1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十二年十二月十九日(火曜日)
午前十一時十分開会
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委員の異動
十二月四日
辞任 補欠選任
森 八三一君 熊谷太三郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 雅孝君
理 事
石原幹市郎君
八田 一朗君
稲葉 誠一君
委 員
源田 実君
佐藤 隆君
柴田 栄君
菅野 儀作君
船田 譲君
山本茂一郎君
伊藤 顕道君
前川 旦君
山崎 昇君
多田 省吾君
中沢伊登子君
国務大臣
国 務 大 臣 田中 龍夫君
国 務 大 臣 増田甲子七君
政府委員
総理府人事局長 栗山 廉平君
防衛庁人事局長 麻生 茂君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
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本日の会議に付した案件
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(内閣送付、予備審査)
○特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(内閣送付、予備審査)
○防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105714889X00219671219/0
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001・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る四日、三木與吉郎君及び森八三一君が辞任され、その補欠として赤間文三君及び熊谷太三郎君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105714889X00219671219/1
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002・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) それでは、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、
以上三案を一括して議題といたします。
これらの三案は去る十三日、予備審査のため、本委員会に付託されました。
それでは、三案につきまして順次提案理由の説明を聴取いたします。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取いたします。田中総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105714889X00219671219/2
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003・田中龍夫
○国務大臣(田中龍夫君) 御説明を申し上げます。
ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
本年八月十五日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定し、宿日直手当及び勤勉手当等を改定すること、及び都市手当を新設するとともに、暫定手当についてその一定部分を逐次俸給に繰り入れて、その整理を進めること等を内容とする人事院勧告がなされたのでありますが、政府といたしまして、その内容を慎重に検討した結果、実施期日については、例年より一カ月繰り上げて本年八月一日からとし、内容については、都市手当を調整手当とし、他は勧告どおりこれを実施することが適当であると認めましたので、この際、一般職の職員の給与に関する法律等について所要の改正を行なおうとするものであります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のとおり改めることといたしました。
第一に、全俸給表の俸給月額を引き上げることといたしました。この結果、俸給表全体の改善率は平均七・〇%になることとなります。
第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師に対する支給月額の限度を五千円から一万円に引き上げることといたしました。
第三に、都市手当に関する勧告につきましては、慎重に検討を重ねました結果、勧告の趣旨を実質的に尊重し、これを調整手当として実施することといたしました。この調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で人事院規則で定めるものに在勤する職員に対して支給することとし、その支給額は、甲地に在勤する者に対しては、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の百分の六、乙地に在勤する者に対しては、同合計額の百分の三とすることといたしました。
また、転勤等により調整手当の月額が減少する場合または調整手当が支給されなくなる場合には、二年間の異動保障を行なうことといたしました。
なお、この調整手当につきましては、本法施行後三年以内に調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同町に勧告することを目途として、人事院において、調整手当に関する調査研究を行なうべきことを附則に規定することといたしました。
第四に、宿日直手当について、支給額の限度を四百二十円から五百十円(土曜日等に退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務にあっては、五百四十円から七百六十五円)に引き上げるとともに、常直的な宿日直勤務に対する手当の支給月額の限度を三千円から三千六百円に引き上げることといたしました。
第五に、勤勉手当について、三月に支給する同手当を〇・一月分増額して、〇・五月分とすることといたしました。
次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を改めまして、現に暫定手当の支給されていない地域に在勤する職員に対して、本法施行の日の翌月から昭和四十五年三月三十一日までの間、一定額の暫定手当を支給することといたしました。これは、別途行なうこととしている暫定手当の一定部分の俸給への繰り入れ措置の一環として行なうものであります。
なお、本法に附則を設けまして、俸給の切りかえ方法、切りかえに伴う措置、調整手当と暫定手当との調整、調整手当の額の特例及び暫定手当の一定部分を俸給へ繰り入れるための措置並びに調整手当の新設に伴う関係法律の一部改正等を規定することといたしました。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして御説明を申し上げます。
政府は、本年八月十五日に行なわれました人事院勧告に基づいて、八月一日以降、一般職の国家公務員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員の給与につきましても、一般職の国家公務員の給与改定に伴い所要の改正を行なおうとするものであります。
すなわち、第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしました。具体的に御説明いたしますと、内閣総理大臣等につきましては、内閣総理大臣は十五万円引き上げて五十五万円、国務大臣等は十万円引き上げて四十万円、内閣法制局長官等は六万円引き上げて三十二万円とし、その他、政務次官等についてはそれぞれ二万円引き上げることといたしました。次に、大使及び公使につきましては、国務大臣と同額の俸給を受ける大使は十万円引き上げて四十万円、大使五号俸は六万円引き上げて三十二万円とし、大使及び公使四号俸以下についてはそれぞれ二万円引き上げることといたしました。また、秘書官につきましては、一般職の国家公務員の給与改定に準じて引き上げることといたしました。
第二に、常勤の委員に対し日額の手当を支給する場合の支給限度額を千百円増額して、日額一万五百円に改めることといたしました。
第三に、特別職の職員にも新たに調整手当を設け、一般職の国家公務員の例に準じて支給することとし、これに伴い規定を整備することといたしました。
なお、本法に附則を設けまして、調整手当と暫定手当との調整、暫定手当の一定部分を俸給へ繰り入れるための措置及び調整手当の新設に伴う関係法律の一部改正等について規定することといたしました。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明を申し上げた次第でございまするが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいまするようひとえにお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105714889X00219671219/3
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004・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105714889X00219671219/4
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005・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 速記再開。
次に、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案の提案理由の説明を聴取いたします。増田防衛庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105714889X00219671219/5
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006・増田甲子七
○国務大臣(増田甲子七君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給の改定等を行なうものであります。
すなわち、第一条においては、参事官等及び自衛官の俸給を一般職に準じて、それぞれ従前の例にならい改定するとともに、自衛官の営外手当及び防衛大学校の学生の学生手当の改定を行なうこととし、このほか、同じく一般職の例に準じて、勤勉手当の支給率を改定するとともに、参事官等、事務官等及び指定職の自衛官に調整手当を新設することとしております。
なお、事務官等の俸給及びこれに繰り入れられる暫定手当相当額、医療職の初任給調整手当、宿日直手当等については、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用しておりますので、同法の改正によって同様の改定が行なわれることとなります。
第二条においては、調整手当の新設に伴い、暫定手当に関する規定の整備を、一般職に準じて行なうこととしております。
第三条においては、一般職において、現在暫定手当を支給されていない地域の職員に対し、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の翌月の初日から暫定手当の一段階相当額の五分の一の額が支給されることとなることに伴い、従前の例により自衛官の俸給を改定することとしております。
第四条においては、昭和四十三年四月一日から一般職において暫定手当の一段階相当額の五分の一の額を俸給に繰り入れることに伴い、参事官等の俸給を改定することとしております。
また、この暫定手当の俸給繰り入れのほか、一般職において同日から暫定手当の一段階相当額の五分の二の額が支給されることとなるに伴い、従前の例にならい自衛官の俸給を改定することとしております。
なお、附則においては施行期日、俸給の切りかえ、切りかえに伴う措置並びに調整手当と暫定手当との調整等、所要の規定を定めております。
この法律案の第一条及び第二条の規定は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用することとし、第三条の規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の翌月の初日から、第四条の規定は昭和四十三年四月一日から、それぞれ施行することとしております。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105714889X00219671219/6
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007・豊田雅孝
○委員長(豊田雅孝君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十二分散会
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