1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年三月九日(火曜日)
午前十一時二分開会
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委員の異動
三月三日
辞任 補欠選任
紅露 みつ君 鳥畠徳次郎君
三月四日
補欠選任 田畑 金光君
三月六日
辞任 補欠選任
栗原 祐幸君 櫻井 志郎君
三月九日
辞任 補欠選任
櫻井 志郎君 栗原 祐幸君
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出席者は左のとおり。
委員長 西田 信一君
理 事
佐野 廣君
西川甚五郎君
成瀬 幡治君
田畑 金光君
委 員
大竹平八郎君
太田 正孝君
鳥畠徳次郎君
林屋亀次郎君
日高 広為君
堀 末治君
村松 久義君
佐野 芳雄君
柴谷 要君
政府委員
大蔵政務次官 鍋島 直紹君
大蔵大臣官房財
務調査官 吉国 二郎君
大蔵省主計局次
長 鳩山威一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 坂入長太郎君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選の件
○財政法の一部を改正する法律案(内閣送付、予
備審査)
○物品税法の一部を改正する法律案(内閣送
付、予備審査)
○石油ガス税法案(内閣送付、予備審査)
○相続税法の一部を改正する法律案(内閣送
付、予備審査)
○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣送
付、予備審査)
○日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回
避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所
得税法の特例等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出)
○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの
間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び
地方税法の特例等に関する法律案(内閣提
出)
○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条
約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律
案(内閣提出)
○所得に対する租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国政府とフランス共和国政府との間の
条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方
税法の特例等に関する法律案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/0
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001・西田信一
○委員長(西田信一君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る三日、紅露みつ君が辞任され、その補欠として鳥畠徳次郎君が選任せられました。また、去る四日、田畑金光君が委員に選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/1
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002・西田信一
○委員長(西田信一君) 理事の補欠互選についておはかりいたします。
理事が一名欠けておりますので、この際、理事の補欠互選を行ないたいと存じますが、互選の方法は、便宜、その指名を委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/2
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003・西田信一
○委員長(西田信一君) 御異議ないと認めます。それでは、理事に田畑金光君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/3
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004・西田信一
○委員長(西田信一君) 去る三日予備審査のため付託せられました財政法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案、石油ガス税法案、相続税法の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案、以上五件を一括議題とし、各案につきまして順次提案理由の説明を聴取いたします。
鍋島大蔵政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/4
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005・鍋島直紹
○政府委員(鍋島直紹君) ただいま議題となりました財政法の一部を改正する法律案外四法律案について、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
最初の財政法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、国の財政の効率的な運営をはかるため、財政法第六条に規定する公債または借り入れ金の償還財源に決算上の剰余金を繰り入れる措置について特例を設けることとし、あわせて財政制度審議会の構成について所要の改正を行なうことを内容とするものであります。
以下、その改正の要点につきまして御説明申し上げます。
まず、財政法第六条の規定によりますと、前々年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一以上を公債または借り入れ金の償還財源に繰り入れなければならないことになっておりますが、本規定が設けられました終戦直後と異なり、現在では国債残高が相対的に大きく減少しておりますこと及び決算上の剰余金の二分の一以上を常に国債償還費として固定化してしまうことは一般会計の財源配分上制約が大きいこと等の事情を考慮いたしまして、来年度予算におきましては、暫定的な特例措置として、国債償還財源への繰り入れ率を「二分の一を下らない率」から「五分の一を下らない率」に変更し、財政運営全般の効率化をはかることといたしました。また、国債整理基金の現況より見まして、この程度の変更であるならば今後二年間程度は国債償還には支障がないと認められますので、木特例措置を二カ年度間に限り行なうこととした次第であります。
次に、財政制度審議会につきましては、国の予算、決算及び会計の制度に関する重要な事項を調査審議することになっておりますが、今後、前に申し述べました剰余金の処理の問題を含め、財政会計制度全般にわたって本格的な検討を進め、また、臨時行政調査会の答申に述べられてあります諸問題等を専門的に調査審議するために広く有識者の参加を得ることができるよう、委員を増員するとともに、所要の規定の整備を行なうこととしております。
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次に、物品税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
物品税につきましては、昭和三十七年度にその税負担の大幅な軽減措置を講じたところでありますが、その際、小型乗用自動車、カラーフィルム、小型レコード及びカラーテレビジョン受像機の四品目につきましては、いずれも開発途上にある物品でありますため、貿易の自由化等に対処して国際競争力を培養することを目途とし、昭和四十年三月末日まで三年間に限り、特別の軽減税率として、小型乗用自動車につきましては一五%、その他の三物品につきましては一〇%の税率を適用し、昭和四十年四月から二〇%の基本税率を適用することといたしたのであります。
その後のこれらの物品の生産及び取引の推移を見ますと、いずれの物品につきましても、この三年間の生産量の増大、コストの低減、技術水準の向上等には、目ざましい進歩のあとが見られるのであります。
したがいまして、軽減措置はほぼその目的を達成したものとも考えられるのでありますが、軽減期間の終了をまって、本年四月から直ちにこれらの物品につき二〇%の基本税率を適用し、その税負担に急激な変化を与えることは、本格的な開放体制に移行した現在、国際競争力強化の見地から、必ずしも適当ではないと認められるのであります。そこで、この際税率を漸次段階的に引き上げつつ、二年後に基本税率に戻すよう措置することを適当と考え、ここに物品税法の一部を改正する法律案を提出することとした次第であります。
この法律案は、ただいま述べました趣旨に基づき、小型乗用自動車につきましては初年度一六%、次年度一八%、その他の三税率につきましては、初年度一三%、次年度二八%の税率による経過措置を講じようとするものであります。
なお、この法律案による改正規定は、本年四月一日から施行することとしております。
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次に、石油ガス税法案について申し上げます。
政府は、最近における自動車の燃料用石油ガスの消費の状況に顧み、揮発油に対する課税との権衡等を考慮して、新たに石油ガス税を設けることとするため、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容についてその大要を申し上げます。
この法律案は、自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガスについて、石油ガスの充てん場からの移出または保税地域からの引き取りを課税原因として、その充てん者または引き取り者に対し、石油ガス一キログラムにつき十七円五十銭、一リットルに換算いたしますとほぼ十円の税率で石油ガス税を課することといたしております。
石油ガス税の申告及び納付、免税制度等の所要の規定につきましては、制度の複雑化を避けるため、他の間接国税の例にならって定めることといたしております。
この法律の施行期日は、石油ガスに対し新たに課税を行なうための準備期間等を考慮して、昭和四十一年一月一日といたしております。
なお、石油ガス税の収入額の二分の一は、道路整備緊急措置法の規定により、国の道路整備財源に充当し、他の二分の一は、地方の道路整備財源として、石油ガス譲与税法の規定により、地方に譲与することといたしております。
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次に、相続税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
政府は、最近における保険の普及状況等にかんがみ、相続人の所得する生命保険金の非課税限度額を引き上げることとするほか、納税者の便宜等を考慮して、贈与税の申告書の提出期限を所得税の確定申告書の提出期限まで延長する等所要の規定の整備をはかる必要があるので、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案についてその大要を御説明申し上げます。
第一は、相続人の取得する生命保険金の非課税限度額を引き上げることであります。御承知のとおり、相続税法においては、被相続人の死亡に伴い相続人が取得する生命保険金について、一定額を控除することとしておりますが、この際、相続人の取得する生命保険金の非課税限度額を現行の五十万円から百万円に引き上げるとともに、損害保険契約に基づく死亡保険金を生命保険金に準じて取り扱うことといたしております。
また、最近における年金制度等の実態に顧み、これらに関する相続財産の範囲及び評価方法を定めるとともに、死亡保険金の支払い調書の提出について所要の規定の整備をはかることといたしております。
第二は、贈与税の申告書の提出期限を所得税の確定申告書の提出期限まで延長することであります。御承知のとおり、贈与によって財産を取得した者は、その年の翌年二月一日から二月末日までに、贈与税の申告書を提出しなければならないこととなっておりますが、納税者の便宜等を考慮して、現行の贈与税の申告書の提出期限である二月末日を、所得税の確定申告書の提出期限である三月十五日まで延長することといたしております。
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最後に、関税定率法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
最近における経済情勢の変化に対応するため、関税率等について所要の調整を行ない、また、最近における外国貿易の実情にかんがみ、開港として二港を新たに追加することとするほか、船用品及び機用品の積み込み手続の簡素化をはかる等のため、関税定率法、関税暫定措置法及び関税法の一部についてそれぞれ所要の改正を行なう必要がありますので、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、最近の経済情勢の変化に対応して、関税率について必要な調整を行なうことであります。わが国の関税率は、昭和三十六年に全面的に改正が行なわれ、その後も三回にわたる部分改正を経た結果、貿易自由化や産業構造の変化等に対応するための整備は、ほぼ完了したものと考えておりますが、最近の経済情勢の変化を顧みますと、なお若干の品目についての調整を要する点があると認められるのであります。そこで、関税定率法及び関税暫定措置法を通じ、二十品目についてその実行税率を変更いたしますとともに、本年三月三十一日に暫定税率の適用期限が到来する百九品目のうち九十一品目について、その適用期限を延長することといたしております。なお、実行税率を変更する二十品目の内訳は、税率を引き上げるもの一品目、税率を引き下げるもの十五品目、関税割り当て制度を廃止するもの一品目、関税割り当て制度の二次税率を引き下げるもの三品目となっております。
第二は、関税暫定措置法において、期限つきで認めております種々の関税免税制度及び関税還付制度の適用期限の延長と、その拡充措置であります。現在、関税暫定措置法の規定により、重要機械類や脱脂粉乳等について関税を免除する免税制度及び一定の場合に関税を還付する還付制度をとっておりますが、これらはいずれも本年三月三十一日で期限が到来いたしますので、適用期限を今後さらに一年間延長することとするとともに、あわせて、次の二つの措置をとることといたしております。
その一は、農林漁業用重油の免税制度につきまして、適用対象を最近の需要の推移にかんがみ調整することであり、その二は、化学肥料の価格の低下及び輸出振興をはかる見地から、関税納付済みの原油等より製造された揮発油をアンモニア系窒素肥料の原料として使用した場合には、当該揮発油が負担していると認められる関税を還付しようとするものであります。
第三は、関税定率法に基づく免税制度に関する改正でありまして、身体障害者の福祉の増進をはかるため、身体障害者用に特に製作された器具等について関税を免除することとし、また、教育の振興に資するため教育用の撮影済みフィルム、スライド、レコード、録音済みテープ等を特定用途免税の対象とすることとしております。
改正の第四点は、輸入の許可を受けた貨物が許可後引き続き保税地域または税関長の指定する場所に置かれている間に、災害等により滅失、変質、損傷した場合に、その貨物について納付された関税の全部または一部を払い戻すことができるよう規定の整備をはかることであります。
第五は、最近における港湾施設の整備状況、外国貿易船の入出港状況、輸出入貿易額等を考慮して、新たに開港として兵庫県の相生港及び大分県の大分港を指定することであります。
第六は、船用品及び機用品の積み込みの場合の手続の簡略化及び戻し税制度の手続の簡素化をはかることとするほか、原産地虚偽表示の防止に関するマドリッド協定の改正に伴い関係規定を整備すること等のため、所要の改正を行なうことであります。
以上が財政法の一部を改正する法律案外四法律案の提案の理由及びその内容であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/5
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006・西田信一
○委員長(西田信一君) 以上で五件の提案理由の説明は終わりました。五件につきましては、本日はこの程度にいたします。
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007・西田信一
○委員長(西田信一君) 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案、以上参議院先議の四案を一括議題とし、前回に引き続き、四案の質疑を行ないます。
御質疑のおありの方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/7
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008・成瀬幡治
○成瀬幡治君 この前アメリカとの関係についてお尋ねをしたと思いますが、一部修正でありまして、たとえば、昭和二十九年のときに、資料によりますと、ワシントンで署名をして、三十二年にあって、そのときにもう二重課税の国内法が成立しておるかどうかということ、私知りませんが、三十五年のときにまた補足修正が行なわれておる。このときも当然国内法が変わっておる。三十七年にも修正補足されておりますから、国内法が一部改正されておると、こう思うわけですが、ところが、実はその昭和三十七年のが今度の昭和四十年度の四十八国会に提案されておる。この間にまあ二、三年あるわけですが、いま私が申し上げたように、昭和三十二年あるいは三十五年のときは一部改正がすなおに続いての国会で行なわれてきたのかどうか。それから、三十七年のときは延び延びになって、八年、九年、四十年、こうなってきた理由を御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/8
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009・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) 第一次修正は、御承知の米国の開発銀行関係の融資に関しましての利子についての特例でございまして、これは直ちに批准が済んだわけでございますが、第二次につきましては、御承知のとおり、実はわがほうにおきましては国会において三十八年でございますか御承認を得ましたが、御承知のとおり、アメリカでは上院が条約の審議にあたっては優先権を持っておりまして、その上院で実は第二次の修正が非常におくれておりまして、そのためにわがほうの手続は済みましたにかかわらず、先方の手続が済みませんために、第二次の修正は効力を生じていなかったわけでございます。それが、今回、第二次、第三次ともにアメリカの上院を通過をいたしまして、第二次については条約が効果を生じたわけでございますが、第三次につきましては、第二次の修正について当方が国会の手続を終了しておりますのに先方の都合でおくれましたので、第三次については私どももこれを先にまた国会にお出しをするということは非常に先方との関係でおかしいではないかというので、先方を督促いたしまして、先方が第二次を終わり、第三次を終わったところで、今度はこちらがおくれて手続をいたしたというようなかっこうになっているわけでございます。したがいまして、第三次については先方の手続がすでに済んでおりますから、今度はこちらが待たしておるというかっこうになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/9
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010・成瀬幡治
○成瀬幡治君 それはいつ済んでおりますですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/10
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011・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) 第二次につきましては、わが国では、先ほど三十八年と申し上げましたが、三十六年三月の三十八通常国会で御承認を得ておりましたが、米国の上院で承認がございましたのが三十九年の七月二十九日でございます。で、その後三十九年の九月の二日に批准書交換をいたしまして、第二次の修正は効力を発生したわけでございます。その際に、第三次につきましても同時にアメリカの上院が承認をいたしましたので、今度こちらで第三次につき御承認を得ますれば、直ちに批准書交換の手続はとれるというかっこうになっておるわけでございます。先ほど三十八年と申し上げたのは三十六年でございます。三年間も向こうがおくれておったというわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/11
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012・成瀬幡治
○成瀬幡治君 これはどういうような、上院でストップした原因と申しますか、向こうの言い分はどういうことだったんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/12
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013・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) これはどこの国でも同じでございますが、実は非常にいろいろな理由が、この内容自体に問題があったわけではないようでございまして、他の条約関係がいろいろ問題になっておりました。たとえば、アメリカではインドと租税条約を結びましたあと、それが上院でつぶれてしまったという例がございますし、租税条約についてはなかなか上院がうるさくって、この内容自体は問題がなかったのでございますが、かなり何と申しますか、審議のいろいろなかけ引きと申しますか、そういう面でおくれていたようでございます。内容的にはむしろ今回の第三次のほうが重要な内容を持っておりますが、これはわりに早く通っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/13
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014・成瀬幡治
○成瀬幡治君 スウェーデン関係は全面改正というふうに受け取っております。したがって、法律の一部修正ではなくて全面改正となっておるわけですが、第一次のと今回のと根本的に違うというんですかね、そういうようなところは何項目くらいあって、それはどういう点でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/14
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015・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) スウェーデンとの租税条約に関しまする法律につきまして全文改正をお願いいたしましたのは、今回のスウェーデンの条約におきましてかなり立て方を変えた点がございます。一つは、従来はスウェーデンとの条約におきまして、現在日本がアメリカと結んでおりますタイプでございますが、いわゆる包括主義と申しますか、恒久的施設がございますと、その日本から発生する所得についてはすべてこれを包括して合算して課税をするというたてまえをとっておりまして、今回はそれをいわゆるアトリビュータブル方式、帰属主義に改めたわけでございます。その帰属主義に改めますと、わが国にたとえばスウェーデンの恒久的施設がございましても、その恒久的施設に帰属しない所得はたとえ日本の源泉所得でございましても課税をしないということになるのであります。
このアトリビュータブル方式というのは、最近新しい条約の傾向でございまして、現在日本で新しく結びます方式はほとんどこのアトリビュータブル方式によっております。古い条約のアメリカ、スウェーデン、ノールウェー、デンマークの関係のものは、いわゆる包括主義によっているわけでございます。
そのスウェーデン条約自体の改正点は、このいわゆるアトリビュータブル方式に切りかえたという点が一つ大きな点でございますのと、利子、配当、ロイアルティーについて従来軽減税率を一五%にしておりましたが、それを利子、ロイアルティーについては一〇%、配当については子会社について一〇%、親会社については一五%ということに修正をいたしました点が大きな点でござい
ただ、アトリビュータブル方式に切りかえましたために、国内法上の手続がほとんど変わりますので、むしろ全文改正をしたほうがいいというので全文改正をお願いしたわけでございます。条約自体は一部修正でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/15
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016・成瀬幡治
○成瀬幡治君 これはもちろんスウェーデン、カナダ、フランス等は、相手国はもうすでに承認を与えておりましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/16
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017・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) スウェーデンはいま日本と同様に国会に提出をしておる最中でございます。フランスとカナダは、やはりこれは国会の承認を得る条約でございますが、実はまだ出ていないようでございます。早急に出す予定だと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/17
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018・成瀬幡治
○成瀬幡治君 日本の国が他国との間にこうした条約を結んでおるところは十二カ国くらいあるようでございますが、ほかに目下折衝中だというようなところもあると思いますが、日本として早く結んだほうがいいじゃないかというところでせっかく努力しておられるのは、どんな国がございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/18
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019・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) ただいまままでに内容的にすでに固まって署名を待っているところが、セイロン、それからアラブ連合の二国がございます。これは内容はほとんど固まっておりまして、正式署名が残っておるという形でございます。
それから、ドイツとの間にはすでに二回折衝をいたしまして、かなり実は重要な点で問題が残っておりますが、先方も早く締結をしたいという気持ちでおりますし、西独との関係はわが国も非常に重要でございますので、でき得れば早く交渉を妥結いたしたいと。残っております点は、おもな点は三点くらいということで、これも今後の折衝によって解決するのではないかという期待を持っているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/19
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020・成瀬幡治
○成瀬幡治君 両国間のある程度の交流ですね、そういうものがなければ進まないだろうということも、また必要じゃないかということもわかりますが、たとえば南米のブラジルなんかは、相当日本との交流もあるわけなんですが、こういうようなところはとういう——まあ結ばぬでも必要はないというのか、あるいは相手国の国情とかいう、こういうような——これは全然考える対象にならぬのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/20
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021・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) 南米関係は、私ども実は非常に注目しておりまして、アルゼンチンに対してもかつて条約の交渉を始めようとしたこともございます。ブラジルについても予備的な調査を、人を派遣して税制を調べたりいたしております。ただ、南米諸国が租税条約自体をやっておらないというようなこともございまして、話がまだ進まないという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/21
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022・成瀬幡治
○成瀬幡治君 そうすると、いまお話を伺いますと、ブラジルだとかアルゼンチン、そういうような南米諸国は、ほかの国ともこういうことはやっていないんだと。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/22
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023・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) さようでございまして、租税条約というものに向こうはなじみがないわけなんでございます。同じようなことは日本とフィリピンの間にもございまして、フィリピンなどは非常に通商的にも大きいものでございますから、何べんかこちらは持ちかけてはいるんですが、フィリピン自体がどこともやっていない。最近アメリカとようやく調印をした。それで、これからフィリピンもひとつ何とかできるんじゃないかという感じがございますが、まあフィリピンの場合は通商航海条約が批准になっていないというようなことがございます。しかし、できれば条約の交渉くらいは始めたいと思って、いろいろ研究いたしております段階でございますが、南米諸国が大体まだ租税条約自体に国として踏み切っていないところが多いのでございます。そういう関係で接触ができないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/23
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024・成瀬幡治
○成瀬幡治君 日本の人でいいますと、そういう恩典が受けられないことになりますですね。同じ投資でも、アメリカにした場合は二重課税の問題で恩典がある。ところが、ブラジルだとか、あるいは日本で一番よく投資しておるアルゼンチン、そういうようなところに対して恩典がないということになりますが、そうしたような場合には、国内で何か別途考慮しておりましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/24
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025・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) 二重課税の排除の方法はいろいろございますが、大きな形としましては、海外所得を免除するというやり方、あるいは先方の国の税額をわが国の税額から控除するというやり方、二つの大きな方法があります。わが国では、国内法につきまして、租税条約の定めのない相手国に対しましても、わが国のたとえば国内の法人が先方に支店を持って、そしてそこで課税を受けます場合に、その支店の所得を含めてわがほうでまた課税をいたしますが、その際に支店の所得で先方の国の発生源泉と認められる部分につきましては、それに対する税額をわが国の税法の税率の範囲内で控除してやることにいたしております。これは条約がなくてもやることにいたしておりますので、その点は免除が受けられる。ただ、たとえば利子でございますとか、配当とか、そういうようなものにつきましては、源泉徴収税率を、たとえば条約がございますとお互いに制限いたしますから、完全な排除ができる可能性があるわけでございますが、条約がございませんと、そういうものに高い税率をかけられておる場合にこちらが控除がし切れないということが起こり得るわけでございます。しかし、一般的に申しまして、大体二重課税排除の面はわが国内法でかなりはかられておりますので、南米に進出した企業につきましても、その点は全部向こうでかけられます税額に対して、わがほうの税法を適用して課税さるべき税額の範囲内であれば、控除が働くようになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/25
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026・成瀬幡治
○成瀬幡治君 私もその説明は実はわかるわけなんですが、ブラジルがどのくらいの税率をとっているのか、あるいはアルゼンチンがどのくらいの税率か知りませんけれども、かりにまあ日本のほうが低いと、引こうにも引きようがないわけなんだね。そういうような不便さというものは、いまのところ問題として出ていないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/26
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027・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) 私もいままで税額が引き切れないで困るという話は聞いておりませんのは、一つは、南米に進出しております企業は、支店形態をとりませんで、向こうで合弁会社の型をとっております。したがいまして、子会社として向こうで課税されているので、もちろん配当がこちらへ参りますと二重課税の問題が起こるわけで、一昨年からわがほうでは配当につきましても間接税額控除をいたしましたので、その点でずいぶん緩和されていると思います。でございますので、二重課税がひど過ぎるという声は、いまのところ南米諸国に進出した企業からは特段聞いておりませんですが、租税条約を締結いたしますと、二重課税防止だけではなくて、人事交流につきましてもいろいろ便宜が出てまいります。課税関係で、そういう面から申しますればやはり租税条約を推進したほうがいいということは申せますが、現在のところ企業の進出に非常な支障を与えているということはないようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/27
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028・成瀬幡治
○成瀬幡治君 まあ問題がなければいいと思いますが、もし問題ができたら、そういう南米等においては租税条約そのものが考慮されないというようなことがあれば、これは考えていただく。当然考えられることだと思いますが。
続いて、日本の国から資金が出ていく場合に、国の資本が海外に進出する場合に、大蔵省でいろいろと指導もされるだろうし、通産等も関係が出てまいることと思いますが、一体すすめるとか、とめるとか、どちらだということもおかしいことだと思いますが、どうも業種等によっては制限をされる。たとえば、向こうへ行ってその方は必ず利潤を得る見通しがないから許さぬぞというその判断は、大蔵省の外資課でやってみたり、通産省の某課でやってしまう。ところが、企業を経営する、その計画をする人は、必ず自分が進出したらもうかって、一億向こうへ持っていけば、二年先にはこれを一億二千万にするあるいは二億にするのだという、そういう見通しを立てて、だれも損することを好んでおやりになるとは思わないわけですけれども、そういうような点について、もう少し企業の自主性というか、そういうようなことについては全然尊重せずに、もっとやはり外資は、日本のお金は大事にしなければならぬといって締めているものか、その辺はどうなっているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/28
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029・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) 私の所管でないので間違ったことを申すといけないと思いますので、場合によりましては、次の機会に国際金融局の担当者を呼んでお聞きいただきたいと思います。おそらく、私の想像では、それほど自主性を縛ってはいないと思っているのでございますが。現に進出して収益があがっているところもございます。あがらないところもございますが、必ずしも全面的に締めあげているということはないと思います。国際協力の関係等もございますので、全体の計画をにらんでいるということはあると思いますけれども、海外進出が非常に押えられているという、非常に何と申しますか、計画がずさんであれば別でございます。実体的に計画が成り立っているものは、かなり進出もいたしております。詳しいことは、専門ではございませんので、間違ったことを申すといけません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/29
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030・成瀬幡治
○成瀬幡治君 これは委員長にお願いしておきますがね、実は私はたくさん知っているわけじゃないが、たった一つの例を知っているわけですが、計画をされると、大蔵省、通産省のこれは協議事項になっているようですから、そういうところでとめられちゃう。そうしますと、事は企業ですので、やはりチャンスがある。これが一年、二年おくれたら、相手の売りものを買いそこなっちまうというようなところがある。こういうような問題で、私は少しこの次にこの問題について質疑をする機会を与えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/30
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031・西田信一
○委員長(西田信一君) 承知しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/31
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032・成瀬幡治
○成瀬幡治君 それから次に、資料としてお出し願ったことについて一、二お尋ねしておきたいと思いますが、技術に対して相当な日本の国は使用料を払っておるわけなんですね。この四カ国でも四百八十三億お金を実は払っておられる。これは国際収支の面から見れば非常に大きな問題で、御案内のとおりに、技術の問題ですからね、だんだんこれはふえていくということです。日本の国で生産が上がれば上がるほどふえるだろうし、こういうようなことについてはどういうような方向に今後なっていくだろうか。国際収支が少しでも赤字になれば日本の国で大騒動せなくちゃならないような問題なんですが、それかといって、これをとめるということもなかなかたいへんなことだと思う。まあどのくらいのキャパシティーまでいくような見通しをお立てになっておるのか。これも大きな見通しの問題であるから、わしの守備範囲じゃないと吉国さんは言うかもしれぬが、どんなことを議論されておるのでしょうか、大蔵省内では。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/32
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033・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) この四百八十三億と申しますのは、この四カ国ほか全体の合計でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/33
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034・成瀬幡治
○成瀬幡治君 なるほど。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/34
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035・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) 外国技術の使用料、外国技術の導入につきましては、これはかなり通産、大蔵当局でいろいろ審査もいたしております。主として国際収支の改善という観点を強く見てやっておるわけでございます。しかし、技術導入をいたしますれば、たとえば国内の国産化ができまして、外貨の支払いを節約できるとか、場合によっては輸出増進ができる、そういうことになるわけでございまして、そういう点を非常に強く見ておるのが事実でございます。したがいまして、技術導入をいたしますと、どうしても支払いのほうがふえますが、それ以上のプラスがあるように十分審査をいたしていくというのが事実でございます。
なお、国際収支につきましては、国際金融局でも長期の姿を描いておりますし、その際にこの貿易外の支払いについては特に注意をいたしておりますので、大体年度別にどれくらいになっておるというめどもつけておる。それを基礎にしていろいろな国際収支の均衡等を考えておりますので、野方図にやっておるわけではございません。なお、詳しいことはまたひとつ、専門のほうにお聞き取りを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/35
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036・成瀬幡治
○成瀬幡治君 政務次官に意見として申し上げておきたいわけですが、もともとこういう技術を買うということは、日本の国の教育の基本的なあり方なんですね。文科と理科系統というのですか、いまでも比率は文科が七で理科が三くらい。もっとあるいは私学まで入れてしまうと相当、八対二くらいになってしまうじゃないかと思うのですね。で、しかもこういうことには金をかけないというわけです。せめて、この四百八十三億を支払うなら、このうちの一割ずつ年々払っていっても、私はたいへんなことだと思うのです。
ですから、どっちみち金を使うというものならば、外国に支払うということより、国内で使うというなら国内で使わせたほうが、大きな見通しとしてはいいわけなんです。
ですから、文部省あるいは科学技術庁等は、私は相当泣きを大蔵省に入れるだろうと思う。大蔵省は予算をやるときにはおそらく、こういう問題についてはまあまあというので、削るほうにお回りになるだろうと思う。ですが、こういう国際収支の面、特に技術なんということは、大きな立場で見れば、何といったってこれから国策上最優先に考えていかなきゃならぬ問題だと思うんです。ですから、まあこれはそういう立場から大蔵省も十分考えておみえになっておると思いますけれどもね、結果はたいへんなことで、これは国民がだんだん細っていく政策のあらわれだと思います。太らすような政策にこれは切りかえてもらいたい。これは政務次官のほうに御要望を申し上げておきたいと思います。どうですかな。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/36
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037・吉国二郎
○政府委員(吉国二郎君) それでは、技術的な点だけ申し上げておきたいと思いますが、仰せの科学技術の振興につきましては、大蔵省はもちろん予算の上でも配慮をいたしておりますが、税法の上でも非常な配慮をいたしておりますことは御承知のとおりでございます。たとえば、試験研究用機械につきましては即時に償却を認める、試験研究費にいたしましても、繰り延べ資産にいたしまして、その試験の研究を、その年に成果がまだあとに残っておりますから、本来ならば繰り延べ資産で十数年繰り延べられるはずのものを、その研究をした年に落とせる。たとえそのとき経理の事情で落とせなくとも、それを資産に上げたときから四年間で、あと四年間で償却するというような、非常な思い切った措置をとっておりますほか、寄付金につきましても、一般の寄付金と同額だけは、試験研究法人にいたしました寄付については損金算入を認める、あるいは試験研究のための試験研究組合をつくりました場合には、それに対する出資、その機械の取得につきまして圧縮記帳なり損金扱いを認めるというようなことで、税法の上では試験研究についてはおよそ支障を与えないような非常に思い切った措置をとっておるわけでございます。
いままでの技術導入につきまして、この現在技術導入の支払い額が非常にふえておりますのは、終戦直後に日本の技術が約十年ばかりおくれておりまして、それを取り返すために非常に多くの導入をいたしました。それがだんだん実ってきつつ、同時に支払い額がふえておるというのが実情でございますので、今後試験研究の成果がだんだん発揮されれば、だんだん減っていくと思いますし、すでに逆に日本の技術を外国に出しているという例も出てまいり、それにつきましては、御承知のとおり現在も海外技術の特別控除を設けまして、所得の五〇%ですかまで控除を認めるというようなことをいたしまして、積極的に推進をはかっております。税法の上では、私どもまあ口幅ったい言い方でございますが、かなり至れり尽くせりの手段をとっているというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/37
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038・鍋島直紹
○政府委員(鍋島直紹君) 税法の関係は、いま吉国調査官から申し上げましたが、大きな国の政治の問題として、外国に技術の使用料を五百億近く払っておって、そのような状態よりも、少なくとも一割でも二割でも日本の科学技術の振興のほうに、特に文部関係等々はその担当でございますが、その方向に金を出すことによって、できるだけ外貨が外国に行かないように、しかも日本の科学技術が振興するように、大きな日本の国としての政治の方向をとっていくということにつきましては、そのとおりだと思います。したがいまして、この点はさらに、それぞれ研究機関もございます、次官会議とかそのほかございますので、その点でまた十分研究をして、御要望の点にこれはもう前面的に沿うように努力をいたしたいと思います。
つけ加えて申し上げますが、実は先ほど吉国調査官に御質問がありました、日本の資金が外国に投資される場合、大蔵省あるいは通産省で相当規制しておるのじゃないかと、こういうことなんで、実はこれは私自身もその点につきまして大蔵省に参りましていろいろ、二、三の問題にひっかかったことがあるので、これは個人的な見方でございますが、ちょっとだけお答えをしておきたいと思います。
国際金融局と話し合い、またその実情を見ますと、非常に優秀な投資もありますけれども、実際上国内におけるまあ信用力といいますか、そういうものがあまりないが、外国に行って一山当てようというようなこともあるわけでございまして、その辺の判断について非常に実は困っておる。したがって、その辺の規制がどの点で行なっていくかということに苦慮しておるというのが実情のようでございます。詳しくはいずれ国際金融局から御答弁すると思いますが、そういったことがあって多少の規制はやっておる事実がございますので、この点も再度御質問につきましては、国際金融局とよく話をしまして、お答えをこの次くらいにいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/38
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039・西田信一
○委員長(西田信一君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814629X01019650309/39
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040・西田信一
○委員長(西田信一君) 速記を始めて。
他に御発言もないようでありますので、四案につきましての御質疑は、本日はこの程度にいたします。
これにて散会いたします。
午前十一時五十二分散会
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