1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十二年五月二十六日(金曜日)
午前十時三十二分開議
出席委員
委員長 床次 徳二君
理事 菊池 義郎君 理事 久保田藤麿君
理事 坂田 道太君 理事 中村庸一郎君
理事 八木 徹雄君 理事 長谷川正三君
理事 鈴木 一君
久野 忠治君 中村 寅太君
葉梨 信行君 広川シズエ君
三ツ林弥太郎君 渡辺 肇君
唐橋 東君 川村 継義君
斉藤 正男君 三木 喜夫君
山崎 始男君 有島 重武君
山田 太郎君
出席国務大臣
文 部 大 臣 剱木 亨弘君
出席政府委員
文部政務次官 谷川 和穗君
文部省初等中等
教育局長 齋藤 正君
委員外の出席者
議 員 唐橋 東君
議 員 長谷川正三君
専 門 員 田中 彰君
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五月二十五日
委員竹下登君辞任につき、その補欠として赤城
宗徳君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員赤城宗徳君辞任につき、その補欠として竹
下登君が議長の指名で委員に選任された。
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五月二十五日
著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第
二六号)(予)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必
要な特別措置に関する法律案(内閣提出第一二
四号)(予)
公立高等学校の学級編制及び教職員定数の標準
に関する法律案(長谷川正三君外八名提出、衆
法第二号)
公立の盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の
幼稚部及び高等部の学級編制及び教職員定数の
標準に関する法律案(唐橋東君外八名提出、衆
法第三号)
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数
の標準等に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出第八九号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/0
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001・床次徳二
○床次委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。剱木文部大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/1
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002・剱木亨弘
○剱木国務大臣 このたび政府から提出しました札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律案につきまして、提案の理由とその概要について御説明申し上げます。
アジアで最初の札幌オリンピック冬季大会の開催については、昭和四十年九月、政府としても閣議了解をもって協力援助を行なうこととし、また招致決定後におきましては、昨年札幌オリンピック冬季大会組織委員会の成立とともに、大会の準備に関し、政府に関係省庁の職員をもって組織する準備対策協議会を設けるなど、この大会の準備に対する協力体制を樹立し、大会の成功を期しておるところであります。
この冬季オリンピック大会は、かつてのオリンピック東京大会と比較し、その内容等においては小規模でありますが、その環境、条件等についてかなり相違している点があり、その準備に特別の考慮を払う必要があります。したがって、世界各国に深い感銘を与え、多大の成功をおさめたオリンピック東京大会と同様な成果をあげるためには、各般の準備体制を十分整え、遺憾なきを期する必要があります。
それには、大会運営の直接責任者である財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会の業務の円滑な遂行と、大会に参加するわが国選手の競技技術の向上に資するため必要な特別措置について、オリンピック東京大会のときと同様な方途を講ずる必要がありますので、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の要点について御説明申し上げます。
第一は、国が札幌オリンピック冬季大会組織委員会に対し、大会の準備及び運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができるものとしたことであります。
第二は、大会の準備及び運営のために必要とする国有財産を無償で使用させることができるようにしたことであります。
第三は、大会の準備等に必要な資金を調達するために、財団法人スポーツ振興資金財団の財源調達事業に関し、各公社等の必要な援助について、所要の規定を設けたことであります。すなわち、その一つは、寄付金つき郵便はがき等の発行の特例を設けたことであり、その二は、大会準備資金調達のため、資金財団に寄付することを目的として、たばこの包装もしくは日本国有鉄道の施設を利用して広告事業を行なう場合には、日本専売公社及び日本国有鉄道は、これに必要な援助を行ない得ることとし、その三は、資金財団が、日本電信電話公社の印刷物等を利用して広告事業による資金調達を行なう場合についても、同様に同公社が必要な援助を行なうことができることとしたことであります。
第四は、組織委員会が、業務の効率的運営をはかる上において必要な職員を政府や地方公共団体から得やすくするため、退職手当等の算定上在職期間を通算する措置を講ずるほか、諸法令上、これらの職員を公務に従事する職員とみなすこととしたことであります。
第五は、スポーツ振興資金財団の大会準備資金にかかる会計については、その経理の適正を期するため、会計検査院の検査の対象としたことであります。
以上が、この法律案の提案の理由とその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛同くださるようお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/2
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003・床次徳二
○床次委員長 次に、長谷川正三君外八名提出の公立高等学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律案を議題とし、提出者の提案理由の説明を聴取いたします。長谷川正三君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/3
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004・長谷川正三
○長谷川(正)議員 ただいま議題となりました公立高等学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
後期中等教育の拡充、整備の問題は、世界各国におきまして最も重要な教育課題であり、修業年限の延長とともに、完全なる後期中等教育を目ざして、質的な充実発展につとめていることは御承知のとおりであります。
わが国におきましても、今日、急速な社会進歩の中で、高校教育に対する国民的要求は年々高まり、ごく近い将来、わが国の高等学校進学率は八〇%を突破しようとしておりまして、後期中等教育の拡充、整備は緊急の課題となっているところであります。この点につきましては、すでに昨年十月末、中央教育審議会から答申が出され、また関係各方面からもいろいろ意見が出されております。
ひるがえって、わが国の後期中等教育史を顧みますと、遠く明治の初年にさかのぼって、学級編制基準は五十名を最高とすることが明示されまして、自来、今日まで実に約百年、この間、社会の進展は目ざましいものがありますが、ひとり後期中等教育の基本をなす学級編制基準は、改善のあとを示さず、むしろ、現在の高等学校教育は拙悪な状況下に置かれていることは、まことに遺憾とするところであります。
新制高等学校の発足にあたり制定されました高等学校設置基準が公布されて以来、すでに二十年を経過しますが、この基準を下回る貧困な施設、設備、学級編制、教職員配当が依然として行なわれているところに、今日わが国の高等学校教育が当面する最大の問題があります。
高等学校は、この数年間、いわゆるベビーブームによる生徒急増のあらしの中にありました。この間、身体の成長著しい高等学校生徒を一教室に五十五名、ときには六十名近くも詰め込み、あるいはいわゆるパイプ教室を急造して、すし詰め教育をもって切り抜けてきたことは周知のとおりであります。
しかし、すでに、生徒減少期を迎えた今日、欧米の資本主義諸国に比しても、あるいは社会主義諸国に比しても、あまりにも拙悪なわが国の高等学校教育の現状を、この機会にすみやかに是正し、学級編制の規模を縮小し、教職員定数の配当基準の拡大をはかり、もって教育条件を整備するとともに、後期中等教育を質的に充実、発展させることは、まことに必要な課題であるといわねばなりません。
このことにつきましては、すでに高校教育関係者並びに関係団体からも、すみやかに高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下高等学校定数法という)が抜本的に改正されるよう多くの要望が出されていたところであります。
文部省は、これらの情勢に対処して、今特別国会に高等学校定数法の改正案を提出したことにつきましては、敬意を表したいと思います。しかしながら、その改正案の内容を検討してみますと、幾つかの改善された内容を見出すことができますものの、従来、私どもが要望してまいりました改正意見や前述の教育関係者などの要望、さらには各学校からの訴えとははるかに遠く、まことに遺憾であると言わざるを得ません。その問題点について、若干指摘してみたいと思います。
第一に、改正案の学級編制基準は「一学級の生徒数は四十人以下とする」と規定している高等学校設置基準にも達していないこと。さらに教員定数の算定基準について、規模別補正によって教頭、主事、生徒指導担当教員等の配置をはかっていますが、一学級当たりの教員数は現行法とほとんど変わらず、教職員の労働条件、教育効果の向上という面からはほとんど改善されていない点であります。
第二に、養護教諭、実習助手、事務職員の配当については、幾ぶんか改善されたとはいえ、これも高等学校設置基準には遅く及ばず、さらに技術職員、用務員など現業関係職員の定数の標準は規定されておらず、教育関係者の切実な要望が無視されています。
第三に、高等学校の教育多様化のための教職員定数加算の措置を政令に委任していますが、現在後期中等教育のあり方をめぐって教育界に論議が巻き起こされている現段階で、また、多様化の内容も不明確であるにもかかわらず、一切を政令に委任することには問題があります。
また、この法律の施行にあたって、五年ないし七年という長期にわたる移行期間でもって、しかも毎年度、政令をもって経過措置を規制するという方法は、依然として拙悪な教育条件を残存させ、教育効果、教育水準の向上を抑制、阻害するものと言わざるを得ません。
以上のような見地から、政府案の対案として、現行法を廃し、新たに公立高等学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律案を提出する次第であります。
この法律によって、高等学校の教育水準の向上と教育効果をはかるとともに、教職員の労働条件の改善をはかろうとするものであります。
以下、法律案の概要について申し上げます。
第一は、学級編制の標準についてであります。すなわち、全日制の課程または定時制の昼間課程の学科については、一学級四十人(定時制の夜間課程の学科については一学級三十人)とすることにしております。ただし、農業、水産、工業等の専門教育を主とする学科については、一学級三十人(定時制の夜間課程の学科については二十人)とすることにしております。
第二は、教職員、定数の標準についてであります。すなわち、高等学校を設置する都道府県または市町村ごとの教職員定数は、校長、教諭等、養護教諭等、実習助手、事務職員、技術職員、用務員の職の種類ごとの算定基準に従い、それぞれ算出された数の合計数に百分の百七を乗じて得た数を標準として定めることにしております。
第三は、この法律の施行年月日を公布の日とすることとし、昭和四十五年三月三十一日までの間の学級編制及び教職員定数の標準について必要な経過措置を設けたことであります。
第四は、この法律によって、現行の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律を廃止することにしていることであります。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ十分に御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/4
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005・床次徳二
○床次委員長 次に、唐橋東君外八名提出の公立の盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び一等部の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律案を議題とし、提出者から提案理由の説明を聴取いたします。唐橋東君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/5
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006・唐橋東
○唐橋議員 ただいま議題となりました法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
すでに御承知のとおり、近時、幼児教育の重要性が認識されてきましたことはおくればせながら喜ばしいことでありますが、心身に障害を持つ幼児の教育は障害を持たない幼児の教育に比して、より一そう困難であり、重要であることは論をまたないところであります。
西欧諸国では、以前より心身障害のある幼児の教育が特に重要視され、当該教育施設が整備されていることは御承知のとおりであります。
しかるに、わが国においては、盲学校七十七校中五校、ろう学校百八校中七十五校、養護学校百七十一校中三校に幼稚部が設置されているにすぎず、しかもその大部分は専任の教職員を配置せず、小学部の教員が兼任しているため教育内容の充実をはかることができず、教師もまた労働過重になっているのが実情であります。
また、心身障害児に対する高等部の教育は、職業生活に必要な専門的技能を授けるために常人以上に大切な最終課程であるにもかかわらず、これまた不十分であります。
小学部及び中学部の学級編制及び教職員定数の標準は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律によって定められておりますが、幼稚部及び高等部にかかわる学級編制及び教職員定数については、何ら法律上の措置がなされていないため、きわめて劣悪な状態のまま放置されております。
少なくとも教育の基礎的条件である学級編制と教職員の定数だけは法的に明らかにしておかなければなりません。そのためには普通学級に対する考え方以上に、人道的、科学的なものを必要といたします。ここに盲学校、ろう学校及び養護学校の幼稚部及び高等部の学級編制及び教職員定数の標準を定める法案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、学級編制の標準についてであります。すなわち、幼稚部にあっては一学級の幼児数を五人、高等部にあっては一学級の生徒数を普通単科十人、専門単科八人とすることであります。
第二は、教職員定数の標準についてであります。すなわち、幼稚部にあっては教諭、助教諭、講師、寮母、事務職員及び用務員、高等部にあっては校長、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、実習助手、寮母、事務職員、技術職員及び用務員について教職員定数の算出方法を定め、幼稚部または高等部ごとに合計した数の百分の百七を乗じて得た数をそれぞれ設置者ごとの教職員定数の標準とすることであります。
第三は、この法律の施行年月日を昭和四十三年四月一日としたことであります。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/6
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007・床次徳二
○床次委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/7
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008・床次徳二
○床次委員長 内閣提出の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の通告がありますので、これを許します。葉梨信行君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/8
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009・葉梨信行
○葉梨委員 昨年十月に中央教育審議会の行なった後期中等教育の拡充整備に関する答申について、政府はどのように考えておられるか、御所見を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/9
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010・谷川和穗
○谷川(和)政府委員 義務教育終了後の数年間の、心身ともに非常に重要な成長期にありまする青少年の教育はまことに大切な事柄でありまするが、昨年十月の答申では、この際さらに教育の機会を拡大し、能力、適性進路等に応じて適切な教育を施すことは、青少年自体のためにはもちろんのこと、日本の国家に対しても非常に大事なことであるという趣旨の答申を得たわけであります。文部省といたしましても、この答申の趣旨に沿いまして諸施策の推進につとめておるわけでございまするが、ごくかいつまんで主として三点御説明を申し上げたいと思います。
まず第一に、高等学校におきまする学科の多様化の問題についてであります。
最近におきまする科学技術のまことに急速な発達と、これを背景といたしました産業社会の進展は、職種の専門的分野や新しい職業分野の拡大等の傾向をもたらしまして、これに伴って高等学校の学科の多様化も当然必要となってきたわけでございます。さらに、文部省といたしましては、こうした各方面の社会的な要望も生じてきた今日でございますので、目下理科教育及び産業教育審議会において、職業教育を主とする学科のほか、理科や数学に重点を置いた学校のあり方について審議を願っておるところでございます。
第二番目に、勤労青少年に対する教育の問題について、一言御説明を加えさせていただきたいと思います。
この問題については、特に定時制、通信制教育の振興をはかろうと考えておるわけでございます。かねてから勤労青少年を対象とする高等学校の定時制、通信制教育につきましては、校舎や夜間運動場の照明施設あるいは夜間船食のための施設など各種の助成策をはじめ、夜間定時制の生徒に対する夜食費やあるいは通信制の生徒に対しまする教材学習書給与費について補助を行なってきたわけでございまするが、さらに今後勤労青少年の就学を一そう容易にし、学習効果を高めるために、定時制と通信制の併置学校といいまするか、併習形態を拡大することといたしました。そして、定時制と通信制の両課程を併置する独立の高等学校の設置を今後計画的に推進いたしたい考えで、四十二年度予算において、まずその三校分の補助金を計上いたしたわけでございます。
第三に、中等学校と高等学校における観察指導の強化の点について御説明を申し上げたいと思います。
中学校と高等学校における教育の関連性あるいは芸術などの面で高度の素質を有する者、こういった者に対する特別教育制度あるいは高等学校教育の一部を短期に修得する短期高等学校制度、あるいは各種学校等の教育を高等学校の単位として認定する制度などについて、学識経験者等による調査研究会を設けて研究をしていただこう、こう考えておるところであります。さらにまた、社会教育活動や各種学校教育を拡充するため、制度の整備をはかるなど、今後とも所要の措置を講じていく考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/10
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011・葉梨信行
○葉梨委員 高等学校の生徒の急増期が過ぎまして、これから急減期に入るといわれているわけでございますが、本年度以降の高等学校生徒数及び進学率について、その変化はどのように予測されておりまするか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/11
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012・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 高等学校の生徒の今後の推移でございますが、中学校の卒業者の減というものと、それから進学率の上昇、二つの要素が加わりますが、高等学校教育人口としては絶対数は減になってまいります。昭和四十一年度の中卒者が二百十三万に対しまして、四十六年度には百六十二万、中学校の卒業生が五十二万減になります。また一方、進学率というものは全国平均八〇%のほうに近づく、あるいはそれをこえるというような実情であります。こういう状況を各府県でどういうふうに判断するかということを全国的にとってまいりましたところが、高等学校、公立で申しますならば、四十一年度では生徒数が三百三十八万でございますが、五年後の四十六年度には二百八十六万、差し引き五十二万の減であります。この態様は府県によってかなり進み方が違う、進み方がいろいろのタイプがあるというように現在では考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/12
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013・葉梨信行
○葉梨委員 次に、中教審の答申では、高等学校の教育内容の多様化の必要性が強調されておるわけですが、この多様化に伴う専門教員の確保についてはどのような対策をとられるつもりでありますか、承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/13
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014・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 現在の農水産、商業課程、それから工業等につきましては、今回は専門教育の拡充という意味で既存の形態の学科について改善をいたしました。それから、多様化の問題として今後新たに出てくるでありましょう学科につきましては、従来の型の教員組織では不十分な面も出てくることが予想されます。しかし、現在の時点でそれをすべて予測することは困難でございますので、その点につきましては政令にゆだねて、その実態があらわれてまいりましたならば、それに随時対応できる財政措置ができるようにいたしたいという根拠規定を本法案に設けた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/14
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015・葉梨信行
○葉梨委員 前回の本法改正の際に、「教育効果をあげるため、高等学校設置基準甲号を指向して速やかに措置すること。」という附帯決議がつけられているわけでございます。同設置基準では、学級編制につきまして四十人以下とされているわけですが、今度の改正案では四十五人となっているわけです。この点はどう考えておるのでありましょうか。
また、教職員定数につきましては、現行法による場合の教員減と改正案による教員増の関係を明らかにされたいと思います。
第三番目には、教職員定数について、生徒数の著しく減少する県では余剰教員が出ると思われますが、この救済措置が十分に行なわれるかどうか、お見通しを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/15
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016・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 第一点の設置基準の甲号との関係でございますが、なるほど学級編制につきましては、四十人という原則を四十五人にしておりますが、私どもは、義務教育と違いまして、この法律の効果というものがむしろ財政措置、財政保障的な意味でございますから、むしろ考え方といたしましては、その学級編制のほうを四十五人の限度にとどめて、教職員の厚みというものでものごとを考えるほうがよろしかろうという考え方でございます。でございますから、結果として見ますと、設置基準の甲号と、それから今度の法案によりまして計算しました教職員数を比較いたしますれば、この標準規模的な学校におきましては、あるものは設置基準より上回り、あるものは同等のものがあるということでございます。ただ、大規模学校についての算定基準は、実は設置基準そのものもやや小中規模のものを棒伸ばしに伸ばしたような算定をしておりますので、現在の時点で財政措置として考えますならば、今国会に提案いたしました法案のほうが数字としては合理的な算定をしておるというふうに考えるわけでございます。
将来の見通しにつきましては、この法改正によりまして大体一万六千程度の増加の要因がございます。それから、もしかりに現行法で据え置くとすれば、一万五千程度の減が予想されます。これによりまして、差し引き増分が若干出るという考えであります。
それからもう一つの御質問の、府県において急減の著しい県、中国筋のようなところでございますが、そういうところでどういう影響を受けるかということでございますが、これは今回の法案に基づく財政措置によりまして、その定数のために過員が生じて首を切るというようなことはございません。これは従来ありました非常勤職員の問題あるいは新陳代謝の通常の問題で十分支障なく運用が行なわれる、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/16
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017・葉梨信行
○葉梨委員 次に、定時制高校、通信制教育等の勤労青少年教育の振興につきまして、今回の改正案では具体的にどのように配慮されているか承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/17
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018・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 先ほど政務次官からお答えいたしましたように、勤労青少年教育は、数は少なくとも非常に重要な課題でございますので、学級編制の標準につきましても、従来五十人であったところを四十人といたしました。普通商業課程が四十五人の標準をとったのに対して、勤労青年のいろいろな職種あるいは経歴、あるいは生活の態様等が複雑でございますから、綿密に指導できるように四十人とし、そして十分にこの教育課程の編成に対応できるように職員定数を確保することを目途といたしました。また、定時制につきましては、小規模の分校というものが実際必要なものがあるわけでございますから、小規模学校に対する教員定数の加算を実質二名増加するような措置をとりましたことと、通信制の課程につきましては、基礎教員の定数を平均二名増員するということをし、また担当の主事の職務執行を容易ならしめるように、新たに定数を一名加えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/18
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019・葉梨信行
○葉梨委員 それから次は、職業教育の充実につきましてはどのようなことになるわけでしょうか。具体的に農業高校、水産高校、それから工業高校等の学科についてお示しいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/19
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020・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 農水産、工業等は、従来も一般の学科に比しまして加算の措置があったのでございますが、それを農水産、工業につきましては、班別指導というものをより容易にできるように、たとえば工業でありますれば実験実習を伴うものは三班編成、農業の場合は二班編成というようなことで、それぞれ、たとえば六学級以上はさらに一名追加する。あるいは水産も同様でございますし、工業は同様の六学級以上のものには一人追加するほかに、二十四学級以上のものにつきましてさらに加算をするというような措置をとりました。また、商業課程等につきましても、従来の加算の措置がありますが、これはむしろ学級編制を五人ダウンしました効果が教職員定数の数に影響いたしまして、これも具体的に教科の時間を編成いたしますと、かなりの改善になっておるわけでございます。その他実習助手につきましても改善の措置を講じました。そして、職業教育の徹底をはかりたいということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/20
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021・葉梨信行
○葉梨委員 養護教諭、実習助手、事務職員につきまして定数改善が必要でございますが、この点についてはどうでしょうか。特に学校図書館事務職員を置くことは、一歩前進したと思われますが、さらに司書教諭を義務設置するお考えはありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/21
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022・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 御質問の順序を逆にお答えして恐縮でございますが、第一の学校図書館の問題につきましては、実は現在のような司書教諭の制度を拡充すべきか、それとも実際の事務に当たる司書たる事務職員を拡充すべきかということは、相当検討問題でございます。私どもは、むしろ教育の実際から見れば司書のほうの拡充が必要であろうということで、今回一定規模の学校以上にそのための事務職員をとりました。学校図書館を扱う先生は、いわば図書部長ということでございますから、これはむしろ専任の形ではなくて、今回いろいろ定数改善をいたしました中で普通の担当には全体として余裕が出てまいりますから、そういう方々が兼任されるという形をとりました。
それから養護教諭につきましては、補足説明でも申し上げましたように、従来の最低限の規模というものを引き下げまして、九学級以上に一人という定数を配置するようにいたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/22
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023・葉梨信行
○葉梨委員 高校における学級編制及び教職員定数の標準改善は年次計画で行なわれると聞きますが、その内容をお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/23
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024・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 先ほど申しましたように、高等学校の生徒の実態というものが各県によってばらばらでございますから、その実態に即して措置をする必要があるということでございまして、四十二年度は四十八人から始まって本則にいく県、こういうような県は三カ年計画くらいで本則に達するだろうと思います。それから四十二年度は四十九人から発足いたしまして、原則として五年でその目標に達するという県もございます。経過措置を政令で書きますにつきましては、大体そういうような年次計画を財政当局とも了解の上で、本案を作成いたしたような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/24
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025・葉梨信行
○葉梨委員 次に、私立学校のことを少し伺いますが、生徒の急増期が過ぎまして、早くも財政困難を訴える私立同校がございます。この法律にも、公立高校の適正な配置とその規模は私立高校の配置状況を十分に考慮するよう定められていますが、政府は都道府県に対し適切な行政指導をしておられるかどうか、また、私立学校教育振興の意味からも、これら私立高校に対し財政援助をすべきであると思いますが、御所見を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/25
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026・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 公立と私立の関係も、府県の実態で非常にまちまちでございます。シェアとして私立の占める地位が非常に低いところと非常に大きいところ、たとえば東京のようなところはその状況が非常に異なるわけでございます。全体の傾向を見まして、各府県の今後の五カ年間の推移をとってみますと、現在の全国平均いたしますれば大体七、三という割合が続いていくというふうに考えられるわけでございます。今回の改正が、一つは私立学校にどういう影響を及ぼすかという点につきましては、私立の高等学校の質を高める、こういうような学級編制について改善をとられることは、私立学校の関係者も喜んでおるわけでございます。
最後の御質問にございました私立学校に対します財政援助の問題につきましては、これは御承知のように臨時の調査会が六月末まで存続しておりまして、これが最終答申を出されますならば、文部省といたしまして、その答申に沿って政府の助成の施策を講じたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/26
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027・葉梨信行
○葉梨委員 特殊教育諸学校の学級編制及び教職員定数の現状について伺いたいと思います。本改正案によりまして、学級編制及び教職員定数の標準を新設される趣旨を承りたいと思います。また、年次計画についてもお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/27
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028・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 従来、高等部につきましては交付税の配分の基礎をきめて、これが、たとえば学級編制で言いますれば、十五人に一人というような定数になっておったのであります。今回、法案に新たに高等部を入れましたのは、一つは、高等部の設置というものが非常に普遍化してまいりました。そこのところが一つございます。それから、特殊教育の高等部の教育内容をどういうふうに持っていくかということにつきましては、過去数年いろいろな実験校を指定いたしまして研究してまいりまして、その伸ばすべき方向につきまして助成の方策も確立してまいりましたので、この際にむしろその内容を高める意味と、それから高等学校と同様に法律上の措置をするほうが、各府県にとりまして予算措置をするのに便利であろうと考えたわけでございます。経過措置につきましては、一般の高等学校と同様に教職員の改善部分は五カ年計画でやる、学級編制につきましては本法施行と同時に行なうという考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/28
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029・葉梨信行
○葉梨委員 特殊教育のうちで高等部に置かれます専門教育を主とする学科には、学科数に二をかけて得た数が見込まれておるわけですが、たとえば盲学校高等部に置かれる理療科は、あんま、はり、きゅうなど多岐にわたって教育をしておりまして、二名の配置では実情にそぐわない点が出てくるのじゃないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/29
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030・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 従来の交付税措置では、教員の標準は生徒六人に一人ということでございますから、例を六学級の学校にとりますと十人でございますのが、今回の改正では十四人になるわけでございまして、六人に一人が五人に一人になることによって十二人、それにいま御質問にありましたように職業的なものについての配慮で二人加えると十四人になりますから、これは具体的に高等学校の理療科等の教育課程を編成いたしますと、十四人で教育の実施は十分可能でございます。この二人だけで理療科をやるということではございません。この六学級の場合をとりますと、一般教育が七人、それからそういう技術的な職業教育が七人、こういうふうにおそらく十四人の中から配当されると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/30
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031・葉梨信行
○葉梨委員 次に、特殊教育のいろいろな学校への就学状況が非常に悪いようでございますが、その経過や就学奨励対策について承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/31
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032・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 現在の特殊教育に対する就学の状況につきましては、いいもので五、六〇%、あるいは一〇%、分野によりましては一〇%を割るような数字があります。ただ、この数字は、過去の唯一の調査である文部省の調査の段階から割り出したものでありまして、この就学率で全部学校の外へ出ているかどうかは疑問であります。したがいまして、私どもは、もう一度実態を洗うために本年度全国的な調査をいたしてみたいと思います。おそらく全盲、全聾のようなところはそう不就学というような者はなくて、むしろ従来おくれていた分野の精薄あるいは虚弱、そういうところが施策が行き届かないし、また世上の啓蒙も十分に行なわれなくて就学が円滑にいかないということがあったと思いますので、文部省といたしましては、第一にその就学のきっかけをはっきりさせるために班別指導というものが重要である、それを父兄なり地域社会なりがよく知っていただくことが必要かと思いますので、全国的な指導のほかに特に本年度は推進地区を設けまして、文部省からも専門家をお願いいたしまして、現場の班別指導を強化していただくことを考えております。
それから、すでにもうこまかい点を論ずるまでもなく、おくれております特殊教育の分野、たとえば養護学校とかいうようなものは、年々補助金を出しまして府県に対する設置を促進するということで、本年度も養護学校につきましては十六校分を計上したような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/32
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033・葉梨信行
○葉梨委員 私立の特殊教育振興に対しまする国の助成策につきましては、どんな様子になっておりましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/33
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034・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 数は少のうございますけれども、私学の特殊教育に、いま伝統的に形成された経営者の方々が、財政上非常に困難を来たすということもございます。そこで、設備等につきましては、公私を問わず助成することにいたしております。その点では公私の区別なしに財政援助をいたします。ただ、施設その他の問題につきましては、たとえば私学振興会の融資というような点で施設の問題と対応しておりますが、これらの問題につきましては、先ほど申し上げましたように、私学全般の振興対策というものの基本策が答申されました段階において、さらに考究してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/34
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035・葉梨信行
○葉梨委員 養護学校の義務設置につきましては、今日なお実施されておりませんが、国は都道府県に対しこれが設置について強力に指導すべきであると思いますが、お考えを承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/35
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036・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 養護学校のうち、肢体不自由児関係につきましては実はかなり強力な指導もし、しかも施設、設備、定数、すべて準備をして昨年度くらいには全部済む予定でございましたけれども、府県によって、たしか三県でございましたか一年ずれてまいりましたが、これは全県に配置されるというような実情になろうと思います。
それから一番おくれておりますのが虚弱、病弱の関係でございますが、これはまだほとんどが療養所との併設というような、一種のベッドサイド・スクールのような形をとらざるを得ないので、これはむしろ、現在三十五校くらいあったと思いますが、なお指導をして、できるだけふやしていくという態勢をとりたいと思います。
なお基本的に、特殊教育について、普通教育と違って従来のように地方にまかしておいていいかどうかというような問題等がございますので、未開拓の分野あるいは重症の問題等は国が直接そういうものを扱うことを検討する必要があるのじゃないかということで、この点につきましては本年度根本的に検討いたしたいということで、調査費を予算に計上しておるような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/36
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037・葉梨信行
○葉梨委員 どうもありがとうございました。これで質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/37
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038・床次徳二
○床次委員長 ただいまの質疑に関連して川村継義君より質疑の通告がありますので、これを許します。川村継義君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/38
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039・川村継義
○川村委員 一、二分時間をいただきます。
この法案が採決される寸前でとやかく言うたら御迷惑をかけるかもしれませんから、ちょっとお尋ねなりをしておきます。
この法律案が提案されたのは、たしか今月の九日か十日であったと思うのです。この法律案の成案を得られたのは、四月中に成案を得られましたかあるいは三月中に成案を得られましたか、局長、ちょっと教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/39
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040・齋藤正
○齋藤(正)政府委員 成案を得たということの時期でございますが、私ども事務的には三月からずっと引き続いてやっておりました。政府全体として対外的に成案を得たという意味では、やはり提案の時期ということに相なろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/40
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041・川村継義
○川村委員 それでは、もうこれから先は答弁は要りませんが、どうも文部省がわれわれにいろいろ示してくれる中に、文部省は一体委員会に審議してもらおうというのは、親切なのかぞんざいなのかがいつも気になる。そこで、これから一つ、二つ言っておきますから、検討しておいてもらいたい。
この法案については、私はとやかく言いません。ところが、この法案の附則を見ると、ちゃんと説明にもあったように、「この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。」と書いてある。ところが、あなたたちからわれわれ膨大な資料をもらった。この資料の中に新旧対照表というものがある。この新旧対照表の新しい法律の附則の第一項には、「公布の日から施行する。」となっている。四十二年四月一日とは書いてない。これが一つ疑問なのです。
それからもう一つ、同じくこの新旧対照表の附則をずっと見ていけば、一体この附則の四項などというものは必要があるのかないのかという疑問が出る。必要があるということであれば、私はいつか時間をもらって尋ねますから、その理由を明示してもらいたい。ところが、この四項の中に「三百一人」ということばがある。これは旧法のほうにはあるのですが、新法の十一条一号には「三百一人」ということばはない。これは一体どう読めばいいのか、こういう問題が出てくる。
そこで、附則全部にわたって再検討していただいて、訂正してここに示すべきものがあったら早く示していただきたい。でないと、さっきも言いましたように、一体これはいつつくったのだろう、これはずっと前につくって、うっかりしてこの新旧対照表を並べてわれわれに資料として示しているのじゃないか、こういう疑問さえ出てくる。これは不親切なのかぼんやりしているのか、もう少しこの辺のところは、私たちが審議しやすいようにやってもらいたいということです。きょうは答弁は要りません。十分ひとつ全部にわたって、特に附則については検討しておいていただきたい、こういうことです。
これで終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/41
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042・床次徳二
○床次委員長 次回は、来たる三十一日、水曜日、午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505077X01019670526/42
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