1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年三月九日(水曜日)
午前十時五十七分開議
出席委員
委員長 野田 武夫君
理事 有田 喜一君 理事 藏内 修治君
理事 始関 伊平君 理事 壽原 正一君
理事 多賀谷真稔君 理事 八木 昇君
大坪 保雄君 上林山榮吉君
神田 博君 倉成 正君
田中 六助君 中村 幸八君
西岡 武夫君 三原 朝雄君
滝井 義高君 中村 重光君
細谷 治嘉君 伊藤卯四郎君
出席国務大臣
通商産業大臣 三木 武夫君
出席政府委員
通商産業政務次
官 進藤 一馬君
通商産業事務官
(石炭局長) 井上 亮君
通商産業鉱務監
督官
(鉱山保安局
長) 森 五郎君
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三月三日
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出第五三号)
産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案
(内閣提出第五四号)
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出第五五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出第五三号)
産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案
(内閣提出第五四号)
産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出第五五号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104589X00319660309/0
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001・野田武夫
○野田委員長 これより会議を開きます。
暫時休憩いたします。
午前十時五十八分休憩
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午後零時二十八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104589X00319660309/1
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002・野田武夫
○野田委員長 再開いたします。
去る三月三日付託になりました内閣提出の石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案及び産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律案の三法案を議題とし、政府に提案理由の説明を求めます。三木通商産業大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104589X00319660309/2
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003・三木武夫
○三木国務大臣 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
御承知のとおり、わが国石炭鉱業は、エネルギー革命の進行に伴い、きわめて憂慮すべき状況に置かれており、政府といたしましては、従来から、第一次及び第二次石炭鉱業調査団の答申に基づき、各般にわたる措置を講じてまいりましたが、石炭鉱業の構造的危機は予想以上に急迫の度を強め、このまま放置することを許されない情勢に立ち至っております。
このため、昨春以来、石炭鉱業審議会において、石炭鉱業の抜本的安定対策について慎重な検討が進められ、昨年十二月中間答申が提出される運びに至ったのであります。
政府といたしましては、中間答申の直後、この答申の趣旨を尊重し石炭対策を強力に推進する旨の閣議決定を行ない、今後の石炭対策の基本的方向を明らかにいたしました。
この方針に沿いました諸措置の一環として、今回石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正を提案いたした次第であります。
この法律案の内容の第一点は、石炭鉱業の安定出炭体制の確保に資するよう炭鉱の機械化を促進するため、新たに炭鉱機械貸し付け制度を創設することとし、石炭鉱業合理化事業団にその業務を行なわせることとしたことであります。政府は、従来から、近代化資金貸し付け制度等の融資措置を講じて、炭鉱の機械化を推進してまいりましたが、この制度は、融資措置では実現が困難でありました新鋭機械等の導入及び普及をはかっていくこととしたものであります。
改正の第二点は、石炭鉱業の合理化と資源の合理的開発に資するよう、石炭鉱業合理化事業団の保有鉱区及び石炭鉱山整理促進交付金制度により放棄された鉱区について、鉱区調整の一環として、その特例的な再活用をはかることとしたのであります。従来これらの鉱区につきましては石炭を採掘することができないようになっておりましたが、隣接鉱区から一体的に開発することが著しく合理的である場合には例外的にその活用を認めることとしたものあります。
改正の第三点といたしましては、石炭鉱業合理化事業団が行なう石炭運賃の延納にかかる債務の保証業務を昭和四十二年三月三十一日まで延長することとしたことであります。このたびの国鉄運賃の値上げに際しては、石炭鉱業の経営悪化を極力防止する見地から、値上げ分について一カ年の延納措置を講ずることとしておりますが、それに伴い事業団の保証業務を延長することとしたものであります。一
なお、以上のほか、石炭鉱業合理化事業団の役員の欠格条項も整理することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次に、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
産炭地域振興事業団は、石炭鉱業の不況により特に疲弊の著しい産炭地域において鉱工業等の計画的な発展をはかるため、産炭地域振興の推進機関として昭和三十七年七月に設立されたもので、これまで、工業用地の造成、ボタ山の処理、設備資金の貸し付け等の業務を行なってまいりました。
産炭地域の現状は、産炭地域振興事業団のこれらの事業の実施等により最近ようやく改善のきざしが見え始めてはおりますが、その疲弊は依然として著しいものがあり、産炭地域の振興を促進すべき必要性はなお続いております。
このため、この法律案におきまして、産業基盤の整備及び企業誘致の一そうの推進の見地から、産炭地域振興事業団に、従来の業務のほか、同事業団が造成した工業用地において使用する工業用水の開発、供給、及び産炭地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対する長期運転資金の貸し付けまたは出資の業務を新たに行なわせようとするものであります。このうち、工業用水の開発供給事業としては、当面、筑豊鞍手地区のクリークの活用による用水開発事業を二カ年計画で行なうこととし、また、出資事業としては、四十一年度におきましては、ボタ山利用による人工軽量骨材製造事業の企業化を行なう予定であります。
なお、この法律案においては、産炭地域振興事業団の監事の職務権限を強化するとともに、役員の欠格条項について所要の整理を行なっております。
以上がこの法律案の提出理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次に、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
産炭地域振興臨時措置法は、石炭鉱業の合理化に伴い疲弊した産炭地域の振興をはかるため、産炭地域における鉱工業等の急速かつ計画的な発展等をはかることを目的として、昭和三十六年十一月十三日から昭和四十一年十一月十二日までの限時法として制定され、以来、この法律に基づく産炭地域振興計画を基礎として、産業基盤の整備及び企業の誘致対策を中心とした種々の産炭地域振興対策が講じられてまいったのであります。しかしながら、石炭鉱業の合理化が本法制定当時予想した以上に急速かつ大規模に行なわれたこと等の事情を反映して、産炭地域の実情は、三十七、八年当時に比べると改善のきざしが見え始めているとはいえ、その疲弊は依然として著しいものがあり、産炭地域の振興のための施策を継続する必要性はなお続いている現状にあります。
この法律案は、このような考えのもとに、産炭地域振興臨時措置法の有効期間を五年延長しようとするものであります。
なお、この法律案の附則におきまして、通商産業省設置法の一部を改正いたし、通商産業大臣の諮問機関である産炭地域振興審議会の設置期間につきまして、産炭地域振興臨時措置法の有効期間の延長に対応して、五年延長することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104589X00319660309/3
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004・野田武夫
○野田委員長 これにて三法案の提案理由の説明は終わりました。
ただいま提案理由の説明を聴取いたしました各法律案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104589X00319660309/4
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