1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年三月十日(木曜日)
午前十時二十七分開会
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委員の異動
三月四日
辞任 補欠選任
白木義一郎君 二宮 文造君
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出席者は左のとおり。
委員長 中村 順造君
理 事
石井 桂君
稲浦 鹿藏君
山内 一郎君
小酒井義男君
委 員
内田 俊朗君
大森 久司君
奥村 悦造君
小山邦太郎君
平泉 渉君
米田 正文君
竹田 現照君
達田 龍彦君
前川 旦君
片山 武夫君
国務大臣
建 設 大 臣 瀬戸山三男君
政府委員
建設政務次官 谷垣 專一君
建設省都市局長 竹内 藤男君
建設省河川局長 古賀雷四郎君
建設省道路局長 尾之内由紀夫君
建設省住宅局長 尚 明君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
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本日の会議に付した案件
○海岸法の一部を改正する法律案(内閣送付、予
備審査)
○都市開発資金の貸付けに関する法律案(内閣送
付、予備審査)
○交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法案
(内閣送付、予備審査)
○住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法
の一部を改正する法律案(内閣送付、予備審
査)
○日本住宅公団法の一部を改正する法律案(内閣
送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/0
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001・中村順造
○委員長(中村順造君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
委員の異動について報告いたします。
三月四日、白木義一郎君が委員を辞任され、その補欠として二宮文造君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/1
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002・中村順造
○委員長(中村順造君) 本委員会に予備付託されております法律案五件について、提案理由の説明を聴取いたします。
まず、海岸法の一部を改正する法律案の説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/2
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003・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) ただいま議題となりました海岸法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。御承知のとおり、わが国は四面海に囲まれ、気候風土はもちろん社会経済全般にわたり海の影響を受けるところ大なるものがあり、特に最近の臨海地帯における産業経済の目ざましい発展にかんがみましても、津波、高潮、波浪その他海水または地盤の変動による被害から海岸を防護する海岸保全の重要性は、きわめて大きなものがあります。そのため、昭和三十一年に海岸法が制定され、海岸の管理責任が明確になるとともに、海岸保全事業の推進がはかられてまいったのでありますが、なお海岸保全施設の整備の立ちおくれが目立っている状況であります。そこで、海岸保全施設に関する工事のうち、事業量、事業効果ともに著しく大きい一連の海岸にかかるものに要する費用についての国の負担率を引き上げることにより、海岸保全事業の強力な推進をはかることとし、これに必要な法律改正として、海岸法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案の要旨は、政令で定める一定の地域において主務大臣が施行する海岸保全施設に関する工事に要する費用につきまして、国の負担率を二分の一から三分の二に引き上げるものであります。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
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〔委員長退席、理事小酒井義男君着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/3
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004・小酒井義男
○理事(小酒井義男君) 次に、都市開発資金の貸付けに関する法律案の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/4
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005・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) ただいま議題となりました都市開発資金の貸付けに関する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
最近における大都市への著しい人口の集中に伴い、市街地の再開発を推進するとともに、都市形成の骨格となるべき主要な公共施設を計画的に整備することが緊急の要請となっております。
東京、大阪等の既成市街地には多数の工場が混在して公害を発生させるなど、環境悪化の原因となっておりますので、これらの地域から他の地域へ移転しようとする工場等の敷地を地方公共団体が買い取ることによって、工場等の移転を促進するとともに、移転あと地を将来総合的な計画に基づいて行なわれる市街地の整備改善のために利用することにより、市街地の再開発を計画的に推進することが必要であります。
また、都市計画として決定された主要な公共施設の予定地については、地方公共団体がこれを買い取ることによって予定地内における建築等を抑制し、将来主要な公共施設の整備の計画的な施行を確保する必要があります。
このように、大都市における都市の機能を維持し、及び増進するために行なわれる事業の用に供される土地を地方公共団体が先行的に取得する場合において、国が地方公共団体に対して、長期、低利の資金を貸し付けることとする必要がありますので、ここにこの法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、国は、地方公共団体に対し、首都圏の工業等制限区域または近畿圏の工場等制限区域内の工場等の敷地で、計画的に整備改善をはかる必要がある区域内にあるもの及び政令で定める大都市の秩序ある発展をはかるために整備されるべき主要な道路、公園等の公共施設で都市計画として決定されたものの区域内の土地の買い取りに必要な資金を貸し付けることができるものとしております。
第二は、貸し付け金の利率及び償還方法について定めております。
なお、この法律によります貸し付けに関する政府の経理を明確にするため、都市開発資金融通特別会計を設置することとし、今国会に都市開発資金融通特別会計法案を提出しております。
以上が都市開発資金の貸付けに関する法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/5
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006・小酒井義男
○理事(小酒井義男君) 次に、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法案の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/6
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007・谷垣專一
○政府委員(谷垣專一君) ただいま議題になりました交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
最近の道路における交通事故の増加は著しく、昨年の交通事故による死傷者は、死者一万二千五百人、負傷者四十一万人にのぼっており、大きな社会問題となっております。
人命の尊重は何ものにも優先すべき事柄であり、国民の大きな不安のもととなっている交通事故については、早急にその防止対策を講ずる必要があります。
このような交通事故のうちには、横断歩道橋、信号機、歩道その他の交通安全施設が整備されていたならばその発生を防止できたと思われるものも相当数にのぼると考えられます。もとより、従来から都道府県公安委員会及び道路管理者におきましては、交通安全施設を整備し、道路における交通環境を改善するようつとめてまいったのでありますが、遺憾ながら地方公共団体の財政的理由等により交通安全施設等の整備が著しく立ちおくれているのが現状であります。
このような現状にかんがみ、政府としましては、現に交通事故が多発している道路その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路につきまして交通事故の防止をはかるため、交通安全施設等整備事業三ヵ年計画の作成その他交通安全施設等整備事業の実施に関して必要な事項を定め、もってこれらの事業を飛躍的に促進する必要があると考え、この法律案を提出することといたした次第であります。
次に、この法律案の要旨について申し上げます。
第一に、国家公安委員会及び建設大臣は、緊急に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、都道府県公安委員会及び道路管理者の意見を聞いて、昭和四十一年度以降三ヵ年間において交通安全施設等整備事業を実施すべき道路として指定することといたしました。
第二に、国家公安委員会及び建設大臣は、昭和四十一年度以降三ヵ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしました。
第三に、都道府県公安委員会及び道路管理者は、指定された道路について、協議により実施計画を作成して、この計画に従って交通安全施設等整備事業を実施しなければならないことといたしました。
第四に、交通安全施設等整備事業に要する費用についての国の負担または補助について、特別の定めをして事業の促進をはかることといたしました。
以上がこの法律案を提案する理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/7
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008・小酒井義男
○理事(小酒井義男君) 次に、住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/8
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009・谷垣專一
○政府委員(谷垣專一君) ただいま議題となりました住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
住宅金融公庫は、昭和二十五年設立以来、国民が建設する住宅に必要な資金及び産業労働者住宅に必要な資金を融通する等により住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったのであります。
この法律案は、最近の公庫の貸し付け金に対する要望及び公庫の業務運営の実情にかんがみ、公庫の業務の範囲を拡大するとともに、既存の貸し付け制度の改善等を行なおうとするものであります。
その要旨を申し上げますと、まず、住宅金融公庫法の一部改正でありますが、第一は、公庫の融資を受けて建設される集団住宅の居住者の利便を増進するため、賃貸住宅または分譲住宅の集団的建設に伴って必要となる幼稚園及び児童保育施設の建設資金を融通する道を開くこととするものであります。その貸し付け限度額は、住宅の場合と同様とし、利率は年六分五厘・償還期間は十年以内としております。
第二は、大規模な宅地造成事業、すなわち、新住宅市街地開発事業またはこれに準ずる事業を行なう場合には、宅地造成に伴って居住者の利便に供する施設及び道路、公園、下水道等の整備が必要となりますので、現在実施している学校施設への融資のほかに、幼稚園その他の利便施設の建設及び道路、公園、下水道等の公共施設の整備についても融資の道を開こうとするものであります。その貸し付け利率も現行の年七分五厘を年六分五厘に引き下げることといたしております。
第三は、公共的な賃貸住宅または分譲住宅と一体となって建設される中高層耐火建築物等の非住宅部分、すなわち、店舗、事務所等について、その貸し付け限度額を現行の八割から九割に引き上げることにより、市街地の高度利用を一そう促進することとするものであります。
第四は、一般の中高層耐火建築物等の適正な使用を確保するため、住宅部分の用途変更についての規制を強化し、非住宅部分の用途変更の場合と同様に、建物全体の貸し付け金について繰り上げ償還の請求ができるようにするものであります。
第五は、公庫の宅地造成事業量の増大に対処し、宅地造成融資部門の増強をはかるため理事を一名増員するとともに、役員の欠格条項につきまして所要の改正を行なおうとするものであります。
次に、産業労働者住宅資金融通法の一部改正でありますが、公庫の貸し付け対象を拡大し、新たに、事業者等がその使用している従業員に対し、住宅を建設し、または購入して譲渡しようとする場合に、その建設資金または購入資金を融通する道を開き、事業者等の協力と相まって勤労者の持ち家取得を容易にしようとするものであります。この場合の貸し付け条件は、従来の社宅建設融資の場合と同様としております。また、これらの譲渡条件等につきましては、譲渡を受ける者の負担能力を考慮して適正に定めることとしております。
これらの改正に伴い、北海道防寒住宅建設等促進法について、北海道において建設される幼稚園等の利便施設は、北海道の気象に適したものでなければならないものとする等、所要の改正を行なうとともに、登録税法、租税特別措置法及び地方税法について、事業者等がその従業員に譲渡するための住宅及びその敷地にかかわる登録税及び不動産取得税の減免について所要の改正を行なうこととしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/9
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010・小酒井義男
○理事(小酒井義男君) 次に、日本住宅公団法の一部を改正する法律案の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/10
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011・谷垣專一
○政府委員(谷垣專一君) ただいま議題となりました日本住宅公団法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
まず第一に、公団が行なう住宅の建設及び宅地造成とあわせて整備されるべき公共の用に供する施設の整備等を公団の業務に加えることといたしました。
公団が住宅の建設または宅地の開発を行なうにあたっては、道路、下水道等の公共の用に供する施設が適切に整備されることが必要でありますので、これらの施設の整備等を公団が施行することができるようにするものであります。
次に、新住宅市街地開発事業及び首都圏、近畿圏における工業団地造成事業を施行することを公団の業務の範囲に規定することといたしました。
公団は、新住宅市街地開発法、首都圏市街地開発区域整備法並びに近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律においてそれぞれ事業の施行者として規定されておりますので、公団法におきましても、これを明らかにすることとしたものであります。
次に、公団の副総裁を一名増員することといたしました。
公団が宅地開発事業を強力に推進してまいりますためには、従来の組織機構では不十分であり、宅地開発部門を拡充強化する必要がありますので、これを担当する副総裁を置き事業を推進するためであります。
なお、公団の管理委員会委員及び役員の欠格条項についても所要の改正を行なうとともに、公団が建設する家屋で、国、地方公共団体が公用または公共の用に供するものを不動産取得税の非課税の対象に加えることといたしました。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/11
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012・小酒井義男
○理事(小酒井義男君) ただいま提案理由の説明を聴取いたしました法律案五件についての質疑は、後日に譲ります。
ちょっと速記とめてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/12
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013・小酒井義男
○理事(小酒井義男君) 速記を起こしてください。
それでは、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X00619660310/13
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