1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和四十一年三月十八日(金曜日)
—————————————
議事日程 第十六号
昭和四十一年三月十八日
午後二時開議
第一 経済企画庁設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第二 核原料物質開発促進臨時措置法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 経済企画庁設置法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程第二 核原料物質開発促進臨時措置法の一
部を改正する法律案(内閣提出)
放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認
を求めるの件
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数
の標準等に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出)
国民健康保険法の一部を改正する法律案(内閣
提出)の趣旨説明及び質疑
公認会計士法の一部を改正する法律案(内閣提
出)の趣旨説明及び質疑
午後二時六分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/0
-
001・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) これより会議を開きます。
————◇—————
日程第一 経済企画庁設置法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/1
-
002・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 日程第一、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/2
-
003・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事辻寛一君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔辻寛一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/3
-
004・辻寛一
○辻寛一君 ただいま議題となりました経済企画庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、山村振興法に基づく事務量の増大に対処するため、経済企画庁の職員の定員を三人増員しようとするものであります。
本案は、二月二日本委員会に付託となり、二月十五日政府より提案理由の説明を聴取し、三月十七日、質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/4
-
005・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/5
-
006・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第二 核原料物質開発促進臨時措置法の
一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/6
-
007・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 日程第二、核原料物質開発促進臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/7
-
008・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。科学技術振興対策特別委員会理事田中武夫君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔田中武夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/8
-
009・田中武夫
○田中武夫君 ただいま議題となりました核原料物質開発促進臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
核原料物質開発促進臨時措置法は、国内の核原料物質の開発を促進するため、十年以内に廃止する限時法として、昭和三十一年五月に制定されたのでありますが、いまだその開発及び調査は不十分であるという実情にかんがみ、本案は、その存続期間を昭和五十一年三月三十一日まで延長するとともに、これに伴う関連規程の整備を行なうものであります。
本案は、去る三月二日上原国務大臣より提案理由の説明を聴取し、以来、参考人より意見を聴取する等、慎重に審議が行なわれたのでありますが、その詳細については会議録に譲ることといたします。
かくして、昨三月十七日、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。
以上、報告を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/9
-
010・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/10
-
011・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/11
-
012・海部俊樹
○海部俊樹君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/12
-
013・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 海部俊樹君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/13
-
014・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/14
-
015・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。逓信委員長砂原格君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔発言する者あり〕
〔砂原格君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/15
-
016・砂原格
○砂原格君 遅参をいたしましてまことに申しわけございません。深くおわびを申し上げます。
ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に関し、逓信委員会における審査の経過と結果とを御報告申し上げます。
この議案は、日本放送協会の昭和四十一年度収支予算、事業計画及び資金計画について国会の承認を求めようとするものでありますが、その内容の概略を御説明いたしますと、
まず、収支予算の規模は、収入、支出ともに総額九百二十五億八千二十万円余と予定されておりまして、内訳といたしましては、資本収八百八十四億六千二百八十万円余、事業収入七百四十一億一千七百四十万円余、資本支出二百五十一億九千二百六十万円余、事業支出六百六十九億八千七百五十万円余、予備金四億円となっております。
また、これに照応する事業計画は、テレビジョン放送の全国普及のための積極的な置局の推進、教育テレビジョン放送番組の強化拡充、テレビジョン放送におけるカラー放送時間の増加等を重点的に行なうこととなっております。
なお、この収支予算等に対し、郵政大臣は、これをおおむね妥当と認める旨の意見書を付しております。
逓信委員会においては、二月十五日本案の付託を受けて以来、数次の会議を通じて、政府並びにNHK当局より説明を聴取し、質疑を行なったのでありますが、三月十八日、討論、採決の結果、全会一致をもって本議案はこれに承認を与うべきものと議決した次第であります。
なお、採決の後、委員会は、放送難視聴地域の解消に関すること、ほか二項を内容とする附帯決議を付することを全会一致をもって議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/16
-
017・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/17
-
018・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
————◇—————
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案(内閣提出)
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/18
-
019・海部俊樹
○海部俊樹君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
この際、内閣提出、義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/19
-
020・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 海部俊樹君の動議に御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/20
-
021・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
—————————————
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/21
-
022・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。文教委員長八田貞義君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔八田貞義君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/22
-
023・八田貞義
○八田貞義君 ただいま議題となりました義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案、及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の経過とその結果を御報告申し上げます。
まず最初に、義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本案の要旨は、
一、国庫負担の対象となる公立の小学校及び中学校の屋内運動場の工事費の算定方法を、当該学校の児童または生徒の数を基準とする方法から、当該学校の学級数を基準とする方法に改めること。
二、この法律は、昭和四十一年四月一日から施行すること。であります。
本案は、去る二月九日当委員会に付託となり、二月十八日中村文部大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。以来、慎重に審議を行ないましたが、その詳細につきましては会議録によって御承知を願います。
かくて、三月十八日に至り、質疑を終了し、討論の通告がないため、直ちに採決に入り、本案は全会一致をもって原案のとおり可決いたしました。
次いで、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表して長谷川正三君より、本案に対し、政府は義務教育の重要性と地方財政の実情にかんがみ、公立義務教育諸学校の施設整備に必要な経費は、小学校、中学校の別なく、二分の一を国が負担するよう措置すること、及び校地の購入に要する経費について十分な起債措置を講ずべきである旨の附帯決議案が提出され、採決の結果、本附帯決議案は全会一致をもって原案のとおり可決いたしました。
次に、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本案の要旨は、
一、昭和四十一年度の入学者について、生徒数の減少が前年度に比し著しい都道府県においては、学級編制の標準を法律の本則どおり五十人とし、教職員定数の標準の算定の基礎となる生徒数の補正減は行なわないこと。
二、昭和四十一年度の入学者について、生徒数の減少が前年度に比し、それほど著しくはないが所定の率以下に減少する都道府県においては、学級編制の標準を五十三人とし、教職員定数の標準の算定の基礎となる生徒数の補正減は百分の六とすること。
三、この法律は、昭和四十一年四月一日から施行すること。であります。
本案は、去る二月二十三日当委員会に付託となり、二月二十五日中村文部大臣より提案理由の説明を聴取いたしました。以来、慎重に審議を行ないましたが、その詳細につきましては会議録によって御承知を願います。
かくて、三月十八日に至り、質疑を終了し、討論の通告がないため、直ちに採決に入り、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決いたしました。
次いで、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表して谷川和穗君より、本案に対し、教育効果をあげるため、高等学校設置基準甲号を指向してすみやかに措置すること、及び養護教諭、養護助教諭、実習助手、事務職員等の適正な配置をすみやかに措置すること、の附帯決議案が提出され、採決の結果、本附帯決議案は全会一致をもって原案のとおり可決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/23
-
024・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) これより採決に入ります。
まず、義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山口喜久一郎君)起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/24
-
025・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
国民健康保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/25
-
026・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 内閣提出、国民健康保険法の一部を改正する法律案について、議院運営委員会の決定により、趣旨の説明を求めます。厚生大臣鈴木善幸君。
〔国務大臣鈴木善幸君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/26
-
027・鈴木善幸
○国務大臣(鈴木善幸君) 国民健康保険法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
国民健康保険につきましては、保険給付の内容を改善して被保険者負担の軽減をはかるとともに、その財政に対する国の援助を強化することが当面の急務と考えるのであります。このため、昭和三十八年度から世帯主の療養給付率を七割に引き上げ、これに引き続き世帯主以外の被保険者についても、昭和三十九年度から四カ年の年次計画をもって逐次その療養給付率を七割に引き上げる措置を推進しているところであります。また、七割給付を実施した市町村に対しては、特別の補助金を交付するなど、必要な財政援助を行なっているのでありますが、この際、世帯主以外の被保険者の療養給付率を七割に引き上げることを法定するとともに、市町村に対する国の負担を強化することが必要と考え、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要でありますが、
まず第一に、世帯主以外の被保険者の一部負担金の割合を十分の三に減ずること、すなわち療養給付率を七割に引き上げることといたしました。
第二に、市町村の療養給付費についての国の負担を現行の百分の二十五から百分の四十に引き上げるとともに、調整交付金の総額を市町村の療養給付費の見込み額の百分の五に改めることといたしました。
なお、本改正は本年四月一日から施行するものでありますが、世帯主以外の被保険者の療養給付率を七割に引き上げることについては、従来の四カ年計画に基づき、昭和四十二年度までに逐次これを実施することとし、世帯主以外の被保険者の療養給付費に対する国の負担については、療養給付率の七割への引き上げに応じ、改正後の負担率を適用することといたしております。
以上が、国民健康保険法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
————◇—————
国民健康保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/27
-
028・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。吉村吉雄君
〔議長退席、副議長着席〕
〔吉村吉雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/28
-
029・吉村吉雄
○吉村吉雄君 私は、日本社会党を代表して、ただいま提案されました国民健康保険法の一部を改正する法律案に対し、質問をいたします。
さて、国民健康保険法は、適用者総数約四千二百万人、全国民の四〇%に及び、わが国医療保険制度の大きな柱となっております。しかも、その適用者の四二・六%、千七百六十七万人の人たちは、農業経営者であり、被保険者の一四%は老齢者であります。そしてこれらの人たちの所得水準は、平均年間二十万円以下の人々が五五・三%を占めておりまして、特定の人たちを除いては低所得階層に属する方々であります。わが国の総医療費一兆三百億、そのうち国民健康保険医療の占める割合は約三千億円であります。被保険者の割合に比べその所要金額が少ないのは、この制度の給付が劣悪であることを示すものでもあります。一面、この国保制度は、各地方自治体が保険者となることを法制化されている関係上、自治体行政に非常に大きな影響を与えつつありますことは、御存じのとおりであります。したがいまして、国民健康保険法の問題とは、実は、わが国社会保障が当面するすべての問題であり、大多数の人が農民であるという点では農政上の問題であり、かつ、地方自治の問題でもあるというべきであります。
私は、以上の観点に立って、以下、問題点を提起しながら、総理並びに関係閣僚の所信を伺いたいと思うものであります。
三十五年以来、わが国政治の中核的な柱は、いわゆる所得倍増計画であったことは周知のとおりであります。この計画の中に占める振替所得、すなわち、国民所得に対する社会保障費の割合は、昭和四十五年度において六%を目標とし、同じ年次における国民総生産目標は二十六兆円であったのであります。そして、この場合の消費者物価は、ほとんど横ばい、上がってもごく僅少と踏んでいたはずであります。しかるに、結果はどうでありましょう。経済成長率は予想を上回る伸びを示したのに対して、振替所得の伸び率は少なく、しかも、逆に物価の高騰によって、相対的には国民の生活はかえって困窮におちいっているのが実情であります。
所得倍増計画の失敗を糊塗するための中期経済計画では、振替所得は七%を見込んだのでありますが、この計画は、発表後わずか二年で雲散霧消してしまいました。との間、社会保障充実の長期計画と称して策定されたはずの厚生省の厚生行政長期基本構想、これもまた中期計画と運命をともにして消えうせてしまったのであります。すなわち、今日、政府には、国民の生活に安定と潤いを与えるための、社会保障政策全般を通じて何らの構想も計画も目標もなく、ただ右往左往しているというのが実情でありましょう。(拍手)計画も目標も自信もない政治が混乱するのは当然であります。昨年、神田前厚生大臣の九・五%医療費引き上げの職権告示は、この医療行政の混乱を権力によって解決せんとしたあせりの姿ともいうべきであります。しかし、それはかえって問題の解決に新たな障害をつくり出しただけであったことは、御存じのとおりであります。
政府のこのような無計画、無定見、無為無策は、各種健康保険制度の財政を急激に悪化させるに至りました。国民健康保険財政に対する各地方自治体の一般会計からの持ち出し額は、昭和三十五年から三十九年の五年間で約三百億に達しております。その上、保険税の値上がりは、この同じ五年間で実に平均一〇〇%、すなわち、倍額とはね上がって、現在一人当たり負担は二千三十円に達しておるのであります。給付水準は劣悪、被保険者の保険料負担限度はぎりぎりというこの事実は、わが国の医療保障が、現行のような保険主義ではもうどうにもならないところに逢着したことを、事実をもって証明しているというべきでありましょう。(拍手)
そこで、私は、まず初めに総理にお伺いしたい。
その第一点は、所得倍増計画といい、中期経済計画といい、あるいは厚生行政長期基本構想といい、わずか二、三年の間にその計画を変更しなければならなくなった原因について、私は、自由経済に名をかりた弱肉強食、大資本本位の自由放任経済そのものにありと思うのでありますけれども、総理は、一体その点はどう考えておられますか。また、その計画の失敗と変更とによって国民生活を混乱させ、窮迫させているその政治責任をどうしようとなさるのか、お伺いしたいのであります。
経済成長率のみが世界一であって、社会保障水準は西欧諸国の半分以下というこの現実は、いままでの政治が物と金とを中心として、人間不在の政治であったことの告白ではないかと考えるのでありますけれども、その点は一体どのように考えておられますか、お伺いしたいのであります。(拍手)
第二には、このきわめて低い水準にあるわが国社会保障を西欧諸国並みに引き上げるための長期構想と、その具体的な計画はあるのかないのか、ありとするならば、それを明らかにしてもらいたいのであります。
第三は、危機的様相を呈しておる各健康保険財政を、どのようにして解決しようとするのかという点であります。もはや被保険者負担は限度にきております。好むと好まざるとにかかわらず、国庫負担の増額を中心とした抜本解決、すなわち、社会保険主義から社会保障主義に転換する以外に解決の道はないと私は考えるのでありますけれども、総理の見解をお伺いしたいのであります。(拍手)
次に、厚生大臣にお伺いいたします。
今日、わが国の社会保障制度は、所得保障といい、医療保障といい、政府の放漫な経済政策のために、その財政基盤は圧迫され、まさに危機に瀕しているといっても過言ではありません。そのよってきた原因についての私の見解は、さきに申し述べたとおりであります。
ところで、現在のわが国社会保障制度の欠陥を要約いたしまするならば、その第一は、相互扶助の保険主義にあるというべきであります。他の一つの欠陥は、各制度がばらばらの形で存在し、その給付水準も不均衡であるということでありましょう。加うるに、本来社会保障の恩恵を多く受けなければならない低所得の人々が加入している制度の給付ほど、他の制度のそれに比べて非常に劣悪であるということであります。すなわち、社会保障がさか立ちしているのであります。それを本来の姿に戻すための努力は、いまや一刻も遷延を許しません。なお、弁解も許されない段階にあるというべきであります。
社会保障政策推進の当の責任者である厚生大臣は、この社会保障制度全般の危機的様相に対し、どのような方針をもって対処しようとしているのか、率直なる態度表明を求めたいのであります。
第二点は、医薬行政の問題であります。本年約一兆をこえると予想される総医療費のうち、その四〇%、四千億円は薬代であります。しかも、この医薬品の原価は非常に下がったといわれております。下がっておる薬が、患者の手に入れば高くなる。それが医療費増高の有力な原因となっている。だといたしまするならば、ここに何らかの手を打つのは当然でありましょう。
申し上げるまでもなく、医療は、医療従事者の診療と施設と薬によって成り立ちます。医師の診断と治療については、ことごとく国が一点単価制をもって厳重に規制しているにもかかわりませず、医薬品だけを野放しにして他の一般商品と同じく扱うことは、きわめて不自然であります。私は、国民の生命と健康に重大な関係を有する薬については、その生産、その販売について国が管理する必要を痛感するのでありますが、その点については一体どう考えられますか。
また、医療従事者の養成とその配置等についても、国の意思を作用せしめるための何らかの措置をとる必要があると考えますが、この点は一体どうでありましょうか。
第三点は、今度の改正によりますと、療養給付費に対する国庫補助を二五%から四〇%にすることになります。政府は、そのことをあたかも大改善かのごとく宣伝しておるのでありますが、療養給付改善特別補助金と世帯主給付改善交付金は廃止され、調整交付金がいままでの一〇%から五%と半減されるのであります。といたしまするならば、従来に比較いたしまして実質的には何ら変わりがない、そういう結果となるでありましょう。しかも、附則におきましては、この四割給付の条件をきわめてきびしく法律規定をしようとしているのであります。これは、本来国の責任でやるべきことを地方自治体に強制し、多額の財政負担をさせながら、それに対する十分な措置も講ぜず、逆に地方の自主性を侵す中央集権思想のあらわれというべきでありまして、この附則条項は削除すべきであると考えますが、厚生大臣の見解はどうでありましょうか。(拍手)
さらに、もし政府が真にこの低所得階層のための健康と生命を真剣に考えておるならば、この際、世帯主の給付については、他の制度並みに十割給付をこそ改正提案すべきでなかったのかと私は考えるのでありますけれども、この点は一体どうか。
第四点は、医療保障制度統合の問題であります。聞くところによりますと、政府、厚生省は、国民健康保険の世帯員七割給付完了の時期を目して、政府管掌健康保険制度並びに共済組合制度を改悪し、その給付を切り下げて統合する計画を持っているやに伝えられるのでありますが、もしこれが事実といたしまするならば、時代逆行もはなはだしいといわなければなりません。厚生大臣の真意は一体いかがでありますか、お伺いいたしたいのであります。(拍手)
次は、自治大臣にお尋ねいたします。
さきに触れましたように、国民健康保険の運営主体が地方自治体である関係上、各地方自治体はその一般財源を毎年多額にわたって持ち出しており、この傾向は、今度の法律改正によっても是正される見込みは全くないのであります。国からの委任事務はふえる一方、そして自治体負担もふえるばかり、これでは地方自治は国の施策によってますます圧迫されるばかりでありまして、国保返上論が起こるのもまた当然というべきでありましょう。加うるに、今回の改正案では、四割国庫補助の条件として、厚生大臣の認可を法律規制しようとしております。自治省設置法に明記されているとおり、地方自治の本旨の実現と民主政治の確立を任務とするはずの自治大臣は、これらの事柄に対してどのように考えておりますか、お伺いしたいのであります。(拍手)
続いて、大蔵大臣にお伺いいたします。
大蔵省は、医療費問題に対する大蔵省の考え方なる統一見解を昨年の八月発表いたしましたが、その内容は、要約して、まず第一に、各種健康保険制度にこれ以上国庫補助の増額はできないし、すべきでもない、第二は、医療費の患者一部負担と保険料増額は当然である、第三は、各種保険制度を統合すれば赤字は減少する、こういうことであります。このことは、政府みずからの失敗によって招来した消費者物価の異常な上昇、可処分所得の低下、エンゲル係数の十一年ぶりの上昇などに明らかなように、勤労大衆の生活が非常に圧迫されている事実にことさらに目をおおった態度というべきであります。大蔵大臣は、このような国民生活の実態でも、なお国民に保険料負担増額の余地があるというのでありましょうか。大蔵省が、国の財政のやりくりで苦労するからといって、政治責任を国民に転嫁することは断じて許されないのであります。国民は、毎日の暮らしをどうするか、そういうことで苦しんでいる実態をこそ、大蔵大臣は知らなければならないと思います。
そこでお尋ねしたいことは、この大蔵省主計局の見解なるものをいまでも大蔵大臣は支持されておるのか。大蔵省があの段階でこの統一見解なるものを発表した真意は一体何なのか。社会保障政策の中で、この統一見解なるものはどのように位置づけられるのか。さらにまた、この見解なるものは、いわば厚生行政の範疇にまで詳細にくちばしを入れているのでありますが、これはいかに財政当局とはいえ、厚生省所管事項に対する干渉ではないのか、見解をお伺いしたいのであります。
なお、この点につきましては、いわば自分の所管事項にこれまで深く干渉されて、厚生大臣、あなたは一体どのような心境でおるのか。また、この大蔵省の見解そのものに対する厚生大臣の所信のほどもあわせお伺いしたいのであります。(拍手)
以上で質問を終わりますが、国民の生命と健康と生活にきわめて重大な影響を与える問題ばかりでありますから、明確にお答えくださいまするよう要望いたします。終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/29
-
030・佐藤榮作
○内閣総理大臣(佐藤榮作君) お答えいたします。
まず第一に、経済は発展したが、国民生活は軽視されているのじゃないか、こういう意味のお尋ねでございます。私はかねてから申し上げておりますように、経済発展と、均衡のとれた社会開発を強力に推進する、これが私の決意であります。したがいまして、これが努力に最善を尽くしてまいるつもりであります。ただいま所得倍増計画、三十五年に国民所得に対してその当時振替所得というものを一応計画しておるが、最近はこの計画が実現されておらない、低下しておる、かようなお話があり、ただいまのような第一段の御質問があったと思います。しかし、私どもは、今日の現状、その点から見まして、四十五年に実現するという国民総生産二十六兆円、その際に振替所得は一兆二千九百億円を計画いたしておりますが、今日四十年におきまして、すでに二十七兆七千二百億円に国民総化歴の増加を招来しております。そうして振替所得におきましては一兆三千七百億、これは国民所得に対する対比はいずれも六・一%であります。いわゆるレベルダウンにはなっておらない。私は、計画どおり進んでおる、かように確信いたしております。したがいまして、自由経済のもとにおいて経済も発展したし、また、国民に約束しております社会保障の充実等もそれぞれ実現されつつある、かように思っておるのでありまして、ただいまのお話と実情は違っておる、かように私思いますので、正しい認識をひとつぜひともしていただきたいと思います。
しかしながら、今日の社会保障制度でこれで十分だ、かようには私は考えておりません。ことに西欧諸国に比べてみますると、わが国の社会保障制度はまだまだ不十分であります。そういう意味で、さらにさらに努力をいたしまして、内容の充実をはからなければならないと思います。
ことに、ただいま論議されまする国民保険、いわゆる医療保険制度につきまして考えました際に、これが保険制度である、保障制度にこれを切りかえろということには私、賛成いたしませんが、依然として保険制度を、保険主義を貫いてまいるつもりでありますけれども、その構成人員等から見まして、なかなか困難な実情にある、かように思っております。そういう意味では、基本的な問題としてこれをさらに検討し、考究することが必要だ、かように思います。社会保障制度審議会等におきましても、真剣にただいま取り組んでおるのであります。私は、できるだけすみやかにこれが結論を得まして、そうしてこれを実行に移していきたい、かように考えております。(拍手)
〔国務大臣福田赳夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/30
-
031・福田赳夫
○国務大臣(福田赳夫君) お答え申し上げます。
大蔵省で「医療費問題について」というガリ版の印刷をしたことについての御指摘でございますが、今日、医療保険は御指摘のように非常に財政が困難な状態です。その根源は、医療給付費がこの数年間二〇%の勢いで伸びる、それに対しまして、保険料収入はわずかに一〇%ずつしか伸びない。これをほうっておきますと、これは救いがたいような状態になる、こういう点にあると思うのであります。そういう点に対しまして、大蔵省が見解を述べる、勉強して意見を集約する、これはまさに当然のことでありまして、もしそれをやらなければ大蔵省怠慢のそしりをむしろ免れない、かように考えます。
ただ、御指摘の文書は、これは印刷して配付したものでもなし、部内の勉強の資料としてまとめたものでありまして、その内容につきましては私も詳しくは読んでおりませんけれども、その内容いかんにかかわらず、そういう検討、勉強は必要なものである、かように考えます。(拍手)
〔国務大臣鈴木善幸君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/31
-
032・鈴木善幸
○国務大臣(鈴木善幸君) お答えいたします。
社会保障全体につきましては、総理から御答弁がございましたが、御指摘のとおり、医療保険制度の保険財政につきましては、近年受診率が向上し、また給付内容も改善されてまいりました等の原因がございまして、保険財政が悪化いたしておりますことは御指摘のとおりでございます。
この保険財政を立て直すために、ただいま、保険主義から保障主義に変えたらどうか、こういう御提案があったのでありますが、このわが国の医療保険制度を長期的に安定させ、発展させてまいりますためには、いろいろただいま改善を要する点があると思うのであります。各制度間におきまして給付水準が違う、また患者の、被保険者の負担も違う、また診療報酬体系を適正化する必要もある、こういう面を私どもただいま取り上げまして、その抜本的な改善に取っ組んでおる次第でございますが、将来にわたってこの医療保険制度を健全に発展させ、安定させますためには、これらのほかに、政府といたしましても、できるだけの財政援助をやってまいり、その保険財政を安定させるということが必要であると考えております。
第二の御質問でございますが、医薬品の問題につきましては、公正自由な競争を通じまして適正な価格を形成させる、この適正な価格を、医療保険制度の中の薬価基準に正しく反映させるということが必要であると思うのでありまして、昨年十月、十一月の二回にわたりまして薬価基準の改定をいたしました。今後におきましても、実勢薬価に合うように、薬価基準の改定を毎年少なくとも一回は行なう所存でございます。
また、薬を国の管理統制のもとに置いたらどうかという御所見でございますが、私どもはさようなことは考えておりません。
さらに第三は、医療従事者の養成、配置の問題でございますが、看護婦等の医療従事者が地方によって十分確保されていない、適正に配置されていないということは、遺憾ながら御指摘のとおりでございます。ただいま国立の病院等におきまして、これが養成を急いでおりますと同時に、養成機関に対しまして助成をするというようなことをいたしますと同町に、文部省におきましても、高等学校に看護学科を増設する等の措置を講じまして、看護要員の確保に努力しておるところでございます。また、根本は、医療従覇者の処遇の改善にあるということにも思いをいたしまして、この点についても鋭意努力をいたしておるところでございます。
第四は、家族七割給付につきまして、法律の附則で厚生大臣の承認事項にしておるのは自治権の侵害ではないか、こういう御指摘があったのでございますが、昭和三十九年以来四カ年計画で家族七割給付の計画を立てまして、これを推進いたしておるのであります。そこで、従来のこの計画にのっとって、各市町村におきましてはそれぞれ準備を進めておるわけであります。その計画どおりに今後進めてまいり、これに対しまして国が四割の助成をするということを今回の法改正で取り上げておるのでありまして、決して自治権の侵害にはならないと考えております。
この国保の家族七割が昭和四十二年度に実現いたした場合に、これを中心にわが国の医療保障制度を統合するのではないか、そうすると、健康保険組合から見た場合には改悪になるのではないかというような御心配でいまお話がございましたが、私どもは、どういう線にこの給付の水準をきめるか、平準化するかということは、今後の最も重要な制度改正の研究課題として検討を進めておるところでございます。
最後に、大蔵省が医療保険制度の財政問題を中心にいろいろ御検討になっておる、これは国民皆保険下において、財政当局として当然のことでございまして、私は関係各省の御意見も十分聞いて、主管大臣として医療行政を進めていく所存でございます。(拍手)
〔国務大臣永山忠則君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/32
-
033・永山忠則
○国務大臣(永山忠則君) お説のように、三十九年度におきましては、一般会計からの繰り出し等、地方の財政を圧迫いたしておるものが相当ございます。金額にいたしまして二百五億になっておりますが、団体数も二千二百二十九団体でございます。したがいまして、皆さんの御協力によりまして、四十年度の補正予算で、臨時財政調整補助金四十億、さらに三十九年度の療養給付費の負担金等の清算分の百六億、また四十年度分の療養給付費の国庫負担の見込み不足に対して百億等の財政措置ができましたので、この赤字は相当減るものであると考えるのでございます。
なお、今国会におきまして、七割給付、四割の定率補助ということで、国保財政は安定の一歩を進めたものと考えております。ことにまた、事務費におきましても、二百円が二百五十円になっておりますので、一応危機は脱しておると考えるのでございますけれども、しかし、根本的には、お説のとおり、この国保関係は地方財政から見てなお圧迫をするのではないかという不安があるのでございますから、将来の対策といたしましては、やはり事務費に対する国庫負担の全額負担ということを完全に貫くということをぜひやらなければならぬと考えるのでございます。さらに、保険料の合理化ということに対しても前進をせなければなりません。いろいろな方途はございましょうが、標準保険料を設ける等も一つの方法であるかと考えますが、これらに対してはまだ検討中でございます。
根本的には、何といっても総合調整であると考えるのでございます。国民健康保険は地域社会保険でありまして、医療保険の中枢をなすものでございます。したがいまして、私は、国民健康保険を中枢といたして総合調整をいたすということが好ましいと、自治省において検討をいま始めておるような次第でございます。それは、何といっても、保険者と被保険者と医療担当者がやはり一体にならなければ、医療というものはできるものじゃありません。これを一元化して有機的な運営ができるというものは、これは国保であると私は考えておるのであります。そういう意味におきまして、総合調整を早く踏み切る必要があるというように考えておる次第でございます。
なお、厚生大臣に認証を受けるという問題がございますが、これは何といっても国と地方が一体で初めてできるところの医療制度でございますからして、私は、厚生大臣に認証を求めるということは、決して自治権を侵害するものではない、国と地方は一体であるという観念で、この案は正しいと考えておるものでございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/33
-
034・園田直
○副議長(園田直君) これにて質疑は終了いたしました。
————◇—————
公認会計士法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/34
-
035・園田直
○副議長(園田直君) 内閣提出、公認会計士法の一部を改正する法律案について、議院運営委員会の決定により、趣旨の説明を求めます。大蔵大臣福田赳夫君。
〔国務大臣福田赳夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/35
-
036・福田赳夫
○国務大臣(福田赳夫君) 公認会計士法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
公認会計士は、企業の公表する財務書類の真実性を確保するため、職業専門家として独立の立場から監査証明を行なうものであり、投資者保護の面で公認会計士の果たす役割りはきわめて重要であります。このような公認会計士の業務の重要性と、最近における企業経理の複雑化等の事情にかんがみ、ここに、公認会計士法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
まず第一に、公認会計士の自主責任体制を通じてその資質の向上及び業務の改善進歩をはかるため、すべての公認会計士を会員とする特殊法人日本公認会計士協会を設立することとしております。
現在、公認会計士の団体としては、社団法人日本公認会計士協会があり、相当の成果をおさめているのではありますが、未加入の公認会計士に対して同協会の監督及び事業の効果が及ばない点において制度的に不十分であり、これを特殊法人化し、すべての公認会計士をその会員とすることにより、公認会計士の自主責任体制を確立しようとするものであります。
協会は、会員の指導、連絡及び監督に関する事務並びに公認会計士等の登録に関する事務を行なうことを目的としております。
第二に、企業の経営規模の拡大及び経営の多角化に対応して、公認会計士の側においても、複数の公認会計士による組織的な監査を推進するため、監査法人の制度を設けることといたしております。
監査法人は、監査証明業務を組織的に行なうことを目的とする公認会計士の協同組織体でありますが、諸外国においても、このような公認会計士の協同組織体の制度は今日大きな発展を見ておるところであります。このような状況にかんがみ、わが国においても、この際、公認会計士が協同して組織的な監査を行ない得ることとし、監査の充実、適正化をはかろうとするものであります。
以上、公認会計士法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げた次第であります。(拍手)
—————————————
公認会計士法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/36
-
037・園田直
○副議長(園田直君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。横山利秋君。
〔横山利秋君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/37
-
038・横山利秋
○横山利秋君 私は、日本社会党を代表して、ただいま趣旨説明のありました公認会計士法の一部を改正する法律案について、主要な数点について簡潔に政府に質問いたしたいと存じます。(拍手)
すでに関係同僚諸君が熟知のとおり、山陽特殊鋼が倒産いたしました際に、多くの下請と労働者が犠牲を与えられ、また、同会社が、五年にわたって粉飾決算を行ない、黒字を発表しているにかかわらず、税務申告においては歴年赤字申告をしていたことが明らかとなり、一体政府は何をしておったのだ、一体この会社の監査証明をしておった公認会計士は何をしていたのだという社会世論がきゅう然としてわき上がりまして、国会におきましても、政府は、何らかの措置をとるべき旨回答をいたしたのであります。
しかしながら、粉飾決算は、ひとり山陽特殊鋼にとどまらず、ここ二年の未曾有の不況期に、大型会社の倒産の続出に必ずつきまとっていたのが事実であります。すなわち、三十九年には日満興業、高森産業、東京発動機等の資本金五億ないし十億の中堅企業から、日本特殊鋼、サンウエーブ、富士車輌という資本金三十億前後の大型会社に至る十六社が倒産をいたしました。四十年に入りますと、この山陽特殊鋼という資本金七十三億円の大企業が、四百八十億に及ぶ債務を残して倒産し、また、日本繊維工業その他十数社が、いずれも数億ないし数十億の債務を残して倒産をいたしました。しかも、これら倒産会社に対する公認会計士の報告を見ますと、その倒産直前の事業年度でさえ、監査の総合意見として、適正またはおおむね適正という意見を出しております。これでは、世間を惑わし、投資家を惑わすものであり、何のための公認会計士か、むしろ全く有害無益な存在でしかないということになるのであります。
その上、届け出られた大蔵省部内は、一方の局では粉飾決算を見のがして黒字会社として受け付ける、他方、国税庁では赤字会社として受け付けていたのでありまして、かくのごとき無責任きわまる国政のあり方については国民が最も憤慨しておったところであります。(拍手)
しかし、かくのごとき粉飾決算がここ一年の不況旋風の中から生まれたものであり、そしてその不況は前内閣当時からの高度経済成長政策の失敗に真の原因があることは、何人も否定し得ないところであります。したがって、粉飾決算は、経営者や公認会計士の倫理と切り離すことができないにせよ、不況の克服とともに、ある程度はなくなるのではないかと考えられる節があります。最近、政府は、景気の展望についてとかくバラ色の夢を振り回し、これがため証券市場においては実態に離れた株価の形成をもたらしているのではないかと考えられるのでありますが、この際、大蔵大臣から、景気の展望並びに公認会計士の制度の将来について基本的な考えを承りたいのであります。
そもそも、有価証券届け出制度は、有価証券に関する正しい資料を投資家に提供するために設けられたものであります。そして、投資価値判断資料として発行会社から財務諸表を中心として会社の内容を一般公衆に提供させ、これによって投資者の保護に資するとともに、健全な資金調達を確保しようとするにあります。したがって、真実の公開がなければ何の意味もなく、うそ偽りの公開はかえってこの制度を害するものであり、この意味における職業専門家としての公認会計士の監査証明に対し、社会からの期待と要請が今日ほど高まったことはないのであります。
今回この法律案が提案されました背景はそこにあるのでありますが、まず第一に指摘いたしたいことは、かくのごとき粉飾決算の弊害の除去をひとり公認会計士法にのみ求めているということの政治的判断と感覚の狭さであります。その根本は政府の経済政策と姿勢に基因するのではありますが、具体的問題としても、商法における監査役制度は有名無実ではないか。決算その他の制度は旧態依然として放置されたままでよいのか。証券取引法における有価証券届け出制度は改善を加えるべき幾多の問題があるのではないか。税法や企業会計原則その他の制度においても現状検討を加うるべきことが当然ではないか。商法の中の株主総会の実態といい、公告義務といい、あらゆる点で有名無実な点が商法に多いではないか。今回、この法律は、公認会計士の職業的倫理を責め、その非違行為の追及に中心を置いた、いわゆる監督法規的な性格を持っておることは、本末転倒、木を見て森を見ない対策であり、日ごろ理論的をもって自認される福田大蔵大臣にしては、官僚にまかせきりにしていたのではあるまいか。なぜ、これら総合的角度から改革をし、公認会計士の自主性を尊重しないのか。公認会計士と企業との関係は、しょせん金を払って監査を委嘱される。社会的力関係からいえば公認会計士の力は弱い。したがって、公認会計士法の改正のみでは限界がある。かかる観点をどう考えるのか、本法案のみで粉飾決算の絶無が期し得るか、大蔵大臣の意見を伺いたいと存じます。
第二には、会社更生法についてであります。山陽特殊鋼を中心として、会社更生法の運用については非常な批判がわき上がったこと、すでに各位御承知のとおりであります。すなわち、更生法が適用されるのは現実問題としてきわめてまれで、その中でも保護されるのは相当規模の企業や大企業に限定されるのが実情であります。この結果、大口債権者である銀行、系列親企業は事前に相談を受け、被害を最小限度に食いとめておるのにかかわらず、無担保債権者である中小企業、特に下請企業は、その従属関係から、平素不利益をしいられ、一片の通知もないままに更生開始申し立てが行なわれる。はなはだしい場合は、申し立ての当日まで納品を余儀なくされる。しかも、下請代金は更生債権として凍結されてしまうのであります。
私どもは、すでに国会に対し、かくのごとき状態を改善するために改正案を提案をいたしました。すなわち、第一に、更生手続開始申し立て書に下請業者の意見を添付させ、裁判所に意見の陳述を求めることを義務づけること、第二に、更生申し立てが不幸な人員整理を目的としたものであるときは棄却しなければならないこととすること、第三に、裁判所は、保全処分にあたり、会社使用人の給料、預金、下請業者に対する下請代金の支払いを禁止してはならないこと、第四に、申し立ての日前六カ月及び申し立ての日から更生手続開始までの間に会社が業者から受領した給付にかかる下請代金及び使用人の給料は、いずれも共益債権とすること、退職金等については一定額を同様共益債権とすることを提案しており、今日までの状態から下請や労働者を保護することは喫緊のことと考えておりますが、法務大臣の意見を伺いたい。
あわせて提案しておりますことは、過怠更生罪の新設であります。破産法には過怠破産罪の規定がありますが、会社更生法にはありません。明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、下請や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると考えられます。この際、社会的責任を追及し、会社更生法悪用による経営責任の回避を防止し、一般経営者の倫理感と責任感を自覚せしめるために、わが党はこれを提案しております。法務大臣は必ず御賛成くださると思うのでありますが、いかがでありましょうか。
大蔵大臣に伺います。公認会計士の監査証明を必要とする法人の例外として、附則をもって、当分の間銀行、信託会社、保険会社等については監査証明を必要としない、と昭和二十八年以来特例が定められています。しかし、最近、これらの会社の状態は、大臣御存じのとおり、大蔵省の検査があるからといって不正や粉飾がないのではないのであります。いわんや、大蔵省の検査官自体が汚職をした事実があります。検査官を検査する検査官を設けなくてはならないのではないかとすらいわれておるのであります。(拍手)公認会計士の懲戒や資格が問題になるなら、検査官に対してもその責任と資格を同町に規定すべきであって、人の子は厳重に処分するが、うちの子は適当にというのは、片手落ちではないでしょうか。また、一体、「当分の間」というのは、いつまで当分の間でありますか。昭和二十八年から十四年も経過する間、銀行、信託、証券の会社だけが、投資家保護の法の目的が達せられない特例のベールの中にあって、正しい資料は国民や投資家に提供されていないことは、遺憾なることといわなければなりません。この際、法律の原則どおり、これらの会社も公認会計士の監査を必要とすべきであると考えるが、いかがでありましょうか。
また、最近の私学を育成することは必要不可欠のことであり、これらは与野党とも減税並びに補助金の増額をいたすことを主張しておりますが、この際、並行して、その経営をガラス張りにするために、公正な第三者の監査、すなわち、公認会計士制度を活用すべきではないかとすら考えられるのであります。
また、監査証明が重要な意義を社会的に持っているとするなら、粉飾決算やこれを適正とした監査証明を信頼して投資した人々の損失をどう考えるべきか。公認会計士に対する損害賠償請求の訴訟を米国の証取法のように法律中に明記すべきではないか。わが国の証取法並びに公認会計士法が、公認会計士の虚偽または重過失に対する賠償責任条項がないことは適当でないと考えるのでありますが、見解を伺いたいのであります。
最後に、新設される監査法人制度が五名以上の公認会計士をもってでなければ設立し得ないという内容や、この監査法人は税務を担当し得ないという内容、並びに立ち入り検査等については、実態に合わない制度となるものであり、一体、政府は監査法人制度を育成するつもりであろうか、ていさいだけつくろって事態を糊塗しようとするのであるか、真意を疑う次第であります。
同時に、本改正案は関係諸団体との調整が不十分なまま提案されたうらみがあり、このままでは円滑な審議や新組織の発足が危ぶまれるうらみなしとしないのでありまして、政府は軽率のそしりを免れがたいと考えられるのであります。
経済の展望は本国会において議論の焦点となっておるところであり、その意味では、本法案は、今後の日本経済に重要な性格を持たせるものでありますから、きわめて重大と考えておるのでありまして、政府各大臣の誠実な答弁を要望いたしまして、質問を終わることにいたします。(拍手)
〔国務大臣福田赳夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/38
-
039・福田赳夫
○国務大臣(福田赳夫君) お答えいたします。
まず、景気の展望はどうだというお話でございますが、景気諸指標が御承知のように昨年の十一月、十二月から続騰をいたしておるような状態であります。私は、これは幸か不幸か、昭和四十年度の予算が上半期に非常に立ちおくれまして、下半期に集中しておる、しかもそれが十二月から非常に積極化いたしておるわけであります。そういうことが経済の動きに影響をいたしておる、かように観測いたしております。ただいま御審議を願っております昭和四十一年度予算は、さらに景気対策に配慮をしておるのでありまして、その実行過程と昭和四十年度下期の景気過程とが円滑に接続をする昭和四十一年度は、これは景気の上昇過程を続けるであろう、かように考えておるわけであります。
ただ、経済の正常化がほんとうにできるかどうか、企業の体質、そういうような問題を考えまするときには、これは二、三年はかかる。私は、この二、三年の間というものは経済は低圧型で動いていくであろう、そういう判断をいたしておるわけであります。そういう際に、お話のように、粉飾決算、そういうものが流行する傾向を持つということは、私は御指摘のとおりだと思います。しかしながら、公認会計士が粉飾決算問題の処理に取り組む、その重要な任務は、景気が悪くなろうが、よくなろうが、それには関係ない。今後ますますわが国の企業が近代化し合理化する過程におきまして、ますます重要化されていくことである、私はかように考える次第でございます。
そういうことを考える際に、公認会計士法の改正だけで粉飾問題をきれいにさばき得るかというと、私もそうは考えておりません。これは、商法には監査役の制度もあり、あるいは株主総会の制度もありますが、それらの諸制度、また、あるいはその他に考えられること、それらを総合して初めて会社の経理というものが公正に行なわれ、第三者の保護に当たり得る、私はかように考える次第でありまして、すでに私どもも総合的な検討に着手いたしておることを御承知願いたいのであります。
次に、金融機関などに対しまして監査証明が必要でないという、当分の間というのは一体いつまでかというお話でございますが、金融機関等につきましては、政府がその監督に当たっておるわけであります。公認会計士が会計の面から各企業に当たるに比べますると、さらに広範な権限、広範な視野において監査に当たっておるわけでありまして、そういう状態下において公認会計士を用いる必要があるかどうか、これは問題があるのじゃないかというふうに思います。しかし、さらに検討はしてみるつもりでございます。
さらに、第三者保護のために賠償責任を公認会計士に課すべきではないかという御意見でございますが、この問題は、ただいまの段階では民法の一般原則に従いまして処理されておるのであります。いままでそれでそう不都合というような事態もなかったわけでございまするが、これも公認会計士問題、また第三者の保護というような立場から、総合的な検討の問題の一つに取り上げてみたい、かように考えております。
監査法人を五人に制限した理由はどうかというお話でございまするが、ただいま一つの企業に対しまして公認会計士が何人もついております。そういうような実態を見て、まあ五人くらいなところに限度を置くべきかと、かように考えた次第でございます。
税務に監査法人がタッチすべからずということは、御指摘のとおりでございまするが、個人といたしまして税理士の立場において関与する、これを妨げるものではない、そういう考え方が適切ではあるまいか、かように考えておる次第でございます。(拍手)
〔国務大臣石井光次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/39
-
040・石井光次郎
○国務大臣(石井光次郎君) 会社更生法が発動するようなことになった場合に、いまの会社更生法では不十分なというような問題がたくさん出てまいったので、何とかしなければならぬという声が高くあがっておるわけでございます。これに応ずるように社会党のほうから今度の国会に会社更正法の一部改正案が提案されておるわけでございまして、ただいま横山君の御説明にもありましたように、大体五項目にわたりまして新しい案が出ております。下請業者を保護し、また使用人を守り、重役、支配人等が不正、また不利益を会社に与えたというような場合に罰則を設ける、過怠更生罪というようなものを新設しようというような提案でございます。この五項目の中には、現行法の適用であるいは助け得るものもあると思うのでございますけれども、大体におきましてこの五項目ともまことにりっぱなものだと、私はそのとおり賛成するわけでございます。どういうふうにこれを盛り上げていくかだけの問題でございます。法務省といたしましては、現在法制審議会で昨年からずっと会社更生法を取り上げて議してもらおうと思って提案をいたしております。本年に入りましていま審議中でございます。この社会党の皆さん方の御意見も取り入れて審議されるはずでございまして、その答申を待ちまして私どもの腹をきめて、案を早く提出するようにいたしたいと思っております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/40
-
041・園田直
○副議長(園田直君) これにて質疑は終了いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/41
-
042・園田直
○副議長(園田直君) 本日は、これにて散会いたします。
午後三時二十八分散会
————◇—————
出席国務大臣
内閣総理大臣 佐藤 榮作君
法 務 大 臣 石井光次郎君
大 蔵 大 臣 福田 赳夫君
文 部 大 臣 中村 梅吉君
厚 生 大 臣 鈴木 善幸君
郵 政 大 臣 郡 祐一君
自 治 大 臣 永山 忠則君
国 務 大 臣 藤山愛一郎君
出席政府委員
内閣法制局長官 高辻 正巳君
自治省財政局長 柴田 護君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X02919660318/42
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。