1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年四月二十八日(木曜日)
午後一時五十分開会
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委員の異動
四月二十八日
辞任 補欠選任
白木義一郎君 矢追 秀彦君
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出席者は左のとおり。
委員長 中村 順造君
理 事
石井 桂君
稲浦 鹿藏君
山内 一郎君
小酒井義男君
委 員
内田 芳郎君
大森 久司君
小山邦太郎君
平泉 渉君
米田 正文君
村田 秀三君
矢追 秀彦君
片山 武夫君
衆議院議員
建設委員長代理
理事 服部 安司君
国務大臣
建 設 大 臣 瀬戸山三男君
政府委員
首都圏整備委員
会事務局長 鮎川 幸雄君
経済企画庁総合
開発局長 加納 治郎君
建設省道路局長 尾之内由紀夫君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
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本日の会議に付した案件
○国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法
の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○首都圏近緑縁地保全法案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/0
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001・中村順造
○委員長(中村順造君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、白木義一郎君が委員を辞任され、その補欠として矢追秀彦君が委員に選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/1
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002・中村順造
○委員長(中村順造君) 国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から提案理由の説明を聴取いたします。瀬戸山建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/2
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003・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) ただいま議題になりました国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
国民経済の均衝ある発展を期し、国土の普遍的開発をはかるためには、その基盤となる交通輸送施設の整備拡充、とりわけ近代的な高速自動車道路網の全国的な整備が必要であることは、多言を要しないところであります。
政府におきましては、国土開発縦貫自動車道建設法制定以来鋭意その建設につとめてきたのでありまして、昨年名神高速道路の全線開通を見、引き続き中央自動車道及び東名自動車道の建設を推進いたしているところでありますが、近年急速な発展を遂げつつある自動車交通の実情から見て、さらに飛躍的にその建設を促進すべき段階に至っているものと考えます。
高速自動車道路の建設は国土開発の根幹となるものであり、国民経済及び国民生活の各般にわたって重大な影響を与えるものでありますから、その整備にあたっては、長期的な観点のもとに計画的に進めることが必要であります。
御承知のように、高速自動車道路の路線につきましては、現在国土開発縦貫自動車道建設法をはじめとして六つの法律で定められていますが、わが国国民経済の今後の発展の基盤となるべき高速自動車道路網としては、これら諸法による路線だけでは、全国的に見て必ずしも十分ではなく、また、これら路線相互の有機的な結びつきも十分でないうらみがあります。
このような観点から、政府としては、かねてから進めてまいりました高速自動車道路網設定のための調査の成果を基礎として、高速自動車道路網の将来像を明らかにし、その建設を計画的に行なうため、ここに国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を提出することといたした次第であります。
次に、この法律案の要旨について申し上げます。
まず、国土開発縦貫自動車道建設法に東海道幹線自動車国道建設法ほかこれに類する四法を統合し、国土開発幹線自動車道建設法に改めることといたしました。
次に、高速自動車道路網の整備をはかるため、国土開発縦貫自動車道をはじめとする既定の法定路線約五千キロメートルに北海道横断自動車道等の必要な路線約二千六百キロメートルを追加して、約七千六百キロメートルの国土開発幹線自動車道の予定路線を別表で定めることといたしました。
また、これらに関連して関係規定の整理を行なうことといたしました。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/3
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004・中村順造
○委員長(中村順造君) 次いで補足説明を聴取いたします。尾之内道路局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/4
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005・尾之内由紀夫
○政府委員(尾之内由紀夫君) 国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。
まず、題名の変更でございますが、今回の改正におきましては、全国的な自動車交通網として従来の縦貫自動車道のほかに、横断自動車道等国土開発の幹線となる自動車道を加えることとしましたので、題名を「国土開発幹線自動車道建設法」に改めることといたしました。
次に、第一条の改正は、全国的な視野から高速自動車交通網のあり方を総合的に検討いたしまして、横断自動車道等当面必要と認められる路線を追加いたしましたことに伴い、「高速自動車交通網」を「全国的な高速自動車交通網」に、また「縦貫する」を「縦貫し、又は横断する」に改めたものであります。
第三条の改正は、従来国土開発縦貫自動車道建設法の別表において予定路線として決定されておりました中央自動車道等五縦貫道を骨格とし、かねてから建設省で行なってまいりました調査結果に基づき必要な路線を補完して、高速自動車交通網を形成するため、国土開発幹線自動車の予定路線を別表で定めることといたしたものであります。
第四条の規定は、国以外の者の行なう建設に関する規定でありますが、国土開発幹線自動車道は、国土開発の根幹となるものであり、その建設は国の責務として国において行なうべきものでありますので、この趣旨を明らかにするため、削除することといたしました。
第五条及び第六条の改正は、名称の変更に伴う形式的な改正であります。
第七条の規定は、継続費に関する規定でありますが、財政法第十四条の二の根拠規定のほかに、重ねて規定する必要はないので、削除することといたしました。
第八条から第十一条までの改正は、第四条の削除及び名称の変更に伴う形式的な改正であります。
第十二条の改正は、国土開発幹線自動車道の予定路線をすべて別表で法定いたしますので、これに伴い不要となる本条第一号を削除することとし、他の各号については、第四条の削除及び名称の変更に伴う技術的な条文の整理を行なったものであります。
次に、別表の改正について御説明申し上げます。
別表においては、国土開発の基盤たる高速自動車交通網の整備をはかるため、国土開発幹線自動車道の予定路線をすべて法定することにいたしました。
まず、従来国土開発縦貫自動車道建設法の別表において、予定路線として規定されておりました中央自動車道、東北自動車道、中国自動車道、九州自動車道及び北陸自動車道は、その後の調査に基づいて所要の変更を行なった上、中央自動車道、東北縦貫自動車道、中国縦貫自動車道、九州縦貫自動車道及び北陸自動車道として規定し、北海道自動車道及び四国自動車道につきましては、新たに予定路線を決定し、これを北海道縦貫自動車道、北海道横断自動車道、四国縦貫自動車道及び四国横断自動車道として法定することといたしました。
次いで、東海道幹線自動車国道建設法に基づく東海道幹線自動車国道を東海自動車道として規定するとともに、従来関越自動車道建設法、東海北陸自動車道建設法、九州横断自動車道建設法及び中国横断自動車道建設法において規定されておりました各自動車道の予定路線をそれぞれ根拠法に規定する路線を基準として決定し、これらを別表で法定することといたしました。
さらに、以上の各予定路線に加えて、東北横断自動車道、常磐自動車道、東関東自動車道、近畿自動車道及び山陽自動車道の予定路線を新たに決定し、法定することといたしました。
最後に、附則について御説明申し上げます。
まず、第一項で施行期日を定めることといたしました。この法律の施行に伴いまして、関係政令の整理が必要となりますので、公布の日から一カ月の猶余期間を設けることといたしました。
附則第二項は、東海道幹線自動車国道建設法ほか四法の関係法律を廃止する規定であります。
附則第三項は、審議会の委員について必要な経過規定を設けたものであります。
附則第四項は建設省設置法について、附則第五項は総理府設置法について、附則第六項は道路法についていずれも審議会の名称変更に伴う字句の整理を行なったものであります。
附則第七項は、東海道幹線自動車国道建設法の廃止に伴い、道路整備特別措置法に所要の改正を行なったものであります。
附則第八項は、高速自動車国道法について、所要の条文の整理を行なったものであります。
附則第九項及び第十項は、東海道幹線自動車国道建設法の廃止及び高速自動車国道法の一部改正に伴い必要となる経過措置を定めたものであります。
以上、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げた次第であります。何とぞ慎重なる御審議をお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/5
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006・中村順造
○委員長(中村順造君) 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提案理由の説明を聴取いたします。衆議院建設委員長代理服部安司君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/6
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007・服部安司
○衆議院議員(服部安司君) ただいま議題となりました特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案
の理由を御説明申し上げます。
本案は、衆議院建設委員会の提出法案でありますので、理事の私が御説明申し上げます。
特殊土じよう地帯は九州、四国、中国から中部地方にまたがり、シラス、ボラ、コラ、赤ホヤ、花樹岩風化主、富士マサ等の特に侵食を受けやすい性状の土じょうでおおわれ、その風土的悪条件から、台風、豪雨等による被害が特に激しく、また、その農業生産力もきわめて低位な状況であります。
かかる実情に対処するため、さきに昭和二十七年四月議員立法として、特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法が制定され、さらに昭和三十一年三月及び昭和三十六年四月の二回にわたり期間延長を内容とする一部改正をいたし、かくて同法に基づきまして治山、砂防、河川改修、農地保全、耕地整備等の対策事業が実施されてまいったのであります。
今日まで十四年間にわたる、これら対策事業の実績は、相当の効果をあげてきており、同法の目的とする災害防除と農業振興の両面にわたって著しい進歩改善がなされ、地域住民の福祉向上に多大の貢献をなし大きく感謝されておりますが、しかし、シラス対策、ボラ、コラ、富士マサ排除等の特別な補助による農地保全事業を見ましても十四年間に二万六百ヘクタールが実施されたにすぎなく、さらに今後農業構造改善事業等も積極的に進めなければならないので、これら特殊土じょう対策の実施は緊急を要する次第であります。
また、本法の趣旨と表裏の関係にある後進地域の開発に関する公共事業にかかる国の負担割合の特例に関する法律及び地方交付税法における特別な財政措置は本法の重要性を裏打ちするものでありまして、本法の期限延長によって今後もこのような特別な措置をあわせて継続していく必要があります。
この際新たなる地域開発の構想に立った事業計画を策定し、より効果的な対策を強力に推進することこそ、国土保全、民生安定のみならずわが国施策の命題である社会開発、所得格差の縮小の見地からもその重要性はまことに大きいものであると信じます。よって本法は来たる昭和四十二年三月を最終期限としておりますので、ここに同法の一部を改正し、昭和四十七年三月三十一日までその有効期限を延長して所期の目的を遂行してまいりたいと存ずるものであります。
以上、本法案の提案理由を簡単に御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/7
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008・中村順造
○委員長(中村順造君) 両案についての質疑は、後日に譲ることといたします。
ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/8
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009・中村順造
○委員長(中村順造君) 速記を起こして。
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010・中村順造
○委員長(中村順造君) 首都圏近郊緑地保全法案を議題といたします。
質疑のある方は、順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/10
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011・石井桂
○石井桂君 ただいま議題になっております首都圏近郊緑地保全法案を審議するにあたりまして、基本的な部分、問題をひとつ鮎川事務局長にただしたいと思います。そのお答えによりましては建設大臣にお出ましを願うか、あるいは次の機会に質問したいと思いますが、首都圏整備法ができまして、できました当時、近畿圏とかあるいは東北だとか中国だとか、いろいろな計画を考えた法律が用意されておったと思うのですが、首都圏整備法というものは地方計画として一番初めに手をつけられた法律だと思うのです。そのことにつきましてはどういう順序になっておりますか。各地方計画に関する法律をどういう順序でつくられてきたか。日本の全土で、つまり東京を中心とした首都圏が一つ、それから近畿のほうを中心とした近畿圏、あるいは北海道なら北海道とか東北だとか中国、四国、九州、いろいろ地方計画として考えてそれを整備すべき法律がつくられてきているだろう、またあるいは進行しているだろう、首都圏が一番先に手をつけられたと思うが、私いま記憶はっきりしておりませんから、首都圏についての法律案が出ましたので、これを機会にあなたが知っている限りでよろしゅうございますから、どういうふうな法律が出ているかということを伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/11
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012・鮎川幸雄
○政府委員(鮎川幸雄君) ただいまお尋ねございました点は、全国の地域開発に関する立法のことかと存じますが、この点は御承知のように、各省関係、特に経済企画庁関係において所掌されておるものがだいぶあるかと思います。私ども、この首都圏整備委員会と最も関係の深い近畿圏につきましては、昭和三十八年に近畿圏整備法が制定されまして近畿圏整備法においては首都圏とほぼ同じような考え方、また、そのやり方等によってその整備が行なわれておるということでございますが、その他の地域の開発的な諸立法につきましては、ただいまいろいろ御指摘がございましたように、北海道の開発をはじめ東北、四国、中国等の諸地域について開発の関係の諸立法、主としてこれは開発の促進ということを中心として諸立法が行なわれているわけでございますが、実は私その内容をつまびらかにいたしませんので、その程度のことだけ申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/12
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013・石井桂
○石井桂君 私は、首都圏整備法というものを地方計画を考えた法律だと自分で独断をしていましゃべったわけですけれども、首都圏整備法は地方計画の法律なのか、あるいは国土計画に直接連なる国土計画の一つの法律なのか、地方計画を対象とした法律なのか、あるいは都市計画を集めた法律なのか、その実態がおわかりにならないとまずいのだろうと思うから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/13
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014・鮎川幸雄
○政府委員(鮎川幸雄君) 御承知のように、この首都圏整備法が制定されます前は、首都を中心とした、いわゆる戦後の平和的な国家の首都としてふさわしい首都を建設するというたてまえから首都建設法というものが制定されて、そのときは、そういう平和国家の首都としてふさわしい首都を建設するための規定が設けられておりまして、そのときはどちらかと申しますと、都市計画の基準となるような内容を含めました首都の整備ということが根幹になっておったというふうに私どもは存じておるわけでございますが、昭和三十一年に制定されました首都圏整備法におきましては、その第一条にもございますように「首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。」と規定されておりますように、首都圏に関する総合的な計画であるということと、首都圏の秩序ある発展をはかるという第一条の目的から見ますと、どちらかといえば、国土計画というよりも地方計画の概念に属する内容を主として制定されておるというように私ども考えておるわけでございますが、また都市開発の面からいいますと、市町村という区域を対象とする都市計画よりも広い地方計画、広域的な地方的な計画ということを内容としておる、こういう点を含んでおるというふうに考えられるわけでございますので、国土計画でもないし、また都市計画でもないということは、別なことばで申しますと、どうしてもこれは地方計画というふうに考えなければならないというふうに思うわけでございますが、しかし、これはただ地方計画とだけ言えるかどうか、いわゆる過大的な都市問題をいろいろな面から整備をするという点がございまして、そういう点から見ますと、いわゆる地域計画というだけでは言い切れないいろいろな問題も含み、また、その計画においてもそういう点も考えなければならない点が多々あるかと存ずるわけでございます。また国土計画につきましても、これは地域計画である以上は、十分国土の全体的な計画と調整された内容でなければならない、こういうことは当然であるかと思うわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/14
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015・石井桂
○石井桂君 私も大体はそういうふうに考えておったんですが、地方計画の分野をうんと占めるものが首都圏整備計画であるとすれば、必ず、いま事務局長の答弁中にもあったように、国土計画の一環として計画されているべきだと思うのです。したがって、人口の配分の問題だとか産業の配分の問題だとか、そのいろいろな計画を遂行するための道路計画であるとかいろんなものが国土計画的に考えられて、そしてたとえば首都圏が日本のうちでブロック的に一番重要だとかあるいは近畿圏が一番重要だとか、大体しっかりした基礎に乗って諸計画が進められているべきだと思うのです。ところが事務局長の答弁中にやや明確を欠くところがあって、地方計画というにはまた非常に大きな要素も考えられて計画を進めておるようにいま承ったわけですよ。そうすると、首都圏整備計画というのを考えるのに一番必要で最小限度のものは何であるか、国土計画だとかあるいは都市計画をよく調べることだとか、何を一番重要に考えて首都圏整備計画を進められてきたわけなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/15
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016・鮎川幸雄
○政府委員(鮎川幸雄君) 現行の計画は、御承知のように、数年前に首都圏に関する基本計画というものが定められておりまして、この基本計画は昭和五十年を目標として一応つくられているわけでございますが、その考え方の基本になっておりますところは、首都圏における人口をまず想定をいたし、その人口想定とあわせまして首都圏における地域の整備の根幹となる地域形態、その整備方針を定めてやってまいっておるわけでございまして、最も基本となるものは人口規模、その地域形態をどういうふうにするかということでやってきているわけでございますが、現行基本計画によりますと、御承知のように、首都圏の区域を既成市街地それから近郊地帯及びその周辺の地域、この三つに分けてやってまいっておるわけでございます。ただこの点につきましては、実は昨年首都圏整備法の一部改正が行なわれまして、この中で近郊地帯、これは首都の周辺におきまして緑地をめぐらすことを内容といたしましたいわゆるグリーンベルト地域を含む地域でございますが、既成市街地の周辺を相当大きな幅をもって取り巻いて、いわゆる遮断的な緑地を結んでつくって、それで都市の必要な発展をはかろうというような考え方で過去十年近くやってきたわけでございますが、それは現在の産業人口の都市における集中、発展の状況を見ると実情にそぐわない、こういう過去の経験に徴して、昨年の法律改正で近郊地帯という地域は取りはずされることになりまして、それにかわりまして既成市街地を中心としましてほぼ五十キロ近くのものを近郊整備地帯というふうにいたすことになりまして、この近郊整備地帯という区域について必要な条件を整備する、こういう改正が行なわれて、ただいま近郊整備地帯の指定についてその準備を進めておるというのが現況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/16
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017・石井桂
○石井桂君 私の質問のしかたが悪いので違った答弁をいただいちゃったのですが、たとえば首都圏の整備計画、そのうちで人口でもいいですし、昭和五十年までに何をやれとか、近畿圏に何をやれとか、そういうものを日本の国全体でまとめるところがなくちゃいけないと思うんですよ。それが実は国土計画だと思うのですが、その国立計画をやるところは日本のお役所としてはどこでやるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/17
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018・鮎川幸雄
○政府委員(鮎川幸雄君) その各国土計画の問題につきましては、各省設置法等においてやるわけでございまして、私から答弁いたしますのはいかがかと思いますが、私の存じておる点で申しますと、国土総合開発法につきましては、これは御承知のように、経済企画庁が所管しておられます。それから国土計画、地方計画ということについては建設省が所管としてやっておられるわけでございまして、そういう官庁においてそれぞれの所管をしておられるほかに、それぞれの部門において各省が関係しておられることは御承知のとおりだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/18
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019・石井桂
○石井桂君 だんだんわかってきたような気がするんですが、そうすると、首都圏整備計画とか近畿圏整備計画というのは、首都圏については首都圏整備委員会ですか、それがかってにといってはおかしいですけれども、思いのままに計画を立てて、所定の手続を経ればちゃんと計画が確定する、そうして今度近畿圏は近畿圏でやっぱり思うようにその土地に合ったような計画をする、そうすると私のいま想像している形を考えますと、日本を全体的に、たとえば首都圏はどのくらいの人口を集めて理想的な諸計画を進める、近畿圏はどういうふうにするかというまとめる役所がないように思う。そうすると、まるで戦国時代みたいにばらばらになってしまう、それでいいかという問題があるわけですよ。これは鮎川さんにお聞きしても首都圏の整備委員会の事務局長としての御答弁で、日本の全体の責任を持ってないとおっしゃるんだから、これは建設大臣に聞けば、建設省所管の事務においてはそうだというふうに、自分が全体を取りまとめるんだとおっしゃるだろうと思うのです。その辺は建設大臣にお目にかかって、機会があるときにお聞きすることにいたしたしと思います。
引き続いて、それでは従来首都圏整備計画のうちで、どういう点を重要目標として計画に乗せてこられたかということを簡単にお聞きしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/19
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020・鮎川幸雄
○政府委員(鮎川幸雄君) 先ほど申し上げたように、昭和三十一年に首都圏整備委員会が発足いたしたわけでございますが、そのとぎ以来、首都圏における人口規模を定め、また、それぞれ地域性の方針を定め、特にこの既成市街地につきましては人口、産業の過度の集中を排除いたしますために、工場、学校等を制限をいたし、一定規模以上の施設がより以上つくられないような制限を実施してきたということが第一の重要な仕事かと存ずるわけでございます。
なお、それと関連いたしまして、首都圏における適正な産業立地と申しますか、人口配置と申しますか、そういういろいろな観点から首都圏の大都市の周辺部におきまして、主として工場を中心とする、工業都市を中心とする衛星都市をつくることにいたしまして、従来この市街地開発区域整備法というのがございましたが、この整備法に基づきまして、従来十八の地域を指定いたしまして今日に至っておるわけでございますが、このような既成市街地における人口、産業の集中の抑制、それと関連いたしまして、衛星都市の建設ということが大きな事業になっておりますとともに、既成市街地につきましては、さらに各種都市整備に関します計画を策定いたしてきておるわけでございます。道路、宅地、公共住宅、公共空地あるいは上水道、下水道その他重要な都市施設につきましての整備計画をつくってまいってきておるわけでございますが、ただ、これは実施に伴う予算的な措置等もあり、実施の問題とつながりが必ずしも十分でなかったところもございまして、計画どおりいっていないという点もあるわけでございます。そういう既成市街地の整備もやってきておるわけでございます。ただ、近郊地帯につきましては、いわゆるグリーンベルトにつきましては、これも先ほど申し上げましたように、いろいろ実態と計画とが必ずしもそぐわなかったということで、昨年改正された法律につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。
御質問ございませんでしたが、この際つけ加えて申し上げさしていただきますと、そういう状況できておりますので、ただいま首都圏整備委員会では、いろいろな角度からこの首都圏の基本計画について検討をいたしておるわけでございます。基本計画のまず根幹となる人口についての想定が、現状とまた計画と多少のズレが出てまいっております。そういう人口の問題について、あるいは先ほど御指摘がございましたように、国土総合開発との調整その他各地域の整備の方針等、各方面にわたりまして、ただいま委員会等において、基本計画の改定という点で審議をお願いいたしておる状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/20
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021・石井桂
○石井桂君 ただいまの御説明で首都圏整備法の対象とする事業の大要がわかりましたが、もう少し詳しくお聞きしたいのは、人口のいわゆる集落をしておる一番大きいところは東京都ですが、たとえば神奈川の横浜とか、あるいは埼玉では大宮だとか浦和だとか、千葉県なら千葉、そういうところの災害などを普通考えますと、そうすると、火災による被害とか、地震による被害、洪水による被害、あるいは暴風雨による被害、そういうものがあります。そういうものに対するいわゆるたとえば火災による被害の対策としては、都市の不燃化だとか、具体的ないろいろな方策があると思うんです。何か一口に言いましたら、非常にやさしい小さな仕事のようにお思いになるかもしれませんけれども、人間が集まるところであると、少しの火災も非常に大きな災害を起こします。そういうときに国民が安んじて住まえるような都市をつくるというようなことも重要な施策の一つにはなっているんじゃないですか、その点をひとつ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/21
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022・鮎川幸雄
○政府委員(鮎川幸雄君) ただいま御指摘がございましたように、大都市におきます各種の面からの災害防止——火災、地震、水害その他いろいろな面からの災害防止あるいは公害対策等が非常に重要なことであることは御指摘のとおりでございます。これについては、首都圏整備委員会が今日までどういうふうな関係にあったかという点を申しますと、これらについては、実は各省におかれまして、たとえば都市計画法なり建築基準法なり、あるいは河川その他の面における対策なり、各省の面においては行なわれてきているわけでございますが、首都圏整備委員会の業務としては必ずしも十分ではなかった面があるではないかという点もあるわけでございまして、そういうことも関連いたしましてか、昨年の整備法の改正におきましては、首都圏整備計画については、公害的なものの防止、災害等もこれは入るように考えべきだと思いますが、そういう点を十分考慮した計画をつくらなければならないというのが、昨年の法律改正で制定されたような次第でございまして、今日まで必ずしもそういう点について特に総合的な立場からする災害対策という点は十分ではなかった点があるのじゃないかというふうに考えているわけでございますが、私ども、たいへんおそまきでございますけれども、今年度予算といたしましては、そういうような面も考慮いたしまして、ごくわずかではございますけれども、長期的な、総合的な防災計画をつくるために予算を要求いたしまして、ごくわずかでございますが、調査費を取りまして、今後そういう面をさらに積極的に進めていきたいというのが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/22
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023・石井桂
○石井桂君 防災対策につきましては、首都圏整備委員会の事務局長から非常に喜ばしい一連の御意見の開陳がありましたから、どうぞそういう線で大いに勉強して努力していっていただきたいと思います。
先般三沢か何かの大火事でもずいぶんあんなところでも災害が起こりまして、ですから都市の災害じゃ枚挙にいとまがありません。その罹災者でなければ直接ひしひしと感じられませんけれども、これも一つの大きな私は首都圏整備法の目途でできる大きな仕事だと思います。いままでは、ずいぶんとこう抽象的な質問ばかりしておりましたが、首都圏近郊緑地保全法、これがいま提案されておりますが、もとは整備法における近郊地帯ですか、いわゆるグリーンベルトの制度があったわけです。これがうまくできておれば今回の改正は要らないんじゃないか。むしろ昔のほうが広範囲であって、そうして数年も前から計画されているわけですから、これは官民ともに大いに努力すればりっぱな効果があげられて、私はりっぱな仕事ができたんだろうと思うんですが、規模を縮小して、こういういわゆる手がたくやったから今度は効果があがるかと思う節もありますし、それからよく考えてみると、近郊緑地保全をするために予算を要求した、それがまことにどうも少なくて、何坪も買えないというようなことだと、また、グリーンベルトが近郊緑地保全法になり、近郊緑地保全法がまた小さなものになり、しまいには顕微鏡で見なければ見えないまでになっちゃうじゃないかという心配があると思うのです。これはいわゆる首都圏整備法に関係のある人が著しく悲観している、がっかりしているところだと思うのです。もう少し何か、これは首都圏整備の、首都圏だけの問題じゃないと思うのですよ、これから近畿圏もあるだろうし、よそのブロックもできるだろう、そのときに、少なくともいいことをしようと思って一生懸命でやっていても、だんだん効果があがらないで、やらなくても同じで、やったのは、結局近郊地帯なんぞの制度を設けてその町を幾ら開発しようとしても、ただ押えつけて、何も補償しないで押えつけていじめる結果になっちゃう、都市計画でも何でもそうですが、都市計画がきまって、そうしてその道路の両側に家を建てようと思ってもなかなかできないんですよ。むしろ道路の中へ建てちゃうやつのほうが多くて、気が強くて、しまいには広い道路が実情に反して狭くなるというような都市計画がときどきある。それによく似たもので、ねらうところはりっぱで、スタートしたときはやんやの拍手で皆さん見送った、ところが、だんだんしょぼくれてしまって、しおまいに何か同じみたいになっちゃう、そういうのは、われわれも申しわけないのだけれども、事務当局なり、事務当局の一番大将は建設大臣でしょう、建設大臣などは、一体首都圏整備法とか、近畿圏整備法とか、そういうものの責任者になっておられるのだけれども、どういうふうに考えておられるのか、大臣のお考えはあとで聞きますが、事務局長として一体事ここに至ったのはどこに罪があるかということはわかりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/23
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024・鮎川幸雄
○政府委員(鮎川幸雄君) 最初に御指摘がございましたように、当初の計画、また現行計画もまだ改定されておりませんが、現行もそうでございますが、グリーンベルト方式が非常に成功し、それによって十分の効果をあげておれば、このような法律はあるいは不要であったかと存ずるわけでございますが、ただこのグリーンベルト自体については、法律上指定をすることになっておりましたけれども、地元との意見調整等ができずに、指定化されなくて今日に至った、したがって、その地域については、積極的に開発も、またそれを積極的に保全するという両面ともに必ずしも今日まで十分その計画どおりやれなかったというのが実情でございますが、これはともにたいへん大事なところでもございます。むずかしい地域でありますとともに、それ以上に、予期した以上に人口、産業が急激に集中してきた、こういう大きな背後の力が、この計画を遂行することにいろいろ困難な面があったんじゃないかというふうに考えられるわけであります。そこで、私どもはこのような過去の実態等をも考えまして、ただいま御審議いただいておりますこの法案におきましては、まず対象区域をできるだけ明らかにいたしまして、まず、大きな面で申しますと、従来の近郊地帯におきましては、農地等も含めて——農地というよりも緑地的な農地でございますが、農地等も含めたものでございましたが、この制度におきましては、一応農地は除外いたしまして、この第二条にも定義のございますように、樹林地、水辺地あるいはこれらに類する土地で、良好な自然の環境を有するというふうに対象を一応しぼりまして、しぼった地域についてまず地域を指定し、それぞれの行為規制等も行なう、守れる範囲を、また守らなければならないところに確定をいたしたのはそういう理由であります。同時に、この制度が、先ほど御指摘ございましたように、はたしてこれで十分実効があがるかという点の御指摘がございましたが、非常に予算が少ないというお話でございましたが、こういう法制上の措置とともに、予算面において、わずかではございますけれども、この法制の裏づけとなる、また一番むずかしい土地所有者との権利の調整をはかりますために、買い入れ資金というものを設けられておるのであります。こういう買い入れ資金等も十分にまた有効に活用する、法制と財政の両面から確保すべきところの緑地を確保すべきであるというふうに考えております。
なお、そのほかに、これは十七条でございますが、特別保全地区内の近郊緑地の保全のために必要な資金についての配慮ということがございますが、これは国の予算のほかに、地方公共団体が、特に都県が積極的に買い入れをする場合には、地方債等のめんどうを今後、今日までより以上に積極的に見るようにしたいという規定でございまして、そういう法制上の制限とあわせまして、できるだけ積極的な買い入れ、両方の措置を講じて、できるだけ必要な緑地を確保いたしたいという考えでおるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/24
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025・石井桂
○石井桂君 まあ理屈がわからないわけでもないですけれども、スズメの涙ほどの買い入れ資金とか、何億円か用意して、そして、用意するこの法律案は私はいいと思うのですけれども、あまり情けない、少しでもよくなるからいいということではあるでしょうけれども、そんな感じがいたします。それからもう一つは、テンポが少しおそいのではないかという気がするのです、何か新幹線の急行列車を、かごに乗って追っかけているような気がするのです。前の近郊地帯のほうは、買い入れ資金を、予算もついてなければ、非常に勇ましかったけれども、しかし、あれだって何も強制力はないものにしても、相当にあれで効果があったんじゃないかという気もするのです。だから前のほうがいいとは言いませんけれども、前はルーズなしかけにはなっておったけれども、それ相当の効果があった、今度は非常に手がたくして、取り扱った者に間違いは起きないけれども、非常にテンポがのろいから、あれよあれよといっている間に、押えているところはようやく緑地になるけれども、あとはみんな家が建ってしまうのではないかという心配をしているのです。ことに、手がたくやり過ぎて、農地をはずされたでしょう、今度農地を除外して樹林地とかそんなのは、どうも大きな目から見れば要らないことではないか。なぜ要らないかというと、たとえば、私よく大宮の方面から東京に行き来する機会が多いのですが、ちよど蕨市のあの中仙道の両側というのは、りっぱな農地だったのです。美田だったのです。それが東海道が整備されたとたんに、整備されたとき私は、おたくのいま委員であられる大澤先生がまだいたんです。知事さんか何かで、その時代ですが、十数年前に、あそこはいいところだから買わないかと、いま買えばりっぱな緑地ができますと言ったんだけれども、そうですかと言いながら、どんどんガソリンスタンドができたり、それからトラックを置くところができたりして、みんなふさがっちゃった、だから美田で農地を転用することはむずかしいとかなんとか言っているのは表向きの断わりことばで、見ている間にみんな、何かお蚕が葉っぱ食うようにぱあっと食べちゃうのです。だから私は、やはり農地をはずすのはいいのかもしらない、手がたくていいのかもしらないけれども、あまり遠慮し過ぎた点じゃないかと思うけれども、これは私個人の考えですが、あなたはそうは思わなかったわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/25
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026・鮎川幸雄
○政府委員(鮎川幸雄君) 農地をはずしました点について御説明いたしたいと思いますが、私も、また首都圏の委員会でも、農地が緑地的な要素を持たないとか、あるいは農地がこういう面で保全すべき必要がない、こういう意味からはずしたわけではございません。今後農地についてもあわせまして、こういう整備の対象あるいは考え方ということと同様な考え方で検討をすべきであるというふうに考えておるわけでございますが、ただ、申し上げるまでもなく、この農地は緑地的な要素のほかに、農業対策と申しますか、近郊農業のあり方等、いろいろむずかしい問題を内容に含んでおりますし、これを相当な、また大規模な農地をこのような制度で指定いたしまして行為制限するというような点についても、検討すべき点がまだいろいろ残っているわけでございます。そこで、私どもといたしましては、この法律の対象からは一応はずしておりますけれども、首都圏の広い意味における計画としては、今後この近郊農地についてどういうふうな形でやるべきか、これは緑地的な面からの問題と、さらに近郊農業という農業対策の面からのいろいろな問題、あるいは市街地の形成と農地の関係をどうするというような問題が残されておりますので、それらにつきましては、内部でもいろいろ検討いたしておるような状況でございまして、これをはずしたから、それを全部不要と考えたわけではございませんが、検討すべき問題が多々ありますので、当面特にこういう内容の地区についてだけは明確に法律をもって保全をいたしたい、こういうふうに思っている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/26
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027・石井桂
○石井桂君 この質問で終わりにいたしますが、大体農地をはずしたということから私どもが受ける感じはどういうことかというと、もうあとの農地等のことはかってに実力でやれとおっ放したことになるじゃないか。それはさっき例をあげたが、十数年前には、ほんとうに美田でりっぱだった蕨市の緑地というものが、中仙道を中心にしてだあっと侵食されてひどい町になりましたよ。だから、どういう法律をかけても、この首都圏近郊緑地保全法からはずすということは、とにかくはずされたものはもうかってにしなさいというような感じを受けるのですが、それとは違いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/27
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028・鮎川幸雄
○政府委員(鮎川幸雄君) 先ほど申し上げましたように、これは決してかってにしていただきたいという意味じゃなくて、この緑地という面からだけでなく、広い角度から、いろいろな面からさらに検討をしていかなければならぬという点がありましたので、一応この法律から除外いたしたわけでありますが、実は私ども、まず農林省とも、この点を今後どうすべきかという点についての検討も内部で始めておりますし、また首都圏の委員会の中の専門委員会でございますが、そこでも近郊農地担当を設けていただきまして、そういう今後のあり方等について検討をお願いしておるという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/28
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029・石井桂
○石井桂君 私は、本日はこの程度にいたしまして、建設大臣等にまた伺いたいと思いますが、そのときには、後日質疑をお許し願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114149X01419660428/29
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030・中村順造
○委員長(中村順造君) 本案の審査は、本日はこの程度とし、これにて散会いたします。
午後二時四十五分散会
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