1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和四十三年五月七日(火曜日)
午前十時五十五分開議
出席委員
委員長 床次 徳二君
理事 上村千一郎君 理事 臼井 莊一君
理事 小渕 恵三君 理事 鯨岡 兵輔君
理事 本名 武君 理事 川崎 寛二君
理事 美濃 政市君 理事 永末 英一君
阿部 喜元君 大村 襄治君
加藤 六月君 上林山榮吉君
古屋 亨君 箕輪 登君
猪俣 浩三君 西風 勲君
斎藤 実君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(総理府総務長
官) 田中 龍夫君
出席政府委員
総理府特別地域
連絡局長 山好 幸吉君
総理府特別地域
連絡局参事官 加藤 泰守君
―――――――――――――
五月七日
委員北澤直吉君及び小坂善太郎君辞任につき、
その補欠として阿部喜元君及び加藤六月君が議
長の指名で委員に選任された。
同日
委員阿部喜元君及び加藤六月君辞任につき、そ
の補欠として北澤直吉君及び小坂善太郎君が議
長の指名で委員に選任された。
―――――――――――――
四月二十六日
沖繩島、宮古島及び石垣島相互の間における極
超短波回線による電気通信に必要な電気通信設
備の譲与に関する法律案(内閣提出第八二号)
(参議院送付)
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置
等に関する法律案(内閣提出第一〇四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
四月二十五日
嘉手納基地のB五二爆撃機即時撤去に関する陳
情書外十二件
(第二九一号)
沖繩の施政権返還に関する陳情書外一件
(第二九二号)
沖繩の日本復帰促進に関する陳情書外三十件
(第二九三号)
沖繩及び北方領土の日本復帰促進に関する陳情
書外二件
(第二九四号)
北方領土の日本復帰促進に関する陳情書外二十
二件
(第二九五号)
北方領土の日本復帰促進等に関する陳情書
(第二九六号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
沖繩地域における産業の振興開発等のための琉
球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置
法案(内閣提出第七六号)
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置
等に関する法律案(内閣提出第一〇四号)
沖繩島、宮古島及び石垣島相互の間における極
超短波回線による電気通信に必要な電気通信設
備の譲与に関する法律案(内閣提出第八二号)
(参議院送付)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/0
-
001・床次徳二
○床次委員長 これより会議を開きます。
沖繩地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法案を議題とし、審査を進めます。
本案については、前回質疑を終局いたしておりますので、これより討論に入る順序でありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
沖繩地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/1
-
002・床次徳二
○床次委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/2
-
003・床次徳二
○床次委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の共同提案にかかる附帯決議を付すべしとの動議が鯨岡兵輔君外三名から提出されております。
この際、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。鯨岡兵輔君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/3
-
004・鯨岡兵輔
○鯨岡委員 ただいま提案になりました沖繩地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法案に対する附帯決議案につきまして、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党を代表して、私がその趣旨の説明を行ないます。
まずその案文を朗読いたします。
沖繩地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法案に対する附帯決議(案)
政府は、本法施行に当たり、次の諸点に配慮すべきである。
一、沖繩の基地依存経済の体質を改善し、経済の自立体制とその安定した発展を確保するため長期経済計画を速やかに樹立すること。
二、沖繩経済の実情に即し、財政援助を拡大するとともに、融資についてはその償還に関し、特別の考慮をすること。
三、沖繩に対する融資については、本土経済との一体化を前提として対象事業を選定するとともに、本土の制度資金より長期低利となるよう特に配慮すること。
右決議する。
御承知のとおり、沖繩経済は戦後二十数年の間、米軍基地への依存度がきわめて高く、かつ貿易収入の大部分は本土の特恵措置にたよる砂糖及びパイナップルの二大産業にささえられ、これと日米両国政府の援助により経済の成長が可能であったのであります。政府が本法案により琉球政府に対し融資の道を講じたことは、適当と認めるものであります。しかし政府は、本法の施行にあたりましては、次の諸点について特に配慮を要望したいのであります。
第一に、政府は沖繩の長期経済復興計画の樹立に積極的に参与し、かつそのすみやかな策定に努力する責任があると思われます。その際、政府は、沖繩の基地依存的経済構造を改善し、産業経済各方面における自立体制を促進するよう留意し、本土経済との一体化を目ざしつつ、その一環としての位置づけをはかり、安定した発展を期し得るような総合的計画であるよう十分の配慮をすべきことを要望したいのであります。
次に、沖繩に対する経済援助につきましては、沖繩経済の構造及び体質の改善とその弱点の補強に役立つ財政援助を積極的に拡大することを重点とし、これとともに融資になじむ性格のものは本法の活用をはかるよう留意し、その際は元利の償還等に関し特別な考慮を払われるよう要望するものであります。
最後に、沖繩に対する融資については、本土経済との一体化を前提として対象事業を選定し、沖繩経済の体質改善を一そう促進することを望むものであります。特に沖繩における金融機関の再編をなし、本土の制度資金よりも長期低利の資金の貸し付けが可能になるよう特別の努力と配慮を要望したいのであります。
以上をもって附帯決議についての趣旨説明を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/4
-
005・床次徳二
○床次委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
別に発言の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
鯨岡君外三名提出の附帯決議を付すべしとの動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/5
-
006・床次徳二
○床次委員長 起立総員。よって、本動議は可決いたしました。
この際、田中総務長官から発言の申し出がありますので、これを許します。田中総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/6
-
007・田中龍夫
○田中国務大臣 ただいま御議決に相なりました附帯決議につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿いますように努力いたしたいと存ずる次第でございます。よろしくお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/7
-
008・床次徳二
○床次委員長 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/8
-
009・床次徳二
○床次委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/9
-
010・床次徳二
○床次委員長 次に、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。田中総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/10
-
011・田中龍夫
○田中国務大臣 ただいま議題と相なりました小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。
この法律案は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づく小笠原諸島の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置を定めますとともに、小笠原諸島の旧島民及び現島民の小笠原諸島における権利または利益の保護並びにこれらの者の生活の安定をはかるため特別の措置を講じ、あわせて小笠原諸島をその区域とする村の設置及び現地における行政機関の設置等について所要の事項を定めようとするものでございます。
以下、この法律案の概要につきまして申し述べます。
まず、第一に、小笠原諸島が二十余年にわたりまして無人島に近い状態で放置せられておりましたことにかんがみ、国及び地方公共団体は、その責務として旧島民の帰島及び生活の再建並びに現島民の生活の安定に配慮すべき旨を定めております。
第二に、現島民に対します措置といたしましては、まず、建物等の敷地として他人の土地を使用しております現島民の居住の安定をはかりますため、法律上、その所有者がその使用者のために賃借権を設定することとし、次に、現島民で漁業を営むものの利益を保護するため、小笠原諸島周辺海域におきます漁業について操業を制限し、また、合衆国軍隊の引き揚げによる離職者の生活の安定、就職促進等をはかりますために、失業保険法及び駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定の適用につきまして政令で特別の定めをすることができることといたしております。
第三に、旧島民に対する措置といたしましては、まず、本土引き揚げ当時存在しておりました耕作に関する権利を保護するための措置をとることといたしておりますが、耕作に関する権利がこの法律の施行後一年を経過する日までに消滅している場合には、一定期間内に申し出ることによりまして賃貸借契約を締結させることとし、また、旧島民で漁業を営んでいたものの利益を保護いたしますため、現島民と同様の扱いをすることといたしております。
第四に、小笠原諸島における行政組織につきましては、まず、小笠原諸島を区域とする地方公共団体として小笠原村を設置し、また、現地におきます国の行政機関としましては、小笠原総合事務所を設置するごとといたしております。
以上のほかに、小笠原諸島の復興につきまして別に復興法を定めること、復興の計画的、かつ、円滑な推進を図りますために、一定期間、特定の場合を除き、容易に原状に回復することができない土地の形質の変更、工作物の新築等を認めないこと、その他公職の選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査に関する暫定措置の政令への委任、旧鉱業権者に対する旧鉱区にかかる鉱業権の出願の優先的取り扱い等について規定いたしております。
なお、この法律の施行期日は、小笠原諸島の返還の協定発効の日といたしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその概要でございます。
何とぞ、慎重御審査の上、すみやかに御可決ありますことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/11
-
012・床次徳二
○床次委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/12
-
013・床次徳二
○床次委員長 次に、沖繩島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。田中総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/13
-
014・田中龍夫
○田中国務大臣 ただいま議題と相なりました沖繩島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明いたします。
この法律案は、沖繩援助の一環といたしまして、政府において、沖繩島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備を沖繩における公衆電気通信業務を行なう機関に対しまして譲与することができることとしようとするものであります。
以下、これが譲与を必要とする理由の概略につきまして申し述べます。
現状におきます沖繩島、宮古島及び石垣島相互の間の電信電話等の電気通信事情を見ますと、これら地域相互には短波方式等によります三ないし四の電話回線と一の電信回線があるのみでありまして、また、これらの回線は空中状態によりまして雑音混信等の障害が多く、通話品質が非常に劣り、さらに夜間は休止しているような状況でございます。
このような電信電話事情を改善するための電気通信設備の設置につきましては、かねてから現地住民はもとより琉球政府の強い要望でありましたが、一方、琉球政府または琉球電信電話公社がこれらの電気通信設備を設置することもその財政力経済力から見てきわめて困難でございます。
政府は、これらの事情にかんがみまして、昭和四十二年度予算及び今国会に提案いたしました昭和四十三年度予算合計六億七千七樹二十九万三千円をもちまして、これら地域相互の間の電気通信に必要な電気通信設備を設置することといたしております。この設備は、極超短波を用いました見通外通信方式によるものでありまして、沖繩島、宮古島及び石垣島相互の間を各十二回線及び付加回線十二回線の電話回線で結ぶものであり、これによりましておおむね即時通話が可能と相なり、最使用時におきましても数十分に短縮され、通話品質も飛躍的に改善されることと相なります。
この設備は昭和四十四年三月にはほぼ完成の見込みでございますので、財政法第九条の定めるところに従いましてこの法律を制定いたし、この設備の完成後すみやかにこれを沖繩において公衆電気通信業務を行なう機関でありまする琉球電信電話公社に対しまして譲与することといたし、もって当該設備がこれらの地域におきまする通信に有効に使用されるようにいたしたいと存じます。
以上がこの法律案の提案の理由及びその概要でございます。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをひとえにお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/14
-
015・床次徳二
○床次委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。
ちょっと速記をやめてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/15
-
016・床次徳二
○床次委員長 速記を始めて。
この際暫時休憩いたします。
午前十一時十二分休憩
————◇—————
〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105803904X01319680507/16
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。