1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十二年五月二十五日(木曜日)
午前十一時五分開会
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委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
北條 浩君 辻 武寿君
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出席者は左のとおり。
委員長 大谷藤之助君
理 事
楠 正俊君
中野 文門君
秋山 長造君
鈴木 力君
委 員
近藤 鶴代君
玉置 和郎君
内藤誉三郎君
二木 謙吾君
吉江 勝保君
小野 明君
辻 武寿君
林 塩君
衆議院議員
修正案提出者 八木 徹雄君
国務大臣
文 部 大 臣 剱木 亨弘君
政府委員
文部大臣官房長 岩間英太郎君
文部省大学学術
局長 天城 勲君
文部省文化局長 蒲生 芳郎君
事務局側
常任委員会専門
員 渡辺 猛君
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本日の会議に付した案件
○著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/0
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001・大谷藤之助
○委員長(大谷藤之助君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
委員の異動について報告いたします。
本日、北條浩君が委員を辞任され、その補欠として辻武寿君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/1
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002・大谷藤之助
○委員長(大谷藤之助君) 著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本法律案は、前回の委員会で質疑を終局いたしております。
それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
なお、修正意見のある方は討論中にお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/2
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003・楠正俊
○楠正俊君 著作権法の一部を改正する法律案に対する修正の話し合いが各党各派の間でまとまりましたので、便宜、私より修正案を提出いたします。
まず、修正案を朗読いたします。
以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/3
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004・秋山長造
○秋山長造君 私は社会党を代表いたしまして、ただいま楠君御提案の修正案に賛成をいたします。
この賛成の理由は、ただいまお述べになりました修正の理由とほぼ同様でございますが、元来、この暫定延長の措置は新しい著作権法の確定するまでのいわば暫定措置として行なわれたものであり、すでに過去二回、暫定延長の措置がとられてきて、今回は三回目の暫定延長ということになっておるわけでありまして、そのこと自体がこの種の扱いとしてはいささか異例のことに属すと思います。それだけ新しい著作権法にいろいろ問題が多く含まれておるということであります。今後、一日もすみやかに諸般の事情を勘案され、いろいろな問題点を調整されまして、完備した新しい著作権法がすみやかに国会に提案をされることを強く期待をしておるわけでございますが、特にただいまの修正点であります写真の問題につきましては、現行の著作権法におきましても、写真の保護期間の起算点は発行時ということになっております。一般著作物の保護期間については死亡時、こういうことになりまして、発行時と死亡時とのいずれが正しいか、いずれが妥当かという問題が本委員会でも終始論議の中心点になった。この点はおそらく今後新しい著作権法をまとめられるにつきましても、やはり最大の中心点、論争点として残るかと思いますが、私どもはやはり一般著作物と同じように、写真につきましても死亡時起算ということが正しいんではないかという見解を持っております。また、現に文部省から提出されました各国の保護期間の実態を見ましても、やはり写真について死亡時起算という国が年を追うてふえていることは、これはもう否定できぬ事実だろうと思います。また、現にアメリカのごときも、すでに従来の発行時をやめて死亡時起算ということに改めた改正案というものが、すでに国会でいま審議をされておるという段階のように聞いておるのでございます。この点につきましても、ひとつ政府側において今後さらに十分考慮をされ、検討をされ、また、関係各方面の意見等を十分にしんしゃくをされて、より妥当な結論を出されることを衷心念願をいたしておる次第でございます。
以上、希望意見をも申し述べまして賛成の討論とする次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/4
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005・大谷藤之助
○委員長(大谷藤之助君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/5
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006・大谷藤之助
○委員長(大谷藤之助君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより著作権法の一部を改正する法律案の採決に入ります。
まず、討論中にありました楠君提出の修正案を問題に供します。
楠君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/6
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007・大谷藤之助
○委員長(大谷藤之助君) 総員挙手、全会一致と認めます。よって楠君提出の修正案は可決されました。
次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/7
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008・大谷藤之助
○委員長(大谷藤之助君) 総員挙手、全会一致と認めます。よって修正部分を除いた原案は全会一致をもって可決されました。
以上の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/8
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009・大谷藤之助
○委員長(大谷藤之助君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
暫時休憩いたします。
午前十一時十四分休憩
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午後三時二十五分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/9
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010・大谷藤之助
○委員長(大谷藤之助君) ただいまから文教委員会を再開いたします。
国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、文部大臣から提案理由の説明を聴取いたします。剱木文部大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/10
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011・剱木亨弘
○国務大臣(剱木亨弘君) このたび政府から提出いたしました国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、昭和四十二年度における国立大学の学部、大学院及び付置研究所、国立短期大学、国立高等専門学校並びに国立養護教諭養成所の新設並びに昭和四十三年度における国立大学の新設等について規定しているものであります。まず第一は、国立大学の学部の新設についてでありまして、北海道大学及び九州大学に歯学部を、山形大学及び茨城大学に人文学部及び理学部を、東京工業大学に理学部及び工学部を、横浜国立大学に経営学部をそれぞれ設置するものであります。一方、これは大学入学志願者の急増に対処する国立大学の拡充整備計画の一環ともなるものであります。これらの学部増設のうち、山形大学及び茨城大学については、既設の文理学部を、東京工業大学については、既設の理工学部を、横浜国立大学については、既設の経済学部をそれぞれ改組してその教育研究体制の整備をはかろうとするものであります。
第二は、国立大学の大学院の新設についてであります。これまで大学院を置かなかった国立大学のうち、充実した学部を持つ三大学に修士課程を設置し、もってその大学の学術水準を高めるとともに、研究能力の高い職業人の養成に資するものであります。ちなみに、新たに大学院を置きます大学は帯広畜産大学、愛媛大学及び宮崎大学であります。
第三は、国立大学の付置研究所の新設及び名称、目的の変更についてであります。最近、ますます重要となっております脳及び脳疾患に関する研究を推進するため、脳研究所を新潟大学に、また近年急速に進展を見せております霊長類の研究を総合的に推進するため、共同利用の研究所として霊長類研究所を京都大学にそれぞれ設置するとともに、東京大学に付置されております伝染病研究所の名称を医科学研究所と改め、これに伴いその研究対象を拡大し、研究方法も新たな方法を取り入れることとするなど、四大学の四研究所の目的及び名称を改めようとするものであります。
第四は、大阪大学医療技術短期大学部の新設についてであります。従来、看護婦、衛生検査技師、診療エックス線技師等の養成は、その大部分が各種学校において行なわれてきておりますが、最近の医学の進歩と医療技術の高度の専門化に伴い、これら技術者の資質の向上が関係各方面から強く要望されてまいったのでありまして、看護、衛生検査、診療放射線関係の学科を合わせて、大阪大学に併設の医療技術短期大学部として設置するものであります。
第五は、工業高等専門学校及び商船高等専門学校の新設についてであります。まず、工業高等専門学校の新設についてでありますが、科学技術教育振興の一環としての専門的技術者の育成を一そう推進するため、地域社会の要望も考慮して木更津工業高等専門学校を設置するものであります。
次に商船高等専門学校の新設についてでありますが、海運関係者等からの強い要望及び運輸省海技審議会からの建議もあり、慎重な検討の結果、外航船舶職員の資質の向上の見地から、現在国立商船高等学校五校を転換し、その内容を充実して新たに富山、鳥羽、広島、大島、弓削の五商船高等専門学校を設置するものであります。
第六は、国立養護教諭養成所の新設についてであります。かねてから文部省におきましては、養護教諭の定員を拡充し、その充足のため努力をいたしております。養護教諭の確保につきましては、大学、短期大学、文部大臣の指定する養護教諭養成機関の卒業者等で資格を取得したものによるほか、養護教諭として充実した教育を施し、計画的にその養成をはかることを目的とした国立養護教諭養成所を設置する等の措置を講ずることとし、すでに五大学に養護教諭養成所を設置しておりますが、昭和四十二年度におきましても、これに加えて茨城大学、愛知教育大学及び徳島大学の三大学にそれぞれ付置するものであります。
第七は、昭和四十三年度における九州芸術工科大学の新設についてであります。近年における科学技術の進展は、目ざましいものがありますが、一方、科学技術をより人間生活に密着するものとするための高次の設計技術を要求しております。このためには、自然科学と人文社会科学の総合、あるいは科学と芸術の総合が必要とされるのであります。このような新しい学問分野を開拓するやめ、学識経験者等による慎重な検討の結果をもととし、また、地域社会の強い要望をも考慮して、九州芸術工科大学を昭和四十三年度から設置するものであります。
第八は、大阪学芸大学を大阪教育大学に、同大学及び秋田大学の学芸学部を教育学部に、平工拳高等専門学校を福島工業高等専門学校にそれぞれ名称を改めることについてであります。学芸大学あるいは学芸学部の名称変更は、中央教育審議会の答申等に基づき、学部の目的、性格を明らかにし、一そう整備充実をはかるため大学の意向をも尊重しつつ昨年に引き続き行なうこととしたものであります。次に、平工業高等専門学校につきましては、昨年十月における関係市町村の合併により市の名称が変更されたことに即応して校名変更を行なうものであります。
第九は、北見工業短期大学の廃止についてであります。昭和四十一年度における北見工業大学の設置に伴い、学生の募集を停止しておりました北見工業短期大学が、昭和四十一年度限りで学生を有しなくなることに伴い同短期大学を廃止するものであります。
以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/11
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012・大谷藤之助
○委員長(大谷藤之助君) この際、本案に対する衆議院における修正点について、修正案提出者衆議院議員八木徹雄君より説明を聴取いたします。衆議院議員八木徹雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/12
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013・八木徹雄
○衆議院議員(八木徹雄君) ただいま議題となりました国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案に対する衆議院修正について御説明を申し上げます。
本修正は、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の共同提案にかかるものであります。
まず、最初に修正文を朗読いたします。
国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置
法の一部を改正する法律案の一部を次のように
修正する。
附則第三項の次に次の一項を加える。
4 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
の一部を次のように改正する。
第七十条の三第一項中「学科」の下に「又は商船
に関する学科」を加える。
第七十条の四中「五年」を「工業に関する学科に
ついては、五年とし、商船に関する学科につい
ては、五年六月」に改める。
次に、修正の点を簡単に御説明いたします。附則において学校教育法の一部を改正しようとするものでありまして、高等専門学校に工業に関する学科のほか、商船に関する学科を置くことができることとし、その修業年限は五年六カ月とするものであります。
以上。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105515077X00819670525/13
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014・大谷藤之助
○委員長(大谷藤之助君) 以上で、本法案についての提案理由の説明及び衆議院における修正点の説明は終わりました。
本法案に対する質疑は次回に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十六分散会
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