1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年三月三十一日(木曜日)
午前十一時二十五分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 中村 順造君
理 事
石井 桂君
稲浦 鹿藏君
山内 一郎君
小酒井義男君
委 員
青木 一男君
内田 芳郎君
大森 久司君
平泉 渉君
森田 タマ君
米田 正文君
竹田 現照君
達田 龍彦君
前川 旦君
村田 秀三君
白木義一郎君
片山 武夫君
春日 正一君
国務大臣
建 設 大 臣 瀬戸山三男君
政府委員
警察庁長官 新井 裕君
警察庁交通局長 内海 倫君
建設政務次官 谷垣 專一君
建設省道路局長 尾之内由紀夫君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
説明員
警察庁交通局交
通指導課長 広山 柴朗君
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本日の会議に付した案件
○交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法案
(内閣提出、衆議院送付)
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001・中村順造
○委員長(中村順造君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法案を議題といたします。
質疑のある方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/1
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002・村田秀三
○村田秀三君 ただいま提案をされております法案に、直接的に関係ないわけでありますが、少なくともこの法案が交通安全を確保する、こういう目的でつくられようとしておる限りにおきましては、どうしてもやはり交通安全対策全般についても言及してみなければならない、かような立場で私は質問を進めてみたいと思います。
そこで、前回の質問によりまして、交通事故の類型別調査といいますか、これはやっていただきまして、資料をいただきましたからよくわかりましたが、この資料についていささか質問を続けてみたいと思いますが、まあ私は、主として道路に基因する事故率というものがどの程度あるのか、こういうことについて非常に関心を持ったわけであります。そこで、建設省としましては、まだそういう調査はなさっておらない、また警察庁としても、全国的なそういう統計は出ておらない、こういう説明でありますけれども、東京都内を中心とするただいま申し上げましたよう左原因による調査は、ある程度できておるという資料が出てまいりました。それを見ますと、いろいろ判断はありましょうけれども、大体全体の一八・一%という数字が出てきております。しかし、これは常識的に判断をしても、すぐにこれは道路に基因するものである、こういうことがわかるわけであります。たとえば見通しが非常に不良であるとか、あるいはでこぼこ破損道路であるとか、工事中、ぬかるみ、水たまり、物件放置、路面軟弱その他の欠陥、こういうことで、きわめて常識的に考えてもすぐにこれは道路構造上の問題であるという理由に基づくものが一八・一%。私はここで質問をいたしたいと思うわけでありますけれども、これは建設省ないしは警察庁、それぞれ関係があろうかと思いますが、もしもかりに安全施設が措置されておったならこの事故は防止できたのではないかというものがあるはずであります。たとえばガードレールがあれば、ちょっと追突はしたけれども転落をしないで済んだというような問題、そういうものも含めると、事故の件数というものは相当多い数字になるのではないかと思いますが、その点はどのように判断をされておるかということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/2
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003・内海倫
○政府委員(内海倫君) そういうふう左考え方でとった統計を用意いたしておりませんので、いわゆる統計ができておりませんので、数字をもってお答えすることのできないのをはなはだ申しわけないと思いますが、御意見のように交通事故の実態を調べております中には、こういうふうであればこの事故は起こらなかったであろうと思われるものも、現実の事故一つ一つについて考えてみますと、あることは事実でありまして、たとえば歩行者の事故について見ますと、歩車道の区別のないところにおいて通行中に交通事故にかかりましたものと、もしこれが歩道があればその歩道を通っておると、そうなればこれは事故にかからないで済むということも相当考えられますし、また、横断中の事故につきましても、そこに信号機が設置されてあれば、この信号機に従って歩く限り事故にかからずに済んだと思われることもありますし、また、横断歩道橋が設置されておれば、当然横断歩道橋を通っておる限りは事故にならなかった、こういうふうに考えられる歩行者の事故というふうなものも考えられます。また、自動車同士あるいは自動車の単独事故などにおきましても、信号機あるいは歩道あるいは区画線あるいは道路標示というふうなものが十分に設置してあれば、あるいは事故とならずに済んだと考えられるものもあると十分認められます。ただ私どもが事故を分析いたしておりますと、多くの場合、交通事故は、ただ一つの原因だけをもって起こすというよりも、道路の諸条件はもとより、運転者のそのときにおける状態、規則を守っておる状態、いろいろ左ものが総合いたしまして事故になっておるというのが事故の実態でございます。ただ私どもが統計化する場合には、それらを全部掲げることが事実上困難でありますので、直接原因となったものを統計上、計上いたしますので、統計だけで判断するほかに多くの原因が考えられますが、それらをあげていきますと、相当事故原因の中に、やはり交通安全施設というふうなものが整備されればその原因が除去されるというふうなことは相当あろうかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/3
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004・村田秀三
○村田秀三君 建設省としてもそう考えますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/4
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005・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) 大体交通局長からお答えがございましたことと同様に私どもは考えております。ただ念のために申し上げておきますが、この差し上げました資料は、ここにもございますように、事故が起こった当時の道路の状況でございまして、実際事故が発生する原因というものは非常に詳細につかみにくい事情にあるわけでございます。そこで、先般来申し上げておりますが、もう少しそのことを明らかにするというために、私どもは警察庁のほうと協同いたしまして、具体的に全国で五百五十キロの路線を選んで、特に事故の発生しやすい地点を選びまして、そこでこまかく分析をしておるわけでございます。その成果がまだお手元に配付するような段階に来ておりませんが、まだこういう問題は非常にケース・バイ・ケースで対策を立てるべきである、やはり事故のケースごとに分析して、その原因がどこにあったかということを究明すべきである、かように考えておりますので、なかなかむずかしい問題でございますが、今後そういう努力を続けまして、道路構造でどうしてもやらなきゃならぬ、道路構造で手当てをすれば事故が防止できることについては、今後全面的にそれに対して施策を施したい、こういう気持ちでおりますので、御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/5
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006・村田秀三
○村田秀三君 非常にむずかしかろうと思います、その判断はですね。しかし私は、本人の不注意、これは明らかに交通取り締まり規則の中で明示されております。酒飲み運転であるとか、スピード違反であるとか、右折、左折の不注意であるとか、一時停車の停止しなかった場合であるとか、本人の不注意あるいは不可抗力、こういう問題以外は、道路の安全施設も含めまして構造上の原因に期すべきものではないか。極端な考え方かもしれませんが、そのように考えております。これに対しましては、多少のそれは異論があろうかと思いますけれども、おおよそそのように考えられてもいいのではないかと思います。これの答えは、私も大体わかりますからお伺いする必要はありませんけれども、そういう立場でこれからいろいろと論議を進めてみたいと思うわけでありますが、事故件数、それから死亡者の数、これは私も前回承知をいたしました。そこで、この死亡者の数というのは、聞くところによると、事故発生直後二十四時間以内に死亡したものの数字であるということを聞いておるわけでありますが、そうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/6
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007・内海倫
○政府委員(内海倫君) そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/7
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008・村田秀三
○村田秀三君 それでは二日以内に死亡したとか、一週間以内に死亡したとかというそういう調査はしておりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/8
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009・内海倫
○政府委員(内海倫君) 全国的な統計という形では調査いたしておりませんが、各都道府県におきましては、二十四時間以内において死亡したものと、さらに二十四時間をこして死亡したものとの割合がどういうふうであるかというようなことを検討いたしますために、それぞれ県によりましてとっておる、そうしてまた検討している県もございますが、全国的な統計あるいは全国的な調査という形ではとっておりません。ただ私どもは、いま資料を手元に持ちませんが、厚生省の統計を常に参考にはいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/9
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010・村田秀三
○村田秀三君 その数字を承知しておりますれば御説明を願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/10
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011・内海倫
○政府委員(内海倫君) 厚生省のほうのは、統計をいま手元に持ちませんので、ちょっとわかりませんが、各府県におきましても、手元にいま資料を持ちませんからわかりませんが、私が前任地の愛知県でそういう調査をやらせましたときの記憶で申し上げますと、愛知県が昨年一年間の死亡者は六百余名であったと思いますが、これに対して、二十四時間をこして死亡した者をずっと調べてみましたが、私の記憶の限りでは、一割前後ではなかったかと記憶しておるのでありますが、これはちょっと記憶がぼけておりますので、正確なものは後ほど、もし必要でありますれば、愛知県の分につきましては、調べてお答えできると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/11
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012・村田秀三
○村田秀三君 事故件数の一割が二十四時間以上経過した中で死亡している。——こうしてみますと、これは事故件数の一割ということになりますると、二十四時間以内の死亡者の数の約四倍くらいに達しているんじゃないかということが言えるんじゃないかと思いますが、これはあとで正確な資料をひとつ出していただきたいと思います。
そこでもう一点お伺いいたしますが、追跡調査といいますか、事故発生以降、その該当者がどういうような身体に損傷を受けて、どういうような生活をしているか、現在なお療養中であるか、あるいは後遺症が残っているか、そういう点についての追跡調査といいますか、そういうものはやられておるわけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/12
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013・内海倫
○政府委員(内海倫君) 一般的にはそういう調査を行なっておりませんが、これもまた県によりまして、そういうふうな調査を行なって交通事故防止あるいは被害者救済の参考にいたしておる県もございます。ただ追跡調査ということを一般的にやろうといたしますと、まず一方におきましては、必ずしもその被害者が県内の人のみに限定されませんで、大阪で起こった被害者が東京の人であったり、あるいは他府県の人であったりすることもございまして、その後の追跡調査を行なう上には非常に困難な条件があることと、他方におきましては、やはり警察の現在の陣容あるいは事務の量から考えますと、そこまで手を伸ばしていきますと、ほとんど日ごろのいろいろな事故防止の公務に影響を受けますので、現在におきましては、できる範囲において県がやっているという事例がございますが、全国的に一つの方針としてこれをやるというふうなことは、まだいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/13
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014・村田秀三
○村田秀三君 これは新聞記事を私拝見したのでありますが、長崎県警の追跡調査であります。昨年一年間で四千三百三人が交通事故で死んだ、そのうち一二%に当たる五百三十三人が一カ月以上の重傷、そのうち四百九十八人について追跡調査をした結果、後遺症がなく全治したと認められる者は二百九十九人、後遺症者が百八十人、そのうち九十八人が家計の支持者、三人が事故のために生活保護家庭に転落した、こういうことでありまして、これは長崎県の例でございますが、全国的に見ますと、単に死亡者だけのことを考えて対策をするというわけにはまいらなくなると思うのであります。したがいまして、全国的な調査はしていない、こういうことでございますが、今後厚生行政の問題といたしましても、きわめて重要なものになろうと思いますので、これはにわかにと言うんではありませんが、少なくとも近々のうちに調査をなさってみてはどうかということを一言申し上げたいと思います。
そこで、こうやってみてまいりますと、建設省はこれは道路の問題ではない、非常に判断がむずかしいと言われるかもしれません。また、警察庁はこれは道路の責任だということを腹には思いながらも、そうは言いたくないという事情はおありじゃないかと思うのです、率直なところ。しかし、道路構造上に基因する事故というものが相当多いということを考えられたがゆえにこの法案が出てまいったと思います。
そこで、その内容につきましては、先般若干の質疑を行ないましたから特段御意見も申し上げませんけれども、私から言わせるならば、これはおそきに失した問題であると実はそう思っております。と同時に、前回も申し上げましたけれども、この安全施設というのは、道路をつくるときにすでに並行してつくるべきものではないかというような質問をいたしました。ところが建設大臣は、いまつくっておる道路はそのままそのようにやっておる、こういう御答弁をいただいたわけでありまして、まことにけっこうでございますが、私はこう実は考えております。そうしますと、これは道路を建設する際には、必ず安全施設を並行的に設置しなければならない、こういう問題が出てくるのではないかと思いますが、その御見解はいかがでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/14
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015・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) その前に先ほど来、村田さんの御意見と、あるいはこの統計についての御研究等を承っておりまして、私は基本的にこういう考えを持っております。また、道路行政を担当する者としては、こういう考えでいくものであろうということを申し上げておきたいと思います。
まず、先日来当委員会で交通事故の統計的な御論議がありました。これは警察当局からもお答えいたしておりますように、各般の要素がありますから、それを微細に分析して、しかもまた、その原因に基づいた集計した統計を出すということは、実際上非常に困難であると思います。いまの各県における、長崎県あるいは愛知県における追跡調査の結果等、本来ならばそこまでやってしかるべきだと思うのです。これは今後努力されると思うのですが、必ずしもこの統計にあらわれておることが最後の事実を明確に出しておるとは率直に言えないと思うのです。おおよその傾向がわかっておると思う。そこで、先ほど引用されました路肩が軟弱であるとか、ガードレール、カーブ、あるいは照明、各般の要素があるわけでありますが、そういう中において交通事故を防止するには、これはみんなが注意をしなければならない。交通事故の原因は多くは自動車その他の近代交通機関の発達に伴っておると思います。したがって、それを運行する人も、路肩が悪いというところでは注意がおおむねできておる。また、カーブはどういうカーブという標示があるなど、いろいろあるわけであります。したがって、そういう点を注意をして運行をするということが一つの要素になっております。なおまた、歩行する人たちも、いわゆる交通道徳でといいますか、そういう面で注意を払わなければならない、また、道路の建設でそういう点を改めなければならない、こういう要素があると思うのであります。しかし私は、この何といいますか、願うところは、近代交通機関でスピーディーに、効率的に運行して国民生活なり、あるいは経済発展に寄与するというために道路を整備するのであるから、その交通事故の原因はいろいろな要素がありますけれども、やはりそう年がら年じゅう右左を見て走るということでは交通機関の効率はあがらない。また、始終いらいらして自動車を運転するということでは、私は適当ではないと思うのです。そういう注意も必要でありますけれども、やはりできるだけ道路の設備自体でそういう注意をしないで、というと極論になりますけれども、それほどわずらわしくないような方法でその近代交通機関を利用する状態にすることが、これはまあ道路政策の基本であろう。そういう観点からいたしますと、先日も申し上げたかもしれませんが、率直に申し上げて、今日までの道路整備というものは、これはほかに要素がありますけれども、必ずしも適切に行なわれておったとは私は考えないのであります。これはまあこの間申し上げたように、早く路線を補修しようとか、とにかく通ずるようにしようとか、そういうことに追われて道路の整備が非常におくれておりますから。しかも、財政がそれに伴わない。いま申し上げましたような完備した道路を非常に延長を長くするということは間に合わないという事態のために、従来はしばしば、今日から振り返りますと、先ほど申し上げましたような道路事情にある、道路の整備の原則が伴わない道路整備が行なわれておった。と同時に、まだまだ道路の整備という状況にまで至りません道路がたくさんある。こういうことは申し上げるまでもなく御承知であろうと思います。
こういう事態に対応しようというのが今度の法律のねらいでありまして、これから新しくやります、現にそれをやっておりますが、道路というものはやはり交通が非常にひんぱんなところは、路幅が広くなりますと、とても、横断歩道の信号機その他がありましても、命がけで通るというところもたくさんあるわけでありますから、そういうところは、そういう信号機やあるいは標示線の設定もけっこうですが、やはりもうそのときに横断歩道橋を設計の中に入れる。側道の歩道はもう当然であります。やはりそうすることが今後の道路整備の本筋である。当然にそうやるべきである。現にやっておりますけれども、財政が伴わないので必ずしもそれに伴っておらないところがありますけれども、そういう原則でやる。ただそういうことでは間に合わない。既存の道路や未整備の道路に一日も早く、先ほど来申し上げておりますように、注意をもうちょっと緩和してもスムーズに道路交通ができるようにしたい、これが今度の法律のねらいであるわけであります。こういうことを申し上げておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/15
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016・村田秀三
○村田秀三君 いろいろの御説明、その限りにおいては私も理解しないわけではありませんが、道路をつくる条件としては、安全施設を完備したい、こういうお気持ちは、これは持っておられる。そこで、まあこれは幾らか意見も入りますが、いまは道路があるから人も車も通るわけですね。人が多く通れば道ができるのだということもありますが、これはまあ古代の話でありまして、いまは道路があるから人が通る、車が通るということになると思うんです。最近の例でありますが、これは大臣がそのように考えておられても、なかなか現場の段階ではさようにいかないという問題もあろうかもしれません。と同時に、いままでは道路と安全対策というものとは、これはそれぞれ所管が違うわけでございますから、なかなかうまくいかなかったという例はあるかもしれませんけれども、まあ道路だけをつくる、確かにりっぱに舗装されてできました。まあ一般の方々もこれは幾らか反省をしなくてはならない面もあるかもしれません、もう路面ができればなぜ早く通さぬのかと、こういう意見が出てくるわけでありますから、当然反省をしなくてはならないかもしれませんが、もう安全施設がほとんどできないままに車を通す、しかも、これは交通標識も何も出てないために、きわめて交通量の多い地域にあってもスピードは無制限、これが三カ月も半年も放置をされるという例が実はあるわけです。そうしますと、道路ができ上がってから人を通すんだと、車を通すんだと、そして安全施設も、これは同時に、並行的に完備をするのがこれは道路つくりの義務である、このように考えるならば、まあ私が先ほど申し上げましたような状態はほぼないということであります。これはまあその他に例を申し上げますると、国道の場合ですね、この資料私ちょうだいしましたが、しかし、地方道の場合なんかはどうなっておるかといいますると、これまた改良工事がなされておるにもかかわらず、安全対策というのは国道以下の状態、こういうことが見受けられるわけです。そうしますと、どうしてもこの道路をつくるためには、県道であろうと、国道であろうと、安全施設を設置するんですよという義務的な何かがない限りは、なかなかうまくいかないのではないか、こんなふうにも私考えるわけでありますが、どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/16
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017・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) 先ほど大臣のお話しになりましたことは、単に国道のみならず県道についても私どもが考えておるところでございまして、従前は、やはり国道に比べまして都道府県知事その他の地方公共団体が管理しております道路の場合において特にそういうケースが多かったかと思います。今後、都道府県その他の公共団体に対しまする道路の改良維持に関する補助事業におきましても、国道の場合と同じように特にこういう安全施設につきまして、それがなければ道路じゃないという義務といいますか、感覚、そういうものを持たせるように極力指導いたしたいと思っておりますが、この御提案しております法案自身は、実はそれも非常にねらうところでございまして、いままでとかくそういうことを看過しがちでございましたことを、こういう施設の非常に緊急性、必要性を特に強調するためにも、この法案は非常にそういう意味があると、かように考えております。この法案が通り次第、これを機会に、特にいまお話しのような点を各道路管理者に対して指導いたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/17
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018・村田秀三
○村田秀三君 わかりました。そこで、この道路建設の目的ですか、これはどういうことになっているのか、ちょっと聞いてみたいのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/18
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019・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) これは、一般道路につきましては道路法という基本的な法律がございまして、この法律でその目的をあわせていっております。そこでいっておりますことは、道路網の整備をはかるために、道路に関しましていろいろその管理、構造、保全、その費用の分担等というようなことを基本事項として定めまして、それによって「交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進する。」、こういうような、抽象的ではございますが、そういうようなことを目的にしておることを明らかにしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/19
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020・村田秀三
○村田秀三君 一つ足りないんじゃないかと私は思うんですが、というのは、いままで論議されてきましたように、交通の安全というのがこれはきわめて重要な意義を持ってきておるわけでございますね。そうしますと、道路というのは、交通の発達に利便を与えるというだけではなくて、安全に通行せしめる、こういうことも当然入らなくてはならないと思うのですが、どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/20
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021・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) それはもとよりだと思います。まあ法律の条文には書いてありませんが、法律全体がこれはもう人命、人体といいますか、公共の福祉ということが——それをねらっているとあえて言いませんけれども、公共の福祉、道路をつくること自体が、人間といいますか、社会生活がよくなるようにと、その社会生活はこれは人間の生活でありますから、当然にこれはもうすべての法律、政治の原則であろうと思いますので、法律に一々書かないからそれが欠けているとは思いませんが、ただ実際上、結果において、まあ率直に言って、人間疎外のような状態が各所に出ております。今日人間尊重を言われること自体が、私どもは全くこっけいなんでありますけれども、しかし、それを叫ばなければならない社会状態に現になっておる、こういう点は大いに反省を要する問題ですが、これは政府のみならず、全部がやはり一応反省すべき段階であろうと思いますけれども、法律の趣旨の中には当然にそれは前提としてあるものと、私どもは考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/21
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022・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) なお、先ほど申し落としましたが、細部にわたりまして、「道路の構造の原則」という章がございまして、そこに道路の構造というものはもちろん、地形、地質、気象その他のいろいろ交通状況というものを考慮いたしまして、通常の衝撃に対して安全であるということはもちろんでありますが、あわせて「安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。」ということをいっておりますから、構造的には当然安全であるということは本文でも明記いたしております。申し落としました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/22
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023・村田秀三
○村田秀三君 私の希望といたしましてはですね、どうもこの間の大臣の説明にもありましたように、道路の長さだけをつくりたい、これがまあ一つの統計にあらわれるわけでありますから、どうしてもやはり現に作業に当たっておる方々はそういう気分にこれはなりがちだと私は思うんです。これはまあ法律に書いてあるから書いてないからという問題ではなくても、きわめて重要な部分をこの目的からはずしたものだなと私は考えるわけです。いまここで、どうしても安全に交通せしめるという目的もそこに明確にしなさいということまでは言い切る自信も実はないわけでありますが、さらばといって、いままでのような状態であったとするならば、これはまあ今回提案されましたことを、一歩前進である、こうはいっても根本的な解決にはなかなかならない。道路構造の目的の中に、安全施設を必ず要するんだということをつけ加えてそうしてやっていくならば、ほんとうの目的が達成できるんじゃないかと、こんなふうに考えたものですからいろいろ申し上げましたが、とにかく安全施設の費用というのはきわめて微々たるものであるわけですね。資料いただきましたが、一次改修では一%から一・五%程度、二次改修であっても、これは相当大がかりなものであっても四%くらいのものです。そうしますと、必ず新しく道路をつくり、そればかりではなくて、既設の道路でも危険個所というのが類推されるわけでありますから、こういう点につきましては積極的に安全措置を講じていくということを特に期待を私はいたしたいと思います。
以上をもって終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/23
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024・小酒井義男
○小酒井義男君 二点ほどお尋ねをしますが、まず、この法律について、三条で、これは国家公安委員会及び建設大臣が、いろいろな状況を考慮して、安全を確保する必要があると認められる道路を指定するということになるのですが、その指定を今度は受けて第五条で、都道府県公安委員会及び道路管理者は、事業の実施計画を作成をして、公安委員会または建設大臣に提出をする、こういうことになっていくわけなんですが、その場合、この指定された場所の施設が、地方財政の強弱によって計画が不均衡になるというような心配はないのかどうか、この点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/24
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025・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) それは、実はこれをやります場合には、もちろん指定という行為があり、それからそれに基づきまして三カ年間にどれだけの仕事量を定めるか、いわゆるこの三カ年計画というのをきめます。この指定をする場合、またしたがって三カ年計画をきめます場合に、全国的にいろいろ、交通安全施設てございますからバランスがくずれておってはいけない、やはり一様な判断のもとに、大体各県、道路事情によりまして同じような危険の個所はどこでも実施されなければならない、こういうことで一つの標準を定めまして指定をいたしたいと思っておるわけでございます。それにはたとえば交通量に応じます過去の事故率の度合い、そういうものから見たバランス、あるいは事故は必ずしも起きておりませんが、かろうじて警察官の指導あるいはその他学校付近におきます家庭等の指導によりまして、交通事故を免れておる個所、あるいはよくございますように、山間における山道で非常にカーブでガードレールがないというような個所、そういうようなところに対しまして、あらかじめ各県からの資料を取りまして、中央でそれらを選びましてバランスのとれた計画をつくろう、こういうふうに考えております。その計画に従いまして三年間に事業量を予定していくわけでございまして、道路全体の事業というのはかなり大きなものでございまして、いま村田委員からもお話ございましたように、それらに比べまして、また安全施設というものをかなりのものを予定いたしておりますが、道路全体の規模からいきますと必ずしも大きなウエートを占めておりません。いわゆる地方財政的に見ますと、つまり、この程度のものがもしそれが予算の裏づけがないためにできないということは通常は予想されません。しかし、かりにそういうことがあっては困りますので、私どもは、県ごとに大体やる個所を予定いたしまして、それについて自治省のほうと打ち合わせながら予算の裏づけをやっていく。御承知のように、道路のほうは、大体地方財政も特定収入と申しますか、揮発油譲与税あるいは軽油引取税、その他交付税等によりましておおむね基準財政需要額の中でも見ておりますので、いま御指摘のような地方財政の裏づけがないために、せっかく指定してもできないというようなことは、私どもは心配しておらないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/25
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026・小酒井義男
○小酒井義男君 しかし、地方財政の豊かな県と非常に困難、窮屈な県とがあるわけなんですが、そういうところを指定をして同じものをやらせるということに無理が起こるようなことは全然ないということじゃないと思うのです。そういう場合があれば、何か特別の方法を考える必要があるのじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/26
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027・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) ただいまそういう必配は私どもはしておらぬと申しましたが、もしかりにさようなことがあるとするならば、私どもは、地方財政の問題といたしまして自治省と十分連絡をとりまして、さようなことがないようにいたしたいと思います。例は違いますが、車両制限令というのがございまして、非常にバス路線等で幅の狭い道路につきまして、特に後進地域においてそういう危険がございまして、特に高知県とか愛媛県というような県につきましては、非常にまとまった対策を三十九年、四十年度にわたっていたしておりますが、そういうような予算措置につきましても、特にそういう裏づけについて心配のないように十分配慮いたしておりますので、いまお話しのような問題がもし予想されるならば、十分その点は注意していきたいと、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/27
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028・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) 私から申し上げておきますが、いま局長がお答えいたしましたと同趣旨でありますけれども、御承知のように、道路は、その地域地域の問題じゃございませんで、自動車がありますから、もう全国これは走って歩くことでありますので、金があればうまくいく、金がなければうまくいかぬというのでは、道路交通としてこれは非常に妙なことになりますから、もしそういう事態がありますれば、これは政府として当然に全国網としての道路交通の安全をはかるという立場から調整をはかりたい、かように考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/28
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029・小酒井義男
○小酒井義男君 それからもう一点は、この法律で三カ年間にいろいろな施設をつくるということは、これは私は賛成ですが、必要があると思うのですが、同時に、もっと根本的な対策というものが一そう積極的に行なわれる必要があるのじゃないかと思うのです。一つの例を申し上げますと、地方へ行きますと、鉄道の踏切道なんかの立体化が進んでおりませんために、非常に自動車の流れが停滞をして、そうして相当長い列をつくっておるところを方々で見かけるのですね。これはやはり間接的には事故の発生の一つの原因になると思うのです。どうしても長い間とめられれば、その間に前はあくわけですから、スピードを出して無理をした運転をするというようなことが起こりがちですから、そういう根本的な解決がやはり進まないと、交通の安全全体の解決には私はならぬのじゃないかというふうに思うのです。そういう点について、いまやられておる踏切道の立体化というような問題はもっと促進をするという、そういうかまえがあって、しかも一方では、交通安全の施設を整備して運転者の注意力にも依存をしていく、こういうことをやりませんと、どちらかというと、いまのところ運転者の注意力に依存をする交通法規によるところの取り締まりを強めるというようなことに重点が置かれているようなきらいがあるのじゃないかという気がするのです。そういう点について、どうお考えになっておるか、承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/29
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030・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) 実はこの法案を提案する際に私ども考えたことも、踏切も一緒にという意見もあったわけでございます。しかし御承知のように、踏切につきましては別に踏切道改良促進法というのがございまして、いま、これも国会に出て近日中に成立するというふうに進められておるようでございますけれども、そういうふうに踏切道は踏切道としてのまた促進計画がございます。私ども、その一環として道路整備五カ年計画におきまして、踏切だけの計画につきましても約四百三十億見込んでおります。それから踏切の除却には、結果的にはなりますが、道路の改良をしていく際に、あわせて踏切を取っていくもの、それを加えますと、全体で千カ所くらいございます。金額にして約千億になろうかと思います。これはもちろん道路改良、道路改築の一環として当然交通安全対策になっておる、かように考えております。そういう意味におきまして、この交通安全施設整備の緊急措置法とは別に、踏切道改良促進法によりまして、交通安全対策その他に、もちろん踏切だけではございません、一般の改良改築事業によりまして、交通安全対策をやっていく、これは当然だろうと思います。ただ、それらを総合して、全部交通安全対策としてどのくらいかということは、なかなかそれぞれ目的が多様に重なっておりますので、仕分けしにくうございますが、今回はそういう意味におきまして、踏切道を除きました他の交通安全施設についての整備を、特にそれが緊急を要するものだけを取り上げた、かような形になっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/30
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031・小酒井義男
○小酒井義男君 それからもう一点お尋ねしたい点は、道路の関係で、地方で見かけるのですが、道路の全幅員にわたって舗装ができないで、両方に少しずつ残してあるのですね。こういうところは、自転車に乗っておる人でも歩行する人でも、やはり舗装しているところへ寄りがちなんです。特に天気の悪いときなんかは、その傾向が顕著になる。そういうこともやはり交通事故を起こす原因の一つになる危険性があると思うのですが、道路の両側だけ舗装しないでおく理由は、あれはどういうことなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/31
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032・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) いろいろ場合があると思いますが、たとえば都市付近でございますと、いずれ将来両側に人家がついてまいります、それでその際に歩道を設置する、あるいは幅員全幅の舗装をしようという、こういうような計画で、とりあえず車道だけを舗装したという場合もございます。それから都市地域を離れまして、両側肩、つまり路肩と称しておりますが、路肩のほうは舗装しない、これは道路の路体を保護するための構造でございますが、従来舗装しないのがたてまえでございまして、そういう状態のために舗装されておらぬというところもあろうかと思います。しかし、いまお話しのように、最近非常に路肩の維持保護も——なかなかけっこうこれで草がはえてまいりまして、維持にも金がかかりますので、最近ではむしろ簡易舗装をしたほうがいいのじゃないかというようなことで、かなりそういうようなことをやっておる面が出てきております。したがいまして、まあ場所によって違いますが、たいへん広くあいておりまして舗装されておらぬというところは、いずれもちろんそこを舗装しなければならぬ、あるいは歩道をつくらなければならぬというところが多かろうかと思います。しかしなかなか、そう言いましても、いまお話しのように、確かに歩いておりますものは、どうしても車道のほうを歩く、これは人情でございます。そこで、今回の交通安全施設緊急措置法の中でも、歩道の設置ということを特にこの中でやりたいと思っております。いまお話しのような意味におきまして、人が車道を歩くために交通事故の発生するおそれがある個所につきましては、舗道の設置をこの事業におきましてもやりたいと思っております。どの程度できますかは、各地方につきまして資料をとっておりますが、かなりの個所はこの方法によって、つまりこの制度によって措置ができる、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/32
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033・小酒井義男
○小酒井義男君 だいぶ前ですけれども、私、予算委員会かどこかで質問のような形で問題を提起したことがあるのですが、方々に鉄道の専用線があって、道路を横断しておる。しかも、列車の入れかえなどが一日に一回か二回というようなところもあるわけなんですが、そういうところも道路交通法によれば、それでも一旦停車をして車を運転しなければならぬということになって、車がたまる場所が見受けられる。そういうところに信号をつけて、列車の入れかえのないときは自動車が停車しなくてもいいような方法を考えたらどうかということを質問のような形でやったことがあるのですが、そのとき、関係の建設大臣も運輸大臣も自治庁の長官も、趣旨には賛成だ、賛成だが、しかし、それをだれが金を出してやるかということが問題だということを言われたことがあったのです。現在地方へ行くと、そういう信号のついておるところも見受けますし、信号のついていないところも相当あるようです。ですから、今度の場合の施設整備の指定の範囲にそういうものが入るのか入らぬのか、そういうものを入れていこうという考え方をお持ちになっておらぬかどうか、建設大臣にお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/33
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034・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) 実はこの問題、先日、踏切道改良促進法の審議のときにも、そういう御質問がどなたかからあったと思います。私もはっきりその答弁を記憶しておりませんが、運輸省は、そういうことも考えてみたいというような趣旨の答弁であったと思います。いまお話しのように、今回この交通安全施設としてそれをやるかどうかということは、実はいま言いましたように、逆踏切をつくるということについてのまだ方針といいますか、政策がはっきりいたしておりませんので、それがもちろん交通事故の大きな原因になっておるとすれば、区間としてはまた指定の原因にもなろうかと思いますが、そういうような事情でございまして、お金のところはまだこの中では考えておらぬというのが実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/34
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035・小酒井義男
○小酒井義男君 これは直接の事故の原因じゃないと思いますけれども、踏切道と同じように車の流れが非常に渋滞するということは、これは現実の問題なんですから、そういう問題の解決にも、やはり関係の各省がこれは相談しなければできぬことだと思うのです。やはりやっていただく必要があると思うのです。そういうこともひとつ御検討を願いたい。御要望申し上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/35
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036・片山武夫
○片山武夫君 一つだけちょっとお尋ねしたいのです。
どなたか御質問になったかしれませんが、この交通安全の中で盲人対策、こういうものが考えられておるかどうかということなんです。それからそれに付随して、事故数の中に盲人の方がどのくらい含まれているか、この二つお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/36
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037・内海倫
○政府委員(内海倫君) 盲人につきましては、道路交通法におきまして、白いつえを必ず持つ、もし白いつえを持って歩行しておる者を見た場合には、必ず自動車の運転者はこれを保護していかなければならないというふうな、運転者の順守義務の中にそれを入れて、両岸から目の悪い人の保護というものを道路交通法上はいたしておるわけでございます。それ以外につきましては、道路交通法上の措置はございませんが、実際の交通の場におきましては、特に街頭に出ておる交通取り締まり、あるいは交通指導あるいは交通整理中の警察官等によって、できるだけ通行の手助けをするようにというふうな指導をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/37
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038・広山柴朗
○説明員(広山柴朗君) 盲人の交通事故の件数は、残念ながらとっておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/38
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039・片山武夫
○片山武夫君 いまのお話わかりましたが、今度交通安全施設をするというわけでして、特に交通の量の多いところ、そういうところに対して、よく私、耳にするのですが、警鐘というのですか、ベルですか、ベルがあれば非常に便利だということをよくいわれるのですが、ベルのついている個所もあると思いますが、そういうものについての配慮をこの場合に考えておられるかどうかということをお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/39
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040・内海倫
○政府委員(内海倫君) 確かに目の悪い人につきましては、ベル等の音による警報ということが非常に大事だと思うのでございますが、現在特に目の悪い人たちの学校等の付近については、そういう配慮もしなければならないと思いますが、一般的にはまだ特に考えるということはいたしておりません。しかし、たいへん大事な問題でございますので、具体的に場所によりまして考慮いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/40
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041・中村順造
○委員長(中村順造君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/41
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042・中村順造
○委員長(中村順造君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより討論に入ります。
御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますので、討論はないものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/42
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043・中村順造
○委員長(中村順造君) 御異議ないと認めます。
それではこれより採決に入ります。
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/43
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044・中村順造
○委員長(中村順造君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/44
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045・中村順造
○委員長(中村順造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01219660331/45
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