1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十年十二月二十七日(月曜日)
午後二時二十三分開議
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○議事日程 第四号
昭和四十年十二月二十七日
午前十時開議
第一 国土総合開発審議会委員の選挙
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○本日の会議に付した案件
一、日程第一 国土総合開発審議会委員の選挙
一、昭和四十年度一般会計補正予算(第3号)
(衆議院送付)
一、昭和四十年度特別会計補正予算(特第2
号)(衆議院送付)
一、昭和四十年度政府関係機関補正予算(機第
2号)(衆議院送付)
一、中小企業信用保険法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
一、中小企業信用保険臨時措置法案(内閣提
出、衆議院送付)
一、一般職の職員の給与に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、特別職の職員の給与に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
一、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/0
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001・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/1
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002・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。
日程第一、国土総合開発審議会委員の選挙。
これより欠員中の国土総合開発審議会委員一名の選挙を行ないます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/2
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003・栗原祐幸
○栗原祐幸君 国土総合開発審議会委員の選挙は、その手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/3
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004・柳岡秋夫
○柳岡秋夫君 私はただいまの栗原君の動議に賛成をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/4
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005・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 栗原君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/5
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006・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
よって、議長は、国土総合開発審議会委員に山崎斉君を指名いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/6
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007・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、
昭和四十年度一般会計補正予算(第3号)、
昭和四十年度特別会計補正予算(特第2号)、
昭和四十年度政府関係機関補正予算(機第2号)
以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/7
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008・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。予算委員長平島敏夫君。
〔平島敏夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/8
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009・平島敏夫
○平島敏夫君 ただいま議題となりました昭和四十年度一般会計補正予算(第3号)、特別会計補正予算(特第2号)、及び政府関係機関補正予算(機第2号)の予算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、補正の概要を御説明申し上げますと、
一般会計は、歳出の追加が一千四百十二億円、修正減少が七百六十一億円であり、歳入の追加は三千二百六十一億円、修正減少は二千六百十億円となっておりますので、結局、補正の規模としては、歳入歳出とも六百五十一億円の増加となり、補正第一号をも加えた昭和四十年度予算の総額は三兆七千四百四十七億円と相なります。
次に、その内容でありますが、第一が、租税及び印紙収入の減収補てんのため、財政法特例公債二千五百九十億円の発行、第二が、義務的経費の不足や給与改善費、災害復旧費、食管繰り入れなど新規追加要因とその財源措置、第三に、景気振興を目的とした財政投融資並びに国庫債務負担行為の追加、第四が、大蔵省証券の発行の限度拡張という、大体四つの部分からなっておりますが、その詳細は省略いたします。
また、一般会計の補正に伴いまして、特別会計補正予算(特第2号)において、地方交付税及び譲与税配付金特別会計など十五特別会計が、また政府関係機関補正予算(機第2号)において、日本国有鉄道、日本電信電話公社等六政府関係機関の予算が、それぞれ補正されておるのであります。
これらの補正予算三案は、去る十二月二十日国会に提出せられ、予算委員会におきましては、翌二十一日に福田大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、二十五、二十六、二十七日の三日間にわたり、佐藤内閣総理大臣並びに関係各大臣に対して質疑を行ないました。以下質疑のおもなものについて、概要を御報告申し上げます。
まず、今回の補正予算の提出に関しまして、「今年度の巨額な歳入欠陥はどうして生じたのか。われわれはすでに四十年度予算の審議の際に、このままでは歳入欠陥になることを指摘してきたが、総理はそんなことにはならないと言明していた。政府は景気のせいにしているが、明らかに政府の責任ではないか」との質疑がありました。これに対しまして、佐藤内閣総理大臣並びに福田大蔵大臣は、「歳入欠陥を生じた最も大きな原因は、四十年度予算編成の際、歳入を見込む根拠とした四十年度の経済成長率七・五%が、実際には二%台になりそうな事態になったことによる税収の非常な落ち込みによるものである。不況がこれほどひどくなるとは考えていなかったわけで、見通しが甘かった点は認めるが、しかし、自由経済のもとではある程度の見込み違いは避けられない」との答弁がありました。
次に、経済の見通しと不況対策の問題につきまして、「経済企画庁は去る七月二十七日に二千百億円の財政投融資を追加支出し、今後は、つま先上がりに景気がよくなるといったが、現実は、つま先下がりに悪化し、戦後最高の倒産記録をつくるようなことになっている。しかも、政府の物価政策は全く無力であり、今年度は七−八%、明年度も五%の上昇は避けられぬといっている。このように、物価騰貴、公共料金の引き上げを通じ、大衆の購買力を収奪することをやっていては、いかに公債を出し、減税を行ない、有効需要増加政策をとろうと、効果はないではないか」との質疑に対し、政府より、「七月に決定した不況対策は、当時の状況からいえば、あの程度の措置で景気に浮揚力がついて、七・五%に近いところにいくと思ったが、しかし、公共事業費の動き出すのがおくれたため、所期の効果があがらなかった。政府としては、不況対策と物価安定策には矛盾する面もあるが、当面、不況対策に力点を置きながら、同時に、物価上昇が国民生活を圧迫しないよう各般の措置を講じているので、いま少し時間をかしてほしい」との答弁がありました。
次に、公債の発行に関連しまして、「政府は今回の補正予算において、財政処理特別措置法による赤字公債を発行し、また、四十一年度以降も、財政法第四条に基づき、六、七千億円に上る公債を長期間発行するというが、これは財政の一大転換である。また、赤字公債と建設公債とはどう違うのか、政府の見解を聞きたい。財政法第四条でいう適債の公共事業とは、収益性があり資本回収性のある公共事業に限定さるべきである。それ以外の公共事業は、経常支出であるから、経常支出を公債でまかなえば赤字公債となる。政府は建設公債ということばを使って、健全財政だという誤った印象を与えようとしている。実体が赤字公債であるならば、赤字公債だと言明するほうが財政の放慢化を防ぎ得るのではないか。なお、この補正予算に財政法第二条で規定している公債の償還計画が付せられていないのは不備ではないか」などの質疑がありました。これに対しまして、佐藤内閣総理大臣並びに福田大蔵大臣は、「四十年度の特例法による公債は税収欠陥補てんのため追い詰められて発行するもの、また、四十一年度以降の公債は財政法第四条によるもので、これによって政府は借金を背負うことになるが、企業や家庭の蓄積をふやし、社会資本のおくれを取り戻そうというものである。財政法第四条の対象となるものは、出資、貸付金及び公共事業で、国の資産として残るものであればよいと解している。いずれにせよ、公債発行が財政の転換であることはそのとおりだが、こうした積極政策をとるに至った財政経済事情にあることも理解願いたい。政府としては、公債は借金であることを肝に銘じて、いやしくも財政が放漫に流れるようなことはしない」との答弁がありました。
このほか、公務員給与の完全実施、建設公債発行に伴う地方財政への影響、日韓経済協力、物価対策、不況下における雇用、失業問題、社会保障、文教政策、選挙制度等々、質疑は広範にわたりましたが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
かくて本日をもって質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して亀田委員が反対、自由民主党を代表して米田委員が賛成、公明党を代表して鈴木委員が反対、民主社会党を代表して向井委員が反対、日本共産党を代表して春日委員が反対の旨、それぞれ述べられました。討論を終局し、採決の結果、予算委員会に付託されました昭和四十年度補正予算三案は、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/9
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010・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 三案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。亀田得治君。
〔亀田得治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/10
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011・亀田得治
○亀田得治君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっておる各補正予算案に対し、反対を表明するものであります。
本論に入りまする前に、私は、二つの点について、佐藤内閣のきわめて重大な政治責任を追及せざるを得ないのであります。
その一つは、言うまでもなく、佐藤内閣が前国会に提出した第二次補正予算が不成立に終わったことであります。いやしくも、内閣がその施政の基本とする予算を国会に提出して、それが審議未了に終わったことは、当然、内閣総辞職に値する重大なる問題であります。(拍手)過去を振り返りますると、三回予算不成立という前例がありますが、しかし、それらはいずれも国会解散、その他やむを得ざる事由によるものでありまして、今回のように、国会提出後二十日間の長きにわたって放置され、提案理由の説明も質疑も行なわれないまま未成立に終わったというようなことは、いまだかつてないのであります。このようなことは、事情のいかんにかかわらず、まさに未曽有の悪例でありまして、内閣の大失態と言わなければなりません。(拍手)
次に、佐藤内閣のいま一つの重大な政治責任は、経済の見通しと政策を誤った点であります。申すまでもなく、現行の財政法は、財政民主主義と健全財政主義とを二つの基本としており、健全財政主義のたてまえから、赤字を出すことを許しておらないのであります。しかるに、佐藤内閣は見通しを誤り、しかも、放漫な歳出を続け、ついに巨大な歳入の欠陥を出すことによって、わが国の財政を赤字に導いたのであります。赤字公債発行の問題はあとで触れまするが、その問題以前に、このような事態に追い込んだ内閣の重大な責任を痛感しなければならないと思うのであります。この面からも、佐藤内閣は、赤字公債を発行する前に、まずこの政治責任をとって総辞職すべきであろうと思うのであります。以上二つのたび重なる重大な政治責任に対し、佐藤総理は、総辞職の道を選ばないばかりか、残されたただ一つの民主的な方法である国会解散もしないで、国民の審判を求めることもしないのであります。総理はいずれの道をも選ばず、ほおかぶりでまかり通ろうとしているのでありまするが、無責任であり、言語道断といわなければなりません。
本論に入りたいと思います。
わが党がこの補正予算に反対する第一の理由は、政府が赤字公債政策に踏み切った点であります。政府は、財政政策の基調を転換し、公債政策を導入することにより、わが国の財政に新しい政策手段を装備するといったようなことを申しておりまするが、実際は、経済の見通しの重大な誤りと政策の失敗とによって、年度半ばにして租税収入の約八%に当たる二千五百九十億という大穴をあけ、これを埋め合わせるために、いやおうなしに赤字公債を発行せざるを得ない羽目に追い込まれたものでありまして、みずからの過失によりやむを得ず赤字公債にたよらざるを得なくなったのであります。このような赤字公債の発行をこそ、わが国の財政法は厳に禁止しているのであります。しかるに、政府は今回その財政法の特例を設けて公債を発行しようと企てているのでありまするが、これは明らかに財政法の精神を基本的にじゅうりんするものであります。
御承知のとおり財政法第四条は、満州事変以来のわが国の歴史的事実に顧み、戦争防止を主眼とし、健全財政主義を規定したものであります。財政法第四条は、憲法第九条を財政面から担保しているものであり、これが厳として存在している限り、わが国は財政の面からも戦争を起こすことが不可能なのであります。このように財政法第四条には、赤字公債を否定して何としても戦争とインフレを防止しようという悲願が込められているのであります。しかも、政府は、四十年度の赤字公債を手始めとして、四十一年度以降におきましても恒常的に建設公債と称して公債を発行する方針をすでに確定しているのでありますが、財政法第四条のいわゆる建設公債は、その公共事業自体に償還性のあるものに限定さるべきものであるにもかかわらず、政府の計画している建設公債はこれと異なり、きわめて広い範囲の公共事業をすべて公債発行の対象にしようとしているものでありまして、実質的には、建設公債の名を借りた赤字公債の大増発にほかならないのであります。福田大蔵大臣によりますと、財政法第四条の公債の対象になり得るものは、収益性、回収性がなくとも、「国の資産」として残るものであればよろしいということであり、そうしてその範囲はきわめて広く、具体的に政府委員の説明するところによりますと、治山、治水、道路、港湾、漁港、空港、林道、都市、農業基盤、鉱害復旧、災害復旧、住宅、環境衛生施設、文教施設、社会福祉施設、航路標識、庁舎、公務員宿舎などを含むというのであります。このように「国の資産」として残るものであればよいということでは、幾らでも拡大解釈が可能となり、防衛施設なども解釈のいかんでは十分その範囲内に入ってくる可能性があるのであります。かくて、防衛費の一部が将来公債でまかなわれるという道を開くことにもなるのであります。政府は三兆円の第三次防衛力整備計画を策定中でありますが、私は、そのようなさなかに、いま申し上げたような公債政策に踏み切ることは、事実上の軍事公債に発展するおそれが十分あると言わなければならないのであります。
次に、本補正予算における公債の発行につきまして見逃すことができないのは、政府の手続の上において重大な手落ちがあることであります。すなわち、この公債は現在衆議院で審議中の財特法第二条第一項の規定に基づいて発行されるものでありますが、そのためには、政府は同条第二項の規定により当然公債の償還計画を国会に提出しなければならないのであります。なるほど政府の説明によりますると、予算書につけ加えて、昭和四十年度に発行を予定する公債の償還計画表なるものを添付いたしているのでありまするが、しかし、その中身は、昭和四十年度における発行額と昭和四十七年度における償還額を記載したのみで、償還の財源も明らかでなく、いま述べた財特法第二条第二項のいわゆる償還計画にはなっておらないのであります。わが党は予算委員会におきまして、きびしくこの点の追及をいたしたのでありまするが、政府は言を左右にして、ついにその計画をいまだに提出するに至らないのであります。このような政府の態度は、政府みずからが提案している財特法第二条第二項に違反するものであります。この政府の償還計画の提出がないままで、もしこの国会がこの補正予算を議決するようなことがあれば、今後に重大な悪例、禍根を残す結果となろうかと思うのであります。ことに、来年度以降に予定される多額の公債発行を考えるならば、一そうその点についての政府の厳重な計画の提出を、この際、求めなければならないと思うのでありますが、いまだにその点が果たされていないことは、はなはだ遺憾と言わなければなりません。
反対の第二の理由は、この補正予算が、国民生活上緊急不可欠な経費の計上について、きわめて不十分であるという点であります。政府は、一方において日韓経済協力費など不要不急の経費を計上している反面、給与改善費、災害対策費、地方財政費など、民生安定上必要欠くことのできない経費については、きわめて不十分な額しか計上しておりません。まず、給与改善費につきましては、政府は人事院勧告の完全実施を怠り、給与改定を四カ月もおくらせて九月から実施することとしておりますが、政府としては、当然勧告を完全に実施するような予算措置を講ずべきであったと思うのであります。また、災害対策費につきましても、はなはだその中身は不十分であります。特に本年は災害がひどく、部落全体が壊滅的な被害を受けるというような事例も出たにもかかわらず、政府の災害対策は、例年どおりのきわめてお座なりなものであるということは、はなはだ遺憾と言わなければなりません。なお、医療保険につきましても、政府は、保険料引き上げに関する方針を変更した結果、厚生保険特別会計健康勘定の歳入面に穴があくこととなり、したがって、歳出に支障を来たすこととなるので、当然予算を補正すべきであるにもかかわらず、未措置のまま放置しておるのでありますが、かくのごときは、まことにずさんな補正予算と言わなければなりません。
さらに、地方財政につきましては、地方公務員の給与改善に必要な財源は、本来一般会計から交付税特別会計に繰り入れるべきであるにもかかわらず、同特別会計において、資金運用部資金から三百億を借り入れ、地方交付税交付金の増額に充てることとしているのであります。しかし、これは、結局は借り入れ金であり、今後五カ年間にわたって毎年返済しなければならないのでありまするから、要するに、交付税の先き食いにすぎないのであります。また、国税と同様、大幅な減収が見込まれる地方税の減収補てんのため四百億の地方債を追加することとしておりますが、そのうち資金運用部資金が引き受けるのは百五十億にすぎず、残余は地方団体自身が調達をしなければならないことになっております。その結果、地方銀行等をめぐって、赤字国債と地方債とが競合することは必至であり、金融面でも大きな不安に見舞われることでありましょう。政府は、歳入面では赤字公債を発行し、支出面では公共事業を拡大し、当面の深刻な不況を克服しようとしておりますが、地方財政をこのまま放置して顧みないため、せっかくの不況対策も、府県、市町村の末端において実行が困難となり、地方団体によっては、その公共事業の返上さえ起こっているというような実情であります。今回の補正予算は、これらの面につきましても、全く実情に合わない不当なものと言わなければなりません。
反対の第三の理由は、物価対策の完全な欠如と、公共料金の引き上げであります。政府は、過去数年間、高度成長政策の名におきまして、間違った経済財政政策をとり続け、しかも、池田内閣を踏襲した佐藤内閣、また経済に対する判断と対策の方向を誤り、一方において、ますます不況を激化させるとともに、他方において、消費者物価の際限なき高騰に拍車をかけているのであります。国民は、不況と物価値上がりのはさみ打ちにあって、塗炭の苦しみにあえいでいるのであります。総理府統計局の家計調査報告を見ましても、ことしに入りまして、都市勤労者世帯の実質所得は、昨年のそれを明らかに下回っているのであります。佐藤内閣のもとでは、所得がふえる以上に物価が上がるので、国民の生活水準はどんどん低下しつつあるのであります。佐藤総理は、昨年十一月組閣に際し、物価問題には最も真剣に取り組むと公約されたにもかかわらず、この一年間、政府によってたびたび出された物価対策は、いずれも一片の作文にしかすぎず、十月の消費者物価指数は、全都市総合で、前年同月に比し八・七%という驚くべき上昇率を示しました。このような上昇率は、驚異的な高度成長を誇った池田内閣時代においてさえもなかったことであります。今回の補正予算においても、どこをさがしても物価対策は見当たらないのであります。去る二十日の本会議において行なわれました福田大蔵大臣の補正予算に関する演説におきましても、物価対策については一言半句の言及もなく、ただ今後の財政金融政策の基本的な考え方に関連して、「国際収支の均衡と物価の安定」というきわめて抽象的な一こまがあるにすぎないのであります。すなわち、この補正予算は、国民の待望している物価安定については何らの考慮が払われておらず、物価対策は完全に脱落しているのであります。それのみか、反対に、もっと遺憾なことには、政府は財政破綻を糊塗しようとして、健康保険料、消費者米価、国鉄運賃などの公共料金を次々に引き上げ、その結果として、なお、この上とも、消費者物価高騰を助長しようとしているのであります。国鉄運賃の値上げは、わが党の強い反対によりまして、今回の補正予算から除外されましたけれども、消費者米価の引き上げについては、頑強に撤回を拒否して、この補正の中にそのまま盛り込まれているのでありまするが、われわれの断じて了承し得ないところであります。
最後に、私は、政府の不況対策と物価対策との関連につきまして、その矛盾を反駁したいと思います。政府は不況対策と物価対策とは相矛盾する面があるので、当面はまず不況対策に最重点を置き、この不況を切り抜けて、次の段階で安定成長が軌道に乗れば、物価も次第に落ちつきを取り戻すであろうとの見解を述べ、赤字公債を発行し、財政規模を拡大することによって、まず、不況を克服することに力点を置いているようであります。このことは、明らかに現在の不況の原因に対する分析を誤り、したがって、不況対策の方向を間違えていると断定せざるを得ないのであります。政府のこのようなやり方のもとでは、消費購買力は物価高に吸収され、有効需要の減退によって、かえって不況をさらに深刻化することになるのであります。それとは逆に、物価を安定させることによって、広範な低所得階層の実質所得を引き上げ、その中から、個人消費支出の拡大と、それによる民間設備投資を誘発することこそが、有効需要の真の拡大、不況克服の最も基礎的な問題となるのであります。今回のこの補正予算は、このような正しい考え方に立つことなく、歳入欠陥補てんのための赤字公債を、それだけであたかも不況克服の新しい政策手段であるかのごとくに錯覚し、真の経済の起動力である国民生活の充実、国民消費の増大についての配慮と施策が、きわめて不十分のままに放置されていると言わなければなりません。
わが党はこのような国民不在の補正予算に対して、断固反対の意思を表明するものであります。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/11
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012・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 鈴木一弘君。
〔鈴木一弘君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/12
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013・鈴木一弘
○鈴木一弘君 私は公明党を代表いたしまして、ただいま議題となっております各補正予算に対し、反対の討論を行なうものであります。
理由の第一は、今予算案の中で、租税及び印紙収入等の見込み額が大幅に減少するという理由から、二千五百九十億円に及ぶ公債発行に踏み切ったことであります。この公債発行を契機として、政府の経済政策は、戦後の財政金融政策上の歴史的な転換を行ない、日本経済の各方面にわたって大きな変革を与えることになるのであります。この国債発行に至るまでの過程を見ましても、総理大臣もはっきり認めているように、高度経済成長の失敗による不況がもたらした歳入欠陥を補てんするために、赤字公債を発行することに踏み切ったようであります。しかし、ここで言いたいのは、財源調達に他の万全の方策をとらず、公債発行という最も安易な資金調達法によって、その穴埋めをはかった意図には、大きな問題があるということであります。公債を発行すれば、政府は一挙に多額の資金を国民大衆にじかに負担を感知されることなしに調達できるのであります。しかも、本来ならば高度累進課税によって大資本が負担するはずであった分を、将来の国民大衆の負担に転嫁されてくるのであります。その上に、公債は貸し付け資本家に対する国家の借金であり、一定の利子が政府から支払わねばならないのであります。つまり、公債所有者に対して支払われる利子そのものは、公債によって投下された資本から生み出された利益の一部ではなく、全く別の資本によって生み出された賃金の中から租税として支払われたものの一部から出されるのであり、大資本にとっては安全確実な投資となる一方、大衆にとっては利払い償還のための大衆課税となるのであります。かかる大衆圧迫に対しては反対をせざるを得ないのであります。また、公債は、公債証書という形で自由に転売譲渡され、最後には日銀に集中することとなり、通貨増発の基礎となり、インフレという結果を招き、大衆にとっては悪税と変わりない作用をするはずであります。かかる観点から、政府支出や財源問題を、ただ不況対策という経済的効果という面のみ強調し、公債発行に踏み切ることは、大衆を忘れ去ったものであるとして、反対せざるを得ないのであります。
第二に、物価安定対策についても、われわれは大きな不満を持つものであります。明年一月には消費者米価の値上げがあり、それに引き続き二月に国鉄運賃の値上げを政府はきめたようであり、さらに続いて公共料金の引き上げが控えている現状であります。この与える影響は、はかり知れないものがあり、国民大衆の生活は大きく圧迫されてまいります。これほど深刻な問題を投げかけている物価問題が、国鉄料金値上げの日時決定に見るように、党利党略に左右されて四月実施が二月実施に変更になったり、総理の答弁にしばしばあらわれたように、いましばらく余裕をほしい、待ってもらいたいというのでは、大衆は全く納得できないのであります。しかも、今回の補正予算には物価対策費は全くないのであります。この姿は、佐藤内閣には全く物価対策の何ものも持っていなかったことを暴露したにほかならないと断ずるものであります。(拍手)これが反対の第二の理由であります。
第三には、国家公務員の給与改定の問題でありますが、人事院の勧告は五月にさかのぼって実施すべしとあったのであります。しかるに、今回の補正予算においては、九月一日を実施時期としており、その理由としては、中央、地方を通じての財政上の問題と、一般経済に及ぼす影響を考えた上のことであると述べております。政府は、人事院の勧告を十分尊重してきめたというのであるならば、五月実施が無理であるなら、八月とか、七月とか、たとえ一歩でも前進した姿を示すべきであったと思うのであります。まして、本年度は物価上昇も七・五%をオーバーするのではないかとも言われ、今回の六・四%のアップだけであるならば、実質所得の増加は望めないどころか、かえって減少する結果となり、ここにも政府の経済政策の失敗によるしわ寄せが大きく大衆に影響してきていることを示しております。こういう状況下の給与改定ではあまりにも低過ぎるという点で、われわれは承服できないのであります。
第四に、中小企業対策に不熱心な点でありますが、東京商工興信所の調査によりますと、今年の倒産件数はこれから年末にかけて六千件をこえ、昨年に比べ四二%の増ということが予想されております。そうして一般的な傾向として、零細企業の倒産が圧倒的に多くなっていると報告されております。事実、中小企業者の訴えを聞いてみても、資金繰りの苦しさ、受注難を訴え、それも十万円から二十万円程度のつなぎ資金に困っているのである。不況のしわ寄せをまともに受けた中小企業、零細企業の深刻さを反映しているのであります。このように中小企業が逼迫しているということは、この補正予算が提出される以前にわかっている問題であるだけに、中小企業信用保険公庫へのわずか十億円足らずの増資では、不十分であると言わざるを得ないのであります。何といっても、中小企業政策の第一点である低利の長期資金の供給から始めるべきであります。ところが、総理がこのような指示を出す意があるにもかかわらず、今回の補正予算には、中小企業金融公庫、国民金融公庫、商工中金等の政府関係三機関に対しては、何の財政融資も行なわれていないのであります。これに対し、政府は、年末融資として五百四十五億円追加することに決定していると言っておりますが、その年末融資は、あくまでも季節的なものであり、一時的な手当てであり、恒常的な中小企業に対する政策金融ではないのであります。前にも述べましたが、中小企業に対しては長期資金の供給が第一であり、補正予算の編成のときこそ、これを実施するのに最も適切であるはずであります。それに対し、日韓国交正常化関係費の中に計上されている、無償経済協力に必要な額として十八億円計上されておりますが、これなどは、まだ五十国会において審議されているさなかに、もう補正予算に計上されており、当然計上されてしかるべき、中小企業に対する融資に必要な政府関係の三金融機関に対し、何の財政融資が行なわれていないのは、全く本末転倒している姿であると言わざるを得ないのであります。
以上数点にわたる若干の意見を述べまして、反対討論を終わるものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/13
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014・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。
これより採決をいたします。
三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/14
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015・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。(拍手)
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/15
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016・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、
中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、
中小企業信用保険臨時措置法案、
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/16
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017・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。商工委員長豊田雅孝君。
〔豊田雅孝君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/17
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018・豊田雅孝
○豊田雅孝君 ただいま議題となりました二法案につき御報告申し上げます。
二法案は、中小企業信用保険に関するものでありまして、まず、信用保険法の一部改正案は、特別小口保険の付保限度を、三十万円から五十万円に引き上げるものであります。信用保険臨時措置法案は、四十二年三月までの期間を限り、無担保保険と倒産関連保険を新設し、そのてん補率を、他の保険とともに、臨時に八〇%とすること等であります。
なお、右二法案とも、その適用は十二月一日にさかのぼることに衆議院で修正して送付されたものであります。
商工委員会では慎重に審査しましたが、詳細は会議録に譲ります。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、近藤信一委員より、各派共同提案にかかる附帯決議案が提出され、次いで採決の結果、二法案は、全会一致をもって、衆議院送付案どおり可決すべきものと決定、また、附帯決議案も、全会一致をもって、本委員会の決議とすることに決定しました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/18
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019・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/19
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020・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/20
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021・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/21
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022・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長柴田栄君。
〔柴田栄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/22
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023・柴田栄
○柴田栄君 ただいま議題となりました給与関係三法案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の内容は、本年八月の人事院勧告を実施するため、一般職の国家公務員について、本年九月一日より、指定職俸給表甲を除き、全俸給表の俸給月額の改定、及び、通勤手当、期末手当の改正を行なうとともに、あわせて、明年一月一日から扶養手当等の支給方法に関する制度の改正を行なおうとするものであります。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、及び、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定の例に準じて、秘書官及び防衛庁職員の俸給月額、手当等について、それぞれ所要の改正を行なおうとするものであります。なお、防衛庁職員給与法の改正案については、このほか、自衛官の退職手当の算定について特例を設けることとしております。
委員会におきましては、以上三案を一括して審査いたしましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して伊藤委員より、公明党を代表して鬼木委員より、民主社会党を代表して中沢委員より、いずれも、人事院勧告の実施時期が尊重されていない等の理由をもって三案に反対の旨、自由民主党を代表して石原委員より、三案に賛成の旨、それぞれ発言がありました。
討論を終わり、三案についてそれぞれ採決の結果、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次いで、伊藤委員から、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自民、社会、公明、民社、各党共同提案にかかる次の附帯決議案が提出されました。
附帯決議(案)
公務員給与に関する人事院勧告制度の趣旨にかんがみ、今後これを完全に実施し得るよう政府は予算措置を講ずることに最善を尽くすべきである。
右決議する。
本決議案について採決の結果、全会一致をもって、当委員会の決議とすることに決定いたしました。
本決議に対し、安井総理府総務長官より、決議の趣旨を尊重し、善処する旨の発言がありました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/23
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024・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/24
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025・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、三案は可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/25
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026・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/26
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027・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長和泉覚君。
〔和泉覚君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/27
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028・和泉覚
○和泉覚君 ただいま議題となりました二法案について、法務委員会における審議の経過と結果を報告いたします。
これらの二法案は、一般の政府職員等の給与改善に対応するものでありまして、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案は、三号以下の判事の報酬、及び、判事補、簡易裁判所判事の報酬について、また、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案は、三号以下の検事の俸給、及び、副検事の俸給について、その月額を一般の政府職員等とほぼ同率に増加し、いずれも本年九月一日から適用するものであります。
委員会においては、裁判官、検察官に対する今回の給与改善の基準、従来の昇給の状況等に関して質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。
質疑を終わり、討論には、別に発言もなく、二法案を一括採決の結果、多数をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/28
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029・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/29
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030・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105115254X00419651227/30
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