1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年十二月二十五日(土曜日)
午前十一時五十分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 雅孝君
理 事
岸田 幸雄君
剱木 亨弘君
近藤 信一君
委 員
井川 伊平君
大谷藤之助君
斎藤 昇君
宮崎 正雄君
柳田桃太郎君
吉武 恵市君
矢追 秀彦君
向井 長年君
政府委員
通商産業政務次
官 堀本 宜実君
中小企業庁長官 山本 重信君
中小企業庁次長 影山 衛司君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞壽君
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本日の会議に付した案件
○中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○中小企業信用保険臨時措置法案(内閣送付、予備
審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114461X00319651225/0
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001・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) ただいまから府工委員会を開会いたします。
まず、理事会において協議いたしました事項につきまして御報告をいたします。
昨日に引き続き、中小企業関係二法案の審査を行なうことといたしましたので御了承願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114461X00319651225/1
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002・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険臨時措置法案、以上予備審査の両案を一括して議題といたします。
昨日、提案理由の説明を聴取いたしておりますので、本日は、まず両案の補足説明を聴取いたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114461X00319651225/2
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003・山本重信
○政府委員(山本重信君) 今回の不況が中小企業に対しまして深刻な影響を与えておりますので、政府としましては、その対策といたしまして、一方において需要の喚起策等を実施しておるのでございますけれども、これと並行いたしまして、中小企業に対する金融措置に万全を期するために各般の措置をとっておる次第でございます。特に年末も控えておりますので、政府関係の中小企業金融機関に対しましては金利の引き下げ、下期の貸し出し規模の拡大等をいたしました。同時に民間の金融機関に対しましても、中小企業向けの貸し出しの促進を要請しておるのでございます。その際も重要な問題点といたしまして、担保力の乏しい中小企業者の信用をいかにして補完するかということでございます。そのために今回二法案の御審議をお願いいたしまして、この法律改正及び臨時措置法によりまして信用保証、信用保険の制度の拡充をいたして、これによりまして当面の不況克服の一助といたしたい、こういう趣旨でございます。ごく簡単に内容について補足説明を申し上げます。
まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案要綱におきましては、特別小口保険、いわゆる無担保、無保証の保険の限度額を現在の三十万円から五十万円に引き上げることといたしておるのでございますが、これは先般来、この金額をさらに引き上げるようにという強い御要望が各方面から出ておりましたので、その御要望に沿うという趣旨でございます。
次に、中小企業信用保険臨時措置法案でございますが、こちらのほうは、特に当面の不況対策という感覚が強いのでございまして、ただいま御配付申し上げてあると思いますが、その法案要綱について簡単に申し上げますと、その第二ページに第三というのがありますが、現在ございます第一種保険のてん補率をこの臨時措置法の施行期間、現在の七〇%を八〇%に引き上げるというのが第一点でございます。
第二点は、無担保保険の新設でございまして、いままでの特別小口は、無担保、無保証人の制度で金額が三十万円、今度五十万円にするというものでありますが、今度の無担保保険は、担保を出さない、しかし保証人は要すれば出すという制度でございまして、限度をそのかわり二百万円といたしておるのでございます。てん補率は八〇%、激甚災害並みに高めてありまして、特に現在の不況下におきまして、中小企業、小規模企業にとっては相当に活用の価値のある制度であるというふうに考えておる次第でございます。
第三は、倒産関連保証の特例でございます。遺憾ながら、最近も倒産件数は高水準で推移いたしておりますが、大企業が倒産いたしますと、それに関連した中小企業が、自分の責任でなくあおりを食って倒産のうき目にあうおそれが多いのでございまして、そうした場合に、関連中小企業に対して倒産が波及しないように、それを防ぐというのが今回のこの保証の趣旨でございまして、これはその限度は、俗にマージャンの例で申し上げますと、この指定を受けて適用になりますと、イーファンつく、第一種保険で従来百万円の保証を受けていた人は、この指定によりまして適用されるようになりますと、二百万円まで借りられるようになる。今度新しくできます無担保保険は二百万円でありますが、この倒産関連になりますと、倍の四百万円まで借りられるということでございます。それでこの場合もリスクが相当高い点にかんがみまして、てん補率を八〇%といたしております。なお、特に保険料率も災害の場合と同じように、一般の保険料の三分の二というふうに、特別な低額を適用することにいたしております。
以上の三点が臨時措置法の重点でございます。当面の不況克服という面に主眼を置きまして、従来の考えから見ますと、かなり大胆な、大幅な改善でございます。目下のところ、適用期限は、おそらく景気回復が望まれると思います今後一年くらいをめどといたしまして、有効期限を四十二年三月末というふうにいたしておる次第でございます。
以上、簡単でございますが、補足説明を終わらせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114461X00319651225/3
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004・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) それでは、これより両案の質疑に入ります。町案に対し質疑のある方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114461X00319651225/4
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005・近藤信一
○近藤信一君 ただいま補足説明がございましたし、特にいま問題になって、おります二法案は非常に急を要する問題もございますし、審議の日程も、年末のことで長くもかかっておれないという点もございまするから、この際、二法案に関連する資料の要求をいたしまして、その資料が提出されましたならば、その資料内容を御説明いただければ、審議もすみやかに進むのじゃないかと考えますので、私は七点一ほどにわたりまして、資料の提出方の要望をするわけであります。
その一つといたしましては、最近における倒産に関する統計でございまするが、過日の委員会でも私が御質問いたしましたが、いわゆる民間機関による倒産調査というものは相当進んでおるようでございまするけれども、政府自体としての調査というものはそういうことがあまりなされていないようでございまするが、最近一ヵ年間の企業倒産の変動といいますか、そういうものがもしおわかりでございましたならば、企業規模別にこの資料をひとつ提出していただきたい。さらに業種別的にもこれをお願いしたいと思います。
第二の点は、特別小口保険制度の実績でございますが、これは通口も質問いたしましたときの御答弁からいきますると、あまり成績がよくないというふうなことも聞いておりました。そこで、先月この条件というものを緩和されましたが、その緩和によって特別小口保険保証というものが多くなった、だろうということが予想されるわけでありますが、そういうことをひとつこの制度を開始されまして以来の月別実績といいますか、そういうふうなものを出していただきたい。
第三の点は、二法案を実施すると、どのくらい金融が緩和するか、その見込みでございます。それは特別小口が三十万円の限度額から五十万円までに拡大されるわけでございます。これに伴うところの融資額がどのぐらい増加するものであるか、その見込んでおられる額。それから臨時措置法のほうでは、無担保保険や倒産との関連事業者に対する保険も実施すると、その関係で保証融資がどのくらいになると考えておられるのか。その見込みがあると思うのですが、あなたのほうでは一応目標をつけてやっておられることだと思いまするから、そういう点についてひとつお示しが願いたい。
それから第四の点は、二法案の措置は相当に思い切った措置でありまして、加うるに経済界は、この不況というものは戦後最大だと、特に倒産なども多い時期でございまするから、中小企業において返済不能という事態が生ずる場合があると思われるわけなんです。業者から見ればこれは返済不能ということになりますし、保証協会から見ますれば、代理弁済ということになる。また、保険公庫からいいますならば、事故発生、こういうことになろうかと思うのですが、そういう事故というものを一体どれぐらいあると見込んでおられるのか。やはり倒産の激しいときでございまするから、そういう事故が全然見込まれていないとは思いませんから、そういう事故発生というふうなものがどれぐらい起こるという見込みであるか、これもあわせてお願いしたいと思うのです。
それから第五の点ですが、二法案では、附則で、公布の日から実施し、十二月十七日から遡及して適用することになっておりますが、もし審議が順調にいけば、公布の日と適用の日との差はわずか十日ぐらいのものでございます。十日間遡及して適用することが、実質的にどんな効果を持つものであるか、また、見込みと利益というものがどこに置かれておるのか、これが、さらに聞くところによりますると、衆議院で十二月一日に遡及したというふうにもいま聞きましたのですが、十二月一日にさかのぼった場合に、一体どういうことになるか、この点をお願いしたいと思います。
第六の点は、臨時措置法関係の政令、それから省令案を御提出願いたい。これは主として第二条の倒産関連事業者の定義に関するものでありますが、この中で、通産省令のほか通産大臣が定める事由とか、通産大臣の指定とかいう規定ができて、それから本法は動き出せるものでございます。したがって、その省令等についてどのような案を当局としては御用意なさっておられるのか、この点についてもお願いしたいと思います。
最後に第七の点は、臨時措置法の言う無担保保険についてでございますが、担保はとらないが保証人は必要なようでございます。その保証人について要求される資格や範囲は保証協会にまかせるのか、それとも通産省で一定の基準というものを設ける指導をされるのか、もし指導するとすれば、その案というものがあろうかと思いまするから、その資料を出していただきたい。この以上七点でございますが、両法案審査にあたって、これはどうしても一応よくお聞きしておいたほうがよかろうと思って、この資料の要求をするわけであります。
以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114461X00319651225/5
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006・山本重信
○政府委員(山本重信君) ただいま資料の御要求のありました点につきまして、要点を御説明申し上げます。御審議の際に必要になろうかと思いまして、一応資料をつくって御配付申し上げてございますので、なお足りない点は、もし御要望がありますれば追加させていただくといたしまして、資料につきまして御説明申し上げます。まず最初の第一の問題は、倒産についての統計の問題でございます。政府の調査が必ずしも網羅的でございませんので、いろいろ研究をいたしました上、とりあえず政府系の中小企業金融機関、その窓口で取引関係のある企業の倒産関係の調査をいたしまして、その統計を現に作成いたしました。「企業倒産状況」という資料の第三ぺ−ジをごらんいただきたいと思います。ここに規模別の倒産状況が一覧表になっております。ことしの四月から九月まで及びその合計でございます。一番下の行をごらんいただきますと、一番右に合計七百六十八件という数字が載っております。その規模別内訳の中では、左の個人及び百万円未満の資本金の分類が三百七十二件、全体の四八%という高い比率になっております。続いてすぐ隣の百万円から三百万円が百九十五件で二五%、三百万円から一千万円までが百三十四件で一七%、この辺までが圧倒的に大きい比率を占めております。これから見ますと、民間のいわゆる東京商工興信所の調査によりますと、百万円ないし三百万円という層の数字が一番比率としては大きく出ておりますけれども、それは興信所のほうの調査は負債金額一千万円以上という限定がございますので、おそらくこちらの政府系の金融機関の調査にありますように、そのもう一つ下の層に相当の倒産件数があるのじゃないかということが推測される次第でございます。
次に、左の二ページのほうに戻っていただきます。業種別の倒産状況がここに出ております。これは一月から九月まででございますが、その合計が一番右に縦にあらわれております。合計千三百八十四件、このうち製造業が八百四十三件であります。製造業の中でも機械金属が四行目になりますが、三百九十七件、これが最高でございまして、続きまして繊維製品の百三十六件という数字でございます。製造業に続きましては物品販売業、これが三百四十件。それから続きましてその上の建設業百四十件というふうになっております。建設業は最近でも特に規模の小さい建設業の倒産が相当多く出ているのが注目されます。
資料には、そのほか全銀協のほうの銀行取引停止処分の状況もあとに触れておりますけれども、
これは省略をさせていただきます。
第二の点、特別小口保険の実績につきまして、横書きの資料を配付いたしております。ここに記載してございますように、特別小口保証の承諾額は、昭和四十五年の五月から八月までは制度が始まりました当初でありまして 県によって早いところとおそいところがございますが、この四ヵ月の間に千五百十九件、三億九千百万円という承諾額になっております。九月が五百五十六件で一億四千九百万円、十月が五百三十二件で一億四千三百万円でございまして、十月の二十日に居住要件及び納税要件の緩和をいたしまして、その後かなり順調に伸びてまいっておりまして、十一月の見込みは千四百六十件、三億七千万円が見込まれております。これは今後もますます増加するというふうに私たち見ておりまして、今年度、つまり来年の三月末までに合計およそ五十億円程度にはいくのではないかというふうに考えておる次第でございます。
次に、第三点の金額の引き上げ等によりまする増加見込み額は、ただいまちょうど申し上げました五十億という数字でございまして、次のぺ−ジに響いてございます。
それから次は、新しい制度が実施された場合に、それがどの程度の利用があるかということでございまして、二ページの3にございます無担保保険につきましては、昭和四十年度約五百億ないし六百億、相当大きな金額を見込んでおります。それから倒産関連保証でございますが、これは今後の倒産の発生状況いかんによる点もございまして、見込みはむずかしいのでありますが、それともう一つは、この倒産関連保証は、独立した制度というよりは、マージャンでいうイーファンつくという仕組みでございまして、その結果として、現在ございます特別小口とか、第一種保険、第二種保険、新たにできます無担保保険、こういうものが限度がふえるというかっこうであらわれてまいりますので、統計上はそれぞれの種別に分れてしまいます。そういう点からも利用見込み額ははっきり申し上げかねますが、それぞれの保険の種類に応じまして今後相当ふえてくるというふうに考えております。
それから第四点は、事故率の問題でございます。最近までの保証協会での代弁の率はおおむね二%前後でございますが、今回の特別小口保険、さらに新設を予定いたしております無担保は若干率リスクが高いと考えておりまして、保証協会あるいは保険公庫のほうの収支の計算の上では、事故率を特別小口の場合は三%、無担保保険の場合は二・三%、やや高めに見込んでおる次第でございます。
次に、今度の二法の遡及適用の問題でございます。若干経緯を申し上げますと、今度の二法は臨時国会に提出いたしまして、早期通過をお願いしました上で十二月の一日から適用する予定にいたしておったのでございます。まことに残念ながら十三日の臨時国会の最終日に審議未了ということが確定をいたしまして、特にことしの年末対策ということも考えまして、急拠政府内部で相談をいたしました結果、二十日の通常国会に提出いたします場合に、適用期日をあらかじめきめて、そうして少しでも年末対策にも間に合うようにしようということで、ちょうど再提出を決定する閣議の予定の日でありました十七日という日を適用の日といたしたのでございます。実は衆議院のほうにおきまして、いま近藤先生からのお話がありましたように、十二月十七日というのはいかにも中途はんぱな日であるから、十二月一日にさかのぼらせるようにという修正が三党の共同修正動議で提出されまして、先刻衆議院の商工委員会のほうで採決になった次第でございます。遡及することになりますと、どういう結果が生ずるかと申しますと、各県では年末対策として国の保険制度が新しくできるのを待っておれないというので、ぼつぼつ県独自の危険負担において無担保保証、あるいはそれに準じたたとえば第二種保険の限度の引き上げ等をすでに実施いたしておるところがございます。そういう制度を県がつくりまして、現に保証業務をいたしておるわけでございますが、そういうものにつきましては、この法律が適用になりますれば、さかのぼって適用になりますれば、かりに今後それが事故になった場合に、国の負担率が七〇%でなくて八〇%になる、それだけ県の負担が軽減される、救われるという結果になるわけでございます。また、第一種保険につきましても、同じように現在は七〇%でございますが、さかのぼって八〇%になるということでございます。
それから、なおこれに関連して一つ申し上げておきたいのは、今度の法律の中の倒産関連でございます。現に兵庫県で播磨鉄鋼の倒産が報じられております。倒産関連の場合には法律ができまして、それに基づいてその企業を指定することによって、はじめてこの制度が動くのでありまして、これは県独自の判断ではどうにもならない制度になっております。したがいまして、一日も早くこの法律を通過きしていただきまして、たとえば播磨鉄鋼のケースを倒産防止のケースとして指定をして、そうしてこの新しい制度が即刻利用できるようにしていただければ、たいへんにしあわせだと思う次第でございます。
それから第六番目に、通産省令で規定をする予定になっております指定基準、認定基準等についてでございますが、横書きの資料で「中小企業信用保険臨時措置法第2条の指定基準及び認定基準(案)」というのがございます。これについて御説明を申し上げます。
臨時措置法の第二条の内容は、一つは第一号のほうの倒産企業についての規定でございまして、この制度を適用しますためには倒産企業を通産大臣が指定をする、その指定を受けた倒産企業に関連した中小企業が新しい信用保証の制度が活用できるような仕組みになっております。そこで、どういう範囲のものを通産大臣が倒産企業の指定をするかという基準でございます。そこに書いてありますように、「負債総額(金融機関からの借入金額を除く。)が十億円以上の企業の倒産であっ関連中小企業者の経営に重大な影響を及ぼすおそてれのあるもの。」ということでございます。この負債金額につきましては、もともと激甚災害に類似した取り扱いをするということから、負債総額は若干高目に考えておるのでございます。この点につきましては、衆議院のほうでもいろいろ御議論がございまして、運用上十分に弾力性を持ってやるようにという強い御要望をいただいておりまして、私たちもこの考えで運用いたしてまいりたいと思っております。
それから倒産企業が指定されますと、次にその関連中小企業というのが市町村長の認定によってきまるわけでございます。市町村長の認定は、ここに誓いてあります二つの要件のどれかに該当すれば認定ができることにしようと思います。一つが、倒産企業に対して五十万円以上の売り掛け金債権等を有する、または取引依存度が二〇%以上であるということでございます。この点につきましても、運用はできるだけ前向きに広く活用できるようにいたす。市町村長にはできるだけこの基準をよく徹底をさせておきまして、あまり詳しい実質審査をしないで、形式審査でどんどん認定ができるようにいたしたい、かように考えております。
それから、第二条の第二号は、事業活動の制限の規定でございまして、いわゆる生産調整、その結果による減産のあおりを受けまして、中小企業一が重大な困難に陥るという場合に、それに対する保証をするということでございます。そこでどう一いう減産がこの対象になるかというのが(1)の「事業活動の制限の指定基準」でございまして、「過去一年間の生産実績に比べて、生産が六カ月以上の期間、一〇%以上減少するものと見込まれること。」、たとえば、最近行なわれました鉄鋼の粗鋼減産というようなものがこの一つの例として考えられると思います。次に、そうした大企業間の生産調整、減産によりまして影響を受ける関連中小企業者でありますが、過去一年間の実績に比べて、相当数のものの受注量が二〇%以上減少するものと見込まれるというのが、この事業活動の制限の指定基準でございます。そして、関連中小企業の認定は、やはり市町村長がいたすわけでありますが、その場合に、その減産をする大企業との取引依存度が二〇%以上、かつ、その企業に対する取引母が過去一年間の実績に比べて二〇%以上減少するということを条件にいたしておる次第でございます。
それから次に、二法案の関係の施行令及び施行規則の案でございますが、要綱を配付申し上げてあります。縦書きのほうでありまして、一つは、
「中小企業信用保険臨時措置法施行令案要綱」でございます。内容は、第一が「無担保保険の保険料率」、それから第二が、「倒産関連保証に係る各種保険の保険料率」でございます。内容はこれに習いてあるとおりでございます。
それから次が「中小企業信用保険臨時措置法施行規則案要綱」でありまして、これは倒産企業に対して関連中小企業が持っておる債権でありますが、普通売り掛け金債権でありますけれども、そのほかに前渡金等々もありますので、それを規定し、ておるものでございます。
それから第七点でございますが、無担保保険の場合の保証人の資格でございます。先ほどの資料の最後に6として書いてございますが、保証人の資格については何らの制限はございません。したがって、いわゆる身内保証人等でも差しつかえないということにいたしております。この点につきましては、各信用保証協会に対しましても、今回の新しい制度の趣旨をよく理解していただいて、極力積極的、弾力的な運用をしてもらうように指導する考えでおります。以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114461X00319651225/6
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007・近藤信一
○近藤信一君 ただいま、内容については詳しく御説明を願いましたので、いずれ私は後日あらためてこの資料に基づいて御質問を申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114461X00319651225/7
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008・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) ほかに御質疑のおありの方はこざいませんか。——それでは両案に対する質疑は、本日はこの程度にいたしまして、次回は明後二十七日午前十時に委員会を開会いたし、中小企業関係二法案の質疑を続行いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114461X00319651225/8
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