1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年五月二十六日(木曜日)
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議事日程 第三十三号
昭和四十一年五月二十六日
午後二時開議
第一 自動車損害賠償保障法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に
基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの
件
第三 中部圏開発整備法案(増田甲子七君外八
十五名提出)
第四 住宅建設計画法案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
土地調整委員会委員長及び同委員任命につき同
意を求めるの件
漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件
鉄道建設審議会委員任命につき同意を求めるの
件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの
件
日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同
意を求めるの件
日程第一 自動車損害賠償保障法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
日程第二 地方自治法第百三十六条第六項の規
定に基づき、税務署の設置に関し承認を求め
るの件
日程第三 中部圏開発整備法案(増田甲子七君
外八十五名提出)
日程第四 住宅建設計画法案(内閣提出)
午後二時五分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/0
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001・園田直
○副議長(園田直君) これより会議を開きます。
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議員請暇の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/1
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002・園田直
○副議長(園田直君) おはかりいたします。
議員堂森芳夫君から、海外旅行のため、五月二十七日から六月十八日まで二十三日間、議員石田宥全君、同田原春次君及び同高田富之君から、海外旅行のため、五月二十七日から本会期中、議員松平忠久君から、海外旅行のため、六月四日から本会期中、右いずれも請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/2
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003・園田直
○副議長(園田直君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
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土地調整委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件
漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件
鉄道建設審議会委員任命につき同意を求めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件
日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同意を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/3
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004・園田直
○副議長(園田直君) おはかりいたします。
内閣から、土地調整委員会委員長に黒河内透君を、同委員会委員に安平鹿一君を、漁港審議会委員に井出正孝君、家坂孝平君、黒田静夫君、林眞治君、向瀬貫三郎君、鈴木常松君、大野宇与茂君、吉村直之君、落合勝郎君を、鉄道建設審議会委員に鈴木清秀君、根津嘉一郎君、永野重雄君、芦原義重君、西村健次郎君、柳満珠雄君、麻生平八郎君、加藤閲男君を、電波監理審議会委員に古賀逸策君、藤井崇治君を、日本電信電話公社経営委員会委員に萩原吉太郎君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/4
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005・園田直
○副議長(園田直君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。
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日程第一 自動車損害賠償保障法の一部を改
正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/5
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006・園田直
○副議長(園田直君) 日程第一、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案を議題といたします。
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自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案
右
国会に提出する。
昭和四十一年三月四日
内閣総理大臣 佐藤 榮作
自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第二条第二項に規定する自動車」の下に「及び同条第三項に規定する原動機付自転車」を加える。
第九条の二第一項中「軽自動車」の下に「、原動機付自転車」を加える。第九条の三第一項中「軽自動車」の下に「、原動機付自転車」を加え、同条第二項中「当該軽自動車」の下に「、当該原動機付自転車」を、「軽自動車」の下に「、原動機付自転車」を加え、同条第三項中「軽自動車」の下に「、原動機付自転車」を加える。
第十条の二第一項及び第三項中「軽自動車」の下に「及び原動機付自転車」を加える。
第十三条に次の一項を加える。2 前項の規定に基づき政令を制定し、又は改正
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/6
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007・園田直
○副議長(園田直君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長古川丈吉君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔古川丈吉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/7
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008・古川丈吉
○古川丈吉君 ただいま議題となりました自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、本案の内容を簡単に申し上げますと、最近の原動機付自転車の車両数は、自動車の車両数に匹敵する六百七十二万両に達し、これによる人身事故は、三十九年度において九万四千人もの死傷者を出すという、まことに憂慮すべき事態に立ち至ったのにかんがみまして、損害賠償を保障する制度を確立し、これら被害者の保護をはかろうとするものであります。
改正の第一は、政府の再保険事業に関する規定を除き、原動機付自転車も自動車損害賠償保障法の適用を受けることとし、第二に、保険金額を定める政令が改正せられた場合、所要の経過措置を政令で定めることができることとし、第三に、自動車損害賠償責任保険審議会の委員を二名増員して十三名とし、その他所要の整備をしようとするものであります。
本案は、去る三月四日提出、同日付託となり、三月九日提案理由の説明を聴取し、九回にわたって慎重審議を重ね、五月十一日質疑を終了、自由民主党田邉國男君外四名より、耕うん機を本法より除くこと、新たに自動車責任共済制度を設け、政令に定める自動車について、農協並びに農協連合会が共済責任を負うことができることとする、施行日を公布の日とする等の趣旨の修正案が提出され、また、日本社会党久保三郎君外一名より、耕うん機を本法の第十条に加えること、自動車責任共済制度を設けて農協並びに農協連合会が共済責任を負うこととし、原付自転車をも国が再保険する等の修正案が提出されたのであります。
次いで、五月二十四日、原案及び修正案を一括して討論に付し、自由民主党を代表して壽原正一君が、原案及び自民党に賛成、社会党案に反対、日本社会党を代表して久保三郎君、民主社会党を代表して竹谷源太郎君が、それぞれ社会党案に賛成、原案及び自民党案に反対の意を表され、採決の結果、社会党修正案を起立少数で否決、自民党修正案及び修正部分を除く原案を起立多数をもって可決し、よって、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/8
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009・園田直
○副議長(園田直君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/9
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010・園田直
○副議長(園田直君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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日程第二 地方自治法第百五十六条第六項の
規定に基づき、税務署の設置に関し承認を
求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/10
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011・園田直
○副議長(園田直君) 日程第二、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。
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012・園田直
○副議長(園田直君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長三池信君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔三池信君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/12
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013・三池信
○三池信君 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
最近、都会地の税務署におきましては、管内の納税者、課税物件等の大幅な増加に伴い、事務量が過大となり、税務行政の運営に円滑を欠くおそれを生じてきておりますので、本件は、このような事情に対処して、東京国税局管内に雪谷税務署を、また福岡国税局管内に西福岡税務署をそれぞれ設置し、もって納税者の利便と税務行政の円滑な運営をはかろうとするものであります。
本件につきましては、審査の結果、昨二十五日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり承認すべきものと議決されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/13
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014・園田直
○副議長(園田直君) 採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/14
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015・園田直
○副議長(園田直君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
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日程第三 中部圏開発整備法案(増田甲子七
君外八十五名提出)
日程第四 住宅建設計画法案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/15
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016・園田直
○副議長(園田直君) 日程第三、中部圏開発整備法案、日程第四、住宅建設計画法案、右両案を一括して議題といたします。
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—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/16
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017・園田直
○副議長(園田直君) 委員長の報告を求めます。建設委員長田村元君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔田村元君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/17
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018・田村元
○田村元君 ただいま議題となりました中部圏開発整備法案及び住宅建設計画法案の二法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず最初に、中部圏開発整備法案について申し上げます。
本案は、中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の緊密化を促進するとともに、首都、近畿両圏の中間地域としての機能を高め、わが国の産業経済等において重要な地位を占めるにふさわしい中部圏の建設とその均衡ある発展をはかり、あわせて社会福祉の向上に寄与しようとするもので、そのおもなる内容は次のとおりであります。
まず第一に、中部圏とは、富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重及び滋賀の各県を一体とした広域をいい、その開発整備本部を総理府の機関として設置し、長には中部圏開発整備長官として国務大臣を充てるものとすることであります。
第二は、総理府に内閣総理大臣の諮問に応ずる中部圏開発整備審議会を置くものとし、また、関係県は共同して中部圏開発整備地方協議会を設置するものとすることであります。
第三は、中部圏開発整備計画についてでありますが、この計画は、基本開発整備計画及び事業計画とするものとし、計画の決定は内閣総理大臣が行ない、事業の実施は、国、地方公共団体等が行なうものとすること等であります。
本案は、去る五月七日当委員会に付託され、五月十一日に提出者より提案理由の説明を聴取し、五月二十五日に質疑を終了し、直ちに採決を行なった結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、住宅建設計画法案について申し上げます。
本案は、住宅の建設に関する施策の実績及び住宅難の実情にかんがみ、住宅の建設に関し長期にわたる総合的な計画を策定し、その適切な実施をはかることにより、国民生活の基盤である住宅を確保し、その質を向上させることを目的とするもので、おもな内容は次のとおりであります。
第一に、建設大臣は、国全体の長期計画として、昭和四十一年度以降の毎五カ年を各一期とする住宅建設五カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとし、この計画の案には、五カ年間における住宅の建設の目標を定めるほか、公営住宅その他の公的資金による住宅の建設について事業の量を明らかにすることといたしました。
第二に、建設大臣は住宅建設五カ年計画に基づいて地方ごとの、都道府県は各都道府県の住宅建設五カ年計画を、それぞれ作成するものとし、地方ごとの計画には都道府県公営住宅建設事業量を、都道府県の計画には建設の目標を定めるほか、地方公共団体が建設する住宅及び財政援助をする住宅の事業の量を明らかにすることといたしました。
第三に、国及び地方公共団体はこれら五カ年計画の実施について必要な措置を講ずるほか、関係行政機関は実施に関連して必要となる公的諸施設の整備に関し十分な協力をすることといたしました。
第四に、国及び地方公共団体は国の定めた住宅の建設基準に基づいて住宅の建設または指導を行なうようつとめることといたしました。
第五に、公営住宅法の一部を改正して、公営住宅建設三カ年計画の制度を廃止し、本案に基づいて行なうこととするほか、所、要の改正を行なうこととしたことであります。
本案は、三月二十四日本委員会に付託され、翌三月二十五日建設大臣より提案理由の説明を聴取し、以後慎重審議いたしましたが、その詳細につきましては会議録に譲ることにいたします。
かくて、五月二十五日、本案に対する質疑を終了し、討論を省略してに採決の結果、全会一致を承って原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対しまして、自由民主党、日本社会党、民主社会党の共同提案による附帯決議が付されましたが、その内容は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
右、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/18
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019・園田直
○副議長(園田直君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/19
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020・園田直
○副議長(園田直君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X05519660526/20
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021・園田直
○副議長(園田直君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時二十二分散会
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出席国務大臣
大 蔵 大 臣 福田 赳夫君
農 林 大 臣 坂田 英一君
運 輸 大 臣 中村寅太郎君
郵 政 大 臣 郡 祐一君
建 設 大 臣 瀬戸山三男君
出席政府委員
総理府総務副長
官 細田 吉蔵君
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