1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和四十二年十二月二十二日(金曜日)
—————————————
議事日程 第六号
昭和四十二年十二月二十二日
午後一時開議
第一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適
正化に関する法律案(第五十五回国会、内閣
提出)
…………………………………
〔請願日程は本号末尾に掲載〕
—————————————
○本日の会議に付した案件
議員關谷勝利君の逮捕について許諾を求めるの
件
中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名
日程第一 液化石油ガスの保安の確保及び取引
の適正化に関する法律案(第五十五回国会、
内閣提出)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を
改正する法律案(議院運営委員長提出)
請願日程 退職公務員の恩給、共済年金等に関
する請願外四百三十四請願
日本国有鉄道の公社有資産所在市町村納付金確
保に関する請願外六百八十請願
内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文
教委員会、社会労働委員会、農林水産委員
会、商工委員会、運輸委員会、逓信委員会、
建設委員会、予算委員会及び議院運営委員会
並びに災害対策特別委員会、公職選挙法改正
に関する調査特別委員会、科学技術振興対策
特別委員会、石炭対策特別委員会、産業公害
対策特別委員会、物価問題等に関する特別委
員会、沖繩問題等に関する特別委員会及び交
通安全対策特別委員会において、各委員会か
ら申出のあった案件について閉会中審査する
の件(議長発議)
午後三時四十五分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/0
-
001・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) これより会議を開きます。
————◇—————
議員關谷勝利君の逮捕について許諾を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/1
-
002・竹内黎一
○竹内黎一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、議員關谷勝利君の逮捕について許諾を求めるの件を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/2
-
003・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/3
-
004・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
議員關谷勝利君の逮捕について許諾を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。議院運営委員長坪川信三君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔坪川信三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/4
-
005・坪川信三
○坪川信三君 ただいま議題となりました關谷勝利君の逮捕について許諾を求めるの件について、議院運営委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本件は、議員關谷勝利君の収賄被疑事件について、大阪地方検察庁からの逮捕状請求により、大阪地方裁判所裁判官からの要求に従って、去る十二月二十日、内閣から同君の逮捕につき、本院の許諾を求めてまいったのであります。
議院運営委員会は、同日本件の付託を受け、即日理事会を開き、その取り扱いについて協議を行ない、昨二十一日、秘密会において、赤間法務大臣並びに川井刑事局長より本件の説明を聴取し、慎重に質疑を行なったのであります。
本件は、事議員の身上に関することであり、特に、憲法第五十条により保障された議員の不逮捕特権に関する重大な問題でありますので、各委員とも終始党派を越えて厳粛かつ熱心に審議をいたしたのであります。
その審議の焦点となりましたおもな点につき、御報告申し上げたいと思います。
まず、第一に、「議員の逮捕許諾請求をするについて、憲法第五十条の議員の不逮捕特権を法務当局はどのように理解しているか。」との質疑に対し、法務当局より、「憲法第五十条は、国会議員は最高の機関において重要な職務を管掌される方々であり、その最も国家的な重要な職務を遂行するのは会期中であるから、かりに犯罪容疑に該当することがあって、司法当局が強制権を発動して捜査をする必要があっても、その必要の当否は、国会の審議状況とのバランスの問題として、それを国会の許諾にかけるということが五十条の主眼と理解しており、逮捕要求をなす場合には、十分慎重な配慮のもとに行なっている。」旨の答弁がありました。
次に、「その理由として、通謀、証拠隠滅のおそれありとしているが、相手方である贈賄容疑者側を釈放しておいて逮捕要求をするのは納得しがたい。むしろ、贈賄容疑者側を起訴し、判事勾留し、身柄を拘束して逮捕要求をすべきではなかったか。相手方を釈放した状態で逮捕を要求し、強制捜査を行なうとするのは、自白を求めるためではないか。」との委員の質疑に対し、法務当局からは、「贈賄容疑者側を処分保留のまま釈放したのは、法律で認められた身柄拘束の最大限の期間が経過したからであり、また贈賄容疑者を起訴し判事勾留をするに至らなかったのは、いかなる罪状で起訴するかは、収賄側を取り調べた上でないときめかねるので、起訴するまでの検察官の心証を得るに至らなかったからである。なお、逮捕要求によって強制捜査を行なうのは、もちろん身体を拘束して自白を求めようなどとは毛頭考えていない。」旨の答弁がありました。
次に、「逮捕許諾要求と会期との関係において、何ゆえに会期をあと三、四日を残す会期末のこの段階において、あえて逮捕許諾を求めてきたのか、会期が終了すれば検察当局は逮捕できる事情にありながら、一日を争って逮捕許諾を求めなければならない緊急性はどこにあるか。」との質疑に対し、法務当局からは、「検察官が現段階に至るまでの証拠を総合し、また、証拠隠滅のおそれがあるという理由から逮捕の必要性ありと判断してきたので、これに政治的判断を加えず、すみやかに国会の御審議を願うのが適当と考えたからである。」旨の答弁がありました。
また、「逮捕許諾要求がもし認められ、逮捕を執行する場合に、かりに被疑者の病気等のためその執行が不可能となり、執行不能のまま二十七日に常会が召集されるような場合には、新しく逮捕許諾請求をするのかいなか」の解釈を求めたところ、「そのような場合には、あらためてまた必要があれば、新しい国会において逮捕請求をすることが法律上の道理である。」旨の答弁がありました。
次に、「国会議員の職務権限と収賄との関係について、議員の職務に関する活動範囲が広範に行なわれている現在の状態において、今回の収賄被疑事件に関する逮捕要求は、何か非常に議員の職務活動に制約を与えるという危惧が生じ、また、政治献金の問題とも関連するが、この点はいかが考えているか。」との質疑に対し、法務当局より、「この点については、職務に関して不法な利益が提供されたという場合に初めて収賄罪が成立する。また、請託収賄の場合には、それに付加して、特別な具体的な案件について特別の依頼請託があるという条件が必要になってくるのであって、職務権限に関係して議員としていろいろな活動が行なわれ、また、それに関係して政治献金が行なわれても、それがすべてわいろになるというわけではなく、あくまで不法な報酬ないしは不法な利益と認められ、また、その職務権限に関係して行なわれた行為が、提供された金銭との間に給付と反対給付の対価関係にある場合に初めてわいろ性を持ってくる。」旨の答弁がありました。
次に、「議員逮捕の許諾要求の過去の事例を見ると、無罪となった場合が多いが、もし無罪となった場合の検察当局の責任はどうか。」との質疑に対し、法務当局から、「これは人権に関する問題で、最も慎重に取り扱うべきものと考える。しかし、起訴された者が無罪になるか有罪になるかについては、その責任を裁判官あるいは検事が一々負うという制度にはなっていないと考える。ただ、われわれとしては、人権に関しては検察当局はよほど慎重にやらなければならぬ、このことを常時注意し、また注意を喚起していきたいと考える。なお、過去における事例については、そのつど、いかなる理由によって無罪となったかという点を審査し、明らかに職権を乱用して、また、本来有罪になるべからざる者を起訴したというふうな事実があったかどうかにつき部内で十分に審査を行なってきたが、過去においては、そのような事案は認めることができなかった。今後は、慎重の上にも慎重を加えて手続を進めるようにということを、全検察官に法務大臣から訓辞をした。」旨の答弁がありました。
かくして、本日の委員会において、各党より意見の表明を行ないましたところ、本件は、議員の身分に関する重要な問題であり、憲法第五十条の不逮捕特権はあくまでも守るべきものであるが、この際事案の性質にかんがみ、また、現在国会の審議状況をもあわせ考えて、情においてはまことに忍びないが、容疑を明らかにするため、許諾を与えることはやむを得ないとの意見が述べられ、採決の結果、本件は全会一致をもって許諾を与えるべきものであると決定した次第でございます。以上、御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/5
-
006・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。
本件は委員長報告のとおり許諾を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/6
-
007・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり許諾を与えるに決しました。
————◇—————
中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/7
-
008・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名を行ないます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/8
-
009・竹内黎一
○竹内黎一君 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名については、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/9
-
010・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/10
-
011・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。
議長は、中央選挙管理会委員に
大浜 英子君 近藤 英明君
藤牧 新平君 岡崎 三郎君
石田 次男君
を指名いたします。
また、中央選挙管理会委員の予備委員に
小島 憲君 近藤 操君
横山 泰治君 手島 博君
小沢 省吾君
を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/11
-
012・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長島村一郎君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔島村一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/12
-
013・島村一郎
○島村一郎君 ただいま議題となりました液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
本案は、液化石油ガスが一般家庭等に急速に普及し、その供給戸数においていまや都市ガスをはるかにしのぐに至りました実情にかんがみ、従来の高圧ガス取締法のみによっては困難となりました家庭消費面の保安確保につきましてその万全を期するとともに、あわせて取引の適正化をはかる趣旨をもって提案されたものであります。
本案の内容は
第一に、液化石油ガス販売事業を許可制とし、販売施設、販売方法、経理的基礎、技術的能力が一定の基準以上のものを許可することとしております。さらに、許可事業者に対しましては、一般家庭等の消費設備の定期調査、書面の交付による保安知識等の徹底その他の義務を課しております。
第二に、液化石油ガスの成分規格を明示することによって、保安確保と取引の適正化をはかるため、充てん事業者のうち、分析を行なって表示を付するものを指定して、その指定を受けた者による分析表示のないものは一般消費者等に販売できないこととしております。
第三に、消費先の配管工事は、一定規模以上のものについては、十分な知識経験を有する者の監督のもとに行なうべきこととしております。
第四に、液化石油ガス器具は、登録製造事業者が型式承認を受けて製造したもの、または検定を受けたものでなければ販売してはならないこととしております。
本案は、去る第五十五回国会に提案され、七月六日に当委員会に付託されて以来、第五十五回、第五十六回及び今回の各国会を通じ継続して審査を行ない、七回にわたる会議の後、十二月二十日質疑を終了いたしました。
質疑終了後、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の共同提案による修正案が提出され、引き続き採決の結果、全会一致をもって本案は修正案のとおり修正すべきものと議決した次第であります。
修正点は、液化石油ガス販売事業の定義におきまして、いわゆるメーター販売を一般のボンベ販売と同列に規定したものであります。
なお、本案に対し、修正案と同じく、四党共同提案による附帯決議を付しましたが、その要旨は、保安要員の充足と消防の協力体制の確立、販売事業者に関し保安施設等に対する金融、税制上の特別措置、小規模企業の近代化と協業化及び損害賠償保険等に対する加入制度の整備促進、一般家庭に対するメーター取りつけの促進とメーカー段階における成分分析の励行並びに需給、価格の安定と法体系の整備に関するものであります。
以上をもって御報告を終わります。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/13
-
014・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/14
-
015・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部
を改正する法律案(議院運営委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/15
-
016・竹内黎一
○竹内黎一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/16
-
017・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/17
-
018・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/18
-
019・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事塚原俊郎君。
〔塚原俊郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/19
-
020・塚原俊郎
○塚原俊郎君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、第一に、秘書の給料について、政府職員の給与が改定されるとともに、来年度以降において暫定手当の一部が本俸に繰り入れられることになりますので、これと同様の措置が受けられるよう改めることとし、第二に、三月に支給される勤勉手当の額を、政府職員と同様に〇・一カ月分増額して〇・五カ月分とすることとし、第三に、第二秘書の給料について、従来の暫定手当相当額のかわりに調整手当相当額を給料の額に加えることに改めることとし、本年八月一日から適用しようとするものであります。
本案は、議院運営委員会において起草、提出したものであります。何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/20
-
021・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/21
-
022・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/22
-
023・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 竹内黎一君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/23
-
024・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
退職公務員の恩給、共済年金等に関する請願外千百十五請願を一括して議題といたします。
—————————————
〔報告書は会議録追録に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/24
-
025・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 各請願は委員長の報告を省略して採択するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/25
-
026・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。
————◇—————
委員会の閉会中審査に関する件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/26
-
027・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) おはかりいたします。
内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会、逓信委員会、建設委員会、予算委員会及び議院運営委員会並びに災害対策特別委員会、公職選挙法改正に関する調査特別委員会、科学技術振興対策特別委員会、石炭対策特別委員会、産業公害対策特別委員会、物価問題等に関する特別委員会、沖繩問題等に関する特別委員会及び交通安全対策特別委員会から、閉会中審査いたしたいとの申し出があります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/27
-
028・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) まず、地方行政委員会の申し出にかかる都道府県合併特例法案は、同委員会において閉会中審査するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/28
-
029・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、さよう決定いたしました。
次に、法務委員会の申し出にかかる刑法の一部を改正する法律案、社会労働委員会の申し出にかかる医師法の一部を改正する法律案、農林水産委員会の申し出にかかる森林法の一部を改正する法律案、建設委員会の申し出にかかる都市計画法案、及び公職選挙法改正に関する調査特別委員会の申し出にかかる公職選挙法の一部を改正する法律案、政治資金規正法及び公職選挙法の一部を改正する法律案は、それぞれ各委員会において閉会中審査するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/29
-
030・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 起立多数。よって、さよう決定いたしました。
ただいま閉会中審査するに決定いたしました案件を除く他の案件について、各委員会において申し出のとおり閉会中審査するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/30
-
031・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/31
-
032・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) この際、今国会の議事を終わるにあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
今国会は、短期間ではありましたが、諸君が終始熱心に審議に精励せられました結果、本年度補正予算を議了し、よく所期の目的を達することができました。
ここに、諸君の御労苦と御協力に対しまして衷心から感謝の意を表する次第でございます。
なお、通常国会は来たる二十七日をもって召集されております。諸君の一そうの御自愛と御活躍を祈ってやみません。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/32
-
033・石井光次郎
○議長(石井光次郎君) 本日は、これをもって散会いたします。
午後四時十二分散会
————◇—————
出席国務大臣
法 務 大 臣 赤間 文三君
通商産業大臣 椎名悦三郎君
自 治 大 臣 赤澤 正道君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105705254X00819671222/33
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。