1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和四十年五月二十五日(火曜日)
午後一時二十五分開会
—————————————
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
大倉 精一君 岡 三郎君
二宮 文造君 白木義一郎君
五月十九日
辞任 補欠選任
白木義一郎君 二宮 文造君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 天坊 裕彦君
理 事
石谷 憲男君
西郷吉之助君
竹中 恒夫君
林 虎雄君
委 員
井川 伊平君
中野 文門君
鈴木 壽君
永岡 光治君
松本 賢一君
市川 房枝君
国務大臣
自 治 大 臣 吉武 恵市君
政府委員
自治省行政局長 佐久間 彊君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
—————————————
本日の会議に付した案件
○地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02919650525/0
-
001・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
前回質疑は終局いたしておりますので、これより討論を行ないます。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02919650525/1
-
002・林虎雄
○林虎雄君 私は、ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案に対し、賛成の意を表するものでありますが、本案に対する附帯決議案について、その提案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、附帯決議の案文を朗読いたします。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正す
る法律案に対する附帯決議案
政府は、本法の実施に関連して、次の事項に
ついて検討し、適切に措置すべきである。
一、生活水準の向上、物価の上昇及び現職公務
員の給与に即応して、年金の額を引き上げ得
るようにすること。
二、恩給制度の改正に伴う年金の増額措置につ
いては、三年度にわたる段階的実施をすみや
かに短縮すること。
三、共済組合の短期給付については、医療費の
増加に伴う組合等の財政悪化及び組合員の負
担増加の現況にかんがみ、その健全化及び負
担の緩和を図るため、国庫負担制度について
検討すること。
四、地方議会議員の在職期間について、都道府
県、市及び町村間において相互に通算するこ
とができるよう検討すること。
右決議する。
以上であります。このたび恩給制度について恩給年額の増額等の措置が講ぜられることに伴い、地方公務員の退職年金制度についても同様の措置を講ずることが必要であると認められるのでありますが、御承知のとおり恩給年額は、昭和三十七年十月以後このたびの改定まで据え置かれていたものであります。その間、国民の生活水準の向上がかなり顕著である一方、物価についても大幅な上昇が見られ、このため現職公務員については毎年給与の改定が行なわれてきたのでありますが、地方公務員退職者を含めて、いわゆる恩給生活者につきましては、恩給年額が据え置かれてきたため、その生活にかなり大きな脅威を受ける場合も少なくなかったのでありまして、この際、恩給及び各種年金制度全体を通じて、いわゆるスライド方式を確立し、今後このようなことのないように措置することが必要であると考えるのであります。
さらにこのたびの恩給制度の改正に伴う年金の増額措置は、受給者の年齢が七十歳未満の場合は、五年ごとの年齢区分等によって四段階に分け、三年度にわたって段階的に逐次実施するという年次計画になっているのでありまして、これらの段階区分に該当する受給者にとりましては、年金の増額措置がそれぞれ一定期間延長されることになるのであります。さきに申しましたように、今回の増額措置そのものが、むしろおそきに失しているとさえ感じられるこの際、その実質上の実現をさらに延長することは、財政上の理由によるものとしても、改正の趣旨に合致しないものと考えられるのでありまして、このような段階的実施を短縮するよう、すみやかに措置することを強く要望するものであります。
また、最近の医療費の急激な増加は、地方公務員の共済組合の場合においても、もとより組合等の財政を著しく悪化させるとともに、組合員に過重な負担をかけている現況でありまして、これをこのままにしておきますならば、短期給付の制度は、まさに崩壊するに至るおそれがあると考えられるのであります。したがいまして、この際、国は社会保障の見地に立って、国庫負担の導入により財政上の措置を講ずることが必要であると痛感いたすのであります。
次に、地方議会の議員に対する退職給付として一時金支給の制度が設けられることになるのでありますが、これにより、地方議員に対する退職給付制度は一段と充実するわけでありますけれども、ただ、この制度の内容におきまして、議員が同一の地方議会または合併等により同一性の認められる地方議会に在職する場合に限り適用されるものとなっているのであります。しかし、実際には相当数の地方議員について、市議会または町村議会の議員を退職後、都道府県の議会の議員となるという事例が存在するのでありまして、このような場合に、それぞれの在職期間の相互通算が行なわれますならば、この制度はより一そう充実改善するものと考えられ、この相互通算について十分な検討を望むものであります。
以上が提案の趣旨であります。何とぞ御賛同をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02919650525/2
-
003・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) 他に御意見もないようでございますので、討論は終局したものと認め、これより採決を行ないます。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02919650525/3
-
004・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) 全会一致であります。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、討論中に述べられました林君提出にかかる附帯決議案を問題に供します。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02919650525/4
-
005・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) 多数と認めます。よって本附帯決議案は、多数をもって本法律案についての本委員会の決議とすることに決定いたしました。
それでは、ただいまの附帯決議について吉武自治大臣の所信をお聞かせ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02919650525/5
-
006・吉武恵市
○国務大臣(吉武恵市君) ただいま御決定になりました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重して検討していきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02919650525/6
-
007・天坊裕彦
○委員長(天坊裕彦君) なお、本案の審査報告書につきましては、先例により、委員長に御一任願いたいと存じます。
本日はこの程度にいたしまして、次回は五月二十七日午前十時開会の予定でございます。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時三十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104814720X02919650525/7
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。