1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年二月二十二日(火曜日)
午前十一時一分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 熊谷太三郎君
理 事
柴田 栄君
八田 一朗君
伊藤 顕道君
委 員
源田 実君
船田 譲君
増原 恵吉君
三木與吉郎君
山本茂一郎君
中村 英男君
松本治一郎君
多田 省吾君
中沢伊登子君
国務大臣
国 務 大 臣 安井 謙君
政府委員
総理府人事局長 増子 正宏君
総理府恩給局長 矢倉 一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
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本日の会議に付した案件
○総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一
部を改正する法律案(内閣送付、予備審査)
○恩給法等の一部を改正する法神案(内閣送付、
予備審査)
○派遣委員の報告
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00719660222/0
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001・熊谷太三郎
○委員長(熊谷太三郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は去る十七日、予備審査のため本委員会に付託されました。
それでは、まず提案理由の説明を聴取いたします。安井総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00719660222/1
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002・安井謙
○国務大臣(安井謙君) ただいま議題となりました総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
第一は、総理府設置法の一部改正であります。
まず、青少年局の設置でありますが、国の次代をになう青少年を健全に育成することは、きわめて重要な課題であることは申し上げるまでもないところであり、政府といたしましても青少年対策を重要施策の一つとして取り上げているところであります。
青少年行政は、きわめて広範な分野にわたり、多くの省庁が所管いたしておりますので、青少年行政を強力に推進するためには、特にその総合性と一貫性が要請されるところであります。現在、青少年行政について関係行政機関が相互に連絡調整をはかるため、総理府に附属機関として中央青少年問題協議会が設置されておりますが、その性格上、関係各省庁の相互の意思の疎通、意見の交換等を行なうにとどまり、調整機能を十分発揮し得ない実情にあります。
このため、総理府に内部部局として青少年局を設置し、同局において青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する基本的かつ総合的な施策の樹立並びに関係行政機関の施策及び事務の総合調整を行なうとともに、いずれの省庁にも属しない青少年に関する事務をつかさどることとしようとするものであります。
次は、審議会等の設置及び改廃でありますが、中央青少年問題協議会の組織及び所掌事務の改正に伴い、中央青少年問題協議会の名称を青少年問題審議会に改め、新たに恩給に関する重要事項を調査審議するため恩給審議会を、同和対策として推進すべき施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議するため同和対策協議会を設置し、昨年八月十二日をもって失効いたしました同和対策審議会設置法に基づいて置かれた同和対策審議会並びに本年三月三十一日まで置かれることとされている産業災害防止対策審議会及び住民台帳制度合理化調査会を廃止するとともに、所要の規定の整備を行なおうとするものであります。
第二は、青少年問題協議会設置法の一部改正であります。
さきに述べましたように、青少年局の設置に伴い、中央青少年問題協議会を総合的かつ基本的な青少年対策についての諮問機関とし、その名称を青少年問題審議会に改め、同法の題名を青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法値改めるなど、関係規定を整備しようとするものであります。
以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00719660222/2
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003・熊谷太三郎
○委員長(熊谷太三郎君) 以上で提案理由の説明は終わりました。本案につきましては、本日はこの程度にいたします。ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00719660222/3
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004・熊谷太三郎
○委員長(熊谷太三郎君) 速記を始めて。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00719660222/4
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005・熊谷太三郎
○委員長(熊谷太三郎君) 次に、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は、去る十八日、予備審査のため本委員会に付託されました。
それでは、まず提案理由の説明を聴取いたします。安井総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00719660222/5
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006・安井謙
○国務大臣(安井謙君) ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、恩給扶助料の年額を増額した際における増額分についての年齢による制限の解除であります。
昭和四十年における恩給扶助料の増額に際しては、老齢者を優先させる精神に基づきまして、恩給扶助料を受ける者の年齢により、その増額分を一定期間停止する措置をいたしましたが、この措置を六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻子については昭和四十一年十月分、その他の者については昭和四十二年一月分以降解除しようとするものであります。
その第二点は、妻または子が受ける扶助料を改善しようとするものであります。
加算年を算入して初めて普通恩給年限に達する恩給扶助料の年額は、実在職年だけで普通恩給最短年限に達しているものの算出率百五十分の五十から、普通恩給最短年限と実在職年との差の一年につき一定の率を減じたもので計算して得た年額とすることとしているのでありますが、妻及び子に給するこの種の普通扶助料の年額につきましては、普通恩給の所要最短恩給年限の扶助料の年額に相当するものを支給しようとするものであります。
第三点は、長期在職者の低額の恩給扶助料を改善しようとするものであります。
恩給扶助料の基礎となっている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上のもので、普通恩給の年額が六万円未満のものについては、その年額を六万円に、扶助料の年額が三万円未満のものについては、その年額を三万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
その第四点は、恩給扶助料の年額について調整規定を設けようとするものであります。
恩給扶助料の年額は、国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案し、すみやかに改定の措置を講ずるものとする旨の調整規定を設けようとするものであります。
その第五点は、長期在職の旧文官等の恩給扶助料を改善しようとするものであります。
昭和二十三年六月三十日以前に退職し、または死亡した旧文官等の恩給扶助料につきましては、過去数回にわたり手直しをしてまいったのでありますが、なお、一部のものにつきましては、若干の是正をすることが適当と認められますので、今回は警察、教育職員の恩給扶助料を軸といたしまして所要の調整をいたそうとするものであります。
その第六点は、不具廃疾の成年の子を加給の対象にしようとするものであります。
公務扶助料または増加恩給を受ける者に不具廃疾で生活資料を得る道のない成年の子があるときは、その者について扶養加給を認めようとするものであります。
その第七点は、特例扶助料の支給条件を緩和しようとするものであります。
いわゆる特例扶助料の支給条件といたしまして、営内に居住すべき者という制限及び昭和十九年前の負傷または罹病については職務に関連することが顕著であるという制限がありますが、この制限を撤廃して、この特例扶助料を支給しようとするものであります。
その第八点は、日本赤十字社救護員の在職期間を恩給公務員期間に通算しようとするものであります。
日本赤十字社の救護員で恩給公務員に相当する者が、旧陸海軍の病院等に派遣され、戦時衛生勤務に服していた期間を恩給公務員期間に通算する道を開こうとするものであります。
その第九点は、文官等の在職年に旧軍人等の加算年を通算しようとするものであります。
文官等の恩給の基礎在職年を計算する場合には旧軍人の恩給の基礎在職年に算入されることとされている加算年は、昭和四十二年一月以後、文官の在職年にも通算しようとするものであります。
以上述べました措置は、第一から第八までの事項は昭和四十一年十月から、第九の事項は昭和四十二年一月から実施することといたしております。
これが、この法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00719660222/6
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007・熊谷太三郎
○委員長(熊谷太三郎君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
本案につきましては、本日はこの程度にいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00719660222/7
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008・熊谷太三郎
○委員長(熊谷太三郎君) 次に、昨年十二月二十七日の本委員会の決定に基づきまして、去る一月十一日から十七日まで七日間、国の出先機関、公務員制度及び自衛隊の実情等についての調査のため、三木與吉郎君、伊藤顕道君及び八田一朗君を、徳島県、香川県及び高知県に派遣いたしました。
この際、派遣委員から報告を聞くことにいたします。伊藤委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00719660222/8
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009・伊藤顕道
○伊藤顕道君 三木理事、八田委員並びに私の三名は、去る一月十一日から十七日まで七日間の日程をもって、国の地方出先機関、公務員制度及び自衛隊の実情調査のため、徳島、香川、高知の三県に出張いたしまして、各県庁をはじめ、海上自衛隊第三航空群、四国管区行政監察局、四国地方建設局、人事院高松地方事務所、高知海上保安部、室戸岬測候所を視察してまいりました。
以下、調査の概要について簡単に御報告申し上げます。まず、徳島、香川、高知の各県庁における調査につきまして、便宜一括して申し上げます。
各県庁におきましては、主として各県における国の地方出先機関につき、特に地方自治との関連において、その機構、業務運営等についての所見及び各県職員の給与問題等についてその実情を聴取してまいりました。
まず第一の国の出先機関に関する問題については、現状においては行政の複雑高度化に伴い、国及び国の地方出先機関と地方公共団体との間の機能配分に不合理な点があり、加えて中央省庁と地方出先機関の担当すべき事務範囲が不明確のためもあり、一部に二重行政の弊を招く等の事例を生じている実情にあるので、国におきましては、地方出先機関に対してできるだけ権限を委任し、極力地方出先機関限りで完結させるとともに、住民に密接する事務は地方公共団体に移譲する等、臨時行政調査会の改革意見の趣旨に沿って相互の関係がすみやかに改善合理化されることを強く期待するとの所見でありました。また、従来から問題となっている社会保険、職業安定等の事務に従事するいわゆる地方事務官制度は、職務上の指揮監督権は知事にあり、任命権及び会計上の責任は政府にあるという変則的な人事制度で、このような二重監督制度は、知事の監督権が形式的になるとともに、庁内に異質の職員が存在することにより内部の連絡調整に欠け、かつ行政の総合的運営を阻害するので、すみやかに地方事務官制度の改善をはかられたいとのことでありました。
第二に職員の給与問題については、近年の経済不況等に起因する地方税及び地方交付税等一般財源の伸び率が鈍化しておる反面、例年の給与改定のため人件費の財政上占める割合は年々上昇しており、県財政の運営上大きな負担となっているとのことであります。そのため、三県とも五十五歳以上の職員に対する勧奨退職の実施、職員配置の適正化等によってその節減に努力しているが、さらに国においては、給与改定による所要財源は全額措置されるとともに、農業改良普及員、保健所職員等国庫補助職員の財源措置を十分に行なうこと、都道府県間における初任給に不均衡の生じないよう指導されたい旨の強い要望がありました。
次に、自衛隊関係の海上自衛隊第三航空群について申し上げます。
同航空群は、現在司令部及び第十一航空隊、第十二航空隊、第三支援隊、徳島航空基地隊からなり、現員一千百八名で充足率九七・五%で、海上自衛隊全体の充足率九〇・一%を上回っております。
航空機数は、S2F対潜哨戒機二十三機、S55救難用ヘリコプター二機、T34練習機一機となっておりますが、滑走路長の関係で大型のP2V哨戒機は配置されておりません。
同航空群における業務内容のうち、最近特に漁船捜索等の災害派遣が多くなっており、三十八年十件、三十九年九件に対し四十年は十六件を数えるとのことでありました。
航空事故防止対策としては、年間事故防止計画を策定し、毎月一回定例安全会議の開催、安全幹部の配置、品質管理の強化等の配慮を行なっているので、三十八年秋以来事故の発生を見ていないとのことでありました。
また、従来から問題となっている飛行場を民間と共用する点については、四十一年度中に空港ビルが完成し、航空保安事務所、気象台、国内航空事務所等もこれに入ることになっており、おおむね解決する見込みとのことであります。
その他、滑走路前面の海岸にある防潮林伐採問題も解決し、伐採が終わり、騒音等周辺とのトラブルも特にないとのことであります。
以上で自衛隊関係を終わり、次に国の出先機関に関する調査について申し上げます。
まず 四国管区行政監察局についてでありますが、同監察局においては、主として組織、人員、予算、業務運営の概況について説明を受けた後、次のような要望がありました。
第一に、合同庁舎の推進問題であります。庁舎については、昨年五月の閣議決定により合同庁舎方式を推進することになっているが、四国管内ではそのきざしを見ず、かえって出先機関では漸次単独庁舎の建設を見つつあるので、閣議決定方針の強力なる推進を切望するとのことであります。
第二に、行政相談委員の充実についてであります。行政相談委員の充実については、それに伴う予算並びに立法化について格別の援助を願うとともに、市町村の広域化に即応して員数の増加についても考慮されたいとのことであります。
第三に、相談業務の機構整備についてであります。行政相談業務の増加と重要性に対し、その処理体制の名称等が一般にはわかりがたい点もあるので、中央、地方を通じ国民にわかりやすく親しみやすい名称、たとえば行政相談課等に改め、陳容の整備をはかられたいとのことであります。
次に、四国地方建設局についてでありますが、同建設局は、四国四県をその管轄区域とし、直轄七河川、国道七路線の管理、その他開発調査等を行なっており、四十年度の予算は、河川関係二十六億八千六百万円、道路関係百四億三千六百万円、総合開発関係三千七百万円となっております。
現在の組織は、三部、一室、十三課及び十事務所からなり、定員は千五百八十二人となっておりますが、最近の業務量の増加に対し定員増がなく、さらに三十九年九月の欠員不補充の閣議決定もあり、業務運営に支障を来たしているため、現在、他の地方建設局の欠員七十六人を借りようやく定員に近い人員を得ている現状にあるので、ぜひ定員の凍結部分の解除をされたいとの強い要望がありました。
次に、人事院高松地方事務所についてでありますが、同事務所の組織は、二課、一室、人員は十九名で、その業務内容は、国家公務員上級試験をはじめ十一種の採用試験の実施、四国管内三百十五事業所の民間給与実態調査、国家公務員給与実態調査、服務、能率等の指導、調査、不利益処分、行政措置要求及び災害補償の審査等であり、少ない人数のわりあいに各般の問題にわたっているようであります。私どもが参りました際は、ちょうど中級試験の第二次試験実施中とのことでありましたが、昨年は不況のためか、公務員の希望者が例年より多く、合格点も高くなっているとのことでありました。なお、同事務所での問題点として、四国地区では、台風等の気候上の原因で公務員の採用試験の一斉実施が困難な場合があり、昨年も二十三号台風により問題用紙が到着しなかったり、試験場の建物が倒壊したりした例があったとのことであります。
次に、高知海上保安部についてでありますが、同保安部は、職員数百六十八名、船艇五隻をもって、もっぱら高知県及びその沿岸水域を管轄としておりますが、この区域は広範で、しかも、気象、海象が複雑激烈であるため海難も多く、また密漁事犯も頻発の傾向にあり、加えて高知港の出入船舶も漸増しているので、業務は全船にわたり増加しているとのことであります。そのため保安部業務の円滑をはかるため、海上保安組織の整備、大型巡視艇の配属、専用電話の新設、見張り信号所の設置等をぜひ実現されたいとの要望がありました。
最後に、室戸岬測候所でありますが、同測候所は全国レーダー観測網の一環として、昭和三十五年より出力六百キロワット、探知範囲四百キロメートルという、富士山頂のものに次ぐ大型レーダーが設置され、台風監視の第一線で大きな威力を発揮しておりますが、同測候所が海抜百八十五メートルの高所にあり、頂上まで自動車道もないため、ここに通勤する職員の労苦はたいへんなものと思われます。
同測候所では施設、定員、特にレーダー関係の充実、隔遠地手当の支給等について要望がありましたが、特に職員の宿舎については、台風常襲地帯にもかかわらず、木造とかブロック建てのため、昨年の二十三号台風で大きな被害を受け、まだ復旧工事もされていないとのことでありました。やはり同地点のようなところでは、台風被害等の特殊性を考慮した鉄筋等の宿舎が考えられるべきであると思われました。
以上が調査の概要でありますが、なお視察先の各機関から提供を受けました関係資料は、当委員会調査室に保管させてありますので、必要ありますれば、適宜そのほうでごらんいただきたいと存じます。
簡単でありますが、以上御報告を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105114889X00719660222/9
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010・熊谷太三郎
○委員長(熊谷太三郎君) 別に御発言もなければ、派遣委員の報告はこの程度にいたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午前十一時二十五分散会
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