1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年二月十五日(火曜日)
午前十時十二分開議
出席委員
委員長 木村 武雄君
理事 伊能繁次郎君 理事 岩動 道行君
理事 長谷川四郎君 理事 藤枝 泉介君
理事 大出 俊君 理事 田口 誠治君
理事 山内 広君
加藤 高藏君 塚田 徹君
藤尾 正行君 保科善四郎君
堀内 一雄君 前田 正男君
茜ケ久保重光君 米内山義一郎君
伊藤卯四郎君 受田 新吉君
出席国務大臣
外 務 大 臣 椎名悦三郎君
文 部 大 臣 中村 梅吉君
厚 生 大 臣 鈴木 善幸君
運 輸 大 臣 中村 寅太君
国 務 大 臣 上原 正吉君
国 務 大 臣 藤山愛一郎君
委員外の出席者
専 門 員 茨木 純一君
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二月三日
委員松澤雄藏君辞任につき、その補欠として青
木正君が議長の指名で委員に選任された。
同月四日
委員佐伯宗義君辞任につき、その補欠として堀
内一雄君が議長の指名で委員に選任された。
同月八日
委員湊徹郎君辞任につき、その補欠として田中
角榮君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員田中角榮君辞任につき、その補欠として湊
徹郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月十一日
委員井原岸高君及び河本敏夫君辞任につき、そ
の補欠として藤枝泉介君及び江崎真澄君が議長
の指名で委員に選任された。
同月十四日
委員楢崎弥之助君辞任につき、その補欠として
有馬輝武君が議長の指名で委員に選任された。
同月十五日
委員有馬輝武君辞任につき、その補欠として山
花秀雄君が議長の指名で委員に選任された。
同月十五日
理事井原岸高君同月十一日委員辞任につき、そ
の補欠として藤枝泉介君が理事に当選した。
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二月二日
文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二三号)
厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二四号)
経済企画庁設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出第二五号)
科学技術庁設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出第二六号)
運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二七号)
同月十日
外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二八号)
在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を
改正する法律案(内閣提出第二九号)
同月二日
旧軍人恩給に関する請願外一件(亀山孝一君紹
介)(第九八一号)
同(唐澤俊樹君紹介)(第九八二号)
同外七件(櫻内義雄君紹介)(第九八三号)
同(砂田重民君紹介)(第九八四号)
同外三件(谷垣專一君紹介)(第九八五号)
同(内藤隆君紹介)(第九八六号)
同(山村新治郎君紹介)(第九八七号)
同外五件(河本敏夫君紹介)(第一〇六九号)
同外二件(有田喜一君紹介)(第一〇九六号)
同(佐藤洋之助君紹介)(第一〇九七号)
同(三木武夫君紹介)(第一〇九八号)
同外八件(森山欽司岩君介)(第一〇九九号)
同( 君紹介)(第一一〇〇号)
退職公務員の恩給、共済年金に関する請願(大
久保武雄君紹介)(第九八八号)
同外一性(櫻内義雄君紹介)(第九八九号)
同(廣瀬正雄君紹介)(第一〇七〇号)
同外五件(小川半次君紹介)(第一一〇一号)
同(佐藤洋之助君紹介)(第一一〇二号)
同(齋藤邦吉君紹介)(第一一〇三号)
同(川田伊三次君紹介)(第一一〇四号)
同外五件(三木武夫君紹介)(第一一〇五号)
政府関係機関職員の労働基本権保障に関する請
願外四件(河野正君紹介)(第九九〇号)
傷病恩給裁定基準の引上げ等に関する請願外一
件(臼井莊一君紹介)(第一一〇六号)
特高罷免及び武徳会追放等による警察退職者救
流に関する請願(山本幸雄君紹介)(第一一〇
七号)
同月八日
旧軍人恩給に関する請願(荒舩清十郎君紹介)
(第一二一五号)
同外十二件(大橋武夫君紹介)(第一二一六
号)
同外一件(佐藤洋之助君紹介)(第一二一七
号)
同(關谷勝利君紹介)(第一二一八号)
同外五件(千葉三郎君紹介)(第一二一九号)
同外一件(塚田徹君紹介)(第一二二〇号)
同(中島茂喜君紹介)(第一二二一号)
同外六件(森下元晴君紹介)(第一二二二号)
同(登坂重次郎君紹介)(第一二五四号)
同(宇野宗佑君紹介)(第一三〇三号)
同(高瀬傳君紹介)(第一三〇四号)
同(丹羽喬四郎君紹介)(第一三〇五号)
同(小坂善太郎君紹介)(第一三二六号)
同(笹山茂太郎君紹介)(第一三二七号)
同外一件(中馬辰猪君紹介)(第一四〇六号)
元南満州鉄道株式会社職員であつた公務員等の
恩給等通算に関する請願(淡谷悠藏君紹介)(
第一二二三号)
同(高橋禎一君紹介)(第一二二四号)
同(宇町宗佑君紹介)(第一二五〇号)
同外三件(内海安吉君紹介)(第一二五一号)
同(砂原格君紹介)(第一二五二号)
同(石野久男君紹介)(第一二九三号)
同外二件(川田龍夫君紹介)(第一三〇六号)
同(中川俊思君紹介)(第一三七二号)
同(二宮武夫君紹介)(第一四〇七号)
傷病恩給裁定基準の引上げ等に関する請願(井
村重雄君紹介)(第一二二五号)
傷病恩給等の不均衡是正に関する請願(福永健
司君紹介)(第一二二六号)
同(高瀬傳君紹介)(第一三九一号)
同(小川半次君紹介)(第一四〇八号)
同(原健三郎君紹介)(第一四〇九号)
退職公務員の恩給、共済年金に関する請願(辻
寛一君紹介)(第一二五三号)
同(川野芳滿君紹介)(第一二九二号)
同(岡田春夫君紹介)(第一三七一号)
同(永井勝次郎君紹介)(第一三九二号)
恩給、年金の増額等に関する請願(字野宗佑君
紹介)(第一三二五号)
同(原健三郎君紹介)(第一三七三号)
同(古川丈吉君紹介)(第一三七四号)
同(田中伊三次君紹介)(第一三九〇号)
公務員の退職条件改善等に関する請願(五島虎
雄君紹介)(第一三八九号)
は本委員会に付託された。
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二月二日
国家公務員法第二十三条の規定に基づく国家公
務員災害補償法の改正に関する意見
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二八号)
在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を
改正する法律案(内閣提出第二九号)
運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第二七号)
経済企画庁設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出第二五号)
科学技術庁設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出第二六号)
厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
川第二四号)
文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
川第二三号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/0
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001・木村武雄
○木村委員長 これより会議を開きます。
理事の補欠選任についておはかりいたします。
ただいま理事が一名欠員となっております。この補欠選任につきましては、先例により委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/1
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002・木村武雄
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、理事に藤枝泉介君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/2
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003・木村武雄
○木村委員長 外務省設置法の一部を改正する法律案、及び在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。椎名外務大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/3
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004・椎名悦三郎
○椎名国務大臣 ただいま議題となりました外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。
本改正案は、特別職三人、一般職八十三人計八十六人を増員するものであります。
特別職につきましては、従来兼館大使館でありました在グアテマラ及び在ブルガリアの大使館を今回実館とすることに伴い大使二人、並びに在シンガポール総領事館を大使館に昇格することに伴い大使一人、計三人であります。
一般職につきましては、新たに実館といたします在グアテマラ大使館、在ブルガリア大使館、高雄、パース、ナホトカに新設いたします総領事館、エドモントンに新設いたします領事館の計六館に配置いたします二十人、並びに事務量の増加に対処するための要員として既設公館に配置する六十三人の計八十三人であります。したがって、外務省の総定員は、現在の二千六百八人から二千六百九十四人となります。
なお、一般職の増員八十三人には他省庁よりの出向者十六人が含まれていますが、そのうち法務省、大蔵省、労働省及び警察庁につきましては、ただ、当省へ出向のための減員の措置をするのみでありますので、この法律の附則におきまして、それぞれ関係法の改正の措置をとることといたしております。その他の関係省庁につきましては、いずれも機構等の改正をするための法案がそれぞれの省庁より提出されますので、その中に定員減の措置がなされております。
以上がこの法律案の提出理由及びその概要であります。
次に、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。
この法律案におきましては、大使館の新設一館、総領事館から大使館への昇格一館、総領事館の新設三館、領事館から総領事館への昇格二館及び領事館の新設一館を規定いたしますとともに、在大韓民国大使館及び在パキスタン大使館の位置についての規定を改正することといたしております。
大使館の新設は、昨年二月十八日に英連邦の一員として英領より独立いたしましたアフリカの西海岸にありますガンビアに大使館を新設するものであります。これはわが国がアフリカの新興独立国とは進んで外交関係を設けて親交を深めていこうとする政策のあらわれでありまして、さしあたりは実館を設けずに、近隣国に駐在の大使をして兼任せしめる予定であります。
総領事館より大使館へ昇格いたします公館は、在シンガポール総領事館であります。シンガポールは昨年八月九日マレーシアより分離独立いたしましたので、わが国といたしましては、同国のアジアにおける地位が東西交通の要路に当たり、かつ、東南アジアにおける政治、経済上の一大中心地であり、貿易通商上わが国にとりましても重要な地域でありますので、同国と外交関係を樹立するため、大使館に昇格させるものであります。
総領事館三館の新設につきましては、中華民国の高雄、オーストラリアのパース及びソビエト連邦のナホトカに、それぞれ総領事館を新設することといたしております。
高雄は、御承知のとおり、台湾南部における最大の工業都市であり、また、貿易港でもあります。高雄に入港するわが国の船舶数は、定期、不定期便を通じ年間約百六十隻に達しており、年々急激に増加しております。同港の貨物取り扱い量は、台湾の全貨物取り扱い量の三分の二に達し、台湾における最大の貿易港であります。
また、台湾に在留いたしている在留邦人の約半数は、台湾南部地区に在留しており、そのほとんどが現地人と結婚した二重国籍者となっており、身分上の戸籍、国籍等の事務も複雑多岐にわたっておりまして、とうてい在台北大使館員の出張処理では間に合わない現状であります。
パースは、西オーストラリア州の政府の所在地で、政治、経済の中心地であい、かつ対欧州、東南アジア諸国への海空の門戸となって交通の要衝を占めております。そもそも、内オーストラリア州は、鉄鉱石、金、ボーキサイト、銅、イルミナイト等豊富な地下資源に恵まれており、わが国にとってこれら資源、原材料等の供給地としても重要度を加えているのみならず、これら資源の開発に必要な重工業機械、土木機械、鉄道関係資材等の輸出市場としてきわめて将来性のある地域であります。
なお、豪州は、州政府の権限がきわめて強く、中央政府との関係においても独立的性格を有しており、また各州間の競争意識も根強いものがあり、かねてより西オーストラリア州政府、民間業者から、わが国の公館の設置が強く要望されてきている次第であります。
ナホトカについては、わが国の対ソ輸出入がほとんどナホトカ港を通じて行なわれており、日本船の同港寄港は、昨年度は延べ二百六十六隻に及び、しかも今後さらに増加の傾向を示しており、また商社員の滞在、訪問も逐次増加しております。
次に、領事館から総領事館に昇格させる二館は、ポートランド領事館と釜山領事館であります。
ポートランドは、シアトルと並んで米国北西部の経済的中心地であり、わが国の対米貿易の一要衝として、日本よりの輸出額は六千二百万ドルに達しており、わが国の需要な輸出市場であります。これがためポートランド港に入港する日本船も、諸外国船のうち第一位を占めており、一昨年は、百三十六隻に達しております。さらに、ポートランド管内には約六千六百人にのぼる多数の口系人を擁している次第もあり、。ボートランド市長、知事をはじめ既地米側質路よりも、総領事館への昇格が強く要望されており、この際、米国にあるわが国の公館中唯一の領事館である。ボートランドをぜひとも総領事館に昇格させることが必要と考えられます。
釜由につきましては、韓国との基本条約の発効に伴い、本年一月領事館を開設いたしましたが、釜山は、韓国における随一の貿易港であり、全貿易の約半分は同港を通じて行なわれており、また韓国有数の工業、商業都市であり、人口もソウルに次ぎ第二位であります。かつ漁業の中心地でもありますので、漁業協定の実施、紛争の処理等についても、関係水域の近接性からもソウルに次ぎ最も重要な都市であります。
同地近辺には、漁船、小型船舶が多数航行しており、海難救助関係の業務も相当にあり、現在関西汽舶、九州郵船、大韓海運が定期航路を開いており、また、近く福岡——釜山間の定期航空が予定されているので、同地を通じての往来は今後ますますひんぱんになることは確実であり、これに伴う領事事務も急増することが予想されますので、これらの事務を円滑に処理するため、領事館を総領事館に昇格させるものであります。
次に、領事館の新設は、カナダのエドモントンに領事館を新設するものであります。エドモントンのあるアルバータ州は、小麦を中心とする農業のほか豊富な鉱物資源に恵まれており、石炭の埋蔵量は、カナダ各州のうち第一位を占めており、石油、天然ガスの産出も多く、各種工業の発展の基礎となり、近時の発展は著しいものがあります。
これに伴いまして、アルバータ州政府当局は、外国企業の誘致を勧奨する政策のもとに、かねてより、わが国の石油化学工業あるいはガラス工業等の誘致を希望するとともに、資本財の買い付けの意向をも示しておりまして、エドモントンにわが国の領事館の設置を要請した経緯もあります。
また同地は、わが国に対して移住者の受け入れについてきわめて好意的でありますので、将来わが国の移住者受け入れ地として最も有望な地域の一つとなることが予想されますので、アルバータ州の首都であるエドモントンにぜひとも領事館を設置することといたしたい次第であります。
次に、在大韓民国大使館の位置名に関する規定を京城からソウルに改め、また、在パキスタン大使館の位置を、同国の遷都に伴い、カラチからラワルピンディに改めることといたした次第であります。
以上が、この法律案の提出理由及びその概要であります。何とぞ身長御審議の上、以上二案につき御賛成あらんことをお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/4
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005・木村武雄
○木村委員長 運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。中村運輸大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/5
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006・中村寅太
○中村(寅)国務大臣 ただいま議題となりました、運輸省設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。
今回の改正の第一点は、海運局の所掌事務となっております船舶の航行の安全に関する事務を海上保安庁、船員局等の所掌に移すことであります。
現在、海運局におきましては、海運業の監督に関する事務に加えまして、航法等の制度に関する事務、水先に関する事務及び船舶の航行の安全に関する総介調整に関する事務を所掌いたしております。しかしながら、これらの事務のさらに円滑な運営をはかるため、航法等の制度に関する事務は現実にその制度の運用を行なっております海上保安庁において、水先に関する事務は水先人の試験業務を行なっております船員局において、それぞれ一元的に所掌することとし、また、船舶の航行の安全に関する総合調整に関する事務は、大臣官房において行なうように改めることといたしました。
改正の第二点は、船舶技術研究所及び港湾技術研究所の所掌事務の一部を改めることであります。
最近の技術の進歩に伴いまして、人工衛星を利用することにより現在利用されております航法技術よりはるかに高性能な航空技術を開発することが期待されるに至りましたので、この際、その研究に着手するため、船舶技術研究所の所掌事務を改正いたすことといたしました。また、航空機の高速化、大型化に耐え得るような滑走路の建設方法等の研究を港湾技術研究所において行ない得るよう、同研究所の所掌事務に所要の改正をいたすことといたしました。
改正の第三点は、港湾審議会の所掌事務に、二年周に限り、港湾運送事業の合理化に関する重要事項の調査審議を加えることであります。
港湾運送事業の合理化は、港湾の効率的な利用をはかるため、港湾労働の近代化、港湾の管理運営の改善と並んで要請されているところでありますので、港湾審議会におきまして、港湾運送事業の抜本的な合理化に関する具体的諸方策を調査審議していただくことといたしました。
改正の第四点は、航空交通管制本部を廃止して、東京都ほか二ヵ所に航空交通管制部を新設することであります。
わが国の航空交通量は、年々増加の一途をたどっていますが、その交通量の分布は、次第に北海道、東北を一団とした交通、本州中央部を一団とした交通、九州、四国、中国を一団とした交通に三分される傾向にありますので、この航空交通の態様の三分化の傾向に対処して、航空交通管制業務を適確、かつ、合理的に遂行するため、今回、東京都に置かれている航空交通管制本部を三分化して、札幌航空交通管制部、東京航空交通管制部及び福岡航空交通管制部を新設することといたしました。
このほか、運輸省の職員の定員を改める等、所要の改正をすることといたしました。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/6
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007・木村武雄
○木村委員長 経済企画庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。藤山国務大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/7
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008・藤山愛一郎
○藤山国務大臣 ただいま議題となりました経済企画庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
政府は、四十年度に成立を見た山村振興法に基づきまして、経済的文化的諸条件においてきわめて後進的な地位にある山村の経済力の培養と住民の福祉の向上をはかるため、経済企画庁に山村振興課を置き、諸般の施策を講じつつありますが、四十一年度以降は、事業の実施が本格化し、事務量も増大するものと予想されております。このため、山村振興法の施行に関する事務を円滑に処理するには、山村振興に特に関連の多い農林行政に経験の深い者をこれに当たらせる必要があると考えられますので、農林省の定員三人を、経済企画庁に振りかえようするものでございます。
経済企画庁の定員は、現在五百九十一人でありますが、これにより、三人増加して、五百九十四人となります。
以上が、この法律案の提案の理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/8
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009・木村武雄
○木村委員長 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。上原国務大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/9
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010・上原正吉
○上原国務大臣 ただいま議題となりました科学技術庁設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
改正の第一点は、科学技術庁の付属機関として、無機材質研究所を設け、この研究所の管理、監督等の事務を振興局に所掌せしめることであります。
この無機材質研究所は、非金属無機材質にかかる超高純度材質及びこれに類する材質の創製に関する研究を、みずから、あるいは委託に応じて行なうとともに、研究に伴い得られたものを試料として提供することをその所掌事務とする機関であります。
御承知のごとく、近年、原子力利用技術、宇宙科学技術、電子技術その他の諸分野における科学技術は、急速な発展を遂げておりますが、これに伴って、非金風無機材質が、他の材料では得られない特性を右するものとして注目され、その品質ないし性能の向上及び創製に関する研究がきわめて重要となってきております。アメリカ、イギリス、フランス等欧米先進諸国におきましては、非金属無機材質に関する研究は政府機関によって積極的に推進されている現状でありますが、わが国におきましても、この分野の研究を独力に推進するため、科学技術庁の付属機関として無機材質研究所を設けることが必要であるとつとに考えられていたのであります。この結果、昭和四十年度予算において、その設立に必要な準備費が計上されるに至ったのでありますが、今回その準備も終わり、いよいよ実施に移すこととしたのであります。
次に、改正の第二点は、科学技術庁の職員の定数を改めることであります。
科学技術庁におきましては、昭和四十一年度に、無機材質研究所をはじめ付属機関の強化拡充をはかることとし、このため、当庁の定員を従来よりも四十五人増加して、昭和四十一年度における定員を千九百五人に改めるものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。科学技術振興に対する皆さまの深い御理解により、まして、慎重な御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたす次第でございます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/10
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011・木村武雄
○木村委員長 厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。鈴木厚生大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/11
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012・鈴木善幸
○鈴木国務大臣 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
改正の第一点は、国立病院に衛生検査技師養成所を付置することができることとすることであります。
近年、医療内容の向上に伴い、臨床検査業務の重要性が著しく増大してまいりましたが、衛生検査技師は、看護婦その他の医療関係者と同様、全国的に不足している状況にあり、その養成をはかることが目下の急務とされております。
国立病院及び国立療養所におきましては、従来から医療関係者の不足に対処するため、看護婦等の養成所を付置してその養成に光たってまいりましたが、このたび、衛生検査技師につきましても、養成所を国立病院に付置し、その養成を行なうこととしたのであります。
改正の第二点は、社会保険研修所の名称を社会保険大学校に改めることであります。
社会保険研修所は、社会保険関係職員に対し必要な教育訓練を施す機関として、時代の要請に応じ、その組織、施設、教育内容等の充実をはかってまいりましたが、このたび、社会保険関係職員の資質と職務能力の一そうの向上を期し、特に幹部職員の養成を主眼として教育内容の充実をはかりますとともに、あわせてその名称を社会保険大学校に改めようとするものであります。
以上が、この法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/12
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013・木村武雄
○木村委員長 文部省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。中村文部大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/13
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014・中村梅吉
○中村(梅)国務大臣 今回政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたしたいと思います。
この法律案は、文部省調査局を廃止いたしまして、本省の内部部局として新たに文化局を設置するとともに、文部省の職員の定員を改めようとするものであります。
まず、文部省調査局の廃止及び文化局の設置について申し上げます。
そもそも文部省は、教育、学術及び文化の振興と普及をはかることを任務とする国の行政機関でありますが、従来、教育と学術に関する行政について力点が置かれ、文化についてはややもするとその比重が軽くなるうらみがございました。そこで、関係者はもとより一般国民の間におきましても、文化に関する総合的な行政の推進を要望する声が強まっておりまするこの際、文化行政に関する機構の整備を企図することといたした次第であります。
こうして、文化局は、従来、調査局及び社会教育局に属していた文化関係事務を一元的、総合的に処理することとなるわけでありますが、その所掌いたしますところは、芸術、文化の振興、普及と、その国際交流、著作権その他国語、宗教等に関する事項と相なっております。留学生に関する事務は、その事務の性格にかんがみまして、調査局から大学学術局へ移すことといたしました。
また、同時に、調査局から企画、調査、統計の機能を大臣官房に移すこととなりますが、これは官房機能の充実をはかることを考慮いたしたからであります。なお、以上の機構の整備に関しましては、臨時行政調査会の行政機構の統廃合に関する意見、これをも十分参考といたした次第でございます。
次に、文部省の職員の定員につきましては、国立大学の新設、学部・学科の新設・拡充及び学年進行等による教職員の増員、並びに南極地域観測隊の充実のための職員の増員等が必要でありますので、文部省の職員の定員を昭和四十年度の九万四千百四十八人に三千九百十五人を加えた九万八千六十三人といたしたいのであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成いただきまするようお願い申し上げる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/14
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015・木村武雄
○木村委員長 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105104889X00519660215/15
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