1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十三年四月十二日(金曜日)
午前十時三分開議
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○議事日程 第十二号
昭和四十三年四月十二日
午前十時開議
第一原子爆弾被爆者に対する特別措置に関す
る法律案(趣旨説明)
第二 新東京国際空港公団法の一部を改正する
法律案(趣旨説明)
第三 日本学校安全会法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第四 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、請暇の件
以下 議事日程のとおり
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001・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/1
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002・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。
この際、おはかりいたします。
奥村悦造君、館哲二君からいずれも病気のため会期中、田村賢作君から海外旅行のため来たる十七旧から八日間、それぞれ請暇の申し出がございました。
いずれも許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/2
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003・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/3
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004・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第一、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律案(趣旨説明)。
本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。園田厚生大臣。
〔国務大臣園田直君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/4
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005・園田直
○国務大臣(園田直君) 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
昭和二十年八月、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者につきましては、昭和三十二年に制定された原子爆弾被爆者の医療等に関する法律により、医療の給付、健康診断等を行ない、その健康の保持及び向上をはかってまいったのでありますが、原子爆弾の傷害作用の影響を受けた者の中には、身体的、精神的、経済的あるいは社会的に生活能力が劣っている者や、現に疾病に罹患しているため他の一般国民には見られない特別の支出を余儀なくされている者など、特別の状態に置かれている者が数多く見られるところであります。したがって、これら特別の状態に置かれている被爆者に対する施策としては、医療の給付等の健康面に着目した対策のみでは十分ではなく、これらの被爆者に対して、その特別の需要を満たし、生活の安定をはかることが必要であると存じます。このことにつきましては、昭和三十九年に行なわれました衆参両議院の決議、その他関連法律の制定の際の附帯決議等におきましても強い要望のあったところでありまして、政府といたしましても、昭和四十年において被爆者の実態調査を実施するなど、被爆者対策の総合的な改善について慎重に検討を進めてまいったのでありますが、このほどようやくその成案を得、ここに原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律案を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、現行の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律に基づき、その負傷または疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生大臣の認定を受けた者であって、その認定にかかる負傷または疾病の状態にある者に対し、月額一万円の特別手当を支給することといたしております。
第二に、特別被爆者、すなわち原子爆弾の放射線を多量に浴びたと認められる者であって、造血機能障害、肝臓機能障害その他の原子爆弾の影響との関連が想定される障害を伴う疾病にかかっている六十五歳以上の者、一定の身体上の障害がある者または母子世帯の母もしくはこれに準ずる者に対し、月額三千円の健康管理手当を支給することといたしております。
第三に、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律に基づき、その負傷または疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生大臣の認定を受けた者であって、同法による医療の給付を受けている者に対し、従来、同法により医療手当を支給していたのでありますが、これをこの法律に移行させることといたしております。
第四に、特別被爆者であって、一定の精神上または身体上の障害により介護を要する状態にあり、介護に要する費用を支出している者に対し、介護手当を支給することといたしております。
第五に、国は、特別手当、健康管理手当及び医療手当にかかる事務の処理及びその支給に要する費用を交付することとし、また、介護手当の支給に要する費用についてはその十分の八を、その事務の処理に要する費用についてはその二分の一を負担することといたしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/5
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006・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。中村順造君。
〔中村順造君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/6
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007・中村順造
○中村順造君 私は、ただいま趣旨説明のありました原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律案に対しまして質問をいたすものでありますが、私の質問は、日本社会党を代表するものであると同時に、いまから二十三年前、世界人類史上初めての原子爆弾の強烈な熱線、爆風、放射能によって瞬時に生命を失った幾十万の同胞と、みずからの身体を放射能障害におかされつつ、戦争を憎み、アメリカの非人道をのろい、日本政府の非情と無策を嘆きつつ、平和を求めて世を去った幾万の原爆犠牲者や、今日、かろうじて生命を失うことは避け得たとはいえ、おそるべき原爆障害にさらされ、大量無差別殺傷による家族の破壊は相互の肉親を支離滅裂にし、一瞬にしてすべての財産と職を失い、いまなお病躯と貧困に苦しむ数多くの原爆被爆者の立場に立った質問でありますことを、まず御理解願いたいと思うのであります。(拍手)
提案の趣旨にもありますように、認定被爆者約三千六百人に対しまして月額一万円の特別手当を支給するほか七項目でありまして、確かに、昨年度の被爆者に対する予算額二十八億余円に比し本年は四十五億余円と、十七億円の増額になり、従来より一歩半歩の前進のあったことは、私としても率直に認めるところであります。しかしながら、事ここに至るまでの経過や、本法律の立法の趣旨や、援護措置に対しては、私は限りない不満と憤りを感じるものであります。
以下、本法律の基本的な問題として、総理にお尋ねをいたしますが、最近の核武装論やベトナム侵略の論議の中で、第二次世界大戦の末期、すなわち昭和二十年八月、時の日本政府は敗戦を覚悟し、ソ連政府に和平あっせんの申し出をし、みずからの戦争遂行能力のないことを表明したのであります。これに対し、アメリカのトルーマン政府は、そのことを十分知りながら、軍事的には何らの意味のない残虐な原爆投下を行なったと、英国の原水爆問題の権威者ブラケット博士は指摘をいたしました。また、同じ英国の人道主義者バートランド・ラッセル卿は、ベトナム戦争国際裁判の日本へのアピールの中で、このことをして、アジア人をモルモットがわりに使ったと指摘をいたしました。こうした事情の中で敗戦という冷厳な事実に直面して日本政府は、原爆投下という明らかな国際法違反に対し、サンフランシスコ条約第十九条によって、アメリカの不法不当な行為の追求とその損害の請求権を放棄したのであります。私がいまさらのようにこのことを持ち出した理由は、原爆被爆の犠牲者に対する日本政府の方針が、一貫して一九五一年のサンフランシスコ条約の日本政府の態度に密接に関連しておるからであります。
すなわち、被爆後十二年たった昭和三十二年四月に、被爆者に対する臨床上の保護を目的に、ようやく原爆医療法の成立を見たことは、少なくとも十二年間は被爆者に対し何らの保護もなく、全く路傍の石のごとく捨て去られていたということであります。さらに、医療法が実施されて以来、また十年の長きにわたりまして、原爆被爆者の援護法制定への血の叫びも、わずかに四回にわたって行なわれた医療法改正によって、この被爆者救済の叫びは無視されたのであります。問題はそればかりでなく、昭和三十九年三月、本院における原爆被爆者援護に関する決議案上程に至るまでの過程におきましても、援護決議に対しては、その当時においてすらも、対米感情、サンフランシスコ条約の権利放棄等の事情などから、原爆被爆に対する論議は極力これを避けんとし、時の政府も、この問題処理に関しては、全く不誠意きわまるものであり、昭和三十九年三月及び四月の衆参両院における援護決議すら無視してまいったのであります。その後さらに四年、特に佐藤内閣成立以来、二度目の旧地主に対する報償がなされ、さらに外地引き揚げ者の在外財産の補償などが実現する中で、ひとり原爆被爆者の国家的保障は取り残されてきたのであります。
そこで、総理にお尋ねいたしますが、去る四月二日、衆議院本会議におけるわが党山田耻目君の質問に答えられた総理の御答弁は、その措置のおそきに失し、内容もこの法律自身がこれで万全なものでないことをお認めになっておりますが、この際、私が申し述べた戦後二十三年来の経過の中で、無事の国民数十万人がアメリカの非人道的大量殺りく兵器・原子爆弾により殺傷された事実に対し、その損害の請求権を日本政府が放棄した事実にかんがみ、政府が、被害者に謙虚に慰謝する意味で、さらに百歩を進めた国家保障をすべきであると存じますが、総理の御所信を求めます。(拍手)
なお、山田君への御答弁の中で約束された葬祭料の前向き検討とは、実現するものと理解して差しつかえないかどうか、あわせてお答えを願います。
次に、園田厚生大臣に対し、以下四つの点について質問をいたします。
その第一は、原爆死没者等の被害実態調査についてであります。
厚生省は去る四十年十一月に原爆被爆者実態調査を実施し、四十二年二月「基本調査の概要」を、同年十一月「健康と生活調査の概要」をそれぞれ発表しました。また、あなたを含めて歴代厚生大臣は被爆者の援護法制定への痛切な叫びに対して、「被爆者実態調査の結果を待って施策を検討する」と幾たびとなく言明されました。
しかるに、この実態調査が一たん発表されるや、その内容の不完全、不正確について、多くの専門家や関係者から深刻な批判が浴びせられておることは、厚生大臣も十分御承知のことと存じます。こまかい問題点の議論は委員会の論議に譲りますが、原爆死没者及び原爆死没者の遺族の実態把握が、この調査で欠落しておることは、調査の根本的な欠陥であります。そもそも、被爆後二十年に及ぶ昭和四十年まで、世界唯一の被爆国日本において、広島、長崎の原爆被害の全体を把握する本格的努力がただの一回も日本政府において行なわれなかったことは、私の絶対に理解できないところであります。
被爆直後は、占領軍の妨害を口実にし、対米感情優先の配慮から、また今日においては年月の経過を口実に、その困難さを理由に、永久にこの問題をやみからやみに葬むることは断じて許されないのであります。なぜならば、原爆死没者の実態やその病状等を調査し、その実態を把握することなくして、人類未曾有の惨禍である広島、長崎の被害は、その全容を明らかにすることができず、また、生存被爆者への的確な対策や遺族援護のための基礎資料を提示することが不可能であるからであります。そこで、この際、政府は原爆死没者等の実態把握のための調査の準備と意向があるかどうか、明確な答弁を求めます。
その第二は、認定被爆者の範囲の再検討についてであります。
政府が今回提案した原爆被爆者対策を概括して言えることは、第一に対策の重点をきわめて少数の認定被爆者に限定したことであります。特別手当、医療手当は約三千六百名の認定被爆者を対象としており、昭和四十二年三月末現在、政府自身が認めておる登録被爆者三十万一千六百九十五名の、実にこの数は一%強にすぎないのであります。また、その他、健康管理手当支給対象人員一万六千人も一登録人員の五%にすぎないのであります。今回の施策の支給対象が以上のように非常に狭いものであり、残余の被爆者は全く取り残され、認定被爆者と他の被爆者との対策に著しい格差のあることは、被爆者対策として重大な問題があります。政府は、従来、この認定制度は医学の立場を尊重しているといいますが、たとえば原爆小頭症が認定疾患に加えられたのは実に昨年のことであり、医学の権威も、事、原爆に関しては一〇〇%適用されないことをも考慮に入れ、現在多くの被爆者が不治の病床にありながら、厚生大臣の認定疾患にも入れられず、せっかくの健康管理手当の対象とならず、むなしく死を待つ状態に置かれており、しかも、人命の問題は一刻を争う問題であります。政府は、この際、多くの現場の担当医師や研究者からその不合理性を指摘されておる認定制度を、医学の権威に名をかりて固執することなく、積極的に人道的、」科学的に政治的配慮を行ない、被爆者の健康と生活擁護のため再検討を行ない、万全を期する用意があるかいなか、明確な答弁を求めます。
その第三の点は、障害年金、遺族年金等の制度確立のための原爆被害者援護審議会の設置についてであります。
原爆の障害によって就職や結婚の道を閉ざされ、生涯悲運に泣く被爆者に対して、国の責任において年金を交付することは当然のことであり、原爆孤老、原爆孤児など、今日まで原爆によって苦難の道を余儀なくされた者、さらに今後、原爆症によって一家の主柱を失い、路頭に迷う遺族のあることもきわめて現実の問題であります。これらが日本国家の戦争遂行行為による原爆被災によってもたらされたものである以上、国家の弔慰と遺族の援護はまた当然のことであります。政府は、これらの原爆犠牲者に対し、弔慰と補償の責任を果たす意向があるかどうか、この点、総理の御答弁を求めると同時に、厚生大臣には、これらの補償制度の確立及びその他の援護措置の運用のため、原爆被害者援護審議会をすみやかに設置し、各方面の有識者や被爆者の意見を尊重して運営する意向があるかどうか、御答弁を求めます。
また、この際、特に厚生大臣に一言申し添えておきますが、過日の衆議院における山田君の法律の名称に関する質問に対する答弁の中で、遺族援護その他の援護法があるので、これと混同しないためと答弁されておりますが、この御答弁こそ、およそ今日までの被爆者に対する政府の意識的な無為無策を物語るものであり、これこそ援護の字句に二十三年間抵抗した政府官僚機構を代弁されたものとして、強く遺憾の意を表明しておきます。これに対する答弁は必要ありません。
その第四は、沖縄の被爆者に対する本法適用についてであります。
沖縄における経済的、社会的事情、医療保険制度、専門医、専門医療機関の実情等については、厚生大臣は十分御理解を得ていることと存じますが、沖縄在住被爆者に対しては、政府の新たな施策が本土並み、かつ、本土における施行と期を同じくして適用されるものと理解いたしますが、この点、大臣の御見解を承ります。
次に、大蔵大臣に一点だけ、特別手当と生活保護費の併給についてお尋ねいたします。
今回の政府提案は、認定被爆者に特別手当一万円が支給されるものでありますが、その認定被爆者が生活保護を受けている場合、せっかくの特別手当は収入認定され、全額併給とならず、その半額が加算されるといわれておりますが、私が先ほど申し述べましたように、認定制度には問題はあっても、現実に認定疾患に苦しみ、かつ、生活保護を受けなければならない状態は最も悲惨な状態であり、病苦と貧困の悪循環の極端にあるものといわなければなりませんが、このような原爆被害者に対し、政府は非情にも、全く異質な原爆被害による特別手当と生活保護費を、ことさらに混同する解釈のもとで処理することの矛盾に対し、大蔵大臣に、衆議院における答弁のように今後十分検討するといった答弁ではなく、具体的な答弁を求めます。
最後に、赤間法務大臣にお尋ねいたしますが、昭和三十八年十二月七日、東京地方裁判所古関裁判長の判決文に対する政府の所信についてであります。その判決の主文の末尾において、裁判長は、国家の戦争開始の責任と被害の救済について言及し、その職責を果たすものは、立法府である国会と、立法に基づく行政府である内閣において果たすべき職責であることを強調し、特にその最後に、「終戦後十数年を経て、高度の経済成長をとげたわが国において、国家財政上これが不可能であるとはとうてい考えられない。われわれは本訴訟をみるにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられないのである。」と言っておるのでありますが、この判決が出されて、すでに五年、口を開けば常に法の順守を説く政府の立場から、こうした判決文に対し、法務大臣はいかなる心境と具体的な御意見を持っておられるか、御答弁を求め、政府の無謀な戦争政策の犠牲となられた原爆被害者に対し一日も早く、あたたかい援護の措置の講じられることを期待して、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣佐藤榮作君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/7
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008・佐藤榮作
○国務大臣(佐藤榮作君) 中村君にお答えいたします。
確かに、原爆被爆者に対する援護、これはおそきに失したと、かように思います。今回、両院の決議等を尊重し、政府も、超党派といいますか、各党派の御賛同のもとにこの特別措置法を立法いたしたのでございます。
これを国家の国家保障の政策として取り上げるのか、こういう御意見でございますが、御承知のように、今回私どもが取り上げておりますのは、社会保障施策のその一環としてこれを取り上げたのでございます。私は、そういう意味で、ただいまの状態でこれが万全だと、かように申すわけじゃございませんで、さらに必要に応じまして今後ともその整備についての検討を進めていく考えでございます。
また、私が衆議院の山田耻目君に答えましたように、この原爆被爆者は今日なお月平均六名程度の死亡者がある、かように伺いました。私は、これらの方々のその話を聞きましてたいへん心を痛めたものであります。そういう意味で、これらに対して葬祭料を出したらどうか、こういうふうなお話がございました。そういう点については前向きで考えるというお約束をいたしました。したがいまして、この考えにはただいまも変わりはございません。皆さん方の審議の過程におきまして十分これらについて適当な方法を考えていただきたい、かように思います。
その他一般の問題につきましては、ただいま申しましたように、さらに必要に応じまして検討を続けていくということで御了承いただきます。(拍手)
〔国務大臣園田直君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/8
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009・園田直
○国務大臣(園田直君) お答えいたします。
まず、第一番に、本法律案を実施するまでについての実態調査に対しての御意見でございまするが、この調査は関係各界の学識経験者の意見を十分取り入れて実施したものでありまして、現在この法律案を実施するについては一応成果をあげかものと考えております。しかしながら、法律案の成立をかりにお許しになった後におきましても、この法律案の欠陥あるいはその他等出てまいりますれば、逐次これに応じてそれぞれさらに調査は進めていきたいと思いますが、ただ、死没者の調査については、今日とその当時とは家族構成が非常に変わっておりますることと、それからもう一つは、即死した方以外は、なかなか原爆によるものとそうでないものとの判断等も困難でござますするから、非常に困難を来たしておるわけでございます。
二番目には、現行の被爆者認定制度が不適当である、もっと拡大しろという御意見でありますか、これも、御承知のとおりに、放射線医学会の専門家等の学識経験者によって構成された原爆医原審議会の意見で、もっぱら病気が原爆の傷害作用に基因するものであるかいなかという医学的な判断によってやられておるわけでございます。しかしながら、これについてもいろいろ不十分な点かあれば、さらに検討して、その範囲については研究してみたいと考えております。被爆者の総数に対して、現実にこの措置法によって給付される方が非常に少ないということでございますが、これは多年の間、懸案になっておりましたものがようやく一歩を踏み出したということで、不十分な点も相当ございまするが、いま総理が言われたとおりに、補償という趣旨のものではなくして、ただいまお願いするものは、被爆者の特別の状態、特別の環境というものから、特別の方々に対し措置をしたいという観点から出ておるわけでございまして、したがって、全部の方々というわけにまいりませんが、四十三年度の施策としては、この法律による措置のほかに、健康診断の内容の充実、被爆者援護法の設置、原爆病院の内容の整備等を考えておりまして、広い範囲において、これにはずれた方々の福祉にも役立つと考えております。 次には、遺族年金の給付についてでございまするが、今回提案の特別措置法によって給付される特別手当、それから健康管理手当及び介護手当によって、御要望の趣旨は基本的には満たされておると考えておりまするが、遺族年金につきましては、原爆の影響による死亡者の調査が困難であって、いままで手をつけてないという関係と、もう一つは、この法律が医療法と同様に、旧軍人軍属に対する措置法とは異なっておりまして、生存されておる被爆者の方々の特別の事情に対して、社会保障の一環として特別の措置を講じようとするものであるという趣旨から、遺族年金については、いまのところなかなか困難であると考えております。これは、この法律案が可決されたあとにおきまして、その実施について学識経験者の御意見、被爆者の要望等を考慮して、遺憾なきを期したいと考えておりまするが、現行の審議会をそのまま改組をしていくか、あるいは新たに検討するか、どちらにしたほうがいいか、あるいはいまの審議会を名前を変えて一部改編をするか、こういうことはただいま検討中でございます。
次に、措置法の名称を援護法に変えよ、こういう御意見でありまするが、これは御承知のとおりに^一つは、既存の旧軍人軍属等に関する補償の措置とまぎらわしいことと、もう一つは、この法律の特別の措置を講じようとする趣旨から特別措置法にしたわけでございます。
次に、特別措置法は沖縄に適用されるかどうかということでございまするが、沖縄在住の原爆被爆者に対しては適用されません。しかし、四十一年十一月、琉球政府は、原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱を制定し、本土の原爆被爆者医療法によると同様の措置を行なうこととして、日本政府としては、これに対し所要の財政援助を行なっております。今回の新しい立法措置等につきましても、この措置と同様、沖縄の被爆者が本土と同様の措置が受けられるよう種々配慮してまいる所存でございます。(拍手)
〔国務大臣水田三喜男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/9
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010・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) 御指摘のありました特別手当と生活保護との関係でございますが、この問題につきましては、ただいま厚生省におきまして特別手当の支給の趣旨が生かされるような調整措置をとりたいと、こういう考えのもとにいま検討が進められているときでございますので、大蔵省としましても、厚生省と十分協議の上、適切な措置を講ずるように配慮したいと考えております。(拍手)
〔国務大臣赤間文三君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/10
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011・赤間文三
○国務大臣(赤間文三君) お答えを申し上げます。
昭和三十八年の東京地裁の原爆の判決に関する御質問でございます。これは、御承知のように、広島、長崎に対する米国による原爆投下が国際法の違反であるということを判決が明示し、第二番目には、これに対して米国並びに米国大統領に対して損害賠償の請求権を要求をしたのでありまするが、この判決によっては、それは認められなかった。したがって、日本政府に対する損害賠償の請求がせられたのでございまするが、これも認められなかったというのが、この判決の骨子になっております。
第一のこの原爆の投下が国際法違反であるかどうかということについては、いろいろな議論がありまして、まだ定説がきまっておりません。しかしながら、私は、今日の場合において、これがほんとうに国際法の違反であるかどうかということは、純粋な法律論としてはなお研究を要する点があると、かように考えております。
それから、第二の損害賠償の点につきましては、これは米国及び米国大統領に対する損害賠償ということは成り立たないというふうになっておりまするが、判決のとおりに考えておる次第でございます。ただ、判決におきましてはそういうふうで、損害賠償というものは米国に対しても成り立たず、日本政府もこの義務はないという判決が私は適当であると思いまするが、政府といたしましては、こういう困った方々に対しましては、物心両面からできるだけの措置を講ずることは、お述べになりましたとおりでございます。今日までも政府はいろいろな措置を講じましたが、今回、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律案を出したのもその一つのあらわれでございまするが、私は、とにかく財政の許す限りにおきまして、被爆者に対しましては、物心両面からできるだけの措置を講じていくことが政府のとる方針であると、そのように考えておる次第でございます。なおまた、これとあわせまして、核兵器の使用の禁止に関する国際協定というものに、皆さまがたともどもひとつ努力をして、この核兵器使用禁止に関する国際協定の成立にも今後全力をあげて労力をしていかなければならぬ、さように考えておりますので、御了承を願います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/11
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012・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/12
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013・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第二、新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案(趣旨説明)。本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。中曽根運輸大臣。
〔国務大臣中曽根康弘君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/13
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014・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
新東京国際空港は、将来における航空輸送需要の急激な増大と航空機の急速な進歩に対応できる国際空港として建設されるものでありますが、これが建設に当たる新東京国際空港公団においては、当面の最大の課題として空港用地の確保に全力をあげているところであります。
ところで、新空港の敷地予定地の一部は、国有地である下総御料牧場によって占められておりますので、その移転先として空港公団は、目下栃木県高根沢地区に新御料牧場を建設しており、その竣工後においてこれと下総御料牧場との建築交換を行ない、同牧場敷地を取得することといたしております。
しかし、下総御料牧場は新御料牧場より大きいため、この建築交換後において残地が生じますので、当該残地を空港公団に現物出資することによりこれを同公団に取得させ、もって新空港の建設に資することとする必要があります。
このため、空港公団に政府が土地または土地の定着物を追加して出資できることといたそうとするものであります。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/14
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015・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し質疑の通告がございます。発言を許します。木村美智男君。
〔木村美智男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/15
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016・木村美智男
○木村美智男君 私は、日本社会党を代表して、ただいま提案のありました新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案及びこの法律に関連する二、三の問題について、佐藤総理並びに関係閣僚に対しそれぞれ質問をいたします。
まず最初に、佐藤総理に伺いたいのは、政府の基本的な交通運輸政策に関してであります。総理は就任以来、あらゆる機会を通して、交通運輸政策の基本は陸、海、空を通じて安全、迅速、正確でなければならないこと、なかんずく安全については最も力をいたすべきことを強調し答弁をいたしております。
そこで、総理が最も強調される安全の確保、この立場から、日本社会党は、昨年第五十五国会に交通安全基本法案を提案をいたしましたが、仄聞するところによると、自民党もこれに刺激をされてか、目下同じく交通安全基本法をつくる準備をいたしておるということであります。
ところが、いわゆる自民党案は陸上における交通安全のみを取り上げておるやに聞いておるのでありますが、いまや交通の混乱と渋滞、そうして交通地獄による事故の発生は、不幸にして史上最高の。ペ−スで進んでおりますが、これはひとり陸上のみならず、海も空も同様の危険にさらされておるのであります。したがって、国民は、命と暮らしを守るための具体的な事故防止対策を切望しております。このような国民の要望にこたえるためには、伝えられるような陸上のみの交通安全基本法ではきわめて不十分であると考えるが、この点に対する自民党総裁としての総理の基本的な考え方を、お答え願いたいのであります。
次に、航空の長期展望について主として運輸大臣に質問をいたします。
最近における航空の発展は、単に量的なものにとどまらず、質的転換ともいうべき飛躍の段階を迎えておるのであります。そのために航空機材の技術革新と航空需要の増大という条件変化に対処して、政府は、一つには高度の安全確保、二つには国際航空における地位の向上、三つには、国内航空の大衆化という三本の柱を立て、新時代の要請にこたえ得るよう新航空五カ年計画を策定し、閣議了解のもとに、その具体的措置を進めようとしているのであるが、そこで、次の諸点について伺いたいのであります。
第一に、政府のいう航空の長期展望は、昭和四十二年を初年度とする五カ年間の展望にしかすぎず、おせじにも長期展望などとは言えない内容のものであります。そこで運輸大臣に伺いますが、航空新時代を迎える長期の展望として、これではたして十分なものであるとお考えであるのか、それとも新しい政策をお持ちであるのか、この点、明確にお答え願いたいのであります。
第二は、今後にとるべき方策の中で、航空輸送事業の基盤の強化ということがうたわれており、政府は現に、日本航空株式会社法に基づく出資と補助金の交付を行なっていますが、日航の事業計画によれば、国際航空のシェアの拡大、国際競争準備のため、新型機材の導入が計画されています。すなわち、昭和四十二年から四十四年にDC8型60シリーズ、いわゆる長胴型十機、四十五年から四十六年にボーイング747、いわゆるジャンボージェット六機、四十七年から四十八年にコンコード巨人機三機、そして五十年以降、米国SST、マッ八二・七といわれる超音速巨人機五機の計二十四機をすでに発注済みと聞いておるのであります。
そこで、これだけの機材購入をするには、特別に多額の資金を必要とすることは言うまでもないのでありますが、その調達方法について政府はどのような援助を行なうのか、運輸大臣に伺いたいのであります。
なお、この資金調達については、増資のほかに政府が保証する借り入れ金があるわけでありますが、大蔵大臣に、外国輸銀からの借り入れについて、どういう見通しを持っておられるか伺いたいのであります。
また、このような大がかりな機材の購入によって当然、航空機塔乗員を増員しなければならないのでありますが、この点どうするのか。すでに策定している航空大学の拡充整備計画は、きわめて不十分と考えるのでありますが、この点、いかなる見解をお持ちであるか、運輸大臣に明確にお答えをいただきたいのであります。
第三は、航空機乗員に対する国家試験についてであります。
第一線。パイロットとしての機長・副操縦士、機関士・航空士など、資格別には二十五の部門があるにかかわらず、試験官の現在員は、わずかに全国で十五人にすぎないのであります。このような要員不足で、十分な責任体制がとれるとお思いですか、きわめて重要な部門でありますだけに即刻、試験官の増員を行なうべきであると思うのでありますが、この点運輸大臣はどう考えられますか。
また、今日ただいまのところ、日本にはジェット機の訓練並びに試験のための飛行場が一つもないのであります。このため大型機については、年間二百名をこえる人たちが、受験のために渡米している現状であり、したがって中小航空会社の所属や個人では、試験すら受けられないという状況にあります。このことは、今後の航空界の発展に対応する体制として、きわめて不十分であるとともに、その経済性から見ても、即刻解決をはかるべき課題であり、したがって大型機の訓練並びに試験に使用する飛行場を、国として持つべきであると思うのでありますが、この点、特に佐藤総理と中曽根運輸大臣の所信を聞きたいのであります。
第四は、国内航空の大衆化ということに関連しての質問であります。
国内航空の大衆化とは、すなわち国民の足としての航空であります。航空が一般輸送機関としての地位を確立するための要件は、運賃の低廉化にあると思うのであります。そのためには、航空企業の再編成の問題も当然からんでくるのでありますが、日航に関しては、国際航空も好調に向かい、国内航空では大きな黒字を経営の上で記録するに至っているのでありますから、この際、先を見越して運輸大臣は航空運賃の値下げについて運輸審議会に諮問すべき時期に来ていると思うが、どうお考えでありますか。
さらに、経済企画庁長官に伺いたいのでありますが、最近は、政府主導型の物価引き上げに便乗する値上げが流行となってきております。このようなときにこそ、航空運賃引き下げの問題は、物価抑制の観点からも十分検討に値する問題であると思うのであります。
この点物価の元締めである宮澤経済企画庁長官は、どのように考えておられるか、見解を伺いたいのであります。
第五に、航空法の改正について質問いたします。
さきに述べた航空五カ年計画によれば、運航の安全を確保するためには、安全基準の確立をはかることが明示をされております。このことは、近い将来航空法の改正を行なうことを意味するものなのかどうか。もし、改正する方向であるとするならば、航空基本政策の最も重要な安全問題については特に慎重を期すべきであり、この場合には、当然、航空審議会に対して諮問を行ない、さらに、アタスコのみならず、学識経験者を網羅している航空政策委員会、現場の実務を担当している航空安全推進会議などの意見を広く聞くべきであり、万一にも安全基準を低下させるような航空法の改悪ということは絶対にやるべきでないと、こういうふうに思うのでありますが、この点、運輸大臣の所見をただしておきたいのであります。
次に、再び佐藤総理にお尋ねをいたします。
新東京国際空港の建設事業をめぐる政府の政治責任についてであります。
政府並びに空港公団が新空港公団法に基づいて成田市三里塚に建設しようとしている新国際空港の建設事業が、今日なお地元農民の根強い反対があって、軌道に乗っていないことの原因は、佐藤内閣の官僚主義的、非民主的行政にその責任の大半があると思うのであります。すなわち、昭和三十八年に出された航空審議会の答申によれば、新空港の候補地は、浦安、霞ケ浦、富里の三地区であり、現在問題になっている三里塚は、その候補地にすらあがっていなかったのであります。ところが、これら三カ所が現地の反対運動によって挫折するや、飛行場用地として必要な気象条件、排水状況、土質等に対する十分な調査も行なわず、現地住民との話し合いも持たず、その意思を確かめることもなく、友納千葉県知事に相談したというただ一つの理由をもって、四十一年七月四日、急遽閣議決定を行ない、翌五日政令の公布という、全く一方的、官僚的行政措置をとったところに、今日までの混乱と、延び延びになった最大の原因があったと思うのであります。
政府は、航空審議会の答申した候補地が断念のやむなきに至った際、再度審議会に付議するか、担当大臣を事前に現地に派遣して、親身になって住民の声を聞くなど、農民の理解と協力を求めるための慎重な配慮が必要であったにかかわらず、これを怠った政治責任をどう考えられるのか、反省を含めた総理の所見を聞きたいのであります。
次に、新国際空港の規模について質問いたします。
新空港は、提案の御説明にもありましたように、巨人ジェット機、超音速機の発着、航空貨物の発展等の航空界の変革に応じて建設されなければなりません。従来の概念からすればまさに革命的な変革が求められるのであります。この点から考えますと、新空港の規模は、はたして将来の航空に対応できるのかどうか、いささか疑問を抱かざるを得ないのであります。
新空港計画の当初、敷地面積は七百万坪を予定したにかかわらず、その後三百二十万坪に縮少をされました。国際線大型ジェット機は、四千メートル滑走路しか使えないのであります。したがって、国際線が主となる新空港においては、国際線航空機の処理能力という観点からみますと、新空港の使用限界の時点は予想よりも早いと技術専門家は指摘いたしているところであります。事実、今日までの国会における政府側答弁も、おおむねこの意見を肯定するごとく、新空港の供用開始後、大体十年先の時点と推定しているのであります。これでは新空港公団法第二条に規定する「長期にわたっての航空輸送需要に対応することができるものであること。」という長期の条件を満たすことにならないと思うのであります。
ちなみに、現在においてすら諸外国の飛行場はどうかというと、パリのオリオール空港四百八十万坪、ローマのレオナルド空港五百十万坪、アムステルダム四百六十五万坪、ニューヨークのケネディ飛行場六百万坪、シカゴのオヘヤに至っては八百二十万坪の広さであります。しかも新空港の供用開始予定が三年後という時期を考慮に入れれば、なおさら狭隘の感を深くせざるを得ないのであります。この点、佐藤総理は、空港の規模と公団法第二条との関係をどのように御説明なさるのか、明快なお答えをいただきたいのであります。
次に、外務大臣に質問いたします。
日米安保条約第六条並びに地位協定第五条によれば、米国から、軍事目的のため飛行場の使用申し出があれば、政府はこれにこたえ、施設や区域の提供を義務づけられており、これを拒否できないとの見解をとっています。
しかしながら、今日、羽田には月平均二百機をこえるマックチャーター機が発着していますが、新国際空港は、今日の時点において初めて純民間空港として発足するのでありますから、今日までのいきさつや国民感情の上から、また、空港の安全確保の立場からも、マックチャーター機の発着には新空港を使用しない、そういうき然たる態度をもって対米交渉を行なうべきだと思うのでありますが、この点に対する外務大臣としての見解と決意のほどを伺いたいのであります。
さらに、米空軍専用航空路について質問したいのであります。
現在、羽田は、木更津、館山方面からの一方交通によって危険な空港ラッシュをかもし出していることは御承知のとおりであります。その隘路が、これまたブルー14という米軍専用航空路にあることは申し上げるまでもありません。最近、政府は、羽田と米軍横田基地との併用管制によって米空軍の行動に支障のない限り、これを突き抜けることができるよう、若干、運用面での改善を行ないましたが、基本的には依然として解決を見ておらないのであります。航空の安全、事故防止という観点から見た米空軍専用航空路問題は、目下のきわめて重要な課題であります。安保条約を推進する佐藤内閣に、その全面解決は望むべくもないのでありますが、せめて航空の安全のために、米空軍航空路の運用について規制を行なう程度のことは、最小限度の措置であると思うのでありますが、この点について外務大臣は、対米交渉によって積極的に解決をなさるお気持ちがあるかどうか、明確にお答えいただきたいのであります。
最後に、佐藤総理に重ねてお伺いいたします。昨年十月以来、新国際空港の建設をめぐって、現地住民と官憲との間に、前後五回にわたる衝突が起こり、負傷者一千名をこす流血の惨事が繰り返されたことは御承知と思います。私は、祖先伝来耕してきた自分の土地に限りない愛着を持って、今日の都市化現象にも目をくれずに、営々として築きあげてきた三里塚の農民の気持ちは尊重しなければならないと思うのであります。この農民の気持ちをどうくみ取って、現実施策の上に具現するかということこそが政治の要諦であり、ほんとうの民主政治であろうと思うのであります。
私は、以上幾つかの質問を通して、新東京国際空港が必ずしも適当でないことを具体的に指摘したつもりであります。
第一に、新国際空港の用地は、気象条件、土質、排水状況など、飛行場の条件として決して適切ではないこと、第二に、航空の長期展望に立てば、新空港の規模は狭きに失し、口遠からずして第二の空港の建設を余儀なくされること、第三は、諸外国の例にみても、新空港予定地は都心から六十六キロという、世界でも珍しい遠隔の地に位置していること等々、幾つかの重要な欠陥を持っているのであります。
いまこそ、佐藤総理は、航空界の将来に目を注ぎ、国家百年の大計をはかる高い次元に立って、新たな観点から新東京国際空港の建設について再検討すべきであると思うのであります。
具体的には委員会を通じてお尋ねをいたしたいと思いますが、重ねて総理の再考を促し、三里塚構想の変更を要求いたしまして、私の質問を終わります。
〔国務大臣佐藤榮作君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/16
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017・佐藤榮作
○国務大臣(佐藤榮作君) 木村君にお答えいたします。
まず、第一に、交通運輸政策、その基本的な考え方のお尋ねがございました。木村君も交通関係の御経験がおありでございますので、御承知のように、交通機関といたしましては、何よりも害全、正確、迅速でなければならない。いつも三つの条件を備えるように言われております。ことに、そのうちでも、安全、これが確保されなくては何の利便と、かように非難を受けることになると思います。したがいまして、最近のごとく、交通需要が非常に激増し、また、自動車の数が非常にふえる、施設がそれに対応しておらない、とかく安全の確保にこと欠く状況でございますので、そういう意味からは、いわゆる交通戦争を勝ち抜く、こういうようなことばで表現されておるように、陸上交通の安全を期する、こういうところに特に重点が置かれておるのであります。しかしながら、これはお話にもありましたように、ひとり陸上だけではございません。空中の最近の飛行機の激増、さらに、また、港湾における船舶の状況等から見ましても、海上、空中ともに、この安全を確保することに一そうの力をいたさなければならない、かように私は思います。
ところで、交通安全基本法を研究しておるということが、社会党の皆さんのお耳にもすでに入っておるようでありますが、社会党はもうすでに御提案になりました。ただいま、政府は、総理府を中心にして、各関係省庁でこの問題と取り組んでおります。それと並行して、党自身も、この問題と取り組んでおります。しかし、まだ、ただいま言われる海陸の問題を別にするか、これを一緒にして、そうして安全の確保ということをもっとはっきり出すか、その辺の点が、まだ結論を得ておりません。しかしながら、できるだけ早く、これらの点に結論を出しまして、そうして現在の状況に対処する姿勢をきめなければならない、かように考えております。
その意味におきまして、ただいまのジェット機の時代に、パイロットの養成や、あるいは機械整備の点でたいへんこと欠くのではないか、中小航空会社等においてはそれらの点で不便を感じておる、これは御指摘のとおりであります。政府におきましても、この点にすでに意を用いて施策をいたしておりますが、まだまだ、十分だとは私も思っておりません。この点については、運輸大臣から詳しくお聞き取りをいただきたいし、また、政府は、このパイロットの養成その他について、さらに積極的にこの問題と取り組むことを御承知願いたいと思います。
次に、成田空港の問題についてお尋ねがございました。この種の空港をつくるとか、あるいは公共施設等につきましては、何よりも現地住民の理解と協力、これが最も必要でございます。この理解と協力なくしては、りっぱな空港もできないし、公共事業などもその目的を達成することはできない、かように思います。そのような意味におきまして、私どもは、成田空港をきめました際に、知事と十分連絡をとりましたし、また、地元住民に対しましても説明会を開いて、そうして積極的に協力を求めるような、また、地元住民の意思を十分尊重するように努力してまいりました。幸いにいたしまして、もうすでに御承知のように九割の方々の賛成を得た現在でございます。残りの一割の方々につきましても、さらに積極的に話し合いによりましてぜひとも理解を得、そうしてこの国家的事業に協力を得たい、かように私ども考えておる次第でありまして、あらゆる努力をいたすつもりであります。
そうして、この成田空港を閣議決定をいたしましたことも、この種の公共事業といたしましては異例のことに属しますが、閣議決定をいたしましたのは、特に地元対策、その必要等を感じまして・特別に異例な処置の閣議決定をいたしたのであります。これは、閣議決定をしてその力で云々ということでなしに、各省の協力を得るために閣議決定をし、そうして政府の地元住民に対する対策に万遺漏なきを期する、また地元住民の意向を十分くみ取る、こういうためにとった処置でございます。したがいまして、さように閣議決定をしたことを御了解を得たいと思います。
また、航空審議会が成田空港そのものを地域指定をしておらぬではないか、これは無視ではないかという御指摘でございますが、御承知のように、航空審議会では三地域について指定がございました。いわゆる富里地域、その付近、これが成田——いまの三里塚でございます。また、これは、御料牧場等があり、比較的買収も容易なところだ、かように考えて、地元住民に御迷惑をなるべくかけないようにと、こういうことで、皇室の特別な御協力を得ましてこれに決定したような次第でございます。私は、審議会の意思もここにあった、かように考えておりますので、十分尊重した、かようにこれまた御理解をいただきたいと思います。
次に、今回の規模は小さいではないかという御指摘であります。確かに、もっと広く、余裕がほしい、こういうふうなことも言えないではありません。しかしながら、供用開始時期におきまして、国際線の需要がまあ大体三万五千回くらいの発着でございます。そしてこの空港が完成され暁には年間二十六万回の発着の処理ができる、かような能力でございますので、その供用開始時の三万五千回と比べまして、これからはずいぶん急速に発達する航空ではございますけれども、十分私は目的を達するものだと、かように考えております。
さらにまた、これを再検討しないかというお話であります。私は、御指摘になりましたように、十分現地に住んでおられる方々の意向も尊重し、またこれらの方々に対する対策も他に見ないような手厚いものをいたしたつもりでございます。これはひとえに、この国家的な大事業を完成したい、かような政府の考え方から御協力をお願いしておる次第でございまして、それが先ほど申すようにすでに九割の賛成を得た、かような現状でございますから、残りの方々もぜひとも、この大勢をごらんになって、そして国家的の事業に御協力願うよう、この機会にお願いする次第であります。その意味で、再検討する余地がございませんことをお答えいたします。(拍手)
〔国務大臣中曽根康弘君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/17
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018・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) まず、長期展望のことでございますが、まさに御指摘のとおりでございまして、現在の五カ年計画の上に、さらに昭和六十年を目標年次といたしまして、新しい機種の出現に備える。たとえばジャンボージェット、コンコールド、SST、こういう大型機の出現に備え、また、日航機の飛ぶ地域につきましても、北米大陸はもちろん、南米、さらに東南アジア、ソ連、中国、アフリカ、そういう地域全般に関する考慮も含め、さらに乗員養成のことも非常に重要でございますので、これらの点もよく考慮いたしまして、年次計画、六十年を目標にいたしまして策定する考えでおります。
第二に、日航の資金の点でございますが、いままで政府出資といたしまして百五十六億円ほど出しております。本年は二十九億円ほど出しております。そのほか、米国の輸出入銀行からの借り入れが昭和四十二年において百十四億ございますが、これらはいずれも政府保証しております。今後もこれらの借り入れをさらに促進するようにいたしたいと思いますし、日航は相当国際信用がございますので、ヨーロッパ方面において資金調達のことも考えてまいりたいと思います。
次に、乗員の問題でございますが、これもまさに御指摘のとおりでございまして、航空大学校の卒業生というのは、いままで年三十人であります。ことしから九十人に増員いたしました。そのほか、三十七年から防衛庁に委託養成をお願いしているのが四十名、それから防衛庁の卒業生を割愛していただいているのが四十名ございますが、これで足りません。現在日航を見ますと、外人パイロットは百五名でございます。四十四年になりますと、これが百九十名ぐらいにふえる予想でありまして、こういう状態ではまことに遺憾でございますので、乗員の養成につきましても、もっと増強をする方針で進みたいと思います。
試験官の問題も同様でございまして、現在十五名ございますが、この点につきましても、さらに増強してまいるつもりであります。
それから、訓練飛行場がないということも、非常にこれはロスでもございます。そこで、硫黄島が返還されるに伴いまして、硫黄島を訓練飛行場に共用してもらうように防衛庁のほうともいま協議しております。
国内定期航空の運賃につきましては、新幹線の運賃との。パリティの問題であるとか、あるいはさらに新しい機種を購入する資金、安全確保のための施設その他の資金等も考慮いたしまして、やはり日本航空はかなりの自己資金を持っていないといけないと思うのであります。そういう点も考慮いたしまして、国内航空の定期運賃の点につきましては、十分検討してまいる所存でございます。
それから航空法改正の問題でございますが、最近、科学の進歩に伴いまして、ドップラー測定というような新しい測定方法が発達いたしまして、ナビゲーターが必要でなくなっているような情勢でもあります。しかし、安全基準の問題もあり、また、飛行場周辺の住民保護の問題もございますので、改正する方針のもとに検討してまいりたいと思います。
最後に、成田空港の問題でございますが、関係各方面の非常な御協力によりまして九〇%の賛成を得ましたことは、まことに感謝にたえないところでございます。これからは反対派の皆さま方にも同じように親身の取り扱いをする考えでございまして、誠心誠意を尽くして話し合いを始めたいと思います。先般、条件四派の方が、反対派の方々にも全く平等で差別扱いをしないで親切にやってくれというお話がその場でございましたが、非常に感銘を禁じ得なかったところでございます。なお、時期がまいりましたら、反対されている政党の皆さま方にもお願いにあがりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
〔国務大臣水田三喜男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/18
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019・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) 日航の機材購入費は、増資によって調達する自己資金と外国銀行からの長期借り入れ金でまかなっておるものでございますが、金額については、いま運輸大臣からも御報告がございました。今日までの出資額の累計は百五十六億円、今年度は二十九億円出資する予定になっております。また、米国の輸出入銀行に対する借り入れの政府保証を昨年百十四億円いたしましたが、本年度はまだきまっておりません。当初、輸出入銀行の借款が不可能ではないかと危ぶまれておりましたが、最近ようやく可能の見通しがつきました。そこで、本年度の予算におきましては、世銀とかあるいは米国の輸銀に対する外貨借り入れ金に対する保証の限度として、大体三百六十億円相当額を計上してございますので、もしアメリカの輸出入銀行との契約が日航でできましたら、必要に応じて、その限度内に政府保証はいたすという考えでございます。(拍手)
〔国務大臣宮澤喜一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/19
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020・宮澤喜一
○国務大臣(宮澤喜一君) お尋ねの点は、確かに再編成の問題もございますし、また、運輸大臣が先ほど答弁をされましたような諸点もあると思います。やはり大量輸送になりますと、それらの条件をある程度見ながら、そのメリットを利用者に一部還元していくというようなことは、絶えず研究をしていく必要があるというふうに考えております。(拍手)
〔国務大臣椎名悦三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/20
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021・椎名悦三郎
○国務大臣(椎名悦三郎君) 地位協定第五条第一項によりまして、米軍機が施設、区域以外の日本の空港に出入する権利を条約上認められておりますので、米軍機の出入を全面的に禁止するということは、これはできないたてまえでございます。新空港につきまして、われわれは米軍施設としてこれを提供するというような考えは毛頭持ってないが、ただいま申し上げたように、羽田と同様に、区域、施設以外の空港に出入する条約上の権利は、これは認めざるを得ませんから、新空港についても認めてまいるつもりでございますが、しかし、航空保安の関係その他から、必要であれば、いつでも合同委員会を通じて適当な制約を加、えるということができるたてまえでございますから、その点は御了承願いたいと思います。
それから第二点は、米軍専用のいわゆるブルー14、この空域の問題でございますが、これは、民間航空が全面的にここを通航するということは、実際問題として、あまり必要はない。ないけれども、これは東西に横切るということは、どうしても民間航空の場合には必要が起こってまいりますので、ただいま米軍と打ち合わせ中でございます。近く何らかの解決を見るはずになっております。御了承願います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/21
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022・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/22
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023・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第三、日本学校安全会法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。文教委員長中村喜四郎君。
〔中村喜四郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/23
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024・中村喜四郎
○中村喜四郎君 ただいま議題となりました日本学校安全会法の一部を改正する法律案について、文教委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、日本学校安全会の業務である災害共済給付の対象に、小、中、高等学校等のほか、新たに高等専門学校の学生を加えること及び最近における特殊法人に関する例にならい、監事に関する規定等を整備するものであります。
委員会におきましては、学校安全会の事業及びその経理内容、事務費の国庫補助増額について、また、学校安全会の給付の範囲を拡大して、学校公害、児童特有の伝染病等にも及ぼす問題、さらには、大学生をも加入せしめるべきかどうかの問題等について、きわめて熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録で御承知願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、まず楠委員より、施行期日の「昭和四十三年四月一日」を「公布の日」に改めるとともに、高等専門学校の学生の災害については、昭和四十三年四月一日にさかのぼって災害共済給付の対象とすることの修正案が提出され、その理由が述べられました。
次いで、鈴木委員より、安全会の掛け金は少なくともその七〇%は国費をもってまかなうべきであること及び役員の欠格条項の改正について賛成しがたいとの反対意見が述べられました。
かくて、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも多数をもって可決されました。よって、本法律案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/24
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025・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案の委員長報告は修正議決報告でございます。
本案全部を問題に供します。委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/25
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026・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は委員会修正どおり議決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/26
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027・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第四、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する特別委員長柳田桃太郎君。
〔柳田桃太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/27
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028・柳田桃太郎
○柳田桃太郎君 ただいま議題となりました法律案は、国会議員の選挙等の執行経費で国が都道府県及び市区町村に交付するものの基準について、最近の公務員給与の改定、賃金の変動、運賃及び郵便料金の改定等に伴って引き上げをはかるものであります。
特別委員会においては、事務経費の算定内容等について質疑が行なわれました。
質疑を終了し、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/28
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029・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/29
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030・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十四分散会
—————・—————
出席者は左のとおり。
議 長 重宗 雄三君
副議長 河野 謙三君
議 員
原田 立君 山高しげり君
黒柳 明君 矢追 秀彦君
瓜生 清君 中沢伊登子君
市川 房枝君 中尾 辰義君
浅井 亨君 片山 武夫君
八田 一朗君 西村 尚治君
内藤誉三郎君 北條 雋八君
櫻井 志郎君 谷口 慶吉君
多田 省吾君 宮崎 正義君
小平 芳平君 金丸 冨夫君
井川 伊平君 青田源太郎君
山田 徹一君 鍋島 直紹君
木内 四郎君 辻 武寿君
和泉 覚君 紅露 みつ君
劔木 亨弘君 菅野 儀作君
平泉 渉君 船田 譲君
宮崎 正雄君 柳田桃太郎君
山内 一郎君 山本茂一郎君
任田 新治君 土屋 義彦君
高橋雄之助君 大森 久司君
中村喜四郎君 藤田 正明君
山本 杉君 木島 義夫君
温水 三郎君 久保 勘一君
木村 睦男君 津島 文治君
西田 信一君 天坊 裕彦君
沢田 一精君 西郷吉之助君
三木與吉郎君 森 八三一君
八木 一郎君 徳永 正利君
廣瀬 久忠君 吉武 恵市君
高橋 衛君 重政 庸徳君
青木 一男君 二木 謙吾君
森部 隆輔君 中津井 真君
佐田 一郎君 佐藤 隆君
近藤英一郎君 田村 賢作君
小林 章君 黒木 利克君
楠 正俊君 内田 芳郎君
北畠 教真君 鹿島 俊雄君
大竹平八郎君 江藤 智君
迫水 久常君 田中 茂穂君
梶原 茂嘉君 平島 敏夫君
青柳 秀夫君 大谷 贇雄君
林屋亀次郎君 安井 謙君
増原 恵吉君 郡 祐一君
上原 正吉君 石原幹市郎君
近藤 鶴代君 達田 龍彦君
前川 旦君 戸田 菊雄君
竹田 現照君 山崎 昇君
木村美智男君 小野 明君
岡本 悟君 高橋文五郎君
沢田 政治君 山崎 斉君
植木 光教君 和田 鶴一君
林 虎雄君 豊田 雅孝君
石井 桂君 柴谷 要君
林田 正治君 光村 甚助君
伊藤 顕道君 近藤 信一君
井野 碩哉君 新谷寅三郎君
寺尾 豊君 小酒井義男脅
松永 忠二君 大倉 精一丑
大和 与一君 岩間 正男君
須藤 五郎君 春日 正一君
森 勝治君 鈴木 力者
川村 清一君 大橋 和孝君
田中寿美子君 瀬谷 英行君
野上 元君 中村 順造君
山木伊三郎君 千葉千代世君
武内 五郎君 森中 守義君
北村 暢君 鈴木 強者
永岡 光治君 岡 三郎君
久保 等君 藤田 進君
加瀬 完君 亀田 得治君
羽生 三七君 秋山 長造君
佐多 忠隆君 田中 一書
木村落入郎君 松澤 兼人君
藤原 道子君 岡田 宗司君
国務大臣
内閣総理大臣 佐藤 榮作君
法 務 大 臣 赤間 文三君
外務大臣臨時代
理 椎名悦三郎君
大 蔵 大 臣 水田三喜男君
文 部 大 臣 灘尾弘吉君
厚 生 大 臣 園田 直君
運 輸 大 臣 中曽根康弘君
自 治 大 臣 赤澤 正道君
国 務 大 臣 宮澤 喜一君
政府委員
内閣法制局長官 高辻 正巳君
厚生省公衆衛生
局長 村中 俊明君
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105815254X01219680412/30
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