1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年四月十九日(火曜日)
午前十時二十九分開会
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委員の異動
三月三十一日
辞任 補欠選任
小平 芳平君 宮崎 正義君
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出席者は左のとおり。
委員長 大河原一次君
理 事
剱木 亨弘君
小林 篤一君
小野 明君
鬼木 勝利君
委 員
沢田 一精君
高橋雄之助君
豊田 雅孝君
吉武 恵市君
小柳 勇君
政府委員
通商産業政務次
官 堀本 宜実君
通商産業省石炭
局長 井上 亮君
通商産業省鉱山
保安局長 森 五郎君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞壽君
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本日の会議に付した案件
○石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
案(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114589X01019660419/0
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001・大河原一次
○委員長(大河原一次君) ただいまから石炭対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動についてお知らせいたします。去る三月三十一日、小平芳平君が委員を辞任され、その補欠として宮崎正義君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114589X01019660419/1
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002・大河原一次
○委員長(大河原一次君) 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案及び産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律案の三法案を一括議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。堀本政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114589X01019660419/2
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003・堀本宜実
○政府委員(堀本宜実君) 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
御承知のとおり、わが国石炭鉱業は、エネルギー革命の進行に伴い、きわめて憂慮すべき状況に置かれており、政府といたしましては、従来から、第一次及び第二次石炭鉱業調査団の答申に基づき、各般にわたる措置を講じてまいりましたが、石炭鉱業の構造的危機は予想以上に急迫の度を強め、このまま放置することを許されない情勢に立ち至っております。このため、昨年以来、石炭鉱業審議会において、石炭鉱業の抜本的安定対策について慎重な検討が進められ、昨年十二月中間答申が提出される運びに至ったのであります。政府といたしましては、中間答申の直後、この答申の趣旨を尊重し、石炭対策を強力に推進する旨の閣議決定を行ない、今後の石炭対策の基本的方向を明らかにいたしました。この方針に沿いました諸措置の一環として、今回、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正を提案いたした次第であります。
この法律案の内容の第一点は、石炭鉱業の安定出炭体制の確保に資するよう炭鉱の機械化を促進するため、新たに炭鉱機械貸し付け制度を創設することとし、石炭鉱業合理化事業団にその業務を行なわせることとしたことであります。政府は、従来から、近代化資金貸し付け制度等の融資措置を講じて炭鉱の機械化を推進してまいりましたが、この制度は、融資措置では実現が困難でありました新鋭機械等の導入及び普及をはかっていくこととしたものであります。
改正の第二点は、石炭鉱業の合理化と資源の合理的開発に資するよう、石炭鉱業合理化事業団の保有鉱区及び石炭鉱山整理促進交付金制度により放棄された鉱区について、鉱区調整の一環として、その特例的な再活用をはかることとしたことであります。従来、これらの鉱区につきましては、石炭を採掘することができないようになっておりましたが、隣接鉱区から一体的に開発することが著しく合理的である場合には、例外的に、その活用を認めることとしたものであります。
改正の第三点といたしましては、石炭鉱業合理化事業団が行なう石炭運賃の延納にかかる債務の保証業務を昭和四十二年三月三十一日まで延長することとしたことであります。このたびの国鉄運賃の値上げに際しては、石炭鉱業の経営悪化を極力防止する見地から、値上げ分について一カ年の延納措置を講ずることとしておりますが、これに伴い、事業団の保証業務を延長することとしたものであります。
なお、以上のほか、石炭鉱業合理化事業団の役員の欠格条項も整理することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次に、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
産炭地域振興事業団は、石炭鉱業の不況により特に疲弊の著しい産炭地域において鉱工業等の計画的な発展をはかるため、産炭地域振興の推進機関として、昭和三十七年七月に設立されたもので、これまで工業用地の造成、ボタ山の処理、設備資金の貸し付け等の業務を行なってまいりました。産炭地域の現状は、産炭地域振興事業団のこれらの事業の実施等により、最近ようやく改善のきざしが見えはじめてはおりますが、その疲弊は依然として著しいものがあり、産炭地域の振興を促進すべき必要性は、なお続いております。このため、この法律案におきまして、産業基盤の整備及び企業誘致の一そうの推進の見地から、産炭地域振興事業団に、従来の業務のほか、同事業団が造成した工業用地において使用する工業用水の開発、供給及び産炭地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対する長期運転資金の貸し付けまたは出資の業務を新たに行なわせようとするものであります。このうち、工業用水の開発供給事業としては、当面、筑豊鞍手地区のクリークの活用による用水開発事業を二カ年計画で行なうこととし、また、出資事業としては、四十一年度におきましては、ボタ山利用による人工軽量骨材製造事業の企業化を行なう予定であります。
なお、この法律案においては、産炭地域振興事業団の監事の職務権限を強化するとともに、役員の欠格条項について所要の整理を行なっております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。次に、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
産炭地域振興臨時措置法は、石炭鉱業の合理化に伴い疲弊した産炭地域の振興をはかるため、産炭地域における鉱工業等の急速かつ計画的な発展等をはかることを目的として、昭和三十六年十一月十三日から昭和四十一年十一月十二日までの限時法として制定され、以来、この法律に基づく産炭地域振興計画を基礎として、産業基盤の整備及び企業の誘致対策を中心とした種々の産炭地域振興対策が講じられてまいつたのであります。しかしながら、石炭鉱業の合理化が本法制定当時予想した以上に急速かつ大規模に行なわれたこと等の事情を反映して、産炭地域の実情は、三十七、八年当時に比べると改善のきざしが見え始めているとはいえ、その疲弊は依然として著しいものがあり、産炭地域の振興のための施策を継続する必要性は、なお続いている現状にあります。
この法律案は、このような考えのもとに、産炭地域振興臨時措置法の有効期間を五年延長しようとするものであります。
なお、この法律案の附則におきまして、通商産業省設置法の一部を改正いたし、通商産業大臣の諮問機関である産炭地域振興審議会の設置期間につきまして、産炭地域振興臨時措置法の有効期間の延長に対応して、五年延長することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114589X01019660419/3
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004・大河原一次
○委員長(大河原一次君) 以上で三法案に対する提案理由の説明は終わりました。質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114589X01019660419/4
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