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/18
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019・鈴木一弘
○鈴木一弘君 先日のときの答弁には、そういう意見調整が十分できないからということで、それでは一体いつごろまでにめどをつけるのかということについては、今国会は無理である、じゃ次の臨時国会はどうかといえば、その点については明言がなかった。終点のないマラソンをやっているみたいで、そういう責任のがれのような行き方であったならば、工場災害などは永久になくならない。本気になって工場災害をなくそう、こういう化学工業が急速な進歩をしたのに対応してやっていこうとなったならば、すべての安全に、また産業全体というものに責任を負っているわけなんですから、どんなことをしても立法措置のめどをつけるなりなんかしなければしようがない。各省の意見調整も大事でしょうけれども、やむを得なければ、通産省だけでも、各省の権限を侵しても、工場災害を絶滅していくというように立法すべきがほんとうだと思う。これは憤慨にたえないんですけれども、大臣いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/19
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020・櫻内義雄
○国務大臣(櫻内義雄君) 調整をしておって了解点になかなか達しておらないということで、いつごろまでということに対する明言を避けましたのは、まあどちらかといえば、通産省が積極的にこの問題に働きかけ、取り組んでおるということは事実なんでありまして、私があまり行き過ぎたことを申しておってもいかがかと思って、このお答えに慎重を期しておるわけでありますが、かりに見通しをどうだと、こう言われれば、そう手間どらずに結論が得られると私は思います。ただ今国会については、すでに閣議においても提出法案についていつまでにしようというような、一応各省間の了解事項もございまして、それには間に合いかねる。しかし、これが何か各省のなわ張り争いのようなことでできないというようなことであってはいけないので、できるだけ了解点に達したい、こう思って努力をしておるわけであります。いよいよ了解点には達しない、しかし、相互になるほどこれは必要だと、こうなってきた場合、これは総理の調停をお願いするというような場合もあると思うのです。ただ現状においてはそれぞれの立場上から、私どもの主張が十分でないせいでありましょうか、現行でいけると、こういうような見解が多いのでありまして、そのために私どもの主張が了解れさない。だからこの点はわれわれの熱意たり努力が不足であるかもしれません。しかし、われわれとしては、より好ましい姿に持っていきたいと考えておるのでありますから、でき得る限り次の国会には成案を見たい、こう思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/20
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021・中田吉雄
○中田吉雄君 いまの問題ですが、この大臣の提案理由並びに局長の補足説明を見ましても、まあ消費規制が中心なんですね。ところが、いろいろ爆発事故を見ますと、やはり特定化学工業保安法案に予定されるような内容を持ったものでなくては、これはやはり両面の——片方だけではやはり非常に不十分だと思うのです。ですからあとでも申し上げますが、そういうことですから、労働省の考えていますことが、通産省のやらねばならぬようなことまで、もうどんどん製造過程のことまで、まあ労働保安という問題もあるのでしょうが、いっているのですが、これはやはり次の通常国会等にはどうしても出さるべきじゃないかと思うのですが、そういうことについてはいかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/21
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022・櫻内義雄
○国務大臣(櫻内義雄君) 高圧ガス取締法の一部改正が消費の点を問題にしておるということは御指摘のとおりでございます。なお、特定化学工業に対する保安法というものに対してわれわれとしては熱意を持っておるのでございまして、次の国会までに私としてはぜひ成案を得たいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/22
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023・中田吉雄
○中田吉雄君 労働省では最近の工場災害の続発に対処しますため、この一月下旬に中央労働基準審議会に、化学工業の爆発、火災、工業中毒の防止に関する規制措置を諮問しまして、その結論を待って労災防止対策の具体化を進めようとしています。このこと自体については異論はないわけでありますが、その規制措置の内容を見ますと、製造設備等の構造、付帯設備の構造、化学設備を設置する建築物等の構造、作業主任者の選任、化学設備の点検、保守その他について、かなり詳細に具体化した規定の内容であります。この内容は、通産省所管の現行の高圧ガス取り締まりの中に詳細に規定されている事項も含んでいるわけであります。労働省の対象としていますのは、高圧ガス関係だけではなしに、それ以外についても及ぶわけで、この点については非常に重複するのではないかと思うのですが、法令一元化の観点から、両省の話し合い等からして、非常に問題があるじゃないかと思うのですが、もし高圧ガス取締法に基づく通産省令の技術上の基準と、労働安全規則の内容における規制上に差異のあることは、事業所としては一体どっちに従ったらいいかわからないし、両方に従うのか、政府の意見を承りたいし、特に私のいただいているさきの審議会に諮問したのを見ると、非常にこれは通産省の関係と重複して、ある意味では通産省が怠慢で、その分野まで労働省が入ってきているというふうにもとれるのですが、そういうことはないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/23
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024・伊藤三郎
○政府委員(伊藤三郎君) 現在労働基準法に基づく労働衛生安全規則によりまして、あるいは圧力容器安全規則というようなものによりまして、化学工場その他一般工場に対する労働災害の防止という点から、保安の措置が講ぜられているわけでございますが、高圧スガ取締法の適用を受けます対象につきましては、労働基準法関係のそういう省令の適用を除外になっております。したがいまして、重複してそういう点で規制を受けることはないわけでございます。ただ、労働基準法一般としては適用があるわけでございますが、安全衛生規則の設備関係の問題とか、圧力容器の規則とか、そういうものは、設備関係につきましては適用がございませんので、重複することはありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/24
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025・中田吉雄
○中田吉雄君 高圧ガス取締法の対象になっていない爆発危険物の事故が非常に多いわけですが、昨年の昭和電工の川崎工場の爆発事故の原因となりましたプロピレンオキサイドなどは、当時取り締まりの対象の外にあったわけです。当時この委員会で問題が取り上げられたとき、その不合理であることが追及され、その後政府としては、政令によって法の対象に追加したという経緯がございます。現在のこの高圧ガス取締法の対象となっておらないもので、類似のこの爆発事故を起こす可能性のあるものは一体どういうものがあるか。たとえば三月九日の川崎市の、あるいは徳山石油化学の爆発等もありますが、一体これ以外にどういうものがありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/25
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026・伊藤三郎
○政府委員(伊藤三郎君) 高圧でない部面で事故を起こしたものが御指摘のようにあるわけでございますが、そういう施設としましては、スチレンモノマーとか、無水フタール酸、カプロラクタム、そういうようなものが従来の事故の例かい見ましてあるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/26
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027・中田吉雄
○中田吉雄君 そういうただいま局長があげられましたような対象外になっているものは、どうするつもりですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/27
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028・伊藤三郎
○政府委員(伊藤三郎君) 先ほどの最初の御質問にお答えいたしましたように、化学工場の生産工程につきましては、最初から終わりまで一貫した規制をするということが最も望ましいと考えておりますが、ただ現状は、高圧ガスとか、あるいは消防法の危険物とか、労働基準法による規制とか、そういうものが分断的になされておるわけでございます。したがいまして、一質的に規制をするとなりますと、そういう従来の法規制との関係もございますし、また、法規制よりも以前の段階としまして、そういう生産工程についての保安をどうするかという問題があるわけでございます。最近の化学工業のように、自動制御によりまして危険を防止し、安全装置によりまして二重三重の安全をはかっていくというようなものにつきましては、生産と保安との関係は一体不離でございまして、保安なくして生産はないし、また、出産をする場合にも保安についての十分な措置を講じなければとうてい完全な生産というものはできいわけでございます。そういう点で、各工場自身いろいろ研究はしておりまして、先ほど言いましたように、二重三重の安全装置を講じつつやっておるわけでございます。まあ法的規制の前の段階でさらに研究をしなきゃいかん問題はあるわけでございます。したがいまして、そういう点につきましては、先ほど申しましたように、国としても大いに力を注ぐわけでございますが、はたしてこういうものを、一貫的な法的規制をどういう形でやっていくかということになりますと、先ほども申しましたように、既存の法律がそれぞれの目的で運用されておりまして、それぞれに存在意義のあるものでございます。これを一貫してやるということにつきましては、いろいろ調整を要する問題があるわけでございます。そういう事情をひとつ御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/28
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029・中田吉雄
○中田吉雄君 ただいまあげられました対象外の事故ですね、ひとつ採決にはかかわりなく、あとでもけっこうですから、一覧表をいただきたいということを希望しておきます。
それからついでですからお伺いしますが、この法案を読んでも、あるいはいろいろな法令にも許可とか認可とか免許とかいろいろあるんですが、なかなかこの用語がはっきりしないんですが、私も戒能さんの岩波の辞典を開いてだいぶん検討したのですが、なかなかはっきりしないのですが、それをひとつ爆発事故のないように、厳密な法規定を示してもらいたい。なかなかわからぬのですよ。認可も許可も実定法上は違いないと書いてあるのです。その辺はっきりしていただけませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/29
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030・伊藤三郎
○政府委員(伊藤三郎君) 御指摘のように、許可と認可というのは、実際上あまり変わりなく使われておるようでございます。ただ、従来許可と認可をきびしく区別する場合に言われておりますのは、許可というのは一般的に禁止をされた行為について許可をするということでありますし、認可は権利設定的な行政行為であるというふうに言われておったと私は承知いたしておりますが、現実には許可、認可は最近では同じように使われておる状況でございます。そういう点につきましては法制局の意見も聞きまして、さらに検討したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/30
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031・中田吉雄
○中田吉雄君 いただきました資料「高圧ガス取締の概況」の二十三ページですね、そうしますと、局長さんの説明によりますと、高圧ガスの製造というのは、一般的には禁止されたものを許すということになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/31
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032・伊藤三郎
○政府委員(伊藤三郎君) 現在の時点で考えますと、高圧ガスの製造というのは非常に広範囲に行なわれておりますので、一般的な禁止をされておる状態を許可によって許すというのは多少おかしい感じがするわけでございます。この法律の前身であります圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法という古い法律がございますので、そういう昔の時期におきましては、非常に限られた範囲で高圧ガスの製造が行なわれた時代がございます。そういう時代から見ますと、あるいは許可というのが、さっき言いましたような禁止行為を解除するというのが一般に受け入れられやすかったと思うのであります。現在の時点で見ますと、一般的に禁止されておるという感じは奇妙なものでございます。先ほど申しましたように、現在の法律の使用の状況から見ますと、許可も認可もほとんど同じように使っておりますので、現在では高圧ガスの製造が一般的に禁止をされておるというふうにはちょっと言いにくいと思います。実定法としましては、許可も認可もほとんど同じであるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/32
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033・中田吉雄
○中田吉雄君 議事進行について。ちょっと休憩して理事会をやったらどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/33
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034・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/34
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035・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記開始。
午前の審議はこの程度にとどめ、これにて休憩いたします。
午後零時三十分休憩
〔休憩後開会に至らなかった〕
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814461X01319650413/35
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