1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年三月二十五日(金曜日)
午前十時四十三分開議
出席委員
委員長 岡崎 英城君
理事 大石 八治君 理事 奥野 誠亮君
理事 渡海元三郎君 理事 秋山 徳雄君
理事 華山 親義君 理事 細谷 治嘉君
亀山 孝一君 纐纈 彌三君
島村 一郎君 田村 良平君
中馬 辰猪君 藤田 義光君
村山 達雄君 山崎 巖君
阪上安太郎君 島上善五郎君
安井 吉典君 吉田 賢一君
出席政府委員
自治政務次官 大西 正男君
自治事務官
(大臣官房長) 松島 五郎君
自治事務官
(財政局長) 柴田 護君
委員外の出席者
専 門 員 越村安太郎君
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本日の会議に付した案件
地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提
出第六九号)
昭和四十一年度における地方財政の特別措置に
関する法律案(内閣提出第七八号)
地方財政に関する件(昭和四十一年度地方財政
計画)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/0
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001・岡崎英城
○岡崎委員長 これより会議を開きます。
地方財政に関する件について調査を進めます。
昭和四十一年度地方財政計画について政府から説明を求めます。大西自治政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/1
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002・大西正男
○大西政府委員 このたび昭和四十一年度の地方財政計画を策定いたしましたので、その概要を説明申し上げますとともに、これを中心として、明年度の地方財政の見通しと地方財政に関する政府施策の概要について申し述べたいと存じます。
昭和四十一年度は、経済の不振に伴う地方税等一般財源の伸びの鈍化に加え、国、地方を通じ平年度三千数百億円に達する大幅減税を断行することとなりましたので、歳入においては例年のような増加が期待できない反面、給与関係経費、社会保障費等義務的経費の増高は著しく、加えて景気刺激のため公共事業費等投資的経費を大幅に増額する必要がありますので、現状のままでは、地方団体がその財政の健全性を保持しつつ住民福祉の増進をはかっていくことは困難であると考えられます。
そこで、地方財政計画の策定にあたりましては、これらの客観情勢を念頭に置き、国、地方を通ずる財源の中において極力地方財源を確保する等必要な施策を講ずることにより地方団体が財政の健全性を保持しつつ公共投資の増大、社会保障の充実等当面必要とする施策を行なうことができるよう措置することを目標といたしたのであります。
すなわち、計画策定の具体的方針といたしましては第一に、地方税負担の軽減合理化を推進しつつ、行政水準の引き上げをはかるため、一、住民税所得割を中心として負担の軽減をはかり、二、国税および地方税の減税に伴う減収を補てんし、地方財源を充実するため、地方交付税率を二・五%引き上げて三二%といたしますとともに、昭和四十一年度に限り臨時地方特例交付金四百十四億円を交付することと、三、法人税の税率引き下げ等による減収を回避するため、住民税法人税割の税率等について所要の調整を行なうとともに、四、土地に対する固定資産税及び都市計画税について税負担の均衡化を漸進的に確保しつつ、都市開発の促進に資するため、税負担の調整措置を講ずることといたしました。
第二に、経済の安定した成長と均衡ある発展を達成するため、公共投資の増大をはかるものとし、公共事業等の円滑な消化をはかるため地方債を大幅に増額いたしました。第三に、社会開発を推進し、地域格差の縮少をはかるため、辺地事業債を増額するとともに、引き続き地方交付税を財政力の弱い地方団体に傾斜的に配分することといたしました。
第四に、行政の広域的処理を推進し、行政の能率化を徹底することにより経費の効率的使用を促進いたしたいと考えております。また、国庫補助負担金制度の合理化をはかり、地方団体の超過負担を解消することについて特に努力いたしたのであります。
なお、国民健康保険事業会計と地方公営企業会計の悪化は、これらの事業の運営を困難ならしめているほか、普通会計の健全運営にも支障を与えておりますので、これらの事業会計を健全化するため必要な措置を講ずることにより普通会計の健全化に資することといたしたのであります。
以上の方針のもとに、昭和四十一年度地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は四兆一千三百四十八億円となり、その前年度に対する増加は、五千二百二十七億円、一四・五%となるのであります。
次に、歳入及び歳出のおもな内容について御説明申し上げます。
第一に歳入についてであります。
その一は、地方税収入であります。ただいま申し上げましたとおり、明年度は経済の現況から自然増収について多くを期待できない上に、税負担の軽減合理化をはかることといたしました結果、前年度に対する増加額は七百九十三億円、増加率は五・三%にとどまっております。この結果、明年度の地方税の総額は、一兆五千七百四十一億円となっております。
その二は、臨時地方特別交付金及び地方交付税であります。
明年度の地方財政事情にかんがみ地方交付税率を二・五%引き上げ三二%といたしましたが、なお、不足する財源に対し、昭和四十一年度限りの措置として四百十四億円の臨時地方特別交付金を交付することといたしたのであります。
その三は、地方債であります。
明年度は、景気対策の見地から、公共事業費等が大幅に増額されることとなりましたが、すでに申し上げましたように一般財源についてはあまり多くの増加を期待できない状況にありますので、昭和四十一年度限りの措置として特別事業債一千二百億円の発行を認めることといたしました。この結果、昭和四十一年度の地方債の発行予定額は六千七百七億円となり、前年度と比較いたしまして、千八百五十八億円の増となります。このうち地方財政計画に算入いたしますのは、一般会計債千四百四十五億円、特別地方債のうち一般会計分二百五十億円、昭和四十一年度限りの特別事業債千二百億円、合計二千八百九十五億円であり、前年度に比較して、千二百六十五億円の増加となっているのであります。
第二は、歳出であります。
その一は、給与関係経費であります。給与費につきましては、一、給与改定の平年度化及び昇給に伴う経費、二、警察官、高等学校の教職員及び消防職員等の職員の増加に要する経費等を見込み、前年度比較一千六百七億円増の一兆四千六百七十九億円を計上いたしたのであります。
その二は、一般行政経費であります。この一般行政経費のうち、国庫補助負担金を伴う経費は、総額四千七百七十一億円と見込まれ、前年度に比し六百六十四億円増加いたしました。また、国庫補助負担金を伴わない経費については、一般行政事務の増加等の事情を勘案して必要額を増額し、これに事務処理の能率化等による経費の節減合理化を見込んで前年度比二百十八億円増の三千五百四億円を計上いたしたのであります。
その三は、投資的経費であります。すでに申し上げたとおり、政府は、経済の現状を考慮して、明年度の国庫予算におきましては、公共事業費の大幅増額を行なうことといたしたのでありますが、公共事業費の大部分は地方団体の手を通じて実施せられます関係で、地方財政計画におきましても、投資的経費を大幅に増額いたした次第であります。
すなわち、国の直轄事業に対する地方団体の負担金は、前年度に比し七十一億円増加し、六百十億円、国庫補助負担金を伴うものにつきましては、道路整備事業、治山治水事業、港湾整備事業、住宅対策費、公立文教施設整備費及び災害復旧事業費等の増加により前年度に比し一千七百四十六億円の増加となり、総額は九千二百六十八億円と見込まれます。
次に、国庫補助負担金を伴わない地方単独の事業費につきましては、道路その他の産業基盤施設、高等学校等の文教施設、住宅等の生活環境施設の整備に要する経費を中心として増額をはかりました結果、前年度に比し、七百七十億円の増加となり、その規模は五千七百五十億円となったのであります。
なお、明年度におきましては、地方公営企業の基盤を強化し、その健全化を促進するため同会計に対する出資を前年度よりも九十六億円増額し、二百七十億円計上いたしております。
以上、昭和四十一年度の地方財政計画の概要を申し述べたのでありますが、これを要するに、明年度の地方財政は景気の停滞と国における公債の発行等財政環境が非常に変化しております関係で従来にない慎重な運営を必要とすると考えられるのでありますが、地方団体関係者の英知と努力を期待いたしますとともに、政府といたしましても、中央、地方一体となって国民の福祉の増進に寄与するという理念のもとにその指導に遺憾なきを期し、地方財政の健全化について格段の努力をしてまいる所存であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/2
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003・岡崎英城
○岡崎委員長 次に、補足説明を求めます。柴田財政局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/3
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004・柴田護
○柴田(護)政府委員 お手元にお配りいたしております昭和四十一年度地方財政計画の説明に従いまして、昭和四十一年度地方財政計画の補足説明をいたします。
最初のページに書いてございますのは、先ほどの説明にございました策定方針でございます。その結果二ページ、三ページにございますように、歳入歳出の規模四兆一千三百四十八億円と相なったのであります。増加率は一四・五%でありまして、国の四十一年度の予算は一七・九%増でございまするが、国の場合に特殊経費を除外して計算いたしますると、国の増加率は一五・三%になります。国よりもやや増加率が落ちましたのは、国庫補助を伴いまする諸経費におきまして国庫補助の高い経費が、たとえば災害復旧事業等の経費でございまするが、国庫補助率の高い経費がふえておりまする関係も影響しているかと考える次第であります。
歳入構成比につきましては、五ページに歳入歳出の構成比を掲げております。税収の伸びがあまりよくございませんで、結果といたしましては、地方税において三%、それから交付税において二%、構成比が落ちまして、そのかわり臨時地方特例交付金が一般財源としてふえてまいりました。一般財源といたしましては、構成比は六二%から四%落ちまして五八%が一般財源の構成比率となっております。これに反しまして、国庫支出金が二%ふえ、それから地方債が二%ふえておるような次第であります。
歳出につきましては、給与関係経費の構成比上の増減はございませんで、一般行政費につきましては一%落ち、投資的経費で二%ふえておるような状態でございます。また超過経費、つまり地方交付税の不交付団体における平均水準をこえる必要経費が約百億ばかり減額になっております。
第三表は、税収入の見込みでございまするが、税収入の総額は、府県税、市町村税合わせまして一兆五千七百四十一億円、このうち府県税が八千億円、市町村税が七千六百九十億円と相なっております。その結果国、地方を通じまする租税総額は五兆三百四十二億円、国民所得の推計で二十四兆八千八百億に対しまして、負担率は二〇・二%になるわけでございます。租税の配分といたしましては、国が六八・二%、地方が一二・八%でございますが、これの実質的配分は国が二八%、一兆四千八十五億、地方が七二%、三兆六千二百五十六億で、前年度とあまり比率は変更ございません。
地方譲与税でございまするが、地方譲与税は五百六十七億円でございまして、道路譲与税が五百十三億円、ほとんどが道路譲与税でございまするが、そのほかに石油ガス税が十六億円、特別とん譲与税が三十八億円でございます。増加いたしております額のうちで、ほとんどが道路譲与税でございまして二十八億円、石油ガス譲与税は十二億円の増加でございます。
臨時地方特例交付金が四百十四億円でございまするが、このうちの二百四十億円はたばこの本数によりまして交付するものでございます。あとの残りの百七十四億円は普通交付税と一緒に、普通交付税の配分方式によって交付するものでございます。
交付税は七千四百六十七億円でございます。前年度に比べますと三百三十五億円の増加でございまして、増加率は四・七%となっております。経済状況の不振を反映いたしまして、それに前年度からの借り入れ金の返還等の事情もございまして交付税の増加額は非常に減少いたしております。
積算基礎は、九ページに明らかでございます。国税三税二兆三千四百五十五億円、それの二九%、六千九百十九億と、それに交付税率を二・五%引き上げましたことによりまする増五百八十六億円、それに精算分と返還分を加えまして、七千五百六億七千二百万円から返還を要しまする額四十億円を控除いたしました。その結果七千四百六十六億七千二百万円と計算したわけでございます。
国庫支出金は非常にふえております。資料では十ページでございまするが、前年度に比べまして、二〇・七%の増でございまするが、非常に大きくふえておりまするのは、生活保護費、児童保護、精神衛生等のいわゆる社会保障関係の補助負担金、それから農業構造改善事業の補助金、それから公共事業の補助負担金でございます。特に災害復旧事業の補助負担金が一番増加率が激しく、三五.七%となっております。
なお、この補助負担金の計算におきまして、従来いわゆる超過負担として指摘されておりましたものの中で、事業費ベースで三百三十一億円、ネット二百五十億円の超過負担の解消が行なわれております。三十九年度ベースを基礎にして推計いたしますると、約千二百七十三億円の超過負担があると推計されるのでありまするが、そのうち名目的に三百三十一億円、実質二百五十億円の解消が行なわれたわけでございます。
なお、補助負担金につきましては、統合せられたものが三件、新設されたものが二十件、廃止されたものが十八件でございます。
なお、東京、大阪等につきまして差等補助率が設けられておりますが、港湾と高潮対策事業につきましては、差等補助率が撤廃されております。事業費ベースにいたしまして大体二十七、八億円、補助負担金のベースで約三億四千万程度の差等が解消されております。
地方債につきましては、先ほどの御説明にもありましたような事情で非常に本年度はふえております。その状況は一二ページ並びに一三ページ、一四ページにそれぞれ細目を掲げております。
一般会計債につきましては、一般補助事業、公営住宅、災害復旧、義務教育、それぞれ増加をされておりまするが、特に一般単独事業につきまして二十五億円増額をはかりますとともに、辺地対策事業につきまして五億円の増額をはかりましたその結果辺地対策事業費は二十億円になっております。
それから、特別事業債千二百億円につきましては、一般補助事業、公営住宅、災害復旧、義務教育、直轄事業、下水道この六つの事業に分割いたしましてそれぞれ充当する予定でおります。
公営企業、準公営企業につきましては、公営企業におきましては、水道と地下鉄に重点を置きまして、これを増加いたしております。準公営企業につきましては、港湾整備、下水道、それから都市開発、これに重点を置いたわけでございます。
なお、地方債計画の中にはあげませんでしたけれども、土地の先行取得につきましてもワク外において積極的に地方債を認めてまいる方針であります。
特別地方債につきましては、病院関係、厚生福祉施設関係、それから下水道終末処理施設等に重点を置いております。
なお、従来、地方債計画上は下水道終末処理施設整備事業、それから簡易水道事業につきましては特別地方債に計上いたさなかったのでございますけれども、資金の状態、事業の性格等を勘案いたしまして、今回はこれらを特別地方債のほうに移しております。なお、公営企業につきまして再建債を二百億円、これを計上いたしております。その結果、地方債の総ワクは六千七百七億円に相なりました。昨年度に比べまして千八百五十八億円の増加でございます。
資金区分は、その下に書いてございますように、政府資金が三千八百六十一億円、公募が二千八百四十六億円でございます。政府資金の増加が七百八十六億円、公募が千七十二億円でございまして、公募債が非常にふえております。これは公営企業の再建債を計上いたしました関係と、それから国全体の資金状況等からこのような形をとらざるを得なかったのでございます。したがって、再建債を控除して考えますと、大体増加額千八百五十八億円の中から二百億円を引きました千六百億円の中身は、大体政府債が半分、公募債が半分、このようになるわけでございます。
使用料、手数料につきましては、経済成長率を基礎にして計算をいたしておりまするが、これに、特に昨年度引き上げられました発電水利使用料と運転免許関係手数料の単価是正によります増加額を見込んでおります。
それから、雑収入につきましては、前年度と同様、経済成長率を基礎にいたしまして計算し、二百二十一億円の自然増を見込み、千四百八十九億円になっております。
第八表は、歳出の増減事由ごとの内訳でございます。
給与関係経費は総額で千六百七億円の増加でありますが、一般財源計算では千三百六十二億円でございます。そのうち給与費千三百三十七億円。人事院勧告に基づく給与改定の平年度化に伴いますものが八百二十五億円、昇給財源が三百三十三億円、警察官及び高校教員等の増員に基づきますものが六十億円、その他百十七億円というようになっております。
百十七億円の内訳は、さらに下に書いてございます共済組合負担金、事務費と短期の追加費用の引き上げに伴う増加額が三十一億円、それから警察職員等の待遇改善に伴いますものが二億六千万円、それから補助金の廃止等に伴いまして一般財源に振りかえましたもの、主として補助職員でございますけれども、この関係が三億九千三百万円、その他が八十億円ということになっております。
その他の八十億円の内訳は、これは退職手当率の改定によるものであります。従来退職手当率の計算がやや低うございましたので、これを国家公務員並みに引き上げたのでございます。千分の四十四から千分の六十に引き上げたわけでございます。
それから警察職員の待遇改善に伴います増という中には、鑑識手当の是正、それから交通整理手当の新設、このようなものが含まれております。
恩給費は二十五億八千四百万円の増であります。国と同じ計算で恩給の改定に伴うものでありまして、アップ率は八・六%でございます。
一般行政費八百八十二億円、一般財源計算で四百十億円、そのうちのおもなものは国庫補助負担金を伴いますものが百九十三億円、そこに書いてありますように生活保護費等社会保障関係の経費がおもであります。
国庫補助負担金を伴わないものにつきましては、二百十七億七千八百万円でございます。これは経済成長率で引き伸ばしましたものから税外負担の解消に伴います財源、これに要する財源のうちから高校急増分を落としましたもの、それに公営企業の一般会計負担分の増二十七億円を加えたものでございます。公営企業の一般会計負担にかかりますものは、その結果百四十九億円になるわけでございます。
それから公債費につきましては百十四億円の増加でございます。
維持補修費百十一億円。
投資的経費につきましては千二百八十二億円の増加でございますが、直轄事業関係が七十億円、補助負担金を伴います分が四百四十二億八千九百万円であります。
補助負担金を伴います部分の最も大きな部分は、やはり道路整備でございまして、二百三十六億五千七百万円となっております。
それから国庫補助負担金を伴わないものにつきましては、七百六十九億円の増加でございます。普通建設関係で七百五十七億円、災害復旧関係で十一億五千九百万円となっております。
なお、普通建設事業費中その他の五百七十七億円の計算につきましては、あとで御説明申し上げますけれども、この中に公営企業の出資金を九十六億円増加いたしておりまして、この中に従来から含まれておりました百七十八億円と、この中に含まれております九十六億円、両方合わせまして財政計画上、公営企業に関しまする出資金といたしまして、二百七十四億円を計上いたしたことになるわけでございます。従来は病院、下水を計上いたしておりましたが、新たに上水道、簡水、地下鉄を加えたのでございます。
一六ページに参りまして、給与関係経費につきましては、さきに御説明申し上げました増加額を加えまして、総額は一兆四千三百五十四億円でございます。前年度に比較いたしまして千五百八十一億円の増加と相なっております。
基礎となりました職員数は、一七ページの第九表に掲げてございますように、全体で百七十七万二千百二十五人であります。増加人員の数は一万三千九百三十人でございます。そのうちで最も大きいものは警察職員の六千二百五十人、警察官六千人の増員と警察事務職員二百五十人の増員でございます。事務職員の増員は主として交通関係でございます。一般職員につきましては、清掃関係の職員を施設の増強に見合いまして増加いたしましたほかは、ほとんどこれは増員はいたしておりません。補助職員が廃止になりまして、一般の給与費の計算に載ってまいりますものを五百三十九人振りかえただけでございます。消防職員九百五十人の増は、消防の指定市町村の増加に伴うものでございます。それから高等学校、大学その他の教員は、それぞれ学年進行に伴います増員でございます。
補助を伴いまする経費につきましては、すでに国庫補助金のところで御説明いたしましたので、内容は省略をいたします。
補助金のふえておりまする部分は、さきに申し上げました社会保障関係のほかは、農業近代化資金の利子補給金あるいは農業構造改善、林業構造改善、中小企業設備近代化関係、職業転換訓練費等がおもなものでございます。
それから二〇ページに参りまして公債費でございます。
公債費は、昭和四十年度末の現債高を一兆四百億七千九百万円と推定をいたしました。それに昭和四十一年度の償還金を加算いたしまして、元利合計千四百七十五億九千七百万円と推定いたしたわけでございます。このうち、昭和四十一年度利子計算におきまして、一般会計に計上されております公募債が七百二十億あるわけでございます。特別事業債の中の七百億と、新産、工特、産炭関係等の公募債が二十億、この七百二十億円につきましては七分三厘の計算をいたしております。
それから二一ページに参りまして、維持補修費でございます。さきに御説明申し上げましたが、維持補修費の増加額のおもなものは、砂利単価を千円から千百円に増加いたしました部分が大部分でございます。
投資的経費につきましては、すでに増加経費のところで御説明いたしましたので、省略させていただきます。
最後の二五ページのところに、補助を伴わない普通建設事業の事業内訳がございます。このうち道路、治山治水、 港湾、環境衛生につきましては、それぞれ五カ年計画によりまする額を計上し、その他につきましては従来どおりの計算によりまして、地方公共団体におきまする計画等を考慮して計算いたしたわけでございます。
以上で補足説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/4
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005・岡崎英城
○岡崎委員長 以上で説明は終わりました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/5
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006・岡崎英城
○岡崎委員長 次に、去る十一日付託になりました内閣提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案及び昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律案の両案を一括議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。大西政務次官。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/6
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007・大西正男
○大西政府委員 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案及び昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律案の提案理由とその要旨を一括して御説明申し上げます。
昭和四十一年度における地方財政は、一面においては、地方団体住民の税負担の軽減合理化の要請にこたえるとともに、地方公共投資の増大、社会保障の拡充、給与改定の平年度化その他制度改正等による財政需要の著しい増加に直面しているのであります。
このような地方財政の現況にかんがみ、明年度においては、地方交付税の率を百分の二十九・五から百分の三十二に引き上げてその総額の増加をはかり、国税及び住民税の減税等による地方財源の不足を補うため、明年度に限り、臨時地方特例交付金四百十四億円を地方団体に交付することとするとともに 他面、明年度における公共事業費等投資的経費についての地方財源対策として別途地方債の大幅な増額措置を講ずることにより、地方団体の健全な財政運営に支障なからしめることといたしたのであります。これがため、地方交付税法の所要の改正を加えるとともに、臨時地方特例交付金の算定方法、昭和四十一年度の地方交付税の単位費用等についての特例措置を定める必要があるのであります。以上がこれらの法律案を提出する理由であります。
次にこれらの法律案の内容の要旨につきまして、御説明申し上げます。まず、地方交付税法の一部を改正する法律案の要旨でありますが、その一は、地方交付税の率を引き上げることであります。国税三税に対する地方交付税の率は、昭和四十年度において百分の二十九・五と改められたのでありますが、すでに申し上げたような地方財政の事情を考慮して明年度からこれを二・五%引き上げ、百分の三十二に改めることといたしたいのであります。
その二は、人口急減団体に対する補正の新設であります。明年度の地方交付税の算定にあたりましては、昭和四十年十月一月に行なわれました国勢調査の結果による人口を用いることとなるのでありますが、地方団体の中には前回の国勢調査に比して著しい人口の減少をきたしているものが相当数あり、これらの地方団体は、急激に地方交付税の額が減少することとなり、行政水準の低下が予想されますので、これを避けるため明年度から昭和四十四年度までの間に限り、基準財政需要額の激変を緩和するための補正を設けることといたしたいのであります。
以上のほか、所得割りにかかる道府県民税及び市町村民税の算定方法についてその合理化をはかるとともに、史跡名勝もしくは天然記念物である土地または国立公園もしくは国定公園の特別保護地区の区域内の土地に対する固定資産税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例を設ける等必要な改正を行なうことといたしたのであります。
次に、昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律案の要旨でありますが、その一は、臨時地方特例交付金の交付に関することであります。まず総額四百十四億円の臨時地方特例交付金のうち、二百四十億円を第一種特例交付金とし、百七十四億円を第二種特例交付金といたしております。そのうち第一種特例交付金は、住民税減税に伴う減収額の補てんに充てるため、都道府県分七十億円、市町村及び特別区分百七十億円に区分して、それぞれ、前年度中におけるその区域内の製造たばこの売り渡し本数で総額を案分して交付することとし、また、第二種特例交付金は、昭和四十一年度分の基準財政需要額が基準財政収入額を越える都道府県に対して、同年度分の普通交付税と合わせて交付することとしたのであります。
その二は、昭和四十一年度分の基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例に関する事項であります。明年度における基準財政需要額の算定については、一、河川事業費、道路事業費等の公共事業費の地方負担に要する経費の財源として地方債が大幅に増額されることに伴い、投資的経費にかかる基準財政需要額の一部を地方債に振りかえるため、関係費目の単位費用を改めるとともに、測定単位及び測定単位の数値の補正方法について必要な特例を設け、二、市町村民税減税補てん債の漸減に伴い、後進市町村の財源を確保するため、市町村分「その他の諸費」のうち人口を測定単位とするものの単位費用の引き上げ、市町村における清掃関係経費の充実のため「清掃費」の単位費用の引き上げをはかるとともに、三、生活保護基準の引上げ等により増加する社会保障関係経費、給与改定の平年度化等により増加する給与関係経費その他制度改正等により増加する経費を基準財政需要額に算入するため、関係費目の単位費用を引き上げることといたしましたことがその主要な点であります。
なお、今後測定単位の数値の補正方法を定めるに際し、後進地方団体への財源の傾斜配分については特に意を用いてまいる所存であります。
また基準財政収入額につきましては、第一種特例交付金の交付に伴い、普通税と同様にこれを昭和四十一年度分の基準財政収入額に算入する旨の特例を設けることといたしたのであります。
以上のほか、臨時地方特例交付金の交付時期等その交付に関する必要な措置その他昭和四十一年度分の地方交付税の特例を設けることに伴う必要な措置として後進地域の開発に関する公共事業にかかる国の負担割合の特例に関する法律において用いられる財政力指数の特例を設ける等の措置を講ずることといたしております。
以上が地方交付税法の一部を改正する法律案及び昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/7
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008・岡崎英城
○岡崎委員長 次に補足説明を聴取いたします。柴田財政局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/8
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009・柴田護
○柴田(護)政府委員 地方交付税法の一部を改正する法律案及び昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律案につきまして、逐条で補足して御説明申し上げます。
まず、地方交付税法の一部を改正する法律案でございまするが、第六条の改正規定は、交付税率の引き上げに関するものであります。
第十二条の改正規定は、計量法の施行法に示されております計量の、現在使っております坪あるいは町歩の使用の猶予期間がまいりますので、計量法に定めておりまするメートル単位に改めるものでございます。
第十四条の改正規定は、基準財政収入の算定方法でございまするが、従来国税の所得税の課税の基礎になったものを使いまして、住民税の基準財政収入を計算いたしておりましたが、それだけではございませんで、前年度分の所得割りの課税の基礎となった納税義務者数等もあわせて使いまして算定いたしたほうが、より適正なものが期せられますので、今回課税税額の算定にあたりまして、前年度分の所得割り課税の基礎となった納税義務者数等も加えて算定してまいりたい、そういうことで改正をいたしたいと考えたのであります。
それから、「建築坪数」を「床面積」に改めましたのも、計量法の猶予期間が切れますことに伴いまするものでございます。
それから十四条の二の規定を置こうといたしておりまするのは、文化財保護法あるいは自然公園法あるいは古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法等によりまして、それぞれ課税の特例を設けられておりまするものについての基準財政収入額の計算の特例であります。これは、従来各個別法に散存いたしましたものをとりまとめまして、新たに十四条の二という一条を起こしまして、基準財政収入額の算定方法の特例としてまとめたものでございます。つまりこれらの各特別法の規定に基づく特定の課税物件について、地方税法六条の規定によって、固定資産税について不均一課税を行なったり、あるいは課税免除をいたした場合、それが一定の条件に該当する場合においては、基準財政収入額については、その課税免除あるいは不均一課税による減収額の一定部分についてこれを減額しない、課税免除がなかったものとして計算する、こういう特例を置こうとするものであります。
それから附則の第六項でございまするが、これは人口急減団体に対しまする急減補正に関する根拠規定を置こうとするものであります。人口が急減いたした団体について、そのまま基準財政需要額を計算いたしますと、交付税額に激減を生じますので、これを緩和しようとするものであります。
別表の単位費用の欄中の改正規定は、これは計量法関係に基づくものでございます。
この交付税法の一部改正法案には、交付税法の基本にわたりまする部分だけについて改正を行ないまして、昭和四十一年限りの特例と考えられまするものは、あげて特別措置法に移したのでございます。
次に、昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律案でございます。
第一条は、趣旨でございます。
第二条は、臨時地方特例交付金の総額に関する規定であります。交付金の種類は、一種、二種と二つに分けまして、一種は、いわば将来たばこ消費税に移行することを前提とした二百四十億円、それから第二種は、算定上は、普通交付税と同じ計算をする額として百七十四億円。これをそれぞれ一種、二種と分けたのでございます。一種につきましては、それぞれ府県にまいりまするものと市町村にまいりまするものと分けなければなりませんので、府県にまいりますものを七十億、それから市町村にまいりまするものが百七十億円であります。
この計算の根拠は、住民税所得割りの減税に伴いまして、かりに所得税の移譲を受けて補てんすると考えられます額二百四十億円、この額をそれぞれ減税による減収額に案分して計算したものでございます。
それから第三条は、第一種特例交付金の算定方法でございまするが、第一項では、それぞれ前年の昭和四十年の三月から四十一年の二月までの間のたばこの売り渡し本数、これを基礎にして案分するということを明らかにいたしております。
第二項は、交付時期でございまして、第一種特例交付金は、五月と十月にそれぞれ二分の一ずつ交付することにいたしました。
第四条は、昭和四十一年度分の地方交付税の算定の特例でございます。第二種特例交付金が普通交付税と同じ方式によって計算されますので、第四条でその計算方法を変えたわけでございます。第二種特例交付金は、都道府県にのみ交付することにいたしました。これは事務手続上から考えたことであります。簡単に計算をいたしますために、第二種特例交付金と普通交付税と一緒にして計算をする。その規定が第一項でありますが、第二項におきまして、今度は、それから第二種特例交付金の各都道府県別の額を出す。こういうことでありまして、残ったものが、その各府県別の第一種特例交付金額を、各都道府県の両方一緒にして算定したものから引いたものが各都道府県の普通交付税だ、こういうことを書いておるわけであります。それから、第一項のただし書きとか、第四項につきましては、調整率がかかりました場合の計算方法でございます。普通交付税の計算方式と同じ方式をとる、こういうことでございます。
それから第五項は、第二種特例交付金の交付期でありますけれども、第二種交付金は十一月に全部をひっくるめて交付することにいたしました。
それから第五条は、昭和四十一年度分の基準財政需要額の計算方法の特例でございます。昭和四十一年度におきましては、特別事業債を加えまして投資的経費をまかなっていかなければならぬといったような事態にかんがみまして、投資的経費の中から約六百億円前後のものを基準財政需要額から地方債に移しかえるという作業をいたしました。混乱を避けますために主として府県についてそういう措置をとったのでございます。その結果、道府県の基準財政需要額の算定につきましては「その他の土木費」のうちの「人口、面積、海岸保全施設の延長」の測定単位はこれを取りやめまして「人口」分で算定することにいたしております。
それから第二項の規定は特別態容補正の規定でございます。特別態容補正は現在三十億くらい残っておりますけれども、これを、金額もわずかでありましたので、四十一年度におきましては投資的経費の入れかえ等の事情もございまして、四十一年度におきましては特別態容補正は適用しないということにいたしたいのであります。
それから第三項は補正の特則でございます。それぞれ投資的経費の変動に伴いまして適用を必要としない補正が出てまいりますので、その部分を削除した補正の特則でございます。
それから第四項の規定は、四十一年度限りの単位費用の特例でございます。四十一年度は、さきに提案理由にもございましたように投資的経費の入れかえ等もございましたので、これを本法に書くことには問題があろうかと思いまして特則を置いたのでありまして、単位費用の特例として特別措置法の中に規定することにいたしました。単位費用の改定につきましては、給与改定に伴いまする経費その他補助負担金の増減に伴いまするような経費を算定いたしますとともに、投資的経費につきましては、先ほど来たびたび申し上げましたような約六百億弱のものを基準財政需要額から特別地方債に移します関係で、費目によりましては現行の単位費用が減額する結果となっております。
それから第五項の規定は、第一種特別交付金が四十一年度に設けられましたのでございまするが、この第一種特例交付金は実質的にはたばこ消費税に将来移行すると考えられるものでございまして、実態はさようなものと考えまして、基準財政収入額の計算は一般の普通税と同じ計算をする、つまり市町村の場合は百分の七十五、道府県の場合は百分の八十という計算をするということを明らかにいたしております。
第六条は端数計算等の規定でありまして、第一項、第二項ともに端数の処理に関しまする規定であります。
第三項は算定期日あるいは合併団体の場合の計算で、あるいは事務に関しまする規定の臨時地方特例交付金の金額の算定交付に関します準用規定であります。
それから附則の第二項でありますが、地方財政法の改正規定であります。これは従来府県で行ないます大規模な事業につきましては市町村に負担金をかけてはいかぬという規定でございますが、これに港湾を加えるという改正規定であります。これは去年当委員会で新産業都市の建設に関する財政」の特別措置に関する法律の御審議の際、新席都市関係の港湾等につきまして市町村の負担金について特別の措置を考えろといったような御意見もございました。さような御意見も勘案いたしまして、主としてその部分を中心に重要港湾等につきましては市町村の負担金を禁止をする、そのかわりその部分は府県の需要の中で必要な額を計算していくという方法をとろうと考えたのであります。
第三項は後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律について、財政力を算定いたします場合に「当該年度前三年度内の各年度に係るもの」を計算するのでありますけれども、昭和四十二年度におきましては去年のものを据え置くという規定を置いたのであります。これは、本年度は基準財政需要額、基準財政収入額がそれぞれ非常に大きく激減をいたしますので、従来の規定を存続いたしておきますと、この間に非常な急激な変化が起こります、かえって地方財政に悪い結果を来たしますので、昭和四十二年度におきましてはとりあえず去年と同じ計数を使う、こういうことにいたしまして、なお昭和四十三年度以降につきましては明年度以降の財政の推移を見て措置を考えたい、かように考えております。
以上で両法案の補足説明を終わらしていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/9
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010・岡崎英城
○岡崎委員長 以上で両案についての説明は終わりました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/10
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011・岡崎英城
○岡崎委員長 細谷治嘉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/11
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012・細谷治嘉
○細谷委員 資料をお願いしたいと思います。
第一は、昨年の暮れに人事院勧告に基づく給与関係に対して特例法ができたわけです。その後実態を見ますと、やったところあるいは国家公務員を下回ったところ、やってないところ、特に地方公営企業関係では公営企業の経理の実態等から、かなりやってないところが多いやに承っておるのであります。そこで地方公営企業とそれから一般の職員等についての給与の問題についての措置の状況をわかりやすく、かつできるだけ詳細な資料をいただきたい、こう思います。
第二は、先ほど御説明がありました国庫補助負担金制度の合理化というのが行なわれておるのでありますが、これについて昭和四十一年度にはどういう内容になっているか、資料をいただきたいと思います。それから地方団体の超過負担解消について三百三十億、実質二百五十億というように言われておるのでありますが、その具体的な内容、人件費関係、事業費関係とございますから、個々にわたってひとつ一覧表をいただきたい、こう思っております。
なお、そういう措置によりまして四十一年度においてどの程度の超過負担が予想されておるのかもあわせてお願いしたいと思います。
それから、いま御説明がございました特例によりまして、特に公共事業関係の従来交付税で見ておったものが特別地方債に切りかえられるわけでありますが、その個々の補正等によっての増減状況、これをひとつお願いをしたいと思うのです。五百九十億程度あるわけでありますが、その内容を、交付税の補正なり単位費用のほうと関連してひとつつくっていただきたい、こう思います。
最後に、この地方財政計画は府県、市町村一本にしてございますが、まだ詳細なものはできておらないかもしれませんけれども、すでに府県の予算、市町村の予算等もほぼきまったと思うのですが、この計画における都道府県と市町村別の仕分けした財政計画の内訳といいますか、内容、それをひとついただきたい。特に歳入、歳出についてはわかりませんから、それをお願いしたいと思います。
以上、たいへん恐縮でありますけれども、五点ばかりの資料をお願いしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/12
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013・岡崎英城
○岡崎委員長 細谷君の要求の資料は政府に申し入れておきます。
華山親義君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/13
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014・華山親義
○華山委員 私からも資料をお願いしたいと思います。細谷委員のおっしゃった中にあるいは含まれておるのかもしれませんけれども、このたび超過負担を二百五十億軽減されましたが、その内容はどういう点で軽減されたのか、そういう点を資料で伺いたいと思っております。
もう一つは、公共事業等が地方の負担を増したわけでございますが、非常な負担が職員の勤労の上に重くかかっておりますので、補助事業のうちの人件費に回す分はどれくらいになるか、資料をひとつお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/14
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015・岡崎英城
○岡崎委員長 華山君の要求の資料は政府に申し入れておきます。
なお、両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104720X01919660325/15
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