1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十四年四月十一日(金曜日)
午前十時四十三分開議
出席委員
委員長 砂原 格君
理事 阿部 喜元君 理事 大竹 太郎君
理事 徳安 實藏君 理事 細田 吉藏君
理事 小川 三男君 理事 野間千代三君
理事 山下 榮二君
加藤 六月君 金子 岩三君
川野 芳満君 菅 太郎君
木部 佳昭君 四宮 久吉君
中川 一郎君 西村 英一君
福井 勇君 箕輪 登君
沖本 泰幸君 松本 忠助君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 原田 憲君
出席政府委員
運輸省海運局長 澤 雄次君
運省省自動車局
長 黒住 忠行君
委員外の出席者
専 門 員 小西 真一君
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四月二日
委員加藤六月君辞任につき、その補欠として神
田博君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員神田博君辞任につき、その補欠として加藤
六月君が議長の指名で委員に選任された。
同月四日
委員麻生良方君辞任につき、その補欠として池
田禎治君が議長の指名で委員に選任された。
同月八日
委員加藤六月君辞任につき、その補欠として井
出一太郎君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員井出一太郎君辞任につき、その補欠として
加藤六月君が議長の指名で委員に選任された。
同月十一日
委員中川一郎君及び米田東吾君辞任につき、そ
の補欠として中村庸一郎君及び柳田秀一君が議
長の指名で委員に選任された。
同日
委員中村庸一郎君及び柳田秀一君辞任につき、
その補欠として中川一郎君及び米田東吾君が議
長の指名で委員に選任された。
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三月二十六日
道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣
提出第八七号)
四月七日
船舶整備公団法の一部を改正する法律案(内閣
提出第三二号)(参議院送付)
同月十日
地方陸上交通事業整備法案(久保三郎君外十一
名提出、衆法第二八号)
三月二十七日
国鉄運賃値上げ反対に関する請願(浅井美幸君
紹介)(第二七〇五号)
同(有島重武君紹介)(第二七〇六号)
同(伊藤惣助丸君紹介)(第二七〇七号)
同(石田幸四郎君紹介)(第二七〇八号)
同(小川新一郎君紹介)(第二七〇九号)
同(大野潔君紹介)(第二七一〇号)
同(大橋敏雄君紹介)(第二七一一号)
同(近江巳記夫君紹介)(第二七一二号)
同(岡本富夫君紹介)(第二七一三号)
同(沖本泰幸君紹介)(第二七一四号)
同(北側義一君紹介)(第二七一五号)
同(小濱新次君紹介)(第二七一六号)
同(斎藤実君紹介)(第二七一七号)
同(鈴切康雄君紹介)(第二七一八号)
同(田中昭二君紹介)(第二七一九号)
同(竹入義勝君紹介)(第二七二〇号)
同(中野明君紹介)(第二七二一号)
同(樋上新一君紹介)(第二七二二号)
同(広沢直樹君紹介)(第二七二三号)
同(伏木和雄君紹介)(第二七二四号)
同(正木良明君紹介)(第二七二五号)
同(松本忠助君紹介)(第二七二六号)
同(矢野絢也君紹介)(第二七二七号)
同(山田太郎君紹介)(第二七二八号)
同(渡部一郎君紹介)(第二七二九号)
国鉄の運賃値上げ及び赤字線廃止等反対に関す
る請願(福岡義登君紹介)(第二七三〇号)
同月三十一日
国鉄及び私鉄運賃値上げ反対等に関する請願(
只松祐治君紹介)(第二七九二号)
同外七件(野間千代三君紹介)(第二七九三
号)
同(長谷川正三君紹介)(第二七九四号)
同(久保三郎君紹介)(第二九六七号)
同外一件(野間千代三君紹介)(第二九六八
号)
国鉄運賃値上げ反対に関する請願(浅井美幸君
紹介)(第二七九五号)
同(有島重武君紹介)(第二七九六号)
同(伊藤惣助丸君紹介)(第二七九七号)
同(石田幸四郎君紹介)(第二七九八号)
同(小川新一郎君紹介)(第二七九九号)
同(大野潔君紹介)(第二八〇〇号)
同(大橋敏雄君紹介)(第二八〇一号)
同(近江巳記夫君紹介)(第二八〇二号)
同(岡本富夫君紹介)(第二八〇三号)
同(沖本泰幸君紹介)(第二八〇四号)
同(北側義一君紹介)(第二八〇五号)
同(小濱新次君紹介)(第二八〇六号)
同(斎藤実君紹介)(第二八〇七号)
同(鈴切康雄君紹介)(第二八〇八号)
同(田中昭二君紹介)(第二八〇九号)
同(竹入義勝君紹介)(第二八一〇号)
同(中野明君紹介)(第二八一一号)
同(樋上新一君紹介)(第二八一二号)
同(広沢直樹君紹介)(第二八一三号)
同(伏木和雄君紹介)(第二八一四号)
同(正木良明君紹介)(第二八一五号)
同(松本忠助君紹介)(第二八一六号)
同(矢野絢也君紹介)(第二八一七号)
同(山田太郎君紹介)(第二八一八号)
同(渡部一郎君紹介)(第二八一九号)
同(浅井美幸君紹介)(第二九六九号)
同(有島重武君紹介)(第二九七〇号)
同(伊藤惣助丸君紹介)(第二九七一号)
同(石田幸四郎君紹介)(第二九七二号)
同(小川新一郎君紹介)(第二九七三号)
同(大野潔君紹介)(第二九七四号)
同(大橋敏雄君紹介)(第二九七五号)
同外一件(近江巳記夫君紹介)(第二九七六
号)
同(岡本富夫君紹介)(第二九七七号)
同(沖本泰幸君紹介)(第二九七八号)
同(北側義一君紹介)(第二九七九号)
同(小濱新次君紹介)(第二九八〇号)
同(斎藤実君紹介)(第二九八一号)
同(鈴切康雄君紹介)(第二九八二号)
同(田中昭二君紹介)(第二九八三号)
同(竹入義勝君紹介)(第二九八四号)
同外一件(中野明君紹介)(第二九八五号)
同(樋上新一君紹介)(第二九八六号)
同(広沢直樹君紹介)(第二九八七号)
同(伏木和雄君紹介)(第二九八八号)
同(正木良明君紹介)(第二九八九号)
同外二件(松本忠助君紹介)(第二九九〇号)
同(矢野絢也君紹介)(第二九九一号)
同(山田太郎君紹介)(第二九九二号)
同(渡部一郎君紹介)(第二九九三号)
国鉄運賃の値上げ反対に関する請願(江田三郎
君紹介)(第二九六六号)
四月四日
国鉄運賃値上げ反対に関する請願(浅井美幸君
紹介)(第三一四一号)
同(有島重武君紹介)(第三一四二号)
同(伊藤惣助丸君紹介)(第三一四三号)
同(石田幸四郎君紹介)(第三一四四号)
同(小川新一郎君紹介)(第三一四五号)
同(大野潔君紹介)(第三一四六号)
同(大橋敏雄君紹介)(第三一四七号)
同(近江巳記夫君紹介)(第三一四八号)
同(岡本富夫君紹介)(第三一四九号)
同(沖本泰幸君紹介)(第三一五〇号)
同(北側義一君紹介)(第三一五一号)
同(小濱新次君紹介)(第三一五二号)
同(斎藤実君紹介)(第三一五三号)
同(鈴切康雄君紹介)(第三一五四号)
同(田中昭二君紹介)(第三一五五号)
同(竹入義勝君紹介)(第三一五六号)
同(中野明君紹介)(第三一五七号)
同外一件(樋上新一君紹介)(第三一五八号)
同(広沢直樹君紹介)(第三一五九号)
同(伏木和雄君紹介)(第三一六〇号)
同(正木良明君紹介)(第三一六一号)
同(松本忠助君紹介)(第三一六二号)
同(矢野絢也君紹介)(第三一六三号)
同(山田太郎君紹介)(第三一六四号)
同(渡部一郎君紹介)(第三一六五号)
国鉄運賃の値上げ反対に関する請願外三件(江
田三郎君紹介)(第三二六二号)
国鉄及び私鉄運賃値上げ反対等に関する請願(
田代文久君紹介)(第三二六三号)
同月十日
国鉄横浜新貨物線建設反対に関する請願外二件
(門司亮君紹介)(第三六四四号)
は本委員会に付託された。
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四月七日
国鉄南勝線の建設促進等に関する陳情書
(第二四八号)
国鉄赤字線の廃止反対等に関する陳情書
(第二四九号)
国鉄可部線の輸送改善に関する陳情書
(第二五〇
号)
山陽新幹線の早期完成に関する陳情書
(第二五一号)
同
(第三〇三号)
第七管区海上保安本部に海難救助飛行艇配備に
関する陳情書(第
二五二号)
東北新幹線及び青函トンネルの早期実現に関す
る陳情書
(第三〇一号)
東京都に地下高速鉄道建設に関する陳情書
(第三〇二号)
国鉄赤字線の存続に関する陳情書
(第三〇四号)
離島の海、空路改善に関する陳情書
(第三〇五号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法等の
一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)
船舶整備公団法の一部を改正する法律案(内閣
提出第三二号)(参議院送付)
道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣
提出第八七号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106103830X01719690411/0
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001・砂原格
○砂原委員長 これより会議を開きます。
この際、一言委員長より申し上げます。
去る三月二十五日の委員会において、内閣提出の国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を修正議決し、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法案を可決いたしたのでありますが、その際、委員会の運営が円滑を欠いた点につきましては、委員長としては遺憾に存じます。今後かかることのないように、委員各位の十分なる御協力をお願いする次第であります。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106103830X01719690411/1
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002・砂原格
○砂原委員長 次に、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法等の一部を改正する法律案、船舶整備公団法の一部を改正する法律案及び道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。原田運輸大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106103830X01719690411/2
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003・原田憲
○原田国務大臣 ただいま議題となりました外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。
わが国海運は、経済の高度成長に伴い、毎年増大する輸出入貨物の安定した輸送を確保するとともに、国際収支を改善する役割りをになっており、国民経済上きわめて重要な地位を占めております。このような使命を果たすべきわが国海運業は、戦後借り入れ金により外航船腹の増強につとめておりましたが、昭和三十一年のスエズブームの終息以後、海運市況の悪化を迎え、深刻な経営危機におちいり、そのまま推移すれば、国の要請する船腹の拡充も不可能となるおそれがありましたので、政府は、昭和三十八年以降海運業の再建整備方策を推進してまいりました。海運企業は、これにこたえて再建整備の目標を達成しつつ大量の外航船舶の建造を行なってまいりました。
しかしながら、経済が引き続き高度成長を遂げている現状にかんがみますと、今後もより大規模に外航船腹の拡充を進めていく必要がありますが、わが国の海運企業が、海運助成策を背景とする諸外国の海運企業の進出等に対抗して、国際競争力のある外航船舶を大量に整備していくためには、今後一定期間、外航船舶建造のための融資について、船主の金利負担を軽減するための措置が必要であると考えられるのであります。
このような背景におきまして、運輸大臣の諮問機関である海運造船合理化審議会は、この問題について審議を続けておりましたが、同審議会は、昭和五十年度における邦船積み取り比率を現状より大幅に引き上げて、海運国際収支の改善をはかるため、今後六年間に二千五十万総トンの外航船舶を建造すベきであり、これを達成するために、昭和四十四年度以降六年間に建造する外航船舶に対する融資について、船主負担金利を平均年五分六厘五毛とするよう利子補給することが必要である旨を答申しております。政府といたしましても、この答申の趣旨に沿って、昭和四十四年度予算案におきまして所要の措置を講ずるとともに、その内容をこの法律によって規定しようとしたものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、政府は、海運会社の申請により、日本開発銀行及び一般金融機関がともに行なう外航船舶建造融資について、昭和四十四年度以降六年間に限り、これらの金融機関と利子補給契約を結ぶことができることを定めたことであります。利子補給を行なう場合の利子補給率につきましては、日本開発銀行に対しては、融資利率と年利五分五厘との差、一般金融機関に対しては、長期設備資金の最優遇金利と年利六分との差の範囲内で定めることとし、利子補給期間は、船舶の建造期間とその後八年間とすることといたしております。
第二に、利子補給にかかる国庫納付金の納付及び猶予利子の支払いの条件を合理化することとしたことであります。国庫納付金の納付につきましては、現在、海運会社が一定の利益を計上した場合に、その決算期に受ける利子補給金相当額については、その全額を国庫に納付することとなっておりますが、この制度を改め、利益の額の範囲内で利益率に応じて累進的に定める額を納付することを原則といたしました。また、再建整備期間中に支払いを猶予されていた猶予利子の支払い方法につきましては、現在、当初十年間は一定の利益を計上した場合に支払い、その後の十年間に毎年一定額を支払うこととなっておりますが、これを今後十五年間に毎年一定額を支払うこととし、確定額支払いの時期を五年間繰り上げることといたしました。
なお、外航船舶建造融資利子補給制度につきましては、新法により一元的に規定することとし、日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法は廃止することといたしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
次に、船舶整備公団法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
船舶整備公団は、昭和三十四年に国内旅客船公団として、国内旅客船の建造、改造を目的として設立されましたが、その後、戦時標準型船舶、老朽貨物船等の代替建造、内航海運対策及び海水油濁防止対策推進のための融資の業務等をも行なうこととなり、わが国海運業の発展のため重要な役割りを果たしてまいりました。
最近の内航海運業界におきましては、造船技術や舶用機器に関する技術革新の急速な進展により、在来貨物船の不経済船化の傾向が顕著となっておりますが、内航海運の国内貨物輸送における地位の重要性にかんがみ、これら在来船の自動化、船体引き伸ばし、主機換装等、経済性向上のための改造を促進し、これにより流通コストの低減をはかる必要が生じてまいりました。しかしながら、内航海運業者はその大半が企業体質の劣弱な中小企業者であり、資金の調達能力が乏しい実情であります。
以上のような実情にかんがみ、今回、船舶整備公団法の一部を改正し、このような内航海運業者に対し、同公団においてこれらの改造に必要な資金の貸し付けを行なうことができるよう、その業務の範囲を拡大することといたしたのであります。
なお、昭和四十四年度財政投融資計画において、船舶整備公団にこのため三億円の資金が確保されております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
わが国の経済の発展に伴い、社会生活における自動車の役割はますます重要なものとなり、自動車の保有台数は最近においてもなお増加の一途をたどっておりますが、これに対処し、自動車の登録及び検査の業務における行政サービスを向上させ、かつ、自動車の保安を確保することにつきましては、政府におきましても鋭意努力を続けているところであります。このような目的から、このたび道路運送車両法の一部を改正いたしまして、自動車の登録及び検査の事務処理に電子計算機を利用することにより、その能率化をはかることとするほか、民間車検をより一そう活用するため、指定自動車整備事業者の制度を拡充する等により、自動車の検査に関する制度の合理化を期することといたしたのであります。
次に改正の概要につきまして御説明いたします。
改正の第一は、電子情報処理組織を利用して自動車登録ファイルに自動車の登録をし、また、自動車の検査に関する事項をもあわせて記録することとしたことであります。これに伴い、現行の自動車登録原簿の制度を廃止するとともに、自動車登録原簿の謄本にかえて登録事項等証明書を交付する制度を設ける等、所要の改正を行なうほか、継続検査等は、自動車の使用の本拠の位置にかかわらず、使用者の希望する地において受けることができるものとしたことであります。
改正の第二点は、登録を受けている自動車は、構造の変更を伴うもの等の特別な場合を除き、すべて指定自動車整備事業者の検査を受けられることとし、さらに、このいわゆる民間車検を受けた自動車は、自動車検査証の有効期間を更新するまでの間に限り、所定の手続を経て臨時に運行できることとして、自動車の使用者の利便をはかる一方、民間車検の増加を期待したものであります。
改正の第三点は、自動車の回送を業とする者について、回送運行の許可の制度を設けること、その他所要の改正を行なうこととしたことであります。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106103830X01719690411/3
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004・砂原格
○砂原委員長 これにて提案理由の説明聴取は終わりました。
各案に対する質疑は、後日に譲ることといたします。
次回は、来たる十五日火曜日、午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時五十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106103830X01719690411/4
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