1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十三年四月四日(木曜日)
午前十時三十八分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 井川 伊平君
理 事
石原幹市郎君
八田 一朗君
山崎 昇君
委 員
菅野 儀作君
二木 謙吾君
山本茂一郎君
稲葉 誠一君
中村 英男君
前川 旦君
国務大臣
国務大臣 田中 龍夫君
政府委員
総理府人事局長 栗山 廉平君
総理府特別地域
連絡局長 山野 幸吉君
事務局側
常任委員会専門
員 相原 桂次君
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本日の会議に付した案件
○国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣送
付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814889X00919680404/0
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001・井川伊平
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
去る三月一日、予備審査のため付託されました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案、同月十三日、予備審査のため付託されました総理府設置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。田中総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814889X00919680404/1
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002・田中龍夫
○国務大臣(田中龍夫君) ただいま議題となりました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年一月三十日付をもって人事院から総理府に対し、国家公務員災害補償法の一部改正について要望がございました。すなわち、国家公務員災害補償法における障害補償にかかる精神、神経系統の障害の等級評価については、社会事情の変遷に伴い制度上これを改善する必要が認められるところであり、類似する他の補償制度においてもこの面の整備がはかられている等の事情もあわせ考え、同法の一部改正を適当と考えるとする趣旨のものであります。この要望に基づき、労働基準法及び労働者災害補償保険法による災害補償との均衡をはかるべく、国家公務員にかかる障害補償の額の算定の基礎となる障害等級表の規定の整備を行なら必要があるのであります。これがこの法律案を提出する理由であります。
次に、その内容につきまして、概略御説明申し上げます。
この内容は、公務上の災害により、精神に障害を残し、服することができる労務に相当程度の制限を受けるもの及び神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務に相当程度の制限を受けるものについては、その障害補償の程度を障害等級表に規定する第九級に評価するものとし、これを障害等級表第九級の項に明示しようとするものであります。
以上簡単でございますが、この法律案の提案の理由及びその概要につきまして御説明申し上げた次第でございます。
引き続きまして、いま一件、総理府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と概要を御説明を申し上げます。
改正点の第一は、沖縄におけるアメリカ合衆国の政府機関との協議に関する事務を、総理府の付属機関である日本政府南方連絡事務所の所掌事務に追加し、これに伴い、同事務所の名称を日本政府沖縄事務所と改めるものであります。
これは、昨年十一月ワシントンで行なわれた日米首脳会談におきまして、沖縄の本土復帰に備え、本土と沖縄との社会経済体制の一体化の促進及び住民福祉の増進のため、高等弁務官に対し、勧告し助言することを任務とする諮問委員会を那覇に設置することとなったのでありますが、これと同時に、那覇の日本政府南方連絡事務所の機能を拡大し、高等弁務官及び米国民政府と共通の関心事項について協議することができるよう合意されたのであります。
このような措置をとることとなった趣旨は、沖縄とその住民に関する諸問題の解決につき、日米両国政府の協力体制をより一そう緊密化し、沖縄現地において解決することが適当な事項について、より迅速かつ円滑に処理することができるようにすることにあります。このため、従来米国民政府との連絡に関する事務が主たるものでありました南方連絡事務所の所掌事務に、米国政府機関との協議に関する事務を新たに加えることとし、この事務が外交事務に属するので、その執行については外務大臣が指揮監督を行なうことといたしました。同時に、同事務所の名称を新しい所掌事務にふさわしい日本政府沖縄事務所と改称すること等、所要の改正をいたしたのであります。
第二は、総理府の付属機関として、さきに設置期限の経過いたしました同和対策協議会を再び設置し、その設置期限を昭和四十五年三月三十一日までとするものであります。
同和対策協議会は、同和対策として推進すべき施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議することを目的として、去る昭和四十一年四月一日に総理府の付属機関として設けられたものでありますが、その設置期限は、昭和四十三年三月三十一日までとされていたところであります。
同協議会は、昭和四十年八月に行なわれた同和対策審議会の答申の趣旨に沿って設けられ、同和対策に関する長期計画の策定と、その円滑な実施をはかるため、総会、部会等を合わせ、約五十回にわたり開催するとともに、昨年、政府の行なった全国の同和地区を対象とする実態調査に協力する等、終始熱心かつ慎重な審議を行なってきたものであります。
特に、昨年二月には、中間的な意見書といたしまして「同和対策長期計画の策定方針に関する意見」が提出され、長期計画についての基本的方針を明らかにするとともに、現在は、同和対策の推進に関する法律制定の問題等、関係行政機関相互の連絡を要するものに関する基本的事項の調査審議に当たってまいったところであります。
同協議会は、昭和四十二年度中にこれらの調査審議の結果をまとめるべく鋭意努力してまいったのでありますが、これが結論を得るためには、なおしばらくの期間を要すること等の実情にかんがみ、さらには、同協議会の要望をも考慮いたしまして、調査審議の期間として、新たに、二カ年の期間を充てることが適当であると認めるものであります。
このような事情により、再び同和対策協議会を設置し、その設置期限を昭和四十五年三月三十一日までとすることが必要であると考える次第であります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由及び概要であります。
何とぞ以上二件につきまして慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814889X00919680404/2
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003・井川伊平
○委員長(井川伊平君) 以上で両案の説明は終わりました。
両案につきましては、本日はこの程度にいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105814889X00919680404/3
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