1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十二年五月二十五日(木曜日)
午前十一時四十二分開議
出席委員
委員長 川野 芳滿君
理事 藏内 修治君 理事 佐々木義武君
理事 齋藤 邦吉君 理事 竹内 黎一君
理事 橋本龍太郎君 理事 河野 正料
理事 田邊 誠君 理事 田畑 金光君
天野 光晴君 菅波 茂君
世耕 政隆君 地崎宇三郎君
中野 四郎君 中山 マサ君
増岡 博之君 箕輪 登君
粟山 秀君 渡辺 肇君
淡谷 悠藏者 枝村 要作君
加藤 万吉君 後藤 俊男君
佐藤觀次郎君 島本 虎三君
西風 勲君 八木 一男君
山本 政弘君 和田 耕作君
浅井 美幸君 大橋 敏雄君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 坊 秀男君
出席政府委員
厚生政務次官 田川 誠一君
厚生大臣官房長 梅本 純正君
厚生省社会局長 今村 譲君
厚生省児童家庭
局長 渥美 節夫君
厚生省年金局長 伊部 英男君
委員外の出席者
専 門 員 安中 忠雄君
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五月二十三日
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を
改正する法律案(内閣提出第一〇四号)
炭鉱労働者の一酸化炭素中毒症に関する特別措
置法案(藤田藤太郎君外一名提出、参法第二
号)(予)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出
第五二号)
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部
を改正する法律案(内閣提出第五三号)
国民年金法の一部を改正する法律案(内閣提出
第七六号)
社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案
(内閣提出第一二九号)(予)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/0
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001・川野芳滿
○川野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の児童福祉法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、国民年金法の一部を改正する法律案及び予備付託の社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案の各案を議題とし、審査を進めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/1
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002・川野芳滿
○川野委員長 提案理由の説明を聴取いたします。厚生大臣坊秀男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/2
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003・坊秀男
○坊国務大臣 ただいま議題となりました児童福祉法の一部を改正する法律案について、その要旨及び提案の理由を御説明申し上げます。
まず改正の第一点は、重症心身障害児施設を新たに児童福祉施設に加えることといたしたことであります。
重症心身障害児施設については、昭和三十八年度から予算措置によりこれらの児童に対し療育費等の補助を実施してきたところでありますが、今回、重症心身障害児施設の整備を促進し、かつ、入所児童の処遇内容の一そうの向上をはかるため、これを児童福祉施設として規定しようとするものであります。
この施設は、重度の精神薄弱と重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて保護、治療及び日常生活の指導を行なうことを目的とするものでありまして、この施設に入所する者の年齢については、重症心身障害児の特殊性にかんがみ、特に満十八歳以上の年齢に達した後も社会生活に順応できるようになるまでの間は施設に在所することができることとしており、さらに、当分の間は、満十八歳を越えた者をも、新規に重症心身障害児施設に入所させることができることといたしております。
なお、これと同時に、重症心身障害児は国立療養所にその治療等を委託することができることといたしております。
これは、重症心身障害児の療育が非常に困難を伴う関係上、地方公共団体、社会福祉法人等の施設のみでは入所定員を増加させることにも、おのずから限度がありますので、国立療養所においても重症心身障害児の療育を行なおうとするものであります。
改正の第二点は、重度の精神薄弱児及び重度の肢体不自由児について施設の在所期間の延長をはかることといたしたことであります。
これらの児童については、昭和三十九年度より精神薄弱児施設及び肢体不自由児施設に重度障害者のみを対象とした重度棟を設置して、その対策を進めてきたところでありますが、今回はさらに、これらの者が満二十歳に達した後も、必要がある場合には、これらの施設に引き続き在所させることができることとしようとするものであります。
改正の第三点は、社会福祉法人が児童福祉施設を新設する場合の費用を国及び都道府県が補助することができることといたしたことであります。
保育所、重症心身障害児施設、精神薄弱児施設などの児童福祉施設の整備については、今後もさらに積極的に進めなければならない現状でありますが、現行法では社会福祉法人等が施設を増改築する場合に要する費用についてのみ補助できることとされておりますので、今回、社会福祉法人が設置する児童福祉施設については、その新設に要する費用についても補助することができる道を開き、公私相まって児童福祉施設の整備を促進しようとするものであります。
なお、改正法は、昭和四十二年六月一日から施行することといたしております。
以上がこの法律案の要旨及び提案の理由でありますが、何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
児童扶養手当制度は、昭和三十七年に発足して以来数次の改正を経て、今日まで手当額の引き上げ、所得による支給制限の緩和等の改善が行なわれてまいりましたが、なお一そうの内容の充実を必要とするところであります。
また、特別児童扶養手当制度についても、昭和三十九年に重度精神薄弱児扶養手当制度として発足して以来その改善がはかられてきたところであり、特に昨年は支給対象児童の範囲の拡大をはかり、重度精神薄弱児のみならず重度の身体障害児についても手当を支給する等の改善が行なわれたところでありますが、さらに内容の充実が望まれるところであります。
今回の改正法案は、以上の趣旨のもとに、児童扶養手当制度及び特別児童扶養手当制度について、手当額を引き上げるとともに、所得による支給制限の緩和を行なうことによって、両手当制度の改善をはかることといたしたものであります。
以下、改正法案のおもな内容について、御説明申し上げます。
まず、児童扶養手当に関する事項について申し上げます。
第一に、手当額の引き上げについてでありますが、その月額を、児童一人の場合は現行千四百円であるものを千七百円に、児童二人の場合には、現行の二千百円を二千四百円に、児童三人以上の場合には現行では二千百円に三人以上の児童一人につき四百円を加算することになっているものを二千四百円に三人以上の児童一人につき四百円を加算した額とすることといたしております。
第二に、所得制限の緩和でありますが、支給対象者本人の所得による手当の支給制限の限度額は、現行では二十四万円にその扶養する児童一人につき四万円を加算した額になっているものを、二十六万円にその扶養する児童一人につき六万円を加算した額に引き上げるとともに、支給対象者の配偶者または扶養義務者の所得による手当の支給制限の基準額を引き上げて、扶養親族が五人の場合に例をとりますと、現行では八十一万七千五百円となっているものを九十三万二千五百円にすることといたしております。
次に、特別児童扶養手当に関する事項について申し上げます。
第一に、手当額の引き上げについてでありますが、現行では児童一人につき月額千四百円であるのを千七百円に引き上げることといたしております。
第二に、所得制限の緩和についてでありますが、支給対象者本人の所得による手当の支給制限及び支給対象者の配偶者または扶養義務者の所得による手当の支給制限について、それぞれ児童扶養手当と同様に緩和することといたしております。
最後に、実施の時期についてでありますが、児童扶養手当及び特別児童扶養手当のいずれも手当額の引き上げに関する事項は昭和四十三年一月分から、支給制限の緩和に関する事項は昭和四十二年五月分から、それぞれ施行することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました国民年金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
国民年金制度は昭和三十四年に創設され、同年十一月から福祉年金の支給を開始し、昭和三十六年から本制度の中心である拠出制年金の実施に入り、現在では被保険者数約二千百万人、拠出年金受給者数約八万人、福祉年金受給者数約三百万人を擁する規模に成長しております。また、昨年は本制度の第一回財政再計算期にあたり、拠出制年金を中心として大幅な改善を行ない、夫婦一万円年金が実現したところであり、被用者を対象とする厚生年金と並んで名実ともにわが国公的年金の二大支柱となった次第であります。
しかしながら、福祉年金については、それが現実に老齢者、障害者及び母子世帯の福祉に貢献している実情にかんがみ、一段とその内容の充実をはかる必要があるところであります。
今回の改正法案は、以上の趣旨にかんがみ福祉年金の改善をはかるため、年金額を引き上げるとともに所得制限の大幅な緩和をはかろうとするものであります。
以下、改正法案のおもな内容につきまして順次御説明申し上げます。
第一に、福祉年金額の引き上げについてであります。福祉年金については、制度発足以来、数回にわたり年金額の引き上げを行ない、最近においては一昨年、昨年と引き続いてその引き上げをはかってまいったところでありますが、さらに本年もその引き上げを行なうことといたしております。すなわち、障害福祉年金は現行の二万六千四百円を三万円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金は二万四百円を二万四千円に、老齢福祉年金については、現行一万八千円を一万九千二円円に引き上げることといたしております。
第二に、所得制限の緩和について申し上げます。
その第一点は、福祉年金の受給者本人の所得による支給制限の緩和でありますが、市町村民税の老年者、障害者及び寡婦についての非課税限度額が引き上げられる見込みでありますので、これに合わせて現行の限度額二十四万円を二十六万円に引き上げるとともに、受給者が子等を扶養する場合において限度額二十六万円に加算する額を現行の四万円から六万円に引き上げることといたしております。
第二点は、福祉年金受給者の配偶者及びその受給者を扶養している扶養義務者の所得による支給制限の緩和でありますが、標準世帯六人の場合を例にとりますと、現行の限度額八十一万七千五百円を九十三万二千五百円と大幅に引き上げることといたしたのであります。
これらの改正の実施の時期については、所得制限の緩和に関する事項は昭和四十二年五月から、年金額の引き上げに関する事項は昭和四十三年一月から施行することといたしております。
このほか、業務上の事故により労災保険から給付を受けたときは、国民年金の給付は、六年間その支給が停止されることになっておりましたものを、昨年二月、労災保険の一時金を年金化したことに伴い、労災保険の減額された年金と併給されるように改めたのでありますが、その際、すでに労災保険から一時金による補償を受けている者については、なお従来のたてまえどおり国民年金の支給が停止されることとなっておりましたところ、今回これらの者に対して、その生活の実態にかんがみ、国民年金の支給停止を解除し、その一定額を支給するよう所要の措置を講ずることといたしております。なお、船員保険、厚生年金保険についても同様の措置を講ずることといたしております。
以上がこの法律案の提案理由でありますが、何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
社会福祉事業振興会は、社会福祉事業施設の設備及び運営に必要な資金の融資その他社会福祉事業に関する必要な助成を行なうとともに、社会福祉施設職員退職手当共済制度を運営している特殊法人であります。
社会福祉事業振興会の行なう社会福祉事業施設を経営する者に対する融資につきましては、かねがね民間社会福祉事業関係者から融資の拡充についての要望の強いことにかんがみまして、この際社会福祉事業振興会法の一部を改正し、業務の範囲の拡大をはかろうとするものであります。すなわち、社会福祉事業振興会が従来行なっておりました社会福祉事業施設の修理、改造、拡張等のための資金の貸し付けのほか、新たにその新設のための資金の貸し付けを行なうこととしますとともに、経過規定で社会福祉法人に含めて貸し付け対象とされている法人の範囲を一定の範囲で拡大することがその内容であります。
これらのほか、社会福祉法人が、老朽度の著しい社会福祉事業施設を整備するため、昭和三十八年度から昭和四十一年度までの間に、年金福祉事業団から借り入れた借り入れ金にかかる利子を、社会福祉事業振興会が当該社会福祉法人にかわって支払うこととし、昭和四十二年度に社会福祉事業振興会が同様の目的で社会福祉法人に貸し付ける貸し付け金の利子を徴しないこととする等、所要の規定の整備を行ないたい考えであります。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/3
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004・川野芳滿
○川野委員長 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。笠輪登君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/4
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005・箕輪登
○箕輪委員 まず最初に、重症心身障害児についてお伺いいたしたいと思います。
重度の肢体不自由と重度の精神発達の遅滞があるいわゆる重症心身障害児の発生原因は、主として脳性麻痺といわれておるわけでありますが、脳性麻痺につきましては、妊娠中あるいは分べんに際しての管理障害がその原因の一つと考えられております。妊産婦対策を進めることによってある程度重症心身障害児の発生を防止することができると考えられておるわけでありますが、これに対しましていかなる施策を今日まで厚生省が行なってきたか、お伺い申し上げたいと思います。また、厚生省の行なった実態調査によりますと、全国で一万七千三百人と推定される重症心身障害児、並びに成人を含めますと一万九千三百名にも及んでおると聞いておるのでありますが、これらの重症心身障害児あるいは心身障害者に対して、いかなる対策が今日まで行なわれてまいったか、お伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/5
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006・田川誠一
○田川政府委員 重症心身障育児及び重症心身障害者、こういう方々に対する施策をもっとやらなければならないということが最近非常に強くなっておりますが、厚生省といたしましては、こういうような方々に対して、三十八年から重症心身障害の児童を収容して療育する療育費の予算補助を実施するようにしてまいりました。また、ことしの三月末現在、重症心身障害児を収容する施設といたしましては、公法人立の施設が十二カ所千百十一ベットそれから国立の施設が十一カ所、五百二十床、こういう施設をつくっております。それからもう一つは、そういうような施設に入らない在宅の重症者に対する施策でございますが昨年度より、指導員にそういうような家庭を訪問させまして、療育の相談、指導をさせておるわけであります。そのほか特別児童手当の支給も実施をされております。
それから、先ほど箕輪委員からの御指摘のように、そういうような重症児の生まれる原因が妊産婦に関係があるということもございますので、そういうような妊産婦の指導に対しても、できるだけこれをやらなければならないということをしておりますが、この妊産婦の指導については、こまかくは局長から説明をさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/6
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007・渥美節夫
○渥美政府委員 次官から御説明申し上げましたように、こういう重症心身障害児の発生原因となりますものが、あるいは遺伝的な問題もございますけれども、そのほか環境的な原因によって起こり得るということが、いろいろな研究から最近指摘されておるわけでございます。そういう意味におきまして、たまたま昭和四十年一月一日から実施されました母子保健法という法律も、実施の段階に移りましたために、保健所なりあるいは母子健康センターというふうな施設を拠点といたしまして、妊産婦なりあるいは乳幼児に対しまする保健指導というふうなものを強化してまいっておるのでございます。これには、保健所におきまして集団的に行なう場合もございますし、また、自宅に参りましての訪問指導というような方法も講じてやっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/7
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008・箕輪登
○箕輪委員 ただいま御答弁にありましたような施策が現在まで行なわれてまいったのでございましょうがそれにもかかわりませず、これまで法制化されなかったことは——法制化されないというだけじゃなしに、どちらかというと、見のがされがちであったということが考えられると思うのであります。法制化の時期といたしましても、むしろおそきに失したといううらみがあります。そこで、今回法制化するに至りました理由を、ひとつお伺いいたしたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/8
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009・田川誠一
○田川政府委員 法制化するのがだいぶおそかったのじゃないかという御指摘でございますが、そういう面も確かにあると思います。ただ、今回法制化することになりましたのは、先ほど申し上げましたように、三十八年末からだんだんと内容も充実してまいったわけでありまして、国立の療養所に設置できました十一カ所のほかにも、だんだん収審施設もふえてまいりました。そういう施設もだんだんとふえてきたということと、それから国立療養所に設置いたします重症心身障害児の収容施設も、年次計画をもちましてこれからふやそうということでありますし、今年度、四十二年度の予算にも、そうした施設をさらにふやそうという計画をしておるわけであります。そういうように、大体整備体制というものが確立されようというような時期に来ておるわけであります。そういう意味から、さらに施設の整備を促進するということと、それからもう一つは、入所児童の処遇をさらに向上させよう、こういうような目標のもとに、今回重症心身障害児の対策を法制化するようになったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/9
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010・箕輪登
○箕輪委員 先ほども申し上げましたように、全国で一万九千三百名もおると推定されております重症心身障害児あるいは重症心身障害者、しかも収容を必要とされておるものが二万六千五百名もおるといわれておる現状から見て、現在わずかに千六百床程度しか施設は整備されていない、こういう現状を見ますときに、一刻も早くすべての重症心身障害児あるいは心身障害者、これらがすべて収容できるように施設の整備をはかる必要があろうかと考えるわけでありますが、この重症心身障害児あるいは心身障害者施設の整備計画がどのようになっているか、お尋ね申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/10
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011・田川誠一
○田川政府委員 重症心身障害児の数に比して収容施設が足りないという御指摘は、まさにそのとおりでござまして、政府といたしましても、できるだけ施設を早くつくりたい、整備をしたいという気持ちでございます。年次計画を立てまして、重症心身障害児の施設を昭和四十五年までの計画として約八千床整備をしたいということでございます。これで大体収容を必要とする人の半数ぐらいまで何とかいけるのではないかということでございます。
それから、先ほどちょっと触れましたけれども、四十二年度におきましては、国立の収容施設として六百床、これはその中で国立療養所に設置をするものが五百六十床、あとの四十床は整肢療護園、これは日本肢体不自由児協会に委託をしてやっておる国有の施設でございますが、そこに四十床、計六百床をつくる計画でございます。さらに公法人立の施設に五百床、こういう計画を持っております。
もちろん、いま箕輪委員御指摘のように、これで十分というわけでは決してございませんで、先ほど申し上げましたように、これだけでもまだまだ半数程度であるということでございます。しかし、何ぶん施設だけつくって重症心身児の対策を期するわけにはまいりませんで、そういうような子供たちを介護する人々の養成もはからなければならないのでございまして、不十分ではございますけれども、できるだけひとつ施設を充実したい、一歩一歩充実していこう、こういうつもりでやっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/11
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012・箕輪登
○箕輪委員 ただいまの御答弁によりますと、昭和四十、五年までに収容を要する児童の約半数を収容するべく施設を整備するというお話でございますが、私は、在宅の重症心身障害者の療育、これは非常に大事だと考えるのであります。家族の者にとりましては、非常にこの療育は困難をきわめておると思いますし、当然医学的管理のもとに療育が行なわれる施設への収容が望ましいと考えるわけであります。施設の整備については、建物の整備のほかに、療育に従事する職員、特に専門職種の職員の養成、確保が非常に困難な情勢にあるわけでありますが、これに対する対策はどのようになっておりますか、お尋ね申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/12
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013・田川誠一
○田川政府委員 先ほどもちょっと触れましたように、こういうような重症心身障害児を介護する人たちの養成というものはなかなかたいへんでございまして、特殊な仕事でございますし、またやっかいな仕事でございます。看護婦のほかに、保母さん、児童指導員というようなものを置かなければなりません。現在、大体収容児童二人につき一人の割合で療育を行なっておるようなわけでございます。これらの介護職員の勤務というものは、なかなか複雑で困難な仕事でございます。でありますから、こういう人たちの待遇も考えていかなければならない。これが、介護職員を養成していく上にも、また確保していく上におきましても、必要なことではないかと思います。今度の四二十年度の予算におきましても、こういう専門職員の養成を確保しなければならぬという配慮で、給与の改善もはかっておるつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/13
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014・箕輪登
○箕輪委員 御答弁で大体わかりますが、重症心身障害児あるいは障害者に対して、これからも施設の整備などが適切にはかられてまいるだろうと考えたわけでありますが、重症心身障害者のいわゆる周辺疾患とも考えられる、単独の重度の肢体不自由や単独の重度の精神薄弱を持っている児童に対する施策も、決してゆるがせにはできないものであると考えるわけであります。これらの重度の障害が単独である者に対する施策はどうなっておりますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/14
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015・渥美節夫
○渥美政府委員 一般的に私どもの施策といたしまして、早い時期におきましては、精神薄弱児施設あるいは肢体不自由児施設の設置という施策を推進してまいったのでございますが御承知のように、精神薄弱児施設に収容される精神薄弱児につきましても、その程度は非常に千差万別でありまして、重度の者もありますし、軽度の者もある。また、肢体不自由児施設における収容につきましても、日常絶えず介護を必要とするような重篤の肢体不自由児もございますれば、ある程度回復しまして社会復帰もできるというふうな症状の肢体不自由児もあるわけでございます。したがいまして、私どもの施策といたしましては、そういった子供たちの症状に応じての分数収容といいますか、分類介護といいますか、こういう方向に最近進んでまいったのでございまして、昭和三十九年以降、一般の精神薄弱児施設におきましても、その一部に特に重い方の重度棟というものをつくり始めたのでございます。たとえば、知能指数が三五以下の方々であるとか、あるいは知能指数が五○以下でありましても、盲と重複するとか、あるいはろうあと重複する、こういった方々のために、精神薄弱児施設の中に重度棟を設けまして、実はその収容の定員は約千五百名に達しております。それからまた、肢体不自由児の分野におきましても、こういった日常絶えず介護を要するような肢体不自由の子供のためには、やはり重度棟という設備を持ちまして、現在のところ約九百三十名程度の病床を確保しておるわけでございます。そういうふうな意味におきまして、特に重度の肢体不自由あるいは重度の精神薄弱、あるいは精神薄弱と盲とかろうとかが重複している、こういった方々に対しまする施策をさらに推進して、こういった病床数あるいは収容定員数を今後ともふやしていく。これは重症心身障害児施設の増設と並行いたしまして、これらに関する施策もさらに大幅に充実していかなくてはいけない、かように考えております。なお、先生御承知のように、国立の精神薄弱児施設というものが埼玉県にございますが、これらは、いま申し上げましたような重度の精神薄弱の方ばかりを百二十五名収容しているということでございます。
なお、在宅のこういった方々に対しましては、特別児童扶養手当が月額千四百円いま支給されているということは、御承知のとおりだと思うわけでございます。したがいまして、今後ともこういった各方面の施策につきましてはさらに重点を置いてまいりたい、かように思っておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/15
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016・竹内黎一
○竹内委員 ただいまの答弁に関連してお尋ねいたしたいと思いますが、重症心身障害児とは何ぞやという定義をひとつ明らかにしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/16
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017・渥美節夫
○渥美政府委員 つまり、いま申し上げましたように、精薄が重度であるという場合には重度の精神薄弱児、かようにわれわれ取り扱っているわけであります。また、肢体不自由の程度が非常に重度である、こういった場合には重度の肢体不自由児、こういうふうに考えます。したがいまして、御質問のございました重症心身障害児施設に入る重症心身障害児と考えられます者は、この両者にも属さない者、つまり重度の精神薄弱と重度の肢体不自由、これが重複をしている、かような症状の方をわれわれは考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/17
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018・竹内黎一
○竹内委員 精薄のほうは、たとえばIQ三五以下とか、あるいは盲ろうあの場合は、五〇でも云々ということはわかるのですが、そうすると、肢体不自由の重度の程度でございますね。これはいわゆる一級、二級、三級というふうなのがあるわけですが、どこまでを一応お考えになっておるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/18
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019・渥美節夫
○渥美政府委員 いまお話ございましたのは、身体障害者福祉法によりまする施行規則によりまして、一級、二級、三級というお示しがあったと思うのでございますが、私どもといたしましては、重度の肢体不自由児の程度は、いま申し上げましたように、おおむね一級及び二級に該当する、かように考えております。しかしながら、これは総合的にも精神薄弱との関係がございますので、一級、二級のみに限る、こういうふうに限定的には考えておらないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/19
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020・竹内黎一
○竹内委員 一級、二級に限定はしないというお話でございますけれども、一級、二級というのは、ずばりと言えば大体寝たっきりの子供、こういうぐあいに私どもは了解いたすわけでございます。もちろんそういう子供さんに対しての援護の必要なことはわかるのでございますが、親の立場から見ますと、寝たっきりの子供よりも多少動ける子供、これを持ったほうがよけいに心配だと思います。また、子供が多少動けるばかりに、親がいわば一日じゅう縛りつけられてしまう、こういうことで、子供さんを持っている苦労としては、むしろこのほうが強いのじゃなかろうか、こういうぐあいにも考えるわけです。現に、今回のこういうような重症心身障害児施設というものを新たに児童福祉施設の中に指定をしていくということは、各方面から歓迎されておりますが、それと同時に、私どものところの子供は一体今度入ることができるのだろうかどうかという、こういう疑問がたくさんに出ておるわけでございます。一つの例を申し上げますと、これはある雑誌で紹介しておるわけでございますけれども、老夫婦が重症児の娘をかかえているケースでございますが、非常にきたない話ではありますけれども、大小便もたれ流しをするような娘さんであるが、からだははるかに老夫婦よりも大きく世話がたいへんだ、しかし、近いうちに施設ができて収容してもらえそうだという希望があったために、今日までがんばってきたけれども、今回何かそういうような定義がはっきりしたことによって、どうもはずれそうだ、うちの娘は入れそうでない、こういう話を聞いて目の前がまっ暗になったというこういう投書を紹介している雑誌もあるわけでございます。私は確かに親御さんの気持ちはよくわかるわけでございまして、多少動ける子供というものを、やはりこれは行政指導といいますか、あるいは行政解釈によってもこういう施設に収容してやるのが好ましい傾向ではないか。こういう意味におきまして、一級、二級ということをあまり厳格に考えられますと、多くの方に失望を与えるような気がしますので、その辺の運用についてもう一度伺いたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/20
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021・渥美節夫
○渥美政府委員 先ほど御説明申し上げましたように、この重症心身障害児施設に入れるべき方々は、そういった重度の精薄と重度の肢体不自由が重複している、こう申し上げたわけでございますが、片方で、たとえば精神薄弱の度合いが重度の場合には、これは精神薄弱児施設の重度、こういうふうに一応は分類して私どもは進めたいと考えております。しかしながら、たとえば精神薄弱児施設の重度棟におきましても、この施策が発足いたしましたのが昭和三十九年でございます。まだその収容の施設も非常に少なく、またその定員も非常に少ないという現状でございます。そういった現状でございますので、私どもといたしましては、そういった施設の状況等にもかんがみまして、この法律を施行する実際の段階におきましては、運用につきましてはある程度幅を持ちまして運営していきまして、こういった子供たちの福祉が保たれるように考えていきたい。特に、現在すでに入所をされておる、多少いま申し上げましたようなワクからはずれるような方もいらっしゃるかと思いますが、そういった方々がこの施設から追い出されるというようなことはないように運用上十分気をつけてまいりたい、かように思うわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/21
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022・竹内黎一
○竹内委員 じゃ、もう一点だけ伺って、関連ですからやめたいと思います。
さっき分類して介護するんだという局長のお話がございましたのでお尋ねをいたしたいのですが、最近ジャーナリズムでもときどき取り上げているいわゆる自閉症の子供たちです。この子供たちは現在それではどういうような取り扱いになるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/22
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023・渥美節夫
○渥美政府委員 いわゆる自閉症あるいは自閉様症状の子供の問題は、実は、諸外国におきましても、またわが国におきましても、比較的最近取り上げられた問題でございます。一般的に申し上げますと、自閉症あるいは自閉様症状につきましては精神神経科の領域であろう、かようにいわれておるわけでございます。ただ、その療法自体におきましては、薬物療法等もあまり効果もないような報告がありまして、結局、心理療法を中心としてそれらの子供たちに対する治療が進められているという現状のようでございます。しかしながら、先ほど申しましたように、自閉症自体が精神神経科領域の疾患であるというふうなために、これは当然精神科つまり精神病院等におきまして治療をするというのが一般的なたてまえと思うのでございますが、いま申し上げましたように、心理療法等によります子供の福祉を考えての療法というようなものが効果的であるということでございますので、その取り扱いにつきましては、精神病院で行なうか、あるいはこういった収容施設で行なうか、こういうふうなところは現在議論が分かれているところであろうかと思うのでございます。したがいまして、自閉症あるいは自閉様症状の子供に対する措置につきましては、どうしたらいいかという点につきまして、いま学者の方々、お医者さんあるいは心理学者の方々の意見も十分聞いておるところでございますが、いずにいたしましても、小児における特殊な疾病であるという見地から、これらの施策の確立というものをはかってまいらなくてはならない段階がきておる、かように思っておるのであります。そういった意味において、目下検討をして早く手を打ちたいというのが私どもの考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/23
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024・箕輪登
○箕輪委員 次に、精神薄弱児施設と肢体不自由児施設の在所期間の延長の問題について伺いたいと思います。
現在、精神薄弱者や身体障害者のための福祉施設は、入所希望者に比較いたしまして、その入所定員というものが非常に少ないのであります。特に成人の施設の場合は、これが著しいと言われております。これらの児童福祉施設に入所している児童が成人に達すると、現行の児童福祉法のたてまえでは、施設に在所することができなくなるわけでございますが、今回これを改めて、成人になっても引き続いて在所することができるように改正するということでございます。確かに、その趣旨はまことにけっこうであると思いますが、本来は成人用の重度の福祉施設をさらに増設するのが筋合いではないかと考えるわけでありますが今回これらの施設の在所期間の延長を行なおうとするところの理由は那辺にあるのか、お尋ねいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/24
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025・田川誠一
○田川政府委員 今回、精薄、それから肢体不自由児の重度の方々の在所期間を延長いたそうとする理由は、精薄の場合で申し上げますと、先ほどもちょっと触れましたように、精薄の重度の者といいますと、社会的に生活能力もほとんどありませんし、終身保護を必要とするというような人でございます。でありますから、こういうような方々は、長期にわたって一貫性を持ってやらなければならない、そういう必要がある、単に年齢だけでこれを区分することは必ずしも適当でない、こういうようなことと、それからもう一つは、施設から出ましても、家庭に復帰することが非常に困難である、そういう意味合いから、二十歳を越えても引き続き在所させるということにしようとするわけでございます。それから、肢体不自由児の重度の者につきましては、これもいま局長から説明がありましたように、重度の肢体不自由児といいますと、一級、二級、こういうことでありまして、すわっていることもできない、耳も全ろうだというようなことであります。そういう特異性から見ますと、なお引き続いて医学的管理をもって療育をする必要があるということで、二十歳をこえても引き続き在所をさせるというようなことにしたわけでございます。
〔委員長退席、竹内委員長代理着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/25
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026・箕輪登
○箕輪委員 次に、児童福祉施設の新設の補助についてお伺いいたします。現在、児童福祉施設の整備につきましては、補助金を交付することによってその助成をはかっているところであると考えますが、これには問題もあるように聞いております。たとえば保育所の補助金の単価にいたしましても、現行の国庫補助金は、一カ所当たり、定額で百万円しか交付されておりません。しかしながら、保育所を一カ所建てるにいたしましても、さらに相当額の経費を継ぎ足さなければならない現状であります。このような現状につきましては、すみやかに改善をはかる必要があり、また、補助の対象となる施設の数も、さらに増加する必要があると考えておる次第でありますが、今回、社会福祉法人の設置する児童福祉施設の新設、これにつきましても補助することができることとしたのは、どのような理由によるものか、お尋ねいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/26
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027・田川誠一
○田川政府委員 児童福祉施設の整備について、新設をする場合に補助をするようにいたしました理由は、たとえば保育所なんかにいたしましても、最近の家族構成から見まして、働きに出られる家庭の婦人が非常にふえてまいりました。そういうことで、保育所について言いますと年次計画を立てまして早急に保育所の整備をする必要がある。また、ただいままでおお話がございましたように、重症心身障害児、精薄児、そういうような施設をもっと整備しなければいけない、こういう情勢になっておるわけであります。ところが、公立のような施設には補助がある、しかし社会福祉法人には、増設の場合はあるけれども、新設の場合はないというような状態でございます。こういう児童福祉施設を整備するには、何といいましても、社会福祉法人でどんどんやって補っていただく、こういうこともどうしても必要でございます。そういうことを考えて、新設のものにも補助をやらなければいけないのではないかということになったわけでありますが、昨年十二月には中央児童福祉審議会の意見もございました。むしろおそきに失したかもしれませんが、新設のものにつきましても補助をしようということになったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/27
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028・箕輪登
○箕輪委員 だんだん時間も過ぎてまいりましたので、もう一点だけお尋ねして質問を終わりたいと思いますが、最後に、現在、児童福祉施設の入所人員は、施設の入所希望者の数から見るとまだまだ不十分な現状にあります。たとえば、精神薄弱児などの心身障害児が入所すべき施設がないために、やむを得ず家庭に放置されていたり、また最近は、各地において都市化が進んでいく現象が見られまして、人手不足あるいは生活水準の向上などによりまして、夫婦共かせぎの世帯が急速に増加しつつあります。そして、子供を預かってくれるところの保育所を設置してほしいというような要望が非常に強いのであります。今回改正しようとするところの民間の児童福祉施設の新設の補助は、主としてどのような児童福祉施設を対象として行なうつもりか。お尋ね申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/28
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029・田川誠一
○田川政府委員 児童福祉施設を整備していく重点でございますが、いま御指摘のように、何と言いましても、働く家庭の婦人がふえてきたということでございますし、また一般にも保育所をもっとほしいという声もございます。そういうことから、保育所に重点を置いて整備をしていきたい。また重症心身障害児施設も、同様に全国各地からもっとつくらなければならないという声もございます。先ほど来お話がございましたように、収容しなければならない人に対する施設が非常に少のうございますし、こういうような重症心身障害児の施設を整備するように努力をしてまいらなければならないと思います。と同時に、精薄の重度の者あるいは肢体不自由の重度の者に対する施設、そういうものに対して重点的にやっていく方針でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/29
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030・箕輪登
○箕輪委員 以上をもって質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/30
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031・竹内黎一
○竹内委員長代理 次会は来たる三十日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時四十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504410X01219670525/31
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