1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十三年十二月十九日(木曜日)
午前十一時一分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 井川 伊平君
理 事
石原幹市郎君
八田 一朗君
北村 暢君
山崎 昇君
委 員
久次米健太郎君
源田 実君
佐藤 隆君
柴田 栄君
長屋 茂君
山本茂一郎君
前川 旦君
村田 秀三君
山本伊三郎君
峯山 昭範君
岩間 正男君
国務大臣
国 務 大 臣 荒木萬壽夫君
国 務 大 臣 有田 喜一君
国 務 大 臣 床次 徳二君
政府委員
総理府総務副長
官 鯨岡 兵輔君
総理府人事局長 栗山 廉平君
行政管理政務次
官 熊谷 義雄君
防衛政務次官 坂村 吉正君
防衛庁長官官房
長 島田 豊君
防衛庁人事教育
局長 麻生 茂君
事務局側
常任委員会専門
員 相原 桂次君
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本日の会議に付した案件
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(内閣送付、予備審査)
○特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(内閣送付、予備審査)
○国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣送付、予備審査)
○防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/0
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001・井川伊平
○委員長(井川伊平君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
有田防衛庁長官及び床次総理府総務長官、荒木行政管理庁長官等から発言を求められております。これを許します。
有田防衛庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/1
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002・有田喜一
○国務大臣(有田喜一君) 私、先般の内閣改造にあたりまして、防衛庁長官を任命されました。微力非才でございますが、委員長はじめ委員各位の御協力のもとにこの大任を全ういたしたいと思っております。どうか皆さんにおかれましても御鞭撻を願い、また一そうの御協力を賜わらんことを切にお願いいたしまして、簡単ではございますが、ごあいさつにかえる次第です。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/2
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003・井川伊平
○委員長(井川伊平君) 坂村政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/3
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004・坂村吉正
○政府委員(坂村吉正君) このたび防衛政務次官を拝命いたしました坂村吉正でございます。浅学非才でございますが、ひとつ一生懸命大臣を助けてやってまいるつもりでございますので、委員長はじめ委員各位の御支援と御協力をよろしくお願い申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/4
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005・井川伊平
○委員長(井川伊平君) 床次総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/5
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006・床次徳二
○国務大臣(床次徳二君) 私、床次徳二であります。今般の内閣改造によりまして、総理府総務長官を拝命いたしました。至って浅学非才、十分に御用を足せるかと考えておりまするが、委員長並びに委員各位の御協力によりまして、十分な努力を尽くし、お役に立ちたいと考えております。よろしくお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/6
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007・井川伊平
○委員長(井川伊平君) 鯨岡総理府総務副長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/7
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008・鯨岡兵輔
○政府委員(鯨岡兵輔君) 総理府総務副長官に任ぜられました鯨岡でございます。至らない者でございますが、長官を助けて、先生方の御協力のもと任務を全うしたいと考えているわけでございます。どうぞよろしく。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/8
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009・井川伊平
○委員長(井川伊平君) 荒木行政管理庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/9
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010・荒木萬壽夫
○国務大臣(荒木萬壽夫君) 私は国家公安委員長及び行政管理庁長官を拝命いたしました。ともに時局柄特に重大な責任を負わされたと自覚をいたしております。微力でございますが、皆さま方の御叱声、御協力をいただきまして、大過なきを期してまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/10
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011・井川伊平
○委員長(井川伊平君) 熊谷政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/11
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012・熊谷義雄
○政府委員(熊谷義雄君) 行政管理政務次官を拝命いたしました熊谷でございます。はなはだ微力非才な者でございますが、何とぞよろしくお願いをいたします。(拍手)
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013・井川伊平
○委員長(井川伊平君) 次に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上四案を一括議題といたします。
順次趣旨説明を願います。床次総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/13
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014・床次徳二
○国務大臣(床次徳二君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
本年八月十六日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定し、通勤手当等を改定することを内容とする人事院勧告がなされたのでありますが、政府といたしまして、その内容を慎重に検討した結果、本年八月一日から、ただし、通勤手当については五月一日から、それぞれ人事院勧告どおりこれを実施することが適当であり、また、期末、勤勉手当制度の合理化をあわせて行なうことが適当であると認めましたので、この際、一般職の職員の給与に関する法律等について所要の改正を行なおうとするものであります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のとおり改めることといたしました。
第一に、全俸給表の俸給月額を引き上げることといたしました。この結果、俸給表全体の改善率は平均七・一%になることとなります。
第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師に対する支給月額の限度を一万円から二万円に引き上げるとともに、支給期間の限度を七年から十五年に延長することといたしました。
第三に、通勤手当について、交通機関等を利用する者に対する支給月額の限度を三千六百円に、自転車等を使用する者に対する支給月額を六百円、ただし原動機付の場合は七百円にそれぞれ引き上げることといたしました。
また、交通機関等と自転車等とを併用する者に対して、運賃等相当額と自転車等使用者に対する支給額とを一定の条件のもとで併給することといたしました。
第四に、宿日直手当について、人事院規則で定める管理または監督の業務を主として行なう宿日直勤務に対する支給額の限度を、勤務一回につき千円、ただし土曜日等に退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務にあっては千五百円とすることといたしました。
次に、期末・勤勉手当制度の合理化をはかることとし、明年四月以降、期末手当について、在職期間に応ずる現在の支給割合に加えて新たに百分の八十を設けることとし、勤勉手当について、現行の年三回支給を六月及び十二月の年二回支給に改め、これに伴い期末手当を年二回から年三回支給に改めることといたしました。
さらに、常勤職員の俸給月額の改定に伴いまして、委員、顧問、参与等の非常勤職員に対する手当の支給限度額を日額五千九百円から六千五百円に改めることといたしました。
以上のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の附則及びその他の関連する法律の附則の一部を改めまして、等級の新設等に伴う暫定手当の支給及び繰り入れ等についての所要の措置を規定することといたしました。
なお、本法に附則を設けまして、等級の新設に伴う等級及び号俸の切りかえ等を規定することといたしました。
以上この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
政府は、本年八月十六日に行なわれました人事院勧告に基づいて、八月一日、ただし通勤手当については五月一日から、一般職の国家公務員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員の給与につきましても、一般職の国家公務員の給与改定に伴い所要の改正を行なおうとするものであります。
すなわち第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしました。具体的に御説明いたしますと、内閣総理大臣、国務大臣等及び内閣法制局長官等を除き、政務次官等につきまして一万五千円引き上げることといたしました。次に、大使及び公使につきましては、国務大臣と同額の四十万円を受ける大使及び大使五号俸を除き、一万五千円引き上げることとし、秘書官につきましては、一般職の国家公務員の給与改定に準じて引き上げることといたしました。
第二に、常勤の委員に対し日額の手当を支給する場合の支給限度額を日額一万五百円から一万千百円に改めることといたし、また、非常勤の委員に対する手当の支給限度額を日額五千九百円から六千五百円に改めることといたしました。
第三に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十二号)の附則の一部を改めまして、俸給月額の改定等に伴う暫定手当の繰り入れ等についての所要の措置を規定することといたしました。
最後に、日本万国博覧会政府代表及び沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の俸給月額につきましても、大公使に準じて一万五千円引き上げることといたしました。
以上この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
最後に、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。
本年八月十六日、一般職の職員の給与に関する勧告にあわせて、国家公務員の寒冷地手当に関しても人事院の勧告がなされました。
従来寒冷地手当は、御承知のとおり、百分の八十五以内で地域ごとに俸給に比例して算出される定率額に、北海道に在勤する職員には石炭加算額が、北海道以外の寒冷地に在勤する職員には、薪炭加算額が支給されることとされていましたが、今回の人事院勧告は、俸給に比例して算出される定率額のうち、一部を定額化し、また、石炭加算額並びに薪炭加算額の引き上げ等を内容とするものであります。
政府といたしましては、その内容を慎重に検討した結果、寒冷生計費の実態にかんがみ、本年八月三十一日の基準日から人事院の勧告どおりこれを実施することが適当であるとの結論に達しましたので、所要の改正を行なうこととしました。
すなわち、今回の改正におきましては、第一に、百分の八十五以内で地域ごとに俸給に比例して算出される定率額を、百分の四十五以内で地域ごとに俸給に比例して算出される新定率部分と、二万六千八百円以内で地域及び世帯等の区分に応じて算出される新定額部分とに区分し、その合算額を基準額とすることといたしました。
第二に、石炭加算額及び薪炭加算額につきましては、北海道に在勤する職員に支給される石炭加算額の最高額を、二万七千二百円から二万九千八百円にすることとし、北海道以外の寒冷地に在勤する職員に支給される薪炭加算額の最高額を八千六百円から一万千円にすることといたしました。
第三に、新たに設けることとした基準額につきましては、当分の間、経過措置を講ずることといたしました。
以上この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/14
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015・井川伊平
○委員長(井川伊平君) 次に有田防衛庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/15
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016・有田喜一
○国務大臣(有田喜一君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給の改定等を行なうものであります。
すなわち、第一条においては、参事官等及び自衛官の俸給を一般職の給与改定の例に準じて、それぞれ従前の例にならい改定するとともに、自衛官の営外手当及び防衛大学校の学生の学生手当の改定を行なうこととしております。
また、事務官等の俸給及び医療職の初任給調整手当等並びに通勤手当については、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用しておりますので、同法の改正によって同様の改定が行なわれることになります。
第二条においては、一般職において、昭和四十四年四月一日から暫定手当の一段階相当額の五分の二の額をさらに俸給に繰り入れることに伴い、従前の例にならい参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校の学生の学生手当を改定することとし、このほか、一般職の例に準じて、期末手当及び勤勉手当の支給に関する制度の合理化をはかることとしております。
附則においては、施行期日、俸給の切りかえ、切りかえに伴う措置等、所要の規定を定めております。
この法律案の第一条の規定は公布の日から施行し、昭和四十三年八月一日から適用することとし、第二条の規定は昭和四十四年四月一日から施行することとしております。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106014889X00219681219/16
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017・井川伊平
○委員長(井川伊平君) 暫時休憩します。
午前十一時十八分休憩
〔休憩後開会に至らなかった〕
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