1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十二年五月二十三日(火曜日)
午前十時四十四分開議
出席委員
委員長 大坪 保雄君
理事 安倍晋太郎君 理事 大竹 太郎君
理事 高橋 英吉君 理事 中垣 國男君
理事 岡津 完治君
千葉 三郎君 馬場 元治君
村上 勇君 加藤 勘十君
中谷 鉄也君 横山 利秋君
小沢 貞孝君 沖本 泰幸君
松本 善明君
出席政府委員
法務政務次官 井原 岸高君
委員外の出席者
法務大臣官房司
法法制調査部長 川島 一郎君
専 門 員 高橋 勝好君
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五月二十三日
委員下平正一君辞任につき、その補欠として中
谷鉄也君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員中谷鉄也君辞任につき、その補欠として下
平正一君が議長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出第一三〇号)
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正
する法律案(内閣提出第一一二号)(予)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X01219670523/0
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001・大坪保雄
○大坪委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X01219670523/1
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002・大坪保雄
○大坪委員長 まず、政府より提案理由の説明を求めます。井原法務政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X01219670523/2
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003・井原岸高
○井原政府委員 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称、管轄区域等を変更しようとするものであります。
以下改正の要点を申し上げますと、第一は、簡易裁判所の名称の変更であります。すなわち、市町村の廃置分合により静岡県の吉原市が富士市の一部となりましたので、これに伴い吉原簡易裁判所の名称を富士簡易裁判所に変更するほか、これと同種の理由によりまして、布施簡易裁判所の名称を東大阪簡易裁判所に、平簡易裁判所の名称をいわき簡易裁判所にそれぞれ変更しようとするものであります。これらの名称の変更は、いずれも地元住民の希望をも考慮したものであります。
第二は、簡易裁判所の管轄区域の変更であります。御承知のとおり、裁判所の管轄区域は、おおむね行政区画またはこれに準ずる区域を基準として定められておりますが、市町村の廃置分合により、現在尾道簡易裁判所の管轄に属している広島県の松永市が福山市の一部となりましたので、これに伴いその区域を福山簡易裁判所の管轄区域に変更し、また、現在福島富岡簡易裁判所の管轄に属している福島県の双葉郡久之浜町及び大久村がいわき市の一部となりましたので、その区域をいわき簡易裁判所の管轄区域に変更しようとするものであります。これらの管轄区域の変更は、いずれも、土地の状況及び地元の住民の希望を考慮するとともに、関係諸機関の意見をも十分参酌したものであります。
第三は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合、名称変更等に伴い、同法の別表第四表及び第五表について当然必要とされる整理を行なおうとするものであります。
以上が下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X01219670523/3
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004・大坪保雄
○大坪委員長 次に、予備審査のため付託されております内閣提出、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を議題として、政府より提案理由の説明を求めます。井原法務政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X01219670523/4
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005・井原岸高
○井原政府委員 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を申し上げます。
この法律案は、司法書士会及び司法書士会連合会並びに土地家屋調査士会及び土地家屋調査士会連合会がいずれも法人格を有しないために、会員または連合会の構成員たる各会の指導、連絡、共済制度の採用あるいは会の活動または財産の取得、維持、管理等に種々の支障を生じている実情にかんがみ、これらの会に法人格を取得させるとともに、これに関する規定を整備する等の必要がありますので、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正しようとするものであります。
次に、この法律案による主要な改正点を申し上げます。
第一に、司法書士会及び司法書士会連合会並びに土地家屋調査士会及び土地家屋調査士会連合会は、法人とするものとし、いずれも政令の定めるところにより、登記をしなければならないものといたしました。
第二に、司法書士会及び土地家屋調査士会の会則の記載事項を整備するとともに、司法書士会連合会及び土地家屋調査士会連合会の名称及び会則の記載事項を法定いたしました。
第三に、会則の記載事項中これらの会の代表機関等に関する事項を整備いたしました。第四に、司法書士の業務の実態に即し、司法書士は、他人の嘱託を受けて登記または供託の申請手続をもその者にかわってすることができることを法文上明確にいたしました。
第五に、司法書士の認可に関する事務の実情にかんがみ、認可を申請するにあたっては、千円をこえない範囲内で政令で定める額の手数料を納付すべきものといたしました。
以上がこの法律案の要点であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されますよう希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X01219670523/5
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006・大坪保雄
○大坪委員長 以上をもちまして、両案に対する提案理由の説明は終わりました。
両案に対する質疑は、後日に行なうことといたします。
本日の議事は、この程度にとどめます。
次会は、来たる二十六日午前十時より理事会、午前十時三十分、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505206X01219670523/6
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