1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十三年四月二日(火曜日)
午後一時四十九分開会
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委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
佐藤 隆君 横井 太郎君
北畠 教真君 豊田 雅孝君
四月一日
辞任 補欠選任
瀬谷英行君 椿 繁夫君
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出席者は左のとおり。
委員長 金丸 冨夫君
理 事
土屋 義彦君
宮崎 正雄君
阿部 竹松君
委 員
上原 正吉君
近藤英一郎君
柳田桃太郎君
横井 太郎君
竹田 現照君
矢追 秀彦君
政府委員
通商産業政務次
官 熊谷太三郎君
中小企業庁長官 乙竹 虔三君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
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本日の会議に付した案件
○中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する
法律案(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00919680402/0
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001・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) ただいまから商工委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十九日、佐藤隆君、北畠教真君が辞任され、その補欠として横井太郎君、豊田雅孝君が選任されました。
今月一日、瀬谷英行君が辞任され、その補欠として椿繁夫君が選任せられました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00919680402/1
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002・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 次に、中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案及び中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
両案につきましては、先般提案理由の説明を聴取いたしておりますので、本日は、まず両案の補足説明を聴取いたします。乙竹中小企業庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00919680402/2
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003・乙竹虔三
○政府委員(乙竹虔三君) まず、中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案の提案理由を補足して御説明申し上げます。
次に、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案について補足説明いたします。
三月七日に提案理由の御説明をいたしました中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案について、補足して御説明申し上げます。
昨今の中小企業をめぐる経済環境は、労働需給の逼迫をはじめとして、発展途上国に対する特恵関税の供与、資本自由化等の長期的問題をはらんでいる上、当面、金融引き締め措置の影響を受けて、特段のきびしさを加えております。このような経済環境の中にあって、金融問題は中小企業者にとって最も手近な、しかも緊要な問題の一つとなっております。
このため、政府は、各般の施策の中でも特に中小企業金融対策を重視し、政府関係金融機関を通じて中小企業者に直接政府資金の貸し付けを行なうとともに、信用補完制度によって民間資金を中小企業に誘導し、もってその円滑化につとめているところであります。
しかるに、昭和四十二年度においては、金融環境の変化を反映して信用補完の第一線にある信用保証協会の代位弁済が急増するに伴い、中小企業信用保険公庫が信用保証協会に支払う保険金支払いもまた急増し、ために当公庫の保険準備基金が大幅に減少するに至ったのであります。
中小企業信用保険公庫の保険準備基金は、昭和四十二年度当初におきまして八十一億円余で、十年前中小企業信用保険公庫の発足時と大差なく、最近の事業量の急速な増大から見て相対的に小さい額となっておりますが、毎年相当額の追加出資をいただいている融資基金の運用益等の収入もあり、過去においては大幅な欠損を生じたことは一度もなかったのであります。
ところが、さきに申し上げましたように、昭和四十二年度におきましては、中小企業信用保険公庫の収支には相当大幅の欠損が生ずる見込みである上に、赤字対策として保険料の引き上げ等を行なうことは絶対に避けなければなりませんので、続く昭和四十三年度におきましても著しい改善はあまり期待できない状況であります。
政府は、このような情況に対処するため、昭和四十三年度において中小企業信用保険公庫に対し九十五億円を出資することとし、そのうち二十五億円を保険準備基金に充てることとして、もって保険事業の円滑な遂行に遺憾なきを期する所存であります。
このため、この法律案は、中小企業信用保険公庫法を改正いたしまして、当公庫に対する政府の追加出資に関する規定及び基金に関する規定を整備しようとするものでありますが、あわせて法改正の機会があれば同時に行なうべきものとされている役員の欠格条項に関する規定の整備をも行なおうとするものであります。
以上、この法律案の提案理由を、補足して御説明申し上げました。
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次に、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案の提案理由を補足して御説明申し上げます。
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案の趣旨につきましては、提案理由説明において申し上げたとおりでございますが、この法律案を御審議いただくにあたりまして、次の補足説明をいたします。
中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本を充実し、その健全な成長発展をはかることを目的といたしまして、昭和三十八年十一月に東京、名古屋、大阪に設立されました。
それ以来独力では株式資本を調達することが困難な中小企業を対象として投資事業及びコンサルテーション事業を行なってまいりました。
幸いにして中小企業投資育成株式会社の事業は、設立後四年あまりを経過し、ようやく充実してまいりました。その結果、中小企業投資育成株式会社は、昭和四十二年度においてその資本金をすべて事業資金に充当し、さらに中小企業金融公庫から十二億五千万円の融資を受けるに至りました。
しかしながら、中小企業の株式または転換社債の引き受けという投資育成会社の事業の性格から、借り入れ金のみにたよることは適当でなく、業務運営の経理的基礎を固めるため、資本金を増額する必要が生じてまいりました。
このような実情にかんがみまして、今回中小企業投資育成株式会社の資本金を増額するため、中小企業金融公庫が引き受ける中小企業投資育成株式会社の優先株式の発行価額の限度額を三億円増額し十億五千万円といたしまして、中小企業投資育成事業の一そうの強化拡充をはかろうとするものであります。
以上、補足説明申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00919680402/3
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004・金丸冨夫
○委員長(金丸冨夫君) 両案に対する自後の審査は、これを次回に譲ることにいたしたいと存じます。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時五十五分散会
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814461X00919680402/4
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