1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年三月三十日(水曜日)
午前十二時開会
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委員の異動
三月二十四日
辞任 補欠選任
土屋 義彦君 大谷 贇雄君
三月二十五日
辞任 補欠選任
宮崎 正雄君 小山邦太郎君
田村 賢作君 土屋 義彦君
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出席者は左のとおり。
委員長 田中 茂穂君
理 事 亀井 光君
栗原 祐幸君
鍋島 直紹君
大矢 正君
柳岡 秋夫君
渋谷 邦彦君
委 員
近藤英一郎君
園田 清充君
長谷川 仁君
丸茂 重貞君
山内 一郎君
瀬谷 英行君
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議 長 重宗 雄三君
副 議 長 河野 謙三君
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政府委員
大蔵政務次官 竹中 恒夫君
事務局側
事 務 総 長 宮坂 完孝君
事 務 次 長 岸田 実君
議 事 部 長 海保 勇三君
委 員 部 長 小沢 俊郎君
記 録 部 長 佐藤 忠雄君
記録部副部長 福地 和正君
警 務 部 長 二見 次夫君
庶 務 部 長 若江 幾造君
管 理 部 長 佐藤 吉弘君
渉 外 部 長 荒木外喜三君
法制局側
法 制 局 長 今枝 常男君
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本日の会議に付した案件
○国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
等の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一
部改正に関する件
○裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給
規程の一部改正に関する件
○裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一
部改正に関する件
○職員に対する賄雑費の支給に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/0
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001・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) 議院運営委員会を開会いたします。
衆議院から提出されました「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案」を議題といたします。
まず、本案の内容につき事務総長の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/1
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002・宮坂完孝
○事務総長(宮坂完孝君) 便宜、私から本案の内容について御説明申し上げます。
本法律案は、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」、「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」、「国会議員互助年金法」、及び「国会議員の秘書の給料等に関する法律」について、所要の改正を行なうとともに、「国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律」を廃止し、これに伴い「裁判官弾劾法」並びに「議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律」について字句の整理を行なおうとするものであります。
以下、そのおもな内容について御説明申し上げます。
まず、議員関係について申し上げますと、
第一に、通信交通費の現行月額「十万円」を「十五万円」に改めるとともに、新たに国政に関する調査研究活動をなすための必要経費として、調査研究費月額「十万円」を支給することといたしております。
また、「国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律」は、これを廃止し、これに伴い、裁判官訴追委員並びに裁判官弾劾裁判所裁判員に対する国会閉会中における職務雑費の規定及び国会閉会中国会議員が証人として議院に出頭した場合の日当に関する規定を削除いたしております。
第二は、会派に交付する立法事務費の算定基準額につき、現行月額「四万円」を「五万円」に改めること。
第三は、昨年恩給法が改正されましたのに伴い、国会議員互助年金中、公務傷病による遺族扶助年金の年額の算定率等を政府職員に準じて改めるものであります。
次に、議員秘書の関係でございますが、これは、その給料月額を、現在、秘書官二号俸相当の給料を受けている秘書については、秘書官三号俸相当額に、また、行政職俸給表(1)の七等級二号俸相当の給料を受けている秘書については、七等級三号俸相当額に、それぞれ改めるものであります。
以上がそのおもな内容でありますが、そのほか、本改正に伴う必要な規定の調整を行なうとともに、昨年行なわれました特別職及び一般職の職員の給与法等の改正に対応して関係法文の整理を行なっております。
なお、本法律案は本年四月一日から施行することになっております。
以上御説明申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/2
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003・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) 本案に対し御質疑のある方は、御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/3
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004・柳岡秋夫
○柳岡秋夫君 私はこの際、特に議員秘書の給与について若干の質問と要望をしておきたいと思いますが、まあ秘書の仕事と申しますか、その置かれている立場からして、秘書の給与が非常に低いということが再三言われております。特に、秘書の給与の中には、通常、民間企業あるいは国家公務員等において支給されておりまする扶養手当あるいは通勤費の手当等も支給されておりません。あるいは昇給制度もない。こういう中で、毎年毎年この法律改正の段階で相当強い要望が出されているわけでございますが、今回もこの立場から、予算折衝の中で、第一秘書あるいは第二秘書、それぞれの要求があったと思います。ところが予算折衝の段階では、第一秘書については秘書官二号俸から三号俸相当ということで、要求どおり認められたのでございますけれども、第二秘書の場合には、七等級の五号俸相当額を要求したにもかかわらず、わずかに一号アップの三号俸相当と、まあこういう結果になったのでございます。で、この第一秘書の場合に要求を満たし、第二秘書の場合には要求が通らなかったということについてのいきさつについて、あるいはどうしてそうなったのか、まずお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/4
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005・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) それはだれに御質問されますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/5
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006・柳岡秋夫
○柳岡秋夫君 それは大蔵省だね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/6
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007・竹中恒夫
○政府委員(竹中恒夫君) お尋ねの件でございまするが、これはただいま御審議願っておりまする予算の決定する最終段階におきまして、両院の議運の委員長並びに両院の事務総長の方々に、大蔵省においでをいただきまして、いろいろと御意見を伺い、あるいは協議いたしたわけでございます。その節、率直に申しまして、衆議院の側の御意向としては、第一秘書と第二秘書の間に相当の開きがあることのほうが、第一秘書に対する重要性と申しまするか、からして、いいんじゃないかという御意見があり、参議院側からは、いや、そうでないのだ、やはり同じような考え方を持つべきだというような御意見もございましたが、御意見を総合いたしまして、結局、御指摘のような案に決定いたしたわけでございます。これが大まかな経緯でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/7
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008・柳岡秋夫
○柳岡秋夫君 最近、この国会議員の仕事、政務を勉強する立場からいっても、秘書のウエートというものはますます強くなってきていると思うのです。諸外国の例を見ましても、相当な秘書を置くという、そういうものが見られますし、また現実に、われわれの場合でも、国会議員によっては相当な秘書を置く、しかも、それは自費で置くというようなものが見られるわけでございます。したがって、私は、少なくともこの現在の段階で二名の秘書というものが認められておるならば、この第一、第二というような秘書の差別は、この際、早急になくしていく方向をとらなければならない、かように存じます。いまお聞きいたしますと、いろいろ意見が出たと、まあこういうことでございますけれども、しかし、秘書という立場からすれば、第一も第二も変わりはないというように思いますし、それをかりに認めたとしても、今回のこの法律改正は非常に第二秘書にとって不当ではないか、こういうふうに思います。最初この第二秘書が置かれたときの第一秘書との給与の関係を見ますると、第一秘書の大体半額が第二秘書の給与になっていたと思うのです。ところが、今回の改正によりますると、第一秘書は七千五百円のアップでございますけれども、第二秘書はわずかに八百八十円アップ、その差がますます拡大をする、こういう状況でございます。これでは、最初に申し上げましたように扶養手当、通勤手当あるいは昇給制度もない、しかも身分的に不安定な秘書の生活を守るという立場からすれば、これは相当考えなきゃならない問題ではないかというふうに思います。
そこで、私はこの際、一つの問題としては、第二秘書も行政職俸給表を準用するのではなくて、秘書官相当額と、秘書官の俸給表を適用する。こういうことを、まず一つの問題として検討すべきではないかというふうに思います。まず、この点についての御見解をお伺いします、これはまあ、どなたでもけっこうですけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/8
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009・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) これは私から、いまの柳岡君の御要望に対しましてお答えいたしたいと存じますが、実は私も、三カ年ほど引き続き、国会議員の歳費並びに秘書の給与などにつきまして折衝をいたしました過程がございまするので申し上げますが、やはり柳岡君のおっしゃるような、第一秘書と第二秘書との差を縮めろという御意見も、よくわかるのでございまするけれども、実際問題といたしまして、第二秘書を設置した当時のいきさつ、それと、第一秘書の担当している仕事、それから第二秘書の担当している仕事の実態というものが、やはり実態的には、かなりそこに違いがあるわけなんです。そこで、やはり差をつけるべきであるというのが衆参両院の議運の委員長の一致した意見でございまして、その差をどの程度縮めるかということは、やはり今後の問題になろうと存じますが、第一秘書と第二秘書の支給額を同一にしろということにつきましては、第二秘書を設置した当時のいきさつから考えまして、これはやはり問題があろうかと委員長として考えております。しかしながら、その差額をどの程度の差にするかということにつきましては、今後十分衆参両院の庶務小委員長、議運の委員長が話し合いをいたしまして、その上で大蔵省のほうとも折衝を今後いたしたいと、かように考えておりまするので、御了承賜わりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/9
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010・柳岡秋夫
○柳岡秋夫君 まあ、第二秘書設置のいきさつについては私も伺っておりますが、しかし、先ほどから申しておりますように、国会議員としての仕事を十二分に果たすという立場からすれば、その当時のいきさつは、やはりこの際、検討し直すべきではないかということが一つ。
それから、その実態がこうだということは、やはり現在のような安い給与、このことが私はそのような実態をますます強くせしめているんではないかと思うのです。同じような給与を与える、さらに高額な給与を与えるということによって、優秀な人も採用できて、そうして国会議員の仕事を助け、国政全般に対して、私は、よりよい結果をもたらすんではないかというふうに思いますから、ここで、これはだめだと、こういうことではなしに、第二秘書の今後の給与の扱い方について、いま一つの問題として提起した秘書官相当額の給与表を適用することについては、私は今度とも、ひとつ検討課題として残していただきたいと思います。 それからもう一つは、こういうような過程から、私は、今回のこのアップが第一秘書と第二秘書の間に非常な差があるということ、しかも要求額からして第二秘書については非常に不当であるという立場から、この四月一日からということは困難であろうかと思いますけれども、すみやかな機会に一これはまあ私の考えておりますのは、できればひとつ補正予算の段階なり、あるいは人事院勧告がいずれは出されると思いますけれども、そういう段階において、この第二秘書の給与を是正して、そうして格差を縮める、こういうことをぜひ実現をさしていただきたい。こういうふうに思うのですが、この点ひとつ委員長なり大蔵省なりの見解をお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/10
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011・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) 私からお答えいたします。
第一点の問題につきましては、今後、衆議院の議運の委員長とも相談いたしまして検討をいたしたいと思います。
それから第二点は、年度内に差を縮めるようにひとつ実現方に努力をしてもらいたいという御要望のようでございますが、これも衆議院の議運の委員長と相談いたしまして、大蔵省とやはり話し合いをいたさなければなりませんので、その点につきましては今後の問題として、できるだけ御期待に沿うように努力をいたしたいと、かように考えておりまするので、御了承賜わりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/11
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012・竹中恒夫
○政府委員(竹中恒夫君) 柳岡先生の御意見、しごく、ごもっともな点が多々ございます。したがいまして、大蔵当局といたしましては、法律改正そのものにつきましては、もとより国会において御承認願う問題でございまするが、給与そのものにつきまする点につきましては、御趣旨の点を体しまして、でき得る限り早い機会に、機会をつかまえまして御期待に沿うように努力いたしたい、かように考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/12
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013・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) ほかに御発言もなければ、これより討論に入ります。御発言はございませんか。——別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/13
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014・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、慣例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/14
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015・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/15
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016・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程、並びに、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の各一部改正に関する件を議題といたします。
事務総長の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/16
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017・宮坂完孝
○事務総長(宮坂完孝君) まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案について、その内容を御説明申し上げます。
第一は、調査研究費を歳費とともに毎月十日に、また、通信交通費は通常毎月末日に支給すること。
第二に、応召、帰郷並びに派遣旅費の現行日額「三千三百円」を「四千五百円」に改めること。
第三に、滞在雑費を廃止し、その規定を削除すること。
以上が、そのおもな内容でございますが、そのほか、本改正に伴う必要な条文の整理を行なおうとするものであります。
次に、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部を改正する規程案並びに裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部を改正する規程案について申し上げますと、これは裁判官弾劾法に規定する裁判官弾劾裁判所裁判員及び裁判官訴追委員に対する国会閉会中における職務雑費を廃止することに伴い、必要な条文の整理を行なおうとするものであります。
なお、各規程案とも本年四月一日から施行するとこになっております。
以上御説明申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/17
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018・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) 本件につきましては、ただいま説明のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/18
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019・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/19
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020・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) 次に、職員に対する賄雑費の支給に関する件を議題といたします。
事務総長の報告を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/20
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021・宮坂完孝
○事務総長(宮坂完孝君) 国会職員に対しましては、国会職員の給与等に関する規程第十三条によりまして、議長が議院運営委員会にはかって賄雑費を支給することができることになっております。
これは例年、年度末に一回支給いたしておりまして、本年度におきましても、予算額の三百八十万円の範囲内において、従前の例にならいまして支給いたしたいと存ずるわけであります。 なお、国会図書館、裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の各事務局の職員に対しましても賄雑費を支給いたしたいと存じますので、あわせて御承認をお願い申し上げる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/21
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022・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) 本件につきましては、ただいま説明のとおり、これを承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114024X01819660330/22
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023・田中茂穂
○委員長(田中茂穂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十八分散会
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