1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年三月二十九日(火曜日)
午後三時二十二分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 中村 順造君
理 事
石井 桂君
稲浦 鹿藏君
山内 一郎君
小酒井義男君
委 員
内田 芳郎君
大森 久司君
奥村 悦造君
平泉 渉君
森田 タマ君
米田 正文君
竹田 現照君
達田 龍彦君
前川 旦君
片山 武夫君
春日 正一君
国務大臣
建 設 大 臣 瀬戸山三男君
政府委員
建設省計画局長 志村 清一君
建設省住宅局長 尚 明君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
参考人
住宅金融公庫総
裁 師岡健四郎君
日本住宅公団総
裁 林 敬三君
日本住宅公団理
事 関盛 吉雄君
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本日の会議に付した案件
○住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○日本住宅公団法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/0
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001・中村順造
○委員長(中村順造君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律案及び日本住宅公団法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
両案につきましては、本月十日説明を聴取いたしておりますが、なお、補足説明を聴取いたします。尚住宅局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/1
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002・尚明
○政府委員(尚明君) ただいま議題となりました住宅金融公庫法及び産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律案について、逐条的に御説明申し上げます。
この法律案は、第一条で住宅金融公庫法の一部を改正し、第二条で産業労働者住宅資金融通法の一部を改正するものであります。
まず、第一条の住宅金融公庫法の一部改正におきましては、集団住宅の建設にあわせて幼稚園等を建設する場合に、その所要資金について貸し付けができること、大規模な宅地造成事業に伴って必要となる学校、幼稚園等の関連利便施設の建設及び道路、公園、下水道等の関連公共施設の整備に要する資金の貸し付けができること、公共の住宅を含む中高層耐火建築物等の非住宅部分の貸し付け限度を引き上げること、中高層耐火建築物等の用途変更に対する規制を強化すること理事を一名増員するとともに役員の欠格条項について所要の改正を行なうこと等を内容といたしております。
以下、住宅金融公庫法の一部改正について一条ごとに御説明申し上げます。
第九条の改正は、公庫の理事の定数を一名増加して、宅地融資部門の強化をはかろうとするものであります。
第十二条の二の改正は、最近の立法例にならって役員の欠格条項から国会議員、地方議会の議員及び政党の役員を除外しようとするものであります。
第十七条の改正の第一は、公庫の融資を受けて賃貸住宅及び分譲住宅を建設する事業主体に対して住宅の建設に伴って必要となる幼稚園または児童保育施設の建設資金を貸し付けることができるようにするものであります。第二は、大規模な宅地造成事業を行なう場合には、学校、幼稚園等の関連利便施設及び道路、公園、下水道等の関連公共施設の整備が必要でありますが、その整備を促進するため、従来学校施設に限られていた融資の道をその他の関連利便施設及び関連公共施設にも開くこと、その他所要の規定の整備を行なうものであります。
第二十条の改正は、新たに貸し付けることとなる施設についての貸し付け限度を規定するものでありまして、幼稚園等の建設資金及びこれに付随する土地または借地権の取得資金については、耐火構造または簡易耐火構造の場合は八割五分、その他の構造の場合は八割とすること、関連利便施設の建設費または関連公共施設の整備費については九割とすることといたしますとともに、公庫の貸し付け金にかかる賃貸住宅等と一体として建設される中高層耐火建築物等の非住宅部分の貸し付け限度を現行の八割から九割に引き上げること、その他所要の規定の整備を行なうものであります。
第二十一条の改正は、貸し付け利率等を規定するものでありまして幼稚園等については利率年六分五厘、償還期間を十年以内とするとともに、関連利便施設の建設資金及び関連公共施設の整備資金の貸し付け利率を年六分五厘とすること、その他所要の規定の整備を行なうものであります。
第二十一条の三の改正は、新たに貸し付けられることとなる幼稚園等、関連利便施設及び関連公共施設が貸し付けの際に定められた用途以外の用途に供されたときは、公庫は貸し付け金の繰り上げ償還の請求をすることができるようにするとともに、中高層耐火建築物等の用途変更については、その用途変更部分が住宅部分であると非住宅部分であるとを問わず、建物全部について繰り上げ償還の請求ができるようにすること、その他所要の規定の整備を行なうものであります。
第二十三条の改正は、委託業務に関する規定について、新たに、幼稚園等、関連利便施設及び関連公共施設の貸し付け業務を行なうこととなることに伴い、所要の規定の改正を行なうものであります。
第二十四条の改正は、公庫の業務方法書に幼稚園等、関連利便施設及び関連公共施設に関する規定を整備させるように所要の改正を行なうものであります。
第三十二条の改正は、役員の欠格条項について所要の改正を行なったことによる条文整理であります。
第三十四条及び第三十五条の二の改正は、幼稚園等及び関連利便施設の建設資金並びに関連公共施設の整備資金を貸し付けることができることとしたことに伴い、これらの資金の交付に関し適切な措置をとることができるよう所要の規定の整理を行なうものであります。
〔委員長退席、理事小酒井義勇君委員長席に着く〕
第三十五条の三の規定は、幼稚園等、関連利便施設及び関連公共施設についてその賃借人又は譲り受け人の資格、選定方法等賃貸または譲渡の条件に関する基準を定めたものでありまして、第三十五条第二項及び第三十五条の二第三項の規定を準用し、住宅または土地の場合と同様の基準を設けることとするものであります。
第四十六条の改正は、幼稚園等及び関連利便施設の建設資金並びに関連公共施設の整備資金を貸し付けることができることとしたことによる罰則に関する規定の整備であります。
次に、第二条の産業労働者住宅資金融通法の一部改正におきましては、事業者等で産業労働者に譲渡するため住宅を必要とするものに対し、その建設または購入資金を貸し付けることができることとすること、その他所要の規定の整備をいたしております。
以下一条ごとに御説明申し上げます。
第七条の改正は、事業者等で産業労働者に譲渡するため住宅を必要とするものに対し、その建設資金または購入資金を貸し付けることができることとするものでありますが、これに伴って従来中小企業者等に限られていた賃貸住宅の購入をその他のものにも認めることとしようとするものであります。
第八条の改正は、事業者等に産業労働者に譲渡するための住宅の建設資金または購入資金を貸し付ける場合は、資金の貸し付けを受けるべき者の選定を公正に行なうべきこと及び選定に際し都道府県労働基準局の意見を参酌すること、その他所要の改正を行なうものであります。
第九条の改正は、第七条の改正に伴う所要の規定の整備を行なうものであります。
第十三条の改正は、産業労働者に譲渡するための住宅の譲渡の条件等について規定しようとするものでありまして、譲渡価額は、貸し付けるための住宅の場合と同様に譲り受ける産業労働者の負担能力を考慮して適正に定めること、その他所要の規定の整備を行なうものであります。
第十三条の二の改正は、中小企業者等以外の事業者にも産業労働者に貸し付け、または譲渡するための住宅の購入資金を貸し付けることができることとしたことによる規定の整備を行なうものであります。
次に、附則でありますが、附則は七項からなっております。
第一項は、この法律の施行の日を定めたもので、この法律は予算関係の法律でありますので昭和四十一年四月一日から施行することといたしております。
第二項は、北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正でありまして、北海道において建設される幼稚園等及び関連利便施設は、すべて防寒的な構造で、かつ、耐火構造または簡易耐火構造でなければならないこととするほか、所要の規定の整備を行なうものであります。
第三項は、登録税法の一部改正で、従業員に譲渡させる目的で事業者が出資または融資する会社その他の法人及び従業員に貸し付け、または譲渡するための住宅を必要とする事業者に住宅を建設して譲渡する事業を行なう会社その他の法人が公庫の貸し付けを受けて取得する住宅及び土地についての登記を非課税にするとともに賃貸事業者または分譲事業者が公庫の貸し付けを受けて取得する関連利便施設または関連公共施設についての登録税を非課税にするものであります。
第四項は、租税特別措置法の一部改正でありまして、第七十三条の改正は、登録税法の改正によって不必要となった規定を削除するものであり、第七十四条の改正は、事業者等から新築の住宅を譲り受けた産業労働者の取得登記の登録税を軽減することとするための改正であります。
第五項は、地方税法の改正でありまして、第七十三条の四の改正は、地方住宅供給公社が住宅の建設または住宅用地の取得、造成とあわせて建設する家屋で国または地方公共団体が公用または公共の用に供することとなるものの不動産取得税を非課税とするものであり、第七十三条の二十四の改正は、事業者等から住宅及びその敷地を譲り受けた産業労働者に対し、その敷地に課せられる不動産取得税の税額控除を行なうものであります。
第六項は、住宅金融公庫法における貸し付け金額の限度及び利率に関し、第七項は、罰則の適用に関し経過措置を規定するものであります。
以上がこの法律案の逐条説明でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/2
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003・中村順造
○委員長(中村順造君) 志村住宅局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/3
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004・志村清一
○政府委員(志村清一君) ただいま議題になりました日本住宅公団法の一部を改正する法律案につきまして補足的に御説明申し上げます。
まず、第十五条、第二十四条及び第二十五条の改正は、それぞれ、公団の管理委員会委員または役員の欠格条項及び役員の解任に関する規定の改正でありまして、最近の他の公団等の立法例にならって欠格条項から国会議員、地方議会の議員及び政党の役員を除外するものであります。
次に、第二十条の改正は、公団の役員に副総裁一人を追加することとしたものであります。
副総裁の職務及び権限は、公団法により、定款で定めることとなっておりますが、増置される副総裁は、宅地開発部門を担当することとなる予定であります。
次に、第三十一条の改正は、公団の業務の範囲に関するものでありますが、現行の各号の業務のほかに、新たに次の業務を規定したものであります。
第一は、公団が行なう住宅の建設または宅地の造成とあわせて整備されるべき公共の用に供する施設の整備等を行なうことであります。
第二は、新住宅市街地開発事業及び首都圏、近畿圏における工業団地造成事業を施行することであります。これは、他の法律で公団が事業の施行者として規定されている事業について公団法の規定上もこれを明らかにすることとしたものであります。
また、公団が委託を受けて行なう業務の範囲に住宅の建設または宅地の造成とあわせて整備されるべき公共の用に供する施設の整備を加えることとしております。
このほか、同条については、以上の改正に伴ない必要の条文の整理を行なっております。
次に、第三十二条の改正は、住宅の建設、宅地の造成等の基準に関するものでありますが、第三十一条の改正に関連して条文の整理を行なったものであります。
附則の第1は、施行期日に関する規定でありますが、この法律は、公布の日から施行することとしております。
附則の第2は、首都圏市街地開発区域整備法の題名等の変更について、これを施行する日を定める政令が現在制定されておりませんので、改正後の第三十一条第十号に関し、経過的に読みかえを規定したものであります。
附則の第3は、地方税法の一部を改正して、不動産取得税の非課税の対象に、公団が住宅の建設または宅地の造成とあわせて建設する家屋で国もしくは地方公共団体が公用もしくは公共の用に供するものを加えることとしたものであります。
以上、日本住宅公団法の一部を改正する法律案につきまして、補足説明を申し上げた次第であります。よろしくお願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/4
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005・中村順造
○委員長(中村順造君) この際おはかりいたします。
両案審査のため必要な場合には、住宅金融公庫及び日本住宅公団の役職員を参考人として随次出席を求めることとし、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/5
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006・中村順造
○委員長(中村順造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。
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007・中村順造
○委員長(中村順造君) それでは、これより質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/7
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008・前川旦
○前川旦君 私は、住宅公団法の改正の問題についてお尋ねしたいと思います。
最初に一つお尋ねしておきますが、いまこの法律の問題として出ておりますのは、副総裁の増員の問題でございますが、そのほかに、理事をふやすという話を実は聞いたわけです。そこで、理事もおふやしになる計画があるかどうかお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/8
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009・志村清一
○政府委員(志村清一君) 住宅公団の理事二名を増員する予定にしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/9
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010・前川旦
○前川旦君 昨年の暮れに、宅地の開発公団を新設するというふうな話を新聞で見たことありますが、それは、佐藤さんの公団を新設しないという御意向で、閣議の決定で見合わせるということになった、こういうことを新聞で聞いているわけです。今度のこれを見てみますと、理事を二名ふやす、副総裁を一名ふやす、常識的に考えて、これは宅地開発の公団を次につくるための一つの布石ではないかと、こういうふうな見方が自然にできるわけなんです。そこで、これは一体次にそういう公団をつくるための布石なのか、それから、そういう公団つくらぬか、そのために、公団はつくらないから、それを補うものとしてこれをするのだということなのか、その点を明確に聞きたいと思うわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/10
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011・志村清一
○政府委員(志村清一君) 宅地の問題は非常に重要な問題でございますので、従来の住宅公団の土地関係の陣容だけでは足らないという趣旨で、副総裁一名並びに理事二名増員の予算並びに法案をお願いいたしておるわけでございますが、宅地の開発は、御存じのとおり、なかなかたいへんな仕事でございます。そのような意味におきまして、今回かような機構の充実ができますれば、宅地開発上非常に役立つと思うわけでございます。同時に、新しい組織の問題が昨年来いろいろ議論されたわけでございますが、新しい組織をつくりますと、新しい組織に移るまでの間に時間的なロス等もございます。むしろ本年はかような形で発足したほうが、宅地開発上は役立つのではないかというふうに存ずるわけでございますが、昨年の問題につきましては、私どもといたしましては、前向きに検討いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/11
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012・前川旦
○前川旦君 前向きにというお答えは将来の問題として、宅地開発の公団をつくるというふうに考えていくのだと、こういうふうに理解をしていいのか、あるいはこれはそういうものを新設しないという政府の趣旨に沿って、そうは言わない。ただ言わないが、それを補うためにこういうのをやるのだと、ちょっとニュアンスが違うと思いますが、その辺もう少し突っ込んでお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/12
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013・志村清一
○政府委員(志村清一君) 新しい組織の問題につきましては、いろいろ問題があると存じますが、本年はこれで一応まいりまして、明年以降につきましては、一応前向きの線で新しい組織づくり等につきましても十分検討いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/13
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014・前川旦
○前川旦君 同じような御答弁いただいて、その辺がどうもはっきり実はしかねるわけなんですが、来年は来年のことだ、そのときになって考えるのだ、こういうことですか、端的に言いますと。どうもいまの私の言いましたのは、宅地の開発公団を今後つくるのだ、そのための布石なんだというのであると、若干問題があるのではないかというふうに思いますので、その点をもう少し突っ込んで聞きたいということなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/14
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015・志村清一
○政府委員(志村清一君) 今回の改正は、布石という意味じゃございませんで、宅地開発を円滑に行なうための改正案でございます。新たに、来年以降において宅地開発公団をつくるかどうかという問題につきましては、私どもとしては、前向きに検討いたしたい、こう考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/15
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016・前川旦
○前川旦君 ただいまの御答弁で、新たな組織については、また来年いろいろ考えるが、今度の理事並びに副総裁の増員については、これの布石ではないと、こういうふうにお答えいただきましたね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/16
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017・志村清一
○政府委員(志村清一君) はい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/17
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018・前川旦
○前川旦君 それでは次にお尋ねいたしますが、いまの住宅公団で宅地関係の担当をしていらっしゃる理事というのはいらっしゃいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/18
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019・志村清一
○政府委員(志村清一君) 宅地を担当しております理事一名ございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/19
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020・前川旦
○前川旦君 お名前をあわせてお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/20
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021・志村清一
○政府委員(志村清一君) 関盛理事でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/21
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022・前川旦
○前川旦君 住宅公団の系列といいますか、仕事の面の系列でも、各専門の担当の理事者をきめていらっしゃって、その下に各部局というものを縦の系列でおきめになっていると思うのです。そこで、この宅地担当の理事の方の縦の系列、その次にはどういうあれがあり、その次にどういう部があって、どういう課があって、そういう縦の系列をごく簡単にお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/22
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023・志村清一
○政府委員(志村清一君) 公団におきましては、理事のもとに宅地開発部というのがございまして、その一部だけでございます。人数は五十四名でございまして、課は五課一室でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/23
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024・前川旦
○前川旦君 それでは、新しい副総裁のことについてお尋ねしたいと思いますが、この副総裁の仕事の内容は、宅地の問題を主として担当するのだ、こういうように承りました。そこで、この副総裁については、総裁が事故ある場合には、これにかわって代理をするということになると思うのですが、副総裁は二人できまして、その代理の権限の問題というのは一体どうなるのか、一方の副総裁は宅地の部分だけを代理するのか、その残りをもう一人の副総裁が代理をするのか、あるいはまた、そうじゃなくて、副総裁は副総裁として全部を代理するのか、その場合二人いるとなかなかややこしい問題が起きると思うのですが、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/24
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025・志村清一
○政府委員(志村清一君) 先生御指摘のとおり、総裁欠員のような場合には、副総裁がその職務を行なうことになっておりますが、これらの詳細につきましては、定款の定めるところによりまして、公団を代表するということに法律できまっております。定款の中でその辺の分は決定いたしてまいりたいと考えておりますが、先ほども御説明申し上げましたように、新たに増置される副総裁は、宅地開発部門の業務をお願いし、従来からおいでになる副総裁は、共通部門及び住宅建設部門を担当していただくというふうな考え方でいるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/25
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026・前川旦
○前川旦君 それでは、もう一つお伺いしますが、総裁に事故があった場合に、その代理をする副総裁の序列というものはあらかじめお考えになっていらっしゃるのか、定款でもどのようにおきめになるのか、御計画がおありになるのか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/26
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027・志村清一
○政府委員(志村清一君) 定款の内容につきましては、早急に公団と打ち合わせをいたしまして、中身をきめたいと、こう存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/27
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028・前川旦
○前川旦君 いままでの宅地を担当する理事一人の下に、宅地開発部とおっしゃっておられます一つの部がある。そういう縦の系列で事務処理が行なわれていた、仕事が行なわれていた。そこで、宅地を担当する副総裁、それからあと二人の理事の追加というのも、これは宅地部門の強化であるというふうに承っているわけですが、そこで、余分に理事が二人、副総裁一人、実際仕事の運用上はたしてうまくいくものかどうか、新しい人の縦の下の系列は何がつくのか、その御計画をお聞かせいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/28
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029・志村清一
○政府委員(志村清一君) 御承知のように、宅地の開発はだんだん規模も大きくなりましたし、その要請も強くなりました。それと同時に、宅地の開発にあたりましては、いわば町づくりと申しますか、いろいろな公共施設を完備するというふうなかっこうでないとまずいとか、あるいは地元公共団体におけるさような点について相当な配慮をせなければならぬというふうないろいろな問題が出てまいっておるわけでございます。従来、比較的簡単であった宅地開発が漸次規模も大きくなり、あるいはいろいろな問題が起こるに連れまして非常に複雑になり、また、その重要度も高まってまいりました。従来宅地開発部一部でやっておりましたが、なかなか手に負えないわけでございます。そのような意味におきまして、今回の改正が御承認いただけますれば、部を三つにいたしたいというふうに考えておるわけでございます。
ただいま考えております概略を申し上げますと、企画管理の関係が一部でございます。それと用地の関係が一部でございます。事業の関係が一部と、この三部を設けたいと考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/29
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030・前川旦
○前川旦君 そういたしますと、いまある宅地開発部の機構を変えて、それを三つに分けると、こういうふうに聞いたわけなんですが、そうしますと、いま開発部の中のいろいろな部門がありますね、その中で、さらに各課に分かれていると思うのですが、どの課をどの部に分けて、どの課をどういうふうにするか、そういう縦の系列というものはもうすでに計画はできているかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/30
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031・志村清一
○政府委員(志村清一君) ただいま私どもの考えておりますところでは、課の数はそうやたらにふやしても意味ないのじゃないか。先ほど御説明申し上げましたように、他官庁との折衝とか、あるいは地元との折衝とか、あるいは用地に関する折衝とかということでたいへんむずかしい問題が多うございます。そこで、部長等の責任者を明確にする必要があろうかと存じます。業務の範囲もいろいろ複雑になっておりますので、したがいまして、課の数は、先ほど五課一室と申し上げましたが、新しい組織においても七課程度にいたしたい、こういうふうに考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/31
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032・前川旦
○前川旦君 仕事の量が年々ふえて多岐にわたって複雑になっている。人員の増員の場合は、その仕事の量に見合うだけの人員の増というものが、いままであまり裏づけがされていないのではないか。したがいまして、その中で働く職員の仕事の量というものは非常にふえていくという実態がいろいろあると思うのです。で、今度の、いまの開発部の三分化に伴って、仕事の量に見合うだけの人員の増をはかるという御計画があるのかないのか、お聞かせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/32
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033・志村清一
○政府委員(志村清一君) 宅地部門の人員の増強につきましても、現在員が大体七百六十名でございますが、その分に九十名増員をいたしまして、八百五十名程度にいたしたい、かように考えているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/33
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034・前川旦
○前川旦君 それでは、ちょっと別の問題をお伺いいたしますが、新興の宅地の開発ですね、宅地開発部のおもな事業の内容というものを、私はあらためてお伺いをしたいと思います。どういう仕事をすべきであり、また、なさってきたかという、仕事についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/34
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035・志村清一
○政府委員(志村清一君) 現在の宅地開発部がどんな仕事をしているかというお尋ねかと存じます。宅地開発部、先ほど申し上げましたように、五課一室ございますが、企画課というのがございまして、総合的な企画調整等をやっております。それから用地課というのがございます。これは用地事務を一般的にやっております。それから宅地管理課というのがございます。これは宅地の処分、管理、そういった面につきまして所掌いたしております。それから事業計画課というのがございまして、区画整理事業とか、あるいは新住宅事業とか、そういった事業の計画面を担当いたしております。次に工事課というのがございます。これは工事の段取り等につきまして、本所においていろいろ指示をしてまいるということであります。もう一室は研究学園都市の問題がございます。この問題もいろいろ多岐にわたる問題がございますので、研究学園都市室、というのを設けておった状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/35
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036・前川旦
○前川旦君 一つ例をあげてお伺いいたしますが、青梅にかなり大きな工業団地をつくっていらっしゃいます。これはやはり宅地開発部のなさっているお仕事だろうと思うわけなんです。そこで、この青梅の工業団地の造成というもの、これの、一つは、いまどれまで進展をしているのかということ、これが第一。それから第二番目には、その処理状況がどの程度になっているのか、この二つについてお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/36
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037・志村清一
○政府委員(志村清一君) 青梅の工業団地につきましては、施行面積約五十万坪で施行をいたしております。全部完成はいたしておりませんが、四十年の二月に第一次の公募を行ないまして、二千坪を譲渡し、同年の七月に第二次公募を行ないまして、現在八千八百余坪を譲渡契約の手続中でございます。そういった状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/37
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038・前川旦
○前川旦君 この青梅の工業団地の最初の着工はいつでありましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/38
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039・志村清一
○政府委員(志村清一君) 用地買収にかかりましたのが昭和三十五年でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/39
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040・前川旦
○前川旦君 これは初めから工業用の団地としての宅地造成が行なわれたというように聞いておるわけでありますが、そこで普通考えられることは、一つの住宅群と、それと対応していわゆるニュータウン的なものの考え方といいますか、こういう工業団地というものが付随してつくられるというふうに考えるのが常識であろうと思うわけであります。そこで、この青梅の五十万坪——これはまだ坪ということばを使ってもいいだろうと思うのですけれども、五十万坪を計画されましたときに、これはどこの住宅地域を対象としての計画であったわけか、お尋ねしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/40
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041・志村清一
○政府委員(志村清一君) 私どものほうでちょっと資料がございませんが、公団が来ておりますから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/41
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042・関盛吉雄
○参考人(関盛吉雄君) 青梅の工業用地造成事業は、首都圏のいわゆる市街地開発区域に指定されるところでありましたので、日本住宅公団といたしましては、工業用地の造成事業を行なったわけでございます。ただいまお尋ねの住宅用地の件でございますが、これは、この区域は全体として区画整理の施行面積が五十万坪でございますが、この中には民有地のいわゆる区域も入っておるわけでございまして、純粋に工業用地といたしまして日本住宅公団が取得分譲できるという面積は十七万六千坪余りでございます。したがって、住宅等につきましても、住宅用地はいわゆる東京都のほうの系統の公社の建設とあわせまして、また、その付近の既存の住宅等と関連いたしまして仕事をやった、こういうのが過去の経過でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/42
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043・前川旦
○前川旦君 先ほどのお話では、いままで契約をされたのは大体八千坪ぐらいだというふうにさっき伺ったと思います。ずいぶん多くの土地をつくってほとんど契約されてない。これからこれをどういうふうに分譲していくのか、いま契約されていない残りの土地についてはもうほとんどこれは完成する段階であろうと思うのですが、どういう見通しを持っていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/43
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044・関盛吉雄
○参考人(関盛吉雄君) この工業用地といたしまして、青梅の場合は名前も地元の要望にこたえまして西東京という名前に改めまして、関係方面のいわゆるPRにつとめてきたのでございますが、ただ昨今の経済情勢が、この分譲開始の時期が、ちょうど景気の下降線のときにぶつかりました。そのために、立地条件といたしましては、経済界なりその他の関係で、皆さんがここは相当な希望があるんじゃないか、こういうような経済界の見通しでございましたが、最も新しい今日では、十七万坪余りのところで公団と契約をいたしました面積が約一万九千坪でございます。大体一割ちょっとでございます。したがって、この公団の分譲地のまずPRをいたしますために、関係の方面、たとえば会議所でありますとか、あるいは工業立地センターでありますとか、あるいは東京都みずからの都内における工場の立地の、つまり誘導政策、こういうようなことを大いに昨年の秋から関係方面に説明すると同時に、一定の規模を持っておる企業に対しましては、公団のこれらの地域のいわゆる分譲価格なり条件なり、いろいろなものをPRして今日まできております。私たちは客観的に見まして、青梅街道というものの整備がもう少しスムーズに流れがよくなれば、非常に条件がいいところではないか、こういうふうにも考えております。ただ、いまこの青梅地区につきましては、工業用水道の建設を地元で公団の建設費を負担いたしまして、着々いま建設途上でございますので、それらの整備等、ただいま申しましたPRの効果をもちまして進みますれば、これは東京地区においては企業の進出の非常にいい候補地ではないか、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/44
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045・前川旦
○前川旦君 あなたは、企業の候補地として非常にいいんだというふうにおっしゃいましたが、その前には、当初計画したときには、好況であって非常に工場の設備投資等がどんどん運んでおったものが、いま不況になったとちょっとおっしゃったと思いますが、やはり私そういう面があると思うわけです。そこで一体、PRとおっしゃるけれども、あなた自身のほうの計画として、これは何年以内にどういうふうにして完全にあれするのだ、それができなければ完全に公団が抱くのだというような具体的見通しというか、計画がいまおありになるのかどうか。おありになれば、もう少し突っ込んでお話を承りたいと思うわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/45
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046・関盛吉雄
○参考人(関盛吉雄君) 大体私のほうといたしましては、四十年度はPRを中心に実は関係方面に周知徹底をはかった、特に協調融資とかいろいろな面につきましては、開発銀行等にも呼びかけまして、あるいは政府関係の金融機関にも、立地と融資の結びつきと、それから方向のつまり結びつきを御依頼をいたしましてやったわけでございます。今後の見通しといたしましては、われわれは、大体この事業が完成いたしますのは、青梅地区につきましては、今年の六月でございます。工業用水道の完成も、ほぼ四十一年度中に完成を見ると思います。したがって、四十一年及び四十二年にはこれらの地域の適切な利用がはかられるように進めていくつもりでこの分譲を促進をする、こういう考え方でおるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/46
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047・前川旦
○前川旦君 念のため一つお伺いしておきますが、狭くいまの十七万坪に限って、それに対する工費ですね、それは一体どれくらい概算で要ったものか、おわかりでしたらちょっと念のためにお伺いしておきたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/47
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048・関盛吉雄
○参考人(関盛吉雄君) いまちょうど正確な資料を持ち合わせておりませんので間違ってもいけませんが、大体概算で申し上げますと、工事費が坪当たり二千円くらい、こういうふうに御理解願いますと、施行面積が五十万坪でございますから大体十億程度、こういうふうに、これはラウンドでございますが、ちょっと推算願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/48
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049・前川旦
○前川旦君 日本住宅公団の法律上の目的から解釈して、これはあくまでも住宅に主眼点を置くべきである、それに付随する学校とかあるいは病院とか、これはもうやむを得ないとしても、工業用地の造成にずいぶん力を入れていらっしゃるというふうに感ずるわけです。この法律の趣旨からいって、工業用地の造成にそれほどお力をお入になるのが、私はちょっとふに落ちないわけなんですが、一体この宅地開発部でおやりになった事業で、どの程度の割合を工業用地に造成をなさいましたか、お尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/49
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050・志村清一
○政府委員(志村清一君) 四十一年度の予算について申し上げますと、住宅用地につきましては、新規事業は五百五十万坪着手することにいたしております。工業用地につきましては、新規事業五十万坪ということにいたしておりますので、一割弱でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/50
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051・前川旦
○前川旦君 私お尋ねいたしましたのは、四十一年度の計画ではなくて、具体的に申し上げまするならば、さかのぼって、かりにここ三年ないし四年間のこの宅地開発部で行なった事業のうち、住宅地の造成と工業用地の造成と、その割合の概略を私は伺いたい、こういうふうに思うわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/51
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052・関盛吉雄
○参考人(関盛吉雄君) 公団が発足いたしましたときには、いきなり工業団地造成事業はなかったのでございます。昭和三十二年の法律改正によりましてこの事業を公団の仕事として行なうこととなった、したがって、時点はちょっと違いますけれども、発足以来の大体の、お尋ねのお答えになるようにちょっと、住宅用地と工業用地の事業の着手の状況を申し上げたいと思います。
住宅用地は、この着手面積といたしましては、七十六地区で二千六百四十三万坪が今日着手をいたしておるものでございます。工業用地は、二十地区で約七百九十万坪、これだけのものを着手しておる、こういうわけでございます。で、そのうち完成いたしましたものが、住宅用地で、二十七地区、五百五十万坪、それから工業用地では、いま申し述べました青梅も完成の中に入れまして、大体十地区、三百十一万坪余り、こういうことになっておるのが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/52
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053・前川旦
○前川旦君 私がお伺いをいたしましたのは、宅地開発部門でおやりになった仕事でございますが、私が調べたところによりますと、実はこれは建設省の統計です。ちょっと念のために申し上げますが、昭和三十七年度が十八万二十二、これは宅地です。三十八年度が二十五万九千六百二十二、三十九年度が二十四万三千五百九十三と、この三年ちょっと合わせてみますと、六十八万三千二百三十七坪、住宅用地ですね。ところが、工場のほうは、いまのに対応いたしまして、三十七年、四十一万三千七百九十八、三十八年、四十三万六百五十三、三十九年、二十三万四百五十一、合わせますと、百七万四千九百二坪と、こういう数字が出てくる。これは着手でなくて処分です。処分の統計から見ますとこういうことになる。この三年間のこれを見まして、宅地開発部でなさったことのうち、百万をこす坪数が工業用地として処分され、住宅用地として処分されたものが六十八万坪、これは住宅に比べて工業用地の割合は非常に高いということが、この統計から出ると思うのですね。私はこれは日本住宅公団の設立の目的の趣旨からいってどうもおかしいじゃないかという疑問を実は持っておるわけです。そして、ちょうど工業用地の開発ができるということになりましたのが、昭和三十二年とおっしゃいました。昭和三十二年の議事録がここにありますから私は読んでみます。政府委員の責任者の方から、何といってもこれは住宅が主なんであって、これは工場は付随するものだ、こういうような、これはまことにもっともな説明がなされているわけです。それからいっても、この統計数字はおかしいと思いますので、これ、建設省から出した数字です。その辺の御見解を実は聞かしていただきたい、こういうふうに思うわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/53
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054・関盛吉雄
○参考人(関盛吉雄君) ただいま御指摘の点は、完成ペースでお話しになりましたので、そういうふうになる統計も出るわけでございましょうが、実は工業用地の場合は、面積が、わりかた住宅用地に比較いたしまして施行の範囲が狭いのでございます。住宅用地の場合ですと、宅地を開発いたします場合には一カ所、一地区、大体その関係の権利者の範囲とその他から見ましても、五十万坪とか七十万坪とか、そういうようなところを一つの区画整理事業の手法で実施いたしますものですから、中には街路なり公園なり、いわゆる土地利用の、都市計画に合わせました非常にこまかい都市建設をいたすわけでございます。工業用地の場合ですと、一つのロットが一万坪とか二万坪とかいうふうなロットにいたしまして処分をいたすように設計をいたしますものですから、それに工業用地の場合ですと、何といいましても各地方ごとに、創立以来地元の地域開発といいますか、そういう立場で熱心に御協力をしていただく度合いが非常に強いということと、工事の質の関係ということから能率よくできるという形に進行ベースはなると、こういうことでございまして、区域の範囲とか、あるいは関係権利者の範囲とか、あるいは工事の内容、その他から見て、いわゆる進行の速度の問題が住宅用地の場合と比較して早いと、こういうことがそういう結果になったものだというふうに考えております。
〔理事小酒井義男君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/54
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055・前川旦
○前川旦君 土地をほしがっている国民の側から見ますならば、いま着工しているとか、工事中だとか、そういうのは実際には生活には関係ない。いま現実どこに宅地があって、どれだけの土地がありて、どれだけを国民に供給するのだと、こういう現実にできたものというのが、これがやはり国民の生活にとって非常に大事な問題であって、いま進行中とか着手とかというのは、それはもういま差し迫った住宅難の問題ではないというふうに考えるわけです。そこで、いろいろ事情がおありになるかもしれませんが、いずれにせよ、日本住宅公団の宅地開発部門がなされる宅地の開発のうち、わずかに六十八万坪が住宅で、百七万坪が工業用地だというこの事実は、これは私動かせないと思う。いろいろ工事の進歩は早いとかおそいとかということがあっても、そういう数字が出ておりますので、なお、また、これは突っ込んで、公団の任務、内容としていいものかどうか、お聞かせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/55
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056・関盛吉雄
○参考人(関盛吉雄君) 私のほうでちょっと供給ベースのお話を申し上げますが、いわゆる宅地の供給の実績を申しますと、四十年の十二月末までに、いわゆる完成といいますか、供給したといいますか、使えるようになった、土地、これは住宅用地につきましては、公団の賃貸住宅を建てることにいたしまして完成いたしました住宅用地が二百三十八万坪でございます。それから工業用地は百六十二万坪でございます。そのほかに、区画整理で、宅地開発をやっておりますから、公団が宅地、いわゆる区画整理事業をやりますから、民有地で住宅用地が造成されましたものが百七十万坪ある。したがって、住宅用地そのものは、これを二百三十八万坪と百七十万坪合わせたもの、すなわち四百八万坪というものがそのいわゆる住宅用地として宅地化されたものである、こういうふうな結果になっておりますことだけをつけ加えて申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/56
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057・前川旦
○前川旦君 ただいまのお話ですが、宅地造成部門と別に計画部で賃貸住宅をおつくりになるときに、独自で造成なさったときがありますね、これは計算に入れてないわけです、私の申し上げた中には。私がお伺いしたのは、宅地造成部の仕事として一体これでいいのかと、こういうことを申し上げましたので、それを全部ひっくるめての数字でないということだけを申し上げておきます。宅地造成部のおやりになる仕事として、これはあまりに片寄っているのではないかということを実は申し上げておるわけなんです。この数字は建設省から出している資料の中に、実は処分状況として載っているわけですから、これはもう建設省からお出しになった数字ですから間違いない数字だと思いますけれども、それにしてもあまりにも片寄り過ぎているじゃないかという、実はきわめて素朴な疑問を抱きましたのでお伺いをしたわけなんですが、その辺をもう少しずばっとわかるように御説明をいただければありがたいわけですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/57
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058・関盛吉雄
○参考人(関盛吉雄君) 私がいま申し上げましたのは、宅地造成部門で供給いたしました、いわゆる造成宅地で供給された面積を申し上げたのでございます。したがって、そのほかに、いま先生御指摘の計画部におきまして一団地の住宅計画の住宅建設をするために取得する用地は、ただいま申し上げました宅地化の面積の中に含まれておらぬのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/58
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059・前川旦
○前川旦君 いまお答えのありました宅地造成部門のなさった事業の土地の処分状況、工業用地と住宅用地の割合の問題、数字が若干食い違いがあるようですから、おたくの資料を速急に提出していただきたい、こういうふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/59
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060・志村清一
○政府委員(志村清一君) 公団と打ち合わせまして資料を提出さしていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/60
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061・竹田現照
○竹田現照君 この公団法の改正についてちょっとお伺いいたしますが、先ほど前川委員の質問に対する計画局長の答弁にも関連をしますけれども、建設省は、まあだめになりましたけれども、宅地開発公団というものを、住宅建設五カ年計画の構想の中心にして考えておられたんじゃないですか、その点どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/61
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062・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) 私からお答えいたします。実は先ほど来、前川さんのお話を聞いておりまして、私自身が、住宅地造成がどうも、一生懸命やっておるのですけれども、着手は非常に多いけれども、でき上がりが非常にと言っては何ですが、私どもが期待するより進んでおらない。これは五年先できたのでは意味がない——意味がないというとおかしいけれども、いま非常に急いでいる住宅問題したがって、前提となる宅地造成の問題、これが着手は二千万、三千万坪と言いますけれども、現に使える分がなかなかこの住宅問題と必ずしもマッチしておらぬ、そういう点、私自身も非常に、自分で現場に行ってやるわけじゃありませんからこまかい点があるいは私どももわからぬところがあるかもしれぬけれども、感じとしていま前川さんのお話聞いておって、私も同じ気持ちでして、そこでどうしても、従来もそうやってすべて努力しておりますけれども、今度五カ年計画を立てるについては、これはゆめおろそかに立てている計画じゃありませんから、数についてはいろいろ議論がありましても、とにかく六百七十万戸というようなものを、これはいろいろな種類の宅地がありますから、これ全部新しく造成するというものじゃありませんけれども、その中で二百九十何万戸ですか、とにかく一億四、五千万坪の新造成をしなければならない、この五カ年計画を実現するについても。それにしてはどうもいままでの宅地造成の進め方程度では間に合わない、こういう形で新しい機構をつくって、これに専従して、建てるほうはそう言っちゃ悪いけれども、わりあいに簡単で、これは計画どおりやることはそうたいしたことじゃありません。資材さえあればこれはたいしたことございません。ただ新たに宅地を取得し、土地を取得し、これをつくり上げる、これはなかなか口で言うふうに簡単ではありませんから、これは最大の努力をしなければいけない。それには専業の機構をつくってやろうかという気持ちで構想を立てたのであります。結果においては、御承知のとおり実現しないで、いまこういう従来やっておりますのを機構を整備強化しようという段階でやっておりますが、これはいろいろ御批判があると思いますけれども、御承知のように、財政もきわめて困難なところで、一方では国債を出して財政をまかなおうという非常に財政の問題があるときに、新たに各部局等つくる、新たに新機構をつくるという問題は、一応ことしだけは遠慮しようじゃないかという申し合わせをしたわけですむこれにも一つの理屈があります。さらに、本年度は御承知のとおり、とにかく予算を御決定いただいて、事業計画が出ましたら早くこれを執行体制に移して、いわゆる経済の停滞と景気の回復に資するということが非常に大切だ、こういう意味もありまして、新たな機構を、どうしても新法律をつくりまして組織化するには急いでも半年かかる、機構をつくるのに半年かかっておったのでは目的達成ができないのじゃないか——いろんなお考えがありまして、率直に申し上げて、まだその考え方は捨てておりません。今年度は、一応見合わせようじゃないか、来年は必ず実現しよう、こういう考え方で、これは閣内全部というとちょっと行き過ぎになるかもしれませんけれども、大体そういうような考え方でやっております。私どもは、やはりこの程度でこれが目的が達成せられるかどうかやや疑念があります。がしかし、それにしても、いまの体制ではなかなかですから、この程度の改正をお願いしておく、これが全く正直のところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/62
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063・竹田現照
○竹田現照君 いまの大臣のお答えですね、先ほどの前川君の質問に対する計画局長の答弁、ちょっと食い違っているような気がするのですが、大臣は、公団の構想は一つも捨てておらぬと言うのですね、ことしは遠慮する、こう言う。計画局長は、来年は来年だ、こういう答弁をしたが、ですから、その点どうもすっきりしませんが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/63
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064・志村清一
○政府委員(志村清一君) 私のことばが足らなかったわけでございますが、先ほど申し上げましたように、来年度以降については、前向きで新しい組織については考えたい、かように申しておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/64
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065・竹田現照
○竹田現照君 そうすると、建設省の構想の住宅建設五カ年計画は、宅地開発公団の発足が見送られたために、四十一年度からは計画どおり——何といいいますか、土地対策といいますか、宅地対策といいいますか、こういうものは当初の構想に従いましては発足できないというふうに理解していいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/65
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066・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) まあそういうふうにお話しになりますと、率直に言って、答えがなかなかしにくいわけであります。それじゃこの法律はいいじゃないかということになるわけでございまして、まあしかし、これは新公団ができてもできなくても、やはり私らは努力をしなければいけない。いま私がいろいろ現にやっておりますことを調べてみますと、むずかしい話は先ほど申し上げましたが、五カ年計画は、四十五年度までにどうしても仕上げたい。宅地の計画を見ますると、四十五年ころまでにできる宅地が相当ある。これじゃ一体家はそのころには建たないじゃないかという事態が起こり得る可能性があるわけであります。でありますから、やはり宅地は、少なくとも前年度くらいには必要な宅地はつくるという考えが必要だ、こういう決意をしておるわけでありまして、これで努力いたしますが、満足であるかどうかという点については、私、これで努力いたしますけれどもやや疑念がある。したがって、どうしても新公団をつくりたい、来年度実現したい、と同時に、五年で私は終わるとは思わないです、住宅はもっと……。一応私どもは、いま想定している、申し上げいいるような住宅は必ずできさせたいと思いますが、これまた新たにもっと質のいい住宅をだんだん多くしていかなければならない。それにはやはりいま想定しております一億四、五千万坪などというよりも、もっと大規模なものをつくっておく必要がある場合があると思います。ですから、五年で全部終わるとは私ども思っておりませんので、やはり新公団はどうしても実現して、もっと早目に土地というものが現実に使えるようにしたいと、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/66
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067・竹田現照
○竹田現照君 大臣がえらくここに執着をされている気持ちはわかりますが、率直に言って、住宅と宅地というものを切り離すほうが実際問題として仕事がやりやすいのか。むしろ住宅と宅地を切り離さないで一本化してやってったほうが建設が促進されるのではないか。二つも三つも公団をつくると、お互いになわ張り合って、宅地は宅地、建てるほうは建てるほうだと、こう言っておったのじゃうまくいきそうもないような気がするのですが、あえて宅地部門を分けなければならない、別の公団をつくるという構想をお捨てになっておらないことは、どこに理由があるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/67
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068・志村清一
○政府委員(志村清一君) 住宅の建設と宅地の造成、これはお説のとおり非常に密接不可分のものでございます。ただ、御承知のとおり、住宅公団の住宅建設部門の仕事も累年非常に大きくなっております。また、宅地の開発の仕事も累年ふえておりますし、今後も相当量ふえていかなければならない、こう考えるわけでございます。また、単に量的な問題だけではございませんで、先ほどもるる申し上げましたように、質的な問題、非常にやっかいな問題がたくさん出てまいっております。やっかいな問題と申してはなんでございますが、新しい町づくりというふうな形に持っていかなければ、ほんとうの新しい宅地の開発はむずかしいということでございます。理想論としていえば、宅地の造成を住宅建設と一緒にやるということも考えられますけれども、これだけ仕事の中身が変わってまいりました場合、一応おのおの分離させながらやっていくということも一つのいい方法であると考えているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/68
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069・竹田現照
○竹田現照君 それは、来年構想が出てきたときに、あらためてまたお聞きいたします。
最後に、この問題だけじゃありませんが、いまの建設省——政府といったほうがいいが、住宅対策はあるけれども土地対策が全然ないと、こう言われているわけでありますが、それは四十一年度は公団が見送られた。それで、この公団法の改正ですけれども、副総裁を一人ふやし、理事を二人ふやすことによって、当初の建設省の意図しているところが、実際にこの問題で解決されるのですか。それから、現在の副総裁は一体何を担当されておるんですか、仕事の内容。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/69
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070・志村清一
○政府委員(志村清一君) 現在の一名の副総裁は、総裁の補佐でございまして、全般を掌理いたしておるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、住宅建設も相当分量はふえてまいる、宅地の開発も、来年度の予算が御可決いただけますれば、相当の分量になる。しかも、質的にも非常にむずかしい問題がございます。それらを考え合わせまして、副総裁を一名置きまして、宅地開発関係全体をその副総裁に見てもらうということは、宅地の開発を推進させる上においてきわめて役に立つんではないかと考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/70
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071・竹田現照
○竹田現照君 まあ増員をされるという提案をされるわけですから、そういう御説明をされると思いますが、現実にいまの副総裁は手一ぱいの仕事があるんですか。何か仕事をやれば人をふやさなければだめだと、こういうわけですけれども、手一ぱい、いまにっちもさっちもいかないくらい公団の副総裁の仕事が総裁補佐をかねて、全般を見るにはとても手が負えないと、そういうふうに理解していいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/71
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072・志村清一
○政府委員(志村清一君) どうも同じことを申し上げて恐縮でございますが、住宅の関係の仕事も、それから宅地の関係の仕事も、分量も質的な面も相当ふえてまいりましたので、お一人だけで全部カバーすることは、できないことはないかもしれませんが、仕事を能率的に推進していくためには、専門部門に分けておられたほうがよりよく進むものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/72
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073・前川旦
○前川旦君 先ほど建設大臣がお見えになる前に、計画局長と若干のやりとりをいたしましたが、大臣いらっしゃらなかったのです。そこで、たいへんすきのない御答弁を計画局長からいただいたわけです。そのあと、建設大臣がまつ正直なお答えをされました。それはまあそれとして、先ほど局長が言われたことの中で、ひとつ建設大臣にも確認をしていただきたいと思いますのは、今度の副総裁なり理事をふやすということは、次の宅地開発公団をつくるための準備でも、布石でもないのだ、その辺は違うのだということをはっきりさっき言われましたが、その点は大臣からお答えをいただきたいと思うのです。ただ、いま考えておった公団ができなくなって、宅地部門を強化しなきゃいけない、そのためにするのであって、これは次の公団のための布石なり、それを予定したあらかじめの配置なんかというものではないのだということをさっき言われたのですけれどもね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/73
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074・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) 先ほどもお話が出ておりましたが、これを分離したほうがいいのか、あるいは宅地といえば、その建設はこれは全く歩調を合わせなくちゃいかぬのだから、同じほうがいいのじゃないか、これは前からも議論があります。ただ、先ほど来申し上げておりますように、やはり非常に機構が膨大になって、予算の額からたいへんなことになる。家もふえますし、管理上も大きないろいろな問題があります。これはやはり分離して、特に宅地開発は、さっき申し上げたような事情もありますから、もっとそれこそ専業でやるべきだ、こういうことで、いろいろ意見が分かれた中にああいう構想を出したわけであります。しかし、ああいう事情でこういうことになっておりますから、私どもは、これがその布石であるとかなんとかということでなしに、来年は来年で考えますけれども、しかし、いま考え方はまだ捨てておりません。これで非常にいい成績があがればけっこうなんですから、努力をしてみたい、こういうことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/74
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075・前川旦
○前川旦君 それでは、昭和三十二年にこの住宅公団法が改正になりました。で、工業用地を造成することができるということになったわけですね、先ほどの。それで、そのときの議事録がここにありますが、政府委員の町田さんという人から、社会党の田中一委員の質問に対して、あくまでも住宅公団の任務というのは、第一義にこれはもう住宅を中心にするのだ、で、どうしても必要な場合に限って学校、病院、商店、工場等の用に供する宅地を造成する、そうでない限りはすべきでない、こういうことをはっきり言われているわけですね。そのときの政府委員の考え方というものに対して、私は、いまもそのとおりで変わりはないものかどうか、そのとおりにやはり考えていらっしゃるものかどうか、これだけ確認しておきたく思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/75
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076・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) そのころの速記録、私は見ておりませんけれども、先ほどお答えいたしましたように、いわゆる工業用地の造成をする権能を考えた——あとで追加いたしましたが、これはあるいは私の考え違いかもしれませんが、これは東京都のいわゆる首都圏整備の問題で、いわゆる旧都内には学校あるいは工場等の増設は許さない、こういう規制をしてきておるわけであります。できるだけ外にいってもらうことが主だ、拡張は許さないと、こういう法律をつくりました。しかし、ここに行っちゃならぬ——ほかに行くところもつくらないでやるということはおかしいのじゃないかということで、やはり行くべき先も工業団地をつくろうということでこの改正が行なわれたと私は思っております。そういう意味で付帯というとおかしいですが、あわせてそういう土地造成でありますから、住宅公団がそれをやっているところに行なわせる、こういうことになったいきさつだと思ひます。けれども、もちろんこれは主力は住宅にありますから、それがどちらが主かというと当然に住宅が主であって、住宅といいましても、内陸地域における工業、工場等の施設は、やはり働く場所が近くにあるということがこれはまた住宅建設と非常に関係がありますから、必ずしも私はそこに矛盾はないと思います。けれども、必要度からいきますと、住宅地の造成建設、これがもちろん主役である、これは今日でも間違いないと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/76
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077・前川旦
○前川旦君 先ほど聞き漏らしたことがございますので、ひとつお伺いしたいのですが、欠格条項を緩和されました。今度この法案には理事の欠格条項についての緩和が出ております。そこで、役員の欠格条項を緩和されたわけですが、なぜこれを緩和しなければならないか、この理由が説明をされていないわけです。そこで、この理由についての御説明をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/77
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078・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) いまこまかに法案を私読むいとまがありませんけれども、たぶん国会議員を排除するという規定ではないかと思います、従来の。それはこういういきさつであります。立案の過程を申しますと、公団、公庫その他公社等もあると思いますが、各種の法律で国会議員等は排除するという規定がずっとあるわけであります。ところが、何かの規定の際にこれが非常に問題になりまして、そこで、国会議員というものを何か特殊な扱いをする、まあことばが過ぎるかもしれませんけれども、こういうところには不適格なんだと、そういうことを法律に明らかにするというのは、国家の最高機関である国会議員を侮辱するものだと、ことばはそうでなかったと思いますけれども、そういう趣旨の議論が非常に行なわれまして、そういうお話であればそれはそうだ、なるほどだということで、これは何かの法律ではそういうふうに類似の法律でなりまして、法律はやはりなべて同じ足並みでやるべきだ、こういうことで、こういう類似のものは全部改正のときには、その条項は、どうも国会議員をないがしろにするような法律の条文をつくるということはこれは適当でないということで、全部一ぺんに改正することはないが、改正のときにはこの条項は削除しよう、こういうことできております。だからといってこういう際に国会議員の人を理事に、役員に使うという考えでやっておるのでないことはひとつ御了解いただきたいと思います。そういういきさつでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/78
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079・前川旦
○前川旦君 国会議員のほかに地方議会の議員、それから政党の役員というものを今度緩和をされるという提案をされておりますが、これについても、いまと同じような御趣旨ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/79
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080・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) さようでございます。そういう人をここに入れる道を開こうということでなしに、何か国会議員というのはよく世間でいろいろなことを言いますが、何か悪いことでもするんだという印象を、いわゆる官僚がそういう考えを持っているんじゃないかという議論が国会にありまして、率直に言いますが、そう言われるとなるほど、これは数年前の立法のときに議論がありましたそのときにこの条項が削除されました。したがって、これに同じケースのものは何かの改正をやるときには同じ足並みをそろえよう、こういういきさつでございまして、そういう方々を入れようという意図で改正されておるのでない。こればかりじゃございません。ずっといままで出ているこの種のものは全部こういうふうに右にならえという事情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/80
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081・前川旦
○前川旦君 それじゃ残りますのは、政府の職員だけが残るんじゃないかというふうに思います、だったと思いますが、政府の職員だけをそれじゃ欠格者として残すというのはどこからきたのかお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/81
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082・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) こまかく見ておりませんが、これは国家が、何といいますか、資金を出している公的機関でありますから、政府の職員がさらにここの役員になるということは、これはちょっと筋がおかしいのではないか、こういう事情だろうと思いますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/82
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083・前川旦
○前川旦君 それであれば、国会議員あるいは地方議会の議員にいたしましても、これは立法府の仕事をする、それが自由にこういうところに理事になれる、そういう道をいま開くわけですね、なれるというふうになるわけですから、それといまの公務員との関係からいうと、そこまでしなくてもいいんじゃないか、それはおかしいんじゃないか、こういう考え方も私成り立つと思うのです。それをあえてこういうふうにお広げになったというほんとうの意図というものが一体どこにあるのかつかみにくいものを実は感ずるわけです。頭の中では何となく感じますけれども、いま大臣言われた、そうでないとおっしゃいましたが、そこでどうもこれほど欠格条項を広げるだけの必要がほんとうにあるのかどうかですね。ただ話の中で出たからそれはそうだ、そんならやろうじゃないかというようなそういうずさんなことではなくて、これはもう少しこうだからはずすんだという、そういう的確にして明確な一つの信念というか、確信というか、そういうはっきりしたお考えをお伺いせぬと、そういう議論になったからといっても、これはそうだ、それならはずしてこうしておきましょうかといった、ざっとしたことで法律の改正を一々なさるのでは困ると思うので、これはこういうことだからはずします。こういうふうなお話を伺いたい、こういうふうに思うわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/83
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084・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) 国会議員の、あるいは議員という資格のある人を従来は立法例で全部はずしておりましたが、これをはずすのは、議員なるがゆえにということはおかしいじゃないか、別に議員をこの役員にしようという積極的な理由ではありませんけれども、何か欠格条項があるのだ、資格がないのだということは、さっき申し上げましたように非常におかしいじゃないかということが国会方面からありまして、数年前でありましたが、これと同じような立法例がたくさんありましたが、それを改める、それから全部こういう足並みにそろえた、これが実情でございます。積極的に議員を入れる道を開くということではないということを御理解願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/84
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085・達田龍彦
○達田龍彦君 一点だけ関連で御質問をいたしておきます。
この今回の改正で首都圏、近畿圏における工業団地の造成ですね、これを今回住宅公団に入れようと、こういうわけですね。そうしますと、これは元来法制局が、こういう住宅を建てる公団の法案に対して、これは公共施設の用地の確保、造成ということについては、この法律の中でこなすことは性格上まだ許せると思うのでありますけれども、工業団地の造成まで含める、しかも、今回の場合には、首都圏整備あるいは近畿圏の工業団地という大きな団地をつくっていくものまで今回含めるということについては、これは法の体系、法の性格からいっても非常に異論のあるところではないかという気がいたすのであります。
もう一点は、建設行政のあり方として、御承知のとおり首都圏整備、あるいは新産業都市の開発の問題、あるいはまた首都圏の中には臨海工業地帯の開発、あるいは内陸工業地帯の開発ということがあるわけです。これはほとんどが工業団地の造成を中心としていかなければならないものが中心になっておるのであります。そういう意味では将来の発展のしかたとしては、そういうものまで含めてこの法案の中で処理していこうという考えが出ているのではないかという気がいたすので、私は意見はあとで申し上げたいと思いますけれども、一体これはどうなのか、そこら辺の考えをまず聞いておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/85
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086・志村清一
○政府委員(志村清一君) 先ほど補足説明でも申し上げましたように、今回の公団法の改正で新たに公団に工業団地造成事業という仕事ができるようにされたのではございません。首都圏並びに近畿圏の法律の中で、工業団地造成事業は住宅公団ができる、やれるという規定があるわけでございます。ただ公団法の中にさような規定を書いておるのは誤解を招くおそれがある。ですから、この改正の機会に、公団のできる仕事は三十一条の業務の範囲に明確にしておいたほうがよかろうという趣旨で書いたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/86
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087・達田龍彦
○達田龍彦君 もう一点だけお伺いをいたしておきますけれども、首都圏の開発あるいは近畿圏の開発における——その他まだ臨海工業施設の整備の問題等あると思いますが、そういう工業団地をつくる場合の専門的な、総合的な機関というものをつくるお考えであるのかどうか。これは宅地とは別に工業団地造成のためのそういう一貫した一元的な機関というものをつくる考えがおありなのかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/87
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088・志村清一
○政府委員(志村清一君) 先ほどのお答えに多少補足さしていただきたいと思うのでございますが、首都圏法あるいは近畿圏の法律に工業団地造成事業と申しておりますのは、一団地の工業団地を造成する事業で都市計画にのっとってやる。しかも、公団あるいは地方公共団体が施行できる収用権があり得るという特殊な工業用地の造成でございまして、普通いわれている工業用地の造成というものとは性格が違っておるわけでございます。それも首都圏整備法あるいは近畿圏の法律等によりまして、既成の市街地の中で工場等が増設もできない、新築もできない、外側に出ていかなきゃならぬ、新しい市街地を形成していかなきゃならぬというためにつくられた制度でございます。通常いわゆる工業用地の造成と性格が違っております。
なお、ただいまの御質問の新しい組織につきましては、私どもまだ検討をいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01019660329/88
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089・中村順造
○委員長(中村順造君) 両案についての審査は、本日はこの程度にいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時五十三分散会
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