1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十三年二月二十九日(木曜日)
午前十一時十一分開会
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委員長の異動
一月二十七日竹中恒夫君委員長辞任につき、そ
の補欠として青柳秀夫君を議院において委員長
に選任した。
委員の異動
一月三十一日
辞任 補欠選任
日高 広為君 田中 茂穂君
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出席者は左のとおり。
委員長 青柳 秀夫君
理 事
植木 光教君
小林 章君
竹中 恒夫君
柴谷 要君
中尾 辰義君
委 員
青木 一男君
伊藤 五郎君
大谷 贇雄君
西田 信一君
藤田 正明君
田中寿美子君
戸田 菊雄君
野溝 勝君
二宮 文造君
須藤 五郎君
国務大臣
大 蔵 大 臣 水田三喜男君
政府委員
大蔵政務次官 二木 謙吾君
大蔵省主税局長 吉國 二郎君
食糧庁長官 大口 駿一君
事務局側
常任委員会専門
員 坂入長太郎君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選の件
○昭和四十二年産米穀についての所得税及び法人
税の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/0
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001・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
一言ごあいさつを申し上げます。
私、このたび、はからずも当委員会の委員長に選任せられました。まことに浅学非才、微力でございます。委員各位の御指導御鞭達のもとに職責を全ういたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/1
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002・竹中恒夫
○竹中恒夫君 一言辞任のごあいさつを申し上げたいと思います。
私、大蔵委員長在任中は、各党派をあげて皆さん方の御協力をいただきまして、大過なくこの大役を果たさせていただきましたことを、ありがたく、厚く御礼を申し上げる次第でございます。ここにつつしんで御礼を申し上げ、まことに簡単ではございまするが、委員長辞任のごあいさつにいたしたいと思います。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/2
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003・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) 委員の異動について御報告いたします。
去る一月三十一日、日高広為君が委員を辞任され、その補欠として田中茂穂君が委員に選任せられました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/3
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004・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) 次に、理事の補欠選任についておはかりいたします。
本委員会の理事が一名欠員となっておりまするので、その補欠を選任いたしたいと存じます。選任は、前例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/4
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005・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に竹中恒夫君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/5
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006・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) 次に、昭和四十二年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題とし、趣旨説明を聴取いたします。水田大蔵大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/6
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007・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) ただいま議題となりました昭和四十二年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
この法律案は、昭和四十二年産の米穀につき、事前売り渡し申し込み制度の円滑な実施に資するため、個人及び農業生産法人が、その生産した同年産の米穀を事前売り渡し申し込みに基づいて政府に対し売り渡した場合には、昭和四十一年産米穀と同様に、その米穀にかかる所得税及び法人税について、売り渡しの時期に応じ、玄米換算正味百五十キログラム当り千百円ないし千七百円を非課税とする措置を講じようとするものであります。これがこの法律案を提出する理由及びその概要であります。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/7
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008・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) 次に、補足説明を聴取いたします。吉國主税局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/8
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009・吉國二郎
○政府委員(吉國二郎君) 提案の理由を補足して御説明申し上げます。
短い法律でございますので、法律案に基づきまして御説明を申し上げたいと思います。
法律案の第一条は所得税の特例を規定いたしておりまして、ただいま提案理由で申し上げましたように、昭和四十二年産米につきまして、原則として昭和四十二年九月二十白までに事前売り渡しの申し込みをいたしまして、その申し込みに基づいて契約を締結いたしまして、昭和四十三年二月二十九日までに売り渡しをしたものにつきまして、その売り渡しの時期及び数量に応じまして、先ほど御説明にありましたように、百五十キログラム当たり千百円ないし千七百円の金額を、所得税の計算上、総収入金額から除算をするわけでございます。第二項には、当該米等、時期別格差のない米穀につきましては、時期別格差はございませんので、一率百五十キログラム当たり千百円に相当する金額を総収入金額から除外をするという規定を置いております。
第二条が法人税の特例でございまして、条件は個人の場合と全く同じでございまして、農業生産法人が事前売り渡しの申し込みをいたしまして、それに基づいて売り渡しをした場合に、個人の場合と違います点は、個人ではその一定の金額を総収入金額に算入しないことにいたしておりますが、法人では収入金額はそのまま計上いたしまして、それに相当する金額を損金に算入することにいたしております。第二項は、損金に算入したといたしましても、その金額自身は法人に留保されておりますので、留保所得の計算上は、この場合は留保所得に算入するという規定を置いているわけでございます。
なお、この法律は公布の日から施行でございますので、個人につきましては、この三月十五日までの確定申告において申告をいたすことができるわけでございますが、法人につきましては、すでにこの法律が施行されました際に事業年度が終了いたしまして、申告期限が終了しているものがございます。それにつきましては、この法律の施行の日から二カ月以内に更正の請求を提出することができるという旨を附則において規定しているわけでございます。
以上、簡単でございますが、補足説明といたす次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/9
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010・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) 本法案に対し、質疑のおありの方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/10
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011・柴谷要
○柴谷要君 毎年毎年出されておりますこの法律案は、減税という、農家にとっていいことでありますので、この問題については賛意を表したいと思うのですけれども、少し二、三点お伺いしたいのですけれども、そのことは、昭和四十二年産の米穀において、政府に売り渡すのに昭和四十二年九月二十旧までに申し込む、こういうことになっておりますが、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川及び福井の各県の区域において生産される米穀については同年八月三十一日まで、こういうふうに、ここで二十日格差をつけておるのですけれども、むしろ北海道、青森とか、東北六県のような寒い地域のところを早めておるというその理由ですね、これはどういう理由であるか、この点をひとつお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/11
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012・吉國二郎
○政府委員(吉國二郎君) この法律は予約申し込み制度に乗っておりまして、したがいまして、予約申し込みの期限がこのようになっておりますので、それをそのまま受けたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/12
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013・柴谷要
○柴谷要君 予算委員会が始まるので、大臣が予算委員会のほうへお出かけになるそうで、長い質問はできませんから、もう二つだけ。この問題は本年限りでやめたいと、こういうような御意思があるようですけれども、ほんとうにやめられるのか、やめる理由をひとつ簡単にお伺いしたい。局長でけっこうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/13
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014・吉國二郎
○政府委員(吉國二郎君) 本制度は、昭和三十年に予約申し込み制度ができました際に、従来の超過供出奨励金、早場米奨励金等を基本米価に折り込みましたために、それにかわるべきものとして設けられて、この予約申し込み制度の円滑な遂行をはかるために現在まで続けてきた制度でございますけれども、特別措置でございますだけに、その反面にはかなり不公平な問題も出ております。たとえば現在この特例の適用を受けておりますのは、国税で申しますと全農家数の約四・五%にすぎないということになっておりまして、ごく一部の人に限られた特例であるということ。それから、ここでごらんになったとおり、千百円ないし千七百円というこの特例が地域によって必然的にきまってしまう。したがって、地域別の農民に対してかなり不公平な結果になるというような点がございます。しかし、そういう欠点を前提といたしましても、なおこの予約売り渡し制度の定着ということをねらいましてこの制度が続けられたわけでございますが、この制度も、ほぼすでに定着をいたしまして、たとえば本年などは、予約申し込みが八百十万トンというのが九百五十万トンも売り渡しがある。この制度から申しますと、予約申し込みをした以上に売り渡しをいたしましても、その分にはこの特例は適用されないわけでございますが、それにもかかわらずこれだけの売り渡しが行なわれるということにもなってまいりましたので、実際はこの特例は、予約申し込み制度の定着という面からは、すでに使命を果たしたのではないか。そういたしますと、問題の点だけは残りますので、税制調査会におきましても、実は昭和三十五、六年ごろから引き続いて、この制度はもう必要はないということを言ってまいりました。ことしの答申におきましても、特別措置の整理の一環として、もうこの制度は本年限りでやめて、四十三年度にはこの法律案の提出はしないほうがいいだろうという意見があり、で、政府側といたしましても、そういう意味から、つまり特例としてはその積極的な意味がなくなったという判断をいたしまして、四十三年産米からはこの制度は一応行なわないことが適当であろうということで、税制改正要綱におきましても、今回の法律改正には関係ないわけでございますが、「備考」で打ち切りの方向で検討すをするという趣旨を明らかにしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/14
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015・柴谷要
○柴谷要君 もう一問だけ。この適用を廃止いたしますと、国税でもって十一億、それから、地方税でもって二十一億という減税が取りやめになるということになるわけです。たいへんこれは農家にとって負担増ということが考えられるんですが、何か四%だとか四・五%に相当するからやめるんだと、こういうことではどうも納得いかないので、国税にして十一億、地方税で二十一億という大きな金額だと思うが、この特典がなくなるということは、他に転嫁をして、これだけ何かはかのことを考えて施策をしてやろうという考えがあるのかないのか。これだけやめちゃって増税をすると、いわばこれは増税になるわけですね、やめることですから。そういうことについての配慮はどうお考えになっておりますか、その点をひとつお伺いしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/15
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016・野溝勝
○野溝勝君 関連して。一括してお答えになってけっこうです。この問題は、私は、税理論からすればこれは間違っておりません。しかし、なぜこういう一つの措置といいましょうか、政策といいましょうか、とらなければならなかったかという理由も当局は十分考えてもらいたいと思う。というのは、これは正しい米価というものを農民が納得しておれば、私は、こういう早場米奨励金というものも要はないし、それから、時期別格差の要もない。それから、いまの予約減税の問題も要はないと思う。問題は私はそこだと思うんですよ。そこに非常に不満があるのですから、先般来、この法律が出るたびにこの大蔵委員会で問題になっておる。特に参考人といいましょうか、学者も呼ばれまして意見を交換したこともあります。その際、本委員と学者との論争の中で解決しておりません、その問題は。要するに正しい米価というものが問題なので、だから、いまの税制調査会ですか審議会ですか、その方面でもさような意見を出しているからこれは必要ないのだというだけでこれを処置することは非常に軽率だと思う。だから、いま柴谷委員から地方税と国税との減税の額の明示もありましたが、これは農家に間接に負担がくるので、特にいま非常に申し込みが多くなって、予定の五百何十万トンからすでに倍近くもこえておる。確かに倉庫では三百万トンからの蓄積があって困っている問題も聞きます。しかし、それだけでこの問題を解決するということは、将来農民の大きな憤激、怒りになってきますから、そこら辺は特に大蔵当局も十分考えて、そうしたことの誤りをおかさぬように、私は念のためにつけ加えて申し上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/16
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017・吉國二郎
○政府委員(吉國二郎君) ただいまの御質問に私ども事務当局としてお答えいたしますけれども、この規定は、おっしゃいますように、これを廃止すれば、いま免税になっている部分は当然ふえてまいります。しかし、この制度自身が、本来収入として入った金額を収入からのかすという性質もございますので、普通の国税に戻すというのが本質でございますし、先ほど四・五%と申し上げましたのは、課税農家だけに適用があり、課税農家というのは全農家に対して四・五%しかない。したがって、農民が恩恵を受けていると申しますけれども、その恩恵を受けているのは、国税に関しては四・五%の農民であり、その他の農民には影響がない。いま御指摘がございましたように、米価は適正であるかどうかは、私は専門外で何とも申し上げませんが、本来、解決はそういう方向でなされなければ農民一般に均てんしないと思いますので、税制としては、これは一般の特別措置の制度の際に、代償もなしにやるものとほぼ似た形でやらざるを得ないと思いますが、問題は、国税についての制度とか、あるいは米価の問題ということで解決していくよりない、かように存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/17
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018・柴谷要
○柴谷要君 それで、確かに食管会計の問題とあわせて検討すべき問題であろうと思うのですが、それならなぜ毎年毎年一年ごとに更新をして出してきたか。私が指摘したのは、四年前にこれは指摘している。そうしたら、そのときは、この制度はどうのこうのということで、存続しますということをはっきり言っておって、今日の段階になってきたら廃止する、こういうことですが、私はいいものは残しておいてもらいたい、悪いものはすみやかにやめてもらいたい、こういう希望なんですから、ひとつ検討していただくということを条件に質問を打ち切ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/18
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019・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) 他に御発言がなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/19
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020・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/20
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021・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) 御異議ないと認めます。
これより採決に入ります。昭和四十二年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を問題に供します。本案に賛成の方は挙手を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/21
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022・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814629X00219680229/22
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023・青柳秀夫
○委員長(青柳秀夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十一分散会
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