1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年三月十一日(金曜日)
午前十時四十四分開議
出席委員
委員長 岡崎 英城君
理事 大石 八治君 理事 奥野 誠亮君
理事 渡海元三郎君 理事 中島 茂喜君
理事 和爾俊二郎君 理事 秋山 徳雄君
理事 華山 親義君 理事 細谷 治嘉君
亀山 孝一君 島村 一郎君
登坂重次郎君 藤田 義光君
山崎 巖君 重盛 寿治君
島上善五郎君 門司 亮君
吉田 賢一君
出席国務大臣
自 治 大 臣 永山 忠則君
出席政府委員
自治政務次官 大西 正男君
自治事務官
(大臣官房長) 松島 五郎君
自治事務官
(財政局長) 柴田 護君
自治事務官
(税務局長) 細郷 道一君
委員外の出席者
自治事務官
(大臣官房参事
官) 宮沢 弘君
自治事務官
(税務局固定資
産税課長) 森岡 敞君
専 門 員 越村安太郎君
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本日の会議に付した案件
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七
一号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/0
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001・岡崎英城
○岡崎委員長 これより会議を開きます。
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、これを許します。奥野誠亮君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/1
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002・奥野誠亮
○奥野委員 いま委員長からお話のありました法律案についてお尋ねをいたします前に、自治大臣にお見えいただきましたし、この間からお尋ねしたいと思っておりましたことを一つだけ簡単に質問させていただくことをお許しいただきたいと思います。
それは、公立大学に関連する問題でございます。国と地方の事務の配分という見地から、小中学校は市町村、高等学校は府県、大学は国というのが基本的なたてまえだろう、かように考えておるわけでございます。しかしながら大学でも、女子の短期大学のような花嫁修業といった面を多分に持っているものでありますとか、あるいは京都市のような芸術の都においては主としてそういう意味の大学を設置して、市の持っておる特色を生かしていきたいとか、いろんな意味において、地方公共団体が大学を設置することが非常に意義の多い場合もたくさんあるだろうと思うのでございます。そういう意味において、公立大学の意義というものもやはり相当に評価をしていくべきではなかろうか、かような考え方を持っているわけでございます。そうなってまいりますと、公立大学の権威といいましょうか、あるいは世間的な評価といいましょうか、そういうものにも配慮した運営がなされていかなきゃならない。またこういう意味におきましては、公立大学の学長さんは一般職の俸給表の適用を受けておられるわけでございまして、国においても大学の学長の地位を高めるために指定職俸給表というようなものをつくったりしているわけでございますが、そうなりますとやはり、自治省が俸給表の作成につきまして地方公共団体を指導するにあたっても、公立大学の学長の地位を高めるという意味において配慮をいただくことが必要ではなかろうか、かように考えるわけでございます。指定職俸給表というようなものを使ってよろしいということになってくると、乱用されるんじゃないかというような心配をしている向きもあるようでございます。しかしながら、少なくとも条例で、何大学の学長さんは幾らであるというような、号俸を特に掲げていくというようなことができるんじゃなかろうか。少なくともその程度のことはして、公立大学の地位を特に重んずる姿勢を地方公共団体としてとっていくことが大切ではなかろうか、かように考えるわけでございます。そういう意味合いにおきまして、特に自治大臣に、私が申し述べまして公立大学の意義、これをお認めいただけるかどうかということと、もう一つは、公立大学の学長さんの地位を高める意味において、俸給に関しまする条例について、いま申し上げましたような指導をやっていただけないものかどうか、二点についてお考えを聞かしていただければ幸せでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/2
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003・永山忠則
○永山国務大臣 公立学校の権威と地位を高めていく、また条例において学長の俸給関係を特掲するというような関係におきましては、きわめて当を得た御所見と考えますので、さようにお取り扱いをいたすように考えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/3
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004・奥野誠亮
○奥野委員 財政局長にも関連して一言お尋ねしておきたいと思います。四十一年度の地方債計画では、公立大学に向けられる地方債のワクというものが特掲されておりまして、四十一年度の地方債計画を見ますとそれが消えているわけでございます。消えているということは、公立大学については地方債を予定していないということではなくて、一般的にある程度の額を予定しながら総括した中へ計上されている、かように考えておるわけでございます。私たちは、やはり公立大学の地方債というものは四十一年度においても相当額を必要とする、かように考えているわけでございますが、地方債計画の立て方が変わってきているものだから、公立大学の関係者の中には不安を持って見ておられる方もあるんじゃないかと思いますので、その辺についてのお考えを明らかにしておいていただきたい、かように考えるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/4
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005・柴田護
○柴田(護)政府委員 お話のように、昭和四十一年度の地方債計画から公立大学の項目をなくしたのでございますが、それは昭和四十年度におきましては、急増対策に対応いたしますためにワクを特定をしたのでございます。しかし、昭和四十年度中の予定いたしました起債で、一応急増対策分だけはまかならことができました。したがって、四十一年度におきましては、その部分はなくなってしまったものでございますから、ワクをなくしたのでございますけれども、お話のように、公立大学についての起債を一切認めないということはもちろんございません。必要なものは認めていかざるを得ないと思います。扱いといたしましては、一般単独事業のワクの中で従来どおりの取り扱いをしてまいるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/5
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006・奥野誠亮
○奥野委員 次に、いま議題になっております法律案につきまして二、三お尋ねをしておきたいと思います。
最初に、ジェット機が発着する関係から、空港所在の市町村においていろんな問題を惹起しています際に、国有資産等所在市町村交付金の交付対象に空港を加えていただきました自治省当局の御労苦に対して、深く感謝申し上げておきたいと思います。つきましては、固定資産税相当の交付金でありますれば、土地、家屋、償却資産所在の市町村に交付金が交付されるというのがたてまえであろうと思います。しかしながら、空港そのものは一対として運営されているし、同時に空港が広い地積を専有していますだけに、多くの市町村に一つの空港がまたがっているという場合がたくさんあろうかと思うのでございます。そうなっていきますと、交付金を固定資産所在の市町村にそのまま交付していくことが、はたして住民の感情に合うのかどうか、疑問が相当出てくるように思われるわけでございます。そこで、一つは空港の数と、それから所在するとされる関係の市町村の数と、それから交付金交付の市町村への額についてはどのような考え方がなされているのか。むしろ、必ずしも所在と直接結びつけないで、別途の配分方途を講じてもよろしいんじゃないか、かようにも考えますので、それらの点について税務局長に伺っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/6
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007・細郷道一
○細郷政府委員 現在、空港としての告示のございますものは、第一種空港で二つ、第二種空港で十七、第三種空港で二十九、これだけ空港の数がございます。その関係市町村の数は、全部で五十二市町村に及んでおりまして、中には四つの市町村に関係する空港もございます。
それから、その配分にあたりましては、関係市町村が二以上でございますと、現在の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の第十条によりまして、現在でも配分をいたすことになっております。配分の方式は自治省令で定めることになっておりますが、今回の空港につきましても、二以上にわたりますものにつきましては自治省令によって配分の方式を定めてまいりたい、かように考えております。その際にどういう配分のしかたをするか、やはり基本は土地でございますので、土地の広さに基本を置きながら、空港の特殊事情を加味しながら考えてまいりたい、かように思っております。
それから、もう一つお尋ねのございました明年度の額でございますが、明年度予算額は、国から出ますもの、いわゆる国の管理する空港につきまして国から交付するものとしましては、予算として一億四千万円が計上されております。そのほか地方団体が管理する空港、これにつきまして所在市町村に交付を要するであろうと思われますものが、約一千万円と見込まれております。空港の交付金の対象となります施設につきましては、土地、家屋、償却資産、いわゆる滑走路のような工作物等を含めておるのでございますが、その中で公共的な行政機関、たとえば中に税関があるとか郵便局があるとか、あるいは空港管理事務所があるといったような行政機関がございますので、その部分につきましては、これを交付対象から除外することといたしておりますので、いまその除外すべき財産の価格について精査中でございます。本年度の予算は一応一億四千万ときまっておりますが、その精査の結果は、多少その額では不足するのではなかろうか、こう考えております。したがいまして、本年度につきましては、特に今回御提案申し上げております法律の附則におきまして、実際の対象となる価格と予算の額との間の調整率を政令によって定めるように処置をいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/7
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008・奥野誠亮
○奥野委員 空港につきましては、それぞれ財産台帳もあることでございましょうから、四十一年度は別といたしましても、四十二年度からは本来のたてまえに従った交付金が交付されることになるものと、かように考えておるのでございます。四十一年度から宅地に対する固定資産税の調整方法を変更するというような問題にからみまして、国有資産等についての評価と一般の固定資産について行なわれている評価及びその税額との均衡がどうなっているかということについて、若干疑問を持っている向きもあるように見受けられるわけでございます。基本的には、国有資産等につきましては、評価額を基礎として税率を乗じていく、一般の土地の場合には、評価が行なわれたけれども前年度の二割増し以内にとどめるというような処置がとられているから、宅地の場合には六分の一か七分の一の税額にとどまっているわけでございますので、基本的には国有資産等所在市町村交付金が、同じような宅地であります場合には、多いんじゃないかと思うのです。少なくとも理論的にはそうでなければならないはずでございます。税負担額がどうなっているのか、具体の例についてお教えいただければその間の事情が理解されやすいと思うので、もしそのような調査がありますればお示しいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/8
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009・細郷道一
○細郷政府委員 国有資産の価格は、御承知のように国有財産法等に基づく台帳価格ということになっております。その台帳価格は、原則として取得時におきます価格をそのまま計上する、そして後、一般的には五年ごとにその時価に応じた価格の改定をする、こういう仕組みになっておるのでございます。これに反しまして、固定資産税の評価のほうは、時価をもとにいたしまして均衡のとれた評価額をそれぞれ各市町村長がきめていく、こういう行き方であるわけでございまして、多少その間、そのねらいとするところが違うわけでございます。しかしながら私どもとしましては、やはりその間にできるだけ均衡のとれることが望ましい、かように考えておるのでございます。したがいまして、現実には各省各庁の長が市町村長に対象の資産の価格を通知いたしました場合に、市町村長が所在の民有地との間に非常に不均衡があるといったような場合には、市町村長が価格の修正の申出ができるというような規定も現にこの法律の中には入れておるわけでございます。現実の問題といたしまして、この国有地と民有地との間のバランスがどうなっているか、なかなかその所在等がございましてむずかしいのでございますが、一応、まず平均的な姿で見てまいりますと、普通財産分の宅地につきまして坪当ての価格を見てまいりますと、現在三千四百七十九円ということになっております。これに対しまして、いわゆる民有地と固定資産税め対象となっております宅地の全国的な坪当て平均は現在、課税ベースで千三百八十四円、こういうことでございまして、この全国的な平均から見てまいりますと、固定資産税の課税率のほうが現在は下回っておる、こういう状況にございます。なお、これを具体的な事例で見てまいりますと、たとえば東京の大森にございます東京税関の宿舎、これについて見てまいりますと、国有資産の交付金の対象となります標準額は現在坪二万四千百五十二円、これに対しましてその近隣の民間宅地の現在の課税ベースとなっておりますものは七千二百十二円、こういう状況でございますので、なお両者の均衡を保つこともさることながら、課税上の措置としてもやはり今後固定資産税について進めていく必要があるのではなかろうか、かように考えるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/9
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010・奥野誠亮
○奥野委員 いまのお話で、価格について市町村に異議がある場合には、市町村長には修正の申し出権が認められているということがございました。また、このような法律の根拠を基礎にして、さきに国有林野所在市町村交付金について多くの市町村から改定が強く迫られておった、かように承知いたしておるわけでございます。幸いにして四十一年度の予算に、国有林野所在市町村の交付金について一億五千万円の増額計上が行なわれたということは喜ばしいことだと考えております。一般的に国有資産等所在市町村交付金は、前年度の三月三十一日現在の価格が基礎になって交付金額が算定されるように承知しているわけでございます。国有財産法で五年ごとに評価される。それがたしかことしの三月三十一日現在ではなかったか、かように考えております。そうしますと、これがどう運用されていくかということが交付金の額に直接関連を持ってまいりますし、市町村が異議を持つか持たないかということにも関係を持ってくるわけでございますので、自治省当局におきまして関係各省と連絡をとられて市町村に特別な不満を持たせないようなかっこうに運用の努力を払ってもらいたい。そのことが四十二年度の国の予算等に具体化されてくることにもなってまいりますので、お願いとして申し上げておきたい、かように考えるわけでございます。
なおまた空港に対する今度の改正とからみ合いまして、国有提供施設等所在市町村助成交付金の対象になります空港、自衛隊等の関係の空港でございます。これがどういうように変化を持ってくるのか。たしか自衛隊等の空港につきましては、土地だけが対象になっておったんじゃなかろうか。今回の空港の場合には家屋や償却資産も対象になっている。それは空港の持つ特殊な性格、ジェット機等によって関係地域の住民が非常に悩まされているというようなことも配慮されているからだと思うのでありますが、同じことが自衛隊等の空港についても配慮されてしかるべきじゃなかろうかというようにも思いますので、積極的にこれを機会に国有提供施設等所在市町村助成交付金の対象になります空港についての扱い方を御研究願いたいと思いますし、またお考えになっている点がありますればお聞かせ願っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/10
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011・細郷道一
○細郷政府委員 今回のこの制度ができたことによりまして、現在のいわゆる基地交付金との間に二つの問題がある。一つは、自衛隊その他が使っております空港について交付金の算定がダブるという問題がございます。その点は調整をいたしたいと考えております。第二は、対象施設が御指摘のように基地交付金では土地だけで、工作物、家屋が入っておりません。これにつきましては、今後ともそれを対象に加えることができるように、私どもとしてもなお努力を続けてまいりたい、かように考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/11
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012・登坂重次郎
○登坂委員 関連して。国際空港とは直接関係はないのでありますが、いま関東地方において富里の国際空港と茨城県の研究学園都市ということが、何か両方がいま時局の話題になっておるのであります。研究学園都市ということの構想は、自治省においてはまだその構想のほどをおわかりでないかもしれませんが、地元の人といたしましては、茨城県にいわゆる六百五十万坪というような大きな都市が数カ町村にまたがってできるのですから、ここに大きな自治体が新たに誕生するわけでありますから、首都圏整備委員会なりあるいは建設省が中心になって検討し、あるいは文部省が中心になって検討しておるのでありますが、この研究学園都市ができるということについて自治省においては御相談にあずかったのか、あるいはそういうことについての構想を御存じかどうか、ちょっとそれをまずお伺い申し上げたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/12
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013・柴田護
○柴田(護)政府委員 研究学園都市の問題につきましては、さような構想があることをもちろん承知いたしておりますし、その内容等につきましてどのような形でこれを実施に移していくか、実施のしかた等につきまして関係各省よりより協議をしておる段階でございます。これは私どものほうの所管でございませんで、企画室の所管でございますけれども、、企画室が窓口になりまして、私どものところにもよりより相談があるわけでございます。問題は、学園都市をつくるということについてどうこうということじゃございませんで、どういう方法でやることが一番効果的であり、一番所期の目的を達成せしめることができるであろうかという問題が焦点になっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/13
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014・登坂重次郎
○登坂委員 これは東京の首都圏のいわゆる過密都市対策の一環といたしまして、昭和三十八年閣議了解で始めたのでありますが、地元においては、天から何か降ってきたようなにわかの構想が漏らされたので、一時は非常に混乱したのでありますが、地元町村並びに茨城県といたしましては、町民の説得が成功いたしまして、いよいよその着手の第二段階に入ったのであります。本年度は予算として二十億、それから財政投融資計画において九十八億かの予算がついたのであります。しかし、これが六百五十万坪、関係町村が約数カ町村にまたがっておりますので、少ない地方財政を受け持つこの数カ町村におきましては、非常にこれが準備資金に苦慮いたしております。その財政方面のやり繰りは、特に県当局並びに自治省からそれぞれの手当は受けておるものと思いまするが、いずれにしましても、政府の施策に基づいて地方に学園、大学あるいはその他の政府機関のおもなる研究機関を移すということ、いわゆる国策的な意味を含めた大自治団体ができるわけでありますから、主管は、建設省の大臣が推進本部長であるということになっておりますけれども、やはり将来は自治省が御担当になると思います。いまできつつある、建設途上でありますから、できれば、そのときはでき上がった姿において自治省が統合管理をする責任を持つのでありましょうけれども、その点もう少し関係のいわゆる推進本部長、建設省に、どういう姿でどういうことでできるのであろうかということについて特段の配慮をお願いしたいと思うのであります。いま聞くところによりますると、いろいろ町村においても意見が異っておりまして、まだまだ統一的な見解はないようでありまするが、大方八割は決定いたしておるようであります。各町村といたしましては、一体どういうところに線が引かれるのか、自治体の区画、区割りというものは、まだ自治省には御相談になっていないかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/14
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015・柴田護
○柴田(護)政府委員 おそらくお話は、新しい学園都市を自治団体としてどう組織化するかという問題であろうかと思うわけでありますが、その点につきましては、まだ具体的なもくろみとして私どものところへは上がってまいっておりません。しかし、私どもが問題にいたしておりますのは、ちょうど住宅団地をつくりますのと同じような問題がそこにかもし出されるであろう。したがって、現在、今年度ついております予算の施行がどういう形になるかということについて、私どもは実は非常に関心を持っておるわけでございます。問題は、従来田園、山林でありましたところに、いわばこつ然として都市ができるわけであります。したがって、都市をつくります以上はりっぱな都市をつくりたい、やる以上はまともなものをつくらすべきだ、かように考えるわけでございまして、そのためには財政的な措置も十分やっていかなければならないのでございますが、ただ、やり方につきましては、一体どういうやり方をすることが一番能率的な作業を結果するだろうか、あるいはまた一番効率の高い作業になるかという問題を私どもは非常に心配をしておる。言いかえれば、せっかく金を使うのだから、その金をなるべく生かしたい。そのためには、いまのようなやり方で一体いいのだろうか。御承知のように住宅公団の場合等につきましては、従来は住宅公団が団地をつくりまして、建物を建てまして、そうして学校だけはつくってやる。これにつきましては、学校だけでなしに、ほかのものも一緒につくって、長期の年賦払いにしてくれということを私どもは住宅公団などに話をしておるわけであります。逐次そういう方向で住宅当局も考えようとしてくれております。そういったような例をもっと大規模にして、八郎潟のような形にするのがいいか悪いかという問題はありますが、少なくとも何か代替施工、長期年賦払いといったような形、それを県なり国が総合的に調整していくという形くらいはとらしたい、とってもらいたい。そうしませんと、作業がばらばらになったり、その間に非常な紛擾を起こしたり、効果があがらなかったりするということになるのではないかということを心配しておりまして、かねがねその意見はその協議会でもおりおり言っておるわけであります。本年度は不幸にしてそういったことが形の上ではあらわれておりませんが、実行上そういう配慮がなされてまいりますれば、それによって効果があるわけでありますから、そういう配慮がなされるかどうかといったようなことについて心配しておるわけであります。
もう一つは、負担区分の問題であります。負担区分を、どういうものはだれがどういう負担の割合でやるかというところが、現在の段階ではまだ必ずしも全貌が明確になっていない。これを早く明らかにいたしますことと、それから施工のやり方について方針を立てるということ、この二つのことを早くやりませんと、理想どおりのことがいかないのじゃないかという心配をいたしておるわけであります。しかし、私どもといたしましては、やはり御指摘のようにせっかくつくることでありますから、つくる以上はまともなものができますようにできるだけ努力してまいりたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/15
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016・登坂重次郎
○登坂委員 研究学園都市というのでありますから、文部省が主体でありますし、建設の途中においては建設省が持つのでありましょうけれども、ここに大きな市が出現するわけでありますから、行政上におきましてもやはり最終的の責任は自治省に持ってもらわなければならない。建設途上だからというので文部省や建設省がかってな構想のもとにつくってもらったのでは、あとで自治省においては非常に迷惑するところがあるのじゃないかとわれわれは心配するのであります。同時に、現在の数カ町村にまたがるいわゆる町村の財政計画なり、あるいは将来の町村の運営の面に関しましても大きな変化が起こるのであります。あるところは大部分の土地を失い、あるところは非常に繁栄するでありましょうけれども、いずれにしてもその関係町村の財政当局というものは大きな転換を予想されるのではないか。でありまするから、この学園都市を中心として、その他の町村のあり方、将来について、これは単なる研究学園都市一つができるという問題ではなくして、各町村の現在の姿というものが変わる。あるいは将来予測される問題は、大都市との関連性において、もっとより大きな自治体が出現する可能性もあるでありましょうし、あるいは小さくともいまの自治体のままで、分割されてもそれを維持していこうという村民の意向もあるでありましょうから、いずれにしましても学校、研究学園都市というような特殊な自治体のあり方と近隣の従来の市町村自治体のあり方について、何か予想がつかないようなギャップが起きるのじゃないかというような心配もあるのであります。こういうことに関しましては、自治省もあらかじめひとつ御検討を願いたい、こう思うのでありますが、いかがでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/16
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017・柴田護
○柴田(護)政府委員 お話の点は私どもも心配いたしておるところでございまして、十分御注意を体しまして進んでまいりたい、かように存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/17
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018・登坂重次郎
○登坂委員 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/18
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019・岡崎英城
○岡崎委員長 細谷君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/19
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020・細谷治嘉
○細谷委員 資料要求ですけれども、いま交付金、納付金の質問をしているのですけれども、いただいたのはお経を読んだときの一冊なんで、残念ながらこれは全然わからない。そういう審議の際の参考資料をいただかなければ、進めてくれ、進めてくれといっても、手の施しようがないのですよ。
それから、きょうの理事会でも、火曜日から地方交付税なり特例に入ることになっているのですけれども、いただいているのは法律案要綱と法律案しかもらっていない。単位費用等は、財政計画の中で、法律の中に単位費用の変わりはありますが、どうして変わったかという資料もいただいておらぬわけですね。火曜日に質問するといっても、残念ながら手がかりがないわけです。もうできておるのでしょうから、われわれが若干でも勉強できるだけの資料はすぐにでもいただきたいと思うのです。地方税はまだなんですけれども、もうここでお経を読んだものまでが資料がないわけでありますから。私どもも一生懸命やりたいと思っているのですが、資料がなければどうにもなりませんから、ひとつ委員長において資料だけは可及的すみやかに、要するに大臣がここで所信表明なりあるいは法律案の説明をしたら、その直後からでも質問に入れるような態勢を整えていただきたい。これはやはり資料を出していただく。そうでありませんと幾ら協力しようとしてもできません。ですから交付税について理事会でいかにきまっても、きょうあたり配っていただきませんと火曜日に質問できませんから、ひとつ委員長において善処をお願いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/20
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021・岡崎英城
○岡崎委員長 ただいまの細谷君の御発言の御趣旨に沿うように、委員長として善処いたします。
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01519660311/21
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