1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十三年三月二十八日(木曜日)
午後零時三十六分開会
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委員の異動
三月二十一日
辞任 補欠選任
瓜生 清君 向井 長年君
三月二十八日
辞任 補欠選任
豊田 雅孝君 北畠 教真君
横井 太郎君 佐藤 隆君
椿 繁夫君 瀬谷 英行君
出席者は左のとおり。
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委員長 金丸 冨夫君
理 事
土屋 義彦君
宮崎 正雄君
阿部 竹松君
委 員
上原 正吉君
北畠 教真君
近藤英一郎君
佐藤 隆君
平泉 渉君
柳田桃太郎君
大矢 正君
小柳 勇君
近藤 信一君
瀬谷 英行君
竹田 現照君
矢追 秀彦君
国務大臣
通商産業大臣 椎名悦三郎君
政府委員
通商産業政務次
官 熊谷太三郎君
通商産業省化学
工業局長 吉光 久君
通商産業省鉱山
局長 両角 良彦君
通商産業省鉱山
保安局長 西家 正起君
通商産業省公益
事業局長 井上 亮君
中小企業庁長官 乙竹 虔三君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
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本日の会議に付した案件
○金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法
律案(内閣送付、予備審査)
○金属鉱業等安定臨時措置法を廃止する法律案
(内閣送付、予備審査)
○電気用品取締法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
○産業貿易及び経済計画等に関する調査
(採石に関する件)
(神通川の鉱毒に関する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/0
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001・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) ただいまから商工委員会を開会いたします。
まず、委員の変更について御報告いたします。
本月二十一日、瓜生清君が辞任され、その補欠として向井長年君が選任されました。
本日、椿繁夫君が辞任され、その補欠として瀬谷英行君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/1
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002・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 次に、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案及び金属鉱業等安定臨時措置法を廃止する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から提案理由の説明を聴取いたします。椎名通商産業大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/2
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003・椎名悦三郎
○国務大臣(椎名悦三郎君) 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
金属鉱物探鉱促進事業団は、金属鉱産物の貿易自由化がわが国鉱業に及ぼす影響に対処して、その国際競争力の強化に資するため優良資源の確保をはかることを目的として、昭和三十八年に設立され、探鉱資金の貸し付け、広域調査及び精密調査を行なって国内の探鉱に大きな成果をあげてまいりました。
この間、政府及び民間の努力により、わが国金属鉱業の合理化が進められ、また鉱産物の国際市況が高水準に推移したこともあって、貿易自由化は順調に実施されてまいりました。しかるに、最近においてはわが国経済が本格的な開放体制へ移行し、また経済の成長に伴って鉱産物需要が年々著しく増大するなど、わが国鉱業をめぐる情勢は大きく変わりつつあります。このような情勢にかんがみますと、今後は金属鉱業の国際競争力の強化とともに、鉱産物の安定的かつ低廉な供給の確保をはかることが鉱業政策の基本的方向となるものと考えます。
すなわち、わが国の金属鉱産物の供給の現状を見ますと、増大する需要に対して、国内の資源的制約により海外からの供給に依存する度合いが逐年増加している状況にあります。このことは、基礎資材である金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給の確保の見地から重大な問題であり、近年におきましても、銅など主要金属鉱産物の需給価格が国際的に逼迫した際には、わが国経済も大きな影響を受けましたことは記憶に新しいところであります。
かかる現状にかんがみますと、金属鉱業の国際競争力の強化と金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給を確保するためには、国の内外における探鉱を促進し、優良な資源の確保に一段と力を入れることが喫緊の要務であると申さざるを得ません。
従来、政府といたしましては、金属鉱物探鉱促進事業団を中心として国内における探鉱の推進を行なってまいりましたが、以上申し述べました見地に立って、今後はさらに国内における探鉱を積極的に充実してまいるとともに、海外においてもわが国みずからの手による金属鉱物資源の開発を推進することがきわめて必要であると痛感している次第であります。このためには、金属鉱物探鉱促進事業団の業務を海外にまで拡大することにより、国の内外にわたる資源開発体制の確立をはかることが最も適切な方策であると存じます。
かかる趣旨にかんがみ、この法律案は、金属鉱物探鉱促進事業団が、従来の国内業務に加えて、海外における金属鉱物資源の開発に必要な業務を行ない得ることとする等の改正を行なおうとするものであります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、目的を改正して、事業団は国の内外における金属鉱物の探鉱資金の貸し付け等の業務を行なうことにより、金属鉱業の国際競争力の強化と金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資することを目的とするように改めることであります。
第二に、事業団の業務に海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金の貸し付け及び地質構造の調査、海外における金属鉱物の採掘等に必要な資金にかかる債務の保証並びに海外における金属鉱物資源の開発に関する資料または情報の収集及び提供の業務を追加する等の改正を行なうこととするものであります。
以上この法律案の提案の理由及びその概要を御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さいますようにお願い申し上げます。
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次に、金属鉱業等安定臨時措置法を廃止する法律案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
金属鉱業等安富臨時措置法は、昭和三十八年に、金属鉱産物の貿易自由化が金属鉱業等に及ぼす影響に対処して、鉱産物の生産費の引き下げを促進するとともに、その生産及び価格を安定させる等、金属鉱業等の国際競争力を強化するための措置を講ずることにより、わが国金属鉱業等の安定をはかることを目的として制定された法律であります。
政府といたしましては、同法に沿って合理化計画を策定し、合理化目標を達成するため、必要な資金のあっせん等の援助をすることにより、わが国金属鉱業等の計画的な合理化を推進してまいりましたが、民間の努力も相まって合理化は相当程度成果をあげてまいりました。また、この間、非鉄金属の価格が国際的に高水準に推移したこともあり、同法制定の趣示でありました鉱産物の貿易自由化による金属鉱業等の混乱の回避という目的は一応達成されるに至ったものと考えられるのであります。
今後は、わが国経済の開放体制への移行や、鉱産物需要の著しい増大など、わが国鉱業をめぐる情勢の変化にかんがみ、内外の優良資源の開発を促進することにより、わが国鉱業の国際競争力の強化と鉱産物の安定的かつ低廉な供給の確保をはかることがわが国金属鉱業に課せられた喫緊の要務であると考えられるのであります。政府といたしましては、かかる課題の達成のため、別途金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正し、同事業団を中心とする探鉱開発体制の充実を進めていくこととしている次第であります。
以上申し上げましたような事情にかんがみ、また金属鉱業等安定臨時措置法は、五年間の限時法として制定されたものであり、本年三月三十一日までに廃止することとなっておりますので、このたび同法を廃止することといたしたものであります。
以上この法律案の提案の理由及びその概要を御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上御賛同下さいますようにお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/3
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004・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) ただいまの説明を聴取いたしました両案の自後の審査は、これを後日に譲ることにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/4
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005・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) ただいま委員の変更がございました。
豊田雅孝君、横井太郎君が辞任され、北畠教真君、佐藤隆君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/5
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006・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 次に、電気用品取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府委員から発言を求められておりますので、まず、これを許します。井上公益事業局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/6
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007・井上亮
○政府委員(井上亮君) 先般、近藤先生から参考資料として提出を求められました資料の説明を申し上げます。
まず最初に、一般需要家の事故の件数はどうなっているかということでありますが、お手元の資料にもありますように、昭和三十九年度、四十年度、四十一年度の電気事業法による電気事故統計によりまして整理いたしておりますが、配線、機器、その他の関係を合わせまして、三十九年度は死亡が九十二名、負傷が十一名、合計百三名の感電事故をいたしております。昭和四十年度は死亡が七十五名、負傷が十名、計八十五名の事故を起こしております。四十一年度は死亡が九十一名、負傷十八名、計百九名、大体百名程度の事故を起こしておるわけでございます。
それから次に、火災の事故件数でございますが、これは消防庁の「火災年報」によって資料をつくっておりますが、同じく三十九年、四十年、四十一年と見てまいりますと、全体として、三十九年が六千十七件、四十年が六千四百七十三件、四十一年が六千百八件、大体六千件程度の火災事故を起こしております。
それから次に、電気用品の製造事業者数でございますが、これは甲種と乙種に分けまして、工業統計表によって調べておりますが、全国で甲種の電気用品の製造事業者数は三千三百六十三業者、それから乙種は千四百八十三ということに相なっております。なお、注にも書いてありますように、甲種と乙種電気用品とあわせて製造する電気事業者、これを甲種のほうに一応計上いたしてあります。
それから次の資料は電気用品の販売事業者の数でございますが、全国で卸売り業者は六千五百三十三名、小売りは三万六千六百八十四名ということでございます。
それから次は主要電気器具の一般家庭における全国普及率の推移でございますが、これは電機工業会の調査でございますが、三十六年から四十二年まで主要品目につきまして見ております。たとえば電気アイロンについて見ますと、三十六年は七五%、四十二年は八四・五%程度、それから電気こたつ、まん中辺に電気こたつというのがありますが、電気こたつというのを見ていただきますと、三十六年当時には二八・五%程度でありましたが、近年では六〇%程度に相なっております。電気掃除機、一番右の欄でございますが、電気掃除機の例で見ますと、昭和三十六年にはわずか六・八%程度でありましたが、逐年普及されまして、四十二年では三六%の普及率というような推移になっております。
次に電気器具の価格の推移でございますが、これは日銀の物価指数で調べたものでございますが、代表的な品目について述べよという御質問でございましたが、扇風機、電気洗たく機、電気冷蔵庫、この三品目について見ますと、価格は三十六年以来逐年下がってきております。これはやはり普及されてきたということと、量産体制ができてきておるというようなことが大きな原因であろうかと思いますが、小売り価格につきましても、たとえば扇風機が三十六年九八・八というものに対しまして四十二年九四・一というような指数を示しております。
それから次は主要各国におきます電気用品の規制の概要でございますが、まず米国につきましては、規制の根拠といたしましては、地方自治体の条例によって規制しておる。で、ULといいますのは、これは米国の民間安全試験機関でございますが、ULの試験に合格し、承認を受けたものでなければならないというような条例で規定をされております。さらに、次のページに米国の電気用品の検査の概要が書いてありますが、これは工場検査、型式試験というようなことをいたしております。なお、承認されましたあとでも、ラベルサービスをさせるとか、再試験——適時の抜き取り検査——をやるとかというようなアフターケア的な検査もいたしております。
それからカナダにつきましても大体米国と同様でございまして、地方自治体の条例によって規制しておるということ。それからこの検査の機関としましても、やはり民間の安全試験所というようなところでやっております。なお、工場検査、型式試験等につきましても、米国とほぼ同様な試験をいたしております。
それから西ドイツにつきましては、電気ガス事業法によりまして規制をされておる。なお、VDEという民間の組織があるわけですが、安全試験所、ここでいろいろな試験をして、その合格証友付したものでなければならぬというような規制をいたしております。それから工場検査、型式試験等につきましても前と同様でございます。
それから英国につきましては、これは以上申しました各国と違いまして、むしろ法的規制というよりも実質上の規制、自主的な体制を強く考えた規制をいたしておるようでございます。英国におきましては、工場検査というようなものはございませんが、型式試験等は行なっております。
以上がこの主要各国の電気用品の規制の大要でございます。
それから政令案の骨子という同じく資料要求がございましたが、政令案といたしましては、
まず第一に、電気用品の範囲といたしましては、まず甲種、乙種を通じた全体の範囲の規定を政令でいたしたい。第一点に、単相交流電路に使用する機械または器具、ただ、除外といたしましては、大型のものは電気事業法の系統でこれはもう相当やっぱり強い規制をいたしております。主任技術者を置かなければいかぬというようなことは、これは家庭用品が主体でございますから、そういうものを除く。それから第二点に、三相の交流電路に使用する機械または器具ということで品目を列記いたしたい。三番は、材料関係、たとえば電線とかヒューズというような、こういうものの指定をいたしたいというふうに考えております。
第二に、甲種の電気用品の範囲といたしましては、次に書いてございますが、構造から見て特に危険または障害の発生するおそれがあるテレビとか電気こんろとかストーブ、あるいは使用法その他の使用状況から見て特に危険または障害の発生するおそれが多いもの、水や湿気の多い状態で使用される洗たく機とか脱水機とか電気がまというようなもの、あるいは屋外で使用される電気のこぎりのようなもの、それから子供が多く使用する電動玩具、寝ているときに使用する電気毛布とか電気あんか、高熱を利用するもので火災のおそれがある電気アイロン、ヘアードライヤー、それから人体に直接触れて使用するもの、電気ひげそりとかマッサージ器とかというようなもの、甲種につきましては、以上申し上げましたように危険性の特に高いものにつきましては、品目列挙によりまして対処いたしたい。その他のものにつきましては乙種として指定するという考え方でございます。
それから次は省令でございますが、これは技術上の基準でございますが、これは配線器具や電熱器、音響機器等の大分類に区分いたしまして、区分ごとに共通基準とかあるいは固有の基準というような考え方で詳細に基準をきめてまいりたい、というものでございます。
以上簡単でございますが、資料の御説明を終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/7
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008・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 質疑のおありの方は御発言を願います。
他に御発言もなければ、本案に対する質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/8
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009・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 御異議ないと認めます。
それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もないようでございますので、討論はないものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/9
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010・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 御異議ないものと認めます。
それではこれより採決に入ります。
電気用品取締法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。(賛成者挙手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/10
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011・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/11
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012・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/12
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013・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 次に、産業貿易及び経済計画等に関する調査を議題とし、まず採石に関する件について調査を行ないます。質疑のおありの方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/13
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014・瀬谷英行
○瀬谷英行君 砂利の乱掘によるいろいろな被害が生じておりますので、この問題について大臣にお伺いをしたいと思っております。河川の砂利の乱掘によって橋脚がくずれるといったような問題もありましたけれども、最近は河川の砂利がほとんど掘り尽くされまして、山砂利からおか砂利というふうに変わってまいりました。私がいままで調べた範囲でちょっと申し上げますと、埼玉県あるいは東京都あるいは神奈川県等におきまして、砂利の乱掘によって大きな穴を田畑にあけられてしまう、しかもそのあけられた大穴は、おおむねほうりっぱなしになって、あとになっていろいろな問題を生じている、こういう実例があります。具体的に申し上げますと、私が実際に建設委員会で視察をしてまいりましたときに、埼玉県の江南村というところは百メートル四方ぐらいの大穴を掘られて、そこに用水が流れ込み、近所では井戸水が出なくなる。それから田植えになったらこれはたいへんなことになるのじゃないか、こういう心配をしている。熊谷市のあっちこっちでもそういう状態があるわけであります。その一部を私この間写真に写してまいりましたし、きょうそれを持っておりますので、その写真をごらんいただきたいと思うのであります。実にまあ驚くべき状態であります。こういう砂利の乱掘がはなはだいいかげんになされておるということであります。村長に、なぜこんなになるまでほっといたのかということを聞いてみますと、村長も、黙っていたわけではないけれども、やめてくれというふうに言ったら、スコップを持ったやくざふうの若い衆が出てきて、つべこべ言うとただじゃおかないぞとおどされて、逃げて帰ってきた、こういう実例がある。業者の中にはきわめていいかげんなのがおりまして、これを問題にしようとしても砂利会社の責任者が刑事問題にひっかかって逮捕されておって、どうにもならぬ、こういう例もあるわけであります。山砂利の場合は、現に飯能市でもって問題を起こしておりますけれども、市議会が満場一致反対を議決した。しかし、市議会の満場一致の反対議決の前に、県のほうで許可をしてしまったために、非常にやっかいなことになった。業者はどんどん掘り始める、問題は一向に進展しない、こういうことがあるわけであります。この農地法に違反をする、あるいは河川法に違反をするいろいろな例がありますけれども、あまりこまかなことを、一つ一つ列挙をいたしますと時間がかかりますので、要するに、こういう山砂利の採取あるいはおか砂利の採掘、こういうことで起こった公害に対して、政府としては一体どういうふうに対処するつもりなのか、聞くところによると、公害関係の法律は愚抜きにされてしまう、こういう話も聞いておりますけれども、砂利の乱掘も公害と見なしていいんじゃないか。その被害が生じた場合には、一極の公害と見なしていいんじゃないかと思うのでありますが、この砂利乱掘による公害に対して、どのように政府は対処するつもりなのか、その点をまず大臣からお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/14
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015・椎名悦三郎
○国務大臣(椎名悦三郎君) いま写真を拝見いたしましたが、それによってもひどいものだと思いますし、そういう観点からいたしまして、砂利採取法を抜本的に改正したい、こういう考えでただいまその手順を進めつつある状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/15
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016・瀬谷英行
○瀬谷英行君 砂利採取法の抜本改正だけでもって問題がみんな解決できればいいのでありますけれども、たとえば先般飯能で、いま問題になっております山砂利の採掘については、砂利採取法の適用にはならぬ、採石法の適用になる、こういう話を闘いたわけであります。そうなると、現実にいろいろの問題を生じておっても、法規の適用外になってしまうという問題が出てくるわけであります。こういうところも抜け穴のないように対処するということを大臣としてはお考えになっておられるかどうか、その点をお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/16
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017・椎名悦三郎
○国務大臣(椎名悦三郎君) ただいま申し上げたのは砂利採取法であって、読まれるとおりの川砂利でございますが、採石法というものがありまして、いわゆるおか砂利の取り締まりもこの法律の運用によって十分に取り締まってまいりたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/17
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018・瀬谷英行
○瀬谷英行君 採石法を見てみますと、罰則というのが一番終わりのほうに「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」だとか、あるいは「三万円以下の罰金」だとか、こういうのが書いてあるだけでありまして、法律の目的とするところは、「採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業の健全な発達を図る」という、「事業の健全な発達を図る」というところに重点が置かれておって、「公共の福祉の増進に寄与する」というのはどうもつけ足しのような感じがするわけであります。「事業の健全な発達」、要するに業者保護に徹底をしておって、「公共の福祉」の場合はつけ足しというような状況のままで、一体今後ちゃんとした取り締まりができるものと思っておるかどうか、その点をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/18
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019・両角良彦
○政府委員(両角良彦君) 御指摘のように、採石法は採石業の事業の発達とともに、公共の福祉の増進ということを目的といたしておりまするが、その見地に立ちまして、昭和三十八年公害防止対策の強化をはかるために公益の保護に関する規定を設けまして、新しく公害の防止措置を十分に講じ得るような体制を整備いたしました。その運用を通じまして、公共の福祉の増進を行なっておる次第でございます。特に罰則等の関連につきましては、単に違反の場合の罰則のみならず、公共の福祉の増進のために特に通産局長の命令等をもってしては十分でないという場合には、事業の停止ということが命令し得るような措置も備えておりまして、これらをあわせまして御指摘のような方向で採石業の健全な運営をはかってまいるようになっておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/19
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020・瀬谷英行
○瀬谷英行君 砂利業者は砂利採取法でもって締め出されれば、今度採石法でもってくぐっていこう、こういうふうに考えるに違いないのです。今度おかのほうがどうもうまくいかなくなったら山の中へ入っていく。要するにどこへ行っても砂利を掘って金になればいい、こういう考え方だと思う。いま採石法をお伺いすると、いろいろと考えているようなことをお聞きしますけれども、実際問題としてどうやって監督するかということなんですね。現に山砂利の乱掘によっていろいろな問題が生じております。これらについては地元の市議会で問題になっておっても、それが問題を提起をした場合には、通産省としては県のほうに聞くと、県のほうは許可をしてしまったたてまえからいって、あまりどうも強気なことは言えない、お茶を濁すというようなことになって、一番ばかを見るのは地元だということになる。こういう抜け道が現に存在しているわけです。それにもかかわらず、あくまでも現行法で足りるというようなことをおっしゃるのでは、これは何か砂利の業者と役所との間に妙なくされ縁があるのじゃないか、こう疑われてもしようがないと思うのですね。いま汚職がいろいろはやっておりますけれども、通産省のほうはまだ砂利の汚職というところまではいっていないと思うのですけれどもね。県では、たとえば埼玉県では、砂利採取事務所長が賄路をもらって逮捕されたという実例があるわけです。だから業者は、すきがあればそういう汚職をやってももうけようという魂胆のある者が非常に多いと思う。そういうことを考えると、取り締まり法規というものは抜け穴をこさえておくというようなことであってはならぬと思うのですけれども、現行法であくまでも間に合うのだという考え方は、公害の実際の発生に対してはほおかぶりをするという考えなのか。その点ちょっとふに落ちないので、一体どういう考え方なのか、お聞かせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/20
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021・吉光久
○政府委員(吉光久君) 御指摘いただきましたように、至るところで公害問題、あるいは災害の問題が発生いたしておるのであります。したがいまして、いわゆる川砂利あるいは山砂利、おか砂利、砂利の系統につきましては、今度、先ほど大臣からお答え申し上げましたように、抜本的な改正をはかりたいということで、現在準備を進めておるわけでございまして、その考え方といたしましては、やはり従前の事業に対する監督制度というものに手抜かりがございまして、それがためにすべて打つ手が事後措置にだけ回ったということになりまして、事前に予防するということが非常にむずかしい法律上のたてまえになっておったわけでございます。したがいまして、そこを事前チェック制を完ぺきにしてまいりたいということで、そういう角度でいろいろのポイントを考えて申し上げておるわけでございますが、第一に、事業者につきまして登録制をしき、あるいは第二に、個別具体的に掘ります場合には、採取計画につきまして認可が必要であるというふうな制度を採用いたし、あるいはまた災害防止等のいろいろな監督命令措置についてこれを強化してまいる、また、先ほどお話にございましたような地元市町村長と県との関係につきましては、市町村長の要請規定というふうなものでカバーいたすことにいたしたわけでございます。と申し上げますのは、現在一番多くこういういわゆる骨材と申しますか、広い意味での骨材関係でございますが、骨材関係で一番大きな災害等をもたらしておりますのが砂利でございますし、また、全体の供給量のうちでも八割程度を砂利が供給いたしておる。これはもちろん山砂利を含めてでございますが、砂利という商品で供給いたしておるというふうな状況でございますので、したがいまして、この際、やはり砂利採取業者について抜本的な改正をはかるということが非常に緊急の問題ではないであろうか、こういうふうに意識いたしたわけでございます。そういう意味で砂利採取法の改正を大体まとめましたので、近く御審議いただきたいというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/21
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022・瀬谷英行
○瀬谷英行君 大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、鉱山局のほうが採石法、化学工業局のほうが砂利採取法と、こういうふうになっておるわけですね、いまのところは。それで、先ほどお見せしたこの写真のほうは、第一無許可でやっている。業者によっちゃもぐりの業者もいる、こういうような裏があるわけです。こういう業者が砂利採取法の抜本的改正によって取り締まりの対象になると、こういうような場合に、この砂利採取法じゃとてもこれ容易じゃないからといって、今度山のほうへ逃げていったらどういうことになる。採石法のほうはこんなに抜本的改正をやるという考え方がないんだということを、この間建設委員会でお伺いしたんですが、そうすると、砂利採取法の適用を受けるのが困るという業者が、今度は採石法という法網をくぐってそっちのほうへいって仕事をするということは十分考えられることじゃないかと思うんです。そういう場合に、採石法のほうは全然手をつけない、砂利採取法のほうだけは改正をするけれども、採石法のほうは全然手をつけないということになると、そこでこぼれが出るんじゃないかというふうに思われるわけです。それじゃどうも不公平というか、ちょっと手抜かりがあるんじゃないかと思うんですが、その点はどうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/22
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023・両角良彦
○政府委員(両角良彦君) 採石法によりまする公害の防止措置につきましては、私どもは三十八年の法改正によりましてこの規定が整備され、かつその十分な厳正な運用を通じまして、公害防止対策は万全を期していると考えておりますが、ただいまお話にございましたように、かりに砂利採取法の改正によりまして取り締まりの強化が行なわれ、それを逃げるために採石法に移るということは、おか砂利なり山砂利なりの採取を目的とする限り、砂利採取法の適用を受けるわけでございまして、山の石を取り出すという事業に転換するならば——その砂利を取ろうという限りは、採石法の適用に逃げ込むというわけにはまいらないかと存じます。で、かりに山石を取るというふうな事業に転換をいたしましても、それは採石法によりまして十分な公害防止措置を講じ得る体制になっております。また、そのように運用をいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/23
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024・瀬谷英行
○瀬谷英行君 それじゃ飯能の山採石の採掘で問題になっている大宮の生コンといったような会社も、砂利採取法の改正が行なわれれば、砂利採取法の適用範囲になる、こういうふうに理解してもよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/24
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025・両角良彦
○政府委員(両角良彦君) 飯能にあります大宮生コンの事業形態は、採石という事業を行なっている業者でございますので、これは採石法の適用を現在も受けておりますし、今後ともさようであろうかと思いますが、かりに砂利採取という別の目的を改めて行なうということになれば、その砂利採取につきましては、新しい改正を行ないます砂利採取法の適用を受けることになろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/25
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026・瀬谷英行
○瀬谷英行君 採石法と砂利採取法との取り締まりの内容というものは違ってくるわけでしょう。全然同じように改正をする、つまり採石法に準じて砂利採取法を改正するということではないのでしょう。砂利採取法は砂利採取法で抜本的な改正をやるということであって、採石法のほうは現行どおりで間に合うのだ、こういう考え方なんでしょう、いまのところは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/26
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027・両角良彦
○政府委員(両角良彦君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/27
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028・瀬谷英行
○瀬谷英行君 それじゃ大臣、問題は解決しないのです。いま具体的にいろいろな問題に派生をしていることは、飯能の山採石のことが私どもが問題を取り上げる発端になっているわけです。ところがお聞きすると、これは採石法だからということなんです。採石法だということになると、砂利採取法がどんなに抜本的な改正をされても、採石法の適用だから砂利採取法とは別だということになってしまう。で、山の石を取るというけれども、山の石を取ってそれをそのまま使うわけじゃない、それを砕いて使うわけですから。そうすると、事実上この近隣でもっていろいろな影響を受ける人たちにとってみれば、採石法も砂利採取法もない、砂利業者としては同じようなものです。それがどうもどういうわけだかしらぬけれども、採石法という形でもって砂利採取法とは別だということになると、立法措置を講じてみても、ここに一つの抜け穴ができるのじゃないかという気がするのですね。その点、一体このままでいいものかどうか、大臣にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/28
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029・椎名悦三郎
○国務大臣(椎名悦三郎君) 私も採石事業というのがぼつぼつあることも知っておりますし、しかし、それは石を取って、それから砕石場に運ぶか、すぐそのそばに砕石場があって、そうしてこれを砕いて砂利として使うということなんですが、飯能の場合は、どういうふうになっておりますか、ちょっと私は勉強が足りないので、もしそれが非常に抜け穴があって、そうして非常に公害の原因になるということであれば、これは取り締まらなければいかぬだろうと私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/29
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030・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/30
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031・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 速記をつけて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/31
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032・瀬谷英行
○瀬谷英行君 大臣にこれはやはり検討を約束してもらいたいと思うのです。いろいろ問題がなければいいのです。何も無理に通産省のお役人に対して意地悪をするつもりで私は言っておるのではない。現にいろいろな問題が起きているのですから、この問題についてやはり実情に合うように私は考えてもらいたいと思うのです。まだ成案ができていないということであれば、ひとつ検討してもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/32
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033・椎名悦三郎
○国務大臣(椎名悦三郎君) おか砂利までは手が届くのですが、これに対する取り締まりが強化されるに従って、だんだん採石のほうに業者が集まるということになりますと、さてそれで公害の原因にならないかということは保証もできないように考えられますので、十分に検討をしてみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/33
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034・阿部竹松
○阿部竹松君 ただいま瀬谷委員の砂利問題に対する質問ですが、大臣の御答弁の中に、次期機会に十分検討して御答弁なさるということになっておりますので、次期機会に委員長に取り上げていただきたいことが第一点。
それから続いて、これとは関係ございませんけれども、当委員会で両三度問題になりました例の富山県のイタイイタイ病、神岡鉱山の問題ですが、それを局長がお見えになっておるようですから、保安局長からその後どうなったかという説明をお聞きしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/34
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035・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 前段の件については承知いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/35
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036・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) それでは次に神通川の鉱毒に関する件について調査を行ないます。
まず、本件について政府から説明を聴取をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/36
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037・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/37
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038・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 速記をつけて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/38
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039・西家正起
○政府委員(西家正起君) イタイイタイ病問題に関しますその後の経緯につきまして御説明をさせていただきます。
イタイイタイ病につきましては、先生方も十分御承知のことでございますが、富山県の神通川の特定の区域に、特に戦後多発した病気でございまして、重症になりますと骨が折れて死んでいくという病気でございます。
通産省といたしまして、この病気がカドミウムに関係があるということを知りましたのが三十六年ごろでございまして、その後実施いたしました第一の事項といたしまして、現在の水質の調査を、前後三回にわたりまして、三十八年から実施したわけでございます。その結果、鉱山の排出口におきましては微量のカドミウムが発見されておりましたけれども、少し下がりました下流以降につきましては全然検出をされないということで、現在の水につきましては、一応問題がないと、こういうふうにとったわけでございます。
さらにその次に、しからば、いかなる原因でこの病気が発生したかという原因調査の段階に入ったわけでございますが、原因調査といたしまして、二つの事項がございまして、一つは医学的な問題でございます。もう一つは、もし医学的にカドミウムがイタイイタイ病の原因であったという場合に、そのカドミウムがどこからきたかという経路、由来の問題でございます。第一の医学的な問題につきましては、厚生省が中心となりまして三十八年以来調査研究を続けてまいりまして、現段階ではカドミウム以外のファクターもあるけれども、カドミウムの影響が大きいというような結論に達しておるわけでございまして、通産省といたしましては医学的な知識がないものでございますので、医学的な点につきましては厚生省の意見を尊重しているわけでございます。二番目の、それじゃどこからきたかという調査でございますが、これにつきましては、通産省といたしましても、昨年以来現地におきまして、川の水の調査あるいは過去の堆積物の分析等をやってまいっておりまして、これは大体厚生省と緊密な連絡をとってやっておるわけでございます。そのほか過去の監督の記録、これは古くからの資料あるいは文献等を調査をいたしまして、現在これを取りまとめ中でございます。しかし、何ぶんにも過去の文献、資料の調査につきましては、特に戦時中の資料が非常に少ないものでございますので、この点につきましては決定的な究明をいたすような資料が現在まだそろっていないような状況でございます。一方厚生省におかれましても、いわゆる重松調査班という調査班が昨年の六月からこの由来の調査を組織的に始めております。この調査班としての最終結論が昨夜まとまったようでございまして、新聞等で調査班として発表をされたのでございます。この内容につきましては、厚生省のほうからわれわれのほうへ連絡がございまして、十分厚生省と緊密な連絡をとってこれに対する見解をまとめたいと、こういうようになっておる次第でございまして、由来の調査につきましては、この調査班の報告書を十分に見せていただきまして見解をまとめたい、かように考えておるわけでございます。
さらに通産省といたしましては、この原因調査に直接関係はないのでございますけれども、現在の水はだいじょうぶでございますけれども、なお今後の万全を期するために、今後の予防対策のために、どうしても鉱山から出るカドミウムあるいは自然に出てくるカドミウムが、どういう態様で川の中に入っておるのかといったような問題につきまして、今後の予防対策上どうしても必要でございますので、これらにつきまして科学技術庁の特別研究調整費を昨年の秋あたりから要求をいたしておりましたのですが、今年に入りましてからようやくこれが決定をいたしまして、厚生省と共同調査をやることになりまして、現在これは実施中でございます。できるだけ早く出すために六月ぐらいを目途にこの研究を始めておる次第でございます。
ただいままでの経過でございますが、非常に簡単で恐縮でございますが、御報告を申し上げたような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/39
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040・阿部竹松
○阿部竹松君 ただいま保安局長さんの御説明にお尋ねしようとは思いませんが、当委員会で次回かいつやっていただくか、あるいは産業公害対策特別委員会でも取り上げているようですから、そこでやっていただくとして、ただ私は鉱山局長に要請しておきたいことは、阿賀野川の場合もそうでありますし、今度の神岡鉱山から神通川、富山県とこうまたがってイタイイタイ病の問題で論議しておるのだが、いま局長の御答弁の中に、厚生省と連携をとって共同作業ということが入っておるんですが、新聞、ニュースだけでものを言えませんけれども、阿賀野川の場合にしても今度の場合にしても、新聞等を読ましていただくと、厚生省と通産省との見解が違うような印象を与える記事が出ておるわけです。ですから、省が違うから見解が違うと言えばそれまでですが、両方でそれぞれ金とエキスパートを出して調査なさっているわけですから、違うという筋合いのものではなかろうと思います。しかし通産省のほうは企業を守る立場からゆるやかにする、厚生省のほうは人命尊重の立場からきびしくするというような記事が出るんですね。したがってこれ以上申し上げませんけれども、そういう点は、共同で作業をなさっておるのであれば同じでなければならぬということを、しろうとなりに考えておりますので、その点、結論を出されるまで十分ひとつ御検討をいただきたいという要請をお願いしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/40
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041・西家正起
○政府委員(西家正起君) 先生御指摘のとおり十分連絡を密にいたしまして、意見の食い違いのないように調整をいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/41
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042・矢追秀彦
○矢追秀彦君 確認しておきたいんですけれども、いまやっておられる通産省の研究は、あくまでも今後の予防のためで原因究明ではない、それをもう一度はっきりしていただきたいことと、それから厚生省の研究班で由来の主体は神岡鉱業所である、自然のものもある、そういうことだと言われましたけれども、通産省の研究が今後もし、いま訴訟を起こしておりますし、企業責任との関係で訴訟の面においてもまた厚生省はどうそれを判定下すかわかりませんけれども、これをはたして鉱害鉱毒という判定を下す場合、いまの通産省の研究というものが妨げになるかどうか、その点を一言だけお伺いしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/42
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043・西家正起
○政府委員(西家正起君) ただいま通産省のやっております研究と申しますのは、先ほど御説明を申し上げました科学技術庁の特別研究調整費による厚生省との共同研究でございますが、この目的は、あくまでも先生おっしゃいましたように、予防対策を目的とするものでございまして、この研究の結果、鉱毒であるとかないとかいうようなことに直接これは関係はないものと考えております。なおしかし、この研究することによりまして、川におけるカドミウムの態様というものは明らかになるということでございまして、直接鉱毒であるかないかという判定には関係ないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/43
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044・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 他に御発言もなければ、両件の調査はこの程度にいたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午後一時三十七分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00819680328/44
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