1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年二月十六日(水曜日)
午後零時五十八分開議
出席委員
委員長 天野 公義君
理事 浦野 幸男君 理事 小川 平二君
理事 河本 敏夫君 理事 始関 伊平君
理事 田中 榮一君 理事 板川 正吾君
理事 加賀田 進君
遠藤 三郎君 小笠 公韶君
小沢 辰男君 小宮山重四郎君
佐々木秀世君 竹山祐太郎君
中村 幸八君 三原 朝雄君
早稻田柳右エ門君 石野 久男君
大村 邦夫君 沢田 政治君
田中 武夫君 田原 春次君
栗山 礼行君
出席国務大臣
通商産業大臣 三木 武夫君
国 務 大 臣 安井 謙君
出席政府委員
総理府事務官
(公正取引委員
会事務局長) 竹中喜満太君
通商産業事務官
(重工業局長) 川出 千速君
通商産業事務官
(鉱山局長) 大慈彌嘉久君
中小企業庁長官 山本 重信君
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本日の会議に付した案件
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出第三二
号)
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する
法律案(内閣提出第三四号)
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案
(内閣提出第三五号)
機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正す
る法律案(内閣提出第四七号)
金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法
律案(内閣提出第四八号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104461X00619660216/0
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001・天野公義
○天野委員長 これより会議を開きます。
去る四日付託になりました内閣提出、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104461X00619660216/1
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002・天野公義
○天野委員長 まず、安井総理府総務長官から趣旨の説明を聴取することにいたします。安井総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104461X00619660216/2
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003・安井謙
○安井国務大臣 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
本改正案は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の運用を強化するため、公正取引委員会の事務局の機構を拡充し、定員を増加しようとするものであり、その内容は、第一に、公正取引委員会事務局に、地方支分部局として、新たに広島地方事務所を設置し、第二に、公正取引委員会事務局の定員二百七十七人を三百七人に改めようとするものであります。
これらは、第四十八国会において下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案、第四十九国会において私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案が可決された際の附帯決議の御趣旨を尊重したものでありますが、このように公正取引委員会事務局の機構等を整備拡充することにより、物価対策として違法な価格協定等の取り締まりの強化並びに再販売価格維持行為及び管理価格の実態の調査とその対策の強力な推進をはかり、あわせて、中小企業対策として特に下請代金支払遅延防止に関する業務の強化をはかろうとするものであります。
以上がこの法律案を提出しました理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104461X00619660216/3
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004・天野公義
○天野委員長 次に、去る三日当委員会に付託になりました内閣提出中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案及び同じく中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、並びに去る九日付託になりました内閣提出、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案及び同じく金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104461X00619660216/4
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005・天野公義
○天野委員長 まず通商産業大臣から趣旨の説明を聴取することにいたします。三木通商産業大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104461X00619660216/5
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006・三木武夫
○三木国務大臣 ただいま提案になりました中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本を充実させ、その健全な発展を助成するための投資育成機関として、昭和三十八年十一月東京、名古屋、大阪の三都市に設立いたしたものであります。
申し上げるまでもなく、中小企業の経営の基盤を強化することは、国民経済の均衡のとれた成長発展を達成するためきわめて重要であり、中小企業への投資育成事業は、今後一そう積極的に推進する必要があると存じます。
幸いにして、中小企業投資育成株式会社の事業は、設立後二年余りを経過し、ようやく活発化してまいりましたが、他面業務の拡充に伴い、名古屋中小企業投資育成株式会社の業務の運営に必要な資金を調達するとともにその経理的基礎を固めるため、資本金を増額する必要が生じてまいりました。
このような実情にかんがみまして、今回名古屋中小企業投資育成株式会社の資本金を増額するため、中小企業金融公庫が引き受ける中小企業投資育成株式会社の優先株式の発行価額の限度額を一億五千万円増額し七億五千万円といたしまして、中小企業投資育成事業の一そうの強化拡充をはかろうとするものであります。
以上が、本法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次に中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
ご承知のとおり、中小企業近代化促進法は、中小企業の実態を調査して、その実態に即した近代化計画を策定し、その円滑な実施をはかるための措置を講ずること等により、中小企業の近代化を促進し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、昭和三十八年に制定されたものでありますが、制定後今日までの間においてすでに約七十の業種が指定され、それぞれの業種ごとに実態調査、近代化計画の策定、その推進等がはかられ、わが国の中小企業の近代化に大きな役割を果たしております。
このような中小企業の近代化にあたっては、現在各業種において重要な生産活動を行なっている企業組合についても、会社と同様本法の対象としての近代化を促進することが適当であると考えられます。そこで、この企業組合をこの法律の中小企業者に加え、本法に規定する金融、税制上の優遇措置を受けさせることにより、その推進をはかろうとするものであります。
また、中小企業の近代化を促進するにあたっては自己資本の充実は最も重要な点でありますので、本法に規定する減価償却の特例を、本法の指定業種であって資本の額もしくは出資の総額が五千万円以下、または常時使用する従業員の数が三百人以下の中小企業者全部について適用させることにより、一そう自己資本の充実を促進しようとするものであります。以上が、この法律案を提案する理由及び要旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次にただいま提出いたしました機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
機械類賦払信用保険臨時措置法は、中小企業の設備の近代化及び機械工業の振興に資することを目的として、機械類の割賦販売契約による取引について政府が信用保険を行なう制度を確立するため、昭和三十六年七月一日に施行された法律でございまして、同法に基づく保険制度の実務は通商産業省が担当いたしております。
制度発足以来、本保険制度が対象といたしております設備財分野における割賦販売取引は普及の一途をたどっており、本保険制度への理解の深まりとも相まって、加入者数も漸次増加し、最近では年間約一万件以上、金額にいたしまして四百億円前後にのぼる機械類の割賦販売取引がこの保険の適用を受けるに至っております。このような保険業務の順調な発展に伴い、制度運営の財源につきましても、当初二億円の資本で出発いたしましたものが、その後増資を重ね、本年度は総額八億五千万円の資本をもちまして制度の運営を行なっております。
本保険制度は、中小企業の設備の近代化に役立つ重要な機械設備について、その割賦販売取引の健全な発展をはからんとするものでありますが、資金力に乏しい中小企業にとって、今後割賦販売が果たす役割りはますます重要化するものと考えられ、その際、本保険制度が持つ意義もまた一そう高まるものと考えられます。他方、これにより拡大する中小企業の設備需要は、わが国機械工業の国内市場において、従来にも増して重要な地位を占めていくものと予想されます。
本保険制度は、当初五年間の臨時的措置として発足し、本年六月末日をもちましてその期間が満了することとなっております。その趣旨は、右の期間を経たところで本制度の意義ないし効果を見直すことにあったものと考えられますが、以上申し上げました本保険制度の重要な意義にかんがみまして、この際本制度を恒久的なものとすることがぜひとも必要であると考えております。これが、この法律案を提出いたしました理由でございます。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
次に金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
国際競争力が十分でないわが国金属鉱業にとって、鉱産物の低廉かつ安定的な供給を確保して、国民経済上の要請にこたえていくためには、探鉱を急速に推進し、優秀高品位鉱床を発見し、これを開発していくことが急務であることはあらためて申し上げることもないことと存じます。
政府におきましても、この観点から、従来新鉱床探査費補助金の交付、金属鉱物探鉱促進事業団による融資などにより企業の探鉱を直接助成いたしますとともに、地質構造の調査を実施することにより、企業の探鉱に有力な指針を提供してまいりました。
地質構造の調査につきましては、従来工業技術院地質調査所が、その研究業務の一環として、地質構造の概括的な状況を明らかにするためのいわゆる広域調査を行ない、金属鉱物探鉱促進事業団が、金属鉱物の探鉱を急速に促進してその優良資源の確保をはかるためのいわゆる精密調査を行なってまいりました。
広域調査は、調査実施以来三年を経過し、その調査方法も確立してまいりましたが、今後これを一そう大規模かつ急速に実施していくためには、この際、国が総合的に企画立案したものについてその実務を金属鉱物探鉱促進事業団に委託し、精密調査とあわせて計画的、一体的な運用を行なうことが適当と考えられます。
以上に申し述べました理由に基づき、この法律案は、金属鉱物探鉱促進事業団の業務を拡充して、同事業団が国の委託により広域調査を実施し得ることとするのを主たる内容といたしております。
これとともに広域調査を追加することに伴う諸規定の整備をはかるほか、事業団の業務の拡充に伴い、従たる事務所を設置し得ることとし、あわせて役員の欠格条項等の規定の整備を行なうことといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104461X00619660216/6
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007・天野公義
○天野委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
各案についての質疑は後日に譲ることといたします。
次会は、来たる二月十八日金曜日午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104461X00619660216/7
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