1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年五月十八日(火曜日)
午後一時四十三分開会
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委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
山高しげり君 市川 房枝君
五月十七日
辞任 補欠選任
村上 春藏君 鹿島 俊雄君
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出席者は左のとおり。
委員長 天坊 裕彦君
理 事
西郷吉之助君
竹中 恒夫君
林 虎雄君
委 員
井川 伊平君
小林 武治君
高野 一夫君
中野 文門君
松澤 兼人君
松本 賢一君
二宮 文造君
市川 房枝君
国務大臣
自 治 大 臣 吉武 恵市君
政府委員
自治大臣官房長 松島 五郎君
自治省行政局長 佐久間 彊君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
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本日の会議に付した案件
○地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○継続調査要求に関する件
○地方交付税の税率引上げに関する請願(第三
五号)(第三六号)(第三七号)(第三八号)
(第三九号)(第四〇号)(第四一号)(第四
二号)(第四三号)(第四四号)(第四五号)
(第四六号)(第四七号)(第四八号)(第四
九号)(第五〇号)(第五一号)(第五二号)
(第五三号)(第五四号)(第五五号)(第五
六号)(第五七号)(第五八号)(第五九号)
(第六〇号)(第六一号)(第六二号)(第六
三号)(第六四号)(第六五号)(第六六号)
(第六七号)(第六八号)(第六九号)(第七
〇号)(第七一号)(第七二号)(第七三号)
(第七四号)(第七五号)(第七六号)(第七
七号)(第七八号)(第七九号)(第八〇号)
(第八一号)(第八二号)(第八三号)(第八
四号)(第八五号)(第八六号)(第八七号)
(第八八号)(第八九号)(第一〇一号)(第
一〇三号)(第一〇四号)(第一〇五号)(第
一〇六号)(第一〇七号)(第一〇八号)(第
一一九号)(第一三二号)(第一三三号)(第
一三四号)(第一三五号)(第一三六号)(第
一三七号)(第一三八号)(第一三九号)(第
一四〇号)(第一四一号)(第一四二号)(第
一四三号)(第一四四号)(第一四五号)(第
一四六号)(第一五二号)(第一五三号)(第
一五四号)(第一五五号)(第一五六号)(第
一七七号)(第一七八号)(第一七九号)(第
一八〇号)(第一八一号)(第一八二号)(第
一八三号)(第一八九号)(第一九〇号)(第
二〇三号)(第二〇四号)(第二〇五号)(第
二〇六号)(第二〇七号)(第二〇八号)(第
二〇九号)(第二一〇号)(第二一三号)(第
二一四号)(第二一五号)(第二三二号)(第
二三三号)(第二三四号)(第二三五号)(第
二三六号)(第二三七号)(第二四〇号)(第
二四一号)(第二四四号)(第二四五号)(第
二四六号)(第二五四号)(第二五五号)(第
二五六号)(第二六三号)(第二六五号)(第
二六九号)(第二七〇号)(第二八一号)(第
二九〇号)(第三一九号)(第三二八号)(第
三三四号)(第三三五号)(第三五一号)(第
三五二号)(第三五三号)(第三六九号)(第
三七〇号)(第三八七号)(第三八八号)(第
四一九号)(第四二〇号)(第四二四号)(第
四二九号)(第四三五号)(第四三六号)(第
四四二号)(第四五三号)(第四五四号)(第
四五五号)(第四六七号)(第五〇九号)(第
五四六号)(第五四七号)(第五六六号)(第
五六七号)(第五九四号)(第五九七号)(第
六二六号)(第六二七号)(第六三九号)(第
七三二号)(第七三八号)(第七五一号)(第
七六〇号)(第七九六号)(第八五九号)(第
八六八号)
○人・車の左側統一通行制緊急実施に関する請願
(第一〇二号)(第一五一号)(第一八八号)
(第二一六号)(第二三九号)(第二六四号)
(第二六八号)(第二八〇号)(第三〇七号)
(第三一二号)(第三四三号)(第四〇五号)
(第四二五号)(第四五二号)(第八九七号)
(第一六九八号)(第一七六一号)(第一七八
八号)(第一八三九号)(第一八五一号)(第
一九〇〇号)(第二〇四六号)(第二一三九
号)(第二三一八号)(第二五五一号)(第二
六一六号)
○発電用水利使用料増額等に関する請願(第二五
一号)
○豪雪地帯における地方財政の合理化に関する請
願(第二七一号)(第二八三号)(第三五六
号)
○市町村職員の給与改定に伴う財源措置に関する
請願(第二七二号)(第二八四号)(第三五七
号)
○委託、委託事務の合理的整備軽減等に関する請
願(第二九一号)
○地方公務員の定年制実施に関する請願(第二九
二号)(第一六一九号)
○特別区自治権確立に関する請願(第四八三号)
○自動車税値上げ反対に関する請願(第五九五
号)(第一五一七号)
○自家用乗用車の自動車税引上げ反対に関する請
願(第六二八号)
○自家用乗用車、観光用バスの自動車税引上げ反
対に関する請願(第六九二号)
○地方財政法改正に伴う財源措置強化に関する請
願(第七六七号)
○貸切バスの自動車税増税反対に関する請願(第
七六八号)(第八二四号)(第八八三号)(第
八九二号)(第八九八号)(第一〇〇九号)
(第一〇一〇号)(第一〇七四号)(第一一一
九号)(第一二九三号)(第一七六八号)
○地方公営企業の財政確立並びに大都市自主財源
確保に関する請願(第八〇七号)(第一六二九
号)
○大規模償却資産に対する固定資産課税改正に関
する請願(第八八〇号)
○大型ハイヤーの自動車税増税反対に関する請願
(第一一二〇号)(第一一五三号)
○地方公務員共済組合短期給付費用の一部国庫負
担に関する請願(第一〇六三号)(第一五三九
号)(第一五四〇号)(第一五四一号)(第一
七二四号)(第二六二一号)(第二六二二号)
(第二六二三号)(第二六二四号)
○地方財政の充実強化に関する請願(第一五七二
号)
○交通法令違反による罰金の府県還元に関する請
願(第一五七三号)
○地方自治の確立と地方財政の健全化のため国庫
補助負担制度改善に関する請願(第一六二〇
号)
○人命救助並びに火災防止のための諸設備に関す
る請願(第一八四七号)
○せき髄損傷患者に対する軽自動車のわく及び軽
免許制度存続に関する請願(第二二八五号)
(第
二四五二号)
○公衆浴場業に対する固定資産税、償却資産税減
免に関する請願(第二四九八号)(第二七一五
号)(第一七二八号)(第二七四〇号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/0
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001・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑を行ないます。御質疑のおありの方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/1
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002・市川房枝
○市川房枝君 衆議院における修正に関連いたしまして幾つか質問をしたいと思います。
提案者に伺いたいのですが、お差しつかえだそうでございますから、政府当局からお答えを願いたいと思います。
最初に伺いたいのは、地方議会の議員の年金の収支の会計といいますか、どういうことになっておりますか。その現状を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/2
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003・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) 御承知のように地方議会の退職年金制度につきましては、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会、町村議会議員共済会三本に分かれておりまして、それぞれ別個に経理をいたしております。で、都道府県議会議員の場合におきましては、現在百分の五の掛け金を徴収をいたしておりまするが、それによりますると、昭和四十七年になりますると二千万円余の不足になる計算になっております。市議会議員共済会の場合におきましても、同様四十七年度におきまして二億八千万余の赤字が出るという計算になっております。町村議会議員共済会におきましても、同様四十七年度におきまして二億七千万余の赤字が出るという計算になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/3
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004・市川房枝
○市川房枝君 その赤字は、公共団体から穴埋めをすることになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/4
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005・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) 法律の規定によりますると、掛け金によるほか、地方公共団体が負担するということに相なっておりまするので、掛け金でまかないまして不足が生じました場合におきましては、地方公共団体が負担をするということに相なろうかと思います。ただ、当初の掛け金百分の五を決定いたしまする場合におきましても、なるべく地方公共団体の負担になるようなことを避けるようにしていこうという趣旨で計算もいたしておりまするので、そういう状況になりましたならば、地方公共団体に過重な負担をかけることのないように、掛け金の検討もいたすことにもなろうかとも存じまするが、たてまえといたしましては、御指摘のとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/5
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006・市川房枝
○市川房枝君 いま局長からちょっとお話がありましたけれども、この制度ができるときは互助年金制度の趣旨といいますか、議員がお互いに助け合う、こういう趣旨でできたわけですね。ですから公共団体というか、県あるいは市町村民の税金には負担をかけないということがたてまえであったと思うのですけれども、しかしながら、いまお話を伺いますと、だいぶ赤字が出てくるようなお話でございますけれども、これは一般の住民は、いまの住民の気持ちからいいますと、そうなれば賛成しないと思うのですけれども、その掛け金の率をもう少し上げるとかというふうなことについての具体的な計画というものはないのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/6
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007・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) 御指摘のように、この共済会の精神は互助年金制度でございまするので、先ほど申しましたように、四十七年度になりますると、現行の掛け金のままでまいりました場合に、掛け金だけでは赤字を生ずるという計算になるわけでございまするが、おそらくその時期になりまするならば、さらにまた掛け金を再検討されるということも期待をしてよろしかろうと思うのでございます。
なおまた、先般衆議院で御修正になりました退職一時金につきましては、将来にわたって地方公共団体の負担に依存することのないようにという御趣旨で計算をなされまして、一時金のために百分の二だけ掛け金を増額をされるということに相なったわけでございましてその御修正の額で私どもが事務的に計算をいたしてみますと、その計算によりますと、この一時金のほうにつきましては、将来とも地方公共団体に負担をかけることはないということに相なっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/7
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008・市川房枝
○市川房枝君 それは、衆議院の修正の趣旨のところにそれが書いてございますのを拝見をしたのでございますが、この趣旨から見まするというと、いままで年金をもらっておるのは四割であって、六割はもらっていないのだということが書いてございますね。そうしますると、その六割の人たちは、いわゆる掛け金は掛け捨てなんですね。そうすればほんとうは余っているはずなんだけれども、さっきお話のように、すぐではないけれども赤字に相当なるということになりますが、今度一時金を支給するについて、百分の二だけ増加をする、それで大体一時金を支給してもまかなえるという計算だということですけれども、どうもその計算が、一体どういう計算なのか、伺ってもちょっと私どもにわからないかもしれないけれども、いま計算は、そうおっしゃっても先へ行ってまた赤字になるのじゃないかという心配があるのですが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/8
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009・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) ただいま手元にその計算の資料を用意いたしておりまするので、御配付いたして御説明申し上げたいと思います。−ただいまお手元に御配付申し上げましたものにつきまして御説明を申し上げます。
第一ページをごらんいただきます。その一番左のところに在職年数、その次の欄に給付率を書いてございまして、衆議院の御修正になられました案によりますると、三年以上四年でやめました方には、その方が掛けました掛け金の総額の七割を支給するということになるのでございます。その次の欄にございますように、掛け金を掛けましたものの七割、百分の七十を掛けまして、三年でございまするとそれに三を掛ける、こういうことでございます。以下そこに書いてございますように、四年から八年未満までの者は掛け金の八割を支給をする、それ以上十二年未満の者は九割を支給をすると、かようになるわけでございます。これは都道府県議会議員の場合でございまするが、それによって退職者数の率等によりまして計算をいたしますと、この下の注のところに書いてございまするが、全体に支払われます報酬の総額と比較をいたしまして、この一時金の支給に、それだけの給付の内容を支給いたしますために要する所要財源率を計算いたしますると、一番下の数字でございますが、〇・〇一九二五ということで約〇・〇二、すなわち百分の二、報酬額に対して百分の二の掛け金を取りまするならば、ここに書いてございまする給付をまかなえると、かような計算になるわけでございます。二ページ目は市議会議員につきまして同様な計算をいたしました。これも百分の二あればまかなえる。三ページ目は町村議会議員につきまして同様な計算をいたしまして、これも百分の二あればまかなえる。
次のページは、収支の概算をいたしたものでございます。一番上の都道府県議会議員の場合によりまするというと、各年度ごとに、支出、収入を書きまして、その当期の損益、それから年度末の資産ということにして書いてございますが、これをごらんいただきますと、当期だけについて収支を計算いたしてみますと、四十二年、四十六年、五十年という年には赤字になるわけでございます。このときは地方議会の統一選挙が行なわれまする年でございまするので、退職者も多数一度に出るわけでございまするから、その年についてだけ見ますと赤字でございまするが、それ以外の年について見ますると相当な黒字になっておりまして、それを差し引き計算いたしますと、年度末資産というところに出ております数字で、将来にわたりまして赤字が出ない、かような計算になっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/9
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010・市川房枝
○市川房枝君 そういう計算のしかた、どうも私にはよくわからぬのですが、一応御説明を伺うとして、百分の二の増加で一時金はまかなえるということですね。そうすると、さっきお話の年金のほうの赤字のは、この百分の二ではだめなんですね。別にまた考慮しなくちゃならぬということですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/10
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011・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/11
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012・市川房枝
○市川房枝君 今度の修正で、もし赤字が多くなって、一般の会計に食い込むような場合には、この掛け金を考慮するということを附則につけるとありますが、これはどこがイニシアチブをとりますか、あるいはどのくらい食い込んだらするのか、そういう具体的なことは何もありませんね。それはどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/12
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013・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) この点につきましては、衆議院の御修正の結果入れられました附則の規定によりまして、ただいま御指摘になりましたように、今後の支給の実績に照らしまして、地方公共団体の負担が過重されるおそれが生じた場合において、必要に応じて掛け金率を検討されなければならぬ、かような御趣旨でございます。したがいまして、政府におきましても、この規定の御趣旨によりまして、将来そのような時期がまいりましたならば検討をいたしてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/13
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014・市川房枝
○市川房枝君 それは自治省が検討なさいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/14
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015・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) これは法律に百分の五なり七なりの掛け金率が規定されておりまするので、自治省で検討いたしまして、国会の御審議をいただく、かような運びになろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/15
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016・市川房枝
○市川房枝君 この一時金の場合、三年以上四年というのが一番下なんですけれども、どうして.三年というところで区切ったのですか。これは解散はないし四年が一期なんですけれども、そこがちょっとはっきりしないのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/16
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017・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) これは御修正の御趣旨を十分私どもも理解をいたしておらないかと存じますが、私どもそんたくいたしますところでは、一時金を支給をいたすようにしようという改正をなさいました御趣旨が、あまり掛け捨てが多くなるということについての不公平を何とか救済をすべきだと、かような地方議会側からの御要望に沿うてなされたと存じまするので、そういたしますると、まあ一年、二年、三年ぐらいの非常な短い年限でおやめになった方につきましては、それほど掛け捨ての額も多くないわけでございまするから、かたがた全体の掛け金もより低く押えるようにしてこの制度をつくろう、かようなお考えもあってなされたことと存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/17
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018・市川房枝
○市川房枝君 この修正の趣旨の中に「地方公共団体の長等について、年金受給資格に達しない者に対する一時金支給の制度が設けられていることと対比すると、退職給付制度上の均衡を失していると言わざるを得ません。」こう書いてあるのですが、これはこの共済組合で決定しているのですか。内容はどういうふうになっておりますか。公共団体の長についての規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/18
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019・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) 地方公共団体の長につきましては、一般の地方公務員と同様に、いわば常勤的な職であるという考え方に立ちまして、退職年金につきましても退職一時金につきましても一般地方公務員と同様な制度に現在なっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/19
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020・市川房枝
○市川房枝君 地方議会の議員は、公務員法における公務員じゃありませんね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/20
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021・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) これは特別職でございまするので、地方公務員法の一般の規定の適用にはなりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/21
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022・市川房枝
○市川房枝君 私は、この場合だけでなく、いわゆる地方議会議員の報酬の決定のときにも考えるのですが、一般の公務員及び公共団体の長あるいは助役といいますか、そういう人たちのいわゆるベースアップと議員のベースアップを、いつでも並行していくといいますか、伴っていくということは、私は不公平だと、これは違うのだと、広い意味においては議員も公務員ではありますけれども、いわゆる公務員法における公務員ではないのだ、常勤者ではないのだ、いわゆる職業を持ってもいいのだから、いわゆる執行機関の長なんかとは違うのだというふうに私は考えているわけなんですけれども、したがって、ここで公共団体の長に退職金があるから議員にも退職金がなければ不公平だという論旨は、少し賛成しかねるわけでありますが、その点はどうお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/22
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023・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) 御指摘のように議員の報酬の決定にあたりましては、一般職の地方公務員のように生計費あるいは民間事業所の賃金等とのバランスを考えて決定されるべきものではないと私どもも考えております。長とか助役とかいうものは、むしろ一般職の公務員の給与改定と、ある程度バランスをとって考えるということが、この常勤職のたてまえからいたしまして、しかるべきことと存じまするが、議員につきましては、そのようなことはないというふうに私どもも考えておるわけでございます。衆議院の御修正の文言を御指摘になりましたが、この文言につきましては、私ども政府側としては関与いたしておりませんので、その御趣旨ははかりかねまするが、おそらくこの退職年金制度がありますれば、退職年金の年限に達しないものにつきまして一時金制度をあわせ持つということが制度上適当であろうと、そのような考え方からいたしますると、長に退職年金制度と同時に、退職一時金制度があるので、それとの均衡を考えてという御趣旨かと思うのでございますが、この職の内容につきまして、長や助役はむしろ常勤的な職であり、議員はそのようなものと違うという理解につきましては、私どもも先生と同様な考え方を持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/23
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024・市川房枝
○市川房枝君 私の考え方に賛成してくださって、その点はありがたいのですが、まあ私はこの法案の修正のいわゆる年金を給与されるに達しない年限でやめた人に対する一時金の支給ということについては、掛け金が掛け捨てになっている、それが十二年と十一年との差でも掛け捨てになっているのですから、その点、私も不公平だとは思うのです。だからこの年金制度というものがある以上、幾らかその年限に達しないでやめた人に対して払い戻しをする、掛け金の払い戻しをするといいましょうか、多少するということは、これはまあ納得できるとは思うのですけれども、これはこの法案にはありませんけれども、地方議会議員の県会議員、市会議員、町村会議員の通算ですね。十二年というものがこれは現在では少なくとも県会議員は県会議員として十二年ですか、一時金もやっぱりそうなっているのですが、将来これが通算をして、この年限に達すれば年金を払う、あるいは退職金もそうするというような制度になることが予想されるのでしょうかどうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/24
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025・佐久間彊
○政府委員(佐久間彊君) 衆議院の御審議の段階におきましても、そういうことができないかという御質問をいただいたのでございます。ただ、まあ私ども事務的に検討いたしてみましても、都道府県議会議員の場合と、市あるいは町村の場合と比べてみますと、報酬額につきましても非常な差がございまするし、また、団体によりましても非常な差があるわけでございます。したがいまして、それらのものを一つにプールをいたしまして相通ずる年金制度をつくるということにつきましては、技術的に見ましても非常に難点が多いように存じております。したがいまして、衆議院におきましても附帯決議もいただきましたので、私どもといたしまして、将来の問題として検討はもちろんいたすつもりでございますが、相当これは難点が多いように存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/25
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026・市川房枝
○市川房枝君 まあ私は、一般の住民の立場からすれば、やっぱり通算ということは望ましくないと、やっぱりある程度幾らかでも税金でもってこれを補充するということになれば、県会議員として努力した人に対しては、県民の税金をもって支払う。幾らかこれ税金をもって支払われることは望ましくないが、市会議員に対してやっぱり……。ということのほうが合理的ではないのか、こういうふうに考えますので、私は、通算制度はこれは望ましくないと、技術的に困難だというお話ですけれども、住民の感情からいっても望ましくない。それぞれ勤続されたら、そこで年金なり退職手当をおもらいになって、今度別なものをなされば、またおもらいになっても、これは法の制定上それでもいいといいますか、やむを得ないといいますか、そういうことになるんじゃないかと思うわけであります。
一応、私の質問はこれで終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/26
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027・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) 他に御質疑はございませんか。——他に御発言もないようでございますので、本案についての質疑は終了したものと認めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/27
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028・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) 次に、請願二百三十九件の審査を行ないます。
先刻、委員長及び理事打ち合わせ会において御協議いただきましたものにつきまして、専門員から簡単に報告いたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/28
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029・鈴木武
○専門員(鈴木武君) お手元に配付してありまする請願の一覧表によって申し上げます。
ただいま採択となりました請願を申し上げます。第二九一号委託、委任事務の合理的整備軽減等に関する請願、第一〇六三号外八件地方公務員共済組合短期給付費用の一部国庫負担に関する請願、第三五号外一六一件地方交付税の税率引き上げに関する請願、第二五一号発電用水利使用料増額等に関する請願、第二七百万外二件豪雪地帯における地方財政の合理化に関する請願、第二七二号外二件市町村職員の給与改定に伴う財源措置に関する請願、第七六七号地方財政法改正に伴う財源措置強化に関する請願、第一五七二号地方財政の充実強化に関する請願、第一六二〇号国庫補助負担制度改善に関する請願、第一八四七号人命救助並びに火災防止のための諸設備に関する請願、以上百八十三件でございます。その他は留保となりました。以上御報告いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/29
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030・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) ただいまの報告どおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/30
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031・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) 御異議ないと認め、さよう決します。
それでは採択に決定いたしました請願は、いずれも議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものとし、他は留保することと決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/31
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032・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。なお、審査報告書につきましては、先例により、委員長に御一任願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/32
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033・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) 次に、継続調査要求についておはかりいたします。
当委員会におきましては、地方行政の改革に関し、従来どおり今期国会閉会中も引き続き調査を行なうこととし、本院規則第五十三条により、継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/33
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034・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成は、先例により、委員長に御一任願います。
暫時休憩いたします。
午後二時十四分休憩
〔休憩後開会に至らなかった〕
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02819650518/34
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