1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和四十一年二月二十二日(火曜日)
午前十時五十五分開議
出席委員
委員長 岡崎 英城君
理事 大石 八治君 理事 奥野 誠亮君
理事 纐纈 彌三君 理事 渡海元三郎君
理事 秋山 徳雄君 理事 華山 親義君
理事 細谷 治嘉君
亀山 孝一君 森下 元晴君
山崎 巖君 和爾俊二郎君
島上善五郎君 門司 亮君
吉田 賢一君
出席政府委員
自治政務次官 大西 正男君
自治事務官
(大臣官房長) 松島 五郎君
自治事務官
(税務局長) 細郷 道一君
委員外の出席者
専 門 員 越村安太郎君
―――――――――――――
二月九日
委員村山達雄君辞任につき、その補欠として周
東英雄君が議長の指名で委員に選任された。
同月十二日
委員安井吉典君辞任につき、その補欠として勝
間田清一君が議長の指名で委員に選任された。
同月十六日
委員勝間田清一君辞任につき、その補欠として
安井吉興君が議長の指名で委員に選任された。
同月十七日
委員安井吉典君及び吉田賢一君辞任につき、そ
の補欠として永井勝次郎君及び今澄勇君が議長
の指名で委員に選任された。
同月十八日
委員永井勝次郎君辞任につき、その補欠として
安井吉典君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十二日
委員今澄勇君辞任につき、その補欠として吉田
賢一君が議長の指名で委員に選任された。
―――――――――――――
二月十七日
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七
一号)
同月八日
地方財政法の一部改正に関する請願(八木昇君
紹介)(第一二二七号)
同(伊藤卯四郎君紹介)(第一三九四号)
地方交付税の税率引上げに関する請願(湊徹郎
君紹介)(第一二四五号)
料理飲食等消費税撤廃に関する請願(山田彌一
君紹介)(第一二五五号)
同(永井勝次郎君紹介)(第一三九三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
二月十六日
料理飲食等消費税撤廃に関する陳情書
(第四
号)
昭和四十一年度地方財政基盤強化に関する陳情
書
(第三二号)
同(第九五号)
地方財政確立に関する陳情書
(第三三号)
同(第九四号)
市議会議員の公務災害補償に関する陳情書
(
第三四号)
地方公務員の定年制法制化に関する陳情書
(
第三五号)
地域格差の是正に関する陳情書外一件
(第三六号)
消防団員遺族に対する長期補償に関する陳情書
(第三七号)
交通安全及び被害者対策確立に関する陳情書
(第三八号)
上水道事業に対する起債対象範囲拡大等に関す
る陳情書
(第二九号)
電気税撤廃に関する陳情書
(第四〇
号)
国有提供施設等所在市町村助成交付金の増額に
関する陳情書
(第四一号)
住宅公団による団地造成に対する関係都市の財
政負担軽減に関する陳情書
(第八〇号)
地方財政確立等に関する陳情書
(第九三号)
地方公務員等共済組合法による掛金率並びに国
庫負担に関する陳情書
(第九六号)
人口急増諸都市の財政需要増大に対応する財政
拡充に関する特別立法制定に関する陳情書外一
件(第九
七号)
消防体制の強化促進に関する陳情書
(第九八号)
地方公営企業の健全化に関する陳情書
(第九九号)
国庫補助事業における算定基準単価改善に関す
る陳情書
(第一〇〇号)
簡易水道事業施設改良拡張に伴う起債許可基準
引下げに関する陳情書
(第一〇二号)
地方交付税率引上げに関する陳情書外二件
(第一〇四号)
農地等生前贈与の特例措置に伴う不動産取得税
の非課税措置に関する陳情書
(第一〇五号)
農地等農業用固定資産の固定資産税に関する陳
情書外七件
(第一〇六号)
開発建設事業の先行投資に対する財政措置に関
する陳情書
(第一〇七号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七
一号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X00919660222/0
-
001・岡崎英城
○岡崎委員長 これより会議を開きます。
去る十七日付託となりました内閣提出にかかる国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。大西自治政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X00919660222/1
-
002・大西正男
○大西政府委員 ただいま議題に供されました国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明いたします。
国有資産等所在市町村交付金の制度は、国または地方公共団体が所有する固定資産のうち、現に固定資産税が課されている他の同種の固定資産との均衡及び当該固定資産と所在市町村との間における受益の関係等から見まして、固定資産税と同様の負担を求めるべき資産について、その所有者たる国または地方公共団体から固定資産税相当額を、その資産が所在する市町村に対して交付いたしているものでありまして、現行制度上、(1)国または当該地方公共団体以外の者が使用している固定資産(2)国有林野の土地及び(3)発電、変電、送電施設の用に供する固定資産がその対象となっております。
今回の改正は、民間空港所在市町村においては、民間空港施設に対し、消防、道路その他の行政を通じて有形無形の恩恵を供与しているにもかかわらず、その区域内に広大な面積を占拠している民間空港施設について固定資産税収入が得られないため、財政運営に著しい影響を及ぼしている実情にかんがみ、これらの市町村の財源の充実をはかるため、民間空港の用に供する固定資産について、国有資産等所在市町村交付金を交付することといたしたものであります。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
次に、この法律案の内容について概略御説明いたします。
民間空港は、空港整備法の規定によりまして、国際空港としての第一種空港、主要国内航空用の第二種空港及び地方空港用の第二種空港に区分されておりますが、今回の改正におきましては、これらをすべて市町村交付金の対象とし、国が管理している第一種空港及び第二種空港については国が、都道府県が管理している第三種空港については都道府県が、それぞれ民間空港所在市町村に対して、民間空港にかかる市町村交付金を交付することといたしております。
市町村交付金の対象資産は、民間空港の用に供する固定資産としておりますが、このうち、公共用道路、税関、出入国管理、検疫等の用に供するものその他の固定資産につきましては、その資産の用途、性格等にかんがみ、市町村交付金の対象としないこととし、その範囲は政令において具体的に定めることといたしております。
また、民間空港にかかる市町村交付金を算定いたします場合に、その算定の基礎となる交付金算定標準額につきましては、その資産の特殊性にかんがみ、当該固定資産の価格の十分の五の額とする特例を設けることといたしております。
なお、民間空港にかかる市町村交付金の額につきましては、国が管理する民間空港については、制度発足の初年度である昭和四十一年度に限り、一億四千万円とする特例措置を設けることといたしておりますが、都道府県が管理する民間空港にかかる収入見込み額を合わせますと、一億五千万円程度となるものと見込まれます。
以上が国有資産等所在市町村交付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概略であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに本法律案の成立を見ますようお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X00919660222/2
-
003・岡崎英城
○岡崎委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。
本案についての質疑は後日に譲ることといたします。
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X00919660222/3
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。