1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年三月十八日(金曜日)
午前十時二十二分開議
出席委員
委員長 岡崎 英城君
理事 大石 八治君 理事 奥野 誠亮君
理事 渡海元三郎君 理事 和爾俊二郎君
理事 秋山 徳雄君 理事 細谷 治嘉君
亀山 孝一君 纐纈 彌三君
登坂重次郎君 藤田 義光君
村上 勇君 村山 達雄君
山崎 巖君 井手 以誠君
久保田鶴松君 重盛 寿治君
島上善五郎君 安井 吉典君
門司 亮君 吉田 賢一君
出席国務大臣
自 治 大 臣 永山 忠則君
出席政府委員
自治政務次官 大西 正男君
自治事務官
(大臣官房長) 松島 五郎君
自治事務官
(財政局長) 柴田 護君
自治事務官
(税務局長) 細郷 道一君
委員以外の出席者
専 門 員 越村安太郎君
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三月十六日
委員門司亮君辞任につき、その補欠として西村
榮一君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員西村栄一君辞任につき、その補欠として門
司亮君が議長の指名で委員に選任された。
同月十八日
委員森清君辞任につき、その補欠として村山達
雄君が議長の指名で委員に選任された。
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三月十一日
地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提
出第六九号)
昭和四十一年度における地方財政の特別措置に
関する法律案(内閣提出第七八号)
同月十五日
銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一
部を改正する法律案(内閣提出一一三号)(予)
同月十七日
地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
一〇一号)
同月十四日
料理飲食等消費税撤廃に関する請願(内海清君
紹介)(第一六五九号)
地方財政法の一部改正に関する請願(辻原弘市
君紹介)(第一六六〇号)
地方公務員等共済組合法の一部改正に関する請
願(堂森芳夫君紹介)(第一七〇九号)
同(淡谷悠藏君紹介)(第一七八六号)
同(井手以誠君紹介)(第一七八七号)
同(石橋政嗣君紹介)(第一七八八号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第一七八九号)
同(金丸徳重君紹介)(第一七九〇号)
同(兒玉末男君紹介)(第一七九一号)
同(島口重次郎君紹介)(第一七九二号)
同(村山喜一君紹介)(第一七九三号)
同(山中吾郎君紹介)(第一七九四号)
同(米内山義一郎君紹介)(第一七九五号)
地方財政の充実強化等に関する請願(有馬輝武
君紹介)(第一七六五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
一〇一号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/0
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001・岡崎英城
○岡崎委員長 これより会議を開きます。
昨十七日付託になりました内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。
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地方税法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/1
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002・岡崎英城
○岡崎委員長 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。大西自治政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/2
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003・大西正男
○大西政府委員 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案について、その提案の理由とその内容の大要を御説明申し上げます。
地方税につきましては、最近の数次にわたる改正により、地方財政の実情を考慮しつつ、極力住民負担の軽減をはかってまいったのでありますが、なお個人の住民税等について住民負担の軽減合理化につとめる必要があると存じます。ただ、明年度の地方財政の状況を見ますと、国庫予算の増加に伴う公共施設の充実、社会保障の拡充等のための負担の増加、地方公務員の給与改定に伴う給与費の増加等による経費の増高を避けることができないのにかかわらず、最近における経済の不況を反映して地方税の自然増収の割合は著しく鈍化する見込みであり、また経済の不況と国税の減税により地方交付税の自然増収も見込まれないため、これら増高する経費を十分にはまかなうことができない状況にあります。このため別途地方交付税率の引き上げをはかるとともに、昭和四十一年度限りの措置として臨時地方特例交付金を交付する等の財政措置を提案しているような次第であります。したがいまして、明年度の地方税制の改正にあたりましては、このような実情を考慮いたしまして、個人の住民税、個人の事業税、料理飲食等消費税等について負担の軽減をはかるとともに、固定資産税及び都市計画税の負担の調整、ゴルフ場の娯楽施設利用税の税率引き上げ等の負の合理化をはかることを中心として、所要の改正を行なうこととしたのであります。
次に、以下順を追って、地方税制の改正の概要について御説明申し上げます。
第一は、道府県民税及び市町村民税についてであります。まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、負担の軽減をはかるため、基礎控除及び扶養控除をそれぞれ一万円、専従控除を青色申告者については二万円、白色申告については一万円引き上げるとともに、配偶者控除を創設して、配偶者につき八万円の控除を行うこととしました。この各種控除の引き上げ等伴い、個人の道府県民税の税額控除の特例は廃止することとしております。また、障害者、未成年者、老年者または寡婦についての非課税の範囲を、年所得二十四万円までに拡大いたすことにしております。
なお、納税者の負担の合理化をはかるため、退職所得については、他の所得と区分し、退職した年の一月一日現在の住所所在の道府県及び市町村が課税することといたしました。この場合において退職所得について適用される税率は、現行の標準税率を一定税率として法定し、その税額は、当分の間、算出税額からその一割に相当する金額を控除した額とすることとしております。
次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、明年度における法人税法の改正におきまして、法人税の税率の引き下げと法人税額の控除を行なうこととされておりますが、これによりますと法人税割りの減収を回避するため、道府県民税法人税割りの標準税率を百分の五・八に、市町村民税法人税割りの標準税率を百分の八・九にそれぞれ改正するとともに、法人税割りの課税標準である法人税額は、法人税における税額控除前の法人税額によることといたしました。
第二は、事業税についてであります。まず、個人の事業税につきましては、個人事業者の負担の軽減をはかるため、事業主控除を二十五万円に引き上げるほか、専従者控除を青色申告者については二万円、白色申告者については一万円を、それぞれ引き上げることといたしました。
次に、法人の事業税につきましては、法人税の取り扱いに準じて、更正の請求をすることができる期間を一月から二月に延長するとともに、いわゆる粉飾決算の場合における更正により減少する法人事業税について五年間繰り越し控除を行なうことといたしました。
第三は、不動産取得税についてであります。不動産取得税につきましては、まず、非課税の範囲を拡大するほか、医療施設の病棟部門が耐火建築物である場合等における課税標準の算定について特例を設け、負担の合理化をはかることといたしました。
次に、生前贈与により取得する農地及び採草放牧地の不動産取得税について納期限を延長するとともに、贈与者または受贈者が死亡したときにはその納税義務を免除することといたしました。
さらに、土地の取得後一年以内にその土地の上に住宅を新築した場合において土地の価格百五十万円を限度として適用される不動産取得税の税額の減額については、一年以内の期間を二年以内に延長することといたしました。
第四は、娯楽施設利用税についてであります。娯楽施設利用税につきましては、ゴルフ場の利用料金の実態にかんがみ、ゴルフ場の娯楽施設利用税の標準税率を六百円に引き上げるとともに、その税収入額の六分の一に相当する額をゴルフ場所在市町村に対して交付することといたしました。
第五は、料理飲食等消費税についてであります。料理飲食等消費税につきましては、宿泊及び飲食の料金の実態にかんがみ、旅館及び飲食店、喫茶店等における料理飲食等消費税の免税点の金額を二割引き上げることといたしました。また、旅館、飲食店等においては任意の心づけを廃止し、これにかえて一定の奉仕料を料金に含めるようになってきていることを考慮し、旅館及び飲食店その他これに類する場所のうち一定の要件に該当するもので都府県知事の指定を受けたものの奉仕料につきましては、料金の一割以下であり、かつ、公給領収証に記載されているものに限り、料理飲食等消費税の課税標準である料金から控除することといたしました。
第六は、鉱区税についてであります。鉱区税につきましては、石油及び可燃性天然ガスの鉱区は、その性質上、他の鉱物の鉱床より面積が広大になることを考慮し、その税率を現行の税率の三分の二に引き下げることといたしました。
第七は、固定資産税についてであります。固定資産税につきましては、土地に対する固定資産税負担の均衡化を漸進的に確保するため、現行の暫定措置にかえて、昭和四十一年度から、宅地等に対する各年度分の固定資産税については、宅地等をその評価額の昭和三十八年度分の評価額に対する上昇率に応じて三倍未満、三倍以上八倍未満、八倍以上の三段階に区分し、その区分に応じて、それぞれ前年度分の課税標準額の一割増、二割増、三割増の負担調整率を乗じて得た額によって算定した税額を限度とする負担調整措置を講ずることといたしました。なお、農地については、昭和三十八年度分の課税基準額によって算定した税額を限度とする現行の据え置き措置を当分の間延長することといたしました。
また、土地に対する固定資産税の免税点を三万円に引き上げるほか、土地にかかる昭和四十二年度の固定資産税の評価については、原則として昭和三十九年度の価格に据え渇くことといたました。
次に、下水道法に基づき公共下水道の使用者が設置する除害施設等を非課税とするほか、国産中型航空機、近代化倉庫で一定の要件に該当するもの等について課税標準の算定上特例を設ける等負担の合理化をはかることといたしました。
第八は都市計画税についてであります。都市計画税につきましては、都市開発の促進に資するため、現行の暫定措置にかえて、昭和四十一年度から三年度間の各年度分の宅地等に対する都市計画税については、宅地等をその評価額の昭和三十八年度分の評価額に対する上昇率に応じて三倍未満、三倍以上八倍未満、八倍以上の三段階に区分し、その区分に応じて、それぞれ前年度分の課税標準額の三割増、六割増、九割増の負担調整率を乗じて得た額によって算定した税額を限度とする負担調整措置を講ずることといたしました。
なお、農地については、固定盗難税の場合と同様に、現行の据え置き措置を当分の間延長することといたしました。
第九は、電気ガス税についてであります。電気ガス税につきましては、一定の要件に該当する製氷、冷蔵及び凍結のため使用する電気を非課税とするとともに、産業用非課税品目について新たに揮発油を原料とする酢酸を追加することといたしました。
以上のほか、個人の住民税および個人の事業税につきまして、申告書の提出期限を所得税の申告期限に合わせる等申告手続の簡素合理化をはかるとともに、所得税法の改正に伴う関係規定の整備その他税制の合理化のための規定の整備を行なっております。
以上、地方税の改正につきましてその概要を御説明申し上げましたが、これに伴う増減収額は、初年度であります昭和四十一年度におきましては、個人の住民税におきまして二百九十九億円、個人の事業税におきまして十八億円、料理飲食等消費税におきまして十七億円、不動産所得税その他におきまして十一億円の減収が上ずるほか、国税の改正に伴い三十六億円の減収が見込まれますが、一方、固定資産税におきまして七十三億円、都市計画税におきまして二十九億円、娯楽施設利用税におきまして十七億円、その他の改正におきまして五億円の増収が見込まれますので、これらの増減収額を差し引きずると、初年度におきましては総額二百五十七億円の減収となります。また、平年度におきましては、国税の改正に伴う減収の増加等により五百十五億円の減収となるのであります。
以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその大要であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/3
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004・岡崎英城
○岡崎委員長 次に、補足説明を聴取いたします。細郷税務局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/4
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005・細郷道一
○細郷政府委員 法律案につきまして補足説明をさせていただきます。
今回御提案申し上げました地方税法の一部を改正する法律案は、第一条と第二条と、二つの部分に分かれております。第一条は昭和四十一年度におきます改正の部分、それから第二条、法律案で申しますと一二二ページ以下でございますが、第二条は昭和四十二年度におきまして改正適用される部分というふうに、全体が分かれております。こういうふうに分けましたのは、住民税のうち退職所得に対します課税を当年度に分離して特別徴収をいたすようにいたしました部分、これが所得の暦年計算の関係で、昭和四十二年一月一日以降に発生するものから源泉課税をするというふうにいたしておりますのと、いま一つ、昭和四十二年度の住民税につきまして、あるいは個人の事業税につきまして、申告の手続を簡素化、合理化をいたしたい、こう考えまして、その部分がいずれも四十二年度からの適用になりますので、特に法の立法技術上、第二条にその部分を分けたわけでございます。したがいまして、四十一年度の適用部分につきましては第一条の中に入っておるわけでございます。
それからいま一つ、法案がたいへん分厚くなっておりますが、だいぶん規定の整理が入っております。と申しますのは、昨年、所得税法が全文改正になりました。昨年から適用になったわけでございますが、個人の住民税あるいは個人の事業税等におきましては、本年からそれが実際上使われてまいりますので、今回、この第一条の中におきまして、所得税の引用条文、その他改正部分についての規定の整理をいたしておるのでございまして、その部分がかなりたくさんの分量を占めております。
以下、順を追いまして、おもな事項につきまして、条文の所在をお示ししながら御説明を申し上げたいと思います。
第一条、初めのほうは、ずっといま申し上げましたようなことで、国税との関係におきまして整理をいたしたものでございます。五ページの第二十三条で、その中でいろいろ住民税の定義の部分がございますが、今回法人税におきまして、資本構成の是正でありますとか、あるいは合併の助成あるいはスクラップ化の推進といったような意味での特別措置を講じておりますが、それを地方税に影響がないようにするために、特に国税におきましては所得計算によらず、税額控除によるようにいたしたわけでありまして、その関係から、法人税割りにおきましては、その税額を引く前の額を使う。要するに、その特別措置につきましては遮断をするというふうな考えに立っておりますので、その関係の規定が五ページの二十三条に入っております。
それから同じく二十三条には、今回、個人住民税につきまして配偶者控除を設定いたしましたので、その規定の整理をいたしております。
それから二十四条の五というのが、法律案でいいますと八ページにございます。新旧対照表をごらんいただいておりますれば七ページになります。そこに、従来からございました障害者、未成年者、老年者または寡婦の免税の限度を、従来の二十二万円から二十四万円に引き上げをいたしております。
それから次に、法律案でいいますと九ページ、第三十二条であります。新旧対照表でいえば八ページ以降ですが、ここに所得割りの課税標準が規定されておりますが、そのうち専従者控除、青色につきましては八万円を十万円に、白色につきましては五万円を六万円にそれぞれ引き上げる規定がここに入っております。同時にこの部分でいろいろ改正をいたしておりますが、そういう専従者控除の要件、それがいままでは、期限内に申告をして、申告書に書かなければ適用にならなかったわけでございますが、今回はその要件を若干緩和をいたしまして、期限後に出した場合でも認められる場合ができたのでございまして、そういった面での改正が三十二条において行なわれております。
それからずっと所得税との関係での整理をいたしておりますが、法律案でいいますと十八ページでございます。三十四条の中でございます。新旧対照表でいきますと十二ページから以降でございます。新旧対照表の十四ページのところに、配偶者控除、扶養控除、基礎控除、それぞれの金額の引き上げがそこに規定されております。住民税、所得割りについてのものでございます。
それからずっと規定の整理が並んでおりますが、新旧対照表の二十一ページ第五十一条、これは法人税割りの税率のはね返しの改正でございます。法人税率の引き下げに伴う部分でございます。
それからずっと国税の改正に伴うものでございますが、法律案で二十九ページ、新旧対照表で二十八ページになりますが、事業税の第七十二条の四というところでございますが、農事組合法人で農地法の要件を満たしているものに対しての非課税規定を設けております。個人が集まって組合をつくって農業を行なう場合についての奨励的な意味を持ったものでございます。
それから新旧対照表の三十一ページ第七十二条の十七でございますが、これは個人の事業税の課税標準についての規定でございますが、ここにおきましては、先ほど個人の住民税について申し上げたと同じように、繰り越し控除等の要件の緩和についての規定、あるいは譲渡損失の繰り越しを特に今回事業税において認めるといったような規定が入っております。
続いて三十五ページの第七十二条の十八で、事業主控除の引き上げがそこに規定をされております。
それから、三十六ページの第七十二条の二十三の三、これは、今回国税においても、いわゆる粉飾決算の場合の更正減額の取り扱いが入ったわけであります。法人事業税におきましては、粉飾決算の過大申告をしたときに、更正をいたしました場合には、その減額分は直ちに還付することなく、その後五年間にわたって繰り越し控除を認めていくという仕組みにいたしておるのでございます。国税と違いますのは、国税は繰り戻し控除というようなことがございますが、従来から事業税におきましてはすべて繰り越しで処理をいたしておりますので、それに合わせたものでございます。
それから、新旧対照表の四十五ページでございますが、不動産取得税の非課税、第七十三条の四でございます。先ほど提案理由の中にもございましたように、特定の医療法人の看護婦宿舎等の非課税、あるいは職業訓練施設の非課税といったような規定が七十三条の四でございます。
それから四十六ページに行って、第七十三条の十四、これは不動産取得税の課税標準の特例でございますが、一つは、十項で、病院の病棟を耐火建築物に直したときは、その不動産取得税を一定割合軽減をするという規定でございます。また防災建築街区造成組合の組合員が出資をした土地を戻してもらうときは、不動産取得税は差額だけについて課税をするというような規定を入れたのでございます。
それから七十二条の二十四では、新旧対照表の上の一番左に書いてございますが、「土地を取得した者が当該土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に住宅を新築した場合」、従来は土地を買ってその上に一年以内に住宅をつくれば、その土地についても百五十万円相当額の減額があるということでございましたが、実態はなかなか一年では建たない場合もございますので、これを二年以内に家を建てた場合に直したものでございます。
それから新旧対照表の四九ページ、ゴルフ場にかかる娯楽施設利用税の課税の特例でございます。提案理由にありましたように、現在四百円の標準定額税率を六百円に引き上げ、かつその次の百十二条の二において、ゴルフ場所在市町村に六分の一相当額を交付する。地元市町村に膨大な面積を擁しておるといったような事情を考慮いたしたものでございます。
それから百十四条の三は料理飲食等消費税でございますが、百十四条の三、二項は先ほど提案理由にありましたサービス料についての課税控除の規定。それから百十四条の四は、飲食店等におきます免税点五百円を六百円に引き上げる。それから百十四条の五は、旅館における宿泊の料金千円を千二百円に免税点を引き上げるという、それぞれの規定でございます。
それから同じく新旧対照表の五一ページでございますが、百八十条は鉱区税の税率につきまして、石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区については、これが非常に広大な面積を保有することになる実情にかんがみまして、税率を一般の税率の三分の二に引き下げる改正をいたしております。
五二ページから市町村民税の改正部分でございますが、二百九十二条は、県民税のところで申し上げたと同じように、法人税割りの税額控除あるいは配偶者控除設定に伴います改正。それから五四ページの二百九十五条は、障害者、未成年者、老年者または寡婦についての所得の限度額二十四万円の引き上げ、また三百十三条、所得割りの課税標準につきましては、専従者控除の金額の限度額の引き上げ、あるいはその申告要件の緩和といったような規定でございます。
それから新旧対照表で六一ページでありますが、これも県民税にありましたように、市町村民税の配遇者控除の額を八万円にいたしましたもの、あるいは扶養親族についての控除を四万円、基礎控除を十万円といったようなそれぞれの改正規定がここに入っております。なお、こういった扶養控除、配偶者控除等については、従来申告されることが要件になっておりましたが、今回申告の要件を不要というように、その部分の要件緩和の改正もいたしております。
それから六十五ページの三百十四条の六、これは法人税割りの税率、市町村民税部分の税率のはね返し規定でございます。ずっと規定の整備が並んでおります。
七十九ページ、三百四十八条、固定資産税の非課税範囲、この中には、先ほど提案理由の中にもございましたが、下水道法によります公共下水道を使用する者が設置する除害施設あるいはLPGガスの危険防止のための施設等についての非課税、いわゆる公害防止といったような観点からの非課税規定を入れてございます。また、そこの七十九ページの二十五号にございますが、農村におきます有線放送の施設、償却資産部分についての非課税の規定も新たに入れてございます。
それから八十一ページの三百四十九条の三、これは削除になった部分でありますが、そのページの下の六項であります重要物産の製造、掘採等につきましての従来の課税標準の特例を今回廃止をいたしております。
それから八十四ページでありますが、上の十六項で、鉄道建設公団に対します固定資産税の扱いを、今回国有資産等所在市町村交納付金法のほうに移しかえをいたしましたので、それに伴います規定の改正あるいは鉄道や軌道が架線の幅が広がった場合の改良あるいは新設等の施設に対します固定資産税の軽減の規定等がそこに入っております。
それから八十五ページの三百五十一条は、固定資産税の免税点についての規定でありますが、土地につきまして今回三万円に改正をいたしております。
それから四百八十九条は、電気ガス税の非課税の範囲でありますが、その第二項におきまして、新たに揮発油を原料としてつくられる酢酸を加えております。いわゆる新規の産業というものとして、これは三年間の限時適用でございますが、それの規定を加えております。
八十六ページの第九項でありますが、製氷あるいは冷蔵、冷凍に使います電気に対する電気ガス税を今回免除することにいたしました。コールドチェーン対策の一環に資しよう、こういうことでございます。
附則に入りまして、九十ページでありますが、下のほうに六項、七項というのがございますが、道府県民税の従来残っておりました税額控除の特例規定を、今回控除額の引き上げに伴いまして廃止をいたすので、削除をいたしております。
ずっと附則は条文の整理をいたしておりますが、百ページの第二十九項、ここから第六十三項までは固定資産税並びに都市計画税の負担調整、それから四十二年度におきます土地評価の据え置き等についての規定が並んでおります。二十九項が用語の整理、三十項が宅地等に対して課します四十一年度以降の各年度分の固定資産税の額は、そこの次のページにありますような表の区分に従いましてそれぞれ負担調整率をかけて、それを限度としていくということでございます。
三十一項は、農地について、当分の間三十八年度の課税標準額で据え置いていく。
それから三十二項から三十三、三十四、三十五、三十六、三十七項までは、いま申し上げました負担調整を行ないます場合の前年度の固定資産税額についてのいろいろな場合の規定でございます。
それから三十八項、三十九項は、農地についての三十八年度分の課税標準額についての規定でございます。
それから四十一項は、昭和四十二年度の土地の価格の特例でございますが、先ほど申し上げましたように、三十九年度の額に据え置くということでございます。ただし、一〇八ページの上のイ、ロ、ハにありますような地目の変換あるいは市町村の廃置分合あるいは境界変更、街路事業の施行により生じた土地の価格の著しい変動その他の政令で定める特別の事情、こういった場合には評価がえをいたす、こういうことでございます。
四十二、四十三、四十四項は、いずれもそれに伴います規定の読みかえでございます。
それから四十五項から四十七項までは、負担調整期間中の適用の特例の規定でありますが、特に四十六項は、免税点の土地に対する適用について、現実に課税される課税のベースで免税点の規定を適用する、こういうことが書いてございます。
それから四十八項、四十九項は、都市計画税についての負担調整の規定でございます。農地については据え置き、宅地につきましては、一一三ページの表にあるような負担調整率によって行なわれるわけでございます。
五十項から五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六項までは、それぞれいまの都市計画税の負担調整措置を適用する場合の前年度の課税標準額についてのいろいろな場合の規定でございます。
それから一一八ページの第五十八項から六十一項までは、登録等の、あるいは審査請求等についての特例規定でございます。
以上が大体、固定資産税及び都市計画税の負担調整の規定でございます。
ずっと飛びまして、一二五ページ、七十七項以下に、今回の新しい改正部分としまして、七十七項は林業構造改善事業に伴います土地の取得、林地の交換分合による土地の取得についての不動産取得税の軽減、あるいは七十八項は葉たばこ乾燥施設に対する補助金の控除の特例、あるいは七十九項は農地の生前贈与におきます不動産取得税の課税の特例、それから八十三項は航空機、国産機に対しまする固定資産税の特例、八十四項は営業用倉庫についての特例、八十五項は、僻地等におきます電気事業が市町村から会社に引き受けられましたときに五年間だけ免除するという規定でございます。
そこまでが第一条、いわゆる来年度の関係でございます。
第二条が、先ほど申し上げましたように、一二九ページ以降にございます。
ここでは、いろいろ退職所得に対します分離税に伴う規定の整理とその内容があげられております。
なお十三七ページ、四十五条の二、これは先ほど申し上げました個人の所得割りの申告の簡素化の規定並びに申告期限を国税とあわせて三月十五日に改正をするという規定でございます。
十三九ページの最後の五十条の二以降が、退職所得についての特例規定でございます。退職いたしましたその年の一月一日の、県が、あるいはあとに出てまいります市町村が課税をする、その部分だけを分離して課税をする、その場合の課税標準は、従来と同じように収入金額から退職年数に応じます控除をいたして、残りの半分をするという考え方でございます。ただ法人に特別徴収をしてもらう関係もございまして、分離課税部分についての税率は、全国一律の税率にしたいというので、五十条の四に一定の税率を規定してございます。これは現行の所得割りの標準税率そのままでございます。
同じような規定が市町村民税につきましても、一五五ページの三百二十八条以降に掲げられております。これは会社が県分と市町村分とを一緒に徴収をいたしまして所在の市町村に納め、市町村からほかの所得割りと一緒に県に納める、こういう形になるわけでございます。
なおこの改正に伴いまして、退職部分だけが分離されますので、国民健康保険税の、所得を課税標準とする場合の配分の際に、退職所得の部分は、これを除いて計算をするように改正を加えております。
それからもう一つは、一七二ページの附則でございますが、八十八項、現在は所得割りは翌年に課税ということになっておりますのを、退職時に課税をされるということから、一年早く、あるいは半年、人によっては三カ月というふうに繰り上がるわけでございますが、そういった事情を考慮いたしまして、先ほど申し上げました税率から一割だけ税額控除をいたして、その間のバランスをとろうというふうに考えておるものでございます。
なお、退職の際の税額の計算につきましては、法人に不要の手数を避ける意味で、早見表をつくりまして、それによりまして税額の計算ができるようにいたしたい、こういうような規定の整理をいたしております。
以上、簡単でございますが、終わりといたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/5
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006・岡崎英城
○岡崎委員長 これより本案の質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、これを許します。秋山徳雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/6
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007・秋山徳雄
○秋山委員 いま膨大な項目にわたっての御説明をいただいたのでありますが、これを逐次見てまいるだけでもかなり時間を要することは当然なことだと思います。考えなければならぬことの一つに、いまこれだけのものを改正をして、すでに固定資産税のごときは四月に市町村では徴収をすることに相なっておるはずであります。それにもかかわらず、今日のようなせっぱ詰まったときに、こういう法律案を当委員会に付託をして、年度内に間に合うかどうか、こういうことを考えてみると、非常にむずかしさがあろうかと私は思います。これを見てまいりますと、ほとんど全文改正にもひとしいような手入れがされておるわけでして、これを考えてまいりますと、より一そうむずかしさが考えられるわけですが、それより先に私はお尋ねを申し上げたいのは、これほど膨大な税法の改正を行なうにあたっては、税制調査会においても、いろいろな角度から、現在における国の税の問題あるいは地方自治体の税の問題、しかも、その中で、この部分は府県税で、あるいは、この部分においては市町村税で、こういうことが考えられたのであろうかと思います。そういうことごとを考えていったときに、現在の税法の中において、この分配の度合いというものが、いままでの歴史とあわせ考えたときに、適切であるかどうかということをまずお尋ねを申し上げたいと思います。
そういうことを基調として、逐次いろいろな角度から質疑を続けてまいりたいと思うわけですが、まず最初に、いま申し上げました現状においての形の中で、国の税が、まあこの程度ならばということが考えられるかどうか、そしてまた、府県税のあり方、あるいは市町村税のあり方について、まあこの程度ならば住民の諸君も考えてくれるだろう、納めてくれるだろう、協力をしてくれるだろう、こういうことがまず考えられなければ、いかにりっぱな条文を数重ねてまいっても、これは、ただ単に、政府に対しての不信感が強まってくるだけではないか、こういう気がしてならないわけであります。いま世間で言われていることばをいろいろ聞いてみますと、減税だ、減税だと言って、史上最大の減税を行なうのだということが、かなり前から各家庭に新聞紙を通じて流されているわけですけれども、家庭の奥さんや御主人の声とすれば、そんなに大騒ぎをやっても、実際、自分の給料袋なり賃金袋なりもらったときに、引かれた税額を考えてみると、少しも減ってはいないじゃないか、むしろふえているじゃないか、こういう声もあるわけでございます。同時にまた、家庭の奥さんの声といたしますと、毎年毎年、うちのお父さんは、春闘だ春闘だと言って、仕事で疲れたからだをより以上に、皆さんのためということで動員をかけられてみたり、あるいは陳情に行ってみたりなどしているのだけれども、せっかく賃金が上がったって何にもならぬじゃないか、その反面、また物価はどんどん上がってくるし、しかも、その物価の対象たるものが、主食や、あるいは副食類において大幅に上がっているのだということになると、家計を預かる奥さまとして、これは考えないわけにはいかない、考え直さなければいけない、こういう声が非常に強まっておると思うのです。そういうことを考えたときに、現在の府県税のあり方、これが、いまの国民生活とあわせ考えて、同時にまた、市区町村の仕事がどんどんふえつつあるにもかかわらず、それに見合った財源の確保として考えたときにも、これらを総体的に考えて、一体自治省の方々はどういうお考えのもとに立ってこうした立案をなされたか、こういう基本的な態度についてまずお尋ねを申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/7
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008・細郷道一
○細郷政府委員 昨年八月に新しい税制調査会が開かれて、国税、地方税の全体系についての議論を始めたわけでございます。まだ根本的な問題についての結論は出ておらないわけでございます。そのうちで、地方税につきましては、やっぱり三つの基本的な方向があるだろう。第一は、地方の税源を増強するにはどうしたらいいか。第二は、地方税におきます負担の公平化、合理化をはかっていく。第三は、地方税におきます税務行政をやはり簡素合理化していかなければいけないのじゃないか。この三つの柱に立って審議を進めていただき、また今後もそういう基本的な方向で審議をしていただきたい、こう考えておるのでございます。
いま申し上げたような角度から見てまいりますと、いろいろ現状は不満がございまして、たとえば国と地方の税源の配分につきましても、もうすでに御承知のような姿で地方交付税、補助金等はございますけれども、自治体の本来の姿に達するためにはなお検討しなければいけない問題がある。これは、今後も、税制調査会その他いろいろな場を通じて御審議をいただきたいし、またその方向で努力をいたしたい、こう思うわけでございます。
第二の公平化、均衡化といったような問題につきましてもいろいろ御審議がありまして、地方税の中でやはりいま一番大きな問題になっておりますのは、一つは住民税の負担の問題ではないか。御承知のように、三十六年以来、個人の住民税につきましてはいわゆる控除というものを引き上げていないわけでございます。いろいろ方式の変更等は部分的にいたしてまいりましたが、本文方式に統一になった現在、やはりその方面に目を向けるべきではないだろうか。しかも世の中の生活水準も上がってきたといったようなことから、やはり住民税の減税というものは何をおいても考えるべき重要な問題であろうというようなことで御審議いただいて、今回その一部を御提案申し上げておるわけであります。
同時に、市町村の税といたしまして現在市町村民税、いわゆる住民税と固定資産税が二つの大きな柱になっておるわけであります。この二つの柱は、いずれも住民にその市町村に要します経費を負担をしてもらう負担のしかたを、一方は所得に応じた住民税、一方は財産の大小によります固定資産税でいくという現在のこの基本的な仕組み、この仕組みのもとに立ってこれを見てまいりますと、住民税と固定資産税の間の負担のバランス問題というのが一つあるのではないか。しかも、土地に対します課税につきましては、新評価はいたしましたが、現在そこまでの課税をせずに押えている。それにいろいろ都市の情勢等もございますので、そういった面をあわせ考えまして、今回固定資産税並びに都市計画税の負担調整の措置についての提案を申し上げておるような次第でございます。
三番目の税務行政の簡素合理化、これにつきましては、すでにいま補足の中でも御説明を申し上げましたように、所得に対する課税であります住民税あるいはそれと同じ仕組みをとっております個人の事業税等におきましては、できるだけ国との間に申告の事務の煩瑣を避けていきたいといったような面で、これは四十二年度以降の問題になると思いますが、そういう意味での改正を加える道を開いた。同時に、本年度からでも、申告の要件等については緩和をして、住民が納税がしやすいような仕組みにしてまいりたい、こういったような考え方に立って、それぞれ今回御提案申し上げておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/8
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009・大西正男
○大西政府委員 御承知のように、四十一年度の国の方針といたしましては、財政の面におきまして、七千数百億の国債を発行いたしまして、そうしてこの不景気に対して景気を浮揚する方向に進んでいく政策をとらんといたしておりますことは御承知のとおりでございます。その反面におきまして、国及び地方を通じまして三千数百億の減税をいたす方針で進んでおりますことも御承知のとおりでございます。この税制並びに財政上における方針というものは、その根底におきまして、今日の不景気を回復して、そうして景気の浮揚力をつけて経済の安定成長と申しますか、その方向にわが国の国民経済を推し進めていくというところに大きなねらいがあるわけでございます。ところで、そのまたねらいというものは、要するに考え方の根底には、国民の民間の経済活動というものが逼迫をいたしておるときには、国において大いに国の経済活動を活発にして、そうして国家並びに国民の、日本の国全体としての経済の規模と申しますか、そういうものをバランスをとって、そうして縮小しないでやっていく、こういうことが根底になっておると思うのでございます。このことは、もちろん私は専門家でもございませんので、そういうことを申し上げる資格はないかもわかりませんが、本会議その他におきまして大蔵大臣からすでに十分御説明になっておられるところでございます。そこで、今日日本の経済が要請しておるものに政府としてこたえようとしておるその態度の中において、やはり地方税制におきましてもこの要請にこたえて減税をしていこう、こういうことが基本的な考え方になっておると申し上げてよろしいと思うのでございます。
ただ、しかし、地方税の問題を考える場合に、減税を、いま申しましたような経済的な要請のもとになさなければなりませんけれども、同時に委員が御心配になっておられるように、地方財政の健全化というものを維持し、さらにできればこれを発展さしていかなければならぬのでございまして、そういう趣旨から申しますと、地方団体の自主財源というものもやはり確保していくことが考えられなければならないと思うのでございます。そういう点を総合し考えつつ、今回の地方税法の改正措置はなされておるということを申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/9
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010・秋山徳雄
○秋山委員 税の問題は非常にむずかしいと思います。私も専門家ではありませんのでよくわかりません。率直に言って、私はたいていの方がわからないというほうが正直だと思います。ただ素朴な考えとして考えてみると、これは大蔵省の人がおられないらしいですけれども、やはり国税も地方税も一緒に考えてほしいということは、国民全部の人たちの願いだろうと思います。私は、いつもどこへいっても奥さん方との話し合いの中では、こういうことを言うのです。あなた方、昔を考えてみると、一体どういうことですかと言います。私たちがまだ若いころには、おそらくどこの家庭でも、ご主人一人が働いておると、それだけで晩酌ぐらいはできたようであります。ところが、いまはそうではなくして、ちょっとでも働いた以上は、給料らしいものをもらわない人でも税をぶったくられていくということであります。これはことばが非常に激しい、悪いことばであるかもしれませんけれども、実際の住民の立場から見ると、納めてもらうとかいうことばではなくして、もうしゃにむにぶったくられるんですよ。それがいまの状態ではないかと思うわけです。ずいぶん時代おくれのことを言うじゃないかというおしかりを受けるかもしれませんけれども、昔は御婦人が職場には行っておられなかった。ところが、いまはそんなことでは、嫁に行くしたくもできなければ家族が食生活を続けていくこともできない。これが率直に言えば現在の時勢だろうと思うわけです。だから昔は、国税を納めるなんという人になると、ほんとうに爪の先でほじくるぐらいの数しかいなかった。地方税を納める人だって、やはりそう言っても過言ではない。わずかな人でまかなっておったはずであります。ところがいまではそうではない。しかも、それでは少しは道路を歩いても危険性がなくなったかというと、そうではなくて、全く違って、もう一歩外へ出れば生命の安全性はない。こういうふうな世の中になってしまったけわです。これは私のひがみかもわかりませんけれども、戦後だけ見てまいりましても、自由民主党の人たちが大半政治をとられておったわけであります。いま政務次官のお話を聞いてみても、わかったような面もあるけれども、なかなか理解しがたい点がたくさんあるわけであります。何か聞けばなるほどもっともらしく聞こえるでしょう。背は役所の人や大臣が責任を持って、先を少しでも見通して、将来こういう形になっていかなければならぬ、だから時によっては、ことしは苦しかろうけれども、国民もこういう負担をしてもらいたい、こういうことだったらしいのですが、いまはそうではなくて、自分の責任はどこかに置いておいて、それにかわる調査会とかあるいは審議会とかいうものを別個に設けて、自分の考えをここに持ち込んで、これを合理的に理論的に何かでっち上げて、そちらに責任を転嫁していく、こういうことではなかろうかということも一応の考え方であるかもわかりません。それでいて、今度は住民からの小言はどこに行くかということになりますと、実際に税を徴収する人たち、こういうところへ行ってしまうのであって、所得税のような一番取りいいようなものは、国が知らぬ顔をして、黙って横を向きながらどんどん取り上げていくわけです。そうでない、多少でも文句のつきそうなものは、市町村やあるいは一部府県の人たちにはね返ってくる、こういうふうなことを言っても私は間違いではないというふうにすら考えられるわけです。さっきも、なるほど政務次官はこうなってきたんだと言う。不況だからこれを回復させなければいけないんだから、借金政策を行なって、しちりんの下をどんどんあおいで火を燃やしていこう、これはなるほどけっこうであります。ところが、社会党やほかの政党の人が責任を持って行なって不況が来たんだから、今度新しい政権がこういうことを考えて、その不況対策をやっていくということなら理屈はわかるけれども、そうではなくて、一貫した人たちがやってきて、そうして今度不景気になったんだから借金政策をする、そうしてそれは国民が負担をした中においてこれを直していく、言いかえれば、その責めを国民の頭にかぶせていこうというのがいまの政府の考え方のような気がするわけです。その不況はだれがつくったんでもない。総理大臣だけはかわったかもしれぬけれども、スタッフは一つもかわっていないわけです。そういうことでは、いつまでたっても税制の確立というものも私はできないのじゃないいかという気がするわけです。ですからもう少し世の中を真剣に見ていただいて、そうして市町村や府県のあり方も、ほんとうに皆さん方がもっと大きな目を見開いて、そうして財政的にもかなりの仕事ができるようにしていくべきでもありましょうし、また、その反面、市民のことも考えて、月々の計算からいけばようやく食っていくような人々からは税を取らないで、ほかの人々に税を負担していただいて、たくさんかせげる人やあるいは大きなものを持っている人、こういう人からできるだけ負担してもらって、納得のいくような税方針を立てていただいて、そうして庶民の人たちは税のことも考えないでせっせと働いていただいて、そうして一定の期間が来たならば、自分が喜んで多額の税が払えるようにしむけてもらいたい、私はこういうふうに考えるわけですが、そういうことについて、一体大臣にかわる政務次官はどういうふうにお考えになっておるか。私は、ただ単に、不況が来たんだから、これをあなた方の力で、あなたたちの導く方向に基づいて不況対策を行なっていくんだといこうとでは責めは免れないのではないか、こういう気がしてならないわけなんですが、これは私が聞くのではなくして、庶民生活を続けている市民の人が聞いているんだと思って、親切丁寧にお答えいただければ幸いだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/10
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011・大西正男
○大西政府委員 秋山委員の仰せられるところはまことにごもっともなことだと思うのでございます。ただしかし、私どもは振り返って、終戦以来の今日までの日本の復興発展というものを大観してみますというと、日本の経済力の高度成長というものは、今日、この地球上に幾つの国がありますか、おそらく今日では百を越しておるのでございますが、それらの国々が驚異の目をみはっておりますことは、これまたまぎれもない事実なのだと思うのでございます。そうしてまた、私も戦争中に三回か召集を受けまして、戦地へも参りました。終戦のときには軍務に服しておったのでございますが、私の住んでおった、また両親のいた家も焼けてしまって、復員をいたしましたときには家がなかったのでございます。でありますから、山の中に疎開をしておった自分の住まいへ、家族のいるところへ帰ったのであります。そうして食糧もありませんから、私はみずから自転車に乗って、何十里かの道を、朝早く起きて、お昼過ぎまでかかって高知市へ買い出しに行った。そうしてその食糧を自転車に積んで、坂を上って、また夕方日の暮れるまでに家族のためにそれを持って帰った記憶がいまなお新たでございます。その当時のことを考えますというと、今日のわれわれの生活は、それはいろいろと差もあるとは思いますけれども、日本国民全体としてのいまの生活は、その当時を回顧しますというと、驚異的な生活の程度の向上ではないかと思うのでございます。また、あるいはラジオとかテレビとかミシンとか、そういったものの日本における普及率というものを考えましても、あるものにおいてはアメリカをさえしのいでおるものもあるのではないかと思うのでございます。私も少しは外国を歩いてまいりましたが、ソ連にも参りましたし、東南アジアも歩きましたし、欧米も歩いてみましたけれども、やはり私どもは、そういった各地へ参って日本を振り返ったときに、日本がなつかしいという気持ちが起こる、ということは、欧米の、いわゆる先進国といわれるところを歩いても、そんなにうらやましいとは思わなかったのでございます。そういう点から申しますと、今日われわれは、お説のようにまだ十分ではございません。また数字の上では、一人当たりの国民所得などというものも非常に劣っておるとは思います。それは数字の上ではそうだと思います。しかし、数字だけが実態を物語るものではないと思うのでございまして、そういう点では、われわれが今日このような状態になってまいりましたのは、何と申しましても終戦以来——以来とは申しませんが、一時は違っておりましたけれども、保守党政府の政策が決して誤ってはおらなかったのではないかとひそかに自負をいたす次第でございます。しかし、そうではございますけれども、もちろん今日の状態が満足であるとは申せないのでございまして、いま秋山委員の御指摘のとおりの問題が多々あるわけでございます。それと同時に、やはり今日日本は自由経済でございますから、景気の循環というものは多かれ少なかれあることもやむを得ないところではないかと思うのでございます。しかし、景気の落ち込みを最小限度にとどめつつ、そうしてこれを向上させ、それをまた維持していくということはこれは大いに政府が努力しなければならぬことだと思います。が、しかし、戦争によって廃墟に帰し、政府のあらゆる手段も無に帰しておった、その無の中から今日日本の発展をもたらしているのでございまして、それにはやはり、われわれが碁を打ちましても、将棋をやりましても、一挙に幾つものこまを進めたり、あるいはまた同時にたくさんの石を並べるわけにはいかぬのでありまして、やはり一つ一つ、一歩一歩先の手を見つつ進んでいかなければならぬと思うのでございます。そういう意味におきまして、高度成長という政策が過去においてとられまして、そのことが同時に日本の国民経済全体の非常な発達、発展をもたらし、同時にそれが世界各国の驚異になったという事実は先ほど申し上げたとおりでございますが、その反面においてひずみができたり、あるいは今日のような不況がきておるわけでございますが、それをいまこれから直す手を打っていくということがやはり順序ではないかと思うのでございます。したがって、いまやその時期に到来しておるのでございますから、これを強力に推し進めてまいるということがやはり政府の使命であると同時に、いま政府の置かれている立場であると思う次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/11
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012・秋山徳雄
○秋山委員 それは世の中の見方ですから、いろいろなことが想定されると存じます。これはいまあなたからおっしゃるように、私はここでいま経済論議を続けていこうとは思いません。それは、政務次官のおっしゃることも、一部はそのとおりでしょうが、私が言うのは、税の体制の上から見て、少し庶民階級に重過ぎやしないか、また、そこに少しウエートをかけ過ぎて、不況の責任をそちらへ持っていこうとしているのではないか、そういうことを私は書いたいわけです。自治省の考え方だけを見てまいりましても、いま世間ではどんなことを言っているかということになると、地方財政が苦しくなってきた——かなり前から、地方自治体の財政の面からいけば、俗に言う三割自治だとか、二割自治だとか言った時代もあったでしょう。ところが今日は、そんなことばじゃもうおさまらなくなってしまっているんですね。だから、それに見合って何とかしなければいけないだろう。これは、あなたがほんとうにそういう心持ちがあるならば、それはやってほしいと思いますけれども、地方の財政を考えるときに、自治省でもって、どういうものから手をつけようかといって、今国会に用意されたものだけでも一つ一つあげてみましょうか。地方の財政の点から考えて、まず定年制をやってほしいのだということ、国のほうはさておいても、地方自治体だけでも定年制をつくらせよう、そんなことを考えてみたり、公営企業に対して、いままでやっていたことまでもやめさして、独立採算制を強めて、そうしてそれだけではおさまらないで、給与改定までさして、給与問題で締めつけて、中央の言うことを聞かせよう、こんなことを考えてみたり、それからまた、いままでいろいろ問題があったように、外国人と違って日本人の場合には、毎月毎月の収入が少ないからこそ、せめて盆、暮れぐらいには借金を返す用意として期末手当をやろう、これは日本特有のものだ、よく考えれば、こういうものこそいまの日本には必要なものでありましょう。そういうことの上に立ってかなり親心を加味して出してやる。これについては交付税で締めつけてやろう、そういうことを考えてみたり、あるいは公党の約束をした事項や法律できまっておることまでも無視をして固定資産税を早めてやっていこうとか、大都市の給与が国家公務員と比べて思わしくないのだから、これを何とか直させようとか、あるいはそれでも足りないから、今度は府県の数を少なくして、府県合併のやりいいようにして、そこらでまた何とか経費を浮かせようとか、私たちから見ると、何か自分の責任はよそへ置いておいて、地方自治体が自主的に考えてこい。そして支出のほうをできるだけ少なくして、そしてそれに必要であった経費は、あるいは浮かしてくるものは国のほうでよけい使っていこう、こういうふうな考えしか持っていないのだとしか思えなくなってくるのです、こういうことを洗ってくると。それじゃ私はあまり情けないのじゃないかと思うのです。そういうことを考えていくと、自治省ができたゆえんというものももう一ぺん考え直す必要があるのじゃないか、こういう心持ちすらしてくるわけなのです。ですから先ほども言ったように、あるときには借金政策も考えるときもあるかもしれない。しかしながら、こんなものは一時的なものであって、やはり市町村においても国においても同時に考えるものは、税体制というものをはっきりさして、そしてこれの上に立って将来の計画を樹立をしていく、そしてどこにもあまり無理がないように仕向けていく方法、こういう方法を考えることがやはり最善の道ではないかと思うわけです。なるほどテレビもラジオも発達したでしょう。しかしながら、これなんかを考えてみたって、やはり大衆の犠牲の上に立って成長をさしたのだといっても過言ではないと思います。これ以上私は財政問題なんかで論議をしようとは思いませんけれども、私は私なりにそう考えざるを得ません。ですから、できる限り自治省の皆さん方も府県財政が困らないように、そしてまた庶民階級の人たちが税できゅうきゅういわされたような、昔の徳川時代のようなことが起こってこないような考え方をしていただかなければならぬのではないかと思うわけです。私はそういうことを皆さんにぜひやってほしい、こういうことをまず申し上げてみたいと思ったわけであります。そういう心持ちで税を考えていくのだということになれば、きょうになってようやく私たちの委員会にこんな分厚な問題を投げかけてきて、市町村が困るのだからというふうなことでなくて私たちにももう少し日にちがもらえて十分なる検討ができて、そして、なるほどこういうりっぱなものができれば住民の人たちからわれわれが苦情を聞かなくても済むのじゃないかというふうな態度がほしいと思うのです。いま方々で行なわれていることを見てごらんなさい。私はきょうは、まだいまの段階においては固定資産税のことに触れたくありません。きょうは触れたいとは思いませんけれども、神奈川県の鎌倉市のごときは、新聞を通じてこういうことが出されておりますよ。自治省で立案をしたものに基づいて市会にいま予算を提案をしております。ところがその委員会で市長は非常に困ったような立場になってしまって、市会に対して市長がおわびをし、どうやらおさまるかと思ったら、なおおさまらないで、きょうの新聞によりますと二人の助役が進退伺いを出した、こういうことまで言われております。これに対して市長もどうしたらいいのか迷っておるのだということがきょうの新聞にも書かれております。これは一体だれがそうさしたのかということだろうと思います。そういうことを考えると、自治省は一体何の責任も負わないのか、考えないのかということさえ私は申し上げてみたくなってくるわけです。だから少なくもこういうものであればもっと早い機会に立案をして、いまの段階でもし許してもらうことができるならば、本年度はさわらないで、四十二年度からもっとうまみのある税制を考えてやっていくのが一番いいのではないかと思います。しかしながら上層部において先般話し合いができて、そのワク内でおまえたちは相談しろということもありますので、私はいまの段階でそういうやぼなことは言いたくありません。しかしながら、こういう事態を引き起こして涼しい顔をしておられたのでは、私は何か一言ぐらい言いたくなってくる。これはきょうだけの問題じゃありません、いまの問題だけで済むものじゃありません。ですから将来の態度としても自治省の人たちにもう一たびお考えをいただいて、私たちにももっと日にちのある、勉強ができる機会を与えていただいて、りっぱなこれからの財政計画に伴った税制というものを考えてほしい、こういうことに対しまして、あなた方の現在における考え方を聞かしていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/12
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013・細郷道一
○細郷政府委員 いまお話しの鎌倉のような事件、実は私も詳細は承知いたしておりませんけれども、非常に市当局の御苦労も察しますし、私どももそれと同系列にある者として非常な責任を思うわけであります。ただこの問題はなかなか、技術的にと申しますか、手先だけで片づかない問題を背後に持っているのではないか。と申しますことは、やはり現在の国と地方におきます会計年度のあり方、その時期の問題であるとかいったような、国の予算のきまる時期と、地方予算をきめる時期との問題であるといったような、かなり基本的な問題を実は中に含んでおるのではないか、現状のもとにおきましては、私どもも実は毎年いろいろ苦慮いたしておる一つの点でございます。その間の調整について何かうまい方法はないものだろうか、こう考えるのでございますが、なかなか名案が出てこない。今回のように、御承知のような経緯で提案が少しおくれましてまことに私ども残念だと思っておるのでございますが、そういった現状のもとにおける判断も加えていただいて何とぞ御審議を賜わりたい、かように思うわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/13
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014・秋山徳雄
○秋山委員 いま答弁いただいたのですが、心の持ち方でこういうものはもっともっと早くできるはずなのです。こうした問題だって一日何条自分で消化をしたら結論が出るのかということを考えなければならないわけですよ。あなた方が提案すること自体も、せめて、少なくも昨年のうちにでも出しておいて、そしてわれわれに審議の時間を与えてくれるとかいうことならばいざ知らず、そうでなくして、それはあなた方の気持ちからいえば、日がない期間でもって、さあやってほしい、さあやってほしいということになれば、ずさんなものであっても、しかたがないからといって通っちゃうかもしれない、そんなことをねらわれたのでは私たちが迷惑するわけです。そういうことでなくして、もっと税というものと真剣に熱心に取り組んでいただいて、先ほど政務次官からも言われたように、世界のうちでも日本の国はという心組みがあるならば、それに見合った心持ちを持っていただいて、もっとりっぱな税の問題を取り上げてほしいと私は思います。いま市町村でどういうことが言われておるかということももう一つ考えてほしい。これは最近、私はよく知りませんけれども、県民税と市民税の関係でありましょう。これなんかも背と違って、だんだん県民税と市民税が接近をしてきておるようであります。ある都市においては四分六になっておる、ある都市においては、あるいは五分五分までいっているかもしれない。そういうことになってくると、むずかしい徴収に人が要る。徴収費に非常に経費がかかってくる。そうしたものを市町村に押しつけておいて、そして府県は涼しい顔をしてその上に乗っていられる、これじゃ不合理じゃないか。むしろこういうものは府県でとってもらったほうがいいのだという声すらいまあるわけですよ。したがって私は、いま当面の問題として府県税の中にある住民税と市町村の中の住民税との比率が平均どうなっておるのか、あるいはまた非常に接近したところがどのくらいの割合になっているのか、あるいは開いているところは現在どのくらいの差があるのか、こういうことをお答えいただければ幸いだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/14
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015・細郷道一
○細郷政府委員 全体として大体二対一といったようなととろでございますが、そこの市町村の産業構成とか、そういったものによりまして、府県税のウエートがそれよりは高くなっておるというところも出てまいっております。ただ基本的には同じ納税義務者に対する課税でございますので、どうしても両税におきます税率の差が出ております。県民税が非常にウエートを多くしておって、市町村の税務職員の感情を刺激するというようなものはまだ出ていないと思っております。
なお、その徴税になかなか手間がとれるというので、県民税は別個に徴税したらどうかというような議論も私どもも聞いております。聞いておりますが、私はやはり住民、納税者の立場ということも考えていかなければならないのではないか。税務行政をやる側の立場だけでそれを判断すべきものではないのではないか。したがいまして、県が県民税分を市町村にやっかいになって徴収してもらうという現行の体系はやはりこれを存置しながら、できるだけ市町村に手のかからないように、あるいは納税者の迷惑にならぬような仕組みを考えていくべきではないだろうか、こういうふうな方向で絶えず検討しているわけでございます。課税方式が統一になりましたこともそれに非常にプラスになっていると思いますし、今回、県民税だけに残っておりました税額控除をやめますことも、市町村の税務職員にとっては多年の問題であったわけであります。あるいは退職所程の源泉課税といったようなものにつきましても、そういった面での検討の成果でございます。なお今後もいろいろな方法で研究してまいりたい、かように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/15
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016・秋山徳雄
○秋山委員 大体二対一、これは標準はそうかもしれませんね。ところが東京あるいは東京近在のところになると、これは大きく比率が違ってきていますね。ですからおそらく、場合によっては五分五分くらいにいっているのではないですか。これは二、三カ所、どんな状態か、資料をつくってくれませんか。私はおそらく四分六以上、五分五分にいっているところがあるのではないかと思う。そういうこともひとつ考慮に入れて、適当なところで、大阪近在と東京近在というようなところでもけっこうですから、その資料を出していただきたいと思います。
それから、減税の中にもいろいろあるかと思いますが、たとえば今度の場合には配偶者についての控除がなされるようになっておりますが、これも聞いてみるともっともらしく、かなりな力になってくるように聞こえますけれども、実際はそんなでもなさそうな気がするわけであります。というのは、いままで配偶者といえどもやはり家族控除で考えられておったはずでありますが、それが今度新しく八万円ということになると、何か聞き方によると八万円だけ浮いてくるような気がするわけですけれども、何だかそうじゃなさそうでありますが、この点をもう一度こまかく御説明をいただければ幸いだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/16
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017・細郷道一
○細郷政府委員 去年とことしと比べると具体的に七万円が八万円になるということになります。しかし、問題はやはり住民税の将来の控除のあり方をどういうふうに考えていくかということにつながります。実は私どもは住民税の控除につきましては、必ずしも所得税と同じ種目について常に追随していく必要がないんじゃないか。これは国民生活の発展の度合いもございますから、全然ついていかないという意味じゃございませんけれども、そういう面での考え方をやはり将来に向かって持っておく必要があるのではないか。できるならば控除の種類を非常に簡単にして、そうして一人者はどれくらい、夫婦者はどれくらいだ、あとは家族全体をくるめて住民控除が幾らある、こういったような考え方に将来は持っていけないものであろうかというふうに実は基本的に思っておるわけであります。そういう意味合いにおきまして、この将来の住民控除といったような、仮称でございますが、そういったようなものの場合の妻の地位というものをやはり無視するととはできないのではないか、こういったような意味合いにおきまして、今回この配偶者の控除の創設に踏み切った次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/17
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018・秋山徳雄
○秋山委員 これも聞いてみれば、なるほどたった一万円なんですね。だけれども、書きようによってずいぶん反響が違うわけです。いままでの減税の方式というものが大体そういうことになろうかと思うわけです。いまの説明の中にもあったわけですが、ただ新しく配偶者控除八万円を設けたんだということになると、ずいぶん今度は奮発したもんだな、こういう気持ちになるけれども、実際には一万円だ、こういうことですね。そういうことで、国民は大きな期待を持っておるのだけれども、実際には、なんだ一万円か、こうなっちゃうのですね。そういうことは私はいいことじゃないと思うわけです。これは書き方の都合にもよりますけれども、条文にはなるほどそうなっておる。しかし説明資料なんかみんな見てまいりますと、一つ新しく浮かんできておるわけです。私はそういう論法は将来はやめてほしいと思います。
それから今度は、そういうことの上に立って考えてみるといろいろなことが考えられますが、特例法を今度は改正をしてしまって、いままで個人の税額控除特例というものがあったわけですけれども、この府県民税に対しての特例も今度はなくなってしまう、こういうことになると、今度は実際にそれとかかわっている人たちということになると、かなり違いが出てくるのではないかと思います。これが調査室の調べによると約五十四億円だということになってまいります。一口に五十四億というけれども、これは安いお金じゃないわけですね。いまあれほど国会の中で議論がなされたり問題を起こしたりした固定資産税を考慮しようじゃないかということだって、結局いかほどの問題なのかというと、たった百億未満の問題があれほど大きくなったということにもなりましょう。そういうことを考えると、これもかなり大きな問題の一つに考えないわけにいかなくなってまいりますけれども、これらについてあなた方は一体どういうお考えであって、これをもう少し延長しておく意思がないかどうか、こういうこともひとつこの際お尋ねを申し上げておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/18
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019・細郷道一
○細郷政府委員 税額控除の現在の制度は、御承知のように所得税移譲に伴う控除差に対する一つの補てんであったわけであります。その後、市町村民税が課税方式が統一されまして、全部本文になる。県民税と市町村民税は全く同じ課税方法になってまいりました。今回、税額控除の対象になっております控除以外のものにつきましても、基礎控除その他各種の控除について、控除額の引き上げをいたしましたので、納税者にとってみますれば、かりに一万円上がりましても最低税率の適用を受ける場合には二百円、両税を合わせていけば四百円、こういうような税額の負担の軽減になるわけでございます。そういったような、一方で控除引き上げによります減税を行ないます際に、こういった経過措置を廃止いたしまして税制をすっきりしたものにしてまいりたい、こういうふうに考えたわけでございまして、今回の住民税の控除は、平年度三百十五億円ということでございますが、それはこの税額控除後の減税額でございまして、したがいまして税額控除前の減税ということになりますれば、平年度三百七十億の減税、その中から税額控除分の廃止があるので、差し引き三百十五億の減税である、こういうことでありまして、その限りにおいては私どもはありのままを申し上げておるのでございます。
いま一つは、先ほど申し上げました税務行政上の扱い、こういうものについての考えでありますが、この税額控除がありますために、市町村の税務職員は非常な苦労をしておるわけであります。市民税になくて、県民税だけにある税額控除、かねてから市町村の税務職員の側からこれを何とかあれしてもらいたい。納税者に対しても説明しにくいし、事務の面でも非常に間違いやすいという要望もありましたので、今回の大幅減税の際にこういう処置をいたしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/19
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020・秋山徳雄
○秋山委員 先ほど大臣がいなかったので、政務次官にいろいろ政治的な立場でお尋ねを申し上げたのですが、せっかく大臣がお見えになりましたので、この際大臣に、一言二言お尋ねを申し上げてみたいと思うのですが、今度の地方税の改正につきましても、御存じのようにこんなに分厚いほどいろいろいじってこなければならないということであります。これほどのものを私たちに提案をしてくるのならば、なるほど税制調査会ではいろいろの角度から、いろいろの立場の人たちからも意見を尋ねながら、いろいろな点においてこうしたものが考えられてきたのではないかということは、わからないわけではありません。しかしながら、私たちもやはりせっかくこれだけの条文をいじくるのならば、もう少し日にちをかしていただかなければ、なかなか応分が理解をして、それの上に立って賛同するなり、あるいは意見を申し上げるということがむずかしくなってくるわけです。こういうことを考えてみますと、やはり私は私なりに考えて、これだけ大きな改正を要するものであるならば、少なくも一月や二月ぐらいの日にちをいただいて、十分に検討に検討を重ねて、これならばなるほど住民のことも考え、地方財政の窮迫の状態を考えて、その上に立って納税者の理解がいただけるのではないか、こういうふうな心持ちを持ってこういう法律案と取り組んでいくことができるのではないか、こういう気がするわけですが、もうきょうはお彼岸の入りであります。そういうことになってくると、もう三月も終わりに近づいておりますので、特に固定資産税のようなものになりますと、四月中に徴収をするということですから、おそくも四月の中ごろにはもう令書が発行されなければならない。しかも市町村や府県におきましても、いまたけなわといってもいいくらいに、各級の議会が開かれているわけであります。そうして一年間の予算を定め、中央できめた税制に基づいていろいろな計数を出して、市会、県会の承認を得ていくという段階にあるわけです。そういうときにこうしたものがおくれて出されてくるということになりますと、私たちだけではなくて、市町村も、都道府県の人たちも、非常にお困りであります。特に先ほども申し上げたのですが、神奈川県の鎌倉市のようなところでは、大臣も議員生活が長いので、鎌倉市長さんはよく御存じであるかもわかりませんけれども、この鎌倉の市長は、先般市会でえらいお目玉を食って、自治省試案に基づいて計算をされた予算を組んで市会に出しておる関係からして、しまいには市長が市会におわびを申し上げた。きょうの新聞によると、責任を感じて——いわゆる予算編成の責任でしょう。責任を感じて、二人の助役が進退伺いを出しておる。助役の進退伺いについて、市長もどうしたらいいか迷っておるということなどが新聞紙を通じて報じられております。そういうことを考えてみますと、私はほんとうにお気の毒だなという気がしてならないわけであります。もう少し早くこうしたものはまとめ上げて、昨年のうちあたりに国会へ出していただくことによって、国会の審議も十分に尽くすことができましょうし、早く結論も出て、法案がきまることによって、市町村や都道府県も非常に楽になってくるし、答弁も非常にりっぱな答弁ができてくるのではないかと思います。そういうことごとを考えたときに、少なくも今度のように大幅に税制を改正してくるときにおいては、そうした心組みを持って事に当たってもらわないと困るところがますますふえてくるのではないかと思いますので、私は特にこの点について大臣に、どうしてこんなにおくれてきたのか、同時にまたこれらについて、おそらく今日の速記録が方々にめぐっていきますれば、なるほどといって見てくれる方もあるかもわかりません。そういうことを考慮したときに、大臣からこれらについて、おわびの意味もあるかも知らぬけれども、あるいはそうなった理由ということもあるでしょう。こういうことごとについて、ひとつ御迷惑かもわかりませんけれども、御答弁をいただきたいと思います。おそらくその答弁によって府県の人や市町村の人たちも、あるいは納得をすることができるかもわからぬ、あるいはとんでもない考えなんだと思う人もあるかもしれませんが、その点も十分考慮に入れて御答弁を賜わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/20
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021・永山忠則
○永山国務大臣 お説のとおりにできるだけ早く提案をいたしまして、そして十分な御審議を得るようにやるべきであるというように考えるのでございます。なお提案の前でも、また皆さん方ともよく内面的にも懇談を申し上げ、地方の住民の利害に非常に影響する問題でございますから、慎重な審議を仰ぐことが必要であるという点の御忠告は、そのとおりであると考えるのでございますが、何しろ本年度は、前年からああいうように非常に不規則に法案がおくれまして、いわゆる臨時関係の分も一月十八日にようやくでき上がるというような、臨時議会の分の法案も追い残りを受けておるような関係等もございますし、また御指摘いただきました固定資産税等の諸問題等もありまして、その間十分な審議が進まなかったことに対しては、全く申しわけないと感じておる次第でございます。しかし、この法案は地方に非常に影響を及ぼすものでございますので、地方団体のほうのこともひとつ御考慮をいただきまして、何とぞひとつできるだけ早く審議を尽くして、法案が成立するように御心配をいただきたいと存ずる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/21
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022・秋山徳雄
○秋山委員 非常に低姿勢で大臣からそう言われると、私も続いていろいろなことを言いにくくなるのですが、私は私なりに考えておったのですけれども、予算委員会においてのあなたの答弁や、あるいはまた党と党の話し合いの中においても、もう少し早く話し合いができれば、もっと早くこの審議にも入れたと思うのです。やはり大臣になれば、大臣の立場からしていろいろのむずかしさもありましょう。しかしながら、その反面責任を持たれている人とすれば、もっと早く妥結の点もあったのじゃないかという気もするわけですね。政治なんだから、答弁のしかたにもいろいろ反映するところもあるでしょうし、また各党との話し合いも、やむを得ないときになれば、そのときは早く見通しをつけて、妥結すべき点があれば妥結してほしい、こういうことによって、私はもう一週間なり二週間は早くこの審議に入れたのではないかと思うわけです。特に私はそれでも気になってしようがないから、先般来も、私は、こんなことでぐずぐずしていたのでは、自分たちの審議期間もなくなってしまうのだから、せめて固定資産税の、問題になった点だけでも各党の話し合いができたならば、そのワク内ならば、やはりこの委員会でも政治的な解決を見なければならぬだろうから、一日も早く何らかの方法で話し合うべきじゃないかということで、私は理事会に向かってもしばしば私のほうから督促した事例もあるわけです。それでもなかなかそれをやろうともしなかったのです。そしてようやく何日かを経て、しかたがないからということだろうと思うのですけれども、理事懇談会というものを二回か三回重ねて話し合いの場を求めてきた、こういうことじゃないかと思うわけです。私は、問題が、私のほうの予算委員の人から大きく刀を振り上げてしまったことなのであって、それを下げさせるにはやはり下げさせる方法があるんだということで、政府・自民党の人たちもこれに応じて妥結の点が求められたと思うのです。そういう経緯から考えますと、私たちがゆっくりしておっても、政府・与党の関係者の人たちから何かの形で早く話し合いをして、少なくも税法がうちの委員会に来たときには、できるだけ早く審議を進めて、市町村や府県を困らせないようにしようじゃないか、こういう心組みがあって私はほしかったと思うわけですけれども、それもなかなかいま申し上げましたような経緯を経てやってきているという状態であります。私はそういうことはあまりいいことじゃないと思うのです。事務的のことは事務的のこととして、これは必要であれば意見を聞くのもけっこうだと思いますけれども、私たちのこのきめ方によって、その期日によっては市町村や府県の人たちが非常に困るわけです。いま申し上げましたような鎌倉の例すらあるわけです。
今日全国の市町村にいろいろ聞いてみますと、ほとんどの市町村が旧法によっていま市会にかけておる。予算もそのとおり、税収入の見込みもやはりそのとおりだ、そうして徴収期もすでに条例で五月にきめたところもあります。やむを得ないから、四月、旧法によってこれを納めてもらって、法律案がきまったならば、今度はそれに基づいて追徴をしていこう、こういう市町村もあるようであります。これほど迷惑をかけた基がどこにあるかというと、やはりあなた方にあったと私は言わざるを得なくなる。将来もあることですから、そういうことがありませんように、こういう税改正なんかについては一刻も早くあなた方の腹をきめていただいて、それに基づいて私たちが審議ができるように私は希望いたしますが、もう一言、大臣からこれらについてお答えいただいておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/22
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023・永山忠則
○永山国務大臣 お説のように、税改正との関係は地方団体に及ぼすことが重大でございますので、将来におきましては十分ひとつ早く御審議を求めるような方向へ向かって努力をいたしたいと考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/23
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024・岡崎英城
○岡崎委員長 細谷治嘉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/24
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025・細谷治嘉
○細谷委員 二点お尋ねしておきたいのでありますが、前にも出たことでありますけれども、今度の地方税法の一部を改正する法律案、いままで秋山委員からこの点の指摘があったのでありますが、これだけの法律案なんですね。この法律はたった二条なんですね。これだけ分厚のもので二カ条の法律案なんですが、一体こういう法律案というのはあるのでしょうか。ロケット方式というのだそうですけれども、大体日本の法律の中でも一番長いといわれる地方税法、その地方税法の相当部分を改正しているのを、この一条と二条——一条というのは四十一年法ですよ、二条というのは四十二年法ですよというので、資料を見ても三段がまえで書いてある。このロケットというのはおそらく百段、二百段というロケットなんですね。こういう法律がいいのか悪いのか、これは法制局が来ておらぬですが、どうもやはり知らしむべからずというやり方ではないかと思うのですが、これについて、この前も指摘した点なんですよ。これはあとでまた法制局にお尋ねいたしますが、税務局長、どう思うのですか。なるべくわからぬというようにということでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/25
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026・細郷道一
○細郷政府委員 実は反対にできるだけわかりやすくという意味で二段にしてあるわけでございます。これもいろいろ立法技術の問題でございますから、いろいろなことが考えられると思いますが、従来でありますと、べたに書いて、それぞれの適用時期を規定することによって処理をするという方法がございますが、この中には字句その他において四十一年は四十一年法の改正の時期にしたがっていかなければいけない、それを四十二年のところでは規定整備でどうしても直さなければいけないというような部分もございますので、二条の改正部分を一カ条に書きますと、かえって実は不便でございまして、非常に明確を欠くわけでございます。そこで法制局も打つ手をしぼった末、新しいロケット方式、これは二段ロケットでございますが、二段ロケット方式で第一条、第二条という方式になったわけでございます。
なお、今回の改正案、分厚になっておりまするが、御承知でございましょうが、ひとつ御理解を願っておきたいと思いますことは、所得税の所得算定の例によっております住民税所得割あるいは個人事業税の所得算定方法、こういったものにつきましては、実はある程度煩をいとわず中身を税法に書いてあるわけでございます。以前の立法形態でございますれば、どっかの法律に一カ所ものごとを番いておればいい。あとはみんな準用してくればいい、適用してくればいいというので、以下同じとか、右に同じということで、かえって実は不親切であったわけです。そういう方式をとらずに、最近は地方税法の中である程度のことがわかるようにという意味で、煩をいとわず重ねて書いておるという全く事務的な部分がある。いま一つは、地方税法が府県の税と市町村の税とを合わせております。県民税、市町村民税のごときは、全く住民からいたしますれば、住民税という一つのものに観念されておると思いますが、それぞれ現在の仕組みが別々の形態になっておりますので、県民税と市町村民税には全く同じ規定がそれぞれに書いてあるといったようなことからくる分量のふくれといったようなものもございますので、その辺のところもひとつ御理解をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/26
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027・細谷治嘉
○細谷委員 地方税法というのは、形態としてはいま局長がおっしゃるような形で書かれてあることは承知しているのです。それにしても、いまおことばにあったように、四十一年と四十二年法を一本にまとめて一条と二条、こういうやり方、あるいはなるべく法律の本数を少なくして、国会の審議を簡単に通してしまおう、こういう意図からきているのじゃないかと私は思っているのです。この傾向はますます激しくなってまいっておりますから私は問題にしておるわけです。今度のものは二段ロケットとおっしゃいますけれども、従来のいわゆるロケットというのは、四つか五つの関係法令を一本の法律で、この部分を改正する、この部分も改正するという形であったのですが、これははなはだしいあれですよ。従来の行き方から、二段ロケットどころじゃない。私はそう思う。こういうやり方は問題があろうと思うので、ひとつそういう点を指摘しておきたいと思います。
それから、先ほど秋山委員の質問にあったのでありますけれども、法附則の6でございます。これは、いろいろこういう控除を引き上げましたよ、減税でございますよ、こういうふうに宣伝をしておりますけれども、税額控除の特例を廃止する、整理ということで五十四億円の増税なんですね。文字どおり羊頭を掲げて狗肉を売る、こういうことだと思うのです。先ほどの答弁によりますと、税を簡素化したのだ、こういう答弁なのですけれども、私は納得できない。たとえば専従者控除等を一万円引き上げた、そして七億七千万円ばかりの減税をやった。その裏のほうでは五十四億円の税額控除の特例を整理している、廃止しているのであります。増税しておる、たいへんなことだと思うのですよ。いろいろ問題点がありますけれども、きのうはこの一点だけについてひとつ質問を関連してやっているわけです。納得いくような回答を願いたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/27
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028・細郷道一
○細郷政府委員 私どもは県民税並びに市町村民税をあわせて、住民税一本の観念を実はいたしておるわけであります。特に従前は市町村民税は方式がたくさんございまして、市町村によって方式の選択ができたわけでございますが、御承知の三十九、四十、両年度にわたりまして本文方式に統一されて、両税は全く方式が同じになったわけでございます。しかも徴収の形態は、住民税としてあわせて市町村からそれぞれ納税者に通知がいき、徴収が行なわれる、こういう仕組みになっておるのでございます。
そこで、今回控除額を県民税並びに市町村民税両税についてそれぞれ引き上げをいたした。したがいまして、住民の側からいたしますれば基礎控除一万円の引き上げは、県民税でも一万円、市町村民税でも一万円、それぞれ引き上げになるわけでございます。それぞれの税率は最低税率二%でございます。最高は御承知のようにいろいろあるわけでございますが、それぞれの税負担が軽減にたって、あわさって負担の軽減が行なわれるわけであります。この機会に従来から残っておりました税額控除、これは控除の差を縮めるまでの間の当分の措置でございます。これを整理をいたすことにいたしたわけでございます。この結果、住民の負担はすべての場合において全部やはり軽減でございます。軽減の割合等につきましては、きょうお配りをいたしました資料をごらんいただくとおわかりのように、低所得者に軽減の割合が高く、順次高所得者に軽減の割合が低いように結果においてなっておるのでございます。したがいまして、羊頭、狗肉というような御批判がございましたが、住民税のほんとうの意味の減税は平年度三百七十億円になるわけであります。そのうち五十五億が税額控除の廃止がございますので、差し引きネット三百十五億の減税であるということで、私どもはいろいろ提案理由その他の御説明におきましても、差し引きの平年度三百十五億、初年度三百億、正確には二百九十九億という減税である、ネットの額で申し上げておるのでございます。その点は十分御理解いただけるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/28
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029・細谷治嘉
○細谷委員 私はいま山の景色を聞いておるのではない。一本の木について評価をしようとしておる。いまの税額控除をやるというのは税調の答申の中にありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/29
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030・細郷道一
○細郷政府委員 政府の税調の答申の文面には出ておりません。しかし税調の審議の過程においては十分議論されたものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/30
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031・細谷治嘉
○細谷委員 文面には出ておらぬですね。間違いなく出ていないのです。これは専従者控除の引き上げ、こういうことしか書いてない。たった二行しか書いてない。税調の議論の裏のほらにあったということは、文章に書いてあることと同様になるのですか。たいへんな問題を含んでおります。いまのお答えですと、この文章に書いてないものも生きておるということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/31
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032・細郷道一
○細郷政府委員 税調の審議の過程で、税額控除の問題は出ておったわけであります。税調の答申は非常に簡単に骨子だけ書いてございまして、答申の文面にはあらわれておりません。ただ私どもは先ほど申し上げましたような経緯にかんがみまして、税額控除を今回取り上げるということにいたしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/32
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033・細谷治嘉
○細谷委員 私はいま文面に書いてあることだけは評価しますけれども、文面にないことまで持ち出されますとたいへんなことだと思う。私は、この前大臣の所信表明に対して、またこの間の本会議でも、財政措置の特例四百十四億の中の二百四十億、来年度はたばこ消費税になるというのですね。そういうことでしょう。たばこ消費税にする際に、税調ではたばこの値上げによってやるという議論がされているのです、そうでしょう。それならば、税調でそういう議論がされているのですから、二百四十億円というのは、来年たばこの値上げで、たばこ消費税に移すということになるのですね。関連しておりますから、これははっきりしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/33
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034・細郷道一
○細郷政府委員 本年の二百四十億の特例措置によりまするのは、たばこ消費税並みの配分、それ並みの交付税計算をする、こういうことになっております。明年度にはこれをたばこ消費税にするように、これをやるように実は考えておるわけでございます。しかし、何ぶんにも、明年度は明年度として、はっきりと決定をいたすのはもう少し先になるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/34
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035・細谷治嘉
○細谷委員 大臣、このことになるとぼかしてしまうのですね。税調で議論されたことは間違いないのです。来年度はたばこ消費税にするんだが、それはたばこの値上げによるんだという議論があったことは間違いないのです。私が問題にしているのは、これは書いてないのですよ。税額控除の特例を廃止するということは答申には書いてないのです。書いてないですけれども、その裏のほうでは議論されているから生きているのです、答申と同じなんです、こういうことを言いますから、これはたいへんな問題だと思って特に指摘しているのであります。大臣、税調の答申にはないので、裏のほうにものがあるんだということでは、これは税調の答申というのは常に考えなきゃならぬのでありますから、これをはっきりしておいていただきたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/35
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036・細郷道一
○細郷政府委員 税調の答申自体が、先ほど申し上げましたように答申の骨子を書いてあるわけです。それで、むしろ税調自体としては、この問題は控除を上げるのは当然の措置なんだ、こういうふうな考えで議論されたわけであります。したがいまして、税調の答申に出ております住民税の減税額は差し引き後の三百億が出ておるわけでございまして、文章には出ていないことは確かでございます。私ども、審議の過程において、こういう問題もあわせて控除の引き上げの際に議論をしておる。こういうふうに考え、また政府案をそういうふうにつくったのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/36
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037・細谷治嘉
○細谷委員 税調の答申の中には、市町村民税の所得割りというのを現行の十三段階を六段階にしよう、一見、しろうとには減税さしたように見せておいて、取るときはこっそり増税しようという内容があった。これはちゃんと税調の答申の中に書いてあるのです。それはとらなかったでしょう。せっかく国税なりその他で減税しておいて、世紀の減税だ、こう言っているときに、市町村民税で大幅な増税をやつらやたいへんだということで、採用しなかったでしょう。きちんと書いてあることも採用しなかったでしょう。いまの問題は書いてないのですよ。書いてないものを今度のあれで生かしている。減税してやらなければいかぬ、地方財政の問題もさることながら、今日の住民税の増税による負担というのは住民の怨嗟の的になっている、もう住民税はたいへんだ、そういうことから、答申に具体的に書かれておることも今度の改正案に入れなかった。ところが、いまの税額控除の問題については、書いてないけれども裏のほうできまっておるんだ、こういうことになりますと、私はたいへんだと思うのです。これをひとつ取り消してください。書いてあるのはこれだけでございます。裏のほうのことは何もありません、議論されたという経過はあるかもしれませんが。そうしてもらいませんと、私どもはこういう税調の答申というものを印刷してもらっておりますけれども、どこがほんとうかわからぬ。書いてあること、文字どおりのことです、こういうふうにしていただかなければ、こんな印刷は幾らもらったって同じですよ。はっきりしてください。取り消していただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/37
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038・細郷道一
○細郷政府委員 従来から、政府の税制調査会の答申は非常に骨子だけが簡単に書かれておるのが通例でございます。したがいまして、明年度のものにつきましては、九月以来、十数回にわたって小委員会を開いておりますが、その審議の経過その他につきましては、すべて答申には網羅されていない、これが実際のいままでの慣例でもございますし、また実際の姿であります。したがいまして、確かに税額控除の問題は答申に触れられておりません。おりませんけれども、税額控除の設けられた当時の趣旨、それからその後におきます住民税の構成、それから今回とられます減税の措置、こういったようなものを考えてまいりますと、税調の文章にはございませんが、私どもとして、これによって今回の提案を申し上げているわけでございますが、税調の答申にないもので今回の提案に盛られているものはほかにも実はあるわけでございます。たとえば法人におきまして、法人税において資本構成その他の特別措置をするというものを、税額控除をすることによって、地方税の面ではこれを遮断をしていくというようなこと自体も、資本構成是正等について税調の答申はございまするけれども、その点については答申にないものが政府案としてはきめられておるといったようなことでございますので、その辺は、答申の幅のニュアンスの問題もいろいろあろうかと思います。また、今後の書き方その他についてのいろいろな御注意はあるかと思いますけれども、そういった事情が非常にたくさんあるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/38
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039・細谷治嘉
○細谷委員 税調の答申にないものが今度のこの改正案の中に入っているものがあるということは知っている。具体的に例を知っております。税調の答申というものに基づいて法律改正をしたのだけれども、政府としては、この問題はやはり取り上げるべきじゃない、この問題はひとつ取り上げていこう、こういうことに政府独自の結論を出したのだろうと私は思っている。いろいろその間に運動もあったということも知っております。が、しかし、そういうことでありますけれども、いま私が特に申し上げているのは、税調の答申にないけれども、議論されたものは、その背後にこの字句以外のものがあるのだという局長のことばはたいへんな意味を持っているのです。これはひとつ取り消していただきたい。政府の独自の判断で、税調の答申というものを基礎に置きつつ法律の改正案をつくる、これは権限でありますから私はとやかく申し上げませんけれども、税調の答申というものは、ただ表だけの問題であって、内容としては文章にないものもあるのですよということになりますと、私どもは、この答申というものはどこまでがほんとうなのか、こういうことがもう信用できなくなっちゃう。その辺の経緯をはっきりさしていただきたい。先ほどの税務局長の答弁はやはり取り消していただいて、税調の答申というものは、書いたそのままでございます、表も裏もございません、こういうふうにしていただかなければ私は困る。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/39
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040・細郷道一
○細郷政府委員 先ほども申し上げましたように、税調の答申にないということは私も認めている。ただ、審議の過程においてそういう議論が出る、そういうこともわれわれは考えて政府案をつくっておる、こういう意味で申し上げておるのでございまして、税調の答申にないけれども、答申されているんだというような意味で申し上げたのではないことは御了解いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/40
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041・細谷治嘉
○細谷委員 税調の答申に書いてあるのはそのままだ、審議の過程にあったものとかなんとか、そういうものは答申の内容そのものではないということですね。大体私の心配している点についてはっきりしたようですね。そういうふうに理解します。
そこで、先ほど税務局長は、控除を上げたからこれは整理したのだということでありますけれども、これは三十七年に所得税から都道府県民税に移ったといういきさつがあるのです。その際の国税との控除の差ということからこういう特例が設けられた、そうでしょう。ところが、今度控除が上げられたことは事実でありますけれども、一万円ですよ。それでこの税額控除をはずされたので間違いなく増税になるんだ。これは二%としても、税は一万円なら二百円だ。四%の場合は四百円かかってくるんですよ。その税額控除がはずされておる。それは上がってくるんだから、この部分については間違いなく増税だ。そのときの控除の差額というのを完全に埋めた、具体的に言いますと、一万円の控除じゃなくて二万円控除を上げたときに初めてとんとんになるんです。増税でも減税でもないということになる。この場合は半分の一万円しか上げないでおいて特例を廃止したんですから、一万円方は増税になっている。経過からいっておかしいと思うのだ。文字どおり羊頭狗肉そのものだね。これについてどうお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/41
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042・細郷道一
○細郷政府委員 一つは、住民税を全体としてどう考えるかという問題ですが、県民税、市町村民税と確かに分かれてはおりまするけれども、現在は三十七年当時と違って全く同じ方式になっておるわけであります。当時におきましては、県民税だけが、いわば本物の本文方式だ。あとの市町村民税については方式が統一されておりませんので、法律上の規定といたしましては、市町村民税と県民税では同じでなかったわけです。ところが本文方式に統一になりまして、現在は全く同じものになったわけであります。そこで私どもは今回の改正におきまして、住民税全体の負担としてこれを考える。かつ税額控除自体についてのいろいろの矛盾も実はあるわけであります。たとえば、これは三十七年に所得税から移譲したときの状態の家族構成の人については、この規定自体が意味を持っておったわけでありまして、その後五年間たちますと、当時その規定を受けた状態の人は、いまはもう受けなくなっておる。反対に当時受けないでよかった状態の人が、いまは受けておる。年齢も五年重ねてまいりますから、現在でもその税額は控除されてくる。そういう意味におきまして、この税額控除の制度が当時便法的に設けられたわけでございますが、その便法的なものが、税制上の実態から見ましても、いろいろとそのもの自体に問題を持ってきておる。そこへ今回住民税の減税をいたしますので、住民全体の負担ということを考えまして、この措置をとったわけでございます。あわせて、たびたび申し上げますが、これが住民税の課税の税務行政上の面においても実は一つのガンになっておった。非常に誤りが多いのでございます。あるいは県民税にはこれがあって市民税にはないのはどういうわけかといったような、非常な誤りをおかしやすい問題でもございますので、このような大幅な控除の引き上げの際に一挙に踏み切って合理化をいたした、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/42
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043・細谷治嘉
○細谷委員 ガンになっておったということですがね。これは私の意見じゃないんですよ。税の問題について非常に中間的な意見を持っておるある本にこういうふうに書いてあるのです。当時の所得税と都府県民税の所得控除の差額は、たとえば基礎控除二万円、青色専従者控除四万円であったのであるから、これらの金額が所得控除において引き上げた場合には廃止してもよいが、今回のように引き上げがそれぞれ半額にとどまる場合には税額控除二百四十円あるいは四百八十円の半額しか廃止すべきでなく、全額を廃止することによって控除対象一件ごとに百二十円かあるいは二百四十円の増税となる、こういう意見の人もあるんですよ。ガンであるんなら、減税という大きな方針もあるわけでありますから、そういう経過も踏まえて増税にならないような措置を講ずべきである。このポイントについては増税になっているんだから、この意見は間違いですか。ぼくが減税にするのなら、これよりも減税になるように、これはプラス、マイナスゼロなんだ、この人のきわめて中立的な意見なんだ、実質的に減税になる方向にやるべきだ、そういう私の意見なんですけれども、この意見も間違いですか、経過を踏まえてそうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/43
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044・細郷道一
○細郷政府委員 当時のことはもう御存じでありましょうから繰り返しませんが、税率の差一・二%、それに二万円を掛けて二百四十円、これが税額控除、こういうことになっておったわけであります。当時におきましてもその対象となりますものは、配偶者、専従者、それから十五歳未満、こういうことであったわけであります。非常に限定的に認められておった。その限定的に認められたということは、当時の両税の控除の差がたまたまそこにあったということなのです。しかも、その当時のその状態の家族構成は現在は変わってきているのがたくさんある。現に当時適用になりました納税義務者の数よりも、現在この税額控除の適用を受けます納税義務者のほうが数においても変わってきている。そういったような事情から、この税額控除自体が住民負担との関係ではたして適当であるかどうかという問題が実は基本的にあるわけであります。しかしそれはおくとしまして、経緯を尊重して、やはり税額控除をしているのだから、その分は納税上の権衡を考えなければいけないということを考えますときには、今回いたしました控除の引き上げは県民税だけでなくして県民税だけをごらんになると、なるほど一万円でございます。県民税だけでなくして、同時に市町村民税も引き上げをいたしております。この点が当時の事情と違うわけであります。県民と市町村民税がいま同じになっている、その点が当時と違うわけであります。したがいまして、おっしゃるとおり一万円引き上げでは最低税率の適用を受ける人でも二百円ということでございますが、県民税の最低税率二%と市町村民税の最低税率二%とを合わせますと四%、一万円につき四百円の今回控除の引き上げによって負担軽減があるわけでございまして、当時の一・二%、二百四十円を上回る軽減が行なわれている。しかも今回の場合には基礎控除も引き上げになる。扶養控除につきましても年齢差なしに引き上げになっている。配偶者控除も設けられた。こういったような事情にございますので、住民の住民税全体の負担の関係を考えまして、この税額控除をいたしましてもなおかつ住民の負担軽減は総体において三百億ある、こういうことで判断をいたして税額控除の廃止に踏み切ったわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/44
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045・細谷治嘉
○細谷委員 いまの答弁は私は納得できない。それはやはり文字どおり財政面そして全体として減税しているじゃないか、こういうことばでごまかそうとしている。私は、きょう時間がありませんから、この問題は一つの問題点として留保して、きょうは関連質問をここでやめておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/45
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046・岡崎英城
○岡崎委員長 安井吉典君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/46
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047・安井吉典
○安井委員 先ほどの秋山委員の質問にちょっと関連して一点だけ伺っておきたいのですが、鎌倉市の予算編成についての事件、自治大臣、御存じですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/47
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048・永山忠則
○永山国務大臣 新聞紙上で一応承っておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/48
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049・安井吉典
○安井委員 どういうふうにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/49
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050・永山忠則
○永山国務大臣 私は、市長ができる限り予算の執行を新しく出る諸法案に合わせてやろうという考え方をとってきたのだと思うのでございますが、やはり審議中のものであり、これがどういうように決定されるかわからないのに、それを基礎にやるということについては適正ではないと考えるのでございますが、しかし、各地方がどういうような方向でどうやっておるかということはまだよく存じておりませんので、いま問題になっている点は、その点が中心になっておるのじゃないかというような気がするのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/50
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051・安井吉典
○安井委員 私もよくわからないのだけれども、先ほどの秋山さんのお話によれば、新しい改正案による計算で税金をはじいて予算に出した、それが市議会から、そんな税法は国会をまだ通っていないじゃないかと言われて、助役が進退伺いを出した、こういうところまでいま行っているのですね。だから、この場合問題になるのは、一体自治省は市町村の予算編成についてどういうふうな指導をされているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/51
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052・細郷道一
○細郷政府委員 税法の改正につきましては、閣議の御決定と同町に、その内容は地方団体に連絡をいたしております。これは毎年の例でございます。それを、どういうふうに国会の状況を判断し、自分の団体内の予算編成の面に反映させていくかというのは、それぞれ市町村、府県の考え方によるものでございます。従来多くの場合見られております例は、国の法律の通る見通しをもって措置をする、あるいはあらかじめその分を議会に御説明を申し上げてあとで議決をする、そういったような形のものが多かったように思います。しかし、どの方式でなければならないということは私どもとして一義的な指導はいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/52
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053・安井吉典
○安井委員 いま、従来の場合とことしの場合とに分けて、従来は、新しい税法の改正などが行なわれることを前提としてどういうような形で市町村が予算を組んでいたのか、そしてまた、ことしはどういうふうな形でやっているのか、従来とことしと差があったかどうか、そういう点について実態はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/53
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054・細郷道一
○細郷政府委員 私もすべてを見てはおりませんが、従来は、法の成立を待って予算面に反映をさせるか、あるいはその見通しがつけば予算にこれを盛り込んでいくというような、いわば国会での審議の経緯を見ながら判断をしておるというのが多かったと思います。今回の場合、なおまだ市町村自体が予算をいま審議中でもございます。場所によっては、小さな町村でありますと、やっと予算案をこれからかけるというようなところもあるわけでありますので、全体的な姿は私どもとしていま見ておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/54
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055・安井吉典
○安井委員 自治省はことしの場合の実態をまだつかんでいないようですが、私は、いつもの例として、何か自治省が法案を出したらもうそのとおりにやりなさいというふうな指導を以前からずっとおやりになっていて、それが市町村あるいは都道府県の一種のしきたりみたいになってしまってきている。そういうような印象を受けるのですよ。今度の場合、幸か不幸か、地方税法の改正の問題が新聞にずっと大きく出ておるものですから鎌倉の市議会の人たちは気がついたのかもしれませんが、いつも、何か法案を国会に出してしまいさえすればそれでいいのだ、だから、そのとおりで予算を組みなさいというような指導を自治省はずっといままでおやりになってきている。そういうふうな慣例の中に市町村があるのじゃないか。私はそういう気がするわけです。だからこの問題は、秋山さんの指摘されたような、法案の提出の時期を早めるとか、制度論の問題だとか、私はそういう問題に発展しなければならないと思うのですが、私は、その前に自治省のいままでの態度、こういう問題に対して、国会の審議よりも法案の原案ができたらもうそれで市町村をそのとおりに指導してしまっていくというふうな、そういう態度に問題があるような気がするわけです。それがいまはしなくも鎌倉の助役が二人も進退伺いを出さなければならないような事態を引き起こしている一番大きな原因になっているのじゃないかと思うのですが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/55
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056・細郷道一
○細郷政府委員 従来の経験の上に立って地方団体もそれぞれ判断をしておると思います。それは別に私どもがこうせい、ああせいということでなくして、事実の経験の上に立っていろいろ判断をしているのだと思います。地方団体の一つの意味での代表をいたしておりますわれわれ自治省が、政府の原案をつくりますれば、これは地方団体にお知らせするのが私は当然のことだろうと思います。むしろそれを怠るほうがかえって地方団体の判断を誤らせるのではないか、こう考えまして、御存じのように政府の原案決定と同時に地方団体に連絡をいたしてございます。しかし本年の場合、いろいろこういった経緯もありましたので、地方団体自体もそれをどういうふうに予算化するか、条例化するかといったような判断については、それぞれ慎重にいろいろやっておるものと私は見ております。地方自治体それぞれの事情もございましょうから、一義的にこうでなければいけないというのを私どもがきめてかかるほうがむしろおかしいのではないか、それぞれの団体の事情によって判断をしていく余地が十分あっていいのではなかろうか、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/56
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057・安井吉典
○安井委員 いまの御判断ですが、かってに判断してもいいというふうにおっしゃるけれども、国会をまだ通過していない法律によって、それを基礎に置いて市町村がかってに条例を組んでも、あるいは予算を組んでもさしつかえない、それは市町村の自主的な判断でいいと思う、そういうふうにいまおっしゃったように思いますが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/57
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058・細郷道一
○細郷政府委員 原則的にはそのとおりだと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/58
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059・安井吉典
○安井委員 いまの憲法は租税法律主義ですよ。法律にないような税金を取っていいのですか。それは税務局長お認めになっているように、いまの御答弁をさらに確認されたことからいっても私はそう思うのですが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/59
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060・細郷道一
○細郷政府委員 いま申し上げたのは、地方団体が独自にこれを判断することを認めるのはいいじゃないか、こういう意味で私はお答え申し上げております。地方団体自体が、国のいろいろな諸制度の改正につきまして、これをどういうふうに予算に反映していくか、これは何も税だけの問題でないと思います。国から新たに出る補助金もありましょうし、新しく法律によって制度化されて出る補助金もあると思います。そういったようなものをどういうふうに地方団体が予算に反映させていくかというのは、私は現在の段階では地方団体の全く自由な判断によると思っております。ただ先ほども御質問ございましたのでお答え申し上げましたように、従来の多くの例でございますと、税制等につきましては、国会での税法の成立なりあるいは成立の見通しを待って指貫をするというのが大部分であったと考えております。またそれが一番穏当な方法であろうというふうには私自身思っておりますが、判断をすること自体は私は自治体の自由であろう、こういうふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/60
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061・安井吉典
○安井委員 それはあなた、いまの法律はどうでもいいということですよ。それなら市町村がどういう判断をしてもいいのですか。たとえば固定資産税は四月一日から一割、二割、三割で上がるか上がらないか、まだきまってないわけですよ。上げてもいいという法律ができて、租税法律主義の考え方が貫かれるのじゃないですか。それによって、租税法律主義の憲法の原則によって地方税法ができて、それから初めて市町村は税金を取っていいのでしょう。法制的な基礎がない限りは税金は取れないわけですね。それを市町村はかってに判断してもいいということなら、憲法の規定も何も要らぬじゃないですか。地方自治法も要らぬじゃないですか。いまある法律のワクで考えなさいということの指導をするのがたてまえでしょう。そういう考え方で国会の審議に臨まれるから私はトラブルが起きると思うのだが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/61
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062・細郷道一
○細郷政府委員 私ども別に政府の原案をつくったからといって、法律案が全部そのまま成立するというふうにきめてかかっているわけでは毛頭ないわけです。私がいま申し上げておりますことは、自治体がどういうふうに予算の中にこれを組み込んでいくか、あるいは条例をつくっていくかということは、やはり自治体の御判断であり、そのために自治体に議会があるのだろうと思います。ただ従来は、私が申し上げましたように、国会の成立を待って措置をするのが大部分であったわけであります。またそれが一番穏当な方向であろう、こう申し上げておるのでございます。もとより法律が通らなければ効力はないわけでございまして、その点は十分承知の上で申し上げておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/62
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063・安井吉典
○安井委員 いま、二つの問題があなたのおっしゃり方にありますね。一つは、国会はあまり修正をしないで原案どおり通したほうがいいと、国会の審議権に対する非常に甘い見方が一つあるということです。それから第二は、先ほど来私が申し上げているような、予想された、どういうふうになるかわからない、そういうふうなものを市町村がかってに自分の徴収する税の仕組みの中に組み込んでもいいという考え方は、基本的に重大だと思います。じゃ市町村は、自分の判断で何でも徴税についてやってもいいのですか。徴税の問題についてどこまで判断していいのですか。判断は自由だとおっしゃるが、どこまで判断していいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/63
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064・細郷道一
○細郷政府委員 ことばがどうも行き違いが多少あるようですが、もちろん国と地方団体の関係では、法律の範囲内でなければ、地方団体は賦課徴収をできないわけであります。私がたびたび申し上げておりますのは、手続的な点を申し上げているわけでございまして、法律が通らなければ賦課徴収ということもできないわけでございますので、地方税法の中でそれがきめられておれば、それによらざるを得ないわけでございます。ただそり議会にはかったり何かする手続的な時期その他についてどういうふうにこれを判断するかは、地方団体が自由にできるものと——もちろんそれは制度でございますから、法律その他の仕組みの中でこれを考えていかなければならぬわけでございますが、それ自体は基本的には自由である、こういう意味で申し上げているのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/64
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065・安井吉典
○安井委員 いま門司さんから関連質問がありますから、そちらのほうに譲りますけれども、そうするとあなたの考え方からすれば、鎌倉の助役か、私はその内容を詳しくは知りませんけれども、秋山さんのお話では進退伺いを出した、こういうふうな記事だそうですが、そういう必要もないわけですね。進退伺いを出すほうがおかしいわけですか。何をやったって、自主的な判断に立ってやればよろしいわけですですから……。そうなんですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/65
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066・細郷道一
○細郷政府委員 私も実は鎌倉の事態は承知いたしておりませんので、それについてはお答えいたしかねます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/66
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067・門司亮
○門司委員 関連。いまの質疑応答を聞いておりまして、非常にふに落ちないのであります。一つは、どういう通達を出したかということをはっきり示してもらいたいということです。閣議できまったときにどういう通達を出したのか。このここは単に予算技術の問題じゃございません。将来の自治体運営に非常に大きな影響を持つのです。取れるはずの税金が法律が変わって取れなかったということになると、予算を組みかえなければならぬ。これは手続だけで済むかもしれません。しかしその予算に付随したものが一つの行政であり、事業であります。あるいはその事業を縮小しなければならぬものが出てくるかもしれない。あるいはやめなければならぬものが出てくるかもしれない。そうなってまいりますと、議員が議員の権限として出された議案を議決したことが根底からくつがえされる。根底からと言っては大げさかもしれないが、部分的には改正しなければならぬ。このことは役人の立場からは法律的にはできますよ。予算更正すればいいじゃないか。減額更正しようと増額更正しようとそちらの自由だ。それは役人のことばで言えば当然それで通るでしょう。しかし自治体はそれでは迷惑する。かつて私は、年度は忘れておりますが、私の経験からすれば長崎県でこういうことが一ぺんあった。これは、交付税の税率が上がるであろうということがうわさをされて、あとでその裏話を聞きましたならば、なるほどあの知事さんではそのくらいのことはやりかねなかったなということを私は考えたことがあるのですけれども、本省のほうで少し交付税がふえそうだというときに、いきなり向こうへ電報を打って、交付税がこうなりそうだからこれで予算を組めと知事が指令したから、県ではそのように予算を組んでしまった。さあどうにもならない。私が行ったときに、見てくれというから予算書を見てみて、ここがおかしいじゃないかと言ったら、実はそこなんだ、そこがおかしくていま議会がもめているんだという話でした。それは当然もめるはずなんです。お金があるつもりで仕事の計画をずっと立てて、議会で承認をされておりますから、今度そのお金がなくなったということになって、あれを削ろうか、これを削ろうかということになると、議員さんにはおのおのの立場があるから、それは削られては困る、これはやってくれということになって、当然議会はもめるはずです。その議会がもめるような原因をここにこしらえた。私はいたずらに地方議会を混乱に導くようなことはやるべきでないと考える。いまの答弁のように親切に教えてやるということもいいかもしれませんが、しかしその教える範囲が一体どの程度までか。その書類をはっきり出して見せてください。そうでないと、私の一つの経験ではありますが、先ほど申し上げたようなことが実際にあったのであります。そうして議会が混乱している。これは混乱するのがあたりまえで、しないほうがどうかしている。増額をして仕事がふえるほうはあまり文句は言わぬかもしれないが、削られるほうは、議員にも立場がありますから、簡単にそういうわけにはいかない。その辺のことについて、答弁を要求するのはどうかと思いますが、ひとつ明らかな資料を出してくれませんか。その上でまたわれわれの判断で御質問する場合があれば御質問をしていきたいと思います。このことをひとつ委員長から大臣のほうに要求しておいていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/67
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068・岡崎英城
○岡崎委員長 いま門司委員から御要求のございました件は、自治省のほうに私から申し入れいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/68
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069・安井吉典
○安井委員 締めくくりだけ。
いま門司さんの質問でもさらに明らかにされたわけですが、この問題については親切心で、法律でこう変わるのだということを自治体のほうに知らせた、こういうふうなお気持ちで出したのだということのようですね。それなら、今度は固定資産税の問題について、国会の中で各党間の話し合いができて、固定資産税の問題については地方行政委員会で修正が行なわれることに決定しているのだから、ほんとうに親切心があったらそういう実態も私は通知すべきだと思うのですが、あまりおやりになっているように聞いてないんですがどうですか。その点が一つ。
それから補助金等の問題は、その制度があったとかなかったとかいうことで、あるいはその見積もりが多かった少なかったで済まされると思うのですが、税という問題は、国民の納める税金というものは法律できめると憲法にはっきりあるわけだ。ほかの問題とは違うのですよ。補助金の問題とは私は違うと思う。それが自主的な判断にまかされて、二割も三割もよけいに見積もっても、取ってもいいという税務局長の考え、それは率直に言って、その頭は、国会がきめた法律、あるいはまた市町村の住民がきめた条例、そういうような国民や住民の意思を無視したような官僚的な考え方である、その点は私は率直に言います。そういう租税法定主義というような考え、少なくとも税金だけはどうしても法律できめなければならないとなぜ憲法できめてあるか、そういうことについての十分な御理解がないのか、あるいは故意にそういうふうなお考えで進んでいるのか、あるいはいままでの慣習がずっとあるから、それでただ漫然と引かれているのか、そのいずれかだと思います。その点だけは私ははっきり直していただかなければいけないと思います。
このことだけ最後に申しておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/69
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070・細郷道一
○細郷政府委員 閣議の決定になったあと、全国の地方課長会議をいたしまして、そこで閣議決定になった内容についての資料を私のほうから説明をいたしております。
あとのほうの、その後の国会の動きについて連絡をしたか、これは私は筋道として私どもからすべきものではないと思います。ただいろいろ、現実問題としては問い合わせばたくさんまいります。それに対してはすなおに現実を伝えておりますが、書面その他で私どもから出すべきものではない、こういうふうに考えております。
なお、租税につきまして法定主義だということについては、私も十分承知をいたしております。法律が通らなければ効力がないということも承知をいたしております。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/70
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071・岡崎英城
○岡崎委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。
地方税法の一部を改正する法律案審査のため、来たる二十二日午前十時三十分、参考人の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/71
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072・岡崎英城
○岡崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、参考人の人選につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/72
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073・岡崎英城
○岡崎委員長 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後一時十三分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01619660318/73
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