1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年四月十九日(火曜日)
午前十時五十一分開会
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出席者は左のとおり。
理 事
小林 武治君
沢田 一精君
加瀬 完君
原田 立君
委 員
高橋文五郎君
津島 文治君
天坊 裕彦君
鍋島 直紹君
占部 秀男君
鈴木 壽君
松本 賢一君
市川 房枝君
国務大臣
国 務 大 臣 永山 忠則君
政府委員
警察庁長官 新井 裕君
警察庁長官官房
長 浜中 英二君
警察庁保安局長 今竹 義一君
自治大臣官房長 松島 五郎君
自治省税務局長 細郷 道一君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
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本日の会議に付した案件
○銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一
部を改正する法律案(内閣提出)
○国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
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〔理事沢田一精君委員長席に着く〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/0
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001・沢田一精
○理事(沢田一精君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
前回、質疑は終局いたしておりますので、これより討論を行ないます。
御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようでございますので、討論は終局したものと認めて、これより採決を行ないます。
銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/1
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002・沢田一精
○理事(沢田一精君) 全会一致であります。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、高橋君から、各派共同提出にかかる附帯決議案が提出されております。
高橋君の説明を求めます。高橋君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/2
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003・高橋文五郎
○高橋文五郎君 私は、この際、皆さまの御賛同をちょうだいいたしまして、各派共同により、本案について、お手元に配付のとおりの附帯決議案を提出いたしたいと存じます。
本法律案は、銃砲等による犯罪並びに事故防止の推進をはかるため、所持許可について許可更新制を設け、猟銃についての制限年齢を二十歳に引き上げることをはじめ、使用、保管にあたっても危害予防のため規制を強化して行なおうとするものでありますが、いかにこの種の取り締まり法規が必要最小限度の規制にとどまるべきものであるとは申しながら、私どもが日常耳にいたしております銃砲による犯罪並びに事故多発の状況を考えますと、今回の改正措置は、いかにも隔靴掻痒の感を禁じ得ないのであります。その運用のよろしきを得ない場合においては、銃砲の所持許可制度そのものを壁に突き当たらしめてしまうことになりますので、取り締まり当局に対し、次の点について十分な指導措置を講ぜられたいと考えるのであります。
まず、銃砲の保管について、適正方法による保管義務を使用者に課しておりますが、これら危険な銃砲の保管という問題は、ひっきよう使用者のモラルの問題でありますので、条文における一片の規定のみでその効果はまず望み得ないと申さなければなりません。保管の方法がよろしきを得ないため、幼児、学童が被害者になるという例はきわめて多いのであります。警察当局は、今回の改正による実効を確保するため、指導措置については徹底を期する上にも徹底を期し、遺憾のないよう十分な計画をされるよう願ってやまないのであります。
次に、精神障害者の銃砲による事故につきましては、もともと、精神障害者対策が国の措置に幾多の問題を残しており、数十万人の精神障害者が野放しになっておる状況でありますので、まことに憂慮にたえないのでありまして、当面、関係各省庁間の緊密な連絡を強化することによって、障害者の実態把握につとめ、さらには精神障害者対策を拡充推進して、事故防止についても万全を期せられたいと考えるのであります。
また、未成年者を除きましても、猟銃の約三〇%、空気銃の約八〇%以上とういものが、狩猟または標的射撃のいずれにも使用されることのない、いわゆる眠り銃でありますことを考えますと、銃砲というものが、用途目的を規定した所持許可制度になっておるという制度そのものが危うくせられますので、これらの使用目的を持たない危険な銃砲から、無用な不安を排除し、危害を未然に防止することは急務であると申さなければなりません。したがいまして、許可更新の際はもとより、検査等の規定を十分に活用いたし、更新を待たなくても、指導により、眠り銃の発生の防止につとめなければならないと考えるのであります。
以上提案理由の説明を終わる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/3
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004・沢田一精
○理事(沢田一精君) ただいまの高橋君の提案による付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/4
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005・沢田一精
○理事(沢田一精君) 全会一致であります。よって本附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、永山国務大臣より発言を求められております。これを許します。永山国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/5
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006・永山忠則
○国務大臣(永山忠則君) ただいま御決定になりました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重して善処いたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/6
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007・沢田一精
○理事(沢田一精君) なお、審査報告書につきましては、先例により、委員長に御一任願います。
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008・沢田一精
○理事(沢田一精君) 次に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/8
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009・原田立
○原田立君 今回の御提案によって、空港所在市町村の交納付金の改正ができるわけですが、空港整備法が成立してから十年、非常に長い閥放置しておいて今回の法改正ですが、ややおそきに失した感があるのじゃないか、こんなふうに思うのですが、いままでの経緯等について御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/9
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010・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 空港整備法ができてから、おっしゃるとおり相当の年数がかかっておるわけであります。ただその間、空港の実際に設置されました状況は、ごく最近において非常に数多くなってまいったのでございます。さらにいろいろ飛行機の進歩等によりまして、たとえばジェット飛行機のごとく非常に騒音、爆音をもたらすようなものも、最近にそういう事例が多くなってまいったような次第でございます。そういったような状況からいたしまして、今回空港に対する交納付金制度というようなものを立案いたしたわけでございまして、いろいろ時期その他について、もっと早い時期において考えてはどうかというような御意見もおありかと思うのでございますが、いま申し上げましたような事態の推移にかんがみまして、今回この措置をとることといたした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/10
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011・原田立
○原田立君 今回きめて、空港等のある市町村に回すことは、たいへんいいことだと思うのですが、いまの説明ですと、まだ整備ができなかったためにというようなことですけれども、十年間はちょっと長いような実際感じがするわけです。もう少し詳細な説明があればと思うのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/11
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012・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 十年間放置しておったという、形の上でそういうことになろうかと思いますが、先ほども申し上げましたように、現実に非常に飛行場というものが数多くできるようになったのは、ここ数年のことでございますし、特に飛行機の爆音が地元に与える影響といったようなものは、ごく最近のことに属するわけでございます。そういったようなことから、たとえば大阪の伊丹空港等におきましては、地元の学校が非常に騒音に耐えられないといったようなことから、何らか受益者負担的なものを求める方法はないだろうかといったような声も実は出ておったのであります。そういったような事態にかんがみまして、今回空港についても交納付金制度を設けることによって、地元の市町村の行政上の経費の一部に充てたい、こういう意図でいたしたわけでございまして、その間、法律ができてからを見てまいりますと、かなり時間がたっておりますが、事態の推移といたしましては、ややおくればせとは申せるかとも思いますが、今同こういう措置によって、そういう地元の需要にこたえていきたい、こう考えたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/12
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013・原田立
○原田立君 ちょっと本題にそれるかもしれませんけれども、こういう空港に関するような、今回新たに設けるわけですけれども、それ以外に、地方財源の充実というような面で、こういうものを新たにぜひつくってみたいというような、そういうような研究等はなさっておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/13
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014・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 空港というものが、やはり近代的な施設として、いわゆる運送機関としての施設として、非常に発展をしてまいりました。発着回数も非常にふえてまいっておりますので、これが地元との関係を見てまいりますと、地元におきましては、やはり広大な面積をその地域内に持たれておる反面、消防の設備もしなければいけない、あるいは道路もよくしなければいけないといったような需要もございますので、その間に何らかの財源関係の制度ができることが望ましいのではないかということは、従来からも実は指摘をされておったのであります。ただ地域団体としての地方団体におきましては、飛行場のような、他の地域との間に往復する飛行機の発着場という特殊な性格からかんがみまして、地域との結びつきをどういうふうに考えたらいいかというふうな意味で、いろいろむずかしい問題があるわけでございます。そこで今回こういったような交納付金制度というものによって、一つの解決の道を見出したというようなことなのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/14
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015・原田立
○原田立君 空港以外にまだほかに研究されたものがあるかということを聞いたわけなんですけれども、ちょっと本題からそれているんですが、地方財源の充実強化という意味で、船——港のあるようなところには特別とん税ですか、というのがしかれて、吸い上げて、また地方団体に与えるというような制度があるわけですけれども、そういうような性格に持っていったらいいんじゃないかというような、空港の場合、空港利用税というような、そんなような話も前に聞いたことがあるのですけれども、そういう点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/15
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016・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 直接には港湾におけるとん税のような形での研究は十分いたしておりません。しかし御指摘のように、空港というものと国なり地方公共団体なり、行政施設を提供するものとの間のいわば受益関係を、何らかの形で財源的に確立をするということは、十分研究に値することだと思っております。港湾におきますとん税あるいは特別とん税というものは、御承知のように外国貿易船についてのみ課されておるものでございまして、沿革的にはやはり使用料の変化したものというふうに一般にいわれておるわけでございます。したがいまして、空港の場合にも、それが全く同じ形で妥当するかどうか、大いに今後検討してみなければならない点だろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/16
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017・原田立
○原田立君 最初に、いままでそういうようなことが研究されていないのだというようなことですけれども、こういう空港利用税みたいなそういうような声も、前にしばしばあったわけでありますから、ひとつ船なんかの場合と同じような考え方で検討なさっていただきたいと思います。
それからこの場合、航空保安施設等除外されると思いますけれども、保安施設については自治省はどういうふうに考えておられるのか、あるいは政令に入れて除外したいと思うのは、ほかにどう
いうものがあるのか、その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/17
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018・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 御提案申し上げております改正法の第二条第四項におきまして、空港の用に供する固定資産のうちで、国有の農地でありますとか、あるいは道路でありますとか、水道用地であるとかいうような、一般的に非課税となっておりますものは、これを除外をいたしたいと考えておりますが、さらに空港の特殊性にかんがみまして、税関あるいは出入国管理、検疫、そういうもののために使いますもの、そのほか固定資産で政令で定めるものについて対象外にいたす考えでおります。その政令で定めます予定のものには、御指摘の航空保安施設あるいは電波監理といったような国の行政事務の用に供されている建物等についてこれを除外するほか、たとえば空港の用になります無料の駐車場といったようなものも、その公共的な性格にかんがみまして、対象から除外をするよう政令で定めたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/18
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019・原田立
○原田立君 今回の場合ですね、国から出るのが約一億四千億、地方公共団体から出るのが一千万、合わせて一億五千万、こういうような話を聞いておりますが、その内訳としては、第一種空港の羽田あたり約七千万、大阪関係の伊丹空港あたりで約三千万、こういうふうにお聞きしているのですが、羽田の場合には東京都に交付されると思うのですが、大阪の場合ですね、伊丹市、池田市、豊中市、三つの市にまたがって伊丹空港がある場合ですね、その場合、こういう空港に関しての交付金、納付金の配分はどういうような方法及び基準で行なうのか、その点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/19
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020・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 大阪空港のほかに、二、三の空港でやはり二つ以上の市町村にまたがっておるものがございます。したがいまして、その配分につきましては、この法律の第十条に基づきまして、自治省令で配分の方法を定めたい、こう考えております。配分の具体的な基準につきましては、なお最終的な確定をいたしておりませんが、基本的には、その施設の所在によって分けるというのが基本的考え方であろうと思います。それぞれの行政区画内にあります固定資産の所在によって分けるのが基本的な考えだと思いますが、空港の持っております特殊な事情、先ほども申し上げましたような騒音であるとかといったような、地域の広さだけで表現できないものもございますので、そういった特殊な事情も反映できるような方法もあわせ考えてまいりたい、かように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/20
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021・原田立
○原田立君 やはり空港というのは非常に幅が広くて、人の出入り口というものは一カ所にきまっているわけですね。その施設のあるところ、その施設の内容ですけれども、建物なのか、それとも土地なのか、その点はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/21
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022・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) やはり基本的には土地、建物、工作物という、この交付金の対象になるいわゆる固定資産、それの所在を、基本的にはその所在によって配分をするというのが基本的な考えだと思います。ただ、先ほど申し上げましたような空港の特殊事情で、たとえば騒音のようなものは、必ずしもその所在によらずに、地元にいろいろ影響を与えておりますので、そういう面をも反映できるように、それをあわせて基準に取り込んでまいりたい。どういう基準がよろしいかということは、もう少し研究した上できめてまいりたい、かように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/22
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023・原田立
○原田立君 どうもよくわからないんですけれどもね。伊丹の空港なんかの場合には、いわゆる空港ですね、人の出入りするところ、それは豊中市にある。やはり広場、滑走路、土地が多く利用されている、そういう資産を十分うんと使っているというようなことになると思うんですよね。ですから、いまのお話ですと、何か非常にあいまいのように感じるんですがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/23
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024・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) おっしゃるとおりのことを実は申し上げているわけですが、豊中、伊丹、池田と、大阪空港の場合でありますと三つの市にまたがっておるわけでございます。この対象となります土地と家屋と工作物は、それぞれの市域にきまっておるわけでございます。したがいまして、この対象資産の所在によって分けることが基本的なあり方だ、こう考えるわけでありますが、空港の特殊性で、騒音は必ずしも三市の面積に応じ、あるいは家屋の所在に応じて騒音の影響があるわけでもございませんので、そういった特殊な事情を若干それに加味することを考えていきたい、こういう意味でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/24
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025・原田立
○原田立君 ひとつそれがあまり不均衡にならないようにすべきじゃないかと思うのですね。同じ隣同士の市であって、こっちだあっちだというようなぶんどり合戦みたいなことにならないように、その点御注意願いたいと思いますが、あまり研究されていないというお話でありましたけれども、大体三千万ぐらいは大阪、伊丹のほうにいくような話ですけれども、大体三市に分けてどのくらいにいくのだという計算は、まだなさっておらないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/25
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026・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 実はこの空港の交付金の交付額を算定いたします基礎になる財産の価格でございますが、いままでこういう制度がございませんでしたので、その価格の中から、その所在の市町村ごとに価格がどういうふうに所在しているかをまず分けなければなりませんのと、さらに、先ほど御指定のございましたような対象外の資産を振り分けなければならないわけでございます。ただいまそういう作業を関係省においてやってもらっております。したがいまして、正確な数字としてはまだ配分額が出てまいらないわけでございます。もうちょっと作業がかかると思います。
ただ大阪の場合でいいますれば、御承知のように土地は非常に伊丹市の分が広く、池田市の部分が一番狭いわけでざいます。したがいまして、土地、家屋は三市またがってできているようでございますが、その部分をずっと割ってみますと、単純にいたしますれば伊丹市が一括大きな額になるだろうかと思います。池田市が一番少ない額になろうかと思います。しかし、先ほど申し上げましたように、爆音などというものはその面積に関係なく影響を与えておりますので、その分を何らかの基準によって加味をしてまいりたい、こういうふうな考えでいるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/26
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027・鈴木壽
○鈴木壽君 関連して。今度のあれですか、空港に対する交付金で、爆音による被害といいますか、そういうものをまあ幾分加味した配分をしたいというふうにお話があったように聞きますが、そのとおりでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/27
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028・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) そういう爆音というのは例示でございますが、要するに空港の持っております特殊な事情、空の上からいろいろな地元への影響ということがございますので、そういう点も加味して配分をいたしたい、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/28
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029・鈴木壽
○鈴木壽君 これはまあそういうふうな配慮といいますか、あるいはそういう問題に対する住民の被害、そういうものに対する思いやり、わからないわけでもないのですが、交付の方法はこれから研究したい、こういうものだけれども、一体いまのあなたが空港に対する交付金の算定そのものは、やはり固定資産税に見合うものとして考えられていかなければならんものだと思いますね。いわゆる土地あるいはその他施設、そういうものに対して、もし私有地であれば当然固定資産税が入る、しかし空港の用のために国あるいは、所有者はいろいろあるようでありますが、いずれにしても、いままでそういうものが入ってこないから、今度交付金の対象にして交付金を出そう、こういうのでございますから、純粋に土地なり施設なりによってかかるいわゆる固定資産税、こういうものをやはり基本にして考えていくべきだと思うわけですね。ですから、お話のように、そうしたまあこれは例示としてあげられた、こういうお話でありますけれども、いずれにしても、騒音等による住民なり、あるいは市町村全体の被害なり、こういうものには何らかのことをやってあげたいというその気持ちはわかりますけれども、これの法律なり、それに基づく交付金というものの交付そのものを考えた場合には、私は、ちょっとこれはそこまで考える筋合いのものではないんじゃないか、筋が違うんじゃないかと思うんですね。
それから実際上の問題として、騒音のいまの具体的な例として取り上げられております伊丹の場合、三市にまたがるというようなそういう所在の空港、一体これは豊中にはどう影響し、伊丹にはどう影響し、池田にどう影響するかということ、これはなかなかたいへんなことなんであって、実際の作業の上からいっても、これは的確な、人を納得せしめるような交付の配分の方法というのは、これはなかなか出てこないじゃないだろうかと、こう思いますがね。
それから一方、もう一つ、これは今度のこの法律には関係は一応ないと思いますが、こういう基地の周辺のいろいろな騒音、その他いろいろな被害、こういうものに対して今度金を出す別の法律がございますね、防衛庁関係で。そういうものに対して、別の法律で定められているものについて、いま言った騒音なり、あるいはたとえばテレビを見ることができないとか、ラジオも聞こえないとか、いろいろなことがありますから、あるいは学校等その他、住宅においても騒音のためにたいへんだと、相当の被害があるんだというような場合に対して、いま申しました基地周辺に対するそういう被害の救済のための交付金なり、あるいは何といいますか、いずれ金が出ると、その中に含まれるんだったら私はまだいいと思いますが、これの中にどうですかね、これは気持ちとしては、あるいは思いやりとしては、私も納得できるものもないわけじゃありませんけれども、しかし、この法律のたてまえからしますと、そこまで考える必要があるかということなんですがね。どうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/29
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030・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 交付金の対象となります資産は、土地と家屋と工作物でございます。したがって、この三つをどういうふうに分けていくかというのをそれぞれの資産ごとに見てまいりますと、やはり土地は基本的な所在でございますから、それぞれ関係の市町村にそのまま配分をする、配分の基準に使う。家屋や工作物につきましては、現実にはその三市町村にまたがって工作物や家屋が設置されておるのでございまして、そういうものを市町村間に分ける場合に、何によって分けていくかという問題が実はあるわけでございます。で、それぞれその地域の所在によって、家屋が三つの市町村閥に五・三・二という割合で所在をしておれば、基本的には五・三・二という割合で分けるのが基本的な方法であろうと思いますが、その建物自体が空港全体の用に供されておるというようなことを考えましたときには、その家屋なり工作物の配分の方法については、先ほど来申し上げたような、空港の特殊性を加味して配分する方法が考えられてもいいのではなかろうか、こういう考え方でございます。現在でも、この空港の付近におきまして対象となっておりますダム、電気事業のダムにおきましても、その配分にあたりましては、湛水面積の広さで全体の三分の二を配分し、残りの三分の一の部分は関係の市町村に均等に配分をする、まあこういうやり方を実はとっている例もあるわけでございまして、結局はいろいろと突き詰めてまいりますと、関係の市町村にまたがっております家屋や工作物の配分にあたって、どういうやり方をとっていくかということに帰するのであろうと考えておるのでございますが、先ほど来申し上げるような、そういう面において空港の特殊性を考慮して配分方法を考えてまいりたい、こう思うわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/30
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031・鈴木壽
○鈴木壽君 ちょっとすいません。それじゃもう一つ……。
いまのお話のように、家屋とか工作物が土地みたいにきちっと線引いて、こっちはこっち、こっちはこっちというふうに分けなければならない、そういう問題があることはわかっておりますから、したがって、どう配分するかということについてはいろいろな配慮が加えられると、これはそのとおりだと思います。多少めんどうなことがありましても、やはりそうしなければいけないと思いますね。しかし、私ただ聞いたのは、騒音とかなんとか、そんなものが住民に影響を与えているから、それに対して若干緩和して——緩和じゃなくて、まあ何といいますか、迷惑かけているから、そういうものについても考慮した上で交付金を配分したいと、こういうふうに聞いたものですから、騒音までそういうところに持ってくることは、はたしてどうなのかと、こういうふうに思ってお聞きしたのです。私お聞きしたのは、原田さんとの質疑応答の中でそういうことが出てきたものですから、いまのお話のように、家屋なり工作物なりが土地のようにきちっと区分けができない。いろいろしたがって、配分の上で考慮しなければいけないという、こういうことは、これは当然なことなんで、その場合に家屋なり工作物というようなものに、さらにプラスして騒音による被害とか影響とかいうようなことをまた考えていくということなんですか。私、その騒音ということにちょっとこだわったものだから、いまお聞きしているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/31
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032・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) まあ騒音と申しましたけれども、騒音といいますか、そういう飛行場にはそういった特殊な機能といいますか、影響が地元にあるものでございますから、騒音の点を多少強調し過ぎたのかもしれませんが、現実問題として、なかなか騒音の度合いというものが各三市町村の間で的確にこれは把握することはむずかしいかと思います。先ほど申し上げるように、結局は、やはり土地を基本とし、家屋、工作物等について、そういった飛行場の特殊な機能をどういうふうに客観的に反映させる方法があるものかということを十分研究してまいりたい、こういう意味でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/32
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033・鈴木壽
○鈴木壽君 これでやめますが、じゃ確かめておきます。別に騒音そのものを取り上げて、それの被害とかなんとかということを考えるのじゃないのだと、しかし、伊丹みたいに三市にまたがって空港が所在しているというような場合に、土地、家屋、工作物と、こういうふうに交付金の対象のそれをしぼってみた場合に、家屋なり工作物というのはなかなか簡単にどっちの市町村だというふうに、一律に線を引くわけにいかぬので、配分をいろいろ考えなければいけない。その考えなければいけないということの中に、いまの騒音の話なんかも出てきて、そういうことによってその周辺にみな影響を与えているのだからと、こういう意味なんですか。その程度だったら、私はその程度だと思って聞きますが、その点どう……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/33
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034・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) いまおっしゃるような考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/34
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035・鈴木壽
○鈴木壽君 まあよろしゅうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/35
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036・原田立
○原田立君 結局その騒音というのは、そういう——こだわるのじゃありませんけれども、何かやはりあいまいな感じがするわけですよ。感情的には局長の言われるのもよくわからないことはないけれども、実際に金が目の前に来れば、どこたって多いほうがいいのですから、そういう騒音というような説明をされると、なかなか困難になるのじゃないかと、こんなふうに感じるわけなんです。その点ひとつ十分研究願いたいと思うのです。
それから、国の貸し付け資産の価額の算定ですね、これは一体五年ごとに改定されることになっているんですけれども、これはどういうふうになさるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/36
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037・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 国有財産の台帳価額は取得価額等によって当初計上いたしまして、五年ごとにその後の経済情勢の変化等に応じて改定をいたすわけでございます。今回対象になります飛行場のうち、国有財産に該当するものについてはこの三月の末が改定期に当たっておりますので、これによって明年度以降は、四十二年度以降は改定された価額によって交付金額が算定される、こういうことになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/37
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038・原田立
○原田立君 非常に不均衡が、アンバランスがあるという、空港の場合ばかりでなしに、ダムや何かも全部含めて。そのきめ方にちょっと異論があって、不均衡になっているんではないかというふうにも言われているんですが、それはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/38
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039・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) まあいろいろ均衡論の議論があるわけでございますが、全般的に見てまいりますと、現実の国有の貸し付け土地の交付金対象になっておりますものの評価額は、固定資産税の現実の課税されております基礎となる課税標準額に比して、やや現状においては高目になっております。たとえば、私どもも二、三の実例をこの東京近辺で調べたものを見ましても、大森にあります国有財産の宿舎でございますが、それについて見てまいりますと その坪当たりの価額は二万四千百五十二円ということになっておりますが、その近隣の固定資産税の課税の現在のもとになっております標準額は、七千二百十二円といったような事例も出ております。そのほか二、例を持っておりますが、大体同じような傾向に現在の段階ではなっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/39
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040・原田立
○原田立君 そうすると、国有資産の貸し付け資産の価額というのは、そうすると個々について十分研究されて、まわりの状況とか、道路がついたために前の価額がたいへん変わったというようなこと等を十分研究してきめられておられるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/40
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041・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) まあ国有財産につきましては、御承知のように国有財産の管理という面での台帳の整理をいたしておるわけでございます。したがいまして、貸し付けの、この交納付金の対象以外の財産についても、同様に台帳価額を付しておるわけでございまして、原則として取得時の価額あるいは交換すれば交換時の時価ということで登録をいたしまして、その後五年ごとに、地価の変動、経済情勢の変動に伴う倍率をかけてくるわけでございます。その際に、国有財産の管理上の価額ということによりますので、大体ある方面と申しますか、あるいはある地域ごとにそれぞれの上昇率を乗じていくということでございまして、個々のものにつきましての考慮というのは、非常に著しいものについて若干の考慮をしていくという程度にとどまっております。したがいまして、固定資産の現実の、近所におきます、近隣の価額との間に若干の違いがどうしても出てまいるわけでございまして、そのものにつきましては、その差が著しく違うという場合には、現行制度におきましても、その所在の市町村長から価額の修正の申し出をする道を開いておる、そういったようなことで、個々のバランスもとれるような仕組みにいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/41
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042・原田立
○原田立君 じゃ各市町村長から、こうやって非常に価額の変動著しいと、こういうふうに是正してくれと本省のほうにきた場合、それを受け入れてやっていますか、実際問題。まあ、いまやられるというお話をなさっておられたけれども、そういうようにしてやっている事例はございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/42
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043・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 修正申し出の事例につきましては、そういう措置をいたしておるのでございますが、現在においては非常に例が少ないのが実際でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/43
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044・原田立
○原田立君 その少ないので問題だと思うのですよ。局長のお考えのように、幅が広くなっていれば、それがそういう特例措置が十分講ぜられるだろうと思うのですけれども、実際問題はかなり少ないという、また、へたに申請してにらまれたのじゃというので、変なふうに届け出をしないというようなことがあるのじゃないか。そんなことで一括つかみ取りの倍率をかけていったのでは、国有資産の価額が非常にアンバランスで、このアンバランスはやはり是正していってやらなければならないのじゃないか、こう思うのですよ。
それで、いまの局長のお話のように、道は開かれておるけれどもという答弁だけれども、実際はそれは少ない、これじゃやはり法が空文化になると思うのですね。基本的にこの国の貸し付け資産の価額のアンバランスを一体どんなふうな考えで今後改定していこうとなさるのか、その点は構想等でもあればお話お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/44
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045・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 交納付金の対象となる資産についても、固定資産税と同じような評価のしかたを個々にするというのが一番的確であろうと思います。しかし、先ほど申し上げましたように、国有財産につきましては、その財産の中には、交納付金の対象となる資産もあれば、ない資産もあるわけでございまして、そういったものにつきまして共通の考え方で国有資産の台帳価額をきめておる。しかもそれは財産管理上の考え方によっておるというようなことに現実にはなっておるのでございます。したがいまして、それも五年ごとに改定をいたしてまいりますので、おおむねは両者が均衡がとれるというふうに考えられるのであります。また私どもも、両者の価額が均衡のとれたものであることが望ましいというふうに思っておるのでございます。ただ現実には、個々のものを見てまいりますと、必ずしも均衡がとれていないものがある。それにつきましては、やはり地元であります地方団体がそれを発見して、それによって手続をとっていくと、こういう制度としての道を開いておるわけでありますが、なかなか市町村もそこまでやりかねる場合もあろうかと思います。そういった点で、将来両方の価額ができるだけバランスのとれたものになるように、私どもといたしましては努力をしていかなければならない、かように考えておるのでございます。ただ、先ほど来申し上げましたように、現実の事例は、固定資産税の課税ベースが低く押えられておりますために、むしろ交納付金の現実の交付算定標準額のほうが高くなっているというのが現実の姿であるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/45
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046・加瀬完
○加瀬完君 いま、いろいろお話し合いがありましたけれども、民間空港による所在市町村の財政上のプラス面あるいはマイナス面というものが、的確に何か資料でつかまれておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/46
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047・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 個々に具体のものはつかんでおりませんが、御承知のように、いろいろ随時の行政経費があるようでございます。たとえば、飛行機の事故に対する予防といたしまして、消防車でも、化学消防車といいますか、そういうものを備えつけていかなければならないとか、あるいは飛行場への出入りを便ならしめるための道路の整備をしていくといったような、一般行政費的なものもあるように私どもも見ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/47
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048・加瀬完
○加瀬完君 これは伊丹で出しておるはずですよ。直接的に、騒音でありますとか、あるいはその他飛行機の離着陸に伴う被害に対する防止の方法でありますとか、いまおっしゃいました、あるいは非常の場合の対策の費用でありますとか、そういうものとともに、間接的に空港があるために工場が移転をした、あるいは新設を取りやめたり、あるいは高額所得者の居住者が他に転出してしまって、住民税の収入が少なくなった、こういうもろもろの問題があるわけです。ですから、他の国有林野とか、あるいは国有資産とか、直接的に被害がない固定資産とは、空港の場合は意味が違ってくるわけです。その点を十二分に勘案いたしませんと、一体交付金を何%にしたらいいのかという、実質的に、その所在市町村の要求しているマイナス面を埋める数字は出てこないと思うのです。これはこの次までに伊丹と羽田の場合でけっこうですから、空港があるために財政上のプラスの面、空港があるためにマイナスの面、この数字をひとつお出しいただきたいと思います。
それから、ただいま原田委員、鈴木委員の御質問の中で、騒音の対策といいますか、補償といいますか、そういうものまでもある程度含ませて考えたいということでございましたが、大筋はやはりそれらも含めて配分は考えていきたいということには間違いがないわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/48
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049・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 騒音、騒音と、だいぶ騒音を強調いたしておりましたので、少し御理解が十分いただけなかったと思うのでありますが、やはりほかの交納付金のいろいろな対象と比べてみまして、空港の持っております一番の特殊性は、空からくる騒音ではないかと考えておるのであります。したがいまして、空港の特殊性ということは、広大な面積を持っているとか、それぞれの所在の地域にわたっての行政施設の提供を求めるというようなことは一般的なことでございますが、そういった特殊な事情が空港の一番の特性というふうに考えて、いろいろ騒音、騒音と申し上げたわけでございますが、配分にあたりましては、先ほど来申し上げましたように、それぞれの資産の所在によって分けるのが原則であるけれども、中には家屋や工作物のように、両市町村にまたがっているものもございますので、それらの配分にあたって、空港の特殊性をやや加味をしてまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/49
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050・加瀬完
○加瀬完君 ですから、大筋では騒音対策の費用を幾分でも補償をしていこうという考えと受け取ってもいいわけですね、大筋の考え方としてはそこまで含めるんだ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/50
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051・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) やはり交納付金制度は、固定資産税にかわる制度でございますから、大筋にはやはり固定資産の所在市町村の所在ごとを基準にしてそれを配分するというのが大筋であろうと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/51
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052・加瀬完
○加瀬完君 初めからそうおっしゃっていただければいいのです。騒音なんかを押えても配分のしようがないわけです。一体騒音の補償対策というのは、百ホンで押えるのか、九十ホンで押えるのか、八十ホンで押えるのか、非常に問題が出てくると思う。ただし、この法律をお出しになることはけっこうですけれども、それよりも空港の所在市町村で困っているのは、騒音の対策費というのが国からもどこからも全然補助の制度がないということです。現在軍用機に使用されておりまする飛行場でございますると、特にアメリカ合衆国の軍用機の使っておる飛行場でありますと、日本国とアメリカ合衆国との協定によりまして、これは学校の騒音防止施設でも、その他の防音施設でも、一応の基準がありまして、補償の対象になるのであります。しかし、純然たる民間空港では、これが百ホンの騒音が出ても、法律上は補償の制度というものはないのですね。ございますか、ありませんね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/52
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053・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 御指摘のとおり、ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/53
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054・加瀬完
○加瀬完君 ない。そうすると、所在市町村は幾分交付金という制度ができれば、若干の空港に伴う財源というものは生まれてきますよ。しかし、所存市町村でないところは、騒音だけかぶりまして、民間空港による補助金も交付金も何もないことになりますね。大体十五学級くらいの学校を完全にRA3方式といいますか、これからは民間空港は相当大型機が飛びますから、RA3というものでやりますと、一億かかります。中学校が一つ、小学校が二つある小さい村でも三億程度の金というのが要るわけです。どこからも補助金も交付金も流れてくる道はないわけですよ。こういうことを対策を立ててくれなくては、交付金だけをどう考えていただいても、一番支出の多い学校施設なんかに対する所在市町村あるいは付近市町村の空港に伴う出費というものは補われてこないですね。この点は何かお考えいただいておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/54
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055・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 今回の交納付金制度でそういうものを全部網羅するということは、とてもそれに及ぶものではないと思っております。ただ、いままで広大な地域を占用されながら、何もそこから税がわりのものが得られないという欠陥をこれで補なっていくということは、一歩の前進だろうと考えております。空港自体も将来いろいろその機能を発展してまいると思います。そういうものについての対策については、なお別途いろいろ研究してまいらなければならない、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/55
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056・加瀬完
○加瀬完君 その対策のほうが、私が指摘した対策のほうが私は先だと思う。伊丹でも小牧でも、あるいは板付でも——板付のように大都市であれば、若干負担も可能でありますけれども、大都市の周辺にだんだん空港が追いやられてまいりますと、その所在市町村というものは、騒音対策でどうにも市町村財政がからっぽという形にならざるを得ないわけです。SSTになりますと、大体半径十キロは八十ホン以上だといわれますね、最小限に見ても八十ホン以上。四キロ程度ですと九十ホン以上。で、八十ホン以上を学校、病院等の騒音対策を必要とする建造物といたしますと、この費用はばく大なものですよ。民間空港の騒音対策に若干の補償までも含めたいと交納付金制度でお考えになるなら、根本的にそこまでやはり自治省が中心になって政府の対策を立ててもらわないと、私は片手落ちだと思う。画竜点睛ではありませんよ。目だけかいて、からだをかかない、これは絵になりませんわ。これは一体、政府におきましては、航空事業というのが非常に発展してまいりますに伴い、所在市町村あるいは付近市町村の航空被害というものに対して、何らかの対策を立てなければならないというお考えはあるんでしょうか。局長さんに伺っても恐縮な話ですけれども、事務担当のお立場ではその必要をお感じになりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/56
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057・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) やはり航空事業の発展に応じて時々その対策を考えていかなければならないと思います。今回こういう交納付金制度ができましたことは、一つには、先ほどの御質疑にもお答えいたしましたように、そういった航空事業の非常な発展、飛行場機能の近代化といったようなことから、この交納付金制度をおくればせながらつくったわけでございます。まあこれだけで金部を片づけてしまうという考えは毛頭ございませんが、しかし、これ自体も、やはり何がしかそれにプラスになっていくものと、こういうふうに考えておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/57
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058・加瀬完
○加瀬完君 まあ非常に失礼な申し分になりますが、これで片づけられては困るんですよ。根本的な問題は一つも片づかないわけですよ、交納付金制度だけでは。これは局長のおっしゃるように、どうしたってこれは所在市町村に交付する以外ありませんよ。交付金・納付金の対象になる固定資産の所在市町村にのみこれは交付する以外に方法ないと思うのですよ。飛行機の音の影響するところまでこの交付金、納付金を伸ばしていくということは不可能ですよ、技術的にも。問題は、むしろ交付金・納付金をもらう所在市町村というのが、飛行場に大部分を取られてしまって、片すみに市町村が残るという形になってしまって、影響度はむしろ所在市町村でない、所在市町村のまたそのまわりの、周囲の市町村が大きな影響を受けるということになるわけです、空港の場合は。それをどうするかということを考えていただきませんと、この交納付金制度は生きてこないと思うわけですが、こういう事実関係ですがね、これは。こういう事実はお認めになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/58
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059・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) この交納付金は、やはり固定資産税にかわるものですから、おっしゃるように、その所在の市町村以外交付するわけにいかないと思います。しかし、航空機の事業の発展によりまして、いろいろ騒音その他が起こっております。あたかも、いわゆる公害といわれるものが都市に最近起こってきておるというのと似たような現象が所在の市町村あるいは周辺に起こってまいってきております。これらの問題についての対策というのは、単に固定資産税ということだけでなく、広い面でこれを考えていかなければならない問題だと思います。なかなかむずかしい問題ではございまするけれども、新しい行政の方向として検討に値する問題だと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/59
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060・加瀬完
○加瀬完君 そうすると、この所在市町村を対象にして、一応民間空港における交納付金制度というものをまず第一段階としては立ててきたんだけれども、このほかに、公害といいましょうか、空港の場合ならば騒音対策といったようなことで、非常に他に費用の要する点も認めるにはやぶさかではない。それは第二の段階として、自治省としても考慮していくんだと了解してよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/60
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061・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) いろいろ公害の範囲は広いものがございます。その把握のしかたも、また受益の度合い、弊害の度合いも、どういうふうに使っていくか、いろいろむずかしい問題があろうと思います。単に自治省のみならず、政府、地方団体を通じて研究すべき問題だと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/61
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062・加瀬完
○加瀬完君 私のお答えをいただきたいのは、この交納付金制度であまりにもひっかかるようですが、騒音対策まで含めるというならば、交納付金の金額なり率なりというものは、これは十分にこのままのむというわけにはいかない、検討しなければならない。しかし、これはこれで一つの段階だ、他に新しい公害として生じた、特に騒音などの対策の費用あるいは補償の制度といったものについては、これは政府としても考えなければならない段階にきておるので、十分自治省の事務当局としても研究をしてみたいとおっしゃるなら、これはこれとして認めてまいります。これだけで全部をまかなうということなら、そうはいきません。また質問もこれはいろいろ展開しなければなりませんがね。いかがですか、この点は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/62
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063・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) おっしゃる意味はよくわかります。私どももそういう感じを持っております。ただ具体的にどういう対策を樹立していくか、なかなか困難な問題があろうかと思います。研究問題と考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/63
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064・加瀬完
○加瀬完君 次に、民間空港の用に供する固定資産として、それに固定資産税をかけるかわりに交納付金をとるわけですけれども、その中に、公共用道路、これははずしますね。これは一応道路でございますから、はずすのが当然でしょう。しかし、税関とか出入国関係とか、検疫とかいったものは、たとえば新空港の場合は、公団によって建物が所有をされるわけですね。税関でありましょうが、出入国管理機関でありましょうが、検疫機関でありましょうが、それは空港公団の建てた建物を借りるということになりますね。国の機関が国の建物に入るわけじゃないですよ。これを固定資産の対象外にする理由はどこにありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/64
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065・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) やはりそれらの機関の公共性にかんがみて、そういう措置をいたしたわけでございます。空港に対します交付金と申しましても、地元に対しては一面で広い面積を占有することによって非常に迷惑をかけておる。しかし反面、空港自体の持っておりまするやはり公共性というものもございますので、全体として半分の割合にいたしておるのでございますが、さらにその対象施設の中で、純粋に行政機関としての機能を果たすべき部分、たとえば税関でありますとか、検疫とかいったような部分につきましては、それを除外をしてまいりたい、こういうふうに考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/65
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066・加瀬完
○加瀬完君 たとえば、例が悪いかもしれませんけれども、地方の農林事務所が建物を改築するのに、民間のうちを半年間なら半年間借り受けて仮事務所を設定いたしましたときに、その仮事務所の期間は、その民間の建造物には固定資産税はかかりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/66
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067・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 有償で借り受けておりますれば、固定資産税の対象になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/67
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068・加瀬完
○加瀬完君 空港公団の管理しているものに検疫機関が入ろうが、税関が入ろうが、無償で使うということは、これはおかしいじゃありませんか。当然有償で使うべきでしょう。法人団体ですから、国の機関じゃないんですから、空港公団は。いままでとは違いますよ。これからつくられるところの空港は。だから当然有償で、税関も家賃を払って入るわけでしょう。検疫機関もそうですよ。それを固定資産税からはずすというのはおかしいでしょう。そうじゃありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/68
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069・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) いまここでこの対象になっておりますものは、空港公団の関係のものではございませんで、空港整備法によって一般に国または地方団体が管理する空港についての処置でございます。しかもそのうちで国または地方公共団体が所有しております固定資産を対象といたすものでございますから、たとえば羽田にターミナル・ビルがあるといったような場合に、そのターミナル・ビルが全く民間の施設としてできております場合には、その民間に対して本来の固定資産税がかかると、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/69
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070・加瀬完
○加瀬完君 その点はわかりました。それから「その他の固定資産につきましては、」とありますね、説明の中に。「公共用道路、税関、出入国管理、検疫等の用に供するもの」、これはわかります。その他の交付金、納付金の対象外になる固定資産というものは、どういうものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/70
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071・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 法律に例示をされておりますもの以外に政令でいま予定をいたしておりますものは、電波監理、航空保安施設、海上保安、気象観測、警察署及び郵便局の用に供する土地家屋、それに無料の駐車場といったようなものが一応考えられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/71
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072・加瀬完
○加瀬完君 滑走路は対象になりますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/72
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073・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 滑走路自体は工作物として一般には対象になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/73
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074・加瀬完
○加瀬完君 敷地も対象になりますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/74
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075・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 滑走路の敷地もそのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/75
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076・加瀬完
○加瀬完君 他の敷地はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/76
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077・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 空港の用に供する土地につきましては、先ほど申し上げましたような、たとえば公共の道路であるとか、無料駐車場の敷地であるとかいうふうな、先ほど申し上げたもの以外は対象に全部なります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/77
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078・加瀬完
○加瀬完君 そうするとこの対象となる敷地の場合は、何と同等に扱うんですか。工場敷地などと同等に扱うんですか。ゴルフ場みたいに原野みたいに扱うんですか。まわりの宅地並みに扱うんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/78
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079・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 国有財産あるいは地方公共団体有財産でございますので、その台帳価格に示された、登録された価格を基準として配分をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/79
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080・加瀬完
○加瀬完君 こまかいことですけれども、滑走路は建造物ですね。と、滑走路は敷地としても対象になるし、建造物としても対象になると、こういう計算がされることになりますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/80
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081・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/81
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082・加瀬完
○加瀬完君 航空機はどういうことになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/82
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083・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 航空機自体は固定資産税の対象でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/83
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084・加瀬完
○加瀬完君 その固定資産税の対象は、航空会社の本社の所在地ということになりますか、それとも、そういうことでしょうな。空港ということじございませんな。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/84
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085・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 納税義務者は航空機の所有者である航空会社でございまして、その課税は、関係の空港の発着回数に応じて配分をいたすことにしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/85
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086・加瀬完
○加瀬完君 いまのところもう一度御説明いただきますけれども、たとえば伊丹空港に何回、羽田空港に何回、千歳に何回という、日本航空なら日本航空のA機ならA機というものが、どう各空港に発着をしたかという同数で、A機に対する固定資産税を配分するということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/86
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087・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 具体的に申しますと、東京と大阪の間を往復ばかりしている飛行機、東京と大阪の間だけ往復している飛行機と、こういうことでございますと、その飛行機の課税標準額の半分は、東京と大阪に均等に測り、残りの半分は着陸回数に応じて案分をすると、こういう行き方でやっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/87
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088・加瀬完
○加瀬完君 外国籍の飛行機に対しては、固定資産税はかけられませんね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/88
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089・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 外国機は、相手の国との租税条約の結ばれている国と結ばれていない国とで違いますが、大部分の国との関係におきましては、課税を相互にいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/89
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090・加瀬完
○加瀬完君 それではね、空港には当然修理工場とかエンジン・テストをする機関とか、そういったような施設がありますね。これの機械には、機械設備といったようなものに対しては、いまおっしゃる交納金の対象としての固定資産としてみなすわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/90
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091・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 民間の会社がその飛行場の敷地内に建物なり機械設備を設けておれば、その民間の会社が本来の固定資産税の納税義務者と、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/91
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092・加瀬完
○加瀬完君 この想定される新空港のような場合の公団ということになりまと、どういうことになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/92
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093・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 新東京国際空港公団につきましては、本来の固定資産税が課税できるように現在なっておるのでございまして、ただ空港事業の特殊性にかんがみまして、空港公団が所有し、かつ直接その本来の事業の用に供する固定資産、それらにつきましては、半分の額を課税標準として固定資産税をかける、こういうことに新国際空港公団法ができましたときに、そういうきめをいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/93
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094・加瀬完
○加瀬完君 ですから、大体この交納金制度と同じことになりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/94
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095・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) まあ二分の一でございますから、そういう意味では同じでございます。ただ、新国際空港公団法が昨年できますときに、いろいろ先ほど来御指摘のありましたような空港公団の持つ特別な使命と、それから地元に対します迷惑度と申しますか、そういったようなことから、従来は多く公団につきましては、公団なるがゆえにかなり非課税の扱いというものを多くしておったのでございますけれども、そういった特殊な事情から、これにつきましては特にこういって二分の一の固定資産税をかけられるように、実は関係者の間で話し合いが成立して法案が通っておる、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/95
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096・加瀬完
○加瀬完君 私がさっきお伺いをいたしましたように、国家機関が空港関係のもろもろの事務を推進するために空港公団の建造物を借用するという場合には、これは国家機関に貸与した対象については、固定資産税が免除されるということはございませんね、空港公団の場合は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/96
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097・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 空港公団、実はまだ現実に発足をいたしておりませんので、どういう態容になるか、具体的なことがまだわからないわけでございます。しかし、もし空港公団ターミナル・ビルのようなものをつくって、その一部を検疫所の用に貸したと、こういった場合に、それか無償で貸しておりますれば、その部分は固定資産税の対象から除外される。有償で貸しておりますれば、その公団に対して、その部分についても固定資産税が課される。これは現在の固定資産税の仕組みに乗るわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/97
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098・加瀬完
○加瀬完君 有償であろうが、無償であろうが、これは固定資産税をかけることには関係ないでしょう。ただいまはそういう取りきめで、公団と国家機関の間で関連がありますから、いま言ったように、無償の場合は対象にしないということにしているにすぎないのじゃないですか。固定資産税そのものは、貸与しているものが無償で貸そうが有償で貸そうが、固定資産税の対象になることは変わりはないでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/98
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099・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 現在地方税法の三百四十八条第二項に、固定資産税の非課税の範囲がきめられております。その第一号に、「国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産」、これについては非課程ということになっております。したがいまして、ターミナル・ビルの一部を検疫所の用に供するということになりますれば、国が「公共の用に供する固定資産」ということで非課税になります。ただ、そういった場合におきましても、その三百四十八条の第二項のただし書きにおいて、有償で貸しておるという場合には、その建物の所有者である——いまの事例で申しますれば、公団にその分についても課税をする、こういう現行のたてまえになっております。それに乗るわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/99
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100・加瀬完
○加瀬完君 その前提の、国が、公団であろうとも、これは個人であろうとも、法人であろうとも、国家機関ではないわけですね。その機関を無償で借りるということがおかしいじゃないですか。当然代償を払って借り受けるべき性格のものでしょう、これは。第三者の固定資産というものを国が無償で使用するということはあり得ますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/100
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101・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 新東京国際空港公団については、実際にその施設ができて契約をするときの問題でございますので、はたしてそれが有償になるのか、無償になるのか、国と公団との関係も考慮されてきめられるのではないだろうかと思いますが、もしそれが有償でありますれば課税の対象になり、無償であれば、先ほど申し上げたような理由から対象からはずれる、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/101
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102・加瀬完
○加瀬完君 事実関係はそういうことになるでしょうけれども、公団であろうとも、これは第三者ですね、国の機関ではない。第三者の固定資産というものを国が、あるいは地方公共団体が無償で使うというたてまえが当然だという合理性はどこにもないでしょう。しかし私は、早く空港公団を発足してくださいというのとは反対の立場にありますから、これ以上申し上げません。
次に、最後になりますが、当該市町村というのは、またさきの鈴木委員や原田委員の質問の蒸し返しになりますが、当該市町村というのは、固定資産の存在する所在市町村であると確認してよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/102
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103・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 十条ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/103
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104・加瀬完
○加瀬完君 改正案要綱の四に、「二以上の市町村にわたる空港に係る市町村交付金の算定の基礎となるべき額は、自治省令の定めるところにより、当該市町村に対して配分する。」とある。当該市町村というのは、固定資産の存在する所在市町村ということで間違いございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/104
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105・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) そのとおりです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/105
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106・加瀬完
○加瀬完君 それならば、騒音とか、その他の危険度とか、そういうもので交付金を幾らか流していくということは、法律上は不可能ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/106
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107・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 固定資産の所在する市町村以外に交付することはできません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/107
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108・加瀬完
○加瀬完君 そうすると、騒音にばかりこだわってたいへん恐縮ですが、さきの話は、いまおっしゃったことが一番間違いのないお答えだと考えてよろしゅうございますね。所在市町村でないところにどういう騒音被害があろうとも、この交付金、納付金の対象として配付するわけにはいかないというわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/108
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109・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 所在市町村以外に交付することはできません。先ほど申し上げたように、所在の市町村にそれの額に応じて配分するのが基本であるけれども、空港の特殊性があるので、そのまたがっているような施設については、その特殊性を考慮する道を開いていきたい、こういう意味でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/109
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110・加瀬完
○加瀬完君 またがっているというのは、どういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/110
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111・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 現実に工作物の滑走路も、その関係の市町村にまたがって存在しているのがございますが、それから建物にいたしましても、またがって存在しているものがございますので、したがいまして、そういうものの配分にあたってそういった事情を考慮していきたい、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/111
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112・加瀬完
○加瀬完君 またがっておりましても、それは所在市町村には変わりはないのですね。またがっていないところに配付するということは不可能ですね、そうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/112
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113・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) あくまでも所在市町村にのみ交付されるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/113
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114・加瀬完
○加瀬完君 よくわかりました。飛行機の進入方面が所有市町村でなくて、どんな騒音があろうとも、それはそれで別の方法で考える以外ない。これでは問題になりませんね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/114
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115・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/115
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116・鈴木壽
○鈴木壽君 ひとつ、さっき加瀬委員からの御質問に関連してでございますが、交付金の対象となるものについて政令で具体的に定めることになっておりますね。さっき若干お答えになっておりましたが、それを政令——まだ出ておりませんけれども、案としてお持ちになっておるものをひとつ資料としてお願いしたいと思いますが、いかがでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/116
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117・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/117
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118・鈴木壽
○鈴木壽君 それから騒音の問題ですが、最後に、私は私の頭を整理したいと思うのですが、こういう空港がありますね、これは二つの市町村に、大体半々としてもいいが、この場合に、建物とか工作物、これがまたがってある場合があるわけですね、滑走路なんかにも、あるいはその他のエプロンとか、いろいろにまたがっておる場合がある。建物が場合によってはこっちの側の、一つの市町村のその側だけに集まって、そこに所在をしている、こういう場合もあると思いますね。そういうような場合、一方に偏してあるような場合の家屋とか工作物というようなものが、所在の市町村に交付金を出すのだというようなたてまえだけでやれば、どうも片っ方だけにいって、別の他の市町村にはいかないという、配分がされないということがあると思いますね。そういう場合に、空港の特殊性あるいは騒音ということのために、両方にまたがるような配分も考えていくのだ、こういうふうにおっしゃっておるのじゃないかというふうに、最後に私思っているのですが、そういうことで、そういうような了解でよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/118
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119・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) 所在ごとの、建物の所在あるいは工作物の市町村ごとの所在というのは、実はいま調査をいたしております。したがいまして、どういう事例が出てまいるか、まだわからないのでございますが、少なくとも、先ほど来議論になっておりますような、大阪空港について申しますと、建物自体が三市町村間にまたがっておるのでございまして、なかなかその配分をどういうふうにしたらいいかということについて、空港の特殊性を加味してはどうだろうかという考え方を持っておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/119
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120・鈴木壽
○鈴木壽君 だから、それをどういうふうに加味してやろうというのですか。たとえば大阪の場合、三市ですね。三等分するというのか、あるいは、またがるぐあいがどういうふうにまたがっておるかわかりませんが、その建物の面積とか、それぞれの市町村の区切りに線を引いてみて、そういうことできちっと分けていくというのか、だからそういう場合に、私があとに言ったようなことではうまくないから、三等分になるかどうかは別として、いずれの市町村にも、その建物の分について考えられる交付金というものはあまり差別はしないようにしてやりたいと、こういうことじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/120
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121・細郷道一
○政府委員(細郷道一君) おっしゃるようなことも考えてまいりたいと、こう思っておるわけでございます。現実の姿が実はいまつかまれておりませんものですから、的確なことを申し上げられないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/121
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122・沢田一精
○理事(沢田一精君) 本案に対する本日の審査は、この程度にいたします。
次回は、四月二十一日午前十時開会の予定でございます。
本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十三分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114720X01819660419/122
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