1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年四月十九日(火曜日)
午後一時十二分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 川野 三暁君
理 事
小林 武治君
松本 賢一君
多田 省吾君
委 員
青柳 秀夫君
木内 四郎君
楠 正俊君
新谷寅三郎君
天坊 裕彦君
吉江 勝保君
鈴木 壽君
北條 浩君
発 議 者 北條 浩岩
発 議 者 多田 省吾君
委員以外の議員
発 議 者 渋谷 邦彦君
国務大臣
自 治 大 臣 永山 忠則君
政府委員
自治省選挙局長 長野 士郎君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
説明員
法務省刑事局刑
事課長 伊藤 栄樹君
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本日の会議に付した案件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○公職選挙法等の一部を改正する法律案(辻武寿
君外三名発議)
○公職選挙法改正に関する調査
(選挙公報の掲載文に関する件)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/0
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001・川野三暁
○委員長(川野三暁君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第一三二号)を議題といたします。
まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。永山自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/1
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002・永山忠則
○国務大臣(永山忠則君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、その提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。
選挙が明るく、かつ、正しく行なわれるためには、選挙権行使の前提となる選挙人名簿が適正に調製されることが肝要であることはいうまでもないところであります。
しかるに、最近における急激な人口移動、社会生活の複雑化の傾向は、選挙人名簿の適正な調製を次第に困難ならしめ、名簿に脱漏、誤載、二重登録を生ぜしめる等制度上の欠陥があらわれてきているのであります。
このため、選挙制度審議会においては、現行の選挙人名簿制度を抜本的に改正する必要があるとして慎重に審議が続けられた結果、去る二月十五日、永久選挙人名簿制度要綱が決定されたのであります。
政府といたしましては、この要綱に基づき公職選挙法に所要の改正を行なうため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、選挙人名簿はカード式の永久据え置きの名簿とし、当初の名簿調製後は、新有権者及び住所移転者についてのみ、毎年三月及び九月の二回、定時に追加登録を行なう制度を採用したのであります。
このことにより選挙人の選挙資格を的確に調査することができ、あわせて選挙人名簿調製の合理化が期せられるのであります。
選挙人は、随時、選挙人名簿の登録の申し出ができることとし、申告主義を原則といたしましたが、なお、二重登録を防止するため、住所移転者か登録の申し出をしようとするときは、選挙人名簿の登録の異動に関する文書を提出しなければならないことといたしております。
市町村の選挙管理委員会は、毎年三月一日及び九月一日までに申し出のあった者につきあらかじめその選挙資格を調査し、縦覧、異議の申し出を経た上、三月三十日及び九月三十日に選挙人名簿に登録することといたしております。
第二に、永久選挙人名簿採用に伴う移行のための経過措置等について申し上げます。
当初の選挙人名簿は、全世帯について選挙人の選挙資格を一斉に調査し、この結果に基ついて現行の選挙人名簿に必要な修正を加えて正確に調製し直したものを、一定期間縦覧の上、これを政令で定める日に永久選挙人名簿とすることといたしております。
また、天災事変等により住所を移転した者等について認められていた特別選挙権は、この際、整理することとし、さらに、特別区においても選挙人の属する区に三カ月以上住所を有することを名簿の登録要件とすることといたしました。
以上のほか、選挙人名簿に関する関係規定その他必要な規定の整備を行なうことといたしているのであります。
以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。
なにとぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/2
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003・川野三暁
○委員長(川野三暁君) 続いて補足説明を聴取いたします。長野選挙局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/3
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004・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) お手元にお配りいたしました公職選挙法の一部を改正する法律案関係資料のしまいのほうにございます、「公職選挙法の一部を改正する法律案新旧対照表」というのがございますが、便宜それによりまして補足的に御説明申し上げたいと存じます。
先ほど提案理由の説明にございましたように、今回の改正のおもな点は、選挙人名簿の制度の改正でございます。第十九条から第二十四条――五条、六条、七条、三十条のあたりに選挙人名簿の関係の改正規定があります。
第十九条におきまして、従来の選挙人名簿の基本規定を全文改正をいたしまして、そして選挙人名簿は永久に据え置くものであるということと、各選挙を通じて一の名簿にするということを明らかにしようとするものであります。その次に、第十九条の第二項というので、選挙人名簿の調製とか保管の関係、それから毎年三月三十日及び九月三十日に登録を行なうということを明定をいたしたいということでございます。
第三十条の関係は、カード式にするという、名簿の様式に関することでございます。
二十一条から名籍の登録の申し出、二十二条が登録すべき者の決定というふうに規定をいたしておりますが、内容は、したがいまして三月一日あるいは九月一日までに選挙権を有するもので、そして三カ月以上、住所を有する者の登録の規定を書いておるわけであります。登録の申し出のありました場合には、登録すべき者を市町村の選挙管理委員会としては、一応決定をいたしておきまして、そうしてそれを九月三十日までの間に、それぞれ整理をいたしまして、そうしてそれを三月の十一日あるいは九月十一日から二十日までの間に縦覧するというやり方は、大体従来と同じものになるわけでございますが、ただこの二十三条の関係にございまする縦覧につきましては、今度の名簿がカード式でございますので、カードに記入いたします前に、氏名等につきましても縦覧いたしまして、それで間違いがないということになりましてからカードに転記をして永久据え置きの名簿として確定をするという形をとっておるところが多少従来と違うわけであります。
それから二十七条の関係になりますと、名簿の抹消とか訂正の関係を規定いたしております。これは名簿に登録される資格を有しないあるいは有しなくなった場合には、名簿に載っておりましても、そこに一応の表示をいたしておきまして、そうして表示をいたしておりますものが、一定期間を経過いたしました場合には、それに応じて抹消するというようなぐあいに考えますものと、その事実が明らかになりました場合に、直ちに抹消していきますものと両方に振り分けておるわけでございまして、その二十七条の条文のあとのほうの四、五項 ――、四項につきましては、死亡いたしました者でありますとか、あるいは他の選挙人名簿に登録された旨の通知がありましたものでありますとか、あるいは確定判決によって抹消すべきものとなったというような場合には、直ちに抹消をいたします。そうでないものは、一年間経過した後に資格を有しなくなったということで抹消する、こういうことにいたしております。
それからその次には、二十七条の二と申しますのが、登録や抹消の延期でございます。途中で選挙が行なわれるということになりました場合には、非常に取り扱いが混乱するといけませんので、ある程度の期日を延ばすということにいたしております。
それから二十八条は通報と閲覧ということでございます。市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、相互において選挙資格の確認についての資料についての通報をするということでございます。それから閲覧の便宜というものは、大体一定の選挙の期日の公示後を除きましては、大体常に名簿覧をいつでもできるようにする、そうしてその他適当な便宜の供与をする、それから選挙人のほうからは、名簿の脱漏とか誤載というものがあれば、常に調査を要求することができるようにいたしておりますというのが二十八条の関係でございます。
それから二十九条は、全文改正の形をとっておりますが、船員の選挙人名簿は、従来どおり設けるということでございます。
三十条も天災等における名節の再調製の関係は同じでございます。
それから次に百十条、百十三条、多少の関係の規定がございますが、これらは同時選挙といいますか、便乗選挙といいますか、長の任期満了によるところの、たとえば、長が任期満了したというような場合の、その地方団体の中で、議員等に欠員がございまして、なお、補欠選挙するほどの欠員にはなっていないというような場合に、任期満了のような選挙がそこで行なわれます場合には、独立しての補欠選挙を行ないませんけれども、便乗して同時選挙を行なうという規定がございます。そういう場合の任期満了の事由発生の日、便乗選挙の事由発生の日というものをいつと解するかという問題について規定を明確にしたいというのが百十条、百十三条の関係の部分でございます。
それから次に、特別区あるいは特定の市の関係のことでございますが、従来、この十四ページの下のほうを見ていただきますとわかりますように、二百六十六条という規定は、特別区におきましては、たとえば、東京都の特別区におきましては、二十三区内に住所があります場合には、そして三カ月以上住所を二十三区の中に持っておりますれば、区内の移転をいたしましても、いつでも登録資格を与えるということになっておったわけでございますが、これをそれぞれの特別区というもので三カ月の住所要件を持たすことのほうが、区会議員の選挙権とのことを考えますと合理的ではないかという意見もございますので、そこで二十三区を通じて考えるということでなしに、それぞれの特別区において三カ月の住所要件が必要だというふうにいたしたための改正規定でございます。ちょうど二百六十六条の現在の法律は、その特例を書きますために非常に長いただし書きをつけておったわけでございますが、改正案におきましては、そのただし書きをとってしまいまして、それでそういう関係がはっきりするようにいたしたわけでございます。その関係によりまして、今度は特定の市、政令指定都市につきましては、逆にその区というものを市と見なしてはいけませんことがはっきりいたしますので、その関係のほうを二百六十九条のほうに加えた改正案になっておるわけでございます。
その次に、十六ページのところは、これは選挙に関する届出等の時間の中に名簿の関係を加えたというのが二百七十条の二でございます。
二百七十一条のほうは、現在の二百十一条の規定を改正をいたしまして、昨年の国勢調査の結果、都道府県の人口にも相当の移動を生じておりますが、都道府県会議員の選挙区は、原則として、郡山を一単位にいたしております。で、郡市を単位にいたしております場合の人口の最低限は、その都道府県の議会の議員の定数をもちまして都道府県の人口を削りまして、議員一人当たりの人口というものが出ますが、その議員一人当たりの人口に対しまして、その半分以上の人口があります場合には、郡市を単位にして一人の議員を確保できる。それから半分以下の人口になります場合には、準独の選挙区を維持できなくて行政区画になる、こういうのが現在までの規定でございます。それにつきまして今回、昨年の国勢調査の結果、そういうことで一人の選挙区を維持できなくなるところが全国で八カ所ばかりあるわけでございますが、それにつきまして、その府県でいろいろな事情を勘案をいたしまして、適当であると認める場合には、条例で、当分の間、そういう人口が足りないところにおきましても、なお一人の定員を維持し得るような特別な措置を設けることかできるというふうにするために、二百七十一条という関係の改正を行なおうとするものであります。
あとは附則でございまして、附則はほとんどが経過措置でございます。先ほどの提案理由説明にもございましたように、最初に、選挙人名簿を永久選挙人名簿に移行いたしますために、一斉に調査をいたしまして、そうしてその調査に基づきまして従来の名簿を修正いたしました。そうしてそれを確定をしていくという形をとるわけでございます。そういう意味で、この附則の十二項というのが、その意味での資格を調査をいたしまして、まあ決定をするということをあらわしておる関係のところでございます。そして、附則の十七項というところで、「附則第十五項の規定により縦覧に供した基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿は、第十九条」――第十九条と申しますのは本文のほうでございます――「第一項に規定する選挙人名簿として、政令で定める日をもって確定する。」。そこで永久選挙人名簿に乗り移っていくというための経過措置をこしらえておるわけでございます。で、実際の施行につきましては適当な時期を考えなきゃなりませんので、技術的な問題もございますので、その時期のきめ方は政令にゆだねさしていただきたいというようなことで、規定を整理をさしていただいておるわけでございます。
その他制限選挙人名簿その他の問題がございますので、関係の経過規定をそれぞれつくっておるというようなかっこうでございます。永久選挙人名簿に関する改正を中心にいたしまして、その他にはいわゆる便乗選挙と申しますか、それについての任期満了等の解釈を明確にいたします改正、それから都道府県会議の選挙区の特別な維持をいたしますための特例規定、そういうものを中心にした改正の内容でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/4
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005・川野三暁
○委員長(川野三暁君) 本案に対する質疑は、これを後日に譲ることといたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/5
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006・川野三暁
○委員長(川野三暁君) 次に、公職選挙法等の一部を改正する法律案(参第一〇号)を議題といたします。
まず、発議者から、提案理由の説明を願います。北條浩君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/6
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007・北條浩
○北條浩君 ただいま議題になりました公職選挙法等の一部を改正する法律案につきまして、公明党を代表し提案の理由及びその要旨を申し上げます。
まず、公職選挙法の改正について申し上げます。
民主政治の確立は、明るく正しい選挙の執行並びに国民の政治意識の高揚とその不断の積み重ねいかんにかかると申さなければなりません。国民と政治を結ぶ最大のきずなが選挙であります以上、選挙制度は、まず国民大衆の真摯な欲求を満足させるものでなければなりません。しかるにわが国選挙界の現状は、選挙のたびごとに腐敗の度を加え、選挙は、何よりも取り締まりの対象としてのみ考えられ、国民から遊離しているばかりでなく、数々の疑惑と恐怖をさえ与えているのが偽らざる実情であります。国民主権に基づく代表選出の方法として、それは、もはやふさわしいものとはいえないのであります。従来の選挙法の改正は、いずれも技術的改正が中心でありまして、三十七年の大改正及び昨年の改正を経た今日におきましても依然として選挙界の宿弊を洗除したとは申されず、真にこれに対処した根本的改正は、かつてなされておらないのであります。国民の疑惑を解消し、自由にして濶達なる選挙については、なお未解決の問題が山積しております。
私どもが、選挙制度審議会の答申を待たずして、この改正法律案を提出いたしましたのは、この際、これらの宿弊を取り除き、国民の疑惑と恐怖から選挙を解放して、あるべき姿とするのみならず、大衆に自由にして積極的な選挙活動を奨励し、真に明るく正しい選挙を行なわしめることが何よりも急務であると考えたからであります。
以下、この法律案の要旨について申し上げます。
第一に、事務次官、外局たる庁の長、または局長等のごとき、あるいは公社その他特定の公団、公庫の役員等のごとき、いわゆる高級公務員等の立候補に制限を加えることにいたしました。
高級公務員の立候補制限問題は、昭和二十四年以来、総選挙または通常選挙のたびごとに問題とされ、国会における公職選挙法改正に際しての修正提案、あるいは選挙制度審議会等の答申なども数度に及び、十余年にわたって論議されてきた問題でありながら、それが昨年の通常選挙に際して、この問題に関連する公務員の地位利用事犯か史上最大にして最悪とまでいわれるほどの悪質な選挙違反にまで発展し、しかも今なお放置されておりますことは、憂慮にたえないのでありまして、現行法の公務員の地位利用行為等の禁止、特別連座の規定は、完全に無視されているというほかなく、いまや参議院は業種組織を握る高級官僚の思いのままのものとなりかねない実情にあります。この際、このような悪弊を根源において洗除するため、法の定める特定の職に二年以上在職した高級公務員等につきまして、参議院全国区選挙に限り、退職後二年以内は立候補できない、このようにいたしたいのであります。
第二に、戸別訪問禁止の規定を撤廃するとともに、選挙期日の公示または告示前において原則として演説会を開催することができることといたしました。
現行の戸別訪問禁止の規定は、言論活動の自由を著しく圧迫し、国民の基本的権利である参政権の行使を不当に抑圧し、選挙民をして選挙に対する恐怖感を抱かせ、選挙をして国是不在の選挙たらしめる原因ともなっておりますので、自由にして公正濶達な選挙を実現し、国民参政の実をあげ、民主政治の健全な発展をはかるため、戸別訪問禁止の規定は削除することといたしました。戸別訪問が買収行為に通ずるとか、これによって選挙の腐敗が倍加するとかいうことは、国民の政治意識の低い過去のことでありまして、諸外国の実情をも配慮して、これらのことは杞憂にすぎないと考え、今回の措置に踏み切るとともに、衆参両院議員の選挙については、当該選挙の期日の公示または告示前においても演説会を開催することといたしました。
第三に、文書図画の頒布制限を緩和いたしました。
文書図画につきましても、言論の自由のたてまえから、さらには第二に申し上げたと同様の理由から、選挙運動のために使用する自筆の信書は、これを認めることにするとともに、ポスター、立て札等の文書図画を演説会場まで運搬する過程で回覧させることが自由に行なえるようにいたしました。このように自由濶達な公正な選挙を実施いたします場合におきましては、言論抑圧時代の不自由なポスター掲示場の制度は不要となりますので、公営のポスター掲示場は、撤廃することにいたしました。
第四に、個人演説会場の回数制限を撤廃するとともに、衆参両院議員及び都道府県知事の選挙において連呼行為を行ない得る場合を緩和し、かつ、指定都市の長の選挙についても、衆参両院議員の選挙の場合と同様に連呼行為ができることにいたしました。
昨年の改正により衆議院議長、都道府県知事の選挙については、選挙運動のための連呼行為の制限は緩和されましたが、さらに緩和の措置を講ずることとしました。すなわち、両院議員及び知事選挙において演説会場等においてする場合のほかは車上または船舶上においてのみ認められていた連呼行為を、午前六時から午後九時まではいかなる場所でも可能とすることにいたしました。また、指定都市の長の選挙区域は広範囲の上、候補者の数も一応限られている等の点から弊害も伴わないと考えられますので、指定都市の長の選挙につきましても、同様に連呼行為ができるようにいたしました。
次に選挙に関する寄付行為及び政治資金の制限について申し上げます。
選挙に関する番付行為及び政治資金の問題は、自由にして公正濶達な選挙実現のための基本的な問題として国民一人々々が深甚の関心を寄せているところであります。よって、この際会社、団体等による寄付が選挙の腐敗に結びつく点にかんがみ、政党及び政治団体を除いた他は、寄付行為は一切個人にとどめることとし、これによって選挙の公正の一そうの徹底を期することにいたしました。
なお、虚偽事項の公表罪の一つとして従来、公職の候補者または公職の候補者たろうとする者に関し、虚偽事項を公にし、または事実を歪曲して公にした場合に処罰することとされていましたのを、政党その他政治団体に関して、これらの事項を公にした場合にも、処罰することができることといたしました。
その他これらの改正に伴う所要の規定の整備をいたしました。
以上が、この法律案を提案いたしました理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/7
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008・川野三暁
○委員長(川野三暁君) 本案に対する質疑は、これを後日に譲ることといたします。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/8
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009・川野三暁
○委員長(川野三暁君) 次に、公職選挙法改正に関する調査を議題とし、本日は、選挙公報の掲載文に関する件について調査をいたしたいと存じます。
御質疑のある方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/9
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010・北條浩
○北條浩君 選挙法に関しましては、幾つか問題がございますが、本日は選挙公報に関してのみ若干御質問をいたしたいと思います。
選挙公報を最近非常に乱用されている事例は、すでに皆さま御承知のとおりでございますが、特に去年の七月に行なわれました参議院議員の選挙に際しまして、ここに資料も持ってまいりましたが、本来こうした公営による選挙費用は、去年の参議院の選挙につきましても四億以上の費用をかけております。一人あたりに計算いたしますと一千二百万円以上に及んでおります。こうした貴重な公費をもって行なわれているにもかかわらず、この選挙公報が言論の自由ということをたてにとりまして非常に乱用されていることは、憂慮にたえないと私は思うのであります。たとえば、昨年七月に行なわれた選挙公報、ここにございますが、ごらんのとおりの状態でありまして、まことに子供のいたずら書きのようなものがこのように配布されたわけであります。だれが見ましても人をはかにしたものだと、こう思うのが当然であります。中にはこのような、御承知と思いますけれども、とうふ屋の宣伝と、こういうようなものも堂々と選挙公報に掲載されまして、多額の公費を使いながら、選挙民をばかにした行為が公然と行なわれたわけであります。なおまた、特定の団体を誹謗するような、そういう記事を政策と称して掲載しておる、こういうような事例もございます。これらに関しまして、一応選挙法の百六十九条等に、原文のまま掲載しなければならないと、こういう規定があることも存じておりますが、実際問題といたしまして、言論の自由というものをたてにとったこういう行為が行なわれるということは、何らかの形で制限をしなければならない、かように考えるわけであります。まあこの点に関しまして、選挙公報の問題に関しまして、このような事例が今後とも頻発するおそれがありますので、何らかの措置を考えなければならない現状と私は考えます。これに関しまする御意見を最初に承りたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/10
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011・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 選挙公報の掲載文の内容につきましては、お話のございましたように、現行法におきましては、原文のままこれを掲載しなければならないということになっておりまして、確かに御指摘のようないろいろな表現なり何なりが行なわれておることは御指摘のとおりでございます。
それからまた他人を誹謗いたしましたりするような点にわたっているようなものもあるのではないかというふうに考えられる場合がございます。ただこういう、まあ法令違反というような問題になってまいりますと、それぞれ現行のいろいろな法規に抵触するという場合には、それらの法令違反としての取り締まりの対象になる。こういうことになるわけでございますが、また、実際問題といたしましては、選挙管理委員会におきましては、そういう審査権というものを持っておりません。けれども、常識的な判断で、いわゆる候補者に対しまして話し合いの上で訂正ができるものであれば、まあ候補者の納得する範囲であれば、そういうものについての実際の注意を喚起いたしまして、実際に修正を求めているというようなことはいたしておりますが、ただ、それも候補者のほうでそういうことに応じられません場合には、現行法のたてまえ上、原文のまま掲載するほかはないということに相なっておるのが現状であります。御指摘のような問題、たくさんございますけれども、結局この法令違反であるかどうかというような問題の審査とか認定とかというようなことになりますと、結局それが表現の自由、言論の自由を侵す、侵さないというような関係も出てまいるという、従来の意見がございまして、現行の制度ができておると思っておりますが、確かに現実においては、いろいろな問題が生じておりますので、選挙制度審議会等におきまして、選挙運動、選挙公営等の関係についても検討が進められておる際でございますので、ぜひともこういう問題ももう一ぺん取り上げて審議をお願いしたいというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/11
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012・北條浩
○北條浩君 まあごもっともな御回答なのでありますが、実際にこうしたことが行なわれておるということは、回を増すごとに激しくなってまいります。そこで、何らかの規制措置、まあ現行法は現行法といたしまして、第三者の機関でこれを審査するとか、公正な意見を聴取する機関をつくるとか、そういうお考えはあるかどうかを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/12
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013・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 従来から、先ほど申し上げましたように、選挙公報の扱いというものは、選挙制度審議会でも何回か取り上げられて、異論があったように承っておりますが、その場合にも、いまお活のような意見も相当まあ出てまいったようであります。ただ、結局この公報の発行といいますと、非常に技術的にも時間的にも制約がございまして、現在ではたしか投票日の前々日ぐらいまでに大車輪でやりまして、選挙の種類にもよりますが、やっと各戸に配付できるというような状態でございます。そういう場合に、審査といいますか、第三者機関と、いろいろなところで意見を徴して結論をいただくというようなことも、技術的な時間的な問題等とも関連いたします。そうすると、公報の発行のしかた、原稿の提出していただくいただき方、それを根本的に考えなければならぬ問題がございます。技術的な問題と、それからそういう力を与えるということの当否、結局それがいわば言論抑圧ということに乱用されるおそれがあってはいかぬというようなことで、従来までのところ選挙制度審議会はきわめて慎重でございます。ただ、先ほどお話のように、非常に、公報にあらわれた結果がいかにも常識を越えるようなことになっているということにも考えられますので、さらにそういう問題を含めまして十分検討していただくように考えたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/13
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014・木内四郎
○木内四郎君 関連。いま北條委員からお話になった二点ですね。あまり品のよくないというか、レベルの低いような公報を出して、国民を侮辱するというようなこと、これは非常に困ったことだと思うのですけれども、これはそう言っちゃ悪いけれども、選挙民ですか、選挙に対する国民全体のレベルが、これはちょっと遺憾ながら低いためにじゃないかと思うんですね。それで選挙の結果が、そういうものをどんどん排除しなければならぬし、また何というか、背番号か何かでやったり、わけのわからぬことをやるのは、だんだんやはり排除しなくちゃいけないことだと思うのですが、いま局長のお話のように、言論の圧迫になってもぐあいが悪いから、そこで当局としても取り締まりされていないのではないかと思うのだが、第二点ですな、他人を誹謗したりなんかするという記事を揚げる場合、これは取り締まりの方法があるんじゃないかと思うんですね。これが選挙妨害になるとか、いろいろ何か、刑法に触れるとか、他の法律に触れるというようなときには、これは厳重にやはり取り締まるべきものじゃないかと思うのです。第一点については御努力もあったし、私はこれ以上申し上げませんけれども、その第二点ですね。他人の妨害をするような、誹謗するような記事を掲げる、これは取り締まることはできるんじゃないですか。取り締まるというか、刑罰によって取り締まるというか、まあ間接ですけれどもね。その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/14
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015・伊藤栄樹
○説明員(伊藤栄樹君) ただいまお尋ねの御趣旨はまことにそのとおりでございまして、具体的な事例によりまして、いろいろ法的な評価が変わってくると思いますが、私ども承知いたしております限りにおきまして、前回の参議院議員選挙で二カ所ばかりで北條先生の御指摘になったものの一番悪質なものと思われるものがあったわけでございます。これらにつきましては、一応その文面等を見ますと、公職選挙法の二百二十五条の虚偽事項公表罪あるいは二百二十五条の選挙の自由妨害罪、さらには刑法の二百三十条の名挙毀損罪、こういうようなものに該当するのではないかという疑いを差しはさむ余地が相当程度あったように思います。したがいまして、かりにこれによりまして自由を妨害されました候補者あるいはその関係人、あるいは虚偽事項を公表されて被害をこうむられた方々、あるいは名誉を棄損されました方、こういう方々から告訴あるいは告発といったようなものがございますれば、当然私どもといたしましても取り調べ、捜査をいたしまして、法に照らして厳正な処断をすべきものだ、こういうように考えるわけでございます。ただ問題は、虚偽事項の公表罪あるいは自由妨害罪にいたしましても、文面に記載されましたことの真否の認定がまずもって必要でございます。したがいまして、選挙公報が出ますと、直ちにその内容の真否の判定に関する捜査開始するということを、当該選挙運動に影響をなるべく及ぼさないで行ないますことが、技術的になかなか困難であるという事情もございまして、やはり私どもといたしましては、何らかの訴え出と申しますか、告訴告発と申しませんでも、何らかの訴え出というようなものがございました場合に、捜査を開始しやすいという事情があったわけでございまして、これを要するに、そういった法令違反にわたりますものにつきましては、関係の候補者あるいは御関係の方々から告訴告発ないしは訴え出というようなものがございますれば、法に照らして厳重に取り締まりたい、かように存じておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/15
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016・木内四郎
○木内四郎君 いまの政府委員の御答弁によると、この前、去年の選挙には多少そういうのがあったように思われるのです。それもお認めになっておるようですが、第一の要件は、本人から告発がなければならぬということですね。そこで、告発があって刑事事件として処理した事件があるのですか、ないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/16
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017・伊藤栄樹
○説明員(伊藤栄樹君) 前回の参議院議員通常選挙におきましては告訴告発はございませんでした。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/17
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018・木内四郎
○木内四郎君 そうすると、告訴告発がなければ、あなた方のほうでは大体手のつけられないような事件だけだったのですか。告訴告発がなくても処理できる条文もあるでしょう。そういう事件は一つもなかったのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/18
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019・伊藤栄樹
○説明員(伊藤栄樹君) 具体的に捜査をいたしておりませんので、これは確かにこの罪によって処断され得たという確信を持ったお答えができませんけれども、一応その選挙公報を拝見しました限りにおきましては、たとえば一例でございますが、刑法の名誉棄損に当たるおそれが相当濃いと思われたものもあったわけでございます。しかしながら、名誉棄損罪につきましては、御承知のとおり、親告罪でございまして、告訴がございません限り、私どもといたしまして処理ができませんので、そういう意味におきまして、積極的な捜査はいたさなかったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/19
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020・木内四郎
○木内四郎君 いまのお話、ごもっともだけれども、公序良俗というか、選挙の公正を害するようなおそれのある事件は、本人から告訴告発がなくても、検察当局というものがある以上、何らかの処置をとり得るし、とらなければならなかった事件があったのじゃないかとも思うのですが、そういうことはどうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/20
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021・伊藤栄樹
○説明員(伊藤栄樹君) ただいまのお尋ねのような観点におきまして、これは捜査して起訴しなければならぬというところまで、私のほうで考えました事件はございませんでした。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/21
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022・多田省吾
○多田省吾君 関連しましてお尋ねいたします。
私も昨年の八月十日の当委員会におきまして、自治大臣に公報の問題でお尋ねしたことがございましたけれども、自治大臣はこの点に関して、この前は結局、泡沫候補を締め出す方法として、供託金の引き上げとか、そういったものを審議会にはかられるようにしてあると、そのようにお答えになりましたけれども、現在その点に関しては、どのように進行しておりますか、お尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/22
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023・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 選挙制度審議会におきまして、現在選挙制度の全般にわたって検討いたしておるのでございますが、その第二委員会におきまして、立候補手続の整備というような観点から検討が進められておるのでございますが、その中に、政党の公認という問題と、政党の範囲と申しますか、的確にこの選挙法上の政党といわれるものを、ある一定の規模以上の党員なり組織なりを持っておるものに限定をすべきである、そうしてそういう政党の公認候補者というようなものの手続を、党の正式な機関で結局はかって公認をしていくというかっこうになるのでありますが、そういう手続きを経た公認候補者というものは、すべてまあ推薦届け出制にする、同じような関係でそれ以外の無所属の候補者、これの中にいまお話しのあります泡沫候補というようなものが入ることになるだろうと思うのでありますが、そういう無所属の候補者の立候補というものも認めざるを得ないけれども、これについても単独では立候補できないようにする。供託金も相当程度引き上げるが、同町に単独では立候補できない。やはり一定数の推薦届け出制が必要であるというようなことで、立候補手続きを厳重にいたしまして、その点から泡沫候補の抑制をしたいというような考え一方で、現在審議が進められておる状態でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/23
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024・川野三暁
○委員長(川野三暁君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/24
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025・川野三暁
○委員長(川野三暁君) 速記を起こして。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/25
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026・多田省吾
○多田省吾君 去年の八月十日に、大臣が泡沫候補の締め出しについては考慮中である、そして、その方法としては供託金の引き上げ等が考えられるが、それを審議会にはかれるように話しをしようということを御答弁になったわけですね。それは半年以上前ですから、そのことが選挙制度審議会でどのように討議されているかということを一言お尋ねをしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/26
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027・永山忠則
○国務大臣(永山忠則君) 選挙制度審議会におきましては、泡沫候補の立候補の問題等について審議をいま続けておるのでございますが、基本的にはやはり政党選挙を推進をして、いま選挙局長が申しましたように、泡沫候補が出る場合におきましても、供託金の引き上げだけでなしに、さらに推薦制等をとっていく必要はないかという根本問題について、いま論議を続けておるところでございまして、概して政党の選挙は大幅にひとつ自由を認める、しかし、候補者自体の選挙については、これを候補者個人の選挙に対しましては制約をするという根本論と相ともに、泡沫候補の問題を取り上げて、大体この八月ごろまでには答申を得るのではないかというように考えておるのでございます。答申を得ましたならば、十分皆さん方と相談をいたしまして、政府の独走を排除して、よく御議論を承わって、これが対策を練って御相談を申し上げたいと考えておる次第でございます。なお、選挙公報等の法令に反するような、こういう記載等につきましては、どう処置していこうか、なかなか言論の自由等の関係がいま重大な問題でございますが、これらの点も、先般のような問題もございますので、あわせて十分検討をしていただくように、いまお願いをいたしておるような次第でございますが、政府といたしましては、とりあえずそういうような法令に反するようなことがある場合におきましては、十分行政的措置をもちまして本人に勧告をいたしていくということを続けてまいったのでございますが、なお、今後もその行政的措置は強化いたしまして、善良なる人の被害がないように十分ひとつ行政的にも努力をいたしたいと考えておる次第でございます。これらの審議を経まして、御趣旨を十分尊重して検討をいたしたいと考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/27
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028・小林武治
○小林武治君 いまの公報の関連で、私の考えを述べてひとつ大臣のお考えをただしておきたいと思います。選挙公報の目的というものははっきりしておると思うのですが、それはどういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/28
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029・永山忠則
○国務大臣(永山忠則君) 選挙公報の目的は、まあ十分自分の政見を広く選挙民に浸透せしめて、そうして投票を得ようという目的であると考えるのであります。したがいまして、いま選挙制度審議会で論議されておるものの中には、選挙公報は政党選挙であるからして政党の政策を掲げていく、個人選挙でないのだから、個人の分の公報は掲載する必要はないのではないかという、政党選挙を推し進める場合においては、個人の、いわゆる候補者個人の公報は取り上げるべきではないのではないかという議論もございまして、これらの点がまだどういうように進むものかわかりませんけれども、とにかく政党選挙へ移行して、政策を十分浸透せしめる。その政党が要するにだれを推薦しているのであるということがはっきりする程度でいいのではないかというような――もし個人でありましても、無所属候補がやはり推薦制をとるならば、その推薦母体の選挙政策というものが出てくればいいので、個人的な公報というものは排除していいのではないかという議論も、いま論議をされておる最中でございますが、まだこれらは論蔵の最中でございまして、結論を得ておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/29
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030・小林武治
○小林武治君 いま、まだ政党選挙なんということは少し飛び過ぎるかと思うのですが、現在の選挙制度を土台にしての考え方からいけば、私は大臣、かおっしゃるように、選挙公報の目的というものは、個人なら個人の経歴なりあるいは個人のいままでのいろいろの考え方、あるいは政策、あるいは政見、こういうものを選挙民に知らせる、こういう意味で公報というものが行なわれていると思う。したがって、現在までどうも選挙管理委員会は、表現の自由だとか、つまらぬ議論にこだわって、そういうふうな公報の目的にそぐわないようなことを載せたものもいままで一指も触れないでやってきているということは、私は行政措置としても適当でない。すなわち、もう、自分に何にも関係のない人の悪口やら、あるいは他の団体の悪口を言うて、それだけで終始しているような公報が現にある。それでもそのまま認めておるということは、私は適当でないので、こういうふうなただ表現の自由だとか憲法上の何とかかんとかというようなことにとらわれて、そうしていまのような状態は、私は行政的にも適当でないと思うので、公報の目的に照らして、いまのやり方がよいと思っているかどうかということを自治省あるいは大臣に聞いておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/30
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031・永山忠則
○国務大臣(永山忠則君) やはり法令に違反をいたすような選挙自由の妨害でございますとか、あるいは名誉棄損罪になる問題とか、虚偽の事項の公表罪になるというような憂いのあるものに対しましては、これを十分注意をいたして是正をしてやった事例も、この間の選挙にはあるのでございまして、これらの点について、行政的指導で、そういうことのないように旧来もやってきておりますが、お説のようにきわめて不十分な面もあるというように聞き及んでおりますので、今後はその行政的取り扱いにつきまして、十分ひとつ強力な指導のできるように、ひとつ関係者とよく懇談を続けてみたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/31
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032・小林武治
○小林武治君 従来のやり方もきわめて不十分である、現に、そのまま発行されている選挙公報には、相当いかがわしい、要するに、公報の目的に沿わないもの、こういうものが現にある。それは多少気をつけられたかもしれぬが、実際問題としてなかなかこれは行なわれておらない。したがって、私はやはりできたらひとつ法規をある程度改正して、法律も変えて、選挙公報というものは、目的があるものであって、目的の内容に沿うたものでなければいけないというふうな規定でもして、これを規制する、こういうふうなことが考えられると思うが、この点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/32
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033・永山忠則
○国務大臣(永山忠則君) その点に対しましては、言論の自由の問題とからみまして選挙制度審議会は、今回の分でありませんが、前の、審議会におきましても、非常に論議を呼びまして、結局どうも言論の自由の点が強く打ち出る状態でございましたような関係で、これがそのままの形になっておりまして、行政的指導を強化しようということでございましたが、前回の選挙では、行政的に相当指導いたしましても、なお聞き入れずに、そのまま出したような状態もございますので、これらの点に対しては、いま一度審議会のほうでお説のような点を申しまして御審議をわずらわして、いま論議をしていただいているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/33
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034・小林武治
○小林武治君 いま、注意して聞かなければしょうがない――これかいけない。注意するということは、注意しても聞かなければそのまま認めなければならぬというのは、やはり法律の欠陥だと思う。注意して聞くようにするためには、どうしてもやはり法律を直さなければならぬと思う。要するに、選挙公報というものは、公報の目的に沿うものでなければならぬというふうな言い方を私はしたが、選挙管理委員会ももっと強く出て、そして、それに違反するものは認めない、あるいは載せないと、積極的にそれに関与できるような道が開けるだろうと思う、選挙管理委員会はですね。これは、まあ選挙審議会に御相談なさるもいいか、政府としてもやっぱりこの問題についてはある程度考えがあるだろうと思うのであります。それはやっぱり審議会にもある程度影響を及ぼし得ると思うのでありまするが、いま審議会のほうにもその向きのことを言われると、こういうことでありますか、政府の意見もそういう方向に向かって出されると、こういうことでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/34
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035・永山忠則
○国務大臣(永山忠則君) まあ、政府のほうとしましては、審議会の答申を待ってやっていきたいというように、いま考えておるのでございまして、法令に反するかどうかという問題につきましては、やはり真否の認定の問題等もございますし、さらにまた名誉毀損等の問題は、これを告訴を待ってやるというような関係で、やはり刑事上の諸問題につきましては、選挙管理委員会がこれを取り扱うことにおいては、よほど問題がございますので、十分ひとつ政府内部のほうも意見を調整をしないと、結論を得ることは困難でございますので、いま審議会と並行いたして、政府のほうでも検討を続けておるところでございまして、結論を得ておらないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/35
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036・小林武治
○小林武治君 私は、あらためて申し上げておきますが、要するに選挙管理委員会は、この問題についてあまり無力だ、こういうことを考える。したがって、これについての選挙管理委員会としてのある程度の主体性と申すか、目的に沿わないようなことについては、これを直させるというふうな、ある程度の力を持たせなければ私はいけないと、こういうふうに思いまするから、そういうことについても、ひとつ相談をして、そしていまのような選挙公報の投げやりの方法はいけない、こういうふうに考えるから、その点十分注意をしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/36
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037・川野三暁
○委員長(川野三暁君) 速記をやめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/37
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038・川野三暁
○委員長(川野三暁君) 速記を起こして。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/38
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039・多田省吾
○多田省吾君 先ほど伊藤刑事課長、去年あるいは現在までの公報に関して名誉棄損罪に該当するような文面はあったけれども、親告罪でありますから包括できないというお話がございましたが、それじゃ、二百二十九条の自由妨害罪あるいは虚偽事項の公表罪、あるいは事実を歪曲して公にした場合の処罰に関係したような事例は、全然なかったのでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/39
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040・伊藤栄樹
○説明員(伊藤栄樹君) 先ほど私が名誉棄損になる疑いが相当濃いと申しました事例は、選挙法の面から見ますと、ただいま御指摘の虚偽事項公表罪、あるいはひいては自由妨害罪に当たってくる場合もあり得るケースであるということは考えられたのでございますか、何ぶんその文面を見てまいりますと、御承知のように、虚偽事項の公表罪にいたしましても、当選を得させない目的でありますとか、特定の候補者に関しての事項を公表するとか、あるいは虚偽の事項であるとか、いろいろ犯罪の構成要件という点で複雑になっております。これらの点をもう少し確認してまいりませんと、この虚偽事項公表罪につきましては、何とも言えないという状態であったのでございます。さらに自由妨害につきましては、いままでのところ、私どもの実務上は、虚偽の事項を明らかにしまして、いろいろ文書をばらまくとかいうような行為につきましては、詐偽不正の方法で選挙の自由を妨害したことに当たるという考えで、実務を処理いたしておりますので、これに反するそういうのは、自由妨害罪にならないのだという判例も一、二出ておりまして、そういう点で、非常に妙な言い方でございますが、名誉棄損罪それから虚偽事項の公表罪、それから自由妨害罪、こういった順番で、疑いが濃いと、逆に言いますと、たがいま並べましたような順番で、容疑の点から言うと、薄いのじゃないかというような感じを持ったわけでございます。そういうような状態でございました関係と、それから現に選挙が行なわれておる最中であるという観点と相まちまして、積極的に捜査を開始するには至らなかった、こういうわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/40
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041・多田省吾
○多田省吾君 まあ先ほど小林先生が抽象的に要望されたように、現在の公報の発行状態であっても、やはり選挙管理委員会に何らかの力を持たせて、そういった刑法に抵触するような内容まで規制できない、全部計算しなければいけないというような、ばかなことは、日本だけで行なわれている姿でありまして、非常にまずいことだと思います。やはり政府当局としても、大いに考えていただきたい問題だと思います。
その点はその点としまして、先ほど選挙局長が、いま審議会の第二分科会で審議されているとおっしゃいましたが、政党法を確立してですか。それからその政党の政策を今度の公報に載せるような案も出ているというお話でございました。まあいま審議中でございますから、立ち入ったことは言えないと思います。だけれども、その審議の状態によって、また選挙局長御自身の考えにおいて、そうしますとあれですか、たとえば、西ドイツのように投票数の五%に満たないものは正式な政党としては認めないというような政党法を確立して、その上で政党選挙を確立して、その政党の政策を公報に載っけるというような、そういうふうな事態になるのでございますか、現在考えておられることをお話願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/41
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042・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) いま審議会でやっておりますのは、お話がございましたように、現在の個人本位の選挙体制から政党本位に持っていくということが一つの基調というかっこうになっております。そこでその場合に、選挙法でいうところの政党とはどういうものをいうのかということになりまして、結局ほうっておきますと、一人ということはございませんが、非常にごく少数の人数でも政治団体とか政治結社というものが結成可能でございますから、そういうものは取り上げないという意味で、政党のまあ適格条件と申しますかそういうものを相当な規模に考えるべきだということが一つでございます。
それからそうやって政党本位にものを考えていきます場合には、現在の選挙公営の一つといたしまして、たとえば、この選挙公報というのがございますけれども、この選挙公報は個人の経歴なり識見なりというものを中心にして出すものになっておりますが、むしろそういうことが個人本位というかっこうの観点に立って選挙公報というものが考えられておるんじゃないだろうか、それを政党本位に置きかえますためには、むしろ選挙公報も姿が、内容が変わって政党の政策を中心にしたような、そういうものとして考えていくべきものではないだろうかというような意見が出ておるのでございます。ただし、これはもう選挙の公営全般に実はわたる問題でございまして、結局政党本位の選挙という体制になる限りにおきましては、原則としていまの公営のようなものでも、いろいろやり方が変わってくるのじゃないだろうか。たとえば、現在ありますところの立ち会い演説会というようなものも、あれも個人本位的な要素が非常に多いのじゃないかというような意見があるわけでございます。そういうことで、たとえば、公報につきましても、あるいはテレビの経歴放送でございますとか、ラジオの政見放送でございますとか、ああいうものにつきましても、個人本位的なにおいがいま強過ぎるのじゃないだろうかというような意見がございまして、その一環として選挙公報についても、同じような観点から、政党の政策本位に置きかえるべきじゃないかというような意見が出ておるというわけでございます。結論がどうなりますか、まだわかりませんけれども、以上のようなことでございます。一つはまあ政党の規模を変えますと、そうすると泡沫政党とか、泡沫候補者というものは、はずれていくということになるのじゃないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/42
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043・多田省吾
○多田省吾君 いま問題になっております選挙公報にすこぶるまずい掲載があるということは、結局は責任ある政党においては、そういうことはめったにしないものでございまして、ほとんど泡沫候補が売名のために、あるいは何らかの目的のために、そういうことをしている人が多いわけでございます。で、この前の参議院選挙におきましても、そういった泡沫候補にはだいぶ問題がありまして、国民の非常なひんしゅくを買っておるわけです。先ほど北條委員も申しましたように、参議院選挙でも四億円の金を使っている。一人について千二百万円というような金を使っておるわけですね。それに対して公営掲示場をつくったのに全然ポスターも一枚も張らない。みすみす公営掲示場がむだな使われ方をしておる、国民のその点だけでも非常にひんしゅくを買っておりますし、選挙自体に対しても非常に疑問を持たれているような傾向もあるわけです。どうしてもそういう無責任な泡沫候補、国民をばかにしたような泡沫候補というものは締め出す必要があるのじゃないかということは、いまマスコミにおいても大いにいわれておることでございまして、先ほどもその一環として、供託金を引き上げることも考えられるのじゃないか、いま自治大臣あるいは選挙局長は、政党本位の政策というものを公報に発表するようにしたいという意向もあるというようなお話もなさったわけでございますが、そのほかに、法定得票数というものに達しない泡沫候補者が毎回のように立候補しておるような姿も見られるわけです。これは立候補は自由でございますから、やむを得ないといえばやむを得ないでございましょうけれども、それではかえって国民が納骨しない、国民が困る、そういう姿もあるわけです。一例としまして、そういう三回も五回も法定得票数に達しないような、国民の支持が全然得られないような候補が毎回立って国民を愚弄するというような姿は、まことに嘆かわしいことだと思いますので、三回か五回立って法定待票数に達しないようなときには、立候補を制限するというような措置をとれないかどうか、その点について選挙局長自身の考えをお聞きしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/43
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044・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 泡沫候補につきましては、先ほども申し上げましたように、政党単位にして相当規模の政党の公認というものを中心にする。しかし、その半面、無所属候補者というものの立候補を認めないというわけにはいかない。そこで、無所属候補というものにつきましても、現在のようにただ供託金を積みさえすれば一人で届け出ができる、立候補ができるというような制度ではいかぬだろう。したがって、これを推薦届け出か何かにいたしまして、一定の推薦者というものがなければ立候補できない、そうして供託金も相当程度引き上げるというようなことは、審議会でもいま論議が進められておるところでございますが、お話がございましたように、二、三回やっても法定得票数にも達しない、したがって、供託金没収組はもうあと立候補が多少むずかしくなる、これは一つのお考えだと思いますが、しかし、やはり立候補の自由というものは、基本的にはどういう形であれ、これを妨げるというのはなかなか困難でございまして、その過去の実績が十分でないから立候補できないということは、少し無理ではないだろうかという気がいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/44
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045・北條浩
○北條浩君 いままで関連していろいろな質問が出まして、それぞれのお答えをいただいたわけですが、一応審議会等にかけてというお話で、それもやむを得ないとは思いますけれども、私が最後に申し上げたいことは、先ほども申しましたように、回を重ねて悪質化しているわけです。事実この選挙公報等は投票の直前に配られるわけです。その内容等がはたして個人的な誹謗であるとか、中傷を加味するような記事だったとしましても、すでに配ったときにはもう手が打てない。かりにそれを親告しまして名誉棄損で訴えたとしましても、これは裁判は長くかかる。すでに配ったほうは配ったことによってもう効果は十分であるという出し得になっておりまして、非常に悪質なものを助長する欠陥をもうあらわにしているわけです。こうした現状はだれが見ても当然なことでありまして、これをいわゆる言論の自由ということをたてにとって許すということは、むしろ自由ではなくて放縦に走ることであって、日本の民主化のためにもこれは非常によくないことと考えるわけです。したがいまして、いままでお答えを聞いておりますと、立場もあるかもしれませんけれども、ことさらにその事実を回避しているような印象を非常に強く受けるわけです。
最後にお伺いしたいことは、もうこうした現状を決していいとは思っておられないと思うのですが、何らかの形でこれを規制するように、選挙局長もそれから刑事課長も、ここで、この現状は決していいとは思わない、何らかの形でこれを規制して選挙の公正を期したい、こういうような意思を最後に私はお聞きしたいわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/45
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046・小林武治
○小林武治君 関連。北條委員からお話があったように、選挙当局においても、公正を害する、しかし、いままでも選挙管理委員会において多少のそういうものについての注意を喚起した、こういうことであるが、これではきわめて不十分だ。したがって、立法論としては、私はさっき言うたように、選挙公報の目的に沿わないようなものは掲載してはならぬ、こういうようなことをやってもらいたい――立法論としては思っておりますが、いまそれが間に合わぬ。したがって、現行法のもとにおいても、いま北條委員の言われるように、いま以上に、いままで何回もあなた方はやったというが、やったような効果を私は認めない。いま以上に選挙管理委員会がこういうふうな不公正な問題について介入する必要が私はあると思うが、そういうことについての、いま北條さんのお話と同じように、いま以上に行政的にも何かする気持ちがあるかどうか。こういうことをひとつ、私も一緒にお尋ねしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/46
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047・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 立法論といたしましては、やはり選挙制度審議会等におきまして結論を得たいということでございます。現状が非常にいいとは私どもも思っておりません。ただ問題は、そういうことで一つの認定権というようなものを与える、あるいは審査権というようなものを与える、立法的には何かそういうことができる、選挙公報というものにつきましては、経歴なり政見なりに限るのだ、それ以上のものにわたっちゃならないということになりますと、その認定をどこかでしなければならないということになるわけでございます。それについて、そういう認定権がはっきり与えられるということについて、非常にいままでの選挙制度審議会の態度は慎重であるということなんでございますが、これがそれもいいのだということになれば、それも一つの方法で、解決していく問題になるだろうと思います。また、それと同じことでございますが、現行法のもとにおいて行政的に少しはやっているかもしれないけれども、もっともっと、どんどんやらしたらどうだというお話、これも私どもも、候補者のほうと話し合いがつかないことには、これは何ともなりませんが、話し合いのつきます限りにおきましては、不適当な表現なり行き過ぎと思われるような表現については、訂正を求めることについてなるべくそういうかっこうには持っていきたいと、こう思っておりますけれども、現実問題としてそれが全部うまくいくかどうか、結果がどうなるかということは多少疑問でございます。たとえば、昨年の選挙におきましても、東京都におきましてもそういう問題がありまして、注意を促しまして、そうして候補者のほうも納付をいたしまして掲載文の修正をしたというようなこともございますが、たとえば、大阪のほうにおきましてはそういうことがどうも十分に行なわれなかった、いろいろと話し合いをいたしましたけれども、結局応じなかったというようなこともあるわけでございます。しかしながら、そういう機会を見過ごすことなく候補者との間で十分協議を遂げるということをすすめることは、今後も十分やっていきたいと、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/47
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048・小林武治
○小林武治君 いまのお答えだが、選挙当局の気持ちが大きく響く。だから、いままでのことが手ぬるかったというか、不十分だったとすれば、やはり選挙の公正を守ると、守りたいと、こういう気持ちをあなた方が持つと持たぬとで非常に違ってくる。同じ協議する、同じ説得するにしても非常に違うからね。そういう気持ちでやってもらえるかどうか、こういうことなんです。私は権限的にどうこうと、こういうことは別にして、それだけでもだいぶ違う。あなた方の考え方一つでだいぶ違う。こういうことを申し上げておるので、そういう考え方を持ち似るかどうか。選挙の公正はできるだけ守っていくのだ、いままでは多少弱腰というか、そういうことがあるから、もう少し、ひとつ説得するにしても協議するにしても、もっと強い気持ちで当たる、こういうことがいえるかどうか、こういうことです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/48
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049・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 先ほどもお話ししましたのですが、私どもとしては、候補者に説得といいますか、説得というのは多少おこがましい表現になるかしれませんが、十分そういうことを続けてまいりたい、現にそれはこの前の参議院選挙のときでも、結果はそこのとおりにまでならなかったようでございますけれども、相当程度そういうかっこうで協議や説得をさしたつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/49
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050・川野三暁
○委員長(川野三暁君) 本日の質疑は、この程度といたします。
これにて散会いたします。
午後二時三十七分散会
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114226X00419660419/50
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