1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十二年五月二十三日(火曜日)
午前十時四十一分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 雅孝君
理 事
石原幹市郎君
八田 一朗君
伊藤 顕道君
委 員
源田 実君
船田 譲君
森 八三一君
山本茂一郎君
中村 英男君
前川 旦君
中沢伊登子君
国務大臣
大 蔵 大 臣 水田三喜男君
国 務 大 臣 増田甲子七君
政府委員
防衛庁人事局長 宍戸 基男君
大蔵大臣官房長 亀徳 正之君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
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本日の会議に付した案件
○大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣送
付、予備審査)
○昭和四十二年度における旧令による共済組合等
からの年金受給者のための特別措置法等の規定
による年金の額の改定に関する法律案(内閣送
付、予備審査)
○国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣送付、予備審査)
○防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X01019670523/0
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001・八田一朗
○理事(八田一朗君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
去る四月三日、予備審査のため付託されました大蔵省設置法の一部を改正する法律案
同月五日、予備審査のため付託されました昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案、同月二十二日、予備審査のため付託されました国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。水田大蔵大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X01019670523/1
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002・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案外二法律案について、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
初めに、大蔵省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、大蔵省の国際金融局に次長一人を置くこと、税関の業務部及び鑑査部を廃止し、輸出部及び輸入部を設けること、東京国税局に調査第三部を設けること、並びに理財局及び国有財産局の所掌事務の一部を国際金融局に移管すること等について、所要の改正を行なおうとするものであります。
第一に、国際金融局に次長を置くことについて御説明申し上げます。
最近「国際協調の緊密化に伴い、国際通貨基金、経済協力開発機構等により開催される国際会議の頻度が高まり、また、経済協力の進展等に伴い、諸外国との交渉、関係各省との連絡調整等の事務も著しく増加しております。このため、国際金融局の機構の充実をはかる必要があります。
第二に、税関の業務部及び鑑査部を廃止し、輸出部及び輸入部を設けることであります。
税関におきましては、従来は、通関事務を、輸出入申告書類の審査を行なう事務と、輸出入貨物の検査、鑑定を行なう事務とに分け、それぞれ業務部と鑑査部において所掌していたのでありますが、昨年十月の申告納税制度への移行を機会に、通関事務を、輸出と輸入に区分し、輸出部及び輸入部において一貫して処理することに改め、事務処理の迅速化をはかるものであります。
第三に、東京国税局に調査第三部を設けることであります。国税局の調査部におきましては、資本金五千万円以上の法人等を所管しておりますが、東京国税局調査部の所管法人数は近年著しく増加してまいりました。これに対処して、同局調査部の管理機構を充実するため、調査第三部を設けようとするものであります。
第四に、金に関する事務を国際金融局に一元化することであります。
国際金融局は、外貨資金を管理し、金の輸出入の規制等を所掌しておりますが、金の対外決済準備としての重要性にかんがみ、この際、理財局及び国有財産局の所掌事務のうち、金に関するものを国際金融局に移管することが適当と考えられます。
第五に、理財局の所掌事務のうち、賠償等に関する事務を国際金融局に移管することであります。
国際金融局では、経済協力に関する事務も所掌しておりますが、賠償等に関する事務が、これと密接に関連するものであること等にかんがみ、この際、これらを一元的に国際金融局の所管とすることが適当と考えられます。
次に、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、昭和三十三年改正前の旧国家公務員共済組合法、及び現行の国家公務員共済組合法の規定により現に支給されている年金につきまして、このたび別途本国会に提案されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げるとともに、所要の措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、年金額の引上げであります。
まず、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び旧国家公務員共済組合法の規定により支給されている年金につきましては、従来と同様に恩給における改正措置にならい、年金額の計算の基礎となる俸給の額を原則として一〇%引き上げるとともに、六十五歳以上の年金受給者等にかかる年金につきまして、この年金額の計算の基礎となる俸給の額に、さらに、一〇%又は一八・五彩に相当する額を加えた額を年金額の計算の堂礎となる額とすることといたしております。
また、現行の国家公務員共済組合法の規定により支給されている年金につきましては、現在、年金受給者の退職時の俸給をいわゆる二万円ベースに換算した額に、その二〇%を加えた額を年金額の算定の基礎となる俸給の額とし、その額が退職時における年金額算定の基礎となる俸給の額をこえる場合には年金の改定を行なうこととしておりますが、今回これを改め、現行法施行前の期間に対応する部分につきましては、年金改定における年金額の算定の基礎となる俸給の額を恩給における改正措置にならい引き上げることとし、また、現行法施行後の期間に対応する部分につきましては、その社会保険制度としてのたてまえにかんがみまして、年金改定における年金額算定の基礎となる俸給の額を一〇%引き上げて、これを基礎として計算した年金額が既裁定の年金額を上回るときは、その差額に相当する額の引上げを行なうことといたしております。
第二は、今回の年金額の改定に要する費用の負担であります。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び旧国家公務員共済組合法の規定による年金額の改定に要する費用は、従来と同様に全額国が負担することといたしております。
〔理事八田一朗君退席、委員長着席〕
また、現行の国家公務員共済組合法による年金額の改定に要する費用につきましても、従来と同様に、現行法施行前の期間に対応するものにつきましては、全額国が負担することとし、現行法施行後の期間に対応するものにつきましては、原則として国及び組合員が負担することといたしております。
第三は、いわゆる旧勅令による共済組合の組合員であった期間の取り扱いの改正であります。
昭和三十六年の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日前に組合員の資格を喪失した者の旧勅令による共済組合員であった期間につきましては、現行の国家公務員共済組合法施行後に組合員の資格を喪失した者の旧国家公務員共済組合法の適用を受けた期間の取り扱いとの均衡を考慮いたしまして、同日以後に組合員の資格を喪失した者の取り扱いと同様にその期間を年金額計算の基礎とすることといたしております。
第四は、増加恩給受給権を放棄した者に関する取扱いの改正であります。
現行の国家公務員共済組合法施行の際に増加恩給受給権を放棄した組合員に対する給付につきましては、その廃疾の程度を加味することとし、現行法施行後において公務により廃疾となった者と同様に取り扱う措置を講ずることといたしております。なお、現在増加恩給受給権を有している組合員が一定期間内に、これを放棄した場合につきましても、同様に取り扱うことといたしております。
このほか、この法律案におきましては、恩給の改正に伴う所要の措置を講ずることといたしております。
最後に、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
この法律案は、最近における職員の旅行の実情等にかんがみ、外国旅行における日当、宿泊料、移転料等の定額を改定する措置等を講ずるものであります。
次に、改正の要点を御説明申し上げます。
日当、宿泊料及び食卓料につきましては、最近における宿泊料金の実態等を考慮し、法律の別表を改正して、その定額を約一割五分程度引き上げることといたしております。
移転料につきましても、職員の赴任の実態等にかんがみ、現行定額を約五割程度引き上げるほか、特に多額の運賃を必要とする場合等における現行の加算割合を引き上げることといたしております。
また、旅費の支給区分につきまして、内閣総理大臣等のうち、その他の者に該当する職員の一部について、その区分を国務大臣相当とするほか、その他所要の改正を行なうことといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。
何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X01019670523/2
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003・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 以上で、三案の提案理由の説明は終わりました。
三案につきましては、本日はこの程度といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X01019670523/3
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004・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は、去る三月二十九日、予備審査のため付託されました。
それではまず、提案理由の説明を聴取いたします。増田防衛庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X01019670523/4
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005・増田甲子七
○国務大臣(増田甲子七君) 今回提出いたしました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の提案の理由と内容について、御説明申し上げます。
この改正案は、予備自衛官手当について、その月額を、現行の千円から千五百円に改めようとするものであります。現行の月額は、昭和二十九年予備自衛官の制度が設けられた際に定め吊れたまま、現在に至ったものでありますが、その後の物価等の変動を勘案して、これを改定することとしたものであります。
なお、この改正案は、本年十月一日から施行することといたしております。
何とど慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださるよう、お願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X01019670523/5
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006・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 以上で提案理由の説明を終わりました。
本案につきましては、本日はこの程度といたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十五分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514889X01019670523/6
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