1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年五月十八日(水曜日)
午後二時五十九分開議
出席委員
委員長 田中 正巳君
理事 藏内 修治君 理事 齋藤 邦吉君
理事 澁谷 直藏君 理事 竹内 黎一君
理事 松山千惠子君
伊東 正義君 小沢 辰男君
大坪 保雄君 大橋 武夫君
熊谷 義雄君 小宮山重四郎君
坂村 吉正君 地崎宇三郎君
西岡 武夫君 西村 英一君
橋本龍太郎君 藤本 孝雄君
三原 朝雄君 粟山 秀君
山村新治郎君 鈴木 一君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 鈴木 善幸君
出席政府委員
厚生政務次官 佐々木義武君
厚生事務官
(大臣官房長) 梅本 純正君
厚生事務官
(児童家庭局長)竹下 精紀君
厚生事務官
(年金局長) 伊部 英男君
厚生事務官
(社会保険庁年
金保険部長) 網野 智君
専 門 員 安中 忠雄君
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五月十八日
委員亀山孝一君及び本島百合子君辞任につき、
その補欠として三原朝雄君及び鈴木一君が議長
の指名で委員に選任された。
同日
委員三原朝雄君及び鈴木一君辞任につき、その
補欠として亀山孝一君及び本島百合子君が議長
の指名で委員に選任された。
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五月十二日
戦没者等の妻に対する特別給付金の不均衡是正
に関する請願(田村元君紹介)(第四二五〇
号)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金の不均衡是
正に関する請願(田村元君紹介)(第四二五一
号)
同(小坂善太郎君紹介)(第四三四七号)
同外一件(小坂善太郎君紹介)(第四三七五
号)
同(羽田武嗣郎君紹介)(第四三七六号)
療術の新規開業制度に関する請願(池田正之輔
君紹介)(第四二五二号)
同(上林山榮吉君紹介)(第四二五三号)
同(渡海元三郎君紹介)(第四三四三号)
同(吉田賢一君紹介)(第四三四四号)
同(中馬辰猪君紹介)(第四四一〇号)
同(床次徳二君紹介)(第四四一一号)
社会保険診療報酬支払期日の法制化に関する請
願(河野密君紹介)(第四二五四号)
同(辻寛一君紹介)(第四二五五号)
同(春日一幸君紹介)(第四三四一号)
同(伊藤よし子君紹介)(第四三九九号)
栄養士法第五条の二改正に関する請願(池田清
志君紹介)(第四二五六号)
同(田中榮一君紹介)(第四二五七号)
同外一件(山崎巖君紹介)(第四二五八号)
同(坪川信三君紹介)(第四三四二号)
同外四件(稻葉修君紹介)(第四三六四号)
同(今松治郎君紹介)(第四三六五号)
同(鍛冶良作君紹介)(第四三六六号)
同(木村武千代君紹介)(第四三六七号)
同(佐伯宗義君紹介)(第四三六八号)
同(田口長治郎君紹介)(第四三六九号)
同外一件(田中龍夫君紹介)(第四三七〇号)
同外一件(南好雄君紹介)(第四三七一号)
同(加藤常太郎君紹介)(第四四〇〇号)
同外二件(田中榮一君紹介)(第四四〇一号)
同(竹山祐太郎君紹介)(第四四〇二号)
同(辻寛一君紹介)(第四四〇三号)
同外一件(床次徳二君紹介)(第四四〇四号)
同外一件(原田憲君紹介)(第四四〇五号)
同(福田一君紹介)(第四四〇六号)
同(増田甲子七君紹介)(第四四〇七号)
同(森山欽司君紹介)(第四四〇八号)
同外一件(八木徹雄君紹介)(第四四〇九号)
クリーニング業法の一部改正に関する請願(岡
本隆一君紹介)(第四二五九号)
同(久野忠治君紹介)(第四二六〇号)
同(佐藤洋之助君紹介)(第四三七二号)
原爆被害者援護法制定等に関する請願外二件
(前田榮之助君紹介)(第四三四五号)
同外一件(山田耻目君紹介)(第四三四六号)
老後の生活保障のため年金制度改革に関する請
願(藤尾正行君紹介)(第四三七三号)
東京都阿佐谷地域の生活環境保持に関する請願
(山中吾郎君紹介)(第四三七四号)
アルコール中毒者の治療施設増設等に関する請
願(原田憲君紹介)(第四四一二号)
同(本名武君紹介)(第四四一三号)
家内労働制度確立に関する請願(草野一郎平君
紹介)(第四四四二号)
最低賃金法の一部改正に関する請願(草野一郎
平君紹介)(第四四四三号)
同月十六日
栄養士法第五条の二改正に関する請願外二件
(天野公義君紹介)(第四四七三号)
同(池田清志君紹介)(第四四七四号)
同(臼井莊一君紹介)(第四四七五号)
同(小笠公韶君紹介)(第四四七六号)
同(唐澤俊樹君紹介)(第四四七七号)
同(久野忠治君紹介)(第四四七八号)
同(小泉純也君紹介)(第四四七九号)
同(遠藤三郎君紹介)(第四五三八号)
同外一件(田中龍夫君紹介)(第四五三九号)
同外二件(中曽根康弘君紹介)(第四五四〇
号)
同(野見山清造君紹介)(第四五四一号)
同外一件(羽田武嗣郎君紹介)(第四五四二
号)
同(八田貞義君紹介)(第四五四三号)
同(福田篤泰君紹介)(第四五四四号)
同外一件(藤本孝雄君紹介)(第四五四五号)
同(古井喜實君紹介)(第四五四六号)
同外三件(秋田大助君紹介)(第四六〇八号)
同外一件(小泉純也君紹介)(第四六〇九号)
同外一件(中野四郎君紹介)(第四六一〇号)
同(福田篤泰君紹介)(第四六一一号)
同外一件(福田繁芳君紹介)(第四六一二号)
同(南好雄君紹介)(第四六一三号)
同(床次徳二君紹介)(第四六一九号)
同(堀川恭平君紹介)(第四六二〇号)
同外二件(岡崎英城君紹介)(第四六三二号)
同(周東英雄君紹介)(第四六三三号)
同(辻寛一君紹介)(第四六三四号)
同外一件(永山忠則君紹介)(第四六三五号)
同(池田清志君紹介)(第四六五三号)
同(今松治郎君紹介)(第四六五四号)
同(大石武一君紹介)(第四六五五号)
同(仮谷忠男君紹介)(第四六五六号)
同(唐澤俊樹君紹介)(第四六五七号)
同(熊谷義雄君紹介)(第四六五八号)
同(砂原格君紹介)(第四六五九号)
同外一件(田中榮一君紹介)(第四六六〇号)
療術の新規開業制度に関する請願(有田喜一君
紹介)(第四四八〇号)
同(池田清志君紹介)(第四四八一号)
同外三件(宇野宗佑君紹介)(第四四八二号)
同(伊東隆治君紹介)(第四五五〇号)
同(二階堂進君紹介)(第四五五一号)
同(華山親義君紹介)(第四五五二号)
同(横路節雄君紹介)(第四五五三号)
同(堀川恭平君紹介)(第四六〇六号)
同(金丸徳重君紹介)(第四六六一号)
クリーニング業法の一部改正に関する請願(灘
尾弘吉君紹介)(第四四八三号)
同(山中貞則君紹介)(第四四八四号)
同外一件(永山忠則君紹介)(第四六三一号)
同(亀岡高夫君紹介)(第四六六二号)
生活保護制度改善に関する請願(伊藤卯四郎君
紹介)(第四四八五号)
貼付薬天寿創による療法実験に関する請願(中
曽根康弘君紹介)(第四四八七号)
老後の生活保障のため年金制度改革に関する請
願外三件(灘尾弘吉君紹介)(第四五〇二号)
同(八田貞義君紹介)(第四五四九号)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金の不均衡是
正に関する請願(井出一太郎君紹介)(第四五
〇三号)
同(藤井勝志君紹介)(第四六六六号)
東京都阿佐谷地域の生活環境保持に関する請願
外十一件(岡崎英城君紹介)(第四五四七号)
アルコール中毒者の治療施設増設等に関する請
願(羽田武嗣郎君紹介)(第四五四八号)
同(門司亮君紹介)(第四六〇七号)
同外一件(愛知揆一君紹介)(第四六三〇号)
原爆被害者援護法制定並びに原爆症の根治療法
研究機関設置に関する請願外八件(河野正君紹
介)(第四六一四号)
戦傷病者に対する障害年金、一時金の不均衡是
正に関する請願(藤井勝志君紹介)(第四六六
四号)
戦没者等の妻に対する特別給付金の不均衡是正
に関する請願(藤井勝志君紹介)(第四六六五
号)
戦傷病者特別援護法の一部改正に関する請願
藤井勝志君紹介)(第四六六七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
国民年金法の一部を改正する法律案(内閣提出
第八四号)
児童扶養手当法の一部を改正する法律案(内閣
提出第六五号)
重度精神薄弱児扶養手当法の一部を改正する法
律案(内閣提出第六六号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/0
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001・田中正巳
○田中委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の国民年金法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法の一部を改正する法律案及び重度精神薄弱児扶養手当法の一部を改正する法律案の各案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。竹内黎一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/1
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002・竹内黎一
○竹内委員 前回の質問の際に保留した何点かについてお尋ねをしたいと思います。
まず第一に、竹下局長にお伺いする一わけでございますが、今年度の予算において認められました重度心身障害児の収容のベット、十一カ所、五百二十ベットであったかと思いますが、これの収容開始は、いまの見込みで一体いつごろになるか、まずお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/2
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003・竹下精紀
○竹下(精)政府委員 国立の重症心身障害児施設の開設につきましては、来年の一月一日を開設の日ということで準備を進めております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/3
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004・竹内黎一
○竹内委員 この委員会で伊藤委員あたりからもいろいろと質疑があったわけでございますが、おそらく、そういう収容開始ということになると非常に希望者が殺到するだろうと当然に予想されるわけでございますが、その収容する、しないという選考の基準は一体あるのかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/4
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005・竹下精紀
○竹下(精)政府委員 本人の心身障害の状況並びに家庭的な環境、そういう点を重視いたしまして選定の基準を具体的につくりたい、かように考えまして、検討いたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/5
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006・竹内黎一
○竹内委員 いまの選考基準は、家庭の事情というお話がいまございましたが、これは当然に所得関係も含むと了解してよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/6
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007・竹下精紀
○竹下(精)政府委員 さようでございます。御指摘のような所得関係の事情も十分考慮したいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/7
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008・竹内黎一
○竹内委員 全国十一カ所でございますから、機械的に考えまして、たとえば秋田の場合はどこそこの県の者を収容するとか、宮城の場合はどこそこの県の者を収容するという、全国的な割り振りといいますか、そういうことでやるのでしょうか、それともそういった地域にはかまわず、秋田の人が東京の収容を希望してもかまわないということになるのか、その辺の運びはどういうことになりましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/8
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009・竹下精紀
○竹下(精)政府委員 大体ブロックごとにつくってあるわけでございますので、各国立の心身障害児施設の受け持ちの県でそういったものはきめたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/9
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010・竹内黎一
○竹内委員 その国立の収容所の受け持ちの県ということになりますと、私は各収容所の受け持ちの県のことをよく知らないのですが、たまたま今回収容ベットを設けるところの国立療養所の県、その隣の県、こういったもの——たとえば四十ベットの割り振りというか、配分というのは、一体機械的に二で割るとか三で割るとかいうことになるのか、あるいは若干は地元のほうを多く見るということなのか、その辺はどうお考えでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/10
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011・竹下精紀
○竹下(精)政府委員 できるだけ公平にやりたいと思いますけれども、収容すべき児童の数をまずつかむべきじゃないかということを考えておりまして、そういった数を基礎にしまして県の割り当てを考慮いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/11
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012・竹内黎一
○竹内委員 明年一月一日からいよいよ収容される、そういった児童について、ざっくばらんに言って、一体国は一人あたり幾ら出す勘定になるか。たしか月四万円程度という御答弁があったかのように記憶いたしますが、もう一度御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/12
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013・竹下精紀
○竹下(精)政府委員 重症心身障害児施設に入ります子供につきまして、国で予算措置をいたしておりますのは、先生御指摘のように、医療費並びに重症児指導費、こういったものを含めて、大体一人月に四万円見当でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/13
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014・竹内黎一
○竹内委員 まあずばり言って月四万円で、一切自己負担といいますか、家庭負担がないというわけじゃないでしょう。自己負担はほかにあるということでございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/14
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015・竹下精紀
○竹下(精)政府委員 四万円の中には、自己負担すべきところは自己負担分も入っておるというふうに考えてよろしいかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/15
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016・竹内黎一
○竹内委員 そうしますと、計算上は、自己負担分というのは四万円のうちの幾らでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/16
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017・竹下精紀
○竹下(精)政府委員 大体こういったところの子供につきましては、生活困窮その他が非常に多うございますので、自己負担は、正確には記憶いたしておりませんが、ごくわずかの金額を取っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/17
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018・竹内黎一
○竹内委員 ごくわずかというと困るわけですが、それは五千円をこえますか、五千円以下になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/18
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019・竹下精紀
○竹下(精)政府委員 平均いたしまして大体月千円程度であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/19
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020・竹内黎一
○竹内委員 大臣、いまお聞き及びのとおり、一月一日から運よく収容のチャンスに恵まれる児童は、自己負担分千円、大体一人当たり月三万九千円という援助を受けて施設に入れるわけでございます。ところが、これに不幸にして漏れた子供はどうなるかというと、在宅で千二百円、こういった事情になりますと非常に不公平ではないかという感じを受けます。大臣、たしかきのうの朝だと思いますが、NHKのテレビに出られまして、そういったお子さんを持つおかあさん方の血の叫びをお聞きになったと私も伺っておる。それで、新聞によりますと、大臣は非常に感銘を受けられたということでございますので、そういったお気持ちで、いまの収容された者とされない者のあまりに大きな違いというものについて、いかがお考えでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/20
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021・鈴木一
○鈴木国務大臣 御指摘のとおり、この在宅の重症心身障害児に対する特別扶養手当、これは月額千二百円でありまして、介護費の一部ということにしかならないと思うわけであります。今回は、従来ありました重度精薄児に対する手当を、重度の肢体不自由児あるいは重症心身障害児に範囲を拡大し、さらに所得制限の緩和をはかる、こういう改善をいたしたわけでありますが、その給付の額が、施設に収容する者に比べましてきわめて低い、これを増額しなければならぬということにつきましては、私も竹内さんと同じような考えを持っておるのでありまして、今後、四十二年度以降におきましてぜひこの手当の増額につきましては努力をいたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/21
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022・竹内黎一
○竹内委員 いま大臣の御答弁の中に所得制限ということばが出たので、それで若干お尋ねしたいわけでございますが、御案内のように、この手当をもらうにいたしましても実は所得制限があるわけでございます。その児童相談所に、一体うちの子供がもらえるのだろうかどうだろうかとおそらく相談に見えて、おたくは所得が規定より高過ぎてだめであるということであきらめて帰られた方もあるのじゃないか。そういった意味の所得制限を理由にして却下をされている件数は一体幾らあるのだろうか。との間、同僚松山委員からもお尋ねがございました際に、竹下局長のほうでは、そういうのはチェックしてないからという御答弁でございましたが、しかし、私は、各児童相談所に一ぺん問い合わせれば簡単に全国の集計はできるものじゃないかと、そのとき実は思ったわけでございます。いかがでございますか。残念ながらどれくらいは所得制限のために却下されたという、その推定の数字もございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/22
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023・竹下精紀
○竹下(精)政府委員 昨年の十月の重度精神薄弱児扶養手当の受給者の移動状況というのがございますが、その月におきまして、所得制限に該当して落ちたというのが七十八件ほどございます。喪失の件数が百三十七件でございますから、喪失のうちの、これはすでに手当を受けておった方が喪失した場合の半分くらいが所得制限に該当するということでございます。それ以外に、当然認定の際に出てくる問題が先生の御指摘の点でございますが、それにつきましては、認定前にもうすでにあきらめるということで出さないということを申し上げたわけでございまして、そうした実情につきましては、相談所その他について調査をいたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/23
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024・竹内黎一
○竹内委員 それでは、年金関係に移りまして、年金局長に御答弁を願いたいと思います。
前回の私の質問でも触れたわけでございますが、各年金の制度間の廃疾表に食い違いがある。これに対して、当局のほうから、いま沖中先生のほうに作業を依頼しており、近々それがまとまるであろう、こういう御報告を受けたわけでございますが、一体、その廃疾表を統一するにあたって、さしあたり現行の法律で申しますと何法と何法のそれを統一しようとお考えになっているのか。私、調べてみますと、障害認定が行なわれている法律というものはかなりの数があるわけでございますが、さしあたり年金局のほうでお考えになっているものは何法と何法の関係の障害認定の統一なのか、その辺を御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/24
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025・伊部英男
○伊部政府委員 さしあたり、厚生年金と国民年金の廃疾表に相違がございますので、この点につきましては、この廃疾表に関する御意見をいただいた上で調整をいたしたい。なお、そのほかのいろいろな、たとえば身体障害者福祉法あるいは労災法等、廃疾の認定を行なっている制度は他にもあるわけでございますけれども、これらにつきましても、それぞれの立法目的によりまして、ニュアンスの相違は出てまいると思いますが、基本的に関係者とこの廃疾表の新しい基礎の上に打ち合わせを進めたい、かように考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/25
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026・竹内黎一
○竹内委員 これは、沖中先生たちの作業の結果を見なければわからぬことでございますが、一体統一するにあたっての基準は何だろうかということを私ども考えるわけでございます。御案内のところでございますが、あえて申し上げますと、現在、障害認定にあたって、各法によって実は認定の基準といいますか、いろいろ違っているわけで、たとえば労災法によりますと労務に支障がある程度によっての区別になっている、これが厚年法にいきますと労働することに障害がある程度、さらに、身体障害者福祉法にまいりますと障害者の更生の可能性という点にアクセントを置いている、国民年金にまいりますと日常生活に支障がある程度、身体障害者雇用促進法に至りますと就職に著しい困難な事情というぐあいに、それぞれにアクセントの置き方が違うわけでございます。これらのものは、将来一本化することは非常に望ましいわけですが、一本化にあたって一体どういう基準をとるべきなのか。俗に残存能力云々ということもあるわけですが、その辺はどうお考えですか、ひとつ伺っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/26
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027・伊部英男
○伊部政府委員 現在の廃疾表は、一定の障害が定型的に経済的な損失をもたらすということを前提に構成をされておるのでございますが、具体的には、御指摘のとおり、相当の障害がありましても稼得能力には支障がないといったようなケースもあるわけでございます。そこで、これらを統一する基準というのは非常にむずかしい問題があるのでございますが、結局、ただいま沖中先生をはじめ諸先生、各科の最高権威の方に十数名お集まりいただいておるわけでございますが、この諸先生の共通の考え方は、日常生活の基本的な機能、これの障害を基礎に考えるほかはないのではなかろうか、それを基礎にして、それぞれの制度における特殊の立法目的に照らして多少の手直しを加えていくということではないかということをお考えになっておられるようでございます。また、残存能力の問題につきましては、リハビリテーション後の残存能力を中心に考えるということが強い御意見のようでございますが、現段階におきましてリハビリテーションが全国的にあるいは普遍的に実施できるだけの施設、あるいは人的、物的な施設が十分でございませんので、現段階におきましてはいわばこの第一次能力を中心に考える、将来、リハビリテーションの整備とともに、リハビリテーション後の残存能力という問題を中心にもう一度考え直すべきであるといったような御審議の過程のように承っておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/27
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028・竹内黎一
○竹内委員 この一点で終わります。
いまはリハビリテーションは将来の問題ということでございますが、しかし、職業適応度という点からやはりこれは考える必要があるのではないか。たとえばフランスにおきましては、法定の障害率評価基準表というものがございまして、これは単に残存能力の減少度を測定するだけでなくて、さらにそれに職業係数というものをかけたような評価をしていると私ども伺っておりますし、これまた注目すべき考え方であろうと思います。そうしますと、いまの沖中先生から答申があるであろうものにおいては、さしあたりは職業適応度の考慮はないという了解でよろしいわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/28
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029・伊部英男
○伊部政府委員 第一次能力を中心に考える、いま御指摘のような問題は、この次の課題としてリハビリテーション対策の前進とともに考えていく、検討を加えていくというような考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/29
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030・田中正巳
○田中委員長 次会は明十九日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午後三時十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104410X03519660518/30
4. 会議録のPDFを表示
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