1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十二年三月三十日(木曜日)
午前十時四十五分開会
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委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
山本茂一郎君 津島 文治君
三月三十日
辞任 補欠選任
津島 文治君 山本茂一郎君
源田 実君 二木 謙吾君
鬼木 勝利君 小平 芳平君
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 雅孝君
理 事
石原幹市郎君
八田 一朗君
伊藤 顕道君
稲葉 誠一君
委 員
柴田 栄君
船田 譲君
三木與吉郎君
森 八三一君
山本茂一郎君
北村 暢君
中村 英男君
前川 旦君
中沢伊登子君
国務大臣
文 部 大 臣 剱木 亨弘君
国 務 大 臣 塚原 俊郎君
政府委員
内閣総理大臣官
房審議室長 高柳 忠夫君
総理府総務副長
官 上村千一郎君
内閣総理大臣官
房広報室長 三井 芳文君
内閣総理大臣官
房臨時在外財産
問題調査室長 栗山 廉平君
総理府賞勲局長 岩倉 規夫君
総理府人事局長 増子 正宏君
文部大臣官房長 岩間英太郎君
文部省大学学術
局長 天城 勲君
文部省社会教育
局長 木田 宏君
文部省管理局長 宮地 茂君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
説明員
内閣総理大臣官
房参事官 宮崎 隆夫君
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本日の会議に付した案件
○文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/0
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001・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
昨二十九日、山本茂一郎君が辞任され、その補欠として津島文治君が、また本日、津島文治君及び源田実君が辞任され、その補欠として山本茂一郎君及び二木謙吾君がそれぞれ選任されました。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/1
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002・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 文部省設置法の一部を改正する法律案(閣法第三号)を議題といたします。本案は去る二十八日、衆議院から送付され、本委員会に付託されました。
なお、本案の提案理由の説明は、去る二十三日聴取いたしております。
それでは本案の質疑に入ります。
なお、関係当局の御出席は、剱木文部大臣、岩間官房長、天城大学学術局長、木田社会教育局長、宮地管理局長の方々でございます。御質疑のある方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/2
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003・伊藤顕道
○伊藤顕道君 ただいま議題になりました文部省設置法につきまして、二、三お伺いしたいと思います。
最初に、まずお伺いしたいのは、二十三日提案理由の説明を伺ったわけですが、 「十分御審議の上、すみやかに御賛成」と、そういう強い要望があるわけです。そこでこの御要望に沿うて、十分なる審議をしたいと思うわけです。そういたしますと、この提案には四月一日施行を目途とされておるわけですが、審議のいかんによってはあるいは四月一日施行にならないやもしれないわけです。そういう場合もあり得るわけです。そういう場合には一体どうなさるのか。また、予定どおり四月一日施行の運びに至らぬ場合には何かと政府側として支障が起きるであろうということも聞いております。もしその支障が起きるとすると、どのような障害があるのか、この点についても詳細、具体的に御説明いただきたい。まずもってこの点をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/3
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004・天城勲
○政府委員(天城勲君) このたび御審議をお願いいたしております文部省設置法の一部改正案の中身は、この前御説明申し上げましたように、国立学校におきまする四月からの学校の授業に関係いたしまして、必要な教官の増員をはかりたいというのが内容でございますが、三千三十五名という教職員の増をお願いしておりますのでございますが、たとえばその中の大部分のものはいわゆる学年進行といわれておる分の教職員の増でございます。学年進行は、御案内のとおり、過去の年度におきまして、たとえば学科の増設が行なわれますと、四カ年にわたって学生が埋まっていくわけでございますので、教官も発足の年に全部入れないで、逐年学生の学年進行に合わせて埋めていくという形になっております。過去の増員関係の全部を合わせますと、明年度の四月から二千七百七十八人というものがこの中でどうしても必要になってまいりますし、学生が二年の者が三年に、一年の者が二年と自然に上がってまいりますから、それに対応する教官がどうしても必要であるということが暫定でお願いしている基本的な考え方でございます。
なお、関連していろいろ困る理由は何かということをお尋ねでございますが、関連いたしましては、これらの教官はほとんど事前に採用の話を済ませておりますのと、それから同時に、他の学校から移ってきたりあるいは公立学校から来たりいたしますので、出てくる学校のほうもあとを埋める必要がございまして、身分関係の異動がございますので、ぜひ四月から最小限度の人数は充足したい、こう考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/4
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005・伊藤顕道
○伊藤顕道君 そこで具体的に以下お伺いいたしますが、この法律案によりますと、文部省職員の定員三千三十五人増員しておるわけですが、これは今回の暫定予算に関連して、学年進行等あわせて国立学校職員を四月一日から増員する必要があるためである、そういう御説明である。そこでこのことについてお伺いするのですが、との三千三十五人の増員のうちで、大部分を占めると思われる学年進行に伴う定員増、それから従来の凍結欠員の補充数、こういうものについては具体的にどうなっておるのか、これを教官と職員別に示していただきたい。この職員の従事する事務は一体どのようなものか、こういうこともあわせて御説明いただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/5
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006・天城勲
○政府委員(天城勲君) このたびの三千三十五名お願いしております増員分でございますが、そのうち、新規と申しますか、増員いたしますのが三千百四十七名で、いわゆる欠員充当――差し違えと言っておりますが、この分が百十二名でございまして、差し引き三千三十五でございます。その結果の数字三千三十五で申し上げますと、そのうち二千七百七十八が先ほど申し上げました学年進行分に当たりまして、その他新学期から新しく学科の増設とか、学生増募等で必要になってまいります採用分が二百五十七、内訳はそういうことでございます。それから学年進行分の二千七百七十八のうち教官が千四百三十二名、その他の職員千三百四十六名でございます。新規の二百五十七名のうち教官が二百二十三名でその他の職員が三十四名となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/6
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007・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この学年進行に伴う定員増二千七百七十八人、これについて学校別の増員はどうなっておるのか、そのことも伺っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/7
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008・天城勲
○政府委員(天城勲君) 御存じのとおり、大きく分けますと、大学と短期大学、それから高等専門学校、それから養護教諭養成所、附属学校等に分かれます。
関係している個々の学校と申しますと、非常にたくさんな学校がございまして、一々ここで申し上げるのはたいへん時間がかかるわけでございますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/8
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009・伊藤顕道
○伊藤顕道君 いや、私の言うのは、大学は何名、短大は何名、そういう意味です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/9
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010・天城勲
○政府委員(天城勲君) そういう意味で、最初の大ワクの中で申し上げますと、二千七百七十八名中二千五十四名が大学でございます。それから短大が五十一名、高等専門学校が六百三十六名、養護教諭養成所が三十五名、附属学校が百十二名でございます。それに対して欠員に対する減、差し違えの分が百十名でございまして、二千七百七十八人となるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/10
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011・伊藤顕道
○伊藤顕道君 学年進行以外の定員増、これが二百五十七人であるようですが、その政令以下の段階で措置できるいわゆる新規事業分の、これは増員であろうと思うんですが、そこでこの内訳はどうなっているか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/11
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012・天城勲
○政府委員(天城勲君) これは大学以下の学校、いわゆる国立学校の分と、それから大学の附属病院の分と附置研究所の分と大きく分かれます。学校につきましては、中が十ほどございますが、申し上げますと、文理学部の改組で十六名、それから学科の新設・拡充、学生増募分として百四十八、それから短期大学の学科新設、学生増募の分が五名でございまして、工業高専の学科新設が二十四、教員養成学部の整備として三十七、附属学校の学級増として二十五、それから工業教員養成所の、実は四十二年度から学生の募集を停止いたしまして、逐次廃止の方向に入っているわけでございます。それに伴う教員の減、これは教職員の減が四十四となっております。それから欠員に対する減が二でございまして、学校分でプラスマイナス二百九でございます。
それから病院関係で、各種学校の新設がございまして、その分が四、それから診療X線技師学校上級課程の新設に伴うものが四名、附属病院で八名でございます。
それから、大学の付置研究所では、これは教官でございませんで、四十名入っているわけでございます。とれは東大の海洋研究所の研究船が三月に竣工いたしまして、直ちに回航して足ならしの準備をしなければならぬということで、船の要員として四十名附置研究所関係に入っております。合計二百五十七でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/12
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013・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この新規事業のうち、国立学校職員関係の増が二百九名、凍結解除で二名、こういうようですが、この中でこの数年来問題になっております学生の急増対策に充てるべき現人員は大体どのくらいになっておりますか、その点お伺いしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/13
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014・天城勲
○政府委員(天城勲君) 大学の増員関係は、いろいろな方法で行なっておりまして、学科の新設もございますし、拡充もございますし、また、そういうものは四年制の大学も、短期大学もございます。あるいはいわゆる学生増募という形で定員を増すものもございます。それらに対応するもので今回の暫定分でお願いしておりますのが二百六名でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/14
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015・伊藤顕道
○伊藤顕道君 昭和四十二年度の予算で認められております国立大学、短期大学、この入学定員増は三千九百八十五人であると思いますが、このうち、この法律及び暫定予算に伴って増員できる入学定員増は、大体どのくらいになるか、その点をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/15
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016・天城勲
○政府委員(天城勲君) 数字的に申し上げますと、今回の措置でお願いいたしたいと思っております分が、学生数で申しますと三千七百四十五人でございます。他の分は、どうしても法律改正と関連がございますので、今回の暫定分には組み入れておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/16
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017・伊藤顕道
○伊藤顕道君 国立学校関係の新規事業のうちで、学部の改組とか、学科の新設、拡充改組、こういうことで、かなりの数の学生急募を行なおうとしておるようでありますけれども、これらの学生の募集はすでに済んでおるのか、これからやるのかということが一つ。それから暫定予算と本法案の成立を見てからそれらを募集するのか、こういう問題ははっきりしておりませんので、その点について。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/17
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018・天城勲
○政府委員(天城勲君) 今回暫定予算分として教官の増加をお願いしております。それに見合う学科の新設、拡充等でございますが、これの入学試験はすでに実施いたしました。したがいまして、既設の学科の学生と同じように大学では収容の予定でございます。なお、四十二年度の増員分は、先ほどもちょっとお話がありました、たとえば歯学部の増設のように、法律によって初めて認められるものにつきましては、法律が通ってからあらためて入学募集等、試験を実施いたそうとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/18
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019・伊藤顕道
○伊藤顕道君 工業高専の新設とか、あるいは大学学部の新設等、国立学校設置法の改正を必要とする関係の学校職員の増員については、いま予定されておる文部省の設置法、それに関係すると思うんですが、そこでお伺いしたいのは、これらの法案の施行期日は六月一日となっておるわけですけれども、本法案は四月一日。次に出される設置法の施行期日は六月一日、こういうことになっております。そこで、普通の国立学校の入学試験が終わったあとでの学生の募集はいろいろ困難な事情があろうかと思うのですが、この関係はどういうふうになるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/19
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020・天城勲
○政府委員(天城勲君) いま御指摘のように、次に国立学校設置法によって設置の根拠を法律にもちますものは、今回の場合にはどうしても本予算との関係がございますので、それと合わせなければならぬ。したがいまして、最終、国会の日がさまっておりませんし、予算も成立いたしておりません段階でございますので、今日募集ができないわけでございます。したがいまして、現在の暫定の考え方が四、五ということで、本予算が六月から施行されるという前提で、六月以後の本予算の中にこれら必要な分の予算を盛り込んでお願いしているわけでございますので、六月以降に入学試験を行なわなければならぬ、たいへん変則でございまして、本来の姿からいくと、必ずしも望ましいわけではございませんが、過去において暫定の例がございまして、そのときもやむを得ずこういう措置をとった例がございます。六月に入りましてから、募集試験を行なっていきたい、こう考えているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/20
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021・伊藤顕道
○伊藤顕道君 次にお伺いしたいのは、大学生の増募に関連したことですが、今年の大学入学志願をされた数は、昨年は大体六十五万であったと思いますが、本年は十万以上も上回っているということで、史上最高のことではなかろうかと思うのです。そこで、このことに関連してお伺いしたいのは、文部省の調査による今年の大学志願者数、それから国立大学、私立大学、大学別の受け入れ数、それと合格率、こういうものについて御説明いただき、あわせて、今後志願者等の受け入れ態勢、そういうものについても、あわせて御説明いただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/21
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022・天城勲
○政府委員(天城勲君) 四十二年度の国公私立大学の増員の状況でございますが、国立につきましては、先ほども申し上げましたように、三千九百八十五名の予算措置を全体としていたしているわけでございます。公立につきましては、新しく増募されるものが、これはちょっと少ないのでございますが、四百四十名でございます。それから私立大学関係でございますが、これが新しく設置認可を受けた分の増員分が一万九千八百五となっております。したがいまして、四十二年度の増員が二万四千二百三十という数字になるわけでございます。これによりまして、国公私立大学の総入学定員数は二十八万七千三百三十人ということになるわけでございます。大体四十二年度の入学志願者が、従来の傾向から七十二、三万と推計しておりましたのですが、結果的には、最終の数字はまだわかっておりませんけれども、このぐらいの数学でいっているとすれば、従来と同じような入学比率、同じような比率で入学されると、こう推定いたしているわけでございます。
それからあと、四十三年、あるいは四十四年の見通しのお話でございますが……。四十二年の状況は以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/22
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023・伊藤顕道
○伊藤顕道君 今度工業教員養成所を廃止するのに伴って、四十四人の減員を考えているようですが、この工業教員養成所は高等学校における工業教育を拡充するために三十六年度に設けられているわけですが、全国でたしか九の養成所があったと思います。そこでお伺いしたいのは、現在の定員はどの程度か、それから今後廃止するということになりますと、無計画でなく、計画的に当然行なわれると思う。その今後の計画についてはどうなっているのか、これについてまずお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/23
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024・天城勲
○政府委員(天城勲君) 御指摘のとおり、三十六年から北海道大学その他八つ、全部で九の大学の工学部のあるところに臨時に設けられた三年制の教員養成機関でございます。これは当初工業高等学校の拡充によりまして、工業教員の養成が不足されるということが見込まれておりました。もちろん主たる工業高校の先生のソースは、四年制の大学の工学部でございますが、工学部の学生自身が社会的な需要が非常に多くてなかなかこれに回らないということで、それらの見通しのもとにこの九校に工業教員養成所を設置したわけでございます。その後の状況を見てまいりますと、産業界の動向もございましょうが、工学部の増設によりまして、四年制の工学部から教職員に回ってくる者も予定より多くなってまいりまして、大体今後の見通しとしまして、いまの状況でいきますれば、非常に新しい措置とか新しい変化が起きれば別でございますが、新陳代謝分が十分補充されれば、大体、工業教員の数は確保できるという見通しでございまして、これは一般大学卒業者で大体埋まる見込みがつきましたので、当初から臨時と考えておりました工業教員養成所なので、これを学年進行して最終的に廃止していきたいと、こう考えておるわけでございます。これを御指摘のとおり、無計画にいきなりやめるわけにもちろんまいりませんので、四十二、四十三、四十四という学年を追いまして逐次廃止してまいりまして、それに伴います教官の身分関係の措置等も各学校ごとに慎重に配慮しながら、これらの施設を廃止していこうと、こういう計画でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/24
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025・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この工業教員養成所を廃止した理由として、現時点に立って考慮するともはや工業教員の供給は十分だと、こういう見通しで廃止されるようでありますが、今後新しい事態によって、教員の需要に対する供給は、まだ不十分の場合も、理論的にいうと考えられるわけですね。そういう場合に一体どうするのか、いま一度工業教員養成所のようなものをつくられるのか。もうそういう心配はさらさらないとここで確信をもってその必要のないことを断言できるのか。どの程度なのか、そういうことを明らかにしておいていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/25
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026・天城勲
○政府委員(天城勲君) 非常に先のことまでいまなかなか断言申し上げることははばかるわけでございますけれども、ここしばらくの傾向、過去の状況――この状況と申しますのは、工業高等学校の増設の状況、それからそれに伴う教員の供給源等を見てまいりまして、大体年間五百名前後の工学士が工業高校に回ってくれれば、いまの状況ならば教員の供給は十分であると、こういう見通しを立てているわけでございまして、大体いまの傾向で申しますと、私たち五十年ごろまでの一応推定をいたして見ておるのでございますが、工学部のほうはむしろ拡充しておりますので、工学部のほうから来る教員の確保が可能だろうと考えておるわけでございます。また、非常に特殊な政策がとられたり、新しい事態が起きますと、何とも申しかねるのでございますが、私どもがいま考えております現状の認識と把握でまいりますれば、四年制大学の工学士によって工業高校の教員が補充できるという見通しでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/26
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027・伊藤顕道
○伊藤顕道君 大学附置研究所関係については、四十名定員増となっておるようでございます。このことについてお伺いするわけですが、東大の海洋研究所の海洋研究船「白鳳丸」ですか、この四月初めにその乗組員に充当するためと、こういう説明でありますが、との研究船について伺っておきたいのですが、研究費とか委託造船所、それからトン数とか性能、おもなる研究目的、こういうものについてこの際承っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/27
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028・天城勲
○政府委員(天城勲君) 東大附置の共同利用研究所として海洋研究所がございますが、この研究所の目的から申しまして海洋の調査船をどうしても持ちたいということで、四十年度から三カ年計画で三千二百トン型の研究船の建造に入ったわけでございます。当時、国庫債務負担行為が認められまして限度額十六億五千万円ということで契約が認められまして、大体、本年の五月ごろできる予定でございました。ところが、造船会社、これは三菱重工業の下関造船所でございますが、造船工程が非常に早くて、三月中に完成する、四月一日に引き渡しをしたいし、こっちも受けたいという状況になってまいりまして、その船舶要員として四十名の増員をお願いいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/28
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029・伊藤顕道
○伊藤顕道君 定員増三千三十五人の予算はどういう関係になっておるか。本予算、暫定予算別にこの際説明をしていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/29
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030・天城勲
○政府委員(天城勲君) ただいまお願いいたしております増員に伴います予算でございますが、国立学校分といたしまして百五十八億五千八百三十四万四千円でございます。このうち学年進行分が三億五百七十五万五千円という金額でございます。それから大学附属病院関係で暫定をお願いいたしておりますのが四十三億一千九百六十二万二千円でございます。それから大学附置研究所関係が三十一億一千百七十八万六千円でございます。そのほかに施設整備費といたしまして九十一億二千八百二十万円、合計国立学校特別会計でお願いいたしております金額が、三百二十四億一千七百九十五万二千円でございます。以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/30
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031・伊藤顕道
○伊藤顕道君 時間の関係もございますから、あとこの法案に関連する問題として二、三お伺いしたいと思います。
まず、第一にお伺いしたいのは、無給医局員についてでありますが、この問題については私自体も当委員会で数年前から引き続きお伺いしてきたわけです。何といっても、無給医局員なるものは全世界にその類例がないきわめて不合理性のあるものであって、早急に改めなければならぬ。各時代時代の文部大臣としても、善処方をかたく約束してきておるわけです。なかなかもって本格的な取りきめがなかったので、ただ、千葉医大に御承知のような問題があってから、ようやくこれが当局において取り上げられてきたわけですが、今日の時点で大体どの程度に進展しておるのか、今後どういう方向でこの問題を解決していこうというのか、この問題はやはり重大な問題の一つであろうと思うのです。早急にこの議題を解決すべきであろうと思いますが、そこでまず、その経緯について大臣から御説明いただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/31
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032・剱木亨弘
○国務大臣(剱木亨弘君) お尋ねのとおり、実は現在、大学病院におきます無給医局員の取り扱い方といいますか、これは非常にむずかしい問題でございまして、現在全国の国立学校に約八千名の無給医局員がおります。これは基本的に申しますれば、各大学におきまして、各講座ごとに無給で学術研究なり診療研究のために入ってまいっておりますが、実態上は、各科におきまして研究、診療その他の局員としての仕事もやっておるという状況でございます。この問題は非常に現在問題になっておりまして、この解決をいたすべきときがきておると思いますが、実は御承知のように、ただいまこれに関連といいますか、問題になっておりますのは、大学におきまする学生のインターンの問題でございます。インターンにつきましても、これは学生が反対しているばかりではなく、医療教育の面からいいましてもインターン制度についてやはり再検討すべきだという問題が起こっておるのでございまして、そこでこの無給医局員、インターンの問題を含めて、また、大学におきまして大学卒業後におきまする合理的な診療研修と申しますか、臨床研修をやらせる方法をどうすればいいかという問題が現在の大学病院のあり方につきまして非常に重要な課題でございますので、昨年から実はこの問題に対処する意味におきまして、医学教育に関係する学識経験者の方々にひとつ衆知を集めて研究していただく意味で、大学卒業後におきまする研修体制のあり方について懇談会という形式で研究をしていただいておるのでございます。この二月でございましたか、一応その懇談会でいままできまりましたことについての、基本的な今後の考え方についての中間報告を得ておるのでございますが、なお具体的な診療体制につきましては早急にいまその懇談会で話し合いを進めていただいておるのでございます。この懇談会の結論を待ちまして、たとえばインターンの問題につきましても厚生省と相談をいたしまして、これが立法措置をとり、また、無給医局員の問題につきましても大学院その他の関係とも関連いたしまして基本的な解決策を見出そうとつとめておるわけでございます。でございますが、現段階におきまして直ちにこれを廃止するとか、正当な局員に定員を直すという状態にはまいりません。しかし、漸次各医科大学の附属病院におきまする無給医局員を減らす意味におきまして、毎年定員の中に組み入れてこれまでやっておるわけでございますが、なお、無給医局員につきまして四十二年度におきましては、さしあたり大学の内容の実態を調査しまして、この診療なり研究なりにおきまして大学において必要といたす仕事をやっております無給医局員につきましては、一定の額の手当を支給するということで、四十二年度の前半にこれを調査いたしまして、後半期からその無給医局員に対しまして一定の報酬、手当を与えようということで予算的には一応一億計上いたしたのでございます。この問題は、医学教育の研修問題が非常に重要な段階になっておりますので、私どもこの問題について医療懇談会の決定を早急に急いでいただいて、大学病院のあり方について全般的にいま検討を進めておる最中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/32
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033・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この無給医局員については、本予算に関係の文部省設置法がまた別途出されますので、その際に詳細に具体的にお伺いいたすこととして、本日はあまり深くお尋ねしませんが、ただ先ほど来お伺いしてきた定員の問題ですね、この定員そのものに非常に以下私がお伺いすることが関連を持ってくるわけです。この無給医局員を、各国でほとんどやっていないにもかかわらず、日本であえてこういうことを長い間の慣習でやっておるということには、これは定員の関係が非常にからんでいるわけですね。予算を出す定員を置けば、無給医局員などはある程度救済できるわけですが、予算がない、予算がないから定員減。現に各医学部の附属病院の実態を見ますると、まあ学校によって多少職名等は違いますが、教授、助教授とか講師、助手、その下に教務員とか技官というのがあるわけですね。これはどういう人が教務員、技官になっているかといいますと、大学を卒業して、インターンをして国家試験を通る、そうして中にはいまお伺いした無給医局員で数年間やって、なお研究を重ねた結果、医学博士にもなった、そういう人が数年医局員として働いておる。それからようやく本採用になって国家公務員になる。国家公務員になると、どういう職名かというと、教務員あるいは技官になっておるわけですね。これは教務員というのは一体どういうものなのか。医師の資格のある者、極端にいえば、医学博士で数年間無給医局員であった者が、いま申し上げるように、教務員になっておる、そういう人を相当私は実例を知っておるわけです。中には技官がある。医師の資格のある者を教務員にしたり、あるいは技官にしておる、こういう現実があるわけですね。これは事実なんです。これは一体どういうわけなのか。先ほど来お伺いしてきた定員にからんでくるわけですね。医師の定員がないから、少ないからやむを得ずということでしょう、教務員にしたり、技官にしたり。この教務員とか技官の職名ですね、まずこれから御説明をいただきたいと思う。そうしてそういう教務員とか技官に医者を充てるのは一体どういうわけか。おそらく定員にみな関係してくると思うんですが、この点を明らにしていただきたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/33
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034・剱木亨弘
○国務大臣(剱木亨弘君) 実はこの問題は基本的な問題に私はからんでくると思うんでございますが、現在の無給医局員がなぜこういうようになっていくかという問題の一つの原因は、現在の学位制度が非常に関係をしておると思います。それで私どもといたしましては、各医学部の附属病院について、診療し、研究をいたし、教育をしてまいります際において、教授、助教授その他におきまして、医局においてそれを正当に診療して働いてもらわなければならぬいわゆる定員的に考えるべき人員はどのくらいあったらいいかということを基本的に調査いたしまして、各科ごとに出てこなければならないのでございますが、その点においていま決して十分であるとは思いませんので、その定員の面からひとつ必要な数を出していくという作業が要ると思います。
それから、もう一つの問題は、無給医局員が生じます原因は、やはり学位の問題があって、学位がなければどうしても開業医としてのあれがないもんですから、各教授等の教室に無給医局員として入って学位を取るまでおる。それが事実上は大学診療その他にも仕事をしておるというような状況がございます。医学博士と申しますか、この学位問題は日本特有の現象でございまして、アメリカ等におきましてはむしろ学位よりも専門医の資格ということが非常に重要視されておるようでございます。日本におきましても、いわゆる医学の診療につきましては、むしろ学位を持っておるというよりも、専門医の資格ということが社会的にも実際診療の上にも重要視されておるべき方向ではなかろうかと思います。これは医教育の基本に触れる問題でございまして、早急にこれの解決はできないのでございますが、私どもとしましては、やはり現在、学生等がいろいろインターンだけの問題でなしに、やはり医教育のあり方というものについても学生にもいろいろ不満があるようであります。私どもはこういう問題を含めて、やはりこの医療、医教育について基本的に考え直さなければならぬ点があると思います。ただ、ただいま申しました教務員とか、そういう名前を残しておりますのは、正規の助手とか助教授の定員がございませんので、そういう名称で残して使っておるというのが実態ではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/34
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035・伊藤顕道
○伊藤顕道君 私があえてここでお伺いしておるのは、博士だからどうのこうのというのではなくて、医師の資格のある者を教務員とか、技官にしておるのはどういうわけかと、こういうことを伺っておるわけです。日本の医学博士制度がいいとか、悪いとか、こういうことをお伺いしておるのではないわけです。大体、佐藤内閣としては人間尊重という政治を強く打ち出しておるわけですね、人間尊重ということになると、人命尊重ということにつながると思います。そうすると、医者の使命はその大事な人間の生命にかかわるいわゆる医療を本業としておるのが医師ですね、だから不当に利益を与える必要もないと思いますけれども、不当に不利益を、冷遇する必要はないと思います。やはり人間の大事な生命にかかわる医療に携わる者の待遇としては、少なくも冷遇してはいかぬ、やはり不当に冷遇であってはならぬ、こういう問題が出てくると思うのです。ところが、医師の資格を持ち、十分研究した者を何年間も教務員とかあるいは技官、そういう職名にいつまでもしておく、名前だけをそうしたというのではなく、やはり教務員あるいは技官としての待遇しか受けられない、しかも医師としての待遇しか受けられない、しかも医師としての待遇は受けられないわけです。これは非常におかしいのじゃないですか、ただ職名が教務員あるいは技官というだけなら話は別として、やはりその待遇も教務員であれば教務員としての待遇、技官なら技官としての待遇を受けざるを得ないわけですね、そうなると非常にアンバランスがあるわけですね、公平の原則にも反すると思う。だから医師の資格がある者は、相当研究してからやはり医師として附属病院としては採用してしかるべきです。これは先ほど来繰り返しお伺いしておるように、定員を増することによって解決する問題ですね、教授とか、助教授とかあるいは講師、助手、こういう者の定員をふやせば一挙に解決できるものですね。それはもちろんここですぐ、全国相当の数になるわけですね、それを一挙に解決しろなど、そういう無謀なことを言っておるのではなく、年次計画で、抜本的にそういう方向を打ち出すならば、四年計画とか五年計画で、医者は医師としての職名を与える、そうせぬと、ただ予算がない、予算がないから定員が取れない、不足しておる、そこで医師の資格のある者を教務員とか技官と、いつまでもしておくということは、これはこのままであっては相ならぬです。やはり抜本的な当然の待遇をしてしかるべきだと思います。いわんや、佐藤内閣は人命尊重を強く打ち出しておる、こういう内閣であるならば、一そうそういう点は合法的に解決してしかるべきだと思うのです。この点についてひとつ文部大臣に、今後どういうふうに取り組まれるのか、いま一度、きわめて大事な問題でありますからお伺いしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/35
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036・剱木亨弘
○国務大臣(剱木亨弘君) 先ほども申しましたとおり、これは要するに、現在定員が、正規の定員がございませんので、正当の待遇をすべき医者となり、医者の免許を持ち、相当の研究をした者に対しまする当てはめる定員がないので、やむを得ずそういう名称で仕事をしてもらっているかと思いますが、基本的には、いまおっしゃいますとおりに、必要とする定員はどのくらい要るのか、要る定員につきましては、正規にやはり予算上の処置をいたしまして、正しい待遇をして、その処遇をいたすという方向に進まなければならぬと思います。そういう意味合いにおきまして、現在各大学の実情なり、教育の実情に即しまして、必要とする定員をどうするかという問題にいま取り組んでおるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/36
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037・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この程度の御答弁ではきわめて不十分でございますけれども、さらにこの問題は次の機会に追及することにして、最後に一点だけこの際お伺いしておきたいと思います。
これは、外国人学校制度の創設についてお伺いしたいと思いますが、これは新聞の報道によりますと、文部省は外国人学校制度の創設を含む学校教育法の一部改正案を上程する意思のもとにせっかく準備を進めておるかのごとく承っております。私どもとしては、あくまでも民主教育を確立しなければならぬ、こういう立場にある者として考えますと、これはまっこうから反対せざるを得ないわけです。そこでお伺いするわけですが、三月七日文部大臣は、記者会見の席上で、本国会に法案上程を行なって、四月からでも外国人学校制度の創設を実施したい、こういう旨の発表をなさったように承っております。はたしてそのとおりお考えになっておるのかどうか、この点をまず承りたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/37
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038・剱木亨弘
○国務大臣(剱木亨弘君) 四月一日から実施したいというふうに申したかどうか記憶しておりませんが、しかし、今国会におきまして外国人学校制度を含めまする学校教育法の改正案を文部大臣としてはぜひ出したいということは申したことがあると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/38
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039・伊藤顕道
○伊藤顕道君 国内の多くの民主団体をはじめとして、学者、文化人とか、あるいは現場の教師の皆さんがこの考え方に対して深い疑惑を持って強く反対しておるわけです。それとまた、地方の各議会でも相当強い反対を示しておるわけです。この際考えてもらいたいのは、こういう民主教育を確立するという視野から考えるならば、これは相当慎重にやらなければならない問題だと思うわけです。そこで、さらにお伺いしたいのですが、日本の政府は――タイとか、あるいはパラグアイ、こういうところでは、いわゆる海外に居住する邦人の子弟の教育については、日本人としてのいわゆる教育を保障しておるわけです。これはりっぱに日本人としての民族教育は保障されておる、そうだとすると、今度逆に日本におる、これは朝鮮民族に限らず、外国人の教育についても、これを保障するという立場を尊重してしかるべきだと思うのですが、これは当然の考え方です。こういうことについて当面の責任者である文部大臣としてはどのようにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/39
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040・剱木亨弘
○国務大臣(剱木亨弘君) 実は学校教育法の改正につきましては、ただいま私としましては、国会になるべく早く提案をいたしまして御審議をいただきたいと存じまして準備をいたしておる次第でございます。したがいまして、まだ法案の内容につきまして確定いたしておるわけではございませんので、いまここで法案の内容につきましていろいろ申し上げる私には自由がないと存じますが、しかし、その法案を提案いたしますについて、いまのお尋ねの線に沿いまして二、三、私誤解があるのではないかと思いますので、申し上げておきたいと思います。各府県から、県会とかあるいは市会とかいうものから、たくさんな要望書をいただいております。その要望書の内容のおもなものは、現在あります朝鮮人の学校を各種学校として認可するようにという要望が非常に多いのでございます。それから第二は、外国人学校について民族教育を圧迫し、日本がこれを規制しようとするのはけしからぬ、そういうような趣旨のものが多いのでございますが、今度私どもが意図いたしております改正はぜひこれは非常な要望がございますのでやらなければなりませんのは、各種学校制度の確立と申しますか、現在、法の外にございます各種学校に、ほんとうに一定の制度を設けまして、その制度を確立し、国家的な援助の対象とかそういうものも行なっていきたい、これはまあ日本の各種学校がほとんど総意というぐらいに要望いたしておりますので、ぜひこれはその要望に沿って学校教育法を改正をいたしてまいりたい。そういたしてまいりますと、いま意図いたしております各種学校を改正してまいりますと、いわゆるいままで各種学校として認可いたしておりました外国人の学校は、この範疇の中に入ってまいらないのでございます。そういたしますと、この外国人学校だけは、各種学校だけを改正いたしまして、外国人学校に何ら触れない場合におきましては、外国人学校にはまるで無法規の、よるべき法規のない、保障されない事実上の学校形態ということになるわけでございます。そこで、それではいけないから、やはり各種学校の範疇に入れないで、その民族の国語をもって、その母国の歴史なり国語を教えていくという、むしろいわば民族教育を保障する意味においてむしろ今日積極的に外国人学校という制度が、各種学校を設けることに関連しまして、ぜひ必要ではないかということが、その各種学校、外国人学校を、われわれが設けようといたしております基本的な立場でございます。したがいまして、民族教育を否定するというようなことは毛頭考えていない。ただ、その条文の中で、いま問題になっております条文の中において、現在行なっておる民族教育を反日的教育としてこれを弾圧するのではないかという危惧の念が一番大きな私は理由になっておると思います。この点につきましては、私どもといたしましては、やはり日本の学校であり、日本におきまして教育を行なう限りにおいて、日本に存在する限りにおいて、私はあそこの条文にありますように、日本民族とのいわゆる国際的親善を阻害するというような意図の教育は、これは日本において行なわれる以上はやっていただきたくないのでございます。これはやはり外国人学校についていかなる国といえども当然にそういう規定は設くべきものではないか。したがって、そういう日本に対してその親善を害するような教育をしないという学校でございましたならば、何ら私は外国人学校に対して反対する理由はないのではないか。むしろ民族教育を保障しようとするこの教育制度は、むしろ外国人学校のほうが希望して、私どももぜひそういうように取り残さないでつくってくれ、こういう要望があるべき筋だと思います。ただいままでの長い伝統的な、特に朝鮮人の学校につきましては過去におけるいろいろな歴史がございまして、あるいはその歴史の観点から、あるいはこれは圧力を加えるのじゃないかという危惧の念があるかと思います。そういう意味において、そういう問題につきましては、私は国会に提案いたしました際において、十分ひとつ御討議をいただいて、御論議をいただければいいのじゃないか、そういう考えをもちまして、いま外国人学校の法案を国会に提案いたすべく準備を進めておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/40
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041・伊藤顕道
○伊藤顕道君 まあ文部省としては、まだ法案の具体的な内容についてはわからぬけれども、早急に上程して成立をはかりたい、そういう前提に立って――それは口では都合のいいことが言えるわけです。民族教育を尊重する、公民権を尊重する、当然感謝されてもいいぐらいだと、いろいろ口、文章では都合のいいことが言えましょうけれども、現実に強くその点について反対いたしておると思うのです。現在外国人学校制度というものはないわけですね。なくてどこに支障があるのか。現在のままでいいじゃないですか。何か支障があるのですか。外国人学校制度がないために、直接どういうような支障を受けておるのか。先ほども申しましたように、たとえば福岡とかあるいは大阪あるいは東京でも、議会でいわゆる意見書を出しておる。あるいはまた、地方でも百七十余の多きにわたる地方議会が、民族教育を保障すべきであるという意見書を採択しているわけですね。この点は十分耳を傾けてしかるべきだと思うのですよ。やはりこの際慎重に検討してしかるべきだと思うわけです。これはこのこと自体が本審議の主題ではございませんから、本日はこれ以上追及いたしませんけれども、大臣としてはこういう現実に、おもだった議会をはじめ百七十という多くの議会が意見書を出しておる、民族教育を尊重すべきだ、否定すべきではない、こういうことで、それに納得のいかないままに一方的に強行するようなことは厳に避けてしかるべきだと思う。こういう点をあくまでも慎重に検討してしかるべきだと思うのです。そういうお考えがあるかどうか、最後に一点だけお伺いしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/41
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042・剱木亨弘
○国務大臣(剱木亨弘君) いろいろな御要望がございますので、そういう意味におきまして実は慎重にただいま研究いたしておるわけでございます。ただ私は、この教育法を出します場合においては、私ども十分に反対されます方々ともお会いしまして趣旨を徹底して、自分のできるだけの努力をしてまいりたいということを考えておりますし、また、審議の過程におきましていろいろの御論議は十分ひとついただきたい。ただそういう意味で、なお慎重な態度をもちまして提案に至らないのは、研究中であるからであります。
それからちょっと予算委員会のほうで、いま私に対する質問が始まりましたので、ちょっとお許しをいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/42
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043・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/43
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044・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記を始めて。
文部省設置法の一部を改正する法律案に対する質問は、一応いままでの程度にいたしておきます。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/44
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045・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 続いて、総理府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は、去る二十八日衆議院から送付せられ、本委員会に付託されました。なお、本案の提案理由の説明は、去る二十三日聴取いたしております。
それでは本案の質疑に入ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/45
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046・稲葉誠一
○稲葉誠一君 総理府設置法の一部改正の中で、家庭生活問題審議会の設置期限を一年延長するというのがまあ改正点になっているわけですが、家庭生活問題審議会というのは一体どういう必要があって設けられたのか。それは前のときに論議されたのでしょうけれども、そこら辺からひとつお聞かせいただきたいと思うのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/46
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047・塚原俊郎
○国務大臣(塚原俊郎君) 家庭生活問題審議会は、家庭に対する施策の統一的観点及びこれに基づく総合的効果的な施策の推進をはかるため、家庭生活問題に関する重要事項を調査審議することを目的としてつくられたものであります。
なお、その経過なども御説明申し上げましょうか、目的だけでけっこうですか……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/47
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048・稲葉誠一
○稲葉誠一君 それは一つの目的なんでしょうけれども、一体何のためにいまの段階でそういう必要があるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/48
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049・塚原俊郎
○国務大臣(塚原俊郎君) 私のいないときにこれはできたものでありまして、今度一年延長の際にいろいろと関係者からお聞きしたことでありまするが、御承知のように、戦前でも日本の家族構成、家族制度というものについてはいろいろ問題がございましたが、特に戦後非常な変化というものが家族の問題に出てきた。まあ非行少年の問題等をとらえてみましても、やはりその家庭生活のあり方というようなものからこの問題が社会的に、また政治的に、あらゆる角度から検討せなければならぬというような観点から、いま申し上げましたような目的でつくられて、鋭意その調査、審議に当たっておるというのが今日の現況であろうと私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/49
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050・稲葉誠一
○稲葉誠一君 わかったようなわからないようなあれなんですけれども、具体的に何の必要があってやるのか、どうもぴんときませんね。結局あれですか、新しい憲法のもとにでき上がった家族制度の崩壊というか、そういうふうなものがいまになってまた再検討しなくちゃいかぬと、こういうことが一つの主眼なんですか。どうもよくぴんとこないんですが、こんなもの――こんなものと言っちゃ悪いけれども、どうしてこういうものをつくらなければならないのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/50
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051・塚原俊郎
○国務大臣(塚原俊郎君) 詳しい者がおりますから、ひとつこちらから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/51
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052・宮崎隆夫
○説明員(宮崎隆夫君) お答え申し上げます。
仰せのとおり、戦後、家族に関する憲法上の規定が設けられたりいたしまして、従来の家父長制というようなものが一応形を変えて今日に至ってきておるわけでございますが、その間二十年を経過いたしまして、今日なお新しい意味での家庭のトータルビジョンと申しますか、望ましい像というものが必ずしも一般の国民の中に意識として定着していないということからいって、家庭生活を通じましての問題が発生いたしておるわけでございまして、その辺が実態がどうなっているか。したがってまた、従来とられておる行政施策の上で過不足あるいは重複したり、いろいろな問題があろうかということで、一応その統一的なものの見方を審議会でひとつ考えてもらおうということで設けられたというふうに考える次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/52
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053・稲葉誠一
○稲葉誠一君 憲法ができて、それで民法が変わったわけですね。その民法と日本の実際の家族生活の間にギャップがあると――これは現実にあるかもわかりませんけれども、そのギャップがあったならば一体どうしようというのですか。新しい民法のほうに近づけようとするのか、それとも日本の古来の一つの家族制度というものの復活というか、そういうもののほうに近づげようとする意図なのか、そこら辺のところがわからないのですが、何のためにこういうことをやり出したか……。これはっくるときに論議があったのかわかりませんけれども、あるいは私が十分その辺のことをよくわかりませんからまあ間違っておるかもわかりませんけれども、何のためにこういうことをやり出したのか、ちょっとぼくは疑問に思うんですがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/53
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054・宮崎隆夫
○説明員(宮崎隆夫君) お話の点でございますが、もちろん、憲法その他の戦後の法制の理想に何かってこの際どう考えていったらいいのかということでございまして、昔の制度に逆行するとか、そういった実態を解消しながらどうこうするとかいうようなことでは毛頭ないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/54
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055・稲葉誠一
○稲葉誠一君 いままでこれは何をやってきたんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/55
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056・高柳忠夫
○政府委員(高柳忠夫君) 昭和四十年の九月二十日に第一回の総会を開きまして、その際、今後の審議会の進め方等の基本方針を検討いたしました。十一月の十日に、総理大臣から次のような諮問をいたしております。「現在のわが国における社会生活において家庭の果たすべき役割並びにこれに伴う家庭生活上の諸問題に関し、行政施策のとるべき基本的方向を問う。」、こういう趣旨の諮問が出されまして、この諮問に対する答申のためのいろいろの研究、審議をやってまいりました。
本日までに、一応の調査、審議は進んでおるわけでございますが、本日、中間答申という形で総会を開いております。いままで約一年半の調査、審議の結果を中間答申で一応取りまとめまして、なお、この中間答申を基礎にいたしまして、ただいま御審議願っておりまするように、審議会が一年延長いたしまするならば、四十二年度予算には審議会の経費といたしまして、さらに家庭生活問題に対する実態調査の経費等も計上されておりますので、審議会の中間答申と実態調査とあわせまして、さらに最終答申をいたすべく一年間の計画を持っておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/56
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057・稲葉誠一
○稲葉誠一君 これをやってですね、そうして行政施策をどうしようとするんですか。この答申が出たらば、具体的に何をどうやろうとしているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/57
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058・高柳忠夫
○政府委員(高柳忠夫君) 答申が最終的に出ませんと、どうということもはっきり申せないわけでございますが、関係各省にまたがっておりますいろいろの家庭生活及び家庭生活を構成している親・子供関係または嫁・しゅうと関係、または青少年の非行対策等いろいろの諸問題について、それぞれの各省が行政をやっておるわけでございますから、それらの行政の方向づけと、また足りないところに対するこの答申の趣旨をくんだ新しい行政の展開ということが考えられております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/58
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059・稲葉誠一
○稲葉誠一君 それは抽象論であって、具体的に何をやるんですか、これ。具体的に何をやるのか不明確なものをつくったって意味がないんじゃないですか。こんなものばかり一ぱいつくっていてね。口が悪いかしれませんけれど、ただ集まってね、よくあるでしょう、集まって、ただサンドイッチ食うだけだと。集まって、ただがやがややるわけじゃないでしょうけれど、有識者が集まるんですから、いろいろやるでしょうけれども、ただ集まって事務費で昼めし食って終わっちゃうというのが非常に多いんですね。具体的に何をやるのかわからない。これを具体的に非行少年対策だとか何だとかにどういうように役立たせようとするんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/59
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060・高柳忠夫
○政府委員(高柳忠夫君) まあ具体的に、若干詳細にわたるかと存じますが、たとえば、家庭生活の家庭経済の問題等につきましては、現在、通産省、農林省、経済企画庁等にあります消費生活または消費者教育活動等の問題について、新しい家庭生活を営む上からの消費生活のあり方というふうな問題を考えていただいております。それから生活科学、生活技術というふうな面におきますと、農林省、厚生省、通産省等にわたっておりますが、これらの食生活、栄養改善というふうな問題、さらに通産省関係で申しますれば、家庭用品の使い方、またはそれの生活との調和の問題等も考えられるかと思います。それから総理府が所管しております青少年行政という面におきましても、団地の生活の問題それからかぎっ子の問題等の非行化問題との関連においてもこの答申が役立つのではないか。その他それぞれ各省で行政をやっておる分野に非常にまたがっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/60
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061・稲葉誠一
○稲葉誠一君 いま言ったようないろいろな項目がありますね。そういう項目はこういう審議会をつくらなくちゃできないものなんですか、やろうと思うならば幾らでもできるのじゃないですか、何かこういうふうな審議会みたいなものをたくさんつくって、隠れみのみたいにして、いかにも民主的に一生懸命やっているというふうなふりをしているだけで、ただ実際的には集まっても、一生懸命やっているのでしょうけれども、形だけ整えているのではないですか。そう言えば、あなた方のほうはそうじゃございませんと答えるでしょうけれども、そうですと答えるわけにいかぬでしょうけれども、どうもこういう行き方は疑問に思うのですが、この委員の人、専門の人たくさんおりますが、ちゃんと会議のたびにまじめに出ているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/61
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062・塚原俊郎
○国務大臣(塚原俊郎君) いまおっしゃった審議会、委員会のあり方については、私も稲葉委員と同じような考え方を持っておる一人でありまして、この間も私議運のほうの仕事をしておりましたが、各党の方々とこういった整理について真剣に相談しておった一人であります。今度総理府に参りまして、こういった審議会、委員会がたくさんあるのに実は驚いたわけなんですが、その中で整理すべきもの、あるいはまた、各省に回すべきものは回すというふうに、順次これを縮小していきたいと考えておりまするが、いま御審議を願っておりますこの家庭生活問題の委員の方にも、私お目にかかって伺い、今日までの審議の経過等も伺いましたけれども、いまおっしゃったような、いわゆるサンドイッチを食って云々というようなことではなく、非常に真剣にそれぞれの専門の方がおやりになっていることは、私は私なりにこれを認めております。しかもいま審議室長が御説明いたしましたように、何かぼうばくとしてつかみにくいようなテーマを何か総合調整という形で、各省にまたがっている問題を統一して一つのものにまとめようという御苦労もわかるような気がいたしますので、実はこの法案を一年間延期するように願っておるわけでありまして、非常にまじめなものであるということを私は私なりに十分感じとっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/62
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063・稲葉誠一
○稲葉誠一君 それは塚原さんが総理府長官になってから答弁が変わってくるのはわかりますけれども、同じような答弁するわけにはいかぬでしょうから。いろいろなものがあって、これは一生懸命まじめにやっておられるのだと思いますから、あまり変なことを言うのは悪いからやめますけれども、会議を開いたときの出欠席の状況ですね、あとでいいですけれども、資料として出していただきたいと思います。私の知っている委員会では、さっぱり出てこない人がいますね。ここだけの話で名前あげませんけれども、さっぱり出てこない、一回も出てこない人がありますよ、忙しい人が多いから。これは学者やなんかまじめな、まじめなというと悪いけれども、一生懸命な人が多いと思いますが、あとで出欠席の状況なんかの資料を出していただきたいとこう思うのですが。そこでこれはこれとして、これはどうもはっきりつかめないのですよ、ここでそれほど論議する必要というか、価値があるかどうかわかりませんからこの程度にします。
そこで、実施をするのに中央調査社というのに何か頼んでいますね。この中央調査社というのは具体的にはどんなあれですか、これはどこが頼んだのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/63
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064・高柳忠夫
○政府委員(高柳忠夫君) 中央調査社と申しますのは社団法人で、総理府の広報関係の調査には非常に協力をいただいており、常時専門調査員をかかえておる有力な調査機関でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/64
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065・稲葉誠一
○稲葉誠一君 具体的な構成というか、そういうふうなものと、これに対してどの程度委託費というのか、調査費というのか、内閣の広報室から出ているのですか、金が。その関係で総理府から出ているのですかよくわかりませんが、どの程度金が中央調査社にいままで出ているかということと、この構成、だれがどういうふうにやっているのか、それをお聞かせ願いたい、こう思うのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/65
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066・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) 広報室から年間四千七百万、委託費を出して調査をさせております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/66
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067・稲葉誠一
○稲葉誠一君 だれがキャップになってやっているのですか。具体的にあまりこまかいことを聞くとかえって失礼ですから、大ざっぱに言うと、だれが実際やっているかということですね。ぼくがなぜこんな質問をするかというと、これは一種の世論調査つくりに役立っているというか、世論調査をつくるために活用されている一つの団体じゃないですか、これ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/67
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068・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) この中調で現在扱っております総額は年間三億八千万で、世論調査はそのうち六千万でございまして、それから市場調査が一億六千万、その他が一億六千万ということで、三億八千万ということでございますから、世論調査のほうは率とすればわりあい少ない……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/68
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069・稲葉誠一
○稲葉誠一君 この構成はどうなっているのですか、だれがやっているのですか、おもに。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/69
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070・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) これは事務機構といたしましては、浅野という事務局長がおりまして、その下に約十数名の局のスタッフがおります。それから全国的に約六十カ所の事務局を持っておりまして、常時調査員が全体で八百名、大調査になりますと、それに臨時の調査員が参加いたしまして調査をする、こういうような仕組みになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/70
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071・稲葉誠一
○稲葉誠一君 浅野という人が事務局長かなにか知りませんけれども、実際キャップはだれですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/71
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072・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) これは理事長は長谷川才次……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/72
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073・稲葉誠一
○稲葉誠一君 長谷川才次という名前、どうして言わないのか。言っちゃ悪いのか。何か隠すような印象与えるのですが。ぐあい悪いのですか、言っちゃ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/73
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074・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) そういうことはございません。事務局長だと存じましたからそのことを申し上げたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/74
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075・稲葉誠一
○稲葉誠一君 いまぼくはキャップはだれか聞いているわけですよ。キャップという解釈をあなたは事務局長としたのかわかりませんけれども、長谷川才次さんの関係しているのはあと何をやっているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/75
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076・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) それは私詳細に存じません。時事通信社の社長……、そのほかは詳細に存じません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/76
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077・稲葉誠一
○稲葉誠一君 内外情勢調査会もそうでしょう。あなた内閣の広報室長がわからなければおかしいよ。そうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/77
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078・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) 内外情勢調査会の会長もそうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/78
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079・稲葉誠一
○稲葉誠一君 内閣調査室からこの内外情勢調査会なり何なりにどの程度の委託費が出ていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/79
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080・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/80
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081・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記をつけて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/81
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082・稲葉誠一
○稲葉誠一君 内閣調査室のほうは関連があるから呼んでいるわけですけれども、あとでもいいですけれども、内閣調査室から幾ら内外情勢調査会に、相当大きな金が出ていると思いますけれども、その姉妹的な調査社ですね、ぼくらの考え方では政府の御用機関ですよ、一面、全面的に全部そうだとは言わないけれども、一面政府の御用機関的な性格を非常に持っているところじゃないですか、この中央調査社というのは。それで、何かのときに政府で金を出して、世論調査を頼んで、そして勘ぐれば、政府に都合よいような形での世論調査という竜のをつくり上げていく一つの機関だ、とは断定しませんけれども、そういう色彩が非常に強いんじゃないですか。だからこれは内外情勢調査会と、名前あげた人の連関で言えば、事実上姉妹的なものになっているんじゃないですか。政府はこの調査を中央調査社に頼むと言うけれども、これは絶えずいろいろな関係で頼んでいるでしょう。なぜここを選んで頼むのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/82
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083・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) 広報室は世論調査だけをそこへ頼んでおるわけでございますが、これは御案内のように、全国に組織を六十カ所持っておって、常時調査員を八百人くらいかかえて、出発当初から全国調査をやっているという機関は、これが日本で唯一のものでございます。この構成のかなりの員数が往年の国立輿論調査所におりました優秀スタッフがそこに移っておりますので、そういう関係で、全国調査をやる場合にはこれが唯一のものということから、ここに調査を委託しておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/83
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084・稲葉誠一
○稲葉誠一君 ほかにもこれに匹敵する調査社というのはないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/84
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085・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) 御参考までに申し上げますと、日本リサーチ・センターというのがございます。これは資本金一億五千万円で、会長が鈴木恭二さんという方で、職員が九十六名くらいであります。これはもっぱら経営分析とか、そういうふうなことを調査しておられます。
もう一つは、綜合調査統計研究所というのがございまして、これは資本金一億九千二百万、社長が水野正道さん、ここは統計の集計、それから調査の実施その他市場調査というようなことをやっております。
それからその次は、社団法人の輿論科学協会というのがございまして、これは理事長が牧田稔さんでございますが、これは大体調査を主体としてやっております。
それからその次は株式会社マーケティング・センターというのがございまして、これは牧田稔さんという方が代表取締役、これも市場調査ということが中心のようでございます。
それからそのほかには社会調査研究所というのがございまして、これはやはり調査を重点におやりになっておりますが、主として市場調査その他をやっております。
それから最後にもう一つは、大阪輿輸調査研究所というのがございまして、所長は門上登史夫さんでございまして、これがやはり調査を主体としておりますが、これは地域調査というような形でやっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/85
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086・稲葉誠一
○稲葉誠一君 あんたのほうからこの調査社に対して、いままで幾ら金が出ているのですか。いままでどういう調査を頼んでいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/86
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087・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) 本年度でよろしゅうございましょうか、ずっと各年度……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/87
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088・稲葉誠一
○稲葉誠一君 まあ、わかっていれば。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/88
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089・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) 四十一年度で調査を依頼いたしましたのが、順序は不同でございますけれども、主婦の日常の買物行動とその動機。それからユネスコに関する知識関心。文化財との接触経験、文化財保護に対する意見。交通事故に対する歩行者の認識等。価格協定に関する認識・態度等。本籍の表記方法に関する意見、新住居表示の周知の問題。漁業協同組合の必要性、運営等に対する組合員の意見。年金制度について、ということは、老齢退職年金額に対する希望。それから天気予報の利用状況。労働時間の短縮に対する意見。それから配給米に対する不満、配給制度に対する要望等。食品添加物に関する知識とその使用状況。証券投資に対する関心、投資勧誘態度についての意見。市役所の支所・出張所の利用状況に関する調査。建国記念日についての調査。戸外レクリエーション活動の状況とその阻害要因についての調査。健康・体力に対する国民の関心と健康に対する自己評価についての調査。郵便局の窓口施設に関する意見、日曜配達休止に対する調査。日本万国博覧会に関する認識、施設に対する要望等に関する調査。外交・防衛問題に対する態度等に関する調査。国民生活について、生活一般に対する国民の判断、不満、希望等の調査。海外旅行を希望する理由、動機。それから、憲法について、これは印象、知識、関心及び憲法に基づく諸制度に対する態度等。それから少年法の改正、少年非行の防止に関する調査。以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/89
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090・稲葉誠一
○稲葉誠一君 私が聞いている範囲といいますか、あるいは私の私見というか、そういうようなものが入ってくるかもわかりませんけれども、内閣調査室が、内外情勢調査会というところに委託調査費としてずいぶん金を出しておりますが、これは調査室から来ればわかると思いますが、それで、内外情勢調査会が何をやっているかといえぱ、各地で支部か何か知らぬけれども持っておるわけですね、そうして講演会や本を出しておると思うのです。それは全部と言っていいほど、政府の政策のPR、逆に言ってそれは革新陣営の批判や何か、それはぼくは言論の自由だからかまわぬと思いますけれども、そういうことですよね。同じような人が中心になって、この中央調査社というもので、政府のほうから金をもらって、それはもちろん公平にやるでしょうけれども、政府のいわゆる世論づくりというか、そういうようなものに自主的に協力をしているというのが、この中央調査社なり、内外情勢調査会なり、そういうものを通じてあの人たちがやっている一つの役割りだとぼくは考えているわけですよ。それで、しかしあまり論議するのも私の筋ではありませんから遠慮しますけれども、どうもそういう点については納得がいきませんが。そこでいままで中央調査社というものに対して、年度別に幾らぐらい金を出しているかというのですね。これはことしは四千七百万円ですか、いま言われたのは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/90
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091・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) ちょっと数字を間違えました。三千六百万です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/91
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092・稲葉誠一
○稲葉誠一君 ことしは三千六百万ですか。四千七百万というのは、これは四十二年度ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/92
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093・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) 間違いでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/93
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094・稲葉誠一
○稲葉誠一君 そういうようなところに金銭的なものがどの程度出ているか。これは五年分ぐらいは調べればわかるわけですけれども、あとで表にしていただきたいと思います。そうすると、この中央調査社というものにいろいろ頼みますね。いま言った建国記念日の問題、外交・防衛のいろいろな問題。これは今度のやつはたいして重要ではないけれども、建国記念日と外交・防衛は、何を問うたか別ですけれども、こういうようなものを頼むときに、どういうふうな調査の方法をしてくれというようなことやなんかもある程度頼むんですか、そこはどういうふうにするんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/94
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095・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) これは調査をいたします前に、中で調査項目は十分関係機関、外交なら外務省、それぞれの施策によりましてそれぞれの責任官庁と連絡をとりながら、そういう問題について一般国民の関心を聞いてみようというホームがきまりまして、これは二万なら二万の調査、一万なら一万の調査ということに大体きまっておりますけれども、そういう性質によって調査対象も出しておりますが、それで調査を委託をするわけですから、向こうは実際は全くの機械的な調査をするということになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/95
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096・稲葉誠一
○稲葉誠一君 この法案自身はそれほど問題があるわけじゃありませんから、ぼくはここのところで質問するのもおとなげたいと思いますから、この程度にしておきますけれども、納得いかないのは、内閣調査室とあなた総理府の広報室と連絡があるわけでしょう。どうなんですか。内閣調査室と総理府の広報室との間に連絡があるでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/96
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097・三井芳文
○政府委員(三井芳文君) ものによって連絡もありますが、常時は、内閣と総理府の関係ですから、常時連絡というのはございません。何かの場合に連絡があるという程度でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/97
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098・塚原俊郎
○国務大臣(塚原俊郎君) いまの稲葉委員の世論調査についての御質問があったので、ちょっと私の考え方を申し上げておきたいと思うのですが、情報局時代に何か世論調査というものを設けまして、自後、官がやるということについての批判があったことは事実です。私もタッチいたしたことがございますけれども、それであくまでも自主的に民間の機関にこれはやらせる。アメリカのギャラップみたいなものが一番いいわけですが、政府の施策というものがどう世論の反応があるかということを見る意味において、政府が表に立たないで、民間に委託するということで、それが中央調査社だろうと考えておりますが、私どもといたしまして、現在もそうですが、いまの内外情勢調査会等との関係についてみると、色めがねで見るかもしれませんが、私どもそれにタッチした者から見れば、一番よいスタッフを持ち、また一番よい機構を持ち、一番よい調査をしたのがこれじゃなかったかと、こう思っております。いま御指摘のように、何かを調査をするとき、たとえば政府の都合のいい回答が出るようにという意味にもとれますけれども、何か政府の施策についてのテーマをきめ、また調査方法をやるようなときには、政府はほとんどこれに介入しないで自主的にやらしているという方法が現在とられていると私は考えておりますから、なお十分御心配の点も私はよくわかっておりまするし、そういった批判のないような方法で今後とも世論調査の方法には当たらしていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/98
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099・稲葉誠一
○稲葉誠一君 これは私きょうは質問をここで終わりますけれども、考えられるのは、いまの内外情勢調査会が内閣調査室とタイアップするでしょうから、総理府のほうでタイアップするでしょう、そのキャップの人というのはある意味の勘ぐりをすれば、アメリカ大使館とのタイアップじゃないですか。人的な一つの経歴なり、キャリアから言ってアメリカ大使館の上のほうとタイアップしているでしょう。内外情勢調査会、中央調査社、そういう全体を包んだ形の中で日本のいろいろの調査が行なわれているというふうに見られるわけですけれども、私はそう見ますがね。ここでそれ以上のことを言うのは遠慮しますけれども、そこでアメリカ大使館の組織というものが介在してくるんじゃないですか。きょうはこれだけにしておきますけれども、ぼくは疑問を持ちますがね、こういうものの存在に。ですから、そこに一つのキャップという人のあり方というものに疑問を持つんです。ここでそのことを言うべき筋合いじゃあまりないと思いますから、きょうはこの程度にしておきますけれども、私は疑問を持っていることだけは明らかにしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/99
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100・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/100
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101・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/101
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102・伊藤顕道
○伊藤顕道君 この設置法については、いままで稲葉委員から克明にわたっての御質問がございましたから、なるべく重複を避けて二、三お伺いしたいと思いますが、まずお伺いしたいのは、この審議会は、本年三月下旬に、政府に委託されて、調査審議の結果を整理して経過報告をするとのことでありましたが、その報告はすでに出されているのか、今後出されるのか、まずそのことから伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/102
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103・高柳忠夫
○政府委員(高柳忠夫君) 予定どおり本日総会を開いております。そうして、先ほど来申し上げたような諸点につきまして中間報告をまとめておりまして、きょうまとまりますれば、明日報告が出るものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/103
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104・伊藤顕道
○伊藤顕道君 その報告についてはわれわれもさらに検討したいので、この審議の終了いかんにかかわらず御提出いただきたいと考えます。
それからさらにお伺いいたしますが、この審議会は四十年の六月設置されたわけですが、その当時は二カ年の期限で本年三月末日までであったと思うんですが、これが事情によって一年延長することになったわけですね。この法律が成立すれば一年延長するわけですね。ここで先日長官から二十三日にございました説明によると、 「政府の諮問に対し、十分の答申を行なうために、審議の期間をなお一カ年延長することが望ましいとの同審議会の要望をも考慮し、」云々とあるわけですが、「十分の答申を行なうため」ということは、四十年の六月に審議会が設置されたときも、当然十分な審議を行なうためということで出発したのであろうと思うんですね。そこのところがちょっと提案理由の説明としてははなはだ解せないんですがね。四十年六月の審議会が設置されたとき当然十分な審議を行なう決意のもとにできたのじゃないんですか。ところが予定した期限内に報告ができなかった、そこで、ここで十分な答申を行なうためというのは、ちょっとおかしいと思うんですがね。しかも、なお、このことに関連してお伺いいたしますが、この見通しを誤ったんじゃないですか。二カ年で十分できるという意図のもとに四十年六月から本年三月末までですね、それが結局予定の日数が足りなくなった、十分な審議ができないということで一年延長ということになった。
さらにお伺いいたしますが、今度は一年延長するわけですが、この一年延長すれば今度は間違いないわけですか。よく例があるわけです。一回だけでなく、毎回延長した例も、制度もあるわけです。そういう点見通しを誤った不手ぎわのそしりは免かれぬと思うんですね。ほんとうに行政を見通してやったなら、二年なら二年以内に当然報告しなければならぬわけです。そういうことについてどうも納得が行きかねるので、そういう点について解明していただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/104
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105・高柳忠夫
○政府委員(高柳忠夫君) おしかりはごもっともかとも思いますが、経過を簡単に御説明いたしますと、法律が通りましたのが四十年六月三日でございます。それから人選並びに問題の整理をいたしまして、第一回の総会にこぎつけたのが四十年の九月でございます。この総会を三回ばかり開きまして、今後の問題点の整理、それから総理の諮問との関係でいろいろ調査をいたしまして、諮問が発せられましたのが四十年の十一月でございます。そういたしますと、実質的に調査、審議に従事したのは、二年ではなくて一年半ということになります。まあ一年半でも本来ならばスピードを上げてやるべきですが、スピードを上げなかったかと申しますと、実は非常に先生方御熱心でございまして、総会並びに委員会を合わせまして三十数回会議を、一年半に三十数回開いております。このことは一カ月に二回、十日か二週間の間に一回というようなスピードでやっております。先ほど御説明いたしましたように、問題は底が深くかつ多岐にわたっておりますので、ただいま申し上げました中間答申で一応問題を網羅的に取り上げて、一応のめどをつけておりますが、これに肉づけし、そして自信のあると申しますか、信念のこもった答申をいたしたいという審議会の委員の先生方の切なる要望もわれわれは十分考えなければなりませんし、どうせいただく答申ならば、やはりできる限り充実したものをいただきたいという政府側の考え方とが一致いたしまして、ただいま提案いたしましたような、もう一年の期間の猶予をいただきたいということで、間々見られますような漫然と期間を延長して問題の所在をずるずると引き延ばすという所存では毛頭ございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/105
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106・伊藤顕道
○伊藤顕道君 先ほど稲葉委員からも資料の提出の要請がございましたが、その点具体的にお願いしたいと思うんですが、いまの御説明で総会、部会計三十九回で、委員が二十名で、専門委員がたしか七名であったと思いますが、計二十七名のその三十九回の総会、部会内訳別に、出席状況を資料として当委員会に御提出いただきたい。後日の参考にしたいと思いますから。そのことをこの機会にお願いしておきます。
それと、この問題については大体核心は稲葉委員から御指摘がございましたので、この機会に以下二、三の問題についてお伺いしておきたいと思うんですが、まずお伺いしたいのは、先日沖縄防衛戦に従軍看護婦として参加して戦死された女学生の叙勲があったようですね。これは沖縄遺族連合会の資料では三百五十五人になっておるわけです、その戦死した女学生が。ところが、政府の南方連絡事務所の資料によると二百六十六人。ここに八十九名の差があるわけですね。もちろんこのことは厚生省の援護局の担当であって、総理府の直接の責任ではないと思うんですが、ただ結論として、栄典を扱っておる総理府として、いまお伺いしたいのは、もう戦後二十二年もたっておる。しかも一身を国の防衛のためにささげて、この遺族連合会の信用するに足る資料によれば三百五十五人。そのうちのほんの一部八十八名だけについて叙勲しておる。これはまことにげせないことなんで、沖縄の方々も、また特に遺族の方々も非常に不可解千万で、かえって、こうばらばらな叙勲については、今後総理府としては十分考えるべきではないか。もちろんわれわれは基本的には法律によらないで閣議でかってにきめた叙勲制度については、基本的には反対します。人の上に人をつくるという、こういう基本的なかまえからわれわれは強く反対してきた。この栄典制度そのものにわれわれは反対ではない。ただ法律によって、やはり種類を少なくして、人の上に人をつくらないという、そういう精神のもとに法律によって国会でつくるべきである。こういう論議はいま主体でございませんから多くを申しませんが、そういう点で、このひとつ叙勲を取り上げてみても、三百五十五人のほんの一部の八十八名だけにとどめたということ、しかも二十二年もたって、おそきに失しておる。あとの者についてはまだまだ調査は不十分だ、身元のはっきりした者だけが八十八名だ、この考え方は実にずさんそのものであって、怠慢のそしりは免れぬと思うのです。どうせおくれたのなら、いま少し慎重を期して三百五十五名一挙に同時に叙勲してしかるべきだと思うわけです。こういう点についてはいま繰り返し申し上げたように、これは調査そのものは厚生省の援護局であって、あなた方は直接関係はないわけですけれども、総括しての責任は総理府にあるわけです。この点どうなんです、一体。あとの見通しはどうなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/106
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107・塚原俊郎
○国務大臣(塚原俊郎君) ただいま伊藤委員の御指摘になりました点、一括してやりたいことは私も同感であります。そのために時期が少しずれても、まあ三百五十五と二百六十六という数字のギャップはございますけれども、これはまあ窓口が厚生省でありまするので、これについても厚生省と連絡はとっておりまするが、いずれにしろ皆さん方のお気持ちを察するときに、一括してやることは望ましいわけでありますが、それではまたずれてしまうというので、さしあたり八十八名ですか、というものをやりましたことについて、いろいろな批判があることもよく承知しております。さらに四月には五十数名についてやることになっております。それでもまだ残った方が調査未了ということで残る方があるわけでございますが、そのこまかい資料については賞勲局長が来ておりますから、そのほうから説明さしていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/107
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108・岩倉規夫
○政府委員(岩倉規夫君) 戦没者の叙勲につきましては、過去の戦争中に内示と申しますか、内部手続を終了いたしまして、当時の功何級、勲何等というような内部手続が完了いたしました方々が約百万おられます。それから全然、戦死されましてそういう叙勲の手続がまだ済んでおらない方々が百万おると存じます。それでまず、金鵄勲章は廃止になりましたので功何級は差し上げられませんけれども、その当時勲何等に叙するというふうに内部手続の完了されておられました方からまず着手いたしまして、七十万近い叙勲が未伝達と、これは未行賞と、便宜二つに分けまして、未伝達のほうから着手したわけでございます。沖縄の陥落寸前に戦死あるいは自決せられました学徒隊の方々は、いわゆる未行賞のほうで、まだ何の内部手続も済んでおらなかったほうに入っております。これにつきましても、これは三十九年から内地の分が始まったのでございます。沖縄に本籍のある方々につきましては、一年おくれまして四十年からまず未伝達の分から着手しました。そうしてようやく並行して実施できるようになりましたので、いまの学徒隊の方々のまだ手のついてない領域の方をまっ先に、他の兵隊さんに先んじて、この学徒隊の女子の方を取り上げるということで、ようやく本年度の最終に間に合ったのが八十八名でございます。しかし、続いて遺族の判明次第次々に四月には五十五名、六月には二十何名というふうに次々に出てまいるわけでございまして、これは決して先日の方だけを優先したとかそういうことではございません。遺族の方々の判明したものから一刻も早くというような気持ちで、これは他の兵隊さんに先がけて取り上げた叙勲でございます。厚生省でも十分、ただいま現地のほうにも厚生省から係官が参っておられますし、私どものほうから特連局のほうにもお願いいたしまして、できるだけすみやかに全部の叙勲が終了できますようにこの上とも努力したい、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/108
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109・伊藤顕道
○伊藤顕道君 私がここでお伺いしたい本旨は、この若い命を国のためにささげたいわゆる戦没女学生、彼女らの心からなる願いは勲八等宝冠章というそういう叙勲ではなくして、やはり一刻も早く沖縄の祖国復帰にあろうかと思います。当然そういうことは彼女らの念願であって、また、かくあると私どもは確信しておるわけです。
そこで長官にお伺いしたいのですが、沖縄の祖国復帰について、一体どういうことをお考えですか。具体的にどういうふうにお考えか。もちろん、繰り返し申し上げますように、本法案と直接の関係のものでございませんから、後日詳細に伺うとして、その心がまえだけをお伺いしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/109
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110・塚原俊郎
○国務大臣(塚原俊郎君) 沖縄の施政権の全面返還につきましては、沖縄の方々百万の方はもちろん、日本国民一億の人々のほんとうに強い悲願でありますので、政府はあくまでも施政権の全面返還ということを目途としていま努力いたしておる最中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/110
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111・伊藤顕道
○伊藤顕道君 なお一、二だけお伺いしておきますが、在外財産の補償問題について要点だけをお伺いいたしまするが、この補償問題については、政府としては、今国会で在外財産問題審議会の答申の線に沿うて解決のために法案を提出するという約束をしておるように聞いておるわけです。そこでお伺いするわけですが、その時期は一体いつなのか、こういうことと、財産の補償額については引き揚げ者の団体は六千億を要求しておる、大蔵省としては大体五百億を予定しておるかのごとく承っておるわけです。だいぶ開きがある。そこで総務長官としては大体どの程度が妥当であるとお考えになっておるのか、そのお考え方をお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/111
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112・塚原俊郎
○国務大臣(塚原俊郎君) 在外資産の補償の問題につきましては、総理の施政方針演説にもございましたように、この国会で特別な交付金を支給することによってこの問題にピリオドを打つ、あわせて大体戦後の問題は終わらせたいという気持ちもありまするので、必ず今度の国会に法案を提出いたすべくいま準備いたしております。ただ率直に申し上げますが、いろいろの資料というもの、なかなか収集が困難でして、関係各省と連絡をとりながら世帯数がどれくらいであったか、あるいはまた、これに該当する人々はどれくらいであったか、また、どういう環境のもとにどういう状況であったかというようなことについてのいま調査をいたしておるところでございまして、法案を提出する時期についていまはっきりせよということでございますが、とにかく今度の国会に間に合わせるということだけははっきり申し上げることができまするし、それから、過般閣議で国会の法案を提出する最終の閣議決定は五月十二日という一つのタイムリミットをつけられております。なお、在外資産補償の法案というものは私は重要法案の一つであろうと考えておりまするし、重要法案であるからには、なるべく早く提出して御審議願うということがたてまえであるという気持ちから、いま急いでこれを出すように努力いたしておりまするが、いまのところまだ、それでは四月の何日かというような日までは決定いたしておりません。
それからさらに、その総額につきましては、答申の趣旨を尊重いたしまして、あれは、答申もなかなか解釈をどうにでもとれるようなと言っては失礼でありますが、よく熟読玩味しなければなかなかむずかしいような面もありまするし、なお、この問題については国民の方全部世論も重大な関心を持っておりまするので、そういった方々の御納得のいくような方向で、また、今日の日本の国家財政の現状とも照らし合わせまして、またそれぞれの該当者の強い御要望もありまするし、そういうことも勘案いたしまして、できるだけ早く法案をこの国会に提出いたすべく、いま私が所管大臣でありまするので準備中であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/112
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113・伊藤顕道
○伊藤顕道君 なお、その点に関連して、抑留者に対する補償措置についてのお考えをお伺いしたいと思うのであります。と申しまするのは、審議会の答申を見ますると、在外財産といういわゆる物的な面よりは、むしろ外国から引き揚げたというこういう人的面に重点を置いておることがうかがえるわけです。政府としてもそういう方向で、その線に沿うていわゆる政治的救済措置をとるべきである、こういう方向が打ち出されておると思うわけです。そうだとすると、やはり人に重点を置くという考え方に立つならば、終戦後ソ連とか中共等に長期間抑留を余儀なくされた人々に対しては従来何ら手が打たれていなかったので、何らの救済対策が講ぜられないままになっておる。特に、旧満州国等の一般吏員については、十年以上にわたる抑留を余儀なくされて、引き揚げてきても何ら手が打たれていない、こういう問題があるわけです。
そこでお伺いしたいのは、そういう海外からの抑留者に対しても、公平の原則から言うならば、この際、ここでするのかしないのかということをお伺いするのではなくして、これは十分検討に値する問題だと思うのです。そこでそういう前向きの姿勢で御検討なさるお考えがあるのかないのか、そういうことについてお伺いしておきたいと思うわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/113
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114・塚原俊郎
○国務大臣(塚原俊郎君) 先ほど申し上げました中で、戦後の処理の問題はこの辺で片をつけたいという気持ちを私御披露申し上げたのでありまするが、したがって、在外資産の補償の問題をやっておりまするというと、いま伊藤委員が申されましたような問題、さらにはそれ以外の諸問題についてもいろいろとこの関連はどうするのであるかというようなことを私はよく承っております。そういうものをあわせまして、いま、戦後の処理の問題としての在外資産の補償という答申の線に沿った立法の措置を考えるにあたり、あわせましていろいろと検討を続けておるところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/114
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115・伊藤顕道
○伊藤顕道君 時間の関係もございますから、最後に公務員の給与についての考え方だけを伺っておきたいと思います。
同じ国家公務員でありながら、公社現業については十二年前からいわゆる仲裁裁定の決定どおり四月にさかのぼって完全実施が行なわれてきておるわけです。ところが、同じ国家公務員である一般職については、政府はそのつど財源がない、財源が苦しいという表面上の理由をもって一向に完全実施がされていない。総務長官としては、給与担当大臣として当面当然の責任があろうかと思うわけです。そこでこの際お伺いしておくわけですが、結局、本年こそは完全実施してしかるべきだと。その方法はいろいろあろうかと思う。先日藤枝自自治大臣が、やはり当初予算にないから完全実施ができない、財源がないのでできないというような意図もあって、次に申し上げるような案を発表されたと聞いておるわけです。と申しますのは、当初予算にまず一定額を組んでおる、そうして足りればよろしい、足りなければいわゆる一般会計予算から予備費から支出すると。たとえばそういうことでも十分完全実施ができるわけですね。繰り返し申し上げるように、政府は、完全実施してこなかったのは財源がないとか苦しいとかいうのは、ただ単なる表面上の事情で、そういうことではない。もういいかげんでそういう子供だましのことはやめて――完全実施ができるできないの問題は、この財源を出そうという誠意があるかないかの問題だと思う。そういう点から、たとえばいまの自治大臣の案のように、当初予算に一定額を組めばいいわけです。そうして、不足した場合には予備費から支出する。同じ国家公務員である公社、現業については、大事な事業費をど、んどんその給与改善費に向けておる、そうして来年それを補充すると。公社、現業といえども予算が十分あってやっていることではない。公社、現業については、財源を何とか出そうという誠意のもとにやったから、十年前から完全実施が行なわれておる。おかしいじゃないですか。同じ国家公務員でありながら、一般職については、御承知のように、毎年毎年政府はこれを値切っておる。理由は財源がない、財源が苦しい――財源がない、財源が苦しいじゃない、財源を出そうとする誠意がないということで完全実施が年々されてきていない。有能な総務長官が今度は就任されたので、この機会にひとつぜひ完全実施に踏み切っていただきたいと思います。これは、いま給与の問題を審議しているわけじゃございませんから、これ以上申し上げません。ただ、基本的に、やがてまた四月調査、八月勧告という段階になろうかと思うんです。そうなりますと、きまってからじゃおそ過ぎますから、いまからその心組みで、本予算もこれから審議の段階に入るわけですから、この機会にひとつ総務長官として、たとえばいまのような案もあるわけですから、ひとつ財源を出そうとする誠意でこの際踏み出して、一挙に完全実施の線で前向きに努力していただきたいということを一言強く要望申し上げて、この際長官の決意のほどを伺っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/115
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116・塚原俊郎
○国務大臣(塚原俊郎君) われわれはあくまでも人事院勧告は尊重しなければならないと考えております。また、給与担当になりましてから、何とか従来の人事院の勧告のあり方、時期、方法、また、いうならば、マンネリズムを打破して、いまおっしゃったような三公社五現業との関係等もございまするし、国家公務員の方々の立場も考えてこの機会に改善の道をとりたいと、全部に全部喜ばれるとは限らないでしょうけれども、幾らかでも前向きの形がとれればということで、関係閣僚会議――六人委員会と称しておりますが、それで鋭意検討を続けておるわけでございます。伊藤委員からたいへん御激励のおことばをいただきまして、もう四月の人事院の調査の時期も目の前に来ておりますし、事実、調査も進んでおりますでしょうし、その後いろいろ問題もあろうかと思います。御激励のおことばに従って鋭意努力したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/116
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117・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/117
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118・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記再開。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/118
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119・中沢伊登子
○中沢伊登子君 ではすぐに質問させていただいていいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/119
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120・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) はい、中沢君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/120
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121・中沢伊登子
○中沢伊登子君 家庭生活問題審議会の問題でございますが、私はまだ勉強が足りなくて、そういう審議会があることも十分知らなかったのですが、今度初めてそれが延長されるということでこの問題をつかまえたわけですけれども、こういう例があるのです。たとえば母子家庭で、お子さんたちが非常に小さいときは、優良母子家庭ということで表彰されておられる。ところが、お子さんたちが非常に頭がよくて、東大を出られたり一橋を出られたり、あるいは短大を出られたお嬢さん、そういうような家庭がですね、むすこさんがつとめに出られて、あまり頭がいいというのは紙一重でどうとかということがありますけれども、この激しい生活の中に飛び込んでみて、少し頭がおかしくなってしまったわけですね。そうなりますと、母子家庭ですから、おかあさんとむすめがある大きな家庭のお手伝いに入って、その三畳間一間もらって、そこで親子が暮らしているわけです。ところが、せっかくつとめに出たすむこさんが、頭が変になってしまったものですから、脳病院に入れられたわけです。ところが、もうなおったから、脳病院から出てきて家に帰ろうと思っても、三畳間におかあさんとむすめと二人で生活している、こういうようなところにむすこが帰ってくるわけにいかない。住宅も急には見つからないし、そういう母子家庭というふうな家庭ですから、わずかな給料をもらって、そういう家庭に入って働いておられると、今度はたまたまアパートをさがしてみても、いきなり十万円とか二十万円とかという権利金を出して、そのアパートを借りて、そこにむすこも引き取って生活をするといっても、なかなか生活ができない。しかも、その頭が少しおかしかったむすこさん、なおったといっても、いきなりどこかの会社につとめて、普通のサラリーマンとして普通の生活をしたときに、ひょっとしてまたなるのじゃないか――こういうような実例があるわけです。そういう人たちの問題までもそういう家庭生活問題審議会というところでほんとうは審議していただけるものかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/121
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122・高柳忠夫
○政府委員(高柳忠夫君) 母子家庭の問題は、やはり家庭生活の問題の一つの大きな問題でございます。医療施設の面におきましては、当然これは厚生省のほうで所管しますが、そういう母子家庭の住宅の問題、それから、就職のあり方の問題、家庭生活のそういう非行化を防ぐ問題というような点は、この家庭生活問題審議会で研究さしていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/122
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123・中沢伊登子
○中沢伊登子君 そうしますと、そういうような家庭の問題をいろいろ厚生省だの何だのとおっしゃっておられますけれども、そういう問題をいきなりそういうところに、普通の家庭の人たちが持ち出すことができるのかどうか。いま一つの例ですけれども、そういうような実例が、まあいろいろありますでしょう、世の中に出てみると。たまたま私が聞いたのは、あまり身近な問題ですから、私はずっと聞いているわけですがね。そうすると頭の少しおかしくなったようなむすこ、それがなおったとはいえ、今度どっか会社へつとめようと思ってもなかなかつとめる場所がないのですね、ほんとうを言ったら。そういうようなのを見殺しにしてしまうのか。そういうような小さな一つの例が起こっているのです。そういうところにどういうふうにしたら相談にあがれるのか。そういうものを相談していただけるものなのか。非常に未熟な質問ですけれども、私初めてこういう審議会のあることを知ったものですからね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/123
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124・高柳忠夫
○政府委員(高柳忠夫君) 審議会は直接、御承知のように、行政をやるわけでございませんから、ただいまのようななまなましい問題を直ちに審議会でどうこうというわけにはまいりかねるかと思いますが、ただそういう家庭生活をめぐってのそういう問題があって、それに対する従来のたとえば厚生省なり建設省の所管の行政が十分でなかったという点等をこの審議会で審議いたしまして、そういう方々に行政の手をもっとあたたかく差し伸べるにはどういう方法があるか。いままでどういう欠陥があるかという点について諸先生方の御意見をまとめていただく、どういうのが審議会の役割りだと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/124
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125・中沢伊登子
○中沢伊登子君 その審議会には議員というのが相当入っておりますか。その構成メンバー……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/125
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126・高柳忠夫
○政府委員(高柳忠夫君) 審議会の委員の先生方は家庭生活問題に非常に造詣の深く、御熱心な方方をおもにお願いいたしております。一例を申し上げますれば、会長は磯村先生、副会長には氏家寿子先生、そのほかに江上先生、木下先生、こういう現実に家庭生活の問題に密着している先生方。ただ国会議員は入っておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/126
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127・中沢伊登子
○中沢伊登子君 そうしますと、これもまた母子家庭の問題ですけれども、大東亜戦争のころに御主人があるいは戦争とか空襲等のいろいろなことでなくなられた、そういうことで母子家庭になった家庭が相当ありますね。そういうときに、ちょうどいわゆる二つか三つだったお子さんが、もうそろそろ二十を過ぎていま結婚をしなければならない時期に到達をしているわけです。そうすると、そういう母子家庭の子供さんが結婚するときにも、住宅がない、いろいろそういう問題がほんとうはいま社会の中に一ぱい起こっているわけです。そういうような問題を審議会でいろいろ論議をされたことがございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/127
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128・宮崎隆夫
○説明員(宮崎隆夫君) きょう、実は中間報告を取りまとめるための最終総会をいたしておられまして、その中で取り上げられております事柄などの一つに住宅問題がございました。ただいまお話のような、そういう具体的な意味での中身が全く同じだというわけではございませんけれども、きわめて酷似したケースについての御発言等も従来ございましたし、そういうことを議題にしての住宅政策について政府のとるべき道はないかということで非常に御熱心に勉強なさっておられます。いずれこれは中間報告に出てくると思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/128
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129・中沢伊登子
○中沢伊登子君 そうしますと、そういうところは、いま家庭にあるいろいろな問題、身障者の問題とか、そういうふうな問題をいろいろ総括して審議される場所でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/129
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130・高柳忠夫
○政府委員(高柳忠夫君) 御質問は心身障害者……。心身障害者そのものはやはり厚生省のほうで目下収容施設、医療施設、その手当制度等についてやっておりますので、そちらのほうの推進をお願いする。ただ心身障害者をかかえている、ことに母子家庭のような場合には非常に生活が窮迫して社会的に悪い処遇を受けねばならない。そういう問題はいまの心身障害者対策でよろしいかどうかという観点から御審議いただくということはございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/130
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131・中沢伊登子
○中沢伊登子君 そうすると、今度はこの家庭生活問題審議会のこれが、ほんとうはあした期限が切れる、それを一年延長するということでございますね。たった一年だけ延長していいということですか。もう少し長いことこれを存続する意思はないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/131
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132・高柳忠夫
○政府委員(高柳忠夫君) 審議会というものはやはり一定の期間諸先生方の知恵を十分出していただいて、一応諮問に答えていただくというのがたてまえでございますので、何年も延長ということは考えておりません。ただ家庭生活問題というのは、諮問し、答申したらそれでもうすべて問題は解決するという性質のものではございませんので、答申をいただいてもなおこれを各行政部門におきまして十分反映し、推進するということが必要かと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/132
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133・中沢伊登子
○中沢伊登子君 ありがとうございました。大体わかりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/133
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134・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/134
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135・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記再開。
総理府設置法の一部を改正する法律案の質疑は、ただいまのところこの程度にいたしておきまして、続いて文部省設置法の一部を改正する法律案に対する質疑を続行いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/135
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136・稲葉誠一
○稲葉誠一君 これは文部省の設置法の関係ですが、学年進行は毎年進んでくるわけですから、たとえば三年なら三年、四年なら四年計画でどの程度の学年進行に伴う増員を必要とするか、こういうことの計画はできているわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/136
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137・剱木亨弘
○国務大臣(剱木亨弘君) それは最終学年までずっと計画はいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/137
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138・稲葉誠一
○稲葉誠一君 その最終学年までの計画というものはいつごろまでのものでどの程度ふやすかということですね。それについての包括的なある程度の承認というと語弊がありますけれども、国会に対してそれはもちろん毎年度やるべき筋合いのものかもしれませんけれども、当然学年進行はいま進んでいる段階ですから、三年なら三年、四年なら四年たてばもうなくなるわけでしょう。ですから、全体の一つの計画というものを参考なら参考というものに出して説明したようなことはあるのですか。あるいは現在それはできておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/138
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139・天城勲
○政府委員(天城勲君) 学年進行で増員になる教官の計画ということでございますが、実は一つの学科ができますと、そこに、一例で申し上げますると、ある学科ができて、四つの講座で学科が構成されるということになりますと、四年間の間に四講座、一学科に必要な教官を持ってくるということで、初年度は一般教育でございますから四十人で四講座というのが一つのタイプでございますが、その場合には初年度は一般教育の講座の教官を入れる。それから二年、三年にわたって専門の教官を入れる、こういう方式をとっておりまして、それが幾つ学科ができるかということによって総数の人数の見当を立てる、こういうやり方をしてやっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/139
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140・稲葉誠一
○稲葉誠一君 学年進行ですから、もちろんその新しい学科ができるのもありますけれども、そうでない場合は、ことしあるものは大体来年もあるわけでしょう。その次、次とだんだん延びていくわけでしょう。いま一年のものが二年になり、二年のものが三年になり、三年が四年になるわけだから、だから当然その次、次の年に教員がふえるということは考えられるわけでしょう。そういう一つの計画というものは当然あるわけでしょう。その説明というものはいままでされているのかどうかということなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/140
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141・天城勲
○政府委員(天城勲君) おっしゃるとおり、学科ができますと、一学科について完成までに教職員が何人必要かということはあらかじめそのときにわかります。ですから、十学科できればその分が翌年度以降に学年進行として増員される。前年度の分、あるいは今年の分というとり方をして全体の数字はわかっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/141
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142・稲葉誠一
○稲葉誠一君 具体的に学年進行というのに伴う増員はいつの年度をもって終わるのかということなんです。そうして、毎年、ことしはこれだけだ、来年はどの程度ふやすということの具体的な一つの目安があるわけでしょう。なければおかしいわけですね。新しい学科をつくるということはそのときでないとわからぬから、これは別に除いたものとして、そのことを言っているわけなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/142
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143・天城勲
○政府委員(天城勲君) おっしゃるとおりでございまして、たとえばことし、四十二年度で、われわれの学年進行と言っておりますのは、四十一年、四十年、三十九年、この三年間に開設された学科の分でございまして、たとえは三十九年の分はことし、四十二年において完成するわけでございます。四十年度の分は三年後に、そういう形で過去にできた学科についての学年進行の措置というのは、計画はできております。ことし新しく要望いたしております学科の新設は本年からまた始まってくるということになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/143
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144・稲葉誠一
○稲葉誠一君 そうすると、いままでの学年進行と、ことしできた学科のこれからの学年進行に伴う増員というものは当然考えられるわけでしょ-う。そういうことの表なんかできておるのですか。来年度は何人くらいふやすということは目安はわかっているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/144
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145・天城勲
○政府委員(天城勲君) これはわれわれのほうとしては計画を持っております。予算は御存じのとおり、三年度でございますので、われわれのほうとしては将来どれだけの人数になるという計画は持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/145
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146・稲葉誠一
○稲葉誠一君 その計画というものは、予算の増減というか、そういうことによって左右されるべき筋合いのものじゃなくて、学年進行なら当然これこれの人は要るわけでしょう。だから、その計画というものはあるのじゃないですか。あるとすれば、前もって、国会のほうの承認を得なければいけないとしても、大蔵省あたりとの話し合いというものは当然そこでできているのじゃないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/146
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147・天城勲
○政府委員(天城勲君) 学科をつくった場合の学年進行の方式については大蔵省と基本的にできておるのですから、われわれの予算の編成の場合には、御存じのように、標準予算というのを新規予算の前に設定いたします。そのときに、学年進行分というのは標準予算として処置いたすのが通例の慣行でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/147
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148・稲葉誠一
○稲葉誠一君 どうも、話はくどいのですが、端的な答えにならないからなんですけれども、そうすると、これが通るわけですね。通って、そうすると、来年度は一体何人学年進行で定員増ということを必要とするわけなんですか。新しい学科が来年できるということは抜きにして。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/148
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149・天城勲
○政府委員(天城勲君) いま手元に数字がございませんが、明年度分は何人ということは来年度は計画を持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/149
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150・稲葉誠一
○稲葉誠一君 明年度何人というのは、ことしの学年進行の定員増、これは二千七百七十八人、こういうわけですね。それと比べるとどうなんですか。大体学年進行というのは山を越したと見るべきなんですか。あるいは今後もそれに伴う増員がふえていくということなんですか。ここらのところは大よそ来年はどれくらい必要とするのかということはどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/150
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151・天城勲
○政府委員(天城勲君) 非常に大局的な見方なんですが、明年度も大体これくらいの数は学年進行で出てくると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/151
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152・稲葉誠一
○稲葉誠一君 そうすると、学生の増募、ちょっと聞き落としましたけれども、ことしは三千七百四十五人ですか、さっき言われたのは、ちょっと間違っておるかもわかりませんが。それは来年度あたりはどういうふうになるのですか。学年進行とは関係ないわけですね。新規の学科をつくることと、増員の問題とあるわけですけれども、来年度あたりは学生の増募をどういうふうに見ていくわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/152
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153・天城勲
○政府委員(天城勲君) お話でございますが、ことしは、いまの暫定でお願いしております分が三千七百四十五名、これは一年生だけでございますから、この分だけ当然来年また学生が入ってくる、ことしふえた分は将来とも毎年学生が入ってまいります。
それから明年度以降どれだけ別に増員するかという問題でございますが、これは大体高等学校の卒業生の総数と進学率の傾向というものから大体見当をつけまして、それを各大学が要望してまいります学科の新設その他の中からその数に見合う形でこなしていくというようなやり方をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/153
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154・稲葉誠一
○稲葉誠一君 学生の増募は具体的にどういうふうにやってきめるのですか。これは規則かなんかで出すのですか。まだ、別にそういうことは関係ない事実上の一つの行為として学生の増募が行なわれるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/154
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155・天城勲
○政府委員(天城勲君) これは国立の場合と、私立の場合とちょっと違いますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/155
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156・稲葉誠一
○稲葉誠一君 国立の場合。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/156
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157・天城勲
○政府委員(天城勲君) 国立の場合を申し上げますと、大学から新しい学科の要望がございますと、予算としてこなします、私たちは。それに伴う人件費あるいは学生の教育費、教官の研究費が要りますので、予算としてこなしまして、最終的に大蔵省との話がついたところで、その新設の学科を政府部内でも認めるという態度をとるわけでございまして、最終的に予算が通りますと、当該学科の新設を認める、別に法令等の措置をするわけではありません。それから学生の定員も予算に基づきまして、何学部は何名、何学部は何名、何科が何名ということを大学の示達でやっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/157
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158・稲葉誠一
○稲葉誠一君 文部省の設置法に出てくるのは定員の、人数ですね、だけは出てくるのですが、私が疑問に思うのは、ぼくは文教のことはよくわからぬけれども、たとえば国立大学で新しい学部をつくりますね、そういうことも設置法の中に直接出てくるのですか、設置法そのものには出ないで、付表というか、説明という形で出てくるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/158
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159・天城勲
○政府委員(天城勲君) ちょっと仕組みがややっこしいものでございますから御説明申し上げますと、文部省設置法に文部本省並びに大学関係の総定員が規定されております。それを受けまして、国立学校設置法の政令関係で各学校に、これは教官の定数でございます、教官職員の定数でございますから、各学校ごとに何名ということが政令で制定されます。
学生の定数は、法令上、出てまいりません。予算だけでございます。
それから法令上、大学の設置、学部の設置、それから研究所の設置等は全部国立学校設置法の法律事項でございますので、新設される場合には法案の改正という形で国会の御審議をお願いをするという形にいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/159
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160・稲葉誠一
○稲葉誠一君 そうすると、文部省設置法で全体の人数を新たにふやすということはできますね。そうすると、各国立学校の教員の数もこれに伴ってふえるわけですけれども、同時に国立学校設置法の中でもその定員がふえるわけだからというので、政令事項ではなくて、法律事項としてそのこと自身も法律として出るのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/160
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161・天城勲
○政府委員(天城勲君) 両方かみ合わさっておるもんですから、教職員の定数は文部省設置法の中に出てまいりまして、国立学校設置法のほうは法律に規定するのじゃございませんでして、ここがちょっとバトンタッチみたいでございますけれども、国立学校設置法も政令でその数を規定するという形にしております。具体的に申し上げますと、国立学校設置法の第九条に「各国立学校の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、文部省設置法第三十一条に定める国立学校の職員の定員の範囲内において、政令で定める。」その定員の範囲を国立学校設置法においております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/161
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162・稲葉誠一
○稲葉誠一君 きょう現在でこれだけの人がふえる。学年進行、その他でふえるというか、ふやしたいわけでしょう。それはどういうふうに、採用を内定しているとかあなたは言っておりましたが、そのことを国会軽視とかなんとかというわけじゃないからいいのですけれども、具体的にはどういうふうになっているわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/162
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163・天城勲
○政府委員(天城勲君) 御質問の趣旨は、具体的にどういう形で埋めていくかということでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/163
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164・稲葉誠一
○稲葉誠一君 現在採用を内定したというわけでしょう、これだけふやしたいというわけでしょう。それが、まだ法案は通らないけれども、法案が通ってからでは間に合わないわけでしょう。だから、もうすでに内定してあるというわけでしょう。これは具体的にどういうふうなプロセスで、そういう採用を内定しているのかということですね。ことに国立大学の教授なんかをとる場合にどうやってとるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/164
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165・天城勲
○政府委員(天城勲君) これは二つの点からお答え申し上げるのが適当かと思います。
一つは、手続――法令の手続があることでございます。それから一つは、どういうソースからこういう教官というものが集まってくるのか、こういう二つの点だろうと思いますが、手続的に申しますと、大学の教職員、教官の採用のしかたは、学部の教授会の議に基づいて学長が選考を行ないます、最終的に。そうして教授、助教授につきましては、学長から文部大臣に申請がございまして、文部大臣が任命する、これが法律上の手続でございます。講師、助手になりますと、教授会の議に基づいて学長に任命権を委任してございますので、文部大臣まで上がってまいりません。これが法律上の手続でございます。
それから実際にどういうところから大学の教官のソースがあるかということをここ三年ばかりの過去の例で申し上げたいと思いますが、たとえば助手でございますが、この三十八年から四十年の間に助手の採用が大体年間二千四百名ほどございましたが、その八五%は大学の学部卒業生あるいは大学院の終了者の中から教授会において選考してきた、その他は公立学校から回ってくる方もおられますし、研究所の研究員等から出てまいる方もございまして、そういうソースから助手は採用しております。
それから教授の場合には、ほとんどが助教授からの昇任が多いものでございます。若干、大学間の交流によるところもございますが、助教授から昇格するという形で行なわれております。
もう少し具体的に、どういうふうにして教授をさがすかということになりますと、大体、学校によりますけれども、あいた、あるいは埋めるべきポストについて専門の教官について、主として学会を通じて適任者がいるかどうかということでさがすのが通例のようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/165
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166・稲葉誠一
○稲葉誠一君 学長から推薦があって、文部大臣が任命するのですが、そのときにその人のある程度の身元調査というとおかしいのですが、そういうふうなものをするのですか。身元調査といってもことばがばく然としているが、経歴だとかあるいは家庭環境だとかいわゆる、身元調査ですね、そういうようなものをするのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/166
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167・天城勲
○政府委員(天城勲君) 法律上は任命権者は文部大臣ということになっておりますが、同時に教育公務員特例法で先ほど申したような、教授会の議に基づいて学長が選考して文部大臣に申請するという手続が法定されておりますから、必ずそのコースを通ってまいります。最終的に文部大臣が任命いたします場合に、学長が最終判断、選考者としてその人が適当だといって推薦してまいりますので、通常は履歴書、大体その人の学者としての経歴の履歴書が出てまいりますので、私たちはそれに基づいて任命いたすだけで、特別に新しい調査を加えるというようなことは、法律上はやっていいのかどうか知りませんが、慣行としてやったことはございません。そのまま大体承認するという形でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/167
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168・稲葉誠一
○稲葉誠一君 実際は一般の公務員でも、上級職の公務員なんかに採用する場合は、全部ではないかもしれませんが、一部は公安調査庁を中心として、公安調査庁に頼んでいろいろな調査をやってもらっているのじゃないですか。これは直接、その人の家に行ってその人を呼んでいろいろ聞くという場合ももちろんあるかもわかりませんけれども、むしろ、そうじゃなくて、状況的にいろいろな調査を公安調査庁に頼んでやっている場合も相当あるのじゃないですか。だから、こういう大学の教授なんかをとるときにも、当該学長がやるのか、あるいは文部大臣のところでやるのかは別として、法律的にやるやらないは別ですよ。だから、やる場合もあるのじゃないですか、公安調査庁か何かは別として、頼んだり、あるいは独自の調査をですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/168
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169・天城勲
○政府委員(天城勲君) まあ、大学の教授の任命につきまして、法律上の手続もさることながら、ある意味では長い一つの慣行がございまして、ある意味では大学自治というものの大きな要素だということでもございますので、私たちは大学の学長の申請というものを信頼して任命する、そういう方式をとっておりまして、特別にいま例示されたような形で調査をするようなことは、大学の教官の場合にはございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/169
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170・稲葉誠一
○稲葉誠一君 よくいろんな団体、青年団だとか婦人会だとか教育会だとかいろいろありますが、ああいうところから文部省に講師をいろいろな問題の講演であっせんをしてくれ、こういう形の依頼があるわけですね。そういう場合に文部省では、この大学教授は適当だとか、まあ、不適当だというわけにはいかぬと思いますが、このいわゆる文部省が推薦できるような講師団の一つの名簿といいますか、悪い意味でいうのじゃなくて、そういうようなものがあって、その推薦の依頼があったときに、これは社会教育部でやるのか、どこでやるのですか。そのあっせんや何かやっているのじゃないですか。これは具体的にどうやっているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/170
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171・木田宏
○政府委員(木田宏君) 社会教育活動でいろいろと青年団あるいはPTA等、いろいろな団体が行なわれます場合、まあたまにと申しますか、実際に行なわれている件数からしますと、私どものほうに講師のごあっせんが、という形でお話の上がってくることは間々あると私、考えておりますが、その場合に、その会合の内容その他趣旨等に合って、しかるべき方と思われるものを私どもで思い当たります場合には、こういう方はどうだというお示しなり、御意見を申し上げることはあろうかと思います。しかし、一般的に、私どもで何か全国的なリストをもってどうこうするというようなことは、現在まだいたしておりません。そこまでそのリストをつくっておるということもやっておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/171
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172・稲葉誠一
○稲葉誠一君 リストというといかにも変なふうに聞こえるかもわかりませんけれども、参考として各県の社会教育課のほうに、こういう人が適任だろうというようなことで、講師団名簿だかリストだかわからぬけれども、参考的な形として、資料として出しているのじゃないですか。そういうのも行っていませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/172
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173・木田宏
○政府委員(木田宏君) そういうものをつくって渡したこともございません。私ども自体もまだ提出もいたしておりませんし、用意いたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/173
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174・稲葉誠一
○稲葉誠一君 一つの例で、その人の名前をあげてはあれで、私、会ったこともない人ですからあれですが、栃木県でPTAの連合会があったのですね。そうして、そこで講演をすることになっておったのですね、これは「教育の森」というのを書いた人ですが、そうしてそれもちゃんと印刷をされて、配られておったのですが、これは県の社会教育課を通じて依頼があったというか、依頼したのでしょうね。ところが、突然というか、お断わりが来たわけですね、困るといってきたのですね。もう全部プログラムを印刷しちゃってやっておるわけです。突然困るといってきた、その理由を聞いてもはっきり言わない、県のほうでもはっきり言わない。もう一つは、やはり同じ人がある郡で、教育会ですか、そこで講演することになっていて、これは新聞社の主催ですが、そのことが新聞にちっちゃく出たわけですけれども、そうしたらとたんにその日の午後に取り消してきた。理由を聞いても言わない、どうもわからぬというのですね。その著者に聞いたら。著者はというか、その講演を頼まれた人は、よくあることですよ、といって笑っていて、それ以上詳しく言わなかったというのですが、何か文部省の政策、政策というか何というか、そういうふうなものを批判をしている人が講演など、PTAとか、青年団、婦人会など、そういうところで講演を頼まれて、講演しようとすると、そこで妨害が起きてくる、あるいはまた、気を使い過ぎてか、県の教育課あたりで断わってくるのかどうかわからないのですがね、あるいは勘ぐりかもしれないのですけれども、ざっくばらんに言って。あるいは何か偶然のことからそういう事態になったのかもしれないですね。いまの県のPTA大会とそれからある郡の、これは那須郡というところですかそこでの中学の講演、二つとも同じ人が突然断わられてきた、理由を言わない。そういうことをみると、何か文部省でリストとまでいかなくとも照会があったか何かしたときに、その人はぐあい悪いとは言わぬけれども、ぐあい悪いといった意味のことを言ったのではないかということも伝えられてくるわけです。これはいわゆる文部行政というものに対する一つの不信というものが、事実関係を明らかにしないと生まれてくる危険性がありますからね。これはやはりどういう経過でそういうことになったのかどうか、これはまた文部省としても、県に照会して明らかにしておいたほうがいいと思います。県もほんとうのことを言わないと思いますけれどもね。こういう関係はまだ調べておりませんか、わかりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/174
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175・木田宏
○政府委員(木田宏君) 昨日稲葉委員の質問の御内意について連絡がありまして、私ども全く思い当たらないことでございます。栃木県の担当責任者にその間何か事情があったかどうか尋ねてみました。いま二つ事例をおあげになりましたが、最初のほうは、PTAの栃木県の大会のときの講師のことのようでございます。いろいろ県のほうからある方に新聞社を通じて御依頼があったというふうなお話がございました。そのときの経緯は、栃木県のPTA連絡協議会で、数名の候補をあげて講師を依頼するということを協議会のほうで相談されたようでございます。たまたま事務局が県の社会教育課にありまして、その事務局を預かっておるほうとそれからPTAの連絡協議会の会長さんのほうと、両方から別々の方に交渉がいったようでございまして、県の社会教育課として新聞社を通じてお願いしたということではございませんが、結果的にはそのPTA協議会の世話役をしておる者が社会教育課の中に一人二役のような形でおった、世話役がおったものですから、むしろ事務のほうからはそちらで通信社、新聞社支局を通じてお願いをし、会長さんのほうは会長さんのほうで別にほかの方を折衝されて承諾を得られた。そこでPTA内部の問題として相談がありました結果、一方の方に行き違いをわびて別の方にお願いをした、こういうことをそのPTAの大会のことについては聞き得ました。
あとのほうでおあげになりました事例は、これはある郡の学校の教職員の教育研究集会のときの講師の事例のようでございまして、社会教育の関係者ではその間の事情を明らかにすることができませんでした。しかし、県の教育委員会として特にそういうことについて相談があったということではないのだ、こういうことだけ返事を聞いておるのが実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/175
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176・稲葉誠一
○稲葉誠一君 前のPTAの会のときはプログラムにちゃんと刷ってあったというのですね。手違いかもわからぬけれども、刷ってあって、二人の講師を頼んだのかわかりませんけれども、それならそういう事情をはっきりすればいいのですが、説明しないというのですね。それは説明したのだけれどもうまく聞かれなかったのかもしれませんけれどもね。それでまた、あとのほうも新聞に出たとたんに断わってきたというので、これはどうもおかしい。文部行政を批判するということになると、県やその他のところでその人を講師に呼ぶのはぐあいが悪いのだとしたら、文部省のほうで何かそういうような一つのリストというか、そういうようなものがあるのじゃないか、こういうふうなことを考えているわけですね。あなたのほうであっせんする場合にある程度の講師団名簿みたいなものが――名簿と名づけるところまでいっていないにしても、ただやみくもにするわけじゃないから、この人は適当だ、この人は文部省としてあっせんするについては思想的に困るという一つのあれは、区別というか、ある程度のものはあるはずでしょう。あなたのほうから見ても、こういう人を頼まれてあっせんするわけにはいかないという人もあるでしょう。だれでもいいというわけじゃないでしょう。赤尾敏を講師にしてくれと言ったって、赤尾敏を講師にするわけにはいかないでしょうし、逆のほうのような人を講師にするわけにはいかぬでしょう。だから、あなたのほうの一定の基準があるのじゃないですか、そこら辺のところは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/176
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177・木田宏
○政府委員(木田宏君) 私どものほうでは、社会教育関係におきましても社会教育審議会という大きな審議会がございます。そこに、青少年に関しては青少年分科会とかあるいは成人教育につきましては成人教育の分科会、いろいろその方面の関係者にお知恵を拝借する方々、広く学識経験者をお願いしてございます。そのほかまた、いろいろな内容その他、社会教育の学習内容等について相談いたします場合に、お知恵を借りて回っておる諸先生方もいらっしゃるわけでございます。特定の県からあるいは特定のところから講師のあっせん等についての御依頼がございました場合に、私どもそういうふうに日ごろいろいろと御指導願っている方々の中から、こういう方に当たってみたらいかがでございますか、このような御紹介を申し上げることはあり得ると思います。しかし、一般的に末端でいろいろと行なわれております各種団体、PTA、それぞれの団体で行なわれております諸会合はまことに多種多様でございますし、それからまた、各府県のそれぞれの地域の近くでどういう方がいらっしゃるかというのは、これまた私どもも十分にそういうことを知り得ない点がたくさんあるわけでございまして、一律にワクをつくってどうこうという考えは現在のところ毛頭持っておりませんし、また、事実可能なことでもなかろうと私は思っております。ですから、お尋ねがありました場合に、いま稲葉委員も御指摘のように、私どものほうで御推薦申し上げるべきでないと考える方は、もちろんお申し出の趣旨も勘案して出てくると思います。思いますけれども、実際に一般の社会教育活動をいたしております際に、講師団というようなそういう名前でこちらが一般的に指導をしておるとか、講師のワクづけをしておるとか、このようなことは現在全然いたしておりません。また、いまたまたまお尋ねいただきました本件のことにつきましても、思い当たることも全然ございませんでしたものですから、どういう事情であったか照会をきのうとった次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/177
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178・稲葉誠一
○稲葉誠一君 そうすると、文部省へ対していろんな講師をあっせんしてくれと頼まれたときに、あれですか、日教組の講師団へ入っている人なんかぐあいが悪いのか、それはどうなんですか。これは文部大臣、どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/178
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179・剱木亨弘
○国務大臣(剱木亨弘君) 社会教育の活動は、御承知のように、大体私どもとしましては、文部省としましては、各都道府県なり各団体がそれを自主的に行なうということが原則でございまして、講師を選ぶ場合におきましても、大体その公共団体が選ぶ場合が多いのでございまして、いま社会局長からそういう相談を受ける場合があると申しましても、これはごくまれな場合でございまして、いよいよさがしあぐんだときに、だれかいい人おらぬかという意味で来るのでございまして、概括的にすべて文部省でひとつ講師をあっせんしてくれとか、そういうような場合はほとんどないと思います。なお、もちろん文部省でございますから、講師の派遣の場合におきまして、適当であるか不適当であるかぐらいのことは、やはりあっせんするほうとしましては、これはやっぱり具体的な場合では持っておると思いますが、日教組の講師団だからいかぬとか、そういうのはもうリストからはずすとか、そういうことは絶対にございませんから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/179
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180・稲葉誠一
○稲葉誠一君 この法案の内容に入っていくんですけれども、今度の場合でも、短期大学の中で特殊のものかわかりませんけれども、工業系統のものをふやすのもあるわけですか。新しい学部をつくるものがあるのですね、短大の中で。ぼくの聞きたいのはこういうことなんです。工業短大というものがありますね。いまはあまりないんですか。これが大学の工学部にどんどん接収されているのもあるし、それから高専は高専として、工業高専としてまた違った行き方をしているわけですね。工業短大というものは将来どういうふうにしていくんですか。これまたふやしていくということなんですか、あるいは大学の工学部にできるだけ接収していきたいということなのか、あるいは別の形の人は高専のほうへできるだけ入ってもらいたいという形なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/180
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181・天城勲
○政府委員(天城勲君) 国立大学につきましての状況を申し上げますが、いま独立の工業短大はございません。前に北海道北見にございましたが、これは四年制の工科大学にかわりました。そのほか文部省、国立でやっております短大は、短期大学部として大学の夜間、第二部の形でやっております。勤労青年のための教育の場という考え方を中心にいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/181
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182・稲葉誠一
○稲葉誠一君 高専は、あれですか、高専が終わってからですね。大学の三年ですか、入りたいという人が相当いま出ているわけですね。これは本来の目的が違うわけなんだけれども、これは全然入学を認められないということになっているわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/182
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183・天城勲
○政府委員(天城勲君) これは法律上、大学の認定によりまして、相当学年に編入できる道を残してございますし、本年度も高専卒業生で大学の工学部に進学した者もございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/183
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184・稲葉誠一
○稲葉誠一君 これは教養科目なんか違うのじゃないですか。違うので、大学のほうでも入っちゃ困ると言っているのじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/184
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185・天城勲
○政府委員(天城勲君) これは結局三年なりあるいは二年、いろいろ大学の考え方ございますけれども、そこで編入を認めるということは、一般教養の単位のとり方そのほかの違いがあるにかかわらず、大学の工学部の専門に入れるという認定をしてとるわけでございますから、当然食い違っておりましても、まあ、認定を受けるわけでございます。
なお、高専の卒業者――高専はおっしゃるとおり、本来の目的を持っておりまするけれども、なお大学あるいはそれ以上進学を希望する者も出てまいるわけでございますけれども、先ほど申したように、制度上の道はあけてございますが、特にことしも予算的には、これは山梨大学の一つの試験的な例でございますけれども、特に高専卒業者を受け入れるコース――三年に編入できるコースを開いてみようと思って、まあことしから、四十二年度から予算要求しているわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/185
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186・稲葉誠一
○稲葉誠一君 これを見ると、教官のふえるのと職員のふえるのとは、ほとんど同じような数なんですね。これは教官一人に職員一人みたいにふえるのですけれどもね。これは特異な例なんですか。ふえるときはいつでもこんなふうに、教官を職員と同じような数が必要なわけなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/186
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187・天城勲
○政府委員(天城勲君) これは職員と申しましても、いろいろな種類がここに入ってまいりまして、大学の学部、それから研究所あるいは病院におきまして、教官以外の職員のあり方は若干違いますけれども、当然事務職員はつきますし、それから技術関係の職員もつきますし、また、病院等では衛生関係の技術者あるいは看護婦等もみなこのその他の職員の中に入っておりますので、総体においてかなり大きな数字になっておるわけですが、大学において必要な職員と考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/187
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188・稲葉誠一
○稲葉誠一君 今度の大学の場合は教官が千四十七人もふえる。その他の職員が千七人というふうになっておりますね、学年進行の関係で。どういうわけですか、これは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/188
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189・天城勲
○政府委員(天城勲君) この大学の教官千四十七名、その他千七名、これは大学の具体的な例で申し上げたいと思いますけれども、たとえば一つの学科の例で申し上げますと、教官の教授、助教授、助手のほかに、事務官、雇員、用員というのがワンセットでつくわけでございます。その数がここに入ってきておりますから、たとえば四学科目の一つの学科ができますと、総体で先ほどもちょっとお話が出ましたけれども、二十九人というのが一学科についての必要な人数になってまいりまして、そのうち教官と教官以外の職員という割り振りもございますものですから、こういう基礎の上に大体同じくらいの数が入ってまいるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/189
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190・稲葉誠一
○稲葉誠一君 附属学校というのは何なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/190
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191・天城勲
○政府委員(天城勲君) これは大学の教育学部ないしは教育大学にございます附属小学校、中学校、高等学校あるいは養護学校等を一括附属学校と言っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/191
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192・稲葉誠一
○稲葉誠一君 附属の小学校とか中学ですね、それはあれですか、どういう目的でつくられているのですか、本来の目的は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/192
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193・天城勲
○政府委員(天城勲君) これは御存じのとおり、教職員の養成をする場合に、教育実習ということが要求されておりますので、教育実習の場並びに大学の教育学部の教育上の実験と申しますか、研究実験を行なう場という意味で附属学校を持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/193
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194・稲葉誠一
○稲葉誠一君 教育学部の実験を行なう場という意味ならば、その実験にふさわしいような生徒のとり方があるわけですね。これはちょっとやった場合もありますよ。たとえば双生児を集めてきたとかいろんなやり方があった場合もありますけれども、いまはそうじゃなくて、何か上の学校へ行く一つのあれみたいになっちゃっているんじゃないか、現実問題としては。いわゆる何と言うのかな、あこがれの的みたいになっているんじゃないか、みんなの。名門校になっちゃってね。それは別として、これはあれですか、ある大学の附属の小学校の場合にはその大学の教官の子供はその附属小学校へは試験受ければ、必ず入れると言ってはおかしいけれども、特別何かあるんですか。文部省から通達は、文書の上では通達はないとしても、国会の中でそれはありますとも答えられないでしょうけれども、だから、たとえば定員五十人なら五十人の小学校の場合、そうするとその大学の教師の子供が二十人受ければ二十人は別ワクになっちゃって、あとの三十人だけをほかの子供たちが入学試験で争うというのが現実でしょう。現実と言っても、そうだと言えないでしょうけれども、実際はそうですよ、どこでも。ぼくの子供も附属小学校を出たからよくわかるけれども、卒業しちゃったからいまごろ言うのはなんだけれども、実際はそうですよ。普通のおとうさんや、おかあさんはその大学の教授の子供が入るときには先に引いちゃって、残ったものを定員として受け取っているんです、一般の人は。東京はどうかと知らないけれども、そうじゃないですか、どこの学校でも。大学の教授のせがれで附属小学校を受けて落っこったというのはないわけです。特別の何かあれですか、通達はできないだろうけれども、実際問題としてどうなっているんですかね。ぼくは全国の例を調べろとも何とも言えませんけれども、そんなことは言わぬけれども、どうもそこら辺のところが――それならそれで初めから大学の教授の子供は別ワクなんだ、それを除いて定員をきめるのだとか、定数を一割、二割オーバーするとか、そういうふうにしておいてやらないと、普通のおとうさん、おかあさんは非常に困るんです。ここで聞いている人の中にも附属小学校へ入れたいという人がおるかもしれぬけれども、これはどうなんですかね。ここで答弁しにくければ答弁しなくっていいと思いますけれども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/194
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195・天城勲
○政府委員(天城勲君) 御存じのとおり、学校の入学決定は校長の権限でございまして、いまお話のような実態が私もないとは申し上げませんけれども、文部省から特別な通達があるとか、方針があるわけではございません。これは一例でございますけれども、さる学芸大学の附属で従来そういう慣行があったけれども、非常に父兄の間でも問題があるし、それから公正でないということで、ある年度からやめたということも聞いておりますので、慣行的にはなおやっているところがないとは私断言できませんけれども、そういうふうに意識しているところもございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/195
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196・稲葉誠一
○稲葉誠一君 そこら辺のところでいいですよ。あまり聞いて、何か困るなと思うけれども、ぼくの子供附属出ているから、出ちゃったからなんだおまえそんなこと言っているんだろうと言われると困るから、この程度にしますけれども、どうもそこら辺のところが。それは定員はふやすということは考えないんですか、附属小学校の定員というものは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/196
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197・天城勲
○政府委員(天城勲君) 定員をふやすと申しますと、ここに出ておりますように、附属学校のやはり学級増がございますためにこういう教官の増が出ているわけでございまして、いまおもにやっておりますのは、学級数が片輪な学校がございます。たとえば三学級併進していけば、たとえば小学校なら三、六で十八学級でなければならぬ、それが欠けておったりしているものもございます。そういうのは完成の形に直そうということはいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/197
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198・稲葉誠一
○稲葉誠一君 あまり法案に関係がなくなってくるので、私制限しますけれども、ある大学を出て小学校、中学校の教員になりますわね。その場合採用は県でやるわけですから、文部省は関係ないといえば関係ないですけれども、どうも学生運動をやっているというと、採用はするけれども、遠くのほうへやられるというんですね。私のほうで言わせると、栃木県も那須の山の中へ、あっちのほうへほとんど学生運動をやっているのはやられちゃう、そういうのが対象にされる。そうでないのはいいところへ行くとか、いろいろありますしね。それからいわゆる県都の中学校なり、小学校なり、ここに入るためにはものすごい運動をしなければ入れない。事実そういうことが起こっているわけです。学生運動をやったからといって別にどうということはないので、それが犯罪を犯したとかいうなら別ですけれども、明らかにそういう遠い山の中へやる、最初二、三年、どうもそういうことが現実に行なわれているようです。これはぼくもその資料を集めてみますけれども。
それから小中学の採用試験に落っこちる人がある。できたのに落っこちたからというので調べてみたら学生運動をやっておった、自治会の委員長をやっておった。それは県で採用しない、しょうがないから、非常にできるものですから、ほかの県へ行って採用になる。これはそこらの県で相当ありますよ。これはもう少し――きょうの法案とは関係ないですけれども、ぼくもよく調べますが、どうもそういう大体の空気があるように思います。
そこで、この文部省設置法の一部改正ですが、これは今度の暫定関係ですね。緊急増の関係ではどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/198
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199・天城勲
○政府委員(天城勲君) 二つの形に分けざるを得なかったわけでございますけれども、本年度学生増募で申しますと三千九百八十五名の増員を考えたわけでございますけれども、このうち、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、どうしても法律の根拠を持たなければ開設できない学部あるいは短期大学もございます。これは文部省設置法によって国会の御承認を得た後でなければ学生増募はできないわけでございます。その分を除きまして三千七百四十五名、いわゆる法律を要さないでできる分野につきまして今回お願いいたしているわけでございます。したがいまして、本予算に見合う文部省設置法をあらためて上程いたしまして御審議いただきたい、こう考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/199
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200・稲葉誠一
○稲葉誠一君 そこのところを法律改正と関連があるというのは、何と何なんですか。それはずっとおくれるんですか、本予算と法律との関係で。そうするとあれですか、教育上現実問題として相当支障が起きるんですか、たいしたことはないというんですか。それをやはり本予算でなくて暫定という形できめれば全部が四月一日からということで間に合うだろうと思うんですが、それをどうしてとらなかったんですか。そこら辺のところを、技術的の問題もあると思いますがね。そこのところはどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/200
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201・天城勲
○政府委員(天城勲君) 実は、ただいまも申し上げましたように、暫定予算につきましては、新らしい政策をどこまで入れるか、あるいは、従来の考え方でいきますと、当然やらなければならぬものを中心に考える。新規の政策というものはどこまで入れるか入れないかという最終判断が政府としてあるわけでありますが、本年度の場合には法律の根拠を必要とする、先ほど申したたとえば四月設置のようなものは暫定では出さない。本予算で新しい政策として取り上げようという形になったものですから分けたわけでございます。六月以後ということになりますと、御指摘のように教育上確かにまずいのでございます。四月から開校できない。しかし、過去の例もございまして、大体このころですと四年間の総授業時数の配分ということを考えますと、夏休みをある程度食い込みますけれども、それによりまして授業に差しつかえなくいけるじゃないか、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/201
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202・稲葉誠一
○稲葉誠一君 そうすると、この法案もあれですか、大体一週間や十日間おくれたってたいしたことないということになるわけですね。いまの話で言うと教育上たいして影響しないんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/202
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203・天城勲
○政府委員(天城勲君) これ実は学校で、学年進行で申しますれば、二年生は三年生になってまいりますし、待ったなしでございますし、六月までとても待てない。それから先ほど申しました教官がいろいろのところから移る方もございますし、たとえば公立から来る方は公立のほうはそのあとを埋めなければならぬ問題がございますので、この分だけはぜひ四月から実施させていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/203
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204・稲葉誠一
○稲葉誠一君 話よくわかりましたが、新規事業の関係で二百五十七人ふえるというわけですね。それは政令以下の段階で処置できるという新規事業でしょう。法律改正を必要としないというわけですね。ところが、この中でもやはり学科の新設や何か入っておるじゃないですか。短大の学科新設なんかも入っておるし、山形大学とか茨城大学とか富山大学とか、これらは文理学部の改組、短大の学科新設、いろいろありますね。これらは法律を必要としないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/204
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205・天城勲
○政府委員(天城勲君) はい。私たちの従来のやり方として、大学の創設、学部の新設あるいは研究所の新設、大学院の新設等は法律事項でございますが、その他は法律事項でございませんので、暫定予算で予算が認めていただきますれば実質的に教育ができる。ただ、教官だけが定数法にあるものですから、ここに文部省設置法に基づく定数の改定をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/205
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206・稲葉誠一
○稲葉誠一君 どうも、法律を要するものと政令以下でやっていいものとの区切りがちょっとよくわかりませんけれども、これはいずれ本法のときにあれするとして、何か廃止するのがありますね。これも政令段階でいいんですか。法律を必要としないの、廃止も、北海道大学なんかの。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/206
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207・天城勲
○政府委員(天城勲君) 工業教員養成所の廃止という事項が出ておりますが、これはその工業教員養成所の法律そのものを廃止するわけでございませんので、学生の募集を停止すると、それに見合う教官の減ということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/207
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208・稲葉誠一
○稲葉誠一君 そうすると、これは三年後に廃止するときには法律事項になるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/208
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209・天城勲
○政府委員(天城勲君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/209
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210・稲葉誠一
○稲葉誠一君 これは文部大臣に最後に国立学校の授業料なんかの問題ですね、これはどうなんですか。政府の方針もあってここ当分というか上げないという方針なんですか。そこはどういうふうになっているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/210
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211・剱木亨弘
○国務大臣(剱木亨弘君) 実は、国立学校の授業料問題本年だいぶ問題になりまして、大蔵省のほうでは上げたいという意向がございました。しかし、国立学校の授業料を上げますと、同時にその影響がたとえば公立の学校にまで相当及ぶことがございますので、本年におきましては特に授業料、物価対策その他の問題がございますので、これが一つと、それから、国立学校の授業料は実は非常に安過ぎると言っていいくらいに安いのでございますが、これをかりに倍に上げましても財源的にはほとんどわずかしか財源として認められません。ですから、これを上げるということについての積極的な理由も、財源的にいわゆる積極的な理由もございませんので、本年はこれを取りやめたのでございますが、ただ、本質的に申しますと、私たちは、国立大学の授業料というものはやはり適正な授業料というものはあっていいんじゃないかと思うのです。これはもうずいぶん長い間据え置いておりますから、貨幣価値の下落と同時に実際は毎年少しずつ安くしておるような逆傾向になると思うのです。しかし、この問題は将来十分考慮はする、研究はすると申しますけれども、しかし、来年になったらそれじゃ上げるかとこうなりますと、必ずしもそうは断定できませんので、やはり国立学校の適正な授業料をどうするかということは相当研究をしてみて決意しなければならぬと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/211
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212・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) ちょっと速記とめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/212
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213・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記再開。
それではこの程度にいたしまして、午後五時に再開いたします。
暫時休憩いたします。
午後二時十七分休憩
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午後五時十一分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/213
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214・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
鬼木勝利君が辞任され、その補欠として小平芳平君が選任されました。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/214
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215・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 休憩前に引き続き、文部省設置法の一部を改正する法律案(閣法第三号)を議題といたします。
本案の質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/215
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216・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。――別に御意見もないようでありますから、討論は終結したものと認めます。
それでは、これより採決に入ります。文部省設置法の一部を改正する法律案(閣法第三号)を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/216
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217・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 総員挙手と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/217
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218・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 次に、総理府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/218
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219・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。――別に御意見もないようでありますから、討論は終結したものと認めます。
それではこれより採決に入ります。
総理府設置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/219
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220・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 総員挙手と認めます。よって本案は、全会一致ともって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、ただいま可決されました両案につきまして、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/220
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221・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
それでは本日はこれをもって散会いたします。
午後五時十三分散会
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X00419670330/221
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