1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十二年三月二十九日(水曜日)
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議事日程 第七号
昭和四十二年三月二十九日
午後二時開議
第一 永年在職議員の表彰の件
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○本日の会議に付した案件
日程第一 永年在職議員の表彰の件
昭和四十二年度一般会計暫定予算
昭和四十二年度特別会計暫定予算
昭和四十二年度政府関係機関暫定予算
昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源
泉徴収の臨時特例に関する法律案(内閣提
出)
期限の定めのある国税に関する法律につき当該
期限を変更するための法律案(内閣提出)
午後六時八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/0
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001・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 永年在職議員の表彰の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/1
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002・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 日程第一につきおはかりいたします。
本院議員として在職二十五年に達せられました三宅正一君に対し、先例によりまして、院議をもってその功労を表彰いたしたいと存じます。(拍手)表彰文は議長に一任せられたいと存じます。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/2
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003・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
ここに議長の手元において起草いたしました文案があります。これを朗読いたします。
議員三宅正一君は衆議院議員に当選すること十一回在職二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた
よって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもつてこれを表彰する
〔拍手〕
この贈呈方は議長において取り計らいます。
この際、三宅正一君から発言を求められております。これを許します。三宅正一君。
〔三宅正一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/3
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004・三宅正一
○三宅正一君 ただいまは、私の本院在職二十五年に及びましたことに対し、御丁重な表彰の御決議をいただき、まことに感謝にたえません。(拍手)
私が初めて本院に議席を得ましたのは、昭和十一年二月でありますが、投票日の数日後には、二・二六事件が起こり、雪の帝都に戒厳令がしかれるという陰惨な時期でありました。
自来大東亜戦争敗戦に至るまでの十年間は、交渉団体にも達せぬ小会派たる社会大衆党議員の一人として、勤労階級の立場に立って、国民健康保険法、育英会法、小作法等社会立法の制定に努力しましたが、戦争そのものを防ぎ得なかったことには深い責任を感じているものであります。(拍手)
当時すでに何回もの政党内閣を成立させていたわが国の議会や政党がむざんにも軍部独裁を許し、国会の権威を喪失するに至りました原因の主要なる一つは、深刻な農村の窮乏と国民生活の危機を前にして、当時の議会と政党が汚職腐敗を続出させ、国民の信頼を失った点にあったのであります。このことを思いますとき、今日こそあの痛烈な教訓を忘るることなく、相戒めて政界を浄化し、選挙を粛正して、国会の威信を保持し、民主主義の前進につとめねばならぬときだと存じます。(拍手)
思えば、私は、第一次世界大戦後のデモクラシーの風潮、ロシア革命、米騒動等に刺激されて、早大在学中より友人浅沼稲次郎君ほか多くの同志とともに社会主義運動に身を投じ、卒業後は雪の越後の農民の中に入って、その解放のために戦い、普通選挙の実現に伴う無産政党の創立に参画し、やがて国会に議席を占めるに至りましたが、力の足らざりしことを深く恥じ入る次第であります。
その微力不才の私が、今日の栄誉ある表彰の光栄に浴することを得ましたのは、先輩、同僚各位のあたたかき御指導と国民各位の御支持のたまものでありまして、全く感激のほかはありません。(拍手)
この感激を忘るることなく、敗戦という大きな犠牲の上に樹立されました民主、平和の新憲法にのっとり、議会制民主主義を育て、国民生活の安定向上につとめ、国際平和の確立のため、国連の強化、世界国家の創建等、前向きの努力をささげたいと存じます。(拍手)
ここに、衷心より感謝の意を表して、ごあいさつといたす次第であります。(拍手)
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昭和四十二年度一般会計暫定予算
昭和四十二年度特別会計暫定予算
昭和四十二年度政府関係機関暫定予算発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/4
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005・亀岡高夫
○亀岡高夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、昭和四十二年度一般会計暫定予算、昭和四十二年度特別会計暫定予算、昭和四十二年度政府関係機関暫定予算、右三件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/5
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006・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 亀岡高夫君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/6
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007・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
昭和四十二年度一般会計暫定予算、昭和四十二年度特別会計暫定予算、昭和四十二年度政府関係機関暫定予算、右三件を一括して議題といたします。
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昭和四十二年度一般会計暫定予算
昭和四十二年度特別会計暫定予算
昭和四十二年度政府関係機関暫定予算
〔本号(二)に掲載〕
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008・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。予算委員長植木庚子郎君。
〔議長退席、副議長着席〕
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〔報告書は本号(二)に掲載〕
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〔植木庚子郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/8
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009・植木庚子郎
○植木庚子郎君 ただいま議題となりました昭和四十二年度一般会計暫定予算外二案につきまして、予算委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。
この暫定予算三案は、去る三月二十日予算委員会に付託され、同日政府から提案理由の説明があり、二十七日から本日まで三日間、さきに予算委員会に付託され現在審議中の昭和四十二年度一般会計予算外二案と一括して審議を行ない、本日、討論、採決をいたしたものであります。
この暫定予算は、昭和四十二年度総予算の年度内成立が困難なことを見越して、昭和四十二年四月及び五月の二カ月分について作成されたものであります。
一般会計におきましては、生活扶助基準及び失業対策事業における賃金の引き上げ、大学生増募に伴う経費等、教育及び社会政策上放置することができない経費を除きましては、新規施策にかかる経費は、原則としてこれを計上せず、他面、所得税の減税は四月分の源泉徴収から実施することといたしまして、その歳入を八千百三十五億円、歳出を九千三百億円とし、財源の不足分は、国庫余裕金の運用、または大蔵省証券の発行によることといたしております。
また、特別会計及び政府関係機関におきましても、一般会計の例に準じて暫定予算が作成されております。
次に、質疑は、暫定予算に関連して国政各般にわたって行なわれましたが、その詳細は会議録をごらん願うことといたしまして、ここでは二、三の点について申し上げます。
第一は、この暫定予算が、その財源の一部として、一千八百八十億円の公債発行を見込んでいる点であります。
質疑の趣旨は、「公債発行の果たす景気刺激的役割りは、すでに四十一年度で終わったのではないか。景気の過熱化が警戒されている四十二年度において、前年度を上回る巨額の公債発行を見込み、しかもその償還の見通しが、具体的には必ずしもはっきりしていないような財政政策は問題であるが、いずれにしろ公債発行の可否は、あげて本予算の段階に譲るべきであり、この暫定予算で見込むのは妥当ではない。」というのであります。
これに対する政府の答弁は、「四十二年度において経済の落ち込みは回復したが、社会開発その他の財政需要は、依然として大きく、また相当程度の減税も要請されておるので、財源の一部を公債にたよることはどうしても必要である。ただし、景気過熱への配慮から、公債依存の程度については、前年度より小さくしており、その発行額については、今後の経済情勢を見て弾力的に対処する。また、公債発行には、市中消化が絶対的な条件であるから、全年度間を通じてその消化を円滑ならしめる必要があるので、季節的に金融が緩和する四、五月において消化を促進してもらうため、暫定予算とはいえ、公債発行を見込んだ次第である。」という趣旨のものでありました。
第二は、この暫定予算が、適用期限の切れる租税特別措置の延長を基礎にしているという点であります。
質疑の趣旨は、「利子、配当所得の分離課税は、一部資産家等を不当に優遇するものであり、給与所得、事業所得等に対してきわめて不均衡であるから、そのような特別措置の延長は認めるべきでないではないか。」というのであります。
これに対する政府の答弁は、「この特別措置は、過去いろいろな過程を経て実施されているものである、税体系全般の是正は、目下税制調査会等において検討中であり、漸進的に解決していきたい。」というのでありました。
第三は、所得税の減税規模が小さいという点であります。
質疑の趣旨は、「標準世帯七十四万円の課税最低限は低過ぎる、生計費の現状から見て、これを直ちに百万円とすべきであり、その減税財源は、自然増収や租税特別措置の整理等によれば、十分まかなえるではないか。」というものでありまして、これに対する政府の答弁は、「自然増収をこれ以上期待することは困難である、直ちに課税最低限を百万円とすることは、公債を増発する結果を招くおそれがあるから、今回の減税では七十四万円としたが、昭和四十五年度までには、百万円の線に進めることができると思う。」という趣旨のものでありました。
かくて、本日、質疑終了後、討論に入り、日本社会党反対、自由民主党賛成、民主社会党反対、公明党反対、日本共産党反対の討論を行ない、採決の結果、暫定予算三案はいずれも政府原案どおり可決されたのであります。以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/9
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010・園田直
○副議長(園田直君) 三件につき討論の通告があります。順次これを許します。角屋堅次郎君。
〔角屋堅次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/10
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011・角屋堅次郎
○角屋堅次郎君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました昭和四十二年度暫定予算三案に対して、反対の態度を表明するものであります。(拍手)
私は、まず、今回の政府の予算編成に対する態度について触れておきたいと存じます。
今回の予算編成における政府の態度は、減税や物価安定を望む庶民大衆の根強い要求と期待には耳を傾けず、財界の要請と一部圧力団体の度を過ぎた激しい予算獲得運動にこたえて、来たるべき統一地方選挙に対する配慮及び過般の総選挙の支援にこたえて、復活折衝を行なったと見られることは、きびしく国民の批判するところであります。(拍手)
予算編成過程において、社会、民社、公明の野党三党が一致して申し入れた一年間公共料金値上げストップによる物価安定、五人家族年収百万円までの減税、七百六十万戸の住宅建設、及びそのうち六割を公営とする住宅対策、公害、交通対策等、国民が緊急にその実現を要望している諸問題につきましては、何ら予算編成の上に生かされていないことはきわめて遺憾であります。このような態度は、まさに国民の要求よりは財界や一部圧力団体の要求を重視し、国政の本道を忘れた国民不在の政治といわざるを得ないのであります。(拍手)
さらに、予算編成にあたりまして、わが党は予算審議に十分な説明資料を請求したにもかかわらず、各日明細など予算算定の基礎となった資料等はほとんど提出されないまま、審議が進められたのでありますが、これでは良心的な予算審議は期待できないのであります。暫定予算の性格から、短時日に審議を終了しなければならないという制約もあり、重要な予算審議がこのような状態のもとで進められることは許されません。予算案の内容そのものについての実質的な審議を粗末にして、ただ多数決で決すればよろしいというような弊風は、すみやかに改められなければならないと信じます。(拍手)わが党の予算委員が、予算制度並びに国会の予算審議の根本的改革を提案しておることを、特に御銘記願いたいと思うのであります。
次に、昭和四十二年度暫定予算につきまして、基本的な考え方及び反対の理由を申し上げたいと思います。
暫定予算とは、暫定の文字のとおり、本予算の成立がおくれ、予算に空白を生じて国政に支障を来たすのを避けるため、あくまで仮の予算であります。したがいまして、昭和四十二年度予算の成立とともに、それに吸収さるべきものであります。その内容は、本来国政の推進に必要な最小限の既定経費に限らるべきが原則であります。政府は、この原則を守るのが当然であります。しかし、財政と国民生活がきわめて密接な関係にあります今日、予算のおくれが、一日たりといえども直ちに死活の問題となる多くの人々のいることを考慮し、また、最近の著しい物価の値上がりが国民各層の生活を圧迫している現状にかんがみて、生活保護基準、失対賃金などの基準の引き上げは、緊急に必要な事柄として取り上げられなければならないことは言うまでもありません。したがって、わが党は、これらの予算については、必要な額を暫定予算に計上すべきであるとの態度をとっております。しかし、このことから、与野党の重要な政策争点を暫定予算に便乗して計上することは、絶対に許されないのであります。昭和四十二年度予算は現在審議中であり、重要な争点については、予算委員会で十分な審議を経なければならないのであります。この点、短期間の審議によって成立させる必要のある暫定予算は、その編成に先立って国会に相談し、特に野党側と協議が行なわれてしかるべきであったのでありますが、これらの点について慎重な配慮が見られなかったのはまことに遺憾であります。
以下、数点にわたって具体的に反対の理由を申し上げたいと思います。
第一は、国債発行を織り込んでいることであります。
国債発行につきましては、すでに昨年の予算審議において、当時の福田大蔵大臣が、景気調整のための国債であると称し、景気が好転すれば発行を控えるとの約束を行なっておったのでありますが、昭和四十二年度においては特に景気過熱が懸念され、国際収支の先行きが心配されておりますときだけに、政府のとるべき道は、国債の発行を取りやめるか、大幅に減額を行ない、景気刺激策を変更すべきであることは各方面から指摘されておるところであり、物価問題懇談会、財政制度調査会等の勧告もこのことを強調しているのであります。しかるに、政府は、これらに逆行し、本年も公債による景気刺激策を取り続け、財政インフレ政策を強行しょうとしていることは、断じて承服できないところであります。(拍手)本年の国債は、昨年より七百億円多い八千億円、政府保証債は一千一百億円多い五千百億円に増額いたしておるのであります。このようにして、一昨年来国債の残高は急増し、その償還計画については、われわれの要求にもかかわらず、何ら国民の納得し得る説明も資料も提出されていないのであります。しかも、発行後一年を経れば、日本銀行の買いオペや担保として事実上の日銀引き受けの結果、通貨の増発とインフレを刺激することは、火を見るよりも明らかであります。国債発行問題は、当然、現在なお予算委員会において重大な争点になっておる問題であり、暫定予算への計上はむしろ進んでこれを回避するのが正しいルールだと考えております。(拍手)
第二の問題は、減税問題であります。
今回の暫定予算においては、国民大衆からきびしく批判を受けております租税特別措置、とりわけ利子、配当所得の優遇措置をそのまま織り込んでおる点は、断じて容認できないのであります。(拍手)しかも、その反面、国民の熱烈な要望である五人家族年収百万円までの免税に対して、政府は冷たい態度をとったばかりか、額に汗して得られた勤労所得に対する減税はその名に値せず、物価の調整さえほとんど顧慮されないまま、実質増税になっております。
今日国民生活にとって最も深刻な問題は、経済は成長したけれども国民生活の向上は置き去りにされ、貧富の格差はますます拡大し、不公平が増大していることであります。いままさに政治に課せられていることは、この税制のゆがみを直し、負担の公平をはかるため、利子配当の優遇措置に代表される各種の特別措置は、直ちに廃止すべきであり、これが国民の要求するところであります。暫定予算においては、この点が何ら反省されていないのであります。(拍手)
第三に、今日国民の重大関心事である物価問題につきましては、物価安定を唱える政府みずからが率先して物価値上げ政策をとり続けている点であります。
消費者米価、健康保険料の引き上げなど、物価安定に逆行する値上げ予算の方向をとっているのであります。政府の経済見通しでは、消費者物価を本年四・五%に押えることになっておりますが、現在この程度で押えられると思う者は、おそらく、政府をも含めて一人もいないといっても過言ではありません。(拍手)
第四に、不公平と格差を拡大する点であります。
生活保護費、失対賃金の基準引き上げは、まことに生活を無視した低い水準に押えられているのであります。生活保護基準を取り上げてまいりましても一三・五%の引き上げを織り込んだとしておりますが、さきの予算要求過程におきまして、厚生省は社会保障制度審議会の勧告をもとに、一八%の引き上げを要求しておりました。これは政府の経済社会発展計画の達成のためにも必要なるパーセンテージであることは言うまでもありません。にもかかわらず、これが無視されたのであります。少なくともこの一八%は実現すべきものであります。同時に失対賃金もわずか一三%の引き上げにとどまっております。いずれにしても、物価値上がりをすら調整し切れず、生活は以前に増して悪化し、劣悪な条件をしいられることになりますことは火を見るより明らかであります。他方では大企業本位の公共投資を大幅に計上し、景気刺激を続けることは、増大し続ける中小企業との格差をますます拡大するものであります。破綻した農業基本法農政のもとで切り捨てられ見捨てられていく農業、増大する住宅難、史上最高の犠牲者を記録した交通地獄、生命と健康を脅かされる公害、さらに教育や医療問題など、あらゆる格差と不公平を拡大していくものにほかなりません。口では「人間尊重」「歩行者優先の政治」「社会開発」、さらには「風格ある社会」など、美辞麗句を並べて何一つ実行を伴わない佐藤内閣の姿勢は、国民を欺くものであると申さなければなりません。(拍手)
第五に、暫定予算の中で注目すべきは、防衛費の計上に関する点であります。
政府は、国民生活の安定向上に背を向けて、国力の充実は軍事優先によるかのごとき、第三次防衛力整備計画を前提として、多額の予算を計上しているのであります。これは、バターより大砲の政策にほかならないのでありまして、アメリカの北ベトナムに対する戦争拡大政策に加担している政府は、第三次防のもとに兵器の国産化を進め、自衛権の拡大解釈を公然となして、核武装の準備を進めていると申さなければなりません。このような方向は、国民の意に全く反した危険きわまりないものでございます。
以上申し上げました立場から、国民の生活と福祉を守るわが日本社会党として、政府に強く反省を求めるとともに、昭和四十二年度暫定予算に対しては強く反対の態度を表明するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/11
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012・園田直
○副議長(園田直君) 折小野良一君。
〔折小野良一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/12
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013・折小野良一
○折小野良一君 私は、民主社会党を代表し、ただいま議題となっております昭和四十二年度暫定予算三案に対し、反対の討論を行なわんとするものであります。(拍手)
言うまでもなく、今回の暫定予算措置は、総選挙による政治的空白と、これに基づく予算審議の遅延によって、当然とられなければならなかったやむを得ない措置であることは明らかであります。したがって、今回の暫定措置それ自体に対し、わが党はこれに異議を唱え、あるいは反対をしようとするものではありません。わが党が本暫定予算案に反対する根本の理由は、そのような手続に対してではなく、暫定予算の内容そのものに対してこれを容認することができないからであります。
言うまでもなく、過去四回にわたって作成されました暫定予算は、本予算成立までのつなぎとして、文字どおりの事務的な暫定予算でありました。したがって、その内容も、これまでの慣例では、前年度を基準にした事務的経費を計上するだけにとどまっていたのであります。もし、このような方針に沿って今回の暫定予算を編成するのでありますならば、その歳出規模は、おおむね六千八百二十億円程度になるはずだと指摘されております。しかるに、政府は、今回に限って、従来の方針をくつがえし、本予算案をまず編成して、その基本線に沿って大幅に政策経費を盛り込んだ暫定予算案を編成したのであります。私は、本予算案が国会においていまだ決定されない状態の中で、かくのごとく大幅な政策経費をつなぎの暫定予算案に盛り込んだことは、明らかに暫定予算としての限界を逸脱するものであり、これを容認することができないのであります。(拍手)われわれが本暫定予算案に反対する第一の理由はこれであります。
第二の理由は、わが党はすでに予算委員会においても明らかにしたごとく、本予算案に対して根本的な疑義を持っているのであります。先般の総選挙において、わが党は政府に対し、国民生活の重要課題に関する公開質問状を発し、物価、住宅、減税等について、その適切な政策化を要求すると同時に、選挙後再び四十二年度予算案の編成についても具体的な申し入れを行なったのであります。しかるに、政府の本予算案では、このわが党の要求を全く無視しているのであります。のみならず、政府は、選挙中国民に明らかにした公約さえも満足に実現していないのであります。かくのごとき本予算案を基礎にし、わが党の政策と基本的に対立する形で編成された今回の暫定予算案、それは国民の期待に大きく反するものでありまして、わが党はとうていこれに賛成することはできないのであります。これが本暫定予算案に反対する第二の理由であります。
次に、私は、内容に立ち入って一、二問題を指摘し、政府に再検討を促したいと考えます。
その第一点は、国債の発行についてであります。
今回の暫定予算案におきまして、千八百八十億円の国債発行が予定されておりますが、これは言うまでもなく、昭和四十二年度発行計画八千億円の一環であります。政府は、国債導入にあたってフィスカルポリシーの原則を守ることを、国民にこの議場を通じて確約いたしたのであります。さすれば、ことしは景気が立ち直り、昨年当初の状況とは全く一変しておることがだれの目にも明らかである。このような状態の中で、四十一年度発行額六千六百五十五億円の約二〇%増に当たる八千億円の発行を計画することは、みずからフィスカルポリシーの原則を踏みにじるものであり、インフレ政策もはなはだしいといわなければなりません。政府は、物価問題懇談会が昨年の十月に提案した線に沿って、四十二年度の国債発行額は四十一年度の額を下回るよう大幅に減額すべきであります。したがって、この計画の一環として今回の暫定予算案に計上されております国債も、これまた大幅に減額するのが当然であります。
第二点は、物価対策についてであります。
政府は、今回の暫定予算案を編成するにあたって、従来の方針を大幅にくつがえし、政策経費を盛り込んだ大型暫定予算にしたにもかかわらず、その基調は相変わらず経済の景気振興に重点を置き、現在最も緊急に手を打たなければならない物価対策費については、単なる事務的経費程度にしか計上していないのであります。これは現在国民が最も期待する物価対策に全く背を向けた態度といわなければなりません。(拍手)
以上が本暫定予算案に対する反対の理由であります。
わが党は、政府に対し、この際、以上の見地に立って本暫定予算のあり方を再検討することを求めるとともに、上述のわが党の趣旨を参酌して、その根本的組みかえを行なうよう要求し、ここに民主社会党を代表しての私の反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/13
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014・園田直
○副議長(園田直君) これにて討論は終局いたしました。
三件を一括して採決いたします。
三件の委員長の報告はいずれも可決であります。三件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/14
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015・園田直
○副議長(園田直君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
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昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案(内閣提出)
期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/15
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016・亀岡高夫
○亀岡高夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案、期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/16
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017・園田直
○副議長(園田直君) 亀岡高夫君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/17
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018・園田直
○副議長(園田直君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案、期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案、右両案を一括して議題といたします。
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昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案
期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案
〔本号(二)に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/18
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019・園田直
○副議長(園田直君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長内田常雄君。
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〔報告書は本号(二)に掲載〕
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〔内田常雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/19
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020・内田常雄
○内田常雄君 ただいま議題となりました二つの法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
政府の説明によりますと、政府は、昭和四十二年度予算に関連して、別途税制改正に関する法律案を今国会に提出し、本年六月一日から実施しようとしているのでありますが、これら両法律案は、それぞれそれまでの過渡的な措置を講じようとするものであります。
まず、昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案は、本年四月一日から五月三十一日までの間に支払われる給与及び退職手当にかかる所得税の源泉徴収について、昭和四十二年度の税制改正による減税の効果をこの期間にさかのぼって及ぼすため、所得税法の特例を設け、改正を予定している諸控除をもととして計算した源泉徴収税額表によって所得税の源泉徴収を行なうことにしようとするものであります。
すなわち、この源泉徴収税額表は、基礎控除を一万円、配偶者控除を二万円、扶養控除を一人につき一万円、給与所得控除の定額分及び最高限度を四万円引き上げ、また、現在勤続年数一年にzき一律五万円となっている退職所得の特別控除を、その年数が長くなるに応じて五万円ないし三十万円に引き上げること等をもととして算出されております。
次に、期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案は、租税特別措置法及び関税暫定措置法に規定されている課税の減免等の特別措置のうち、適用期限が本年三月三十一日までに、あるいは四月三十日に到来するものについて、その期限をとりあえず本年五月三十一日まで延長することにしようとするものであります。
すなわち、内国税においては、利子所得、配当所得に対する特例、登録税、通行税の減免措置等二十八項目、関税においては、重要機械類の免税等十二項目の減免措置及び米、小麦、バナナ等百二十品目に対する暫定税率の適用措置が一時延長されることになっております。
本案につきましては、質疑に入るに先立って、平林剛君から、すでに昨年十二月三十一日に適用期限が到来している五万円以下の配当所得にかかる確定申告不要制度の継続措置とこれに関連する国税庁長官の通達について、取り扱い上疑義があるとの見解の表明がありましたが、これに対し、水田大蔵大臣及び泉国税庁長官より、取り扱い上遺憾の意を表明する発言がありましたことをこの際申し添え、両法案に対する審査の詳細は会議録に譲ることにいたします。
以上両案につきましては、慎重審査の結果、本三月二十九日質疑を終了した後、各案について討論採決を行ないました。
まず、昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案について討論を行ないましたところ、日本社会党反対、自由民主党賛成、民主社会党反対、公明党反対の旨の意見が、それぞれ述べられました。
次いで、本案について採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決となりました。
続いて、期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案について討論を行ないましたるところ、日本社会党反対、自由民主党賛成、民主社会党反対、公明党反対の旨の意見が、それぞれ述べられました。
次いで、本案について採決いたしましたるところ、多数をもって原案のとおり可決となりました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/20
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021・園田直
○副議長(園田直君) 両案につき討論の通告があります。これを許します。山田耻目君。
〔山田耻目君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/21
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022・山田耻目
○山田耻目君 私は、日本社会党、民主社会党、公明党、三党を代表いたしまして、ただいま議題となりました昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案、並びに期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案につきまして、反対の立場を表明する討論を行ないたいと存じます。(拍手)
まず初めに、昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案について申し上げます。
この法律は、本年四月一日から五月三十一日までの間に支払われる給与等及び退職手当等にかかる源泉徴収について、減税の効果をすみやかに及ぼすため、所得税法の特例を定めたものであります。
今回の課税最低限の引き上げは、初年度七十一万一千八百九十九円、平年度七十四万円程度のものでありまして、全く低きに失するという感を深くいたすのであります。昭和三十五年に三十三万円でありました課税最低限が、昭和四十一年の現行税制で六十三万円となり、年平均五万から七万の引き上げが行なわれてきたのであります。昭和四十二年の初年度七十一万一千八百九十九円は従来の傾向をそのまま引き伸ばしたにすぎないのであります。むしろ、相次ぐ物価の高騰は、物価調整減税といった形でなされる減税を一挙に打ち消すものであります。昨年の有史以来の大減税といわれました三千億余の減税も、米価、医療費、鉄道料金などの公共料金の引き上げで吹っ飛んでしまったというのが現状であります。
昭和四十二年度は、政府の景気観測も、不況を乗り越えたと見ており、税の自然増も五千億程度という予測を立てておるようであります。われわれは、この際、上げ足りぬ課税最低限を引き上げるべく、社会党、民主社会党、公明党、野党三派は協力をいたし合いながら、本年度より百万円の実現を強く要望いたしてきたのであります。(拍手)しかるに、大蔵大臣は、関係委員会の答弁におきまして、可及的すみやかにということで、この中身は昭和四十五年度を目途にいたしておると言われておるような実態でございます。このような考え方は、従来の傾向をそのまま引き伸ばしたといたしましても、物価調整、自然増の影響から当然に到達する金額であるといわなければなりません。(拍手)ここには、勤労国民を大切にする政治も政策も見つけ出すことはできないのであります。
大蔵省が試算いたしました一人一日の生計費は二百五円でございます。一食六十八円では、どうして生きて働いていけるでございましょうか。われわれは、こうした低きに失する課税最低限度のあり方に対して、根本的に反対の意向を表明いたします。(拍手)本法施行の際に、この問題はあらためて検討しなくてはなりません。人権に関する緊急な政治課題であるからでございます。
四月一日にさかのぼって実施をする期日繰り上げ措置並びに退職金課税軽課を五百万まで免税するということにつきましては、本来わが党や野党三党が今日まで強く主張してきた事柄がようやく実現をいたしたものでございますだけに、不満を申し上げるつもりはございません。
次に、期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案につきまして、反対の立場を明らにしていきたいと存じます。(拍手)
この法律案の趣旨は、租税特別措置及び関税暫定措置のうち、昭和四十二年三月三十一日で期限の失うものを五月三十一日まで延長しようとする内容のものであります。
そもそも租税特別措置は時限立法であり、期限が来ればよほどの効果が期待されない限り廃止されなければならない性質のものであります。(拍手)だからこそ、税制調査会においても、税負担の公平の原則を阻害し、税本来のあり方である総合累進構造を著しく弱め、納税者のモラルに悪影響を及ぼす結果になるので、すみやかに整理、改廃を行なうよう、幾たびか答申を出しておるのであります。いまにして直ちに改廃に踏み切らなければ、税の公平負担の原則の破壊はもとより、既得権化の方向は年ごとに強まっており、政界、財界の相互の誘引は、日本の民主政治を毒する黒い霧の温床となる様相すらうかがえるのであります。(拍手)
これらは逐年増加の一途をたどる減収額の増大の中に立証することができるのであります。特別措置による減収総額は、昭和三十七年から昭和四十一年に至る五年間で、一兆十九億の巨額にのぼっておるのであります。そのうち、税調も指摘をしております。問題の多い利子配当所得などを中心とする貯蓄の奨励の項は、何と五千六百六十九億円で、全体の五六%を占めているのであります。国民は物価高と重税に悩み、夫婦、子三人で七十一万一千八百九十九円の課税最低限しか保障されない多くの勤労国民に引き比べまして、同じ標準世帯で二百十五万円まで非課税となる利子配当所得者に対する優遇措置は、もはや何としても許される段階ではないのであります。(拍手)税負担公平の原則を侵すことを、例外的に認めての特別措置でありますだけに、その効果が国民に認められ、納得されるものでなければなりません。その効果も念査の方法も、あるようでないようで、いつも答えられないのが大蔵省当局自身ではありませんか。
少額貯蓄の減税分は本年度四百億でございますが、一人一口百万円まで無税のこの措置は、国民大衆の零細貯蓄の奨励といいながら、調査を進めるに従いまして、高額所得者が二口も三口も架空名義や匿名で脱税をはかるものが、全体の一割の抽出調査の中で一五%を占めている事実は、まさに高額所得者の脱税奨励措置になり下がっているといっても過言ではないのであります。(拍手)なぜこのような国民不在の悪法が延長され、存続されなければならないのでありましょうか。
聞くところによりますと、本措置が延長決定に至るまでの政府・自民党の態度は、まことに不明朗そのものでございました。昨年十一月の末に、大蔵省は税制調査会に対して、利子、配当所得の優遇措置は、段階的に廃止、一年継続で廃止、存続と三案を提示をいたしております。当然、財界や高額所得者に与えたろうばいぶりは目に見えるものがございます。あるいは予期した大蔵省の計算であったかもしれませんが。十二月十七日、自民党の福田幹事長は経団連の植村副会長と懇談を行ない、国民協会への政治献金の倍増を要請いたしております。十二月二十日、経団連は政治献金倍増を応諾、同日、自民党政調会に証券小委員会を設置しており、福田証券業協会連合会長が自民党に招かれ、党と大蔵省は株式配当収入に対する優遇措置を据え置く意向であると、新聞に伝えられておるのであります。(拍手)この伝えられた優遇措置とは、租税特別措置法第八条の四に規定されておる、一銘柄五万円以下の配当所得については、昭和四十年一月一日から昭和四十一年十二月三十一日までの期間、確定申告を要せず、また会社の支払い調書を税務署に提出しなくともよい、こういう規定であり、昭和四十一年度に百六十億の減収が見込まれているものであります。
この規定の期限は、昨年末で失効しているものでありますから、昭和四十二年一月一日以降に支払いの確定する配当所得については、当然所得税法の規定により、総合課税されなければならないものであります。ところが、国税庁長官は、昭和四十二年一月十日付で通達を発し、昭和四十二年一月一日以降に支払いの確定する配当所得についても、さしあたって何ぶんの指示があるまで従来どおりに取り扱うよう指示を出しておるのであります。まことにけしからぬ通達でございます。(拍手)租税法律主義の原則に反し、法の趣旨を恣意的に拡大解釈したものであり、違法といわざるを得ないのであります。これらは明らかに法律により行政を行なう原理に反し、義務違反に問われるべき性格のものであります。しかるに、これらの行為を隠し、ただいま議題になっております本法律案の成立を予測し、同法附則第二項で、通達を追認する措置をとろうとしておるのであります。一たん失効し、消滅した措置を延長しようとするものであって、適法の措置とはどうしても認められないものであります。
大蔵委員会は、昨夜おそくまでこの問題についての取り扱いを論じ、次のごとき態度を大蔵大臣並びに国税庁長官より明らかにいたさせたのであります。
今回の法律の提案は適切でないので、今後は、期限に関係のある法律については期限の前に改正の手続をとる。なお、国税庁長官の出した通達については、行政上の行き過ぎである。このことを認め、遺憾の意を表するという趣旨のものであります。
以上述べてまいりましたように、利子配当所得など一連の優遇措置については、期限の延長はもちろん、本法存続の意義を見出すことはもはや困難であります。すみやかに廃止することこそが、国民の納税のモラル低下を防ぐことにもなり、政府・自民党と財界との間にとかくのうわさをかもし出す黒い霧の根源をも打ち消すことになるのでありまして、国民の政治信頼を取り戻す転機になろうかとも存じます。
昨年三月三日、本議場におきまして、本問題に関する私の質問に対し、佐藤総理は、謙虚に検討することを約束されました。私は、郷土の大先輩であり、政治家としての佐藤総理の良心に心から呼びかけて、すみやかに本措置が廃止されますように、きびしく要請をいたし、三党を代表する反対討論を終わりたいと思います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/22
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023・園田直
○副議長(園田直君) これにて討論は終局いたしました。
両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/23
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024・園田直
○副議長(園田直君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
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025・園田直
○副議長(園田直君) 本日は、これにて散会いたします。
午後七時五分散会
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出席国務大臣
内閣総理大臣 佐藤 榮作君
法 務 大 臣 田中伊三次君
大 蔵 大 臣 水田三喜男君
文 部 大 臣 剱木 亨弘君
厚 生 大 臣 坊 秀男君
農 林 大 臣 倉石 忠雄君
通商産業大臣 菅野和太郎君
運 輸 大 臣 大橋 武夫君
郵 政 大 臣 小林 武治君
労 働 大 臣 早川 崇君
建 設 大 臣 西村 英一君
自 治 大 臣 藤枝 泉介君
国 務 大 臣 塚原 俊郎君
国 務 大 臣 二階堂 進君
国 務 大 臣 福永 健司君
国 務 大 臣 増田甲子七君
国 務 大 臣 松平 勇雄君
国 務 大 臣 宮澤 喜一君
出席政府委員
外務政務次官 田中 榮一君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105505254X00719670329/25
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