1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和四十三年三月一日(金曜日)
午前九時三十九分開議
出席委員
委員長 加藤常太郎君
理事 砂原 格君 理事 丹羽喬四郎君
理事 森下 國雄君 理事 渡辺 栄一君
理事 岡本 隆一君 理事 佐野 憲治君
理事 内海 清君
伊藤宗一郎君 稻村左近四郎君
浦野 幸男君 大野 明君
佐藤 孝行君 澁谷 直藏君
正示啓次郎君 葉梨 信行君
阿部 昭吾君 井上 普方君
石川 次夫君 下平 正一君
福岡 義登君 渡辺 惣蔵君
小川新一郎君 沖本 泰幸君
出席国務大臣
建 設 大 臣 保利 茂君
出席政府委員
近畿圏整備本部
次長 井上 義光君
中部圏開発整備
本部次長 国宗 正義君
首都圏整備委員
会事務局長 鶴海良一郎君
建設政務次官 仮谷 忠男君
建設大臣官房長 志村 清一君
建設省計画局長 川島 博君
建設省都市局長 竹内 藤男君
建設省河川局長 坂野 重信君
建設省道路局長 蓑輪健二郎君
建設省住宅局長 三橋 信一君
建設省営繕局長 横山 正彦君
委員外の出席者
専 門 員 熊本 政晴君
—————————————
三月一日
委員井上普方君及び北側義一君辞任につき、そ
の補欠として西風勲君及び沖本泰幸君が議長の
指名で委員に選任された。
同日
委員沖本泰幸君辞任につき、その補欠として北
側義一君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
二月二十八日
都市計画法施行法案(内閣提出第五六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
道路整備特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出第二八号)
都市計画法施行法案(内閣提出第五六号)
建設行政の基本施策に関する件
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804149X00219680301/0
-
001・加藤常太郎
○加藤委員長 これより会議を開きます。
建設行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
昭和四十三年度における建設行政の基本施策について説明を聴取いたします。保利建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804149X00219680301/1
-
002・保利茂
○保利国務大臣 早朝から開会、御審議を賜わりまして、まことにありがとうございます。
第五十八回国会における委員会審議をお願いするにあたりまして、建設行政の基本的な考え方について所信を申し述べたいと存じます。
建設行政の使命は、社会資本を充実して国民生活の基礎をつちかうとともに、経済発展の基盤を整え、もって豊かな住みよい国土を建設することにありますが、経済の高度成長に伴い全国的規模で都市化の現象が進展いたし、われわれの生活を急激に変えつつある今日におきましては、特に広域的観点に立って、各地域の特性に応じた計画的かつ均衡のとれた国土開発を推進することの重要性を痛感する次第であります。
以下、昭和四十三年度における建設行政の基本的な施策の重点について申し述べます。
まず、住宅対策につきましては、住宅は、国民生活の基礎であり、健全な社会生活を営み豊かな人間性を養う上できわめて重要なものであることは申すまでもありません。昭和四十三年度は、一世帯一住宅の実現を目標とする住宅建設五カ年計画の中間年度として、公的資金による住宅の供給戸数を拡大するとともに、民間の自力による住宅の建設の促進策を講じ、もって住宅対策の推進をはかる所存であります。なお、昭和四十三年度における公的資金による住宅は、他省所管分も含めて四十九万六千五百戸を予定しております。
これらの公的資金による住宅につきましては、単価の適正化をはかり、特に公営住宅につきましては地方公共団体の超過負担の段階的解消につとめる所存であります。
また、民間自力による住宅につきましては、昭和四十三年度において七十八万三千戸の建設を見込んでおりますが、公的機関による宅地供給の推進、住宅融資保険制度の改善等により、その建設を促進する考えであります。
次に、近時社会問題となっております違反建築物対策につきましては、関係機関とも密接な連絡をとりつつ適切な措置を講じてまいる考えでありますが、これを一そう推進するためには執行体制の強化等所要の法制の整備が必要であります。また、近年における都市化現象の進展、建築技術の進展等に対処するため、地域、地区制の合理化、防災基準の整備等をはかる必要があると考えております。
次に、都市対策につきましては、近年における都市への人口及び産業の急激な集中は、都市機能の低下及び居住環境の悪化を招来し、住宅難、交通事故、公害等幾多の社会問題を惹起しております。
このような実情に対処するためには、都市の開発及び整備を積極的に推進する必要があります。このため、第五十五回国会より引き続き御審議をいただいております都市計画法案及び都市再開発法案の早期成立を願い、これらを軸として、総合的な土地利用計画を確立し、概成市街地の再開発を進め、街路、下水道、公園等の都市施設の整備をより一そう推進する考えであります。特に下水道につきましては、所管の一元化に伴い建設省の責務はいよいよ重大でありますので、流域下水道をはじめその画期的整備をはかるほか、児童公園及び運動公園の整備に意を用いる所存であります。
次に、土地対策に関しましては、近年における地価の高騰は、公共投資の効率を低下させ、国民生活の安定と国民経済の発展を著しく阻害しており、土地問題はいまや建設行政のみならず内政全般に関連する重要課題であると申さねばなりません。したがいまして、引き続き公的機関による宅地の大量供給をはじめとする一連の土地対策を推進するとともに、公益優先の観点に立って、土地問題を解決するための抜本的対策の検討をすすめる所存であります。
次に、道路の整備に関しましては、最近ますます激増する交通需要に対処するとともに、多発する交通事故の防止をはかるため、昭和四十三年度においては、道路整備五カ年計画の第二年度として、国土開発幹線自動車道、一般国道及び地方道の整備の促進をはかるとともに、特に通学路及び踏切道における交通環境の改善を強力に推進する所存であります。
次に、治水対策については、近年における災害の発生状況にかんがみ、また、河川流域の開発及び水需要の増大に対処いたしますため、昭和四十三年度を初年度とする投資総額が二兆円を下らない規模の新治水事業五カ年計画を策定することといたしました。計画の具体的内容につきましては早急に結論を得て所要の法律の改正案を今国会に提出し、御審議をお願いする所存であります。
昭和四十三年度におきましては、特に中小河川対策に重点を置いて、河川改修事業、ダム建設、砂防事業等を推進してまいる考えであります。
また、急傾斜地崩壊対策事業の推進、海岸事業の促進、公共土木施設の災害復旧の早期完成等について格段の努力を払いたいと考えます。
以上のような諸般の施策の推進にあたりましては、きわめて多額の費用を要しますので、事業施行にあたりましては、公正かつ効率的な運営について特に留意してまいる所存であります。
以上、所信の一端を申し述べましたが、国民の期待にこたえるため微力を尽くす所存でありますので、何とぞよろしくお願い申し上げる次第であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804149X00219680301/2
-
003・加藤常太郎
○加藤委員長 以上で大臣の説明は終わりました。
なお、昭和四十三年度建設省関係予算並びに首都圏整備委員会、近畿圏整備本部及び中部圏開発整備本部各関係予算については、その資料をお手元に配付いたしましたので、念のため申し添えます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804149X00219680301/3
-
004・加藤常太郎
○加藤委員長 次に、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案、都市計画法施行法案、右両案を一括議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。保利建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804149X00219680301/4
-
005・保利茂
○保利国務大臣 ただいま議題となりました道路整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
政府におきましては、従来から長期的な視野に立って道路整備事業を推進し、今日まで相当の成果をあげてまいりましたことは御承知のとおりであります。
しかしながら、地方道の整備はなお著しい立ちおくれを示しており、国土の総合的開発及び地域格差是正のためには、幹線道路である高速自動車国道及び一般国道の整備と相まちまして、地方道の整備をさらに一そう強力に推進する必要があります。
このような観点から、政府といたしましては、地方道の整備の促進をはかるため、種々の施策を講じておりますが、その一環として、道路整備特別措置法の規定に基づいて地方公共団体が行なう有料道路の建設に対して助成措置を講ずることとし、ここに道路整備特別措置法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず第一に、国は、建設大臣の許可を受けて有料道路を新設し、または改築する道路管理者である地方公共団体に対し、その建設資金の一部を無利子で貸し付けることができることといたしました。
第二に、この貸し付け金に関する国の経理は、道路整備特別会計において行なうことといたしました。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました都市計画法施行法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
政府は、さきに都市計画法案を国会に提出したのでありますが、この新都市計画法の施行期日及びその施行に伴い必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定を整備する必要があります。
以上がこの法律案の提案の理由でありますが、次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、新都市計画法は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行することといたしました。
第二に、新法の施行の際旧都市計画法により決定されている都市計画区域、都市計画及び都市計画事業は、それぞれ、新法の都市計画区域、新法の相当の都市計画及び都市計画事業とみなすことといたしました。
第三に、新法の施行の際旧住宅地造成事業に関する法律により指定されている住宅地造成事業規制区域内における住宅地造成事業の規制につきましては、新法の市街化区域及び市街化調整区域が定められるまでの間は、なお従前の例によることといたしました。
第四に、旧特別都市計画法による緑地地域の制度は廃止することといたしました。ただし、新法の施行の際現に存する緑地地域内における建築物の建築等の規制につきましては、新法の市街化区域及び市街化調整区域が定められるまでの間は、なお従前の例によることといたしました。
その他新住宅市街地開発法等の関係諸法律について、新法の施行に伴う一部改正を行なうとともに、これらの一部改正に伴う必要な経過措置を定める等所要の改正を行なうことといたしました。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804149X00219680301/5
-
006・加藤常太郎
○加藤委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ります。
次回は、来たる六日午前十一時理事会、午前十一時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前九時五十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105804149X00219680301/6
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。